ちょっと休んでる間に、私を除いて家族全員インフルエンザに罹ってしまって大変でした。『とにかく罹ったと思ったら、急いで病院!』との判断から、 深夜未明の3時に夜間救急の診察に行ったりと、妻も子供もつらくて苦しかったのですが、おかげ様で、今は平静を取り戻しつつあります。小さい子は本当に苦 しそうで、親として代われるものなら代わってあげたいですね。
何はともあれ、健康第一 p(^-^)q 感謝感謝。
さて、Let's enjoy 構造計算②ですね。構造計算書って、一体どういうものなのか?から紹介していきましょうか。くどいようですが、くれぐれもこの計算書は改定前のものなので、参考までに。
これは目次です。
今回はラスト【3. 8二次設計】の項が138ページとなっていて、結局148ページに及んで安全性を証明しています。
ここで行っている許容応力度計算法とは、部材の単位面積 当たりの応力(応力度という)が、限界に達していないかどうかをチェックする方法です。つまり、ある部材が1平方センチ当たり何kg(現在は単位が変わったので、何キロニュートン)まで耐えられるかを示し、部材に存在する応力度がその限界値以下であることを計算で確かめる方法です。
一般に木造二階建て住宅では、"本当は行ったほうが良い" のですが、簡便な耐力壁量とそのバランスの計算を行えば済むことになっています。例えばここでは【2.耐力壁の設計】の項で ”建築基準法施行令46条に定める” とありますけど、実はより正確には同87条および88条により計算しなければならないんですね。
何度も記事を書いてきましたけど、建築基準法は最低の基準を定めているに過ぎない訳でして、良いモノを造ろうと思うのでしたら、構造ではしっかり構造計算を行って、設計上の安全性を確認するべきだと私は思います。
また、品確法ではより詳細な令87条および88条により計算が誘導されていますので、設計をなりわいにされている方は必須ですね。
私は構造計算の専門家ではありませんから生意気かも知れませんが、令46条しかご存知無い設計者と令87条および88条や品確法による計算を習得された設計者とでは、同じ ”一級建築士” でもその力量に雲泥の差があります。過去記事 【間取りの現実2006年1月15日】 を見れば明らかでしょう!?
ちなみにここで私が令46条で行ったのは、たまたまです。分かり易く言うと、法令で定められた値ギリギリで設計しようとした場合、耐力壁量が令87 条および88条で計算した方が増える傾向があるのですが、私は令46条で計算しても安全率を高くして法令よりもかなり多くの耐力壁とそのバランスの良さを 構造設計するようにしていますので、令46条と令87条および88条の選択は特段意識していません。
私は法令ギリギリの設計はしません。もし依頼があったとしても、一級建築士として、そして棟梁をはじめ私を育ててくれた多くの先生から教わった良い モノを造ろうとする哲学と、気の強さというか芯の強さというか向こう見ずというか、意匠設計者に構造上の観点からNGを指摘して変更をして貰う様にしてい ます。ただ、下請けとして弱い立場にいる方にすれば、言いづらいのは確かですね。
でも、私も下請けです。ですけど、良いモノを造ろうとする熱意って、絶対に伝わるものですよ。そして、良い仕事って、絶対に誰かが理解してくれています。もしそれが伝わらないような取引先なのでしたら、それはご縁が無かったと考えた方が結局は因果応報です。『蓬(よもぎ)麻中に生ずれば 扶けずして 自ら直し 白砂泥中ありて 是と皆黒し』 といったところでしょうか (;¬_¬)
私は ”私の自宅を建てる” つもりで毎日の仕事をしています。
この時の依頼者もとても理解ある方で、私の主張を間取りに反映して下さって、建築主に再提案してくれました。
しかしながら私も体験しましたが、ここでも耐震偽装問題でクローズアップされている意匠・構造・設備それぞれの設計の弊害そのままの図式が成立しているのですね。
間取りを作成するだけでしたら、構造計画無視で誰でも出来ますよね。
つづく


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