25.1.25
労働判例研究会の林田太郎弁護士からのご案内により、福岡県弁護士会主催の医療ADRシンポジウム『医療ADRに期待される役割』に参加。
まず、医療ADRの状況について、渡邊洋祐弁護士が説明。
まだまだ活用実績が乏しい状況だ。
渡邊弁護士には、社労士会労働紛争解決センター福岡のあっせん委員を務めていただいている。
次に、基調報告で、医療ADRの活発な実績を有する愛知県弁護士会から、中村勝巳弁護士にお話しいただいた。
「70%の医療」は、30%悪くて有責なのか、それとも、通常水準の医療が提供されているのであって無責なのか、という話しが印象に残った。
患者は100%を期待するが、実態はそうではない。
しかし、70%でも十分な結果につながれば患者は満足するし、80%でも結果が悪ければ責められる。
難しい問題である。
自分の仕事を100%の力を出し切っていると感じているのなら、それ以上成長することはないだろう。
むしろ、まだまだと思っている方が、誠実な気持ちではないだろうか。
持てる力の100%であっても、もともと力がなければ価値はない。
力を高め続け、持てる力の100%を出し続け、それでもなお満足せず精進を続けることが必要だ。
さて、パネルディスカッションは、医師会の野田健一医師、医療ADR利用経験のある患者さん、九州大学の入江秀晃准教授、愛知県会の中村弁護士、福岡県会ADR委員長の植松功弁護士が登壇。
残念ながら、業務の都合により、パネルディスカッション開始前に退席。
まず入江准教授にご挨拶。
お会いするのは久しぶりだ。
あと、福岡県弁護士会の植松委員長他数名の面識のある弁護士に挨拶して退席した。
ADRは、気軽に活用できる非常に優れた制度だ。
それでもなお活用されない理由は、周知不足にあるといえる。
ADR制度による紛争解決が一般的になる時代は近いと信じている。
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