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社会保険労務士試験

2008-08-04 19:55:11 | ブログ

早いもので8月に入って数日経過した。

去る8月1日は、行政書士会福岡中央支部の研修会&懇親会が開催された。
現在お世話係を拝命しているため、会場確保、会員への周知、出欠状況の確認、当日の司会等、何かと大変である。

行政書士会福岡中央支部では、10月と11月に無料相談会、11月に会員親睦旅行、11月か12月に研修会&忘年会が予定されている。
これらの行事もすべて担当なので、まだまだやることが多い。

しかし、実際に担当してみると、予想ほど大変なものではない。
逆に、いろいろな経験になって良いくらいである。
一点だけ残念なのが、「経費削減」に取り組んでいるため、資金的に「抑えて、抑えて」を念頭としなければならないことくらいか(笑)。

社会保険労務士会ではADR委員を拝命しているが、こちらは『個別労働紛争解決センター』の設立申請がメインである。
裁判外の個別労働紛争の解決手段の一つである『あっせん』を行う機関であるが、現行法では弁護士の関与無くできないこととなっている。
早く社会保険労務士に簡易裁判所代理権を認めて欲しいところである。

ところで、現行社会保険労務士試験は、その比重は労働法・労働保険法分野と社会保険法分野とが半々で、とても「労働法の専門家」とは言い難い内容である。
例えば、択一式の出題数は、労働基準法が7問だけであるのに対し、厚生年金保険法10問、国民年金法10問となっているなど、出題数は「年金」分野が無駄に多い。

私見であるが、全体を100とすれば、労働法(労基法、安衛法その他)30、労働保険法(労災法、雇用保険法、徴収法)20、社会保険法(健康保険法、厚生年金法、国民年金法、他)20、労務管理15、一般常識等15、くらいの比率でいいと考える。

なお、試験科目に、憲法、民法、会社法等も加えるべきとも考えるが、受験生に顰蹙を買う可能性が高いのでこれはあえて主張しない。
ちなみに、弊所職員も本年1名受験する予定である。

しかし、行政書士試験は、さらに問題がある。
試験内容と実務とがあまりにもかけ離れていることである。
即ち、試験に合格しても、実務に関してはほぼゼロからスタートしなければならない状況なのである。


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