作雨作晴


日々の記憶..... 哲学研究者、赤尾秀一の日記。

 

日々の聖書(9)―――緑なす葉

2006年12月14日 | 宗教・文化

日々の聖書(9)―――緑なす葉

流れの河岸に植えられた木のように、彼は時が来れば実を結び、その葉もしおれることはない。
   
(詩篇第一章第三節)

あらゆる生命にとってなくてはならないものがある。それは水である。人間は少々食べなくても生き長らえることはできるけれども、水がないとそうはいかない。遭難にあったときに、水があるかどうかが運命の分かれ道になる。

そして、「みずみずしい」という日本語があるように、水に潤っていることが、生き生きとしていることの、活きていることの証しになっている。植物と同様に人間も水がなければ萎れて枯れ、やがて死んでしまう。

人間は肉体と精神からなる生き物である。肉体にとって水が不可欠であるように、精神にも水を欠くことができない。肉体と同様に心や精神の成長のためにも水はなくてはならないものである。

しかし、肉体にとっての水に相当するものは、精神にとっては何か。詩篇の第一章では、それは主の教えであるという。信じる者にとって、日々に主の教えを口ずさむことは、心に水を注ぐようなもので、それで心もふたたび生き生きとしてくる。精神が枯れ衰えることもない。

さらにキリスト教では、精神にとっての水は、ただに主の教えばかりではない。パンとぶどう酒に喩えられるイエスの身体もそうである。十字架の上で喉の渇くイエスは人々から酸いぶどう酒を飲まされたが、イエスのぶどう酒も渇きを癒してくれる。また、イエスを信じるものには、心に活きた水が川のように流れ出てくる。(ヨハネ書第7章第38節)だから、イエスも、喉の渇いている人は誰でも来て飲むように言われた。こうして、彼から日々に生ける水を飲むものには、岸に植えられた木々のように、彼の心や精神はいつまでも生き生きとして、枯れて萎れることもない。

流れの河岸に植えられた木のように、彼は時が来れば実を結び、その葉もしおれることはない。
   
(詩篇第一章第三節)

 

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詩篇第百三篇註解

2006年12月13日 | 宗教・文化

詩篇第百三篇

ダビデの歌

私の心よ、主を誉めたたえよ。
私の全身で主の聖なる名を誉めたたえよ。
私の心よ、 主を誉めたたえよ。 
主の恵みのすべてを忘れてはならない。
主はあなたのすべての罪を許し、すべての病を癒される。
主はあなたの命を墓穴から救い出され、
あなたに愛と憐れみの冠をかぶせられる。
あなたの口を善き物で満ち足らせ、
あなたの若さを鷲のように新たにされる。
主はすべての虐げられたもののために、
正義を行い、裁かれる。
主はご自分の道をモーゼに、
み業をイスラエルの子たちに教えられた。
主は憐れみ深く、豊かに恵まれる。
怒るに遅く、愛に富み、
主は常に責められることはなく、永く怒られることはない。
主は私たちの罪にしたがって扱われることはなく、
私たちの悪にしたがって報いられることもない。
天が地を高く越えるように、
主の愛は、主を畏れる者の上に深く、
東が西から遠いように、
主は私たちから犯罪を遠ざける。
父がその子を憐れむように、
主を畏れる者を憐れむ。
まことに主は私たちがどのようにして造られたかを知っており、
私たちが土くれに過ぎないことを覚えておられる。
人の生涯は草のようなもの、
野の花のように咲く。
風が吹けば、散って消え、
跡形さえも知られない。
だが、主を畏れる者たちの上に、
主の愛は永遠から永遠に至る。
主の正義は子から子へと。
主の契約を守り、主の命令を覚えて行なう者の上に。
主は天に固く御座を据えられ、
主の御国はすべての者を治められる。
主の御使いたちよ、主を誉めたたえよ。
主のみ言葉に聴き、主のみ言葉を行なう強き勇士たちよ。
主のすべての軍勢よ、主を誉めたたえよ。
主に仕え、主の御旨を行なう者よ。
主の御手に造られた物はすべて、主を誉めたたえよ。
主の支配するすべての土地で、誉めたたえよ。
私の心よ、主を。

詩篇第百三篇註解

主を誉めたたえる歌である。詩人は主を誉めたたえる。全身全霊で主に感謝している。なぜなら、詩人の犯したすべての罪が許され、すべての病が癒されたから。

罪とは心の病でもある。それが、主の愛と憐れみによって癒され、病から回復して、若い鷲のように全身に力が回復するのを感じる。それゆえ、詩人は主に感謝し、主を誉めたたえざるをえない。
罪からの病のために、死の墓に降ろうとしていたのに、主の愛によって贖い出されたのだから。(第4節)
ここでも、思い出されるのは、死んでから四日もたち、手や足や顔を布で覆われて葬られていたラザロを、墓の穴からイエスが呼び戻されたことである。       (ヨハネ書第11章第38節以下)

また、詩人は何らかの理由で虐げられている。(第6節)
聖書はもともとユダヤ人の本であるが、ユダヤ人はモーゼによるエジプトからの奴隷的な境遇からの解放後も、多くの苦難に見舞われてきた。この詩人もそうした迫害を受けていたのだろう。詩人はみずからの受ける虐げを主の怒り、主への反逆の報いとして受け取っていた。

しかし、主の怒りが永遠に続くことはなかった。父がその子を憐れむように、 主を畏れる者を憐れんでくださるという。(第13節)
イエスが主を放蕩息子を迎える父として喩えたことはよく知られている。詩人もそこに主の憐れみと忍耐を感じている。主の愛は天が地を超えるように高く深い。一度は失われた息子の帰還を歓ぶ父の無償の愛と同じである。それと同じものを詩人は感じたのだろう。

第14節からは一転して、人間の果敢なさ、虚しさが歌われる。詩篇は論文ではないから、必ずしも内容が論理的に展開されるわけではない。全身全霊に感じるままに、心の赴くままに、その奥底から湧き上がる思いを言葉に込めて歌われる。

人間とは大地から土でこねて主が造りあげたものである。(第14節、創世記第2章)そして、人間の生涯は、かってモーゼによって歌われたように、野の草のようにはかない。(詩篇第九十篇)
人間の生涯のはかなさは野の草花に喩えられる。朝が来て花を咲かせても、砂漠の熱風に吹かれて夕べには萎れて枯れる。哲学が概念によって世界を把握するのとは異なり、詩はそうした喩えによって、直覚的に人生観や世界観や神を表現する。

主を畏れる者に、主の契約を守る者に対する主の愛は、ここでも繰り返し歌われる。主の契約とは、第7節に歌われているモーゼを介して教えられた、主の道であり、いわゆる主の十戒のことである。それを心にとめて生きる生き方のことである。

第20節で主のみ使いについて歌われているが、主のみ使いとは、いわゆる天使のことであるが、天使とは、ここで述べられているように、主の言葉を聴き、主の御旨を行うものである。その意味では、預言者や使徒たち、また主を信じる人々を考えてよいのだと思う。預言者や使徒たち、さらには主を信じる者たちは、また主の兵士でもある。その軍勢があまりに多いために、彼らを率いて現われる主は、万軍の主とも呼ばれる。

その主は天に玉座を据えられ(第19節)、そこから万物を支配される。イエスも天に上げられ、神の右の座に着かれた。(マルコ書第16章第19節)そうして、この世の国もまた、主と御子イエス・キリストのものとなり、永遠に統治されるものとなる。(黙示録第17章第15節以下)

主を誉めたたえるのは、み使いたちだけではない。主に造られたものすべてが、空の鳥も、海の魚たちも、野の草花も、山も空も、夜空の星々も、創造された万物すべてが主の創造の御業をたたえるようにと言い、何よりも詩人は自分の心に向かって、全宇宙にその栄光を現わされた主を誉めたたえるよう呼びかける。

 

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日々の聖書(8)―――心と肉体

2006年12月11日 | 宗教・文化

日々の聖書(8)―――心と肉体

気を付けて祈っていなさい、誘惑に引き込まれないように。心は欲していても、肉体は強くはないから。   
(マタイ書第二十六章第四十一節) 

               
この言葉はイエスが弟子たちとともにゲツセマネというところに来て祈られたときに、イエスが祈っておられる間ですら、こらえ切れずに眠ってしまわれた弟子たちをいましめられた言葉である。

キリスト教が「心」と「肉体」を明確に分離して考えるようになったのは、おそらくイエスのこのような考えから来るのだろう。仏教や儒教などにおいては、これほどまでに心と肉体を分離して捉える思想的な伝統はない。

そして、私たち日本人にとって、キリスト教のわかりにくさの原因の一つも、この肉体と心を二分的に見る人間観と、その「心」が具体的に何を表しているのか、その概念が明確ではないことにあるのではないだろうか。

実際に、この「心」は、場合によっては、「精神」とか「霊」とか「魂」とかに訳されたりする。いずれにせよ、それは、神が人間を創造するときに、大地から土をこねて人を形づくり(肉体)、その鼻に「命を与える息」(精神)を吹き込まれることによって、人間が生きるようになったことから来ている。(創世記2:7)

だから、聖書における「心」「精神」「魂」「霊」などのもともとの語源は、「息」とか「風」のように、目に見えないものであり、神から与えられた生命の源である。この「息」がなくなれば、すなわち、「心」や「精神」がなくなれば、人間の肉体は死ぬものである。

もともと神から与えられた生命の息、心、精神はどんなに強くても、土で造られた人間の肉体は強くはない。だから、人間はどんなに心で神の教えや戒めを守ろうとしても、弱い肉体はそれを犯し破ってしまう。ここに人間の生まれながらに持つ悩みがある。イエスはその悩みに苦しまないように、忠告されて言われた。

気を付けて祈っていなさい、誘惑に引き込まれないように。心は欲していても、肉体は強くはないから。
   
(マタイ書第二十六章第四十一節)

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真珠湾奇襲から六十五年

2006年12月08日 | 歴史

真珠湾奇襲から六十五年

1941年12月8日月曜日に、大日本帝国海軍がアメリカ・ハワイの真珠湾を奇襲攻撃してから今日で六十五年を経過した。この奇襲攻撃を端緒として、日本はアメリカ・イギリス・ロシア・中国・オランダ・オーストラリアなどの連合国を相手に、全面戦争に突入することになる。

戦後に生まれた私たちは、当時の日本国民と政府の選択した決断の結果として、その後に国家と国民がどのような運命に至ったか、歴史的にこの目で見届けて知っている。

この戦争によって、日本国民の間に三百万人に及ぶ死傷者の被害を出した。もちろん、アメリカや中国などの敵国にも少なからぬ被害をもたらし、それらが今日に至るまで、中国の反日運動などに尾を引くことになっている。

それに何よりも敗戦後に日本国自体がアメリカに占領され、憲法を強制的に改定させられ、国家体制も強権的に変えられることになった。その結果として国内に生じた政治的、文化的な混乱は今日に至るまで続いている。日本国民は国家や民族としての誇りを失い、教育や道徳の劣化と崩壊を招いて、その再建もままならぬまま現在に至っている。真珠湾攻撃から65年後の今日の日本の現実を見るとき、この太平洋戦争は行なわれるべき戦争ではなかったことは明らかである。

当時の政府の選択としては、日米開戦を避けるべきであった。日本はなぜそれができなかったのか。この点について、太平洋戦争に対する批判と反省は、民間においても、また政府機関としても、まだきわめて不十分であると思われる。この戦争は、一般的な傾向としては、あたかも自然災害のように、また感情的に道徳的に「一億総懺悔」されるだけのように思われる。

もちろん歴史的な批判というものは、安易にできるものではなく、ある意味で歴史や現実は「理性的」なものである。歴史に対して謙虚であるべきなのは言うまでもない。しかし、それは何も批判を避けるということではない。むしろ、歴史的な事実に対する客観的で全面的な真摯で徹底した批判と反省こそが、真の謙虚さを示すものであると思う。

経済、政治、文化、教育、道徳などの観点から、また憲法をはじめとして、当時の大日本帝国憲法下の国家体制そのものの持つ問題点や欠陥などについて、その意義と限界について、全面的で客観的な歴史研究は、民間においても、公的機関においても実行されて、歴史的な文書として蓄積されてゆく必要がある。しかし、残念ながらそれは十分に実行されているとは言えないのではないだろうか。

今日のような開戦記念日や8月などの終戦記念日などには、いわゆる識者とされる人たちの意見が明らかにされるけれども、全体としてまだ十分とはいえないと思う。官民ともに、先の太平洋戦争などについての批判的研究の蓄積は質量ともにきわめて貧弱なものにとどまっている。

在野においてのみでなく、大学や大学院のアカデミズムの世界においても、また、内閣や国会などの国家機関のレベルにおいても、大日本帝国憲法や現行日本国憲法などの国家体制の組織上における欠陥などについての批判的な研究が極めて不十分であると考えられる。

先の太平洋戦争で火蓋を切った大日本帝国憲法下の国家体制では、内閣総理大臣の指揮権限の問題などが、とくに、憲法の制度上との関連で、その欠陥についての分析と批判がもっと深められていいと思う。当時の首相として近衛文麿氏などの指導力に対する批判なども見られるけれども、それは、単に近衛文麿氏の個人の資質の問題にとどめられるべき問題ではなく、明治憲法下の議院内閣制における、内閣総理大臣の権限規定にこそ問題があったと見るべきではないだろうか。

この議院内閣制の制度上の問題は、今日の日本国憲法にも引きずっていると思われる。明治憲法下でも現行の日本国憲法下でも、内閣総理大臣が強力な指揮権限を行使することのできないのは同じである。そのために問題が先送りにされたり、政治に停滞を招くことも多い。民主主義の政治体制の中でそれが十分に機能するためには、国家の最高指導者である首相に、どの程度の権限を与えるべきかという観点からも、大日本帝国憲法はどのような限界があったのか、また現行日本国憲法の実情はどうかといった観点からも検討されるべきだろう。

明治憲法の最大の欠陥として、軍隊の統帥権が内閣総理大臣に付属していなかったことが指摘されているのは周知のとおりである。内閣総理大臣は、陸軍大臣や海軍大臣に対して、強力な任免権をもたないのみではなく、陸海軍大臣によって内閣自体の命運を左右されることになった。

また、陸軍と海軍がそれぞれ陸軍省と海軍省として、独自の政治的な発言権を持っていたことも、軍事政策における政治的な統制が行き届かなかった原因である。その結果、海軍と陸軍がそれぞれ独自の省益を主張して、国家としての統一の取れた戦略を実行できなかった。このことも軍事戦略上の大きな弱点になった。

それは中国大陸における軍部の一部の跳ね上がりの暴走を許し、結果として、国家と国民に莫大な損害を与えることになった。海軍や陸軍などは、本来は、国防省の管轄のもとに国防大臣による国家の統一した意思の下に置かれて指揮、監督されるべきものである。

それらは明治憲法の起草者であった伊藤博文たちの政治的な判断によるものであるが、こうした明治憲法のもつ本質的な欠陥との関連で、先の太平洋戦争はまだ十分に批判的に研究されてもいないし、それはそのまま、戦後の日本国憲法の制度上の欠陥として無批判に引き継がれているのではないだろうか。それがまた今日の政治的な停滞の理由の一つにもなっている。

たんに大日本帝国憲法に対してのみではなく、この批判能力の不在は、今日の現行日本国憲法の欠陥についての国民の認識レベルにも現れているのではないだろうか。現行憲法の第9条問題などが戦後半世紀以上も放置されたままでいるのは、結局は国民の国家観に問題があるためではないか。

それはまた、最終的には大学や大学院における憲法や国家に対する学問的批判能力の水準の問題でもある。本来はそうした批判的研究は、日本国憲法の改定に生かされて、もっと早く、さらにより完全な憲法改正などに役立てられていなければならなかったはずである。

明治維新の指導者たち、大久保利通や伊藤博文、井上馨、板垣退助たちは、維新後に大日本帝国憲法を制定して、立憲君主国家としての体制を整備しつつ、欧米列強に対峙すべく、富国強兵政策を進めた。総体的にはそれはすぐれた国家運営として評価できるものである。その結果として、明治維新後わずか半世紀に足らずして、日本は日米通商条約などの不平等条約の改正を実現し、極東に自由で独立した強力な国家としての日本を形成しつつあった。

そうして日本は極東アジアの一角に、強力な独立国家として地歩を固めつつあったが、それは、その一方において、スペイン戦争以降、ハワイやフィリッピンを植民地とし、また中国に深く利権を確立しつつあったアメリカと太平洋を挟んで利害が対立することになった。

そうした当時の国際情勢において、日本はどのような戦略でもって対応すべきであったのかということについても、先の太平洋戦下の国家の組織体制の観点からと同様に、当時の指導者たちの判断と政治的な決断についても、個々に具体的に批判され吟味されなければならないだろう。

軍隊の統帥権が議会から独立していて、それが軍人の独走や軍部の政治への介入を許したことなどはすでに周知の事実である。しかし、そうした組織上の欠陥のみが、その後の歴史的な結末をもたらしたのではない。軍部における封建的な非民主的傾向や、軍人たちの、さらには国民一般の精神的な主体的な側面も批判されるべきだろう。

日米開戦の1941年からさかのぼること20年前の1921年に、第一世界大戦後の国際的な秩序形成のためにワシントン会議が開かれた。この会議において、日本とアメリカ、イギリス、フランス、イタリアなどの諸国の間で海軍の軍縮問題が話し合われた。このとき、海軍艦艇の保有比率を、英・米・日それぞれ、5・5・3にすることに決まったが、すでにその際にも、軍部からは強い反対があった。もし、この時に会議が成立していなければ、もっと早い時期に戦争状態に突入していたはずである。

それがかろうじてワシントン海軍軍縮条約として実現したのは、加藤友三郎や東郷平八郎といった、軍部に対して少なくとも指導力を発揮できる人間が当時には存在したからである。しかし彼らの死後は、英米との協調体制を主導できる人材はいなくなった。それも日米開戦を防ぎ得なかった大きな原因である。そうした人材の有無もまた戦争回避を大きく左右することになった。

昭和初期に日本が軍国主義的な国家体制に至るまでに、大正デモクラシーと呼ばれる民主主義的な時代趨勢は一時期としてはあったけれども、民主主義における国民全体の意識や制度はまだ未成熟な状況にあったといえる。

真珠湾奇襲に至る昭和初期の、そうした歴史的な状況に対して批判と反省が今日まだ十分であるとはいえないし、だから、その歴史的な教訓も生かされようがない。この程度では、同じ状況にふたたび立ち至ったとき、同じ間違いを犯すことになるかもしれない。

政府の失政によって、国民が悲惨な戦争を二度と体験せずに済むように、その結果として国民が動物以下の腐敗し堕落した状況にふたたび陥らなくとも済むように、また、平時においても、政府の政策の適切を期するためにも、国民は過去の歴史を教訓として、自分たちの指導者を育成し、また、自分たちの政府と国家と作って行かなければならないと思う。


 

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ヘーゲルのプラトン批判

2006年12月04日 | 哲学一般

ヘーゲルのプラトン批判

古代ギリシャ民主政治の根本的な欠陥を痛感していたプラトンは、みずからの理想国家を構想して『国家』に著した。プラトンは、哲人と称される理想的な人格が政治を指導するようになるまでは理想とする政治は実現できないと考えたのである。そのためには哲学が国家権力を指導するようにならなければならない。この意味でプラトンは全体主義の創始者といえる。


現代においては「全体主義」は悪の権化のようにみなされている。しかし真実の全体主義はそんなに安易に批判して済ませられるものではない。全体主義の評判が悪いのは、先の第二次世界大戦でドイツにおいてはヒトラー、イタリアにおいてはムッソリーニなどの独裁者に率いられた国家主義政治が、犯罪を国家レベルで指揮したからである。本来的には全体主義や独裁政治自体が「悪」であるとはいえない。独裁者が善を志向するか悪を志向するかによって決まるものである。


ただ現代においては独裁政治自体は自由主義の観点から批判されてはいる。それは独裁政治において、たとい善政が施行されるにしても、そこには自由がないという点において批判されるのである。ヘーゲルがプラトンの国家論を批判しているように、プラトンの哲人政治の根本的な欠陥は、その政治が個人の自由の上に成立していないことである。(岩波文庫版『精神哲学』下§176以下参照)


プラトンの生きた当時の古代ギリシャ民主主義の国家形態とプラトンやソクラテスの内面に目覚めつつあった自由の意識との間に生じつつあった矛盾をヘーゲルは指摘している。プラトンは真実の憲法や国家生活は「正義の理念」の上に、それが国民一般の自覚の上に築かれなければならないことを、哲学に主導される政治として表現したのである。この点についてはヘーゲルは、プラトンの歴史的な意義として評価をしている。

しかし、このプラトンの哲人政治は単に理念にのみとどまり、現実の政治になることはできなかった。それを限界として指摘している。実際にそれを準備したのは歴史的にはキリスト教であり、ルターの宗教改革であった。


わが日本の戦後の日本国憲法の民主主義体制の根本的な欠陥は、それが事実上はアメリカ駐留軍政下の指揮下において、国民主権を主張する日本国憲法として国家の原理として制定されておりながら、事実上、わが国においてはキリスト教は日本国の支配的な宗教にはなってはいないという矛盾から来るものである。この宗教の原理はいまだ国民の自覚的な国家原理にまで、現在に至るまで自覚されてはいないからである。

アメリカ合衆国は、プロテスタント・キリスト教そのものの中から生まれた国家である。民主主義のアメリカ合衆国のみが、純粋にキリスト教から生まれた自由と正義の上に立脚する理念に築かれた国家である。そのアメリカの主導によって日本国憲法が制定されておりながら、それに一致した倫理規範を国民が支配的な宗教的意識としてもたないことに、わが国の政治や文化における根本矛盾が存在している。

欧米の歴史的な伝統にあっては、「法と正義」は同じ概念である。「RIGHT=RECHT」には、法と正義の両義が含まれる。しかし、わが国民の法意識には正義の観念は含まれてない。それは、国民の間に支配的な宗教が欧米のそれとは異なる性格に由来するものである。

太平洋戦争の敗北を契機とするわが国の戦後民主主義は、国民に人権を自覚させることにはなったが、東大教授の樋口陽一氏や丸山真男氏たちの主張したキリスト教抜きの人権至上民主主義教育は、日本国民の間に人間の欲望の無制限な解放として帰結しただけであった。倫理的な規制をもたないその無国籍的な人権意識は、欲望民主主義として、また、戦前のゆがんで抑圧された滅私奉公の精神の裏返しとして、エゴイズムの利己主義の無制限な解放と国家社会における倫理の崩壊をもたらす結果になった。

国民の間に愛国心などがもし欠乏していたとすれば、それは一つには、戦後の自民党政治の利権政治といわゆる革新政党の自己抑制のない人権至上主義政治の帰結として生じたものであって、現行教育基本法そのものの欠陥によるものではなかった。


カトリック教徒の田中耕太郎による労作として制定された現行教育基本法は、その精神が忠実に実行されてさえいれば、決して愛国心や郷土愛を否定するものにはならなかった。現在にいたる戦後教育の欠陥は、戦後の自民党の実際の教育行政の欠陥と日教組の人権至上主義教育によって生じた国民倫理の崩壊によるのであって、田中耕太郎が展開した教育基本法の精神自体に根本的な欠陥があったためではない。

そして現在の自民党と公明党の与党政権は、みずからの手になる「品格」のないフランケンシュタインのような継ぎはぎだらけの奇形的な新しい日本国教育基本法によって愛国心を人為的に作ろうとして、偽善的な国民をさらに養成しようとしているにすぎない。


真実の宗教が国民の間に普遍的にならないかぎり、そして、それによって正義と法に基づく真実の国家の原理が現実の中に入ってこないかぎり、また、その上に国家の原理である憲法が制定されないかぎり、たとえどのような憲法が制定され、どのような教育基本法が新しく制定されようと、国家と国民の人倫性は回復されることはないに違いない。

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