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memorandum&curiosity

違憲判断・・・

2005年09月30日 14時00分06秒 | politics
本日、大阪高裁で、小泉首相の靖国参拝は、傍論として違憲であると判断されたようです。以前にも、地裁レベルで靖国参拝は違憲であるという判断が下されたようですが、今回は、高裁レベルでの判断という一歩踏み込んだ段階になっているので、びっくりです。

個人的には、司法の権限を逸脱しているのでは?とも見て取れますし(憲法81条からでも最高裁には違憲審査権を有する終審裁判所と明記されているということから・・・)、それ以外にも、統治行為論からすれば、政治性の高い国家統治の基本に関する行為に、司法権は及ばないとするケースも考えられますし、そのへんのことは法律家としては、どのように判断されるのでしょうか??

これらの事になんの異論もないとすれば(新聞紙面で問題になっている)、大阪高裁の違憲判断とする考え方のひとつに、首相の参拝は職務行為とみて、憲法20条3項の政教分離原則に反するということで違憲だとしているようです。
だけど、これもまた、問題があって、首相の行為は、私的参拝だという見方も見解としてあるわけで(現にその前日には、違憲判断せずに棄却判決も出ています)、他にも、百歩譲って職務行為とすると、伊勢神宮はどうみるのか?という問題も出てきます。

法曹界でも、統一見解がなされていないようで、最高裁に委ねる必要性も出てきていますよね。靖国参拝を巡る訴訟は今年で7件、そのうち違憲という判断は、今回で2件目。
それでもよくよく判決主文を見ると、原告の認容判決ではなく棄却判決ということで実質勝訴したのは、小泉首相(これで、最高裁への上告できないことになります)という不思議な?計算された?状況になってますよね。

※棄却判決の理由として、原告の思想・信教の自由などを圧迫、干渉するような利益の侵害はないとして首相らの賠償責任を否定

いずれにしても、周辺諸国の発言を聞いていると、外交にも多少なりとも影響があるとみられ、日本の進むべき方向はどこなのか?せめて、国内だけでもまとまりが出来ればいいと思うけど・・・