作雨作晴


日々の記憶..... 哲学研究者、赤尾秀一の日記。

 

ポンペオ米国務長官の対中演説要旨

2020年07月24日 | ニュース・現実評論
 
  ポンペオ米国務長官の対中演説要旨                
           
                                      2020/7/24 8:26  日経新聞(2020/7/24 12:31更新)                                

ポンペオ米国務長官の中国に関する演説の要旨は次の通り。
中国との闇雲な関与の古い方法論は失敗した。我々はそうした政策を継続してはならない。戻ってはならない。自由世界はこの新たな圧政に勝利しなくてはならない。
米国や他の自由主義諸国の政策は中国の後退する経済をよみがえらせたが、中国政府はそれを助けた国際社会の手にかみついただけだった。中国に特別な経済待遇を与えたが、中国共産党は西側諸国の企業を受け入れる対価として人権侵害に口をつぐむよう強要しただけだった。
中国は貴重な知的財産や貿易機密を盗んだ。米国からサプライチェーンを吸い取り、奴隷労働の要素を加えた。世界の主要航路は国際通商にとって安全でなくなった。
ニクソン元大統領はかつて、中国共産党に世界を開いたことで「フランケンシュタインを作ってしまったのではないかと心配している」と語ったことがある。なんと先見の明があったことか。
今日の中国は国内でより独裁主義的となり、海外ではより攻撃的に自由への敵意をむき出しにしている。トランプ大統領は言ってきた。「もうたくさんだ」と。
対話は続ける。しかし最近の対話は違う。私は最近、ハワイで楊潔篪(ヤン・ジエチー中国共産党政治局員)と会った。言葉ばかりで中国の態度を変える提案はない、相変わらずの内容だった。楊の約束は空っぽだった。彼は私が要求に屈すると考えていた。私は屈しなかった。トランプ大統領も屈しない。
(中国共産党の)習近平総書記は、破綻した全体主義のイデオロギーの真の信奉者だ。中国の共産主義による世界覇権への長年の野望を特徴付けているのはこのイデオロギーだ。我々は、両国間の根本的な政治的、イデオロギーの違いをもはや無視することはできない。
レーガン元大統領は「信頼せよ、しかし確かめよ」(trust but verify)の原則にそってソ連に対処した。中国共産党に関していうなら「信頼するな、そして確かめよ」(Distrust and verify)になる。
世界の自由国家は、より創造的かつ断固とした方法で中国共産党の態度を変えさせなくてはならない。中国政府の行動は我々の国民と繁栄を脅かしているからだ。
この形の中国を他国と同じような普通の国として扱うことはできない。中国との貿易は、普通の法に従う国との貿易とは違う。中国政府は、国際合意を提案や世界支配へのルートとみなしている。中国の学生や従業員の全てが普通の学生や労働者ではないことが分かっている。中国共産党やその代理の利益のために知識を集めている者がいる。司法省などはこうした犯罪を精力的に罰してきた。
今週、我々は(テキサス州)ヒューストンの中国領事館を閉鎖した。スパイ活動と知的財産窃盗の拠点だったからだ。南シナ海での中国の国際法順守に関し、8年間の(前政権の)侮辱に甘んじる方針を転換した。国務省はあらゆるレベルで中国側に公正さと互恵主義を要求してきた。
自由主義諸国が行動するときだ。全ての国々に、米国がしてきたことから始めるよう呼び掛ける。中国共産党に互恵主義、透明性、説明義務を迫ることだ。
現時点では我々と共に立ち上がる勇気がない国もあるのは事実だ。ある北大西洋条約機構(NATO)同盟国は、中国政府が市場へのアクセスを制限することを恐れて香港の自由のために立ち上がらない。
過去の同じ過ちを繰り返さないようにしよう。中国の挑戦に向き合うには、欧州、アフリカ、南米、とくにインド太平洋地域の民主主義国家の尽力が必要になる。
いま行動しなければ、中国共産党はいずれ我々の自由を侵食し、自由な社会が築いてきた規則に基づく秩序を転覆させる。1国でこの難題に取り組むことはできない。国連やNATO、主要7カ国(G7)、20カ国・地域(G20)、私たちの経済、外交、軍事の力を適切に組み合わせれば、この脅威に十分対処できる。
志を同じくする国々の新たな集団、民主主義諸国の新たな同盟を構築するときだろう。自由世界が共産主義の中国を変えなければ、中国が我々を変えるだろう。
中国共産党から我々の自由を守ることは現代の使命だ。米国は建国の理念により、それを導く申し分のない立場にある。ニクソンは1967年に「中国が変わらなければ、世界は安全にはならない」と記した。危険は明確だ。自由世界は対処しなければならない。過去に戻ることは決してできない。(ワシントン=芦塚智子)


ポンペオ米国務長官の対中演説要旨  :日本経済新聞 https://is.gd/0cB5Kh

Communist China and the Free World’s Future - United States Department of State 
https://www.state.gov/communist-china-and-the-free-worlds-future/ 

                                            


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ヘーゲル『哲学入門』第一章 法 第十四節[能力の譲渡]

2020年07月20日 | 哲学一般

§14

Dagegen kann ich den bestimmten Gebrauch  von meinen geisti­gen und körperlichen Kräften und die Sache, die ich in Besitz habe, veräußern.

第十四節[能力の譲渡]

それに対して、私の精神的な能力や肉体的な能力の一定の 使用 や私の所有している事物は譲渡することができる。

Erläuterung.

Nur einen beschränkten  Gebrauch seiner Kräfte kann man veräußern, weil dieser Gebrauch oder die beschränkte Wirkung von der Kraft unterschieden ist. Aber der beständige  Gebrauch oder die Wirkung in ihrem  ganzen  Umfange kann nicht von der Kraft an sich unterschieden werden. Die Kraft ist das Innere oder Allgemeine gegen ihre Äußerung. Die Äußerungen sind ein in Raum und Zeit beschränktes Dasein. Die Kraft an sich ist nicht erschöpft in einem einzelnen solchen Da­sein und ist auch nicht an eine ihrer zufälligen Wirkungen ge­bunden.

説明

ただ人間は彼の能力の 限定された 使用のみを譲渡することができる。というのも、この使用もしくは限定された活用は、能力とは区別されるからである。しかし、人間の能力の 全面的絶え間のない 使用もしくはその活用は、能力そのものと区別しえない。能力はその外化されたものとは反対に内的なものであり普遍的なものである。能力の外化は一個の空間と時間内における限定された存在である。能力それ自体は一個の独自のこうした存在の中で使い果たし切れるものではなく、そしてまた、その一個の偶然的な活用に縛られるものではない。

Aber zweitens, die Kraft muss wirken und sich äußern, sonst ist sie keine Kraft. Drittens macht der ganze Umfang ihrer Wirkungen die Kraft selbst aus, denn der ganze Umfang der Äußerung ist wieder selbst das Allgemeine, was die Kraft ist und deswegen kann der Mensch nicht den ganzen Gebrauch seiner Kräfte veräußern: er würde sonst seine Persönlichkeit veräußern.(※1)

しかし、第二に、能力は働かなければならず、自らを外化しなければならない。さもなければ、それはもはや能力ではない。第三に、能力の活用の全体が能力そのものを構成する。というのも、外化の全体は、やはりまた能力であるところの普遍的なものであり、そして、それゆえにこそ人間は彼の能力の全体の使用を売り渡すことができないのである。さもなければ彼は自身の人格を売り渡すことになるだろう。


(※1)
人間の能力の一部ではなくてその全面的な譲渡は、彼の人格を売り渡すことになる。
市民社会においては、人間の労働力は彼の人格からは切り離されて、一個の商品として市場において売買される。
みずからの全能力を譲渡する「奴隷制」とその部分的な使用を売り渡す近代の雇用関係、「賃金労働」との違いについては、「法の哲学§67」においてさらにくわしく明らかにされている。





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ヘーゲル『哲学入門』第一章 法 第十三節[譲渡できない品質]

2020年07月13日 | 哲学一般

§13

 Unveräußerlich  sind diejenigen Güter, die nicht so sehr mein Besitz oder Eigentum sind, als sie vielmehr meine eigenste Person ausmachen oder in meinem Wesen enthalten sind, als Freiheit des Willens, Sittlichkeit, Religion u. s. f.

第13節[譲渡できない品質]

私の所有物でもなければまた財産でもなく、むしろ私の独自の人格を構成するか、あるいは私の本質のうちに含まれるような性質のものは、たとえば、意志や道徳、宗教などの自由というものは、譲渡することのできないもの  である。

Erläuterung.

説明

Nur diejenigen Güter sind veräußerlich, die schon ihrer Natur nach äußerlich sind. Die  Persönlichkeit  z. B. kann ich nicht als etwas mir Äußerliches ansehen, denn insofern einer seine Persönlichkeit aufgegeben hat, so hat er sich zur Sache gemacht. Aber eine solche Veräußerung wäre null und nichtig. — Seine  Sittlichkeit  würde einer veräußern, wenn er sich z. B. gegen einen Andern anheischig machte, auf seinen Befehl alle möglichen Handlungen, Verbrechen so gut als gleichgültige Handlungen, zu vollbringen. Eine solche Verbindlichkeit hätte keine Kraft, weil sie die Freiheit des Willens in sich schließt, worin Jeder für sich selbst stehen muss.

その本性からいって外的であるような品質の物だけが譲渡することができる。たとえば 人格性 などは私にとって外的な物と見なすことは私にはできない。ある人が自分の人格性を放棄しているかぎりにおいて、彼は自分自身を物扱いすることになるからである。しかし、このような 譲渡は無効である。⎯ もし、ある人が他の人に対して、たとえば自分に可能なあらゆる行為を、つまらない行為からさらには犯罪でさえもうまくやり遂げることを、彼の命令にもとづいて引き受けるとしたならば、彼の 道徳性 は譲渡しうるものとなるだろう。このような約束はなんら拘束力をもつことはないだろう。というのも、各人が自身のために自ら立ち上がらなければならない意志の自由がその約束にはないからである。

Sittliche oder unsittliche Taten sind die eigenen Handlungen dessen, der sie begeht und weil sie so beschaffen sind, so kann ich sie nicht veräußern. — Auch meine  Religion  kann ich nicht veräußern. Wenn eine Ge­meinde oder auch ein Einzelner es einem Dritten überlassen hätte, dasjenige zu bestimmen, was ihren Glauben ausmachen sollte, so wäre dies eine Verbindlichkeit, die Jeder einseitig auf­heben könnte. Dem Andern, gegen den ich diese Verbindlichkeit eingegangen habe, geschieht damit kein Unrecht, weil das, was ich ihm überlassen habe,  nie sein Eigentum werden konnte. (※1)(※2)

道徳的または不道徳な行動は、それらを犯す人自身の行為であり、そのような性質のものであるから、私はそれらを譲渡することはできない。⎯ また、私の 宗教 も私は譲渡することはできない。もし、教会または個人が彼らの信仰を構成するものが何であるかの決定を第三者に委任していたとしても、それは一つの合意であって、各人はそれを一方的に放棄することができる。そのことで私がこの合意を引き受けた他者に対してもなんら不正は生じない。というのも、私が第三者に任せたことは、彼の財産には決してなり得ない  からである。


(※1)
前節では所有を放棄すること、譲渡すること、すなわち私の所有物を他人の占有する意志に任せることのできるものは「外的な物」であることが明らかにせられた。それに対し、本節において「内的な物」は、すなわち普遍的な自由意志や道徳性、宗教といった「私」に固有な人格を構成する精神的な財については、譲渡したり売り渡したりすることのできないものとされる。

ただ人格の放棄や売買は奴隷制のもとでは可能であったし、また道徳的な意志、良心や宗教の選択において、自己決定の意志や責任を放棄して、それを第三者に委ねる場合もあるが、その合意は、もっとも内面的な人格的な存在を外面的な財として取り扱うものである。それらは本来的に他人の占有することのできないものである。ただ、その合意は放棄できるものであり、それらは外的な財産にはなりえないから不正も生じない。

(※2)
譲渡されることのない人間に固有の権利と人格の放棄の詳細については「法の哲学§66」参照。




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ヘーゲル『哲学入門』第一章 法 第十二節[所有と譲渡]

2020年07月06日 | 哲学一般

§12

Ich kann mich meines Eigentums  entäußern und dasselbe kann durch meinen freien Willen an Andere übergehen.

第12節[所有と譲渡]

私は自分の財産を 譲渡 することができる。そして、私の自由な意志によって私の所有を他人に移動することができる。

Erläuterung.

説明

Meine Kräfte und Geschicklichkeiten (※1)sind zwar mein eigenstes Eigentum, aber sie haben auch eine Äußerlichkeit. Nach der abstrakten Bestimmung sind sie schon insofern äußerlich, als ich sie von mir, dem einfachen Ich, unterscheiden kann. Aber auch an sich sind die Kräfte und Geschicklichkeiten einzelne und beschränkte, die nicht mein Wesen selbst ausmachen. Mein Wesen, das an sich allgemeine, ist von diesen besonderen Bestimmungen unterschieden. Endlich sind sie in ihrem Gebrauch  äußerlich. Eben indem ich sie gebrauche, mache ich sie zu einer äußerlichen Form und das durch sie Hervorge­brachte ist irgend ein äußerliches Dasein.

私の能力と熟練はたしかに私自身に固有の資産であるが、しかしまた、それらは外的な側面ももっている。抽象的な規定からすれば、私はそれらを自分から、単純な自我から区別することができるという点ですでに外的なものである。しかし、能力と熟練はそれ自体において個別的でありかつ限定的なものであって、それらは私の本質そのものを構成するものではない。それ自体において普遍的なものである私の本質は、これらの特殊な規定からは区別される。最後に、それらはその使用に際しても外的である。まさに私がそれらを用いることによって、私はそれらに一つの外的な形式を与え、そして、それらを通して作り出されたものは一個の外に存在する或る物である。

Im Gebrauch liegt nicht die Kraft als solche, sondern sie erhält sich, ungeachtet sie sich geäußert und diese ihre Äußerung zu einem von ihr ver­schiedenen Dasein gemacht hat. Diese Äußerung der Kraft ist auch insofern etwas Äußerliches, als sie etwas Beschränktes und Endliches ist. — Insofern etwas mein Eigentum ist, habe ich es zwar mit meinem Willen verbunden, aber diese Verbin­dung ist keine absolute. Denn wäre sie eine solche, so müsste mein Wille seinem Wesen nach in dieser Sache liegen. Sondern ich habe meinen Willen hier nur zu etwas Besonderem gemacht und kann, weil er frei ist, diese Besonderheit wieder aufheben.(※2)

能力それ自体はその使用のうちに存在しているのではない。むしろ能力は自己を外化し、そして、むしろこれらの外化したものを自らとは区別される定在へと作り上げるにもかかわらず、能力は自己を保存している。能力のこの外化は、また、外的な或る物であるという点においては、限界のあるものであり有限のものである。⎯  或る物が私の資産であるかぎりは、たしかに私はそれを私の意志と結びつけてはいるが、しかし、この結合は絶対的なものではない。それがもし絶対的なものであるなら、私の意志はその本質からもこの事物のうちに存在していなければならないことになる。ところがそうではなくて、ここでは私は私の意志をたんに特殊な或る物へと作り上げるにすぎず、そして、私は自由であるから、この特殊性をふたたび止揚することができるのである。


(※1)
Meine Kräfte und Geschicklichkeiten「私の能力と熟練」
人間の能力や熟練は、人間の本質から、すなわち、その人格から切り離されて、外部に特殊な生産物としてそのうちに保存され、また、それは彼の人格とは無関係に他者に譲渡することも可能である。これらは経済学的な概念として、労働と労働力として捉えなおすこともできる。労働は能力や熟練の使用という外的な形式の側面であり、労働力は外的な生産物のうちに保存されている人間の能力や熟練である。

(※2)
この節における人間の能力や熟練についてのヘーゲルの考察は、マルクスの『資本論』などにおいて受け継がれて、さらに具体的に詳細に分析されている。マルクスは人間の労働と労働力の相違を詳細に分析して、商品交換における「使用価値」と「交換価値」の違いとして定式化した。



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『時をかける少女』『吉原炎上』など

2020年07月05日 | 日記・紀行
時をかける少女ending

2020年令和2年7月5日(日曜日)曇りのち雨。

今日は東京都の知事選があり、また今月に入ってからは、中共政府は香港市民に対して「国家安全法」を交付し、しかも即日施行によってすでに多くの香港市民を拘束し、言論と行動の自由を奪っている。

東京をはじめとして日本の武漢コロナ・ウィルスも一向に収束する気配もない。今日の日曜日の昼間こそ雨は降らなかったけれど、空は厚い雲に覆われていた。この日記を記している夜半になって雨が降り出した気配。

日曜日の今日は在宅して、ネットで映画やアニメを久しぶりに終日見て過ごした。劇場で見るような大画面でもなければ十分な音響もないけれど、テレビ画面の大きさに色彩の濁りも音質の弛みもなくそこそこに廉価に映像を楽しめるのはうれしい。

これらの映画はすでにとっくの昔に上映されていたり世上に話題に上っていたのは知っていた。ただ劇場にまでわざわざ足を運ぶ気にもならず、そのまま見過ごしていた。しかし、今はネットの時代になって、過去の映画も気の向くままに部屋にいながらにして視聴できる。ネット上でダウンロードできる多くの映画やアニメの中からたまたま思いつきに選んだ。

『時をかける少女』を見た。原田知世主演で主題曲もよく知られている。これは1983年の作品だからもう40年近くも昔の作品ということになる。映画の中に出てくる風景がどこか懐かしい気がすると思っていたら、尾道市を舞台にしているとのこと。監督の出身地であることも知った。そういえば監督の大林宣彦氏ご逝去のニュースを何ヶ月か前に見たことも思い出した。

新海 誠監督のアニメ映画『天気の子』も見た。去年の作品なのか、この監督の最近作であるはずだ。

続いて、五社英雄監督作品の『吉原炎上』という映画をも見た。これも古い映画である。もともとこの監督の作品には惹かれるところがなかったのか、これまで一度も見たことはなかった。また映画通でもない私にはDVDの作品全集でも手に入れたいと思うような監督はいない。思い出すのもせいぜい成瀬巳喜男監督くらいか。

明治時代の吉原遊廓を再現したような大掛かりなセットは今日の映画ではなかなか造れないだろう。当時の遊郭の風情がどんなものだったのかわかった気になった。主演は名取裕子さんで、今もまだ現役の女優さんである。この作品の中に私には懐かしい根津甚八が出ていた。この男優の動静はここしばらく耳にしたことがなかったので、久しぶりに思い出してこの映画を見終えたのちにネットで調べてみた。

『吉原炎上』は1987年の作品で、男優の根津甚八さんは2016年、すでに4年ほど前に亡くなっておられたことを知った。道理でこの俳優について何の音沙汰も聞こえてこなかったはずだ。

それから最後に、宮崎駿監督のアニメ映画『風立ちぬ』を見た。これも数年前にはずいぶん世評に上っていたことは知っていた。主題曲に使われていた松任谷由美の「ひこうき雲」はいくどか聴いていたが見るのは初めて。

映画やアニメ作品について感想も記録しておきたいけれど、なかなかその気にもならず、また暇もない。ただ久しぶりの映画やアニメ鑑賞びたりの一日も悪くはなかった。




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