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memorandum&curiosity

憲法95条(特別法の住民投票)

2006年03月13日 20時09分08秒 | legal
岩国住民投票 米軍移駐「反対」9割 政府、日米合意を優先 (産経新聞) - goo ニュース

これは、「国会単独立法の原則」の例外となるものの一つでした。
そして、憲法上規定のある国民投票制が三つ存在するうちの一つでした。

※三つ存在する国民投票制とは・・・①最高裁判所裁判官の国民審査(憲法79条2項) ②憲法改正国民投票(憲法96条) ③地方特別法住民投票(憲法95条)

住民投票は滅多にみることがないですが、岩国住民投票は強いインパクトを持って自分の記憶に残るでしょう・・・

今回の住民投票で少し気がかりなのは、国の安全保障について日本国民全体の意思が反映されなかったこと(今回の住民投票の結果を無視する趣旨ではないです)に違和感がありました。
しかも、ニュースで知りましたが、1週間後には合併する岩国市で数千万円の費用をかけて住民投票する姿勢には、良くない事を連想させます。合併することにより新しく市長選挙を行うわけですが、旧岩国市長が再度候補者になるということは大衆迎合なのでは?(これは、旧岩国市長さんが立候補した前提で言いました)と思います。
そして、住民投票というのであれば、新しく合併して編成される市民に住民投票権が権利として与えられなかったことへの不満も感じます。

日本の安全保障という国民の安全を考えて議論するならば、やはり国会議員の方たちに議論していただくほかないと思います。そして、国民はその国会議員さんを選挙できる権利があるのですから・・・