今日は社会保険労務士会福岡支部の労働保険研修会に参加した。
この研修会は毎年行われる研修会の一つであり、ちょうど現在申告期間である『労働保険料概算確定申告(年度更新)』関係の研修会である。
労働保険料申告は、毎年4月1日から5月20日が『申告・納付」の期間である。
(来年度からは、申告時期が6月1日から7月10日に変更となる予定)
即ち、私たち社会保険労務士が申告書の作成・提出代理を行う場合は、5月20日までに事業所が保険料納付するのに十分な期間を残して完了し、速やかに納付書を引き渡す必要がある。
安藤事務所では、例年GW前までに完了するように進めており、現在この業務の真っ最中である。
研修会の開催時期が遅すぎるのであるが、慣れた業務であり支障があるわけではない。
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称である。
社会保険(健康保険と厚生年金の総称)が毎月1カ月分の口座振替払いであるのに対し、労働保険料は原則『年払い』である(年間保険料が40万円以上の場合等は3分割が可能)。
また、社会保険料が当月分翌月末払いであるのに対し、労働保険料は『概算保険料先払い』である。
例えば、4月1日から労働者を雇用して事業を開始した場合、まず最初に翌年3月までの1年分の『見込の保険料』を支払わなければならない。
そして1年後に、1年間の賃金支払実績に応じて保険料額が確定し、精算する。
この際に、見込で納付した額が余れば次年度の保険料に充当するし、不足すれば差額を支払うこととなる。
同じ「保険料」という名称でも、労働保険と社会保険とでは制度が全く異なる。
かつて労働省と厚生省が別々だった名残かもしれないが、今はいずれも厚生労働省の管轄である。
もっと国民に理解されやすく、また保険料を無駄に使用せずにすむような制度を目指すべきである。
労働保険が労災保険と雇用保険、社会保険が健康保険と厚生年金であり、それぞれセットで各種手続や保険料徴収が行われているが、これらすべてをセットにしてしまえば事務的にも費用的にもかなり削減される。
社会保険労務士の仕事は減るであろうが、関係官庁の公務員の数も減らせるし、社会全体の利益につながるものと考える。
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