精密機器メーカー「オリンパス」の男性社員(48歳)が、社内のコンプライアンス(法令順守)通報窓口に上司に関する告発をした結果、配置転換などの制裁を受けたとして、近く東京弁護士会に人権救済を申し立てるという。
上司を告発した男性の名前は、通報窓口の責任者から上司に伝えられ、異動後の人事評価は最低水準に据え置かれている。公益通報者保護法では、社内の不正を告発した従業員らに対し会社側が不利益な扱いをすることを禁じているが、男性は「こんな目に遭うなら、誰も怖くて通報できない」と訴えている。
代理人の弁護士によると、この男性は大手鉄鋼メーカー向けに精密検査システムの販売を担当していた2007年4月、取引先から機密情報を知る社員を引き抜こうとする社内の動きを知った。システムの追加受注を有利に進める目的の工作で、不正競争防止法違反(営業秘密の侵害)の可能性があると判断。最初は上司に懸念を伝えたが、聞き入れられなかったため、6月、コンプライアンスヘルプライン室に通報した。その後、オリンパスはメーカーに謝罪までしているという。
ところがコンプライアンス窓口の責任者は、浜田さんとのメールを、当事者である上司や人事部にも送信し、約2か月後にこの男性は、その上司の管轄する別セクションに異動を言い渡された。
配属先は畑違いの技術系の職場で、現在まで約1年半、部署外の人間と許可なく連絡を取ることを禁じられ、資料整理しか仕事が与えられない状況に置かれているという。それまで平均以上だった人事評価も、通報後は労働協約上、原則として長期病欠者以外には適用されない評価を受けている。
2006年4月に施行された公益通報者保護法に関する内閣府の運用指針では、通報者の秘密保持の徹底を求めており、オリンパスの社内規則でも通報者が特定される情報開示を窓口担当者に禁じている。
男性は昨年2月、オリンパスと上司に対し異動の取り消しなどを求め東京地裁に提訴し、係争中で、窓口の責任者が「機密保持の約束を守らずに、メールを配信してしまいました」と浜田さんに謝罪するメールも証拠として提出されたが、オリンパス広報室は「本人の了解を得て上司などにメールした。異動は本人の適性を考えたもので、評価は通報への報復ではない」とコメントしているそうだ。
この男性の主張するように、企業内の不法行為を見つけても、報復を受けるようでは、安心して告発することができなくなる。
今回のようなケースでは、この男性の上司やコンプライアンス担当の責任者こそ、社内的に処分されなければならないだろう。
いくら会社が、「報復人事ではない」と主張しても、説得力に乏しい。これが報復人事でなくて何であろう。
さまざまな食品偽装のように、本件以外にも、社内からの告発などが正常に機能していれば、消費者だけでなく、社員や企業そのものも守ることができたケースは多い。
企業による犯罪や不正行為を告発できる体制の強化によって、消費者やそこで働く労働者だけなく、何よりも企業自身も守られるという点をオリンパスは理解していないのではないかと思われる。
上司を告発した男性の名前は、通報窓口の責任者から上司に伝えられ、異動後の人事評価は最低水準に据え置かれている。公益通報者保護法では、社内の不正を告発した従業員らに対し会社側が不利益な扱いをすることを禁じているが、男性は「こんな目に遭うなら、誰も怖くて通報できない」と訴えている。
代理人の弁護士によると、この男性は大手鉄鋼メーカー向けに精密検査システムの販売を担当していた2007年4月、取引先から機密情報を知る社員を引き抜こうとする社内の動きを知った。システムの追加受注を有利に進める目的の工作で、不正競争防止法違反(営業秘密の侵害)の可能性があると判断。最初は上司に懸念を伝えたが、聞き入れられなかったため、6月、コンプライアンスヘルプライン室に通報した。その後、オリンパスはメーカーに謝罪までしているという。
ところがコンプライアンス窓口の責任者は、浜田さんとのメールを、当事者である上司や人事部にも送信し、約2か月後にこの男性は、その上司の管轄する別セクションに異動を言い渡された。
配属先は畑違いの技術系の職場で、現在まで約1年半、部署外の人間と許可なく連絡を取ることを禁じられ、資料整理しか仕事が与えられない状況に置かれているという。それまで平均以上だった人事評価も、通報後は労働協約上、原則として長期病欠者以外には適用されない評価を受けている。
2006年4月に施行された公益通報者保護法に関する内閣府の運用指針では、通報者の秘密保持の徹底を求めており、オリンパスの社内規則でも通報者が特定される情報開示を窓口担当者に禁じている。
男性は昨年2月、オリンパスと上司に対し異動の取り消しなどを求め東京地裁に提訴し、係争中で、窓口の責任者が「機密保持の約束を守らずに、メールを配信してしまいました」と浜田さんに謝罪するメールも証拠として提出されたが、オリンパス広報室は「本人の了解を得て上司などにメールした。異動は本人の適性を考えたもので、評価は通報への報復ではない」とコメントしているそうだ。
この男性の主張するように、企業内の不法行為を見つけても、報復を受けるようでは、安心して告発することができなくなる。
今回のようなケースでは、この男性の上司やコンプライアンス担当の責任者こそ、社内的に処分されなければならないだろう。
いくら会社が、「報復人事ではない」と主張しても、説得力に乏しい。これが報復人事でなくて何であろう。
さまざまな食品偽装のように、本件以外にも、社内からの告発などが正常に機能していれば、消費者だけでなく、社員や企業そのものも守ることができたケースは多い。
企業による犯罪や不正行為を告発できる体制の強化によって、消費者やそこで働く労働者だけなく、何よりも企業自身も守られるという点をオリンパスは理解していないのではないかと思われる。