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作雨作晴


日々の記憶..... 哲学研究者、赤尾秀一の日記。

 

【令和日本国憲法草案2】

2025年03月26日 | 国家論

 

先に提起した【令和日本国憲法草案】の第六章末尾に、第14条(施行法の制定)を付け加えました。

 

【令和日本国憲法草案2】


【前文】

日本国民は、悠久の歴史と文化に根ざす共同体の一員として、天皇を国家統合の実体的存在と仰ぎつつ、国民一人一人の自由と尊厳、伝統と創造の調和を重んじ、自由で責任ある民主国家として、内に道義と秩序を保ち、外に独立と平和を全うする国家を建設することを宣言する。


【第1章 天皇】

第1条(国体の継承)
日本国は、万世一系の天皇を戴く国家である。天皇は日本国の元首であり、国家統合の中核的権威として尊崇される。
第2条(統治機能と象徴機能の調和)
天皇は、国の儀礼と象徴的行為を司るとともに、国家的危機においては議会と内閣の要請により特別に国家再統合の宣言を行うことができる。

【第2章 国民と共同体】

第3条(国民の義務と権利)
国民は、自由と権利を有するとともに、国家と共同体への奉仕、教育、納税、防衛の義務を負う。
第4条(家族・地域共同体の尊重)
国と地方自治体は、家族、地域社会、伝統文化を保護・支援する責務を負う。

【第3章 安全保障】

第5条(自衛の権利)
日本国は、国際平和を希求するが、独立国家として、侵略を防ぎ、国民を保護するための自衛権を保持する。
第6条(防衛軍の設置)
国会の承認により、日本国防軍を設置する。国防軍は専守防衛を基本としつつ、有事には国際法に基づき行動する。
第7条(非常事態条項)
国家の存亡に関わる緊急事態に際し、内閣は国会の承認のもとで一時的に法令を制定・停止する権限を持つ。

【第4章 統治機構】

第8条(三権の調和)
立法、行政、司法は分立しつつ、天皇の権威の下、国家目標の実現のために協働する。
第9条(憲法裁判所)
憲法秩序を守るため、憲法裁判所を設置し、違憲立法・行政措置を審査する。

【第5章 教育・文化】

第10条(国民精神の涵養)
国家は、公共の精神、道徳、歴史、文化への敬意を育成する教育を推進する。
第11条(大学・学術の独立)
学問の自由は保障されるが、国家・民族への責任を伴うものとする。

【第6章 憲法の護持と改正】

第12条(護憲義務)
すべての公務員は、本憲法の精神を尊重し、これを擁護する義務を負う。
第13条(改正の手続)
本憲法の改正は、国会の三分の二以上の賛成および国民投票の過半数によってなされる。
第14条(施行法の制定)本憲法に規定された国家機構、国民の権利義務、司法制度その他の統治機能の実施に関して必要な事項は、憲法施行法として別に法律で定める。これらの施行法は、本憲法の精神と条文に適合するものでなければならない。

 

 

 

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中国に忠誠を誓う岩屋毅を斬る!

2025年03月24日 | ニュース・現実評論

 

【有村治子】中国に忠誠を誓う岩屋毅を斬る!危険すぎる中国に修学旅行生を送り込む愚策や、返済義務のない約1000万円を外国人留学生に支給する日本の闇など【弱腰外交/自民党/岩屋外務大臣/石破茂/外務省】 - YouTube https://youtu.be/tDDb9zg86x8

 

 

時代の変化と日本国憲法への高市早苗の想い

※追記20250326

【令和日本国憲法草案2】 - 夕暮れのフクロウ https://is.gd/76WnJq

 

 

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【令和日本国憲法草案】

2025年03月22日 | 国家論

 

これまでヘーゲル哲学の研究者としての立場から、とくにその「法の哲学」の立場から、戦後GHQによって制定された現行日本国憲法や、護憲論者である樋口陽一氏らの憲法観、国家観に疑義を呈し、また批判してきました。

ここにあらためて、「法の哲学」の立場を踏まえた「令和改正憲法草案」の骨格を提示して、そして、それを踏み台にして、さらにより良き憲法改正ができるように、微力ながらもこれからも提案していきたいと思います。

日本国民が総力をあげて、こうした憲法草案に対する批判や提言など議論をつみかさね、さらにより多くの人が議論に参加することで、より良き憲法改正につなげていければと思います。そうして現在、中南米のバナナ国家並みに劣化した日本国の政治や経済、文化状況の行き詰まりを打開していかなければなりません。

 

【令和日本国憲法草案】

【前文】

日本国民は、悠久の歴史と文化に根ざす共同体の一員として、天皇を国家統合の実体的存在と仰ぎつつ、国民一人一人の自由と尊厳、伝統と創造の調和を重んじ、自由で責任ある民主国家として、内に道義と秩序を保ち、外に独立と平和を全うする国家を建設することを宣言する。

【第1章 天皇】

第1条(国体の継承)
日本国は、万世一系の天皇を戴く国家である。天皇は日本国の元首であり、国家統合の中核的権威として尊崇される。

第2条(統治機能と象徴機能の調和)
天皇は、国の儀礼と象徴的行為を司るとともに、国家的危機においては議会と内閣の要請により特別に国家再統合の宣言を行うことができる。

【第2章 国民と共同体】

第3条(国民の義務と権利)
国民は、自由と権利を有するとともに、国家と共同体への奉仕、教育、納税、防衛の義務を負う。

第4条(家族・地域共同体の尊重)
国と地方自治体は、家族、地域社会、伝統文化を保護・支援する責務を負う。

【第3章 安全保障】

第5条(自衛の権利)
日本国は、国際平和を希求するが、独立国家として、侵略を防ぎ、国民を保護するための自衛権を保持する。

第6条(防衛軍の設置)
国会の承認により、日本国防軍を設置する。国防軍は専守防衛を基本としつつ、有事には国際法に基づき行動する。

第7条(非常事態条項)
国家の存亡に関わる緊急事態に際し、内閣は国会の承認のもとで一時的に法令を制定・停止する権限を持つ。

【第4章 統治機構】

第8条(三権の調和)
立法、行政、司法は分立しつつ、天皇の権威の下、国家目標の実現のために協働する。

第9条(憲法裁判所)
憲法秩序を守るため、憲法裁判所を設置し、違憲立法・行政措置を審査する。

【第5章 教育・文化】

第10条(国民精神の涵養)
国家は、公共の精神、道徳、歴史、文化への敬意を育成する教育を推進する。

第11条(大学・学術の独立)
学問の自由は保障されるが、国家・民族への責任を伴うものとする。

【第6章 憲法の護持と改正】

第12条(護憲義務)
すべての公務員は、本憲法の精神を尊重し、これを擁護する義務を負う。

第13条(改正の手続)
本憲法の改正は、国会の三分の二以上の賛成および国民投票の過半数によってなされる。

 

※追記

憲法や国家のありかたなどについて興味や関心、問題意識をおもちの方があれば(皇室の存在に否定的な考えをおもちの方も含めて)、上記の【令和日本国憲法草案】に対する批判、批評などがあればをコメント欄でもお知らせください。よりよき憲法改正をめざして、日本の憲法問題についても考察を深めていきましょう。

 

 

 

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2025(令和7)年03月14日(金)晴れ。 #歴彩館

2025年03月14日 | 日記・紀行

2025(令和7)年03月14日(金)晴れ。 #歴彩館

 

歴彩館を久しぶりに訪れました。正式には、京都府立京都学・歴彩館と呼ぶそうですが、ここでは単に歴彩館といいます。本当に久しぶりで、コロナ武漢ウィルス騒動がおきてからは、府立図書館やこの歴彩館などの公共施設に足を運ばなくなっていました。それが今すっかり習慣化していることにも気づきました。

以前に歴彩館をおとづれた時の記録を残しています。ブログ日記のそれを検索してみると、2017年の秋のことでした。

府立総合資料館の閉館と新しい京都学・歴彩館 - 作雨作晴 https://is.gd/WDgjrm

そのときから、すでに五年も経過してます。時間の早さにあらためて驚くばかりです。歴彩館がオープンしたのは、平成29年4月28日だそうですから、以前に私がおとづれた時は、まだ歴彩館もオープンして半年も経ってはいませんでした。そのとき私が館内で読書をしているときにも、施設の関係者が空調の設備を見回っているようでした。その前年に閉館した京都府立総合資料館の古い建物もそのまま残っていました。ところが今日おとづれたときには、その面影はまったく消え去って、その跡地には新しい建物が立っていました。

まだ若かった三十を超えてまだまもないころに、妻に弁当を作ってもらって、資料館に通った頃に見つめた、あたり一帶の面影がすっかり消えているのに驚きました。

また、歴彩館のなかも、私が前におとづれたときとは大きく様変わりしていました。一つは府立大学の図書館と連携されていて、図書も著しく増加して蔵書の規模も内容も各段によくなっていたことです。

開架書庫に並べられた膨大な数と量の本の背表紙をゆっくりと読み取りながら歩いていると、まず、桝田啓三郎文庫目録 という私には懐かしい名前の分厚く大きな目録本が目につきました。

というのは、私が高校生の頃に読み始めたキルケゴールの本は、ほとんどすべてこの桝田啓三郎の翻訳だったからです。「反復」も「不安の概念」も「死に至る病」も「誘惑者の日記」もすべて桝田啓三郎の翻訳で読みました。桝田啓三郎はキルケゴールの全集本の完成を目指していたはずですが、それは確か未完に終わったようです。それとは別に多くの翻訳者の手になる、白水社から出版されていたキルケゴールの著作集も買い揃えました。

キルケゴールは激烈なヘーゲル批判者として哲学史に登場しています。しかし、その後の私の思想的な遍歴の中で、私の興味と関心は、聖書のキリスト教と彼が批判の対象としたヘーゲル哲学そのものの方へと移行してしまい、いくどかの転居のあいだに、今は私の手元にはキルケゴールの著作は、売り払ったのか処分したのか、一部の文庫本を除いて、ほとんど残っていません。

それはとにかく、まだできてまもないこの歴彩館に以前におとづれたときとくらべて、図書の量と質が比較にならないくらいによくなっていました。マルクス・ヘーゲル系の哲学者である牧野紀之氏の本「辞書で読むドイツ語」もありました。牧野氏には、青年時代に短い間でしたが、直接習ったことがあります。牧野紀之氏についてはいずれ何らかの形で論評したいと考えています。

また、京都大学の前身である尊攘堂の創設に関わった品川弥二郎の著作全集もありました。和歌や日本古典の蔵書も充実していました。しかし、このときに開架の棚を見た限りでは、牧野紀之さんが未知谷という出版社から出しているヘーゲル『小論理学』や『精神現象学』の翻訳と註解の大著も『関口ドイツ文法』もありませんでした。また、「冠詞論」などで知られているドイツ語学者の関口存男の著作集も見当たらないようでした。哲学関係の文献については大したものはなさそうでした。

とはいえ、これほどの質と量の内容のある図書を蔵した歴彩館を京都府市民に開放してくださっている関係者の方々には本当に頭が下がります。府立大学の蔵書も連携して閲覧できるようになったせいもあると思います。大学関係者の方々にも感謝の念しかうかびません。このすばらしい歴彩館を京都府市民は、それに相応しく利用活用して、その恩恵に応えていくことができればいいのにと思いました。

 

ちなみに、キルケゴールに触れた私の過去の論考。

ヘーゲル『哲学入門』第二章 義務と道徳 第三十五節 [道徳と個人] - 夕暮れのフクロウ https://is.gd/WYvgPl
ヘーゲル『哲学入門』序論についての説明 十三〔決断について〕 - 夕暮れのフクロウ https://is.gd/Ri5u3Z
業平卿紀行録8 - 夕暮れのフクロウ https://is.gd/91AEkl
ルイス・フロイス - 夕暮れのフクロウ https://is.gd/6xoDnU
私の哲学史(3)──キルケゴール(主体性について) : 夕暮れのフクロウ https://is.gd/NXb1Wh

 

 

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2025(令和7)年03月12日(水)曇り。#軒端の梅

2025年03月12日 | 日記・紀行

 

2025(令和7)年03月12日(水)曇り。#軒端の梅

 

昨日のいつもの帰り道に、民家の軒端に花の咲いているのに気づいた。昨日はそのままに行き過ぎてしまったけれど、今日は昨年と同じようにカメラに記録した。

そして、ここしばらく体調も良くなく内にこもりがちの連れ合いにテレグラムで「軒端の梅です?」というメッセージに添えてこの画像を送った。すると、「紅梅ですかよくわかりません」とすぐに送り返してきた。その実、梅なのか桃なのか、私にもその区別はつかない。引き返して花を詳しく観察する気にもならない。

 

冬さりて こぞの如くに ほころびし 

              命なりけり 軒端の梅かな

 

 

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3月10日は東京大空襲と陸軍記念日

2025年03月10日 | ニュース・現実評論

 

3月10日は東京大空襲と陸軍記念日

 

今日3月10日は東京大空襲を記念する日です。東京大空襲とは第二次世界大戦中の1945年(昭和20年)3月10日未明にアメリカ軍が東京に対して行った大規模な空襲のことです。この空襲は、日本の戦争史上最も壊滅的な被害をもたらし、多数の民間人が犠牲になりました。

アメリカ軍の第21爆撃集団(司令官:カーチス・ルメイ少将)による作戦で、1945年3月9日夜半から10日未明にかけて行われました。低高度からの焼夷弾の投下によって無差別に市街地を攻撃するという戦略によるものです。

木造住宅の密集する江東区、墨田区、台東区、荒川区、中央区など下町を中心とした市街地に無差別に焼夷弾が投下されました。大規模な火災が発生して、火災旋風と猛烈な竜巻状の炎によって多数の人々が逃げ場を失って犠牲になりました。死者数は推定でも10万人(8万~12万人と諸説あり)にも及ぶとされています。

この空襲が日本国民に与えた心理的な衝撃は、敗戦後の今日に至るまで深い戦争恐怖症のトラウマとなって残されています。日本国民はそれによって腰を抜かされたと言っていいと思います。半年後の広島、長崎における原爆投下とともに、日本国民の戦意を挫き、心理的な衝撃を与えることで、カーチス・ルメイの日本の降伏を早める戦略的目的は、見事に果たされたといえます。

しかし、東京大空襲は当時の国際法や戦争法の観点からしても、その違法性の問題は重大だと思います。当時においても、民間人や非戦闘員を攻撃対象とすることは許されていませんでした。しかし、戦勝国であるアメリカの戦争犯罪に対しては、裁判において法的責任を問うことは行われていません。政治的な理由により今日に至るまで「不問」にされたままです。

一方で、この東京大空襲の実行された3月10日が、大日本帝国憲法下の日本の「陸軍記念日」であったことは、現在の日本国民にあまり自覚されていないと思います。司令官のカーチス・ルメイ少将は、明らかに、この陸軍記念日を意識して東京大空襲を指揮、実行したに違いありません。

敗戦後の戦後教育においては、大日本帝国憲法下の明治国家と戦後の現在の日本国との間のあまりに深く大きな歴史的な断絶が放置されたままです。そのために、今日では、この陸軍記念日や海軍記念日などの歴史的意義については、ほとんど教えられることがありません。自ら生まれ育った祖国の歴史の深く正しい認識があってこそ、まともな国家や国民が育まれてゆくのだと思います。

陸軍記念日とは、1905年(明治38年)3月10日に日露戦争の奉天会戦で大日本帝国陸軍がロシア軍に勝利して、奉天(現在の中国・瀋陽)を占領したことを記念して設けられたものです。

 

 

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