作雨作晴


日々の記憶..... 哲学研究者、赤尾秀一の日記。

 

ヘーゲル『哲学入門』序論についての説明 二十三〔法と道徳について〕

2020年02月22日 | 哲学一般

§23

Recht und Moral sind von einander unterschieden. Es kann, dem Rechte nach, etwas sehr wohl erlaubt sein, was die Moral verbietet. Das Recht z. B. erlaubt mir die Disposition über mein Vermögen auf ganz unbestimmte Weise, allein die Moral ent­hält Bestimmungen, welche dieselbe einschränken. Es kann scheinen, als ob die Moral Vieles erlaubt, was das Recht nicht erlaubt, allein die Moral fordert nicht nur die Beobachtung des Rechts gegen Andere, sondern setzt zum Recht vielmehr die Ge­sinnung hinzu, das Recht um des Rechtes willen zu respektieren. Die Moral fordert selbst, dass zuerst das Recht beobachtet werde und da, wo es aufhört, treten moralische Bestimmungen ein.(※1)

二十三〔法と道徳について〕

法と道徳は互いに区別される。道徳が禁じていることであっても、法律によれば許されるといったことは、よくあることである。法が、たとえば、私の財産をまったく好き勝手なやり方で処分することを認めているとしても、しかし、その同じことを道徳においてはさまざまに制限する規範があるなど。道徳は法律では許されていない多くのことを許しているように見える。しかしながら、道徳は他者に対して法の遵守を要求するのみでなく、むしろ、なおそれ以上に、法のために法を尊重する心情をもつちかうものである。道徳は自ら、まず法律の守られることを要求するが、その法律の途絶えるところに、道徳のさまざまな規定が入り込んでくるのである。

Damit eine Handlung moralischen Werth habe, ist die Einsicht notwendig, ob sie recht oder unrecht, gut oder böse sei. Was man Unschuld der Kinder oder unzivilisierter Nationen nennt, ist noch nicht Moralität. Kinder oder solche Nationen unterlas­sen eine Menge böser Handlungen, weil sie noch keine Vorstel­lung davon haben, weil überhaupt noch nicht die Verhältnisse vorhanden sind, unter welchen allein solche Handlungen mög­lich werden; solches Unterlassen böser Handlungen hat keinen moralischen Werth. Sie tun aber auch Handlungen, die der Moral gemäß und deswegen doch nicht gerade moralisch sind, insofern sie keine Einsicht in die Natur der Handlung haben, ob sie gut oder böse.(※2)

ある行為が道徳的な価値をもつためには、その行為が正しいか不正であるか、善であるか悪であるかについての判断力が必要である。人々が子供や未開の民族の無邪気さと呼んでいるものは、いまだなお道徳ではない。子供たちやそうした未開の民族が多くの悪しき行為をなさないのは、彼らがまだ行為についての判断力をもたないからであり、ただ一般に道徳的な行為が可能であるような状況に置かれていないからである。;悪しき行為をこのように行わないことには何ら道徳的な価値はない。しかしまた、彼らが道徳に適った行為もするし、さらにまた反対に必ずしも道徳的ではない行為も行うのも、その行為の性質が善であるのか悪であるのかどうか、彼らは判断力をもたないからである。

Der eigenen Überzeugung steht der bloße Glaube auf die Auto­rität Anderer entgegen. Wenn meine Handlung moralischen Werth haben soll, so muss meine Überzeugung damit verknüpft sein.  Die Handlung muss im ganzen Sinn die meinige sein. Handle ich aber auf die Autorität Anderer, so ist sie nicht völlig die meinige; es handelt eine fremde Überzeugung aus mir. Es gibt aber auch Verhältnisse, in denen es die moralische Seite ist, gerade aus Gehorsam und nach Autorität Anderer zu han­deln. Ursprünglich folgt der Mensch seinen natürlichen Neigun­gen ohne Überlegung oder mit noch einseitigen, schiefen und unrichtigen, selbst unter der Herrschaft der Sinnlichkeit stehen­den Reflexionen. In diesem Zustand muss er gehorchen lernen, weil sein Wille noch nicht der vernünftige ist. Durch dies Ge­horchen kommt das Negative zu Stande, dass er auf die sinnliche Begierde Verzicht tun lernt und nur durch diesen Gehorsam gelangt der Mensch zur Selbstständigkeit.(※3)

自己の確信に対立するものは、他人の権威に対する単なる信仰である。もし私の行為が道徳的な価値をもちうるとすれば、私の確信と結びついていなければならない。行為は全き意味において私のものでなければならない。しかし、私が他人の権威にもとづいて行動するなら、その行動は全く私のものではない。他人の確信が私をとおして働いているのである。しかし、従順さから、そして、他人の権威に従って行為することが、まさに道徳的な趣をもつような状況もある。そもそも生まれついて人間は思慮の欠いたその自然の傾向から、あるいは、なお一方的で歪んだ、正しくない感性に自ら隷属した反省に追従する。この状態においては、いまだなお彼の意志は理性的ではないから、彼は服従することを学ばなければならない。この服従を通して、自己否定の立場に至って、そうして彼は肉体的な欲望を抑制することを学ぶ。そうして、ただこの服従を通してのみ、人間は自立性を獲得する。

Er folgt in dieser Sphäre immer einem Anderen, ebensosehr, wenn er seinem eigenen, im Ganzen noch sinnlichen Willen, oder dem Willen eines Anderen gehorcht.  Als Naturwesen steht er eines Teils unter der Herrschaft äußerlicher Dinge, andererseits aber sind diese Neigungen und Begierden etwas Unmittelbares, Be­schränktes, Unfreies oder ein Anderes, als sein wahrhafter Wille.(※4)

人間はこの道徳の領域ではつねに他者に追従している。自分自身に固有の意志や、なお身体からくる欲望の意志においては完全に、まったく同じように他者の意志に追従している。自然の存在として人間は、部分的には外部の事物の支配されており、しかし、他面においては、これらの傾向や欲求は、直接的なもの、制限されたもの、不自由なものであり、あるいはまた、人間の真実の意志とは別のものである。

Der Gehorsam gegen das Gesetz der Vernunft ist Gehor­sam in Beziehung auf meine unwesentliche Natur, welche unter der Herrschaft eines für sie Anderen steht. Allein auf der ande­ren Seite ist er selbstständige Bestimmung aus sich selbst, denn eben dieses Gesetz hat seine Wurzel in meinem Wesen. Die Gesinnung ist also bei der Moral ein wesentliches Moment. Sie besteht darin, dass man die Pflicht tut, weil es sich so ge­hört.

理性とは異なった他のものに支配されている私の非本質的な性向と結びついているような服従は、理性の法則に反する服従である。けれども他面において、服従には自己みずから自主独立してゆく役割がある。というのも、この原理はまさに私の本質に根拠をもっているからである。したがって心情は道徳においては本質的な要素である。人々が義務を果たすのはそれが正しいことだからというところに、心情は立脚している。

Es ist also eine unmoralische Gesinnung, etwas aus Furcht vor der Strafe oder deshalb zu tun, um bei Andern eine gute Meinung von sich zu erhalten. Dies ist ein heterogener, d. i. fremdartiger Beweggrund, denn es ist nicht der Grund der Sache selbst oder man betrachtet alsdann das Recht nicht als etwas, das an und für sich selbst ist, sondern als etwas, das von äußerlichen Bestimmungen abhängig ist.

したがって、何か刑罰への恐れからや、あるいは、自分について他人からよく思ってもらおうとして何かをするといったことは、非道徳的な心情である。これは異様な、いいかえれば、不純な動機である。というのも、それは事柄そのものを根拠とはしないからであり、あるいは、人々はそこでは法を本来的なものとして、そして、それ自体のため存在するものとは考えないからであり、むしろ、外的な状況に左右されるようなものと考えているからである。

Dennoch ist die Betrachtung, ob Strafen oder Belohnungen auf eine Handlung gesetzt sind, wenn gleich die Folgen nicht den Werth der Handlung ausmachen, von Wichtigkeit. Die Folgen einer guten Handlung können oft vieles Üble nach sich ziehen, eine böse Handlung hingegen kann unter ihren Folgen auch gute haben. — Überhaupt aber an die Folgen der Handlung zu denken, ist deswegen wichtig, weil man dadurch nicht bei dem unmittelbaren Gesichtspunkte stehen bleibt, sondern darüber hinausgeht. Durch ihre mehrseitige Betrachtung wird man auch auf die Natur der Handlungen geleitet.(※5 )

それにもかかわらず、ひとつの行為に対してどのような罰則や報償が定められているかを考えることは、たといただちに、その行為の価値をつくりだすものではなくとも、重要なことである。善い行為に結果としてしばしば多くの悪しきことがもたらされることはよくあることである。これとは反対に、悪しき行為に結果として善いことがもたらされることもまたありうる。⎯⎯  しかしそれゆえにこそ、一般的には、行為の結果を考えることは本来的に大切である。というのも、それによって人々は直接的な観点にとどまることなく、むしろ、それを克服してゆくからである。それら多くの多面的な考察を通して、人々はまた行為の本質(についての洞察)に導かれるようになる。

 

(※1)
前節の§22で、人間の内心、心情は法の対象とはならないことを述べて、「法」の限界が明らかにされたが、法の限界を超える領域にあるものとして、本節§23において「道徳」の意義が論じられる。道徳のモメントは心情である。

(※2)
心情の初めの段階としての「無垢」や「無邪気さ」は何ら道徳的な価値をもたない。いまだ十分な判断能力をもたない子供や未開民族の「無垢」や「無邪気」は、法や道徳の対象とはならない。

(※3)
カトリック信仰からの独立、自主を果たしたルターの信仰の独立、プロテスタントの宗教の成立という歴史的な背景がふまえられている。心情は内的な「確信」や「信念」の場ともなるが、それも自己外部の「権威」にもとづいた「単なる確信」「単なる信念」にすぎないものがある。しかし、この外部の権威に服従することにも、道徳的な意義はある。というのも人間の生まれついた身体の欲望は必ずしも理性的なものではないから、外部の権威に従うことによって、そこで人間は自己の情欲を抑制することを学ぶことになるからである。この点において道徳的な意義はあるが、それは消極的な側面である。

(※4)
生まれつきの、自然な性向や、感覚的、身体的な欲望からくる意志の領域。これらの欲求からくる意志に従うことは、たといそれが内からのものであっても、それもまた「他者」に追従することである。


新約聖書ロマ書第7章15節
「私は自分のしていることが分かっていません。自分の望んでいることを私は行わず、むしろ、私の憎んでいることを私は行っているのです。」

(※5)
心情が道徳においては本質的な契機、要素であるのは、道徳が手段ではなく目的それ自体であるから。道徳はそれ自体が目的であって、道徳はそれが守られること自体にその価値の根拠があるからである。したがって、道徳を手段と考えたり、行為の外的な事情によって、たとえば損得や名声、刑罰の有無にもとづいて行われる行為は、非道徳な行為であるといえる。

しかし、現実においては、善意の行為が必ずしもよい結果を生むとは限らず、またその逆に悪行が善い結果をもたらすということがある。

それゆえに必ずしも心情の純粋さのためだけではなく、行為の結果を洞察することによって、人間は直接的で感覚的な観点を超えて反省することが重要になってくる。
この論理を洞察する「弁証法の論理」を人々が習得しなければならない重要さもここにある。

 

 

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ヘーゲル『哲学入門』序論についての説明 二十二〔普遍的な意志(法)について〕

2020年02月17日 | 哲学一般

 §22

Der Mensch ist ein freies Wesen. Dies macht die Grundbestim­mung seiner Natur aus. Außerdem aber hat er noch andere notwendige Bedürfnisse, besondere Zwecke und Triebe, z. B. den Trieb zum Erkennen, zur Erhaltung seines Lebens, seiner Gesundheit u. s. f. Das Recht hat den Menschen nicht zum Ge­genstand nach diesen *besondern* Bestimmungen. Es hat nicht den Zweck, ihn nach denselben zu fördern oder ihm eine beson­dere Hülfe darüber zu leisten.

二十二〔普遍的な意志(法)について〕

人間は自由な存在である。これは人間の本性についての根本的な規定である。しかし、そのほかにも人間はなお他の欠くことのできない欲望を、特殊な目的や衝動をもっている。たとえば、認識の衝動とか、人間の生命や健康を保存しようとする衝動など。法は、これらの 特殊な 規定については人間を対象としない。法はそれら特殊な規定を人間にうながしたり、あるいは、それらについて人間に特別な援助を与えたりするといった目的はもたない。


Zweitens. Das Recht hängt nicht ab von der *Absicht,* die man dabei hat. Man kann etwas tun mit einer sehr guten Absicht, aber die Handlung wird dadurch nicht rechtlich, sondern kann demohngeachtet(※1) widerrechtlich sein. Auf der anderen Seite kann eine Handlung, z. B. die Behauptung meines Eigentums, voll­kommen rechtlich und doch eine böse Absicht dabei sein, indem es mir nicht bloß um das Recht zu tun ist, sondern vielmehr darum, dem Anderen zu schaden. Auf das Recht als solches hat diese Absicht keinen Einfluss.

第二に、法は人がその際にもつ 意図 とは関係がない。人はとても良い善意をもって何かをすることができるが、しかし、そのことによってその行為が合法にはならない。むしろ、それにもかかわらず、違法とされることもありうる。一方、一つの行為が、たとえば、それが私に対する権利だけを目的とするのではなく、むしろ、さらに他者を傷つけることを意図する場合のように、たとい私の所有権の主張が完全に合法であっても、なおそこに悪意の存在することもありうる。こうした意図の有無は、法律そのものにはまったくかかわりがない。

Drittens. Es kommt nicht auf die *Überzeugung* an und für sich, ob das, was ich zu leisten habe, recht oder unrecht sei. Dies ist besonders der Fall bei der Strafe. Man sucht den Verbrecher wohl zu überzeu­gen, dass ihm Recht widerfahre. Doch hat diese Überzeugung oder Nichtüberzeugung keinen Einfluss auf das Recht, das ihm angetan wird. —

第三に。私の為すべきことが合法か違法かについての 信念 も本来的に関係がない。このことは、とくに刑法の場合がそうである。人はたしかに犯罪者に対して、法の課せられることを納得させようとする。だが、彼が納得するか、あるいは納得しないかは彼に適用される法にはまったく影響がない。⎯ 

Endlich kommt es dem Recht auch nicht auf die *Gesinnung* an und für sich, mit der etwas vollbracht wird. Es ist sehr oft der Fall, dass man das Recht bloß tut aus Furcht vor der Strafe oder aus Furcht vor anderen unangenehmen Folgen überhaupt, z. B. seinen gu­ten Ruf, seinen Credit zu verlieren. Oder man kann auch, sein Recht erfüllend, die Gesinnung dabei haben, im anderen Leben dafür belohnt zu werden. Das Recht aber als solches ist von die­sen Gesinnungen unabhängig.(※2)

最後に、あることを遂行するときの 心情 もまた法とは本来的に関係がない。たんに人が刑罰の恐怖から法を守ることや、あるいは、その他の概して不快な結果を、たとえば、彼のよき名声や彼の信用をそこない失うことを恐れて、法を守るといったことは非常に往々にしてあることである。あるいはまた、人は来世において報われようという気持ちから法を守ることもありうる。しかし、法そのものはこれらの心情とは何のかかわりもない。

 


(※1)
demohngeachtet  意味不明。un ge achtet なら「それにもかかわらず」


(※2)
前の第二十一節で、人間の生まれついての衝動や欲望から生じる意志について、それらは自然の衝動や性向から自らのあり方を決める意志として、恣意や気まぐれなど有限なものと関係をもつ特殊な意志について論じられた。
この第二十二節において、そうした特殊な意志と普遍的な意志である法との関係が考察される。
普遍的な意志(すなわち法)は、そうした人間の自然の衝動や欲望を、恣意や気まぐれを対象とはしない。個人の内心の特殊な「意図 Absicht」や「信念 Überzeugung」 、「心情 Gesinnung」 にもかかわりがない。そうした人間の内的な特殊な意志ではなく、法は外的な客観的で普遍的な、社会的な意志にかかわる。

 

序論についての説明 二十二〔普遍的な意志(法)について〕

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ヘーゲル『哲学入門』序論についての説明 二十一〔特殊な意志について〕

2020年02月11日 | 哲学一般

 

ヘーゲル『哲学入門』序論についての説明 二十一〔特殊な意志について〕

§21

Dem reinen Willen ist es nicht um irgend eine Besonderheit zu tun. Insofern dies der Fall beim Willen ist, insofern ist er Will­kür, denn diese hat ein beschränktes Interesse und nimmt ihre Bestimmungen her aus natürlichen Trieben und Neigungen.

二十一〔特殊な意志について〕

純粋な(普遍的な)意志にとっては、何らかの特殊なことには関わりを持たない。意志の場合においては、それが何か特殊なことであるかぎり、意志はそのかぎりにおいては恣意である。というのも、恣意とは限界のあるものに関係をもつからであり、自然の衝動や性向から自らのあり方を決めるからである。

Ein solcher Inhalt ist ein gegebener und nicht absolut durch den Willen gesetzt. (※1 )Der Grundsatz des Willens ist also, dass seine Freiheit zu Stande komme und erhalten werde. Außerdem will er zwar noch mancherlei Bestimmungen.

そうした内容は与えられたものであり、意志によって絶対的に決定されるものでない。したがって意志の原理とは、意志の自由が確立され、そして保持されていることである。むろん意志はその他にもなお多くの決断を欲している。

Er hat noch vielerlei bestimmte Zwecke, Einrichtungen, Zustände u. s. w., aber diese sind nicht Zwecke des Willens an und für sich, (※2 )sondern sie sind Zwecke, weil sie Mittel und Bedingungen sind zur Realisierung der Freiheit des Willens, welche Einrichtungen und Ge­setze notwendig macht zur Beschränkung der Willkür, der Nei­gungen und des bloßen Beliebens, überhaupt der Triebe und Begierden, die sich bloß auf Naturzwecke beziehen;

意志はさらになお多くの定められた目的、組織、状況などを求めている。しかし、これらは意志そのもの本来の目的ではない。そうではなくて、それらは意志の自由を実現するための手段 であり、条件 であるという意味においての「目的」であるにすぎない。どのような組織や法律も、恣意や性向、そして単なる好みにすぎないものなど、一般的にはただ自然の目的のみにかかわる衝動や欲望を制限するために必要とされる。

z. B. die Erziehung hat den Zweck, den Menschen zu einem selbständi­gen Wesen zu machen, d. h. zu einem Wesen von freiem Willen.(※3) Zu dieser Absicht werden den Kindern vielerlei Einschränkun­gen ihrer Lust auferlegt. Sie müssen gehorchen lernen, damit ihr einzelner oder eigener Wille, ferner die Abhängigkeit von sinnlichen Neigungen und Begierden, aufgehoben und ihr Wille also befreit werde.

たとえば、教育 は、人間を一人の自立した存在へと、言いかえれば、自由な意志をもつ人間へと作り上げるという目的をもっている。この目的のために、子供たちには彼らの欲望に多くの制限が課せられる。子供たちは服従することを学ばなければならない。そのことによって、個人的な、あるいは自身の意志は棄てさせられ、さらには身体的な性癖や欲望への依存が抑制され、かくして子供の意志は自由に解き放たれる。

 


(※1)
「意志によって絶対的に設定された内容」とは外から与えられるものではないから、自由なものである。それに対して、生まれついた身体の欲望にもとづく意志などは、有限な内容をもち特殊な目的にかかわるから、それは意志は意志でも「恣意、気まぐれ Willkür」である。

(※2)
意志の目的とするところにも様々な内容と段階がある。もしそれが意志そのもの本来の目的でなければ、その目的は「意志の自由を実現するための」手段にすぎない。さまざまな制度や法律は、人間の生まれついての衝動や欲望、恣意や気まぐれを制限するために必要とされる。

(※3)
erziehen 育て上げる、仕込む、教育する
Erziehung 養育、躾しつけ、育児、教育

日本語では、ふつうには「教育」と訳されるけれど、ドイツ語の erziehen  には、「中から外へ引き出す」という意味がある。「教育」よりも「養育」の方が訳語としては的確でふさわしい。

「教育の目的は、人間を一人の自立した存在に、自由な意志をもつ人間を創ることである」という、ここに明らかにされているヘーゲルの教育観、その教育の目的と本質的な方法論についての定義は、どちらかといえば古典的で現代的ではないようにみえる。

しかし、教育や自由についてのこの考えは、ゲーテやシラーなどを生んだドイツ古典文化の黄金期を背景とするもので、また日本の伝統的な教育と相通じるものがあり、普遍的かつ本質的であって、現代日本の流行の教育論や自由観よりも高く深い。もし、これらが正しく理解され活用されるならば、現代日本の教育においてもなおその意義は大きいにちがいない。

 

※20200213追記

少し気になったので、老婆心ながら追記しておきたい。たしかに、ヘーゲルはこの二十一節で「教育は、人間を一人の自立した存在へと、言いかえれば、自由な意志をもつ人間へと作り上げるという目的をもっている。この目的のために、子供たちには彼らの欲望に多くの制限が課せられる。子供たちは服従することを学ばなければならない。」と述べている。

教育や自由についてのこの考えは本質的で根本的で間違っているとは思わないけれども、ただ、学校やクラブ活動などにおける教育の現場に、今なお儒教的な封建的伝統の残された我が国のような教育の環境においては、とくに「子供たちは服従することを学ばなければならない。」とのべている個所については、その真意は誤解され、曲解されるかもしれないと思い、一言しておくべきかと思った。

たしかに、子供たちは「服従することを学ばなければならない」けれども、上の論考にも「正しく理解され活用されるならば」と書いたように、そこでは、まず子供たちの「人格の独立性が尊重され」ていること、ついで、その服従には「一切の強制がない」こと、が前提とされるべきだろう。

子供たちが「服従することを学ぶ」としても、子供たちの人格の独立と自由は尊重され、理由や根拠が説明されて、その服従には「強制」は一切あるべきではない。

 

ヘーゲル『哲学入門』序論についての説明 二十一〔特殊な意志について〕 - 夕暮れのフクロウ https://is.gd/GGOTYM

 

 

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令和二年二月九日(日曜日)雪

2020年02月09日 | 日記・紀行
令和二年二月九日(日曜日)雪
 
今年の冬は積雪がないかもと思っていましたが、節分も過ぎた日曜日の今朝、目覚めて外を眺めると雪が降っていました。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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