[↑ 『東電旧経営陣 賠償取り消し/一審13兆円 津波予見性を否定/原発事故 株主側が敗訴』『東電株主訴訟 原告ら憤り/「次の原発事故 招く判決」/「私たちの避難、誰に責任が」』『津波 一転「予見できず」/切迫感欠く旧経営陣「やむを得なかった」/原発事故から14年 やまぬトラブル』 (朝日新聞朝刊、2025年06月07日[土])] (2025年06月08日[日])
無残、非情、無能…東京高裁木納敏和裁判長は株主代表訴訟で《計13兆円超の支払いを命じた一審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却》したそうだ。一方、こちらでも、同裁判長は《「大川原化工機」…相嶋静夫さん…死亡…遺族らが国に賠償を求めた訴訟の控訴審判決》でも遺族側の控訴を棄却。
『●大川原化工機事件、《相嶋静夫さんは9月に不調を訴え10月に進行性癌と
診断されたにもかかわらず、8回も保釈請求が却下されて2月に亡くなった》』
(アサヒコム)【勾留中にがん判明し死亡、二審も拘置所の
責任認めず 大川原化工機】《起訴を取り消された
「大川原化工機」(横浜市)への捜査で逮捕・起訴された同社
顧問の相嶋静夫さん(当時72)が死亡したのは東京拘置所の
医師が対処を怠ったからだとして、遺族らが国に賠償を求めた
訴訟の控訴審判決で、東京高裁(木納敏和裁判長)は6日、
訴えを退けた一審・東京地裁判決を支持し、遺族側の控訴を棄却した》
(東京新聞)【勾留中のがんで死亡、大川原化工機の元顧問遺族
「拘置所で健康が犠牲、裁判所も認めた」 国賠訴訟、控訴は棄却】
《相嶋さんは2020年3月、大川原正明社長らとともに警視庁に
逮捕された。東京拘置所に勾留中の10月に胃がんと判明。
拘留停止を経て11月に横浜市内の病院に入院したが、
21年2月に亡くなった。 納敏和裁判長は判決理由で、
相嶋さんが胃痛を訴えた後、拘置所の医師がすぐに内視鏡検査
などをしなかったことについて「医学的に不適切とは言えない」
と指摘。外部の病院に入院させなかったことも
「緊急性は認められない」とし、いずれも医師に義務違反をは
なかったと判断した》
『●《原発事業者は、たとえ不確実性があっても真摯に受け止め、万全の対策を
講じるべきでなかったか。しかし、東電は津波対策を先送りして重大事故を…》』
「またしても最「低」裁だった、虚しい…東電核発電人災14年を
目前にデタラメな判決。(東京新聞社説)《特に原発は、ひとたび
事故が起きれば重大な被害をもたらす。原発事業者は、たとえ
不確実性があっても真摯に受け止め、万全の対策を講じるべきで
なかったか。しかし、東電は津波対策を先送りして重大事故を
起こし、原発周辺の住民から命と故郷を奪った》」
(東京新聞)【<社説>旧経営陣の無罪 原発事故不問にできぬ】
《東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴
された旧経営陣の無罪が確定した。「レベル7」という最悪事故の
刑事責任を不問に付しては重い教訓になり得ない。原発事故が
再び起きかねないと懸念する。…最大の争点は、東電が巨大津波を
予見できたかどうか。無罪とした一、二審に続き、最高裁も
「予見可能性があったとは認定できない」と結論付けた》。
折角、《旧経営陣を相手取った株主代表訴訟では、東京地裁が「長期評価には相応の信頼性があり、津波は予見できた」という正反対の判断から13兆円の支払いを命じた》(東京新聞)…というのに。東電旧経営陣も、さぞや大喜びでしょうよ。現経営陣もね。またしても、「政治判断」。「司法判断」は、どこいった?
東京新聞の記事【東電の旧経営陣に賠償認めず 東京高裁、株主逆転敗訴】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/409927)によると、《木納敏和裁判長は長期評価に関し、速やかに巨大津波対策工事を行う根拠として十分ではないとした上で、旧経営陣らが当時の情報から津波の危険性に切迫感を抱かなかったのはやむを得ないと判断。「予見可能性は認められない」と述べた。22年7月の一審東京地裁判決は、長期評価が専門家による適切な議論を経て承認され「相応の科学的信頼性がある」とし、巨大津波は予見できたと認定した》。
三宅千智記者による、同紙のもう一つの記事【東京電力旧経営陣の賠償責任を認めず 福島第1原発事故を巡る株主代表訴訟 東京高裁が一審と逆の判断】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/409797)によると、《2011年3月の東京電力福島第1原発事故を巡り、旧経営陣が津波対策を怠り東電に巨額の損失が生じたとして、株主が旧経営陣ら5人に約23兆円を東電に賠償するよう求めた株主代表訴訟の控訴審判決が6日、東京高裁であった。木納敏和裁判長は計13兆円超の支払いを命じた一審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した。株主側の逆転敗訴となった》。
[↑ 朝日新聞朝刊 (2022年07月14日[木])]
[↑ 『東電旧経営陣 賠償取り消し/一審13兆円 津波予見性を否定/原発事故 株主側が敗訴』『東電株主訴訟 原告ら憤り/「次の原発事故 招く判決」/「私たちの避難、誰に責任が」』『津波 一転「予見できず」/切迫感欠く旧経営陣「やむを得なかった」/原発事故から14年 やまぬトラブル』 (朝日新聞朝刊、2025年06月07日[土])]
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/409927】
東電の旧経営陣に賠償認めず 東京高裁、株主逆転敗訴
2025年6月6日 12時12分 (共同通信)
(東京電力福島第1原発事故を巡る株主代表訴訟の判決後、
東京高裁前で不当判決を訴える原告団=6日午前)
(東京電力福島第1原発事故を巡る株主代表訴訟の判決を
前に、東京高裁前で集会を開く原告団=6日午前)
東京電力福島第1原発事故を巡り、旧経営陣5人が津波対策を怠り会社に損害を与えたとして、計約23兆円を東電へ賠償するよう求めた株主代表訴訟の控訴審判決で、東京高裁は6日、故・勝俣恒久元会長を含む4人に13兆円超の賠償を命じた一審判決を取り消し、株主側の請求を棄却した。巨大津波の予見は困難だったと判断した。
訴訟の主な争点は(1)巨大津波を予見できたか(2)事故を回避できたか―の2点。政府の地震調査研究推進本部は2002年に地震予測「長期評価」を公表し、東電の子会社はこれに基づき、原発に最大15・7mの津波が到達すると試算していた。
木納敏和裁判長は長期評価に関し、速やかに巨大津波対策工事を行う根拠として十分ではないとした上で、旧経営陣らが当時の情報から津波の危険性に切迫感を抱かなかったのはやむを得ないと判断。「予見可能性は認められない」と述べた。
22年7月の一審東京地裁判決は、長期評価が専門家による適切な議論を経て承認され「相応の科学的信頼性がある」とし、巨大津波は予見できたと認定した。
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/409797】
東京電力旧経営陣の賠償責任を認めず 福島第1原発事故を巡る株主代表訴訟 東京高裁が一審と逆の判断
2025年6月6日 11時03分
2011年3月の東京電力福島第1原発事故を巡り、旧経営陣が津波対策を怠り東電に巨額の損失が生じたとして、株主が旧経営陣ら5人に約23兆円を東電に賠償するよう求めた株主代表訴訟の控訴審判決が6日、東京高裁であった。木納敏和裁判長は計13兆円超の支払いを命じた一審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した。株主側の逆転敗訴となった。
◆一審は13兆円の支払い命令も
争点は、旧経営陣らが巨大津波を予見し、対策によって事故を防げたか。東電内部では2008年、最大15.7メートルの津波が来ると試算しており、その根拠となった政府の地震予測「長期評価」(2002年公表)の科学的な信頼性が争われた。
(東京高裁の判決を受け、「不当判決」と書かれた紙を掲げる
原告と弁護団ら=いずれも6日、東京・霞が関で)
2022年7月の一審判決は旧経営陣4人の過失を認定し、国内の裁判で過去最高の賠償額とみられる計13兆3210億円の支払いを命じた。4人は勝俣恒久元会長=昨年10月に死去=、清水正孝元社長(80)、原子力部門のトップだった武黒一郎元副社長(79)、事故対策の実質的な責任者だった武藤栄元副社長(74)。
一審判決は、東電の津波試算の根拠になった政府の地震調査研究推進本部が2002年に公表した地震予測「長期評価」について「相応の科学的信頼性がある」として、大津波の襲来は予測できたと認定した。
その上で、2008年7月に試算の報告を受けた武藤氏が長期評価の信頼性を疑い、土木学会に検討を依頼して見解が出るまでの間、津波対策を放置したことを「対策の先送りで著しく不合理だ」と指摘。武藤氏の判断を是認した武黒氏に加え、2009年2月の「御前会議」で敷地高を超える津波襲来の可能性を認識したのに対策を指示しなかった勝俣、清水両氏についても、取締役の注意義務を怠ったとした。
◆昨年10月には木納裁判長らが原発構内を視察
二審で旧経営陣側は、長期評価はただちに津波対策に取り入れるべきだというほどの科学的信頼はなく、巨大津波は予見できなかったと主張していた。
(東電株主代表訴訟の控訴審判決を前に東京高裁へ入る
原告団ら=6日、東京・霞が関で)
昨年10月には木納裁判長らが原発構内を視察。一審の審理を担当した東京地裁の朝倉佳秀裁判長(当時)らも2021年10月に現地を視察した。
事故を巡り、避難住民らが国に賠償を求めた訴訟では、最高裁が2022年6月、「実際の津波は想定よりはるかに規模が大きく、対策をしても防げなかった」として国の責任を否定。旧経営陣が業務上過失致死傷罪で強制起訴された刑事裁判では、最高裁が今年3月、巨大津波は予見できなかったと判断し、無罪が確定した。(三宅千智)
【関連記事】23兆円賠償求めた東京電力株主代表訴訟、控訴審は来年6月判決 原告「被害者が何を奪われたのかを知って」
【関連記事】控訴審でも裁判官が福島第1原発視察へ 一審で13兆円賠償命令の東京電力株主代表訴訟 11月末結審が浮上
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[↑ ※ 3.11から14年/遠く険しい復興への道(週刊金曜日 1511号、2025年03月07日号)] (2025年03月08日[土])
刑事裁判においても、《未曽有の事故を風化させないためにも、人災を起こした責任を明確に問うべきだ》というのに、14年目を直前に、無残な判決。《未曽有の原発事故を引き起こし、今なお収束していないにもかかわらず、誰1人刑事責任を問われない》…《巨大津波の襲来を現実的には認識できず、事前の対策で事故が防げた証拠もない。だから無罪-。》?? 一体どんな論理なのか?
『●馬奈木厳太郎弁護士《現在、賠償金は東電しか払っていない。
国が『加害者』となれば賠償の在り方が根元から変わり
…政策に大きな影響》(1/2)』
『●馬奈木厳太郎弁護士《現在、賠償金は東電しか払っていない。
国が『加害者』となれば賠償の在り方が根元から変わり
…政策に大きな影響》(2/2)』
『●やはり最「低」裁(第2小法廷・菅野博之裁判長)でした、というオチ
…《原発事故で国の責任認めない判決 避難者訴訟で最高裁が初判断》』
『●「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」ので
国に責任なし ―――これはあまりに酷すぎないか、最「低」裁?』
《東京電力福島第一原発事故で避難した住民らが、
国に損害賠償を求めた4件の訴訟の上告審判決で、最高裁
第2小法廷(菅野博之裁判長)は17日、
「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」
とし、国の賠償責任はないとする統一判断を示した。
国の法的責任の有無について事実上決着がついた形。
同種訴訟への影響は必至だ。(小沢慧一)》
『●《唯一国の責任を認めた三浦守判事を除き、菅野博之、草野耕一、岡村和美
の3判事…退官した菅野氏を除き、草野、岡村両判事》の弾劾裁判を求めた』
「「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」
ので国に責任なし ―――これはあまりに酷すぎないか、
最「低」裁(菅野博之裁判長)? 草野耕一、岡村和美氏も
同意見なの? 正気なのかな?
苦しむ市民を救わない司法、最「低」である」
本当に最「低」裁だな…東電核発電人災、「だれひとり刑事罰を問われなくていいのか」?
毎日新聞の記事【東電強制起訴、旧経営陣の無罪確定へ 福島原発事故で最高裁上告棄却】(https://mainichi.jp/articles/20250306/k00/00m/040/100000c)によると、《東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電旧経営陣2人の上告審で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、無罪を言い渡した1、2審判決を支持し、検察官役の指定弁護士による上告を棄却する決定を出した》。
小野沢健太・三宅千智両記者による、東京新聞の記事【東京電力社員も脱力した「津波対策先送り」 幹部の無責任ぶりを暴いたが…罪には問えなかった強制起訴裁判】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/390090)/《東京電力福島第1原発事故を巡り、最高裁は巨大津波は予見できなかったとして、検察官役の指定弁護士側の上告を退けた。世界最悪レベルの原発事故を起こしても、刑事責任はないとの結論になった旧経営陣の刑事裁判。市民感覚の反映を目的にした強制起訴制度によって、不起訴のままでは埋もれていた東電社内での対策先送りの実態が、公開の法廷で明らかになった。その一方、強制起訴で裁判になった事件の大半が有罪にはなっておらず、立証の難しさをあらためて示した。(小野沢健太、三宅千智)》。
《ひとたび事故が起きると多くの国民の命や生活を脅かす原発の危険性を考えれば、巨大津波の可能性を認識しながらも、対策を放置した東電には今後も原発を運転する資格はない》。
東京新聞の記事【世界最悪レベルの原発事故なのに…その責任は一切問わず 東京電力の旧経営陣、無罪確定へ 最高裁が上告棄却】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/389968)によると、《東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電旧経営陣2人の上告審で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、巨大津波は予見できなかったとして、検察官役の指定弁護士側の上告を退ける決定をした。5日付。2人を無罪とした一、二審判決が確定する。岡村、草野耕一、尾島明の3裁判官全員一致の意見。》
『●武藤類子さん《沖縄で闘っている人の言葉…「国を相手に
ケンカしたって勝てない。でも、おれはやるんだ」》』
「レイバーネットのコラム【●木下昌明の映画の部屋 250回/
原発事故に翻弄された14人~土井敏邦監督『福島は語る』】
…。《映画は、生活を根こそぎ奪われ、人生を翻弄された
14人の被災者に焦点を当てている。…暮しの中から被災後の困難を
浮かび上がらせているのが特徴だ》」
《こういった人々の語りから「病めるフクシマ」という言葉がじわり
と浮かんでくる。福島原発告訴団の武藤類子団長が登場する章では、
「自分たちは理不尽な被害者なのに、黙っていていいの?」
と問いかける武藤団長が、沖縄で闘っている人の言葉を紹介する。
「国を相手にケンカしたって勝てない。でも、おれはやるんだ。
それが尊厳なんだ。プライドなんだ」 胸に響く。》
『●武藤類子さん《本来ならその人たちにとってもこの10年、まったく
違った時間があったはず…原発事故は、その時間を奪ってしまった》』
《「私たちはいま、静かに怒りを燃やす東北の鬼です」──
2011年9月、福島第一原発事故から半年後の集会で読み上げられた
武藤類子さんのスピーチは大きな反響を呼び、多くの人の心を
揺さぶりました…》
『●《武藤類子さん…が講演し、今も続く過酷な被害を訴えた。ロシアに
よるウクライナの原発攻撃にも触れ「胸がふさがれる思い」と語った》』
『●東電核発電人災、「だれひとり刑事罰を問われなくて
いいのか」? 「市民の正義」無き国ニッポン』
《長い困難な裁判になるのだろうが、みんな裁判にかけている。
団長の前いわき市議佐藤和良さんは「有罪に持ち込むため、
スクラムを組もう」と訴えた。副団長の武藤類子さんも
「最悪の事故を経験した大人として、未来に対して何ができるか」
と問うた。私も、市民の正義を求める人びととともに
「われらゆるがず」の歌声に連なりたい。(佐藤直子)》
『●東京高裁・細田啓介裁判長…《市民の判断で強制起訴された東京電力
旧経営陣3人の公判は、無罪判決が維持された》でいいのですか?』
「東電核発電人災、「だれひとり刑事罰を問われなくていいのか」?
「市民の正義」無き国ニッポン。(東京新聞)《海渡雄一弁護士は
「裁判官は現場に行くこともなく、原発事故の被害に向き合おう
としなかった」と振り返り、「具体的な危険がなければ
対策しなくていいという判断。政府が再稼働を進めようとする中、
司法が歯止めになっていない」と非難した》。」
『●刑事裁判…武藤類子さん《「裁判所はこれでいいのか」事故で多数の命が
奪われたのに、東電の誰も刑事責任を負わないことに納得がいかない》』
東電核発電人災、「だれひとり刑事罰を問われなくていいのか」?
東京新聞の記事【福島原発事故、なぜ東京電力の刑事責任は問われないのか? 論点は同じなのに…民事で13兆円支払い命令も】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/390063)によると、《東京電力の旧経営陣個人の責任が問われた裁判は、刑事と民事の判断が分かれており、刑事責任を認定する難しさが改めて浮き彫りになった。刑事と民事の裁判の主な争点は、いずれも巨大津波を予見できたか、対策を取って事故を回避できたかの2点だ。強制起訴による刑事裁判は無罪とした一方、東電の株主が旧経営陣を訴えた民事訴訟では、2022年7月の東京地裁判決が賠償責任を認め、旧経営陣4人に計13兆円の支払いを命じた。論点がほぼ同じにもかかわらず、刑事と民事で逆の結論になったのはなぜか。…》
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【https://mainichi.jp/articles/20250306/k00/00m/040/100000c】
東電強制起訴、旧経営陣の無罪確定へ 福島原発事故で最高裁上告棄却
2025/3/6 13:24(最終更新 3/6 14:23)
(最高裁判所=東京都千代田区隼町で、本橋和夫撮影)
東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電旧経営陣2人の上告審で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、無罪を言い渡した1、2審判決を支持し、検察官役の指定弁護士による上告を棄却する決定を出した。
世界最悪レベルの原発事故を巡り、安全対策を指揮してきた旧経営陣の刑事責任が問われないことが確定する。裁判官3人全員一致の意見で、5日付。検察官出身の三浦守裁判官は審理から外れた。
強制起訴されたのは、東電の勝俣恒久元会長と、いずれも元副社長の武黒一郎(78)、武藤栄(74)両被告。勝俣元会長は2024年10月に84歳で死去し、裁判が打ち切られていた。
3人は、原発に津波が押し寄せて事故が起きることを予見できたのに漫然と運転を続け、福島県大熊町にあった双葉病院と介護老人保健施設から避難を余儀なくされた入院患者ら44人を死亡させたとして、16年2月に強制起訴された。
公判では、旧経営陣が巨大津波の襲来を予見し、事故を回避できたかが最大の争点になった。
東電は08年3月、政府の地震調査研究推進本部(地震本部)が公表した地震予測「長期評価」に基づく「最大15・7メートルの津波が原発に襲来する可能性がある」との試算を把握した。ただ、長期評価の信頼性を精査する必要があるとして外部の専門家に検討を依頼し、すぐに巨大津波への対策を取らなかった。
指定弁護士は長期評価には信頼性があり、これに基づけば巨大津波を予見できたとして、禁錮5年を求刑した。
1審・東京地裁は19年9月の判決で、長期評価は専門家から信頼性に疑問の声が上がっており、原発を止めると判断するほどの信頼性があったとは言えないと指摘。巨大津波を予見できなかったとして無罪を言い渡し、2審・東京高裁判決も23年1月に支持していた。【巽賢司】
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/390090】
東京電力社員も脱力した「津波対策先送り」 幹部の無責任ぶりを暴いたが…罪には問えなかった強制起訴裁判
2025年3月7日 06時00分
東京電力福島第1原発事故を巡り、最高裁は巨大津波は予見できなかったとして、検察官役の指定弁護士側の上告を退けた。世界最悪レベルの原発事故を起こしても、刑事責任はないとの結論になった旧経営陣の刑事裁判。市民感覚の反映を目的にした強制起訴制度によって、不起訴のままでは埋もれていた東電社内での対策先送りの実態が、公開の法廷で明らかになった。その一方、強制起訴で裁判になった事件の大半が有罪にはなっておらず、立証の難しさをあらためて示した。(小野沢健太、三宅千智)
◆「15.7メートルの津波」試算は出ていた
(東京電力の武黒一郎元副社長(左)と武藤栄元副社長
=いずれも2019年9月19日、東京・霞が関の
東京地裁前で(木口慎子撮影))
「対策を進める方向だと思っていたので、予想外の結論に力が抜けた」
一審の法廷で、地震・津波対策を担当していた東電社員は、2008年7月に東電本店であった会議での衝撃をこう振り返った。
この日の会議は、担当社員らが武藤栄元副社長に、津波対策の判断を仰ぐために設けられた。その4カ月前、最大15.7メートルの津波が来るとの試算が出ていた。社員らは防潮堤などの工事に4年の歳月と数百億円の工費がかかると説明。武藤元副社長は「研究しよう」と言い、外部機関への調査依頼を指示した。実質的な対策の先送りだった。
◆「外部への検討依頼でいいと思った」
事故2年前の2009年2月には、………。
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/389968】
世界最悪レベルの原発事故なのに…その責任は一切問わず 東京電力の旧経営陣、無罪確定へ 最高裁が上告棄却
2025年3月6日 19時41分
東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電旧経営陣2人の上告審で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、巨大津波は予見できなかったとして、検察官役の指定弁護士側の上告を退ける決定をした。5日付。2人を無罪とした一、二審判決が確定する。岡村、草野耕一、尾島明の3裁判官全員一致の意見。
◆争点は「予見できたかどうか」
被告は原子力部門のトップだった武黒一郎元副社長(78)と、事故対策の実質的な責任者だった武藤栄元副社長(74)。2人とともに強制起訴され、昨年10月に84歳で死去した勝俣恒久元会長は公訴棄却となり、裁判が打ち切られた。
(福島第1原発(資料写真))
争点は、旧経営陣が巨大津波を予見でき、対策することで事故を回避できたかどうか。東電内部では2008年、最大15.7メートルの津波が来ると試算しており、その根拠となった政府の地震予測「長期評価」(02年公表)の科学的な信頼性が争われた。
◆一、二審判決は「相当」
第2小法廷は、長期評価について「一般に受け入れられるような積極的な裏付けが示されていたわけではなく、防災対策にかかわる地方公共団体なども全面的には取り入れていなかった」と指摘。「10メートルを超える津波が襲来する現実的な可能性を認識させる情報だったとまでは認められない」と信頼性を否定した。その上で「業務上過失致死傷罪の成立に必要な予見可能性があったと認定することはできない」と結論づけた。
対策すれば事故を避けられたかについては、原発の運転を停止するしかなく、そこまでの注意義務はなかったとした一、二審判決を「相当」とした。
◆「国に報告する義務あった」補足意見も
草野裁判官は補足意見で、東電が巨大津波の試算を把握した08年当時、速やかに国に報告する義務があったと指摘。報告があれば国が原発の運転停止を命じ、事故を避けられた可能性があったとした。一方で、一、二審判決に不合理な点はないと多数意見に賛成した。
(最高裁判所)
また、第2小法廷に所属する三浦守裁判官は審理に加わらなかった。検察官時代にこの事件処理に関わっていたためとみられる。三浦裁判官は22年6月の避難者による集団訴訟の判決で、国の賠償責任を認める反対意見を付けていた。
起訴状によると、勝俣元会長を含む旧経営陣3人は、原発の敷地の高さ(海抜10メートル)を上回る津波を予測できたのに対策を怠り、避難を余儀なくされた双葉病院(福島県大熊町)の入院患者ら44人を死亡させたなどとされていた。(三宅千智)
◇
◆「旧経営陣が取るべき対策はなかったのか」検討なし
強制起訴された東京電力旧経営陣を無罪とした最高裁決定は、「巨大津波は予見できなかった」のひと言で、世界最悪レベルの事故を起こした旧経営陣に対して、誰も刑事責任は負わせないとの結論を出した。
13ページの決定文は大半が一、二審判決の要約と補足意見で、第2小法廷としての決定理由は約1ページ分だけ。事故回避には原発の運転を止めるしかなかったとの各判決を踏襲し、旧経営陣がほかに取るべき対策はなかったのかは検討せず、事故に向き合うことを放棄した。
(東京電力ホールディングス本社=東京・内幸町で)
福島第1原発事故の取材を通して感じることは、自然の脅威に対し、事故対策が万全と言えることは決してないということだ。ひとたび事故が起きると多くの国民の命や生活を脅かす原発の危険性を考えれば、巨大津波の可能性を認識しながらも、対策を放置した東電には今後も原発を運転する資格はない。
◆事故から14年、2万人が福島県外に避難したまま
政府は2月に閣議決定したエネルギー基本計画の改訂版で、事故以降に明記し続けてきた「可能な限り原発依存度を低減する」との表現を削除し、原発の積極活用を加速させようとしている。
事故から14年がたとうとする中、今も福島県には人が住めない地域が残り、約2万人が県外への避難を余儀なくされている。原発事故に対し、司法による責任追及や被害者救済には限界がある現実が突きつけられた。それでもなお、原発を使い続けるのか。立ち止まって考えるべきだ。(小野沢健太)
東京電力旧経営陣の刑事裁判 東京電力福島第1原発事故を巡り、福島県民らが2012年6月、東電元幹部らを告訴・告発。東京地検は不起訴としたが、検察審査会は勝俣恒久元会長、武黒一郎元副社長、武藤栄元副社長の3人を2度にわたり「起訴すべきだ」と議決。検察官役の指定弁護士が2016年2月、業務上過失致死傷罪で強制起訴した。2019年9月の一審東京地裁判決は無罪(求刑禁錮5年)を言い渡し、2023年1月の二審東京高裁判決は指定弁護士側の控訴を棄却した。
【関連記事】「最高裁裁判官が東京電力と利害関係」原発事故めぐる強制起訴の上告審で被害者側が意見書「退任後に判断を」
【関連記事】ほぼ同じ証拠と争点なのに…旧東電経営陣の責任を問う訴訟の判決が民事と刑事で正反対になった背景〈控訴審〉
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[※ ↑【連載「6・17最高裁判決/原発被災者4訴訟」】 (東京新聞 2022年06月11日)] (2024年08月06日[火])
「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」ので国に責任なし ―――これはあまりに酷すぎないか、最「低」裁(菅野博之裁判長)? 草野耕一、岡村和美氏も同意見なの? 正気なのかな? 苦しむ市民を救わない司法、最「低」である。
『●馬奈木厳太郎弁護士《現在、賠償金は東電しか払っていない。
国が『加害者』となれば賠償の在り方が根元から変わり
…政策に大きな影響》(1/2)』
『●馬奈木厳太郎弁護士《現在、賠償金は東電しか払っていない。
国が『加害者』となれば賠償の在り方が根元から変わり
…政策に大きな影響》(2/2)』
『●やはり最「低」裁(第2小法廷・菅野博之裁判長)でした、というオチ
…《原発事故で国の責任認めない判決 避難者訴訟で最高裁が初判断》』
『●「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」ので
国に責任なし ―――これはあまりに酷すぎないか、最「低」裁?』
《東京電力福島第一原発事故で避難した住民らが、
国に損害賠償を求めた4件の訴訟の上告審判決で、最高裁
第2小法廷(菅野博之裁判長)は17日、
「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」
とし、国の賠償責任はないとする統一判断を示した。
国の法的責任の有無について事実上決着がついた形。
同種訴訟への影響は必至だ。(小沢慧一)》
《「大量の海水が敷地に浸入することを防ぐことはできなかった可能性が高い」と指摘。国が東電に対策を義務付けなかったことと、原発事故の発生に因果関係はないと結論づけた》?
「安全な原発」という形容矛盾を表していて、「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」のならば、国は核発電所を稼働させてはいけなかったのだ。国に明確な責任がある。《「地震、津波は想定外だから仕方なかった」と言っているに等しい》。
[※ ↑ 朝日新聞 (2022年06月18日[土])]
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/184060】
原発事故、国の責任認めず 避難者訴訟、最高裁が統一判断「津波対策命じても防げなかった可能性高い」
2022年6月18日 06時00分
最高裁第2小法廷の裁判官4人は「国の責任」をどう判断したのか?
名 前 前 職 判断
――――――――――――――――――――――
菅野博之 大阪高裁長官 ✕
草野耕一 弁護士 認めず
岡野和美 消費者庁長官
――――――――――――――――――――――
三浦守 大阪高検検事長 ○
認める
――――――――――――――――――――――
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太田理英子記者による、東京新聞の記事【こちら特報部/最高裁判事2人をやめさせたい理由とは…原発訴訟で国の責任を否定した不可解な経緯 弁護士らが弾劾請求】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/344577?rct=tokuhou)。《問題としたのは、福島県や群馬県で起こされた4件の訴訟で、国の責任について最高裁が初めて示した判断。国が2002年に公表した地震予測「長期評価」を基に巨大津波を予見できたか▽防潮堤の設置などの対策を講じれば事故は防げたか―が主な争点とされた》。さらに、《唯一国の責任を認めた三浦守判事を除き、菅野博之、草野耕一、岡村和美の3判事が「多数意見」として導いた結論だ。…請求人は「裁判官は憲法及び法律にのみ拘束される」との憲法規定に反するとし、退官した菅野氏を除き、草野、岡村両判事の訴追を求めた》、《ただ、今後の審理が実現するかは不透明だ。戦後間もない制度導入から昨年までの間、約2万4000件の訴追請求のうち、弾劾裁判に至ったのは判事が刑事事件を起こしたケースなど10件にとどまる。今年4月には、交流サイト(SNS)での不適切投稿を巡り、仙台高裁の岡口基一元判事が罷免され、話題になった》。
『●岡口基一判事罷免問題…こんな結末で良かったのか? 国に楯突くような
裁判官は「罷免」しても構わないというバイアスが掛かってはいまいか?』
『●岡口基一判事罷免問題…例えば、岡口基一・元判事がヒラメ裁判官
だったとしても、裁判官弾劾裁判で「罷免」判決を出したでしょうか?』
『●疑問はシンプル…岡口基一元判事がたとえヒラメ裁判官であったとしても
弾劾裁判で罷免しただろうか? 結論は《今回の弾劾裁判は間違っている》』
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/344577?rct=tokuhou】
こちら特報部
最高裁判事2人をやめさせたい理由とは…原発訴訟で国の責任を否定した不可解な経緯 弁護士らが弾劾請求
2024年8月2日 12時00分
東京電力福島第1原発事故での国の賠償責任を否定した2022年6月の最高裁第2小法廷判決を巡り、他の同種訴訟の原告や弁護士らが1日、判事2人は罷免すべきだとし、国会の裁判官訴追委員会に訴追するよう請求した。ただ、実際に訴追されて国会の「弾劾裁判所」で審理されるケースは少なく「狭き門」。それでもなぜ、踏み切ったのか。(太田理英子)
(最高裁判事に対する弾劾訴追請求の概要を説明する
宮腰直子弁護士(右端)ら=1日、衆院第1議員会館で
(佐藤哲也撮影))
◆津波の予見可能性、明確な判断示さず
「最高裁判事が法を順守せずに判決を下すのは異常事態。フェアに裁判する能力、意思に欠ける判事は弾劾裁判で罷免するしかない」。請求人の一人の宮腰直子弁護士は、東京都内の記者会見で力を込めた。請求人には原告や弁護士ら計10人が名を連ねた。
(最高裁判事に対する訴追請求の報告会=1日、
衆院第1議員会館で(佐藤哲也撮影))
問題としたのは、福島県や群馬県で起こされた4件の訴訟で、国の責任について最高裁が初めて示した判断。国が2002年に公表した地震予測「長期評価」を基に巨大津波を予見できたか▽防潮堤の設置などの対策を講じれば事故は防げたか―が主な争点とされた。
高裁判決の段階では、群馬以外の3件は、津波は予見可能で事故は防げたとし、国の責任を認定。ところが、小法廷は長期評価の信頼性や予見可能性について明確な判断を示さないまま、「適切な防止措置が取られていたとしても、事故が発生した可能性は相当ある」とし、国の賠償責任を否定した。唯一国の責任を認めた三浦守判事を除き、菅野博之、草野耕一、岡村和美の3判事が「多数意見」として導いた結論だ。
◆被災者の生活権回復を願う思いも代弁
民事訴訟法上、最高裁は事実認定のための審理はせず、憲法判断や法令解釈について審理するが、宮腰弁護士らは「必要な法令解釈を怠ったまま二審判決を破棄した」などと問題視。三浦判事も反対意見で「多数意見は、重大な危険を看過してきた安全性評価の下で、適切な検討もされなかった考え方をそのまま前提にするもの」と批判していた。請求人は「裁判官は憲法及び法律にのみ拘束される」との憲法規定に反するとし、退官した菅野氏を除き、草野、岡村両判事の訴追を求めた。
(最高裁)
同種訴訟の下級審判決では、国の責任について判断が割れていたが、小法廷判決以降、国の責任を否定する判断が続く。現在も、大勢の被災者が避難生活を強いられている。請求人に加わるルポライターの鎌田慧さんは「判決は、原発脱却を逆転させた政府方針にも大きく影響した。請求は、原発が破ってきた個人の人権、生活権の回復を願う人たちの思いも代弁している」と強調する。
最高裁広報課は取材に対し、「コメントは差し控える」と答えた。
◆「訴追は99%難しい」それでも…
憲法に基づく「裁判官弾劾制度」は、国民らの請求を受けて、国会議員で構成する訴追委が、訴追の適否を決める仕組み。訴追されれば、同じく国会議員14人による弾劾裁判所が公開の法廷で審理し、罷免するか否かを判断する。
ただ、今後の審理が実現するかは不透明だ。戦後間もない制度導入から昨年までの間、約2万4000件の訴追請求のうち、弾劾裁判に至ったのは判事が刑事事件を起こしたケースなど10件にとどまる。今年4月には、交流サイト(SNS)での不適切投稿を巡り、仙台高裁の岡口基一元判事が罷免され、話題になった。
今回の請求人の小野寺利孝弁護士は「訴追は99%難しいと言われる」と明かす。それでも今も20件以上の同種訴訟で闘う被災者らの存在が念頭にある。「請求は、裁判官の良心と公正らしさを問うもの。他の訴訟を指揮する裁判官への警鐘乱打になれば」
【関連記事】「原発事故は国の責任と認めて」 福島被災者らが最高裁囲む「人間の鎖」で訴え 国賠訴訟判決から2年
【関連記事】「原発はもう、あり得ない」福島から避難した新潟でまた…柏崎刈羽再稼働に前のめりな国や東京電力への怒り
【関連記事】敦賀原発2号機、再稼働に不適合と結論 「原子炉直下に活断層否定できず」と原子力規制委 廃炉の可能性も
【関連記事】原発事故時の賠償は「東京の人が負担してくれるのか」 柏崎刈羽、住民説明会で噴出した国と東京電力への不信
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[※ ↑【連載「6・17最高裁判決/原発被災者4訴訟」】 (東京新聞 2022年06月11日)]・大寒波 (2023年01月24日[火])
《未曽有の原発事故を引き起こし、今なお収束していないにもかかわらず、誰1人刑事責任を問われない》…《巨大津波の襲来を現実的には認識できず、事前の対策で事故が防げた証拠もない。だから無罪-。》?? 一体どんな論理か?
《東京電力福島第一原発事故について被害者が国の賠償責任を問うた訴訟で、最高裁が6月に、「責任がない」という判断を示し》た時と同じ論理...《史上最大の公害事件》、核発電人災。《想定できないから免責されるという論法なら「地震大国」の日本で原発は稼働させてはならない…原発政策を推進してきた国の結果責任》…なはずなのに。東京高裁は正気か? そんな論理が許されるのならば、二度と核発電所の稼働など許されない。さっさとすべて廃炉作業に入るべき。(琉球新報)《電力会社と共に「安全神話」を掲げて原発政策を進めてきた国の責任も問われる》べきなのに…。
『●アベ様による「棄民」政策をも追認…東電旧経営陣の刑事裁判で
永渕健一裁判長は「無罪」という「政治判断」を下した』
『●新高速炉「アベシンゾウ」…愚かな核発電「麻薬」中毒患者・
核燃サイクル教信者の罪を後世に残すために』
『●(リテラ)「あの未曾有の福島第一原発事故を招いた
“最大の戦犯”が、他ならぬ現内閣総理大臣・安倍晋三」』
『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき』
『●高松高裁原発避難者訴訟…《「長期評価」を真摯に受け止めていたら、
遅くとも東日本大震災の前までに、さまざまな津波対策は取れた》』
『●《想定できないから免責されるという論法なら「地震大国」の日本で
原発は稼働させてはならない…原発政策を推進してきた国の結果責任》』
『●《史上最大の公害事件》核発電人災について《東電の旧経営陣に対し、
東電に賠償するよう株主が求めた》株主代表訴訟…13兆円の賠償命令』
『●キシダメ首相は《原発の運転期間の延長に加え》《新増設や建て替えの
検討を明言したのは初めて》――― 命名・次世代革新炉「キシダメ」』
『●《「電力が足りないから原発だ!」というのがいかに愚かなことか。
『原発をとめた裁判長』を見れば誰でもわかる。是非ご覧いただきたい》』
『●アタマオカシイの? 《東京電力の柏崎刈羽原発を原子力規制委員会の
最終承認や地元新潟県の同意がなくても、国が前面に出て再稼働させる》!』
『●《老朽原発の運転延長や次世代原発の建設は…大惨事の教訓を根底
から覆し…福島事故を上回る大惨事を招きかねない無謀な政策転換だ》』
政権党の誰も責任を取らない。ましてや、再稼働したい、停止期間控除で老朽核発電所を60年以上も運転したい…。GXの名の下に、核発電所を新規建設したい…。一方、人災の当事者・東電は、自公政権や経産省の後押しの下、柏崎刈羽核発電所を運転したいという…。
沖縄新報の【社説[東電旧経営陣再び無罪]責任問う仕組み必要だ】(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1090811)によると、《巨大津波の襲来を現実的には認識できず、事前の対策で事故が防げた証拠もない。だから無罪-。被害の大きさを考えれば釈然としない判決だ。東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電の旧経営陣3被告に対し、東京高裁が一審の東京地裁に続き再び無罪判決を言い渡した》《刑事訴訟で個人の責任が否定されても、東電や国の責任は残ったままだ。岸田文雄政権は「原発回帰」を打ち出すが、電力需要や電気産業の都合ばかりが目立つ。リスクの大きさを考えれば、責任の重さに向き合わないままの推進は許されない》。
『●東電核発電人災、「だれひとり刑事罰を問われなくて
いいのか」? 「市民の正義」無き国ニッポン』
『●東京高裁・細田啓介裁判長…《市民の判断で強制起訴された東京電力
旧経営陣3人の公判は、無罪判決が維持された》でいいのですか?』
東電核発電人災、「だれひとり刑事罰を問われなくていいのか」? 「市民の正義」無き国ニッポン。(東京新聞)《海渡雄一弁護士は「裁判官は現場に行くこともなく、原発事故の被害に向き合おうとしなかった」と振り返り、「具体的な危険がなければ対策しなくていいという判断。政府が再稼働を進めようとする中、司法が歯止めになっていない」と非難した》。
刑事裁判においても、《未曽有の事故を風化させないためにも、人災を起こした責任を明確に問うべきだ》。《「福島原発告訴団」の武藤類子団長…は、判決後に東京都内で開いた集会で「はらわたが煮えくり返る思い。最高裁に上告してほしい」と憤り、「悔しい」と何度も繰り返して声を震わせた》そうだ。さらに、《「裁判所はこれでいいのか」 事故で多数の命が奪われたのに、東電の誰も刑事責任を負わないことに納得がいかない》と。
『●脱アクションウィーク、5万人集会』
「最後の福島の被災市民としての武藤類子さんが
訴えておられる映像がとても印象に残りました。
その文章おこしされたものはCML
(http://list.jca.apc.org/public/cml/2011-September/011909.html)
にありますので、一読して頂きたいです」
『●再稼働・輸出問題に続いて、東京電力原発人災下の
五輪招致騒動: 「あろうことか」、の連続』
《団長を務める武藤類子さん(60)は「抜本的な対策を取らない
と大量な汚染水が出ることは、東電にとって想定内だったはず。
文書はそれを示す証拠だ。これまでのずさんな汚染水対策を見ると、
私たち被災者の犠牲はなんだったのかと思う」と憤る》
『●「東電元幹部の罪と罰」
『週刊金曜日』(2014年9月19日、1008号)についてのつぶやき』
《武藤類子氏【これでも罪を問わないのか】。
明石昇二郎さん【東電関係者の「不起訴」理由 検察は、いかに
原子力ムラに丸め込まれたか】、「告発人として主任検事から
詳細な説明を受けていた筆者が、その詳細を暴露する……
御用電力学者の言い訳を鵜呑み……原子力ムラにしてやられた検察」》
『●原状回復が損害賠償の基本: 東京電力原発人災で
「ふるさとをなくした痛み」は全く癒えていない』
《「東京電力福島第一原発事故で国と東電の刑事責任を
追及している福島原発告訴団の武藤類子団長は「原発事故が
解決していない中での再稼働は信じ難い」と強調。川内原発建設
反対連絡協議会の鳥原良子会長は「民意を反映しない
鹿児島県や薩摩川内市の再稼働同意に住民は大きな怒りを
感じている」と述べた》
《原発事故被害者団体連絡会が設立された。被災者の悲しみ、
怒りは、激しく、深く。共に訴え、助け合うため団結した。
それは私たちとも無関係ではあり得ない。福島が求めている
のは、当然そうあるべきことだけだ。謝罪と被害の完全賠償、
暮らしと生業の回復、詳細な健康診断と医療保障、
および被曝(ひばく)低減策、そして、事故の責任解明-》
『●東電核発電人災、「だれひとり刑事罰を問われなくて
いいのか」? 「市民の正義」無き国ニッポン』
《長い困難な裁判になるのだろうが、みんな裁判にかけている。
団長の前いわき市議佐藤和良さんは「有罪に持ち込むため、
スクラムを組もう」と訴えた。副団長の武藤類子さんも
「最悪の事故を経験した大人として、未来に対して何ができるか」
と問うた。私も、市民の正義を求める人びととともに
「われらゆるがず」の歌声に連なりたい。(佐藤直子)》
『●武藤類子さん《沖縄で闘っている人の言葉…「国を相手に
ケンカしたって勝てない。でも、おれはやるんだ」》』
「レイバーネットのコラム【●木下昌明の映画の部屋 250回/
原発事故に翻弄された14人~土井敏邦監督『福島は語る』】
…。《映画は、生活を根こそぎ奪われ、人生を翻弄された
14人の被災者に焦点を当てている。…暮しの中から被災後の困難を
浮かび上がらせているのが特徴だ》」
《こういった人々の語りから「病めるフクシマ」という言葉がじわり
と浮かんでくる。福島原発告訴団の武藤類子団長が登場する章では、
「自分たちは理不尽な被害者なのに、黙っていていいの?」
と問いかける武藤団長が、沖縄で闘っている人の言葉を紹介する。
「国を相手にケンカしたって勝てない。でも、おれはやるんだ。
それが尊厳なんだ。プライドなんだ」 胸に響く。》
『●武藤類子さん《本来ならその人たちにとってもこの10年、まったく
違った時間があったはず…原発事故は、その時間を奪ってしまった》』
《「私たちはいま、静かに怒りを燃やす東北の鬼です」──
2011年9月、福島第一原発事故から半年後の集会で読み上げられた
武藤類子さんのスピーチは大きな反響を呼び、多くの人の心を
揺さぶりました…》
『●《武藤類子さん…が講演し、今も続く過酷な被害を訴えた。ロシアに
よるウクライナの原発攻撃にも触れ「胸がふさがれる思い」と語った》』
以前も引用しました ―――――― 武藤類子さん《避難者の人たちだって、多分ほとんどの人は「叶うなら帰りたい」と思っているでしょう。でも、それはただ同じ場所に戻りたいということではなく、慣れ親しんだ、かつてのふるさとに帰りたいということ。「帰りなさい」と言いながら、復興予算がじゃぶじゃぶ投入されて知らない建物が次々に建ち、新しい住民ばかりが増えて、以前とはまったく違う「ふるさと」になってしまっているというのは、大きな矛盾だと思います》。《本来ならその人たちにとっても…まったく違った時間があったはず…原発事故は、その時間を奪ってしまった》。
東電や国はさっさと「原状回復」して見せてほしい…11年も経ってしまったではないですか。さらに、かつて、武藤類子さん《ひとりひとりの市民が… 国と東電の責任を問い続けています。そして、原発はもういらないと声をあげています。私たちは今、静かに怒りを燃やす東北の鬼です》とも。――――――
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【https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1090811】
社説[東電旧経営陣再び無罪]責任問う仕組み必要だ
2023年1月20日 9:00
巨大津波の襲来を現実的には認識できず、事前の対策で事故が防げた証拠もない。だから無罪-。被害の大きさを考えれば釈然としない判決だ。
東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電の旧経営陣3被告に対し、東京高裁が一審の東京地裁に続き再び無罪判決を言い渡した。
3人は勝俣恒久元会長、武黒一郎元副社長、武藤栄元副社長。原発事故後の長期避難で入院患者ら44人を死亡させるなどしたとして、いずれも禁錮5年を求刑されていた。
高裁での争点は3人が巨大津波を予測できたか(予見可能性)と、対策を取っていれば事故を回避できたか(結果回避可能性)の二つだ。
予見可能性では、一審が信頼性を否定した政府の地震予測「長期評価」を「重みがある」としたものの、3人に津波の可能性を認識させる情報ではなかったと判断した。
一審では触れられなかった防潮堤建設などの津波対策についても検証されたが、事故が防げたとする証明は不十分で「後知恵によるバイアス」として排除した。
災害予測を軽んじるような判断で納得できない。
避難者の集団訴訟で昨年6月に出た最高裁判決でも災害は予見できず、対策しても事故は防げなかった可能性があるとして、国の責任が認められなかった。
災害予測には不確実な点があり、対策を講じてもリスクをゼロにすることは難しい。しかし、それを理由に企業の責任者を問えないなら同じ惨事が起きる不安は拭えない。
■ ■
一方、昨年7月、旧経営陣に計13兆円超の賠償支払いを命じた訴訟では、今回の刑事訴訟とほぼ同じ証拠を基に長期評価の信頼性が認められ、「浸水対策で事故は回避できた」とする判断が出た。
異なる判断の背景には、個人の責任を問う刑事訴訟における立証ハードルの高さがある。
3人は市民が参加する検察審査会によって強制起訴された。
しかし、2009年に導入された強制起訴制度による有罪は、起訴された10件のうち2件にとどまっている。
制度の課題を踏まえ、業務上過失致死傷罪を企業に適用する「組織罰」の導入を目指す動きもある。
重大事故で企業の責任を問うことができれば経営者も問われ、事故の再発防止につながることが期待できるのではないか。検討が必要だ。
■ ■
原発事故を検証した国会事故調査委員会は12年、東電や政府が対策を怠ったとして事故は「人災」とした。
事故から12年たつが、廃炉作業は遅々として進まず、いまだに事故の避難者2万7千人余が福島県内外で避難生活を送っている。
刑事訴訟で個人の責任が否定されても、東電や国の責任は残ったままだ。
岸田文雄政権は「原発回帰」を打ち出すが、電力需要や電気産業の都合ばかりが目立つ。リスクの大きさを考えれば、責任の重さに向き合わないままの推進は許されない。
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[※ ↑【連載「6・17最高裁判決/原発被災者4訴訟」】 (東京新聞 2022年06月11日)] (2023年01月20日[金])
東電核発電人災、「だれひとり刑事罰を問われなくていいのか」? 「市民の正義」無き国ニッポン。(東京新聞)《海渡雄一弁護士は「裁判官は現場に行くこともなく、原発事故の被害に向き合おうとしなかった」と振り返り、「具体的な危険がなければ対策しなくていいという判断。政府が再稼働を進めようとする中、司法が歯止めになっていない」と非難した》。
『●東電核発電人災、「だれひとり刑事罰を問われなくて
いいのか」? 「市民の正義」無き国ニッポン』
《東京電力旧経営陣3人の公判は、無罪判決が維持された》…呆れかえる。まさに「恥を知れ」だ。《判決は「後知恵によるバイアス」という強い言葉で退けた》って、酷過ぎる判決文。
小野沢健太・山下葉月両記者による、東京新聞の記事【「恥を知れ」と怒声が飛んだ…高裁が出した無罪判決に被災者から怒りの声 東電旧経営陣の刑事裁判】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/226005)によると、《市民の判断で強制起訴された東京電力旧経営陣3人の公判は、無罪判決が維持された。検察官役となった弁護士らは、福島第一原発事故後の原発政策を転換した政府への「忖度(そんたく)」を指摘。事故から12年がたとうとする中、今も避難生活を続ける被災者からは怒りの声が上がった。(小野沢健太、山下葉月)》。
『●《史上最大の公害事件》核発電人災について《東電の旧経営陣に対し、
東電に賠償するよう株主が求めた》株主代表訴訟…13兆円の賠償命令』
刑事裁判においても、《未曽有の事故を風化させないためにも、人災を起こした責任を明確に問うべきだ》。
琉球新報の【<社説>東電旧経営陣無罪 責任の所在があいまいだ】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1649225.html)によると、《だが、同じく津波を予見できたかどうかが焦点となった民事訴訟では、津波による事故は予見できたとして、浸水対策をとらなかった旧経営陣に賠償を命じる判決が出ている。刑事裁判は過失立証のハードルが高いとはいえ、司法判断が正反対に分かれることは納得し難い》。
《「福島原発告訴団」の武藤類子団長…は、判決後に東京都内で開いた集会で「はらわたが煮えくり返る思い。最高裁に上告してほしい」と憤り、「悔しい」と何度も繰り返して声を震わせた》そうだ。さらに、《「裁判所はこれでいいのか」 事故で多数の命が奪われたのに、東電の誰も刑事責任を負わないことに納得がいかない》。
『●脱アクションウィーク、5万人集会』
「最後の福島の被災市民としての武藤類子さんが
訴えておられる映像がとても印象に残りました。
その文章おこしされたものはCML
(http://list.jca.apc.org/public/cml/2011-September/011909.html)
にありますので、一読して頂きたいです」
『●再稼働・輸出問題に続いて、東京電力原発人災下の
五輪招致騒動: 「あろうことか」、の連続』
《団長を務める武藤類子さん(60)は「抜本的な対策を取らない
と大量な汚染水が出ることは、東電にとって想定内だったはず。
文書はそれを示す証拠だ。これまでのずさんな汚染水対策を見ると、
私たち被災者の犠牲はなんだったのかと思う」と憤る》
『●「東電元幹部の罪と罰」
『週刊金曜日』(2014年9月19日、1008号)についてのつぶやき』
《武藤類子氏【これでも罪を問わないのか】。
明石昇二郎さん【東電関係者の「不起訴」理由 検察は、いかに
原子力ムラに丸め込まれたか】、「告発人として主任検事から
詳細な説明を受けていた筆者が、その詳細を暴露する……
御用電力学者の言い訳を鵜呑み……原子力ムラにしてやられた検察」》
『●原状回復が損害賠償の基本: 東京電力原発人災で
「ふるさとをなくした痛み」は全く癒えていない』
《「東京電力福島第一原発事故で国と東電の刑事責任を
追及している福島原発告訴団の武藤類子団長は「原発事故が
解決していない中での再稼働は信じ難い」と強調。川内原発建設
反対連絡協議会の鳥原良子会長は「民意を反映しない
鹿児島県や薩摩川内市の再稼働同意に住民は大きな怒りを
感じている」と述べた》
《原発事故被害者団体連絡会が設立された。被災者の悲しみ、
怒りは、激しく、深く。共に訴え、助け合うため団結した。
それは私たちとも無関係ではあり得ない。福島が求めている
のは、当然そうあるべきことだけだ。謝罪と被害の完全賠償、
暮らしと生業の回復、詳細な健康診断と医療保障、
および被曝(ひばく)低減策、そして、事故の責任解明-》
『●東電核発電人災、「だれひとり刑事罰を問われなくて
いいのか」? 「市民の正義」無き国ニッポン』
《長い困難な裁判になるのだろうが、みんな裁判にかけている。
団長の前いわき市議佐藤和良さんは「有罪に持ち込むため、
スクラムを組もう」と訴えた。副団長の武藤類子さんも
「最悪の事故を経験した大人として、未来に対して何ができるか」
と問うた。私も、市民の正義を求める人びととともに
「われらゆるがず」の歌声に連なりたい。(佐藤直子)》
『●武藤類子さん《沖縄で闘っている人の言葉…「国を相手に
ケンカしたって勝てない。でも、おれはやるんだ」》』
「レイバーネットのコラム【●木下昌明の映画の部屋 250回/
原発事故に翻弄された14人~土井敏邦監督『福島は語る』】
…。《映画は、生活を根こそぎ奪われ、人生を翻弄された
14人の被災者に焦点を当てている。…暮しの中から被災後の困難を
浮かび上がらせているのが特徴だ》」
《こういった人々の語りから「病めるフクシマ」という言葉がじわり
と浮かんでくる。福島原発告訴団の武藤類子団長が登場する章では、
「自分たちは理不尽な被害者なのに、黙っていていいの?」
と問いかける武藤団長が、沖縄で闘っている人の言葉を紹介する。
「国を相手にケンカしたって勝てない。でも、おれはやるんだ。
それが尊厳なんだ。プライドなんだ」 胸に響く。》
『●武藤類子さん《本来ならその人たちにとってもこの10年、まったく
違った時間があったはず…原発事故は、その時間を奪ってしまった》』
《「私たちはいま、静かに怒りを燃やす東北の鬼です」──
2011年9月、福島第一原発事故から半年後の集会で読み上げられた
武藤類子さんのスピーチは大きな反響を呼び、多くの人の心を
揺さぶりました…》
『●《武藤類子さん…が講演し、今も続く過酷な被害を訴えた。ロシアに
よるウクライナの原発攻撃にも触れ「胸がふさがれる思い」と語った》』
以前も引用しました ―――――― 武藤類子さん《避難者の人たちだって、多分ほとんどの人は「叶うなら帰りたい」と思っているでしょう。でも、それはただ同じ場所に戻りたいということではなく、慣れ親しんだ、かつてのふるさとに帰りたいということ。「帰りなさい」と言いながら、復興予算がじゃぶじゃぶ投入されて知らない建物が次々に建ち、新しい住民ばかりが増えて、以前とはまったく違う「ふるさと」になってしまっているというのは、大きな矛盾だと思います》。《本来ならその人たちにとっても…まったく違った時間があったはず…原発事故は、その時間を奪ってしまった》。
東電や国はさっさと「原状回復」して見せてほしい…11年も経ってしまったではないですか。さらに、かつて、武藤類子さん《ひとりひとりの市民が… 国と東電の責任を問い続けています。そして、原発はもういらないと声をあげています。私たちは今、静かに怒りを燃やす東北の鬼です》とも。――――――
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/226005】
「恥を知れ」と怒声が飛んだ…高裁が出した無罪判決に被災者から怒りの声 東電旧経営陣の刑事裁判
2023年1月18日 21時34分
(福島第一原発事故を巡る東京電力の旧経営陣3人の
控訴審判決後、「不当判決」などと書かれた紙を掲げる
女性(左端)ら告訴団と支援者ら=東京・霞が関の東京高裁前)
市民の判断で強制起訴された東京電力旧経営陣3人の公判は、無罪判決が維持された。検察官役となった弁護士らは、福島第一原発事故後の原発政策を転換した政府への「忖度(そんたく)」を指摘。事故から12年がたとうとする中、今も避難生活を続ける被災者からは怒りの声が上がった。(小野沢健太、山下葉月)
【関連記事】福島第一原発事故の刑事裁判 東電元会長ら旧経営陣3人、二審も無罪 「津波の可能性は予測できない」
◆勝俣恒久元会長は体調不良で出廷せず
「控訴を棄却する」
18日午後2時すぎ、細田啓介裁判長が判決主文を言い渡すと、傍聴人で満席の東京高裁の法廷は静まり返った。証言台の前に立った武藤栄元副社長(72)と、武黒一郎元副社長(76)は身動きせずに主文を聞いた後、武藤元副社長だけが裁判長に一礼をして席に戻った。勝俣恒久元会長(82)は体調不良のため出廷しなかった。
主要な争点となった国の地震予測「長期評価」について、細田裁判長が「当時は、信頼度がかなり低いとする評価だった」と述べると、武藤元副社長は満足そうに軽く2、3度うなずいた。武黒元副社長は、細田裁判長をじっと見つめたままだった。
判決の読み上げは約1時間40分に及んだ。閉廷後、2人は被災者らも座る傍聴席には目を向けずに退出。静かだった傍聴席からは「恥知らず」と怒声が飛んだ。
◆思わず書き込んだ「裁判所はこれでいいのか」
(判決後の報告集会で無念の表情を見せる原発事故被害者の
武藤類子さん=東京・霞が関の弁護士会館で)
旧経営陣を告訴・告発した「福島原発告訴団」の武藤類子団長(69)=福島県三春町=は、判決後に東京都内で開いた集会で「はらわたが煮えくり返る思い。最高裁に上告してほしい」と憤り、「悔しい」と何度も繰り返して声を震わせた。
傍聴席で判決の読み上げを聞いた。「一審判決を再現しているような早口で、東電側の主張を全部うのみにして言っているようだった」。聞いているうちに絶望感が高まり、メモを取っていたノートに思わず書き込んだ。「裁判所はこれでいいのか」 事故で多数の命が奪われたのに、東電の誰も刑事責任を負わないことに納得がいかない。「原発事故はまだ終わっていない。裁判を続けたい」と話した。
集会には全国から避難者が集まった。新潟県から来た女性は「無罪判決が出るなんて」とぼうぜんとした様子。県内には、再稼働の準備を進める東電の柏崎刈羽原発がある。大雪になるだけで立ち往生するため、「原発事故が起きれば、避難どころではないはずだ」と訴えた。
北海道千歳市の地脇聖孝さん(51)は事故時、福島県西郷村で被災した。「事実を見ない不当判決。最高裁での逆転有罪を目指したい」と前を向いた。
◆「結論ありき」検察官役が批判
「結論ありきの判決。国の原子力政策に呼応した政治的な判断をした」。判決後に記者会見をした検察官役の指定弁護士、石田省三郎弁護士は、昨年末に政府が原発推進の基本方針を決めたことを踏まえ、この日の判決を厳しく批判した。
最高裁への上告は「検討する」と述べるにとどめた。
控訴審で指定弁護士側が求めた証拠や現地調査などを東京高裁が却下し、実質的な審理をほとんどしないまま出された判決。石田弁護士は「証拠申請を却下しておきながら、こちらの主張が不十分というのは論理が破たんしている」と憤った。
判決は「現実的な可能性」という言葉を繰り返し、被害が発生する確実性が見込めるかを重視した。石田弁護士は「津波のような自然災害に対してこのような見解を取れば、過失責任自体が問えなくなり、極めて不合理」と指摘。「(国の地震予測の)長期評価を全面否定することが先にある。恣意的な判断だ」と強調した。
被害者参加代理人の弁護士らも会見。海渡雄一弁護士は「裁判官は現場に行くこともなく、原発事故の被害に向き合おうとしなかった」と振り返り、「具体的な危険がなければ対策しなくていいという判断。政府が再稼働を進めようとする中、司法が歯止めになっていない」と非難した。
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【https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1649225.html】
<社説>東電旧経営陣無罪 責任の所在があいまいだ
2023年1月20日 05:00
東京電力福島第1原発事故を巡り、東電旧経営陣の刑事責任が問われた裁判の控訴審判決で、東京高裁は一審に続き、無罪を言い渡した。10メートルを超える津波が襲来する可能性は予測できなかったとして、旧経営陣の過失を再び否定した。
だが、同じく津波を予見できたかどうかが焦点となった民事訴訟では、津波による事故は予見できたとして、浸水対策をとらなかった旧経営陣に賠償を命じる判決が出ている。刑事裁判は過失立証のハードルが高いとはいえ、司法判断が正反対に分かれることは納得し難い。
東日本大震災から12年がたとうとする今も福島県では2万7千人余りが県内外で避難生活を送り、約322平方キロが帰還困難区域として原則立ち入り禁止のままだ。多くの人の人生を狂わせた過酷事故で法的責任の所在があいまいになれば、同じ過ちを繰り返しかねない。
控訴審で検察官役の指定弁護士側は「津波の対策工事などをすれば事故は回避できた」と訴えたが、判決は「後知恵によるバイアス」という強い言葉で退けた。
だが、政府の地震調査研究推進本部が2002年に公表した地震予測「長期評価」に基づき、東電内では福島第1原発に最大15・7メートルの津波が到達すると試算していた。事故を回避できていたかどうかは、決して「後知恵」で片付けられるものではない。
一審は長期評価の信頼性を否定したが、二審は「専門家の審査を経て、見過ごすことのできない重みを有していた」と一定の信頼性を認めた。にもかかわらず、信頼性に異論を唱える専門家もいたとして、「現実的な可能性を認識させるような性質を備えた情報であったとは認められない」と結論づけた。
当初、検察は旧経営陣3人を不起訴にしたが、国民の中から選ぶ検察審査会の判断で3人は強制起訴された。立証の壁の高さは、原発事故の法的責任を明らかにすべきだという被災者や市民の感覚とかけ離れている。
ひとたび事故を起こせば取り返しのつかない被害を出すだけに、原発事業者や国の安全責任は重大だ。事故前に文部科学省と経済産業省が作成した小中学生向け副読本には「大きな地震や津波にも耐えられるよう設計されている」と記述していた。最悪の自然災害を想定した安全対策を放置したことにより起きてしまった福島第1原発事故は、明らかな「人災」だ。
一方で、原子力規制委員会が昨年12月、60年を超える原発の長期運転を可能にする安全規制の見直し案を了承した。原発推進を打ち出す政府の方針を規制委が追認し、福島第1原発事故を教訓に定められた規制制度を転換しようとする動きが進んでいる。
未曽有の事故を風化させないためにも、人災を起こした責任を明確に問うべきだ。
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[※ ↑【連載「6・17最高裁判決/原発被災者4訴訟」】 (東京新聞 2022年06月11日)] (2022年06月26日[日])
添田孝史記者による、AERAの記事【原発避難者訴訟で最高裁が初判断「国の責任認めず」 争点は「津波の予見」できたのか】(https://dot.asahi.com/aera/2022062100013.html)。
《「肩透かし判決だ」 判決言い渡し後、「『生業を返せ、地域を返せ!』福島原発訴訟(生業訴訟)」の弁護団事務局長の馬奈木厳太郎弁護士は、最高裁の正門前に姿を見せ、判決文を振りかざして怒った。高裁判決では判断が割れていた津波の予見可能性や、それに国が適切に対応していたかについて、最高裁が判断を示すと期待していた。ところが津波のリスクを国の規制権限でどう扱うべきだったか、十分検討せずに、国の責任を認めない結論を導いていたからだ。「もし対策を取っていたら防潮堤を造ったことだろう、それでは事故は防げなかっただろうと、仮定に仮定を重ねて、最高裁は国の責任を否定した。被害者が何を裁判に求めていたかに最高裁は向き合わず、考え方を示すことを回避した。大変悔しい」》
馬奈木厳太郎弁護士の言葉に尽きる。
[※ ↑ 朝日新聞 (2022年06月18日[土])]
苦しむ市民を救わない司法、最「低」である。最大の戦犯・アベ様に気を遣う最「低」裁。
『●馬奈木厳太郎弁護士《現在、賠償金は東電しか払っていない。
国が『加害者』となれば賠償の在り方が根元から変わり
…政策に大きな影響》(1/2)』
『●馬奈木厳太郎弁護士《現在、賠償金は東電しか払っていない。
国が『加害者』となれば賠償の在り方が根元から変わり
…政策に大きな影響》(2/2)』
『●やはり最「低」裁(第2小法廷・菅野博之裁判長)でした、というオチ
…《原発事故で国の責任認めない判決 避難者訴訟で最高裁が初判断》』
『●「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」
ので国に責任なし ―――これはあまりに酷すぎないか、最「低」裁?』
最大の戦犯は未だにのうのうと政治家で居続けている。最大の戦犯・アベ様が、核発電所を新規に作りたいそうです…正気じゃない。その核発電所に「アベシンゾウ」とでも名付けては如何か?
『●新高速炉「アベシンゾウ」…愚かな核発電「麻薬」中毒患者・
核燃サイクル教信者の罪を後世に残すために』
『●(リテラ)「あの未曾有の福島第一原発事故を招いた
“最大の戦犯”が、他ならぬ現内閣総理大臣・安倍晋三」』
『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき』
『●高松高裁原発避難者訴訟…《「長期評価」を真摯に受け止めていたら、
遅くとも東日本大震災の前までに、さまざまな津波対策は取れた》』
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【https://dot.asahi.com/aera/2022062100013.html】
原発避難者訴訟で最高裁が初判断「国の責任認めず」 争点は「津波の予見」できたのか
2022/06/22 18:00
添田孝史
(東京電力福島第一原子力発電所の様子。左から4号機、
3号機、2号機、1号機/2012年9月、朝日新聞社ヘリから)
2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所事故から11年。各地に避難した人らが国と東電に損害賠償を求めた4件の集団訴訟で最高裁第二小法廷が17日、判決を言い渡した。AERA 2022年6月27日号の記事から紹介する。
【原発事故、訴訟をめぐる主な出来事はこちら】
* * *
「肩透かし判決だ」
判決言い渡し後、「『生業を返せ、地域を返せ!』福島原発訴訟(生業訴訟)」の弁護団事務局長の馬奈木厳太郎弁護士は、最高裁の正門前に姿を見せ、判決文を振りかざして怒った。
高裁判決では判断が割れていた津波の予見可能性や、それに国が適切に対応していたかについて、最高裁が判断を示すと期待していた。ところが津波のリスクを国の規制権限でどう扱うべきだったか、十分検討せずに、国の責任を認めない結論を導いていたからだ。「もし対策を取っていたら防潮堤を造ったことだろう、それでは事故は防げなかっただろうと、仮定に仮定を重ねて、最高裁は国の責任を否定した。被害者が何を裁判に求めていたかに最高裁は向き合わず、考え方を示すことを回避した。大変悔しい」
群馬訴訟の原告の一人、丹治杉江さんは「最高裁がきっと、原因と責任を明らかにしてくれる。一歩だけでも前進すると信じていました。こんな判決が出るとは思っていませんでした。どうしたらいいんだろうと呆然としています」と話した。
■史上最大の公害事件
現在でも、福島第一原発の周辺には放射線量が高くて人が住めない「帰還困難区域」が335平方キロ(東京23区の約半分)もある。廃炉、除染、賠償など事故の後始末には約22兆円かかると推計されている。これは原発事故関連を除いた東日本大震災の被害約17兆円を超えており、今後さらに増えそうだ。最大16万人以上が避難を強いられ、今も多くの人が元の生活に戻れない。遠方へ複数回、長期間の避難を強いられた心労が、福島県だけで2300人を超える震災関連死の主因となった。
この史上最大ともいえる公害事件を、誰が引き起こしたのか。防げなかったのか。
それを追及するため、大きくわけて3種類の訴訟が起こされている。当時の東電幹部を業務上過失致死傷罪で強制起訴した刑事裁判(1審無罪)。東電の旧経営陣に対し、東電に賠償するよう株主が求めた株主代表訴訟。そして17日に最高裁で判決があったのは、住民らが国や東電に損害賠償や原状回復を求めた訴訟(集団訴訟)だ。
集団訴訟は、住民らの避難先などに分かれ全国で約30件あり、そのうち4件(生業<福島>、千葉、群馬、愛媛)について、この日最高裁で判決があった。提訴から9年以上かかっている。
高裁段階での争点は、福島第一に大津波が襲来することを予見できたかどうかだった。
国の地震調査研究推進本部が2002年7月に発表した「長期評価」は、古文書には記録は無いが、福島沖でもマグニチュード8.2程度の大津波を起こす地震(津波地震)が発生しうると、地震学研究の成果をもとに予測していた。これにもとづくと福島第一の津波高さは15.7メートルになり、敷地高さ(10メートル)を越える。
■津波の予見が争点
一方、東電など電力業界は、事故が起きるまで土木学会の「津波評価技術」と呼ばれる津波予測の方法を使っていた。これは、東北地方太平洋側では、古文書に確実に残っている地震しか想定していない。「津波評価技術」にもとづいて、福島第一原発地点の津波高さは5.7メートルになると東電は想定していた。
「長期評価」は、法律にもとづいた、国による公式な地震の予測だ。一方「津波評価技術」は、電力会社が費用を全額負担して土木学会に委託し、電力社員が中心になって取りまとめた何の法的裏付けもない予測である。しかし国は、自らが予測した「長期評価」より、「津波評価技術」の方が信頼できるとし、「だから高い津波は予見できなかった」と主張しつづけてきた。
「長期評価」と「津波評価技術」、どちらが信頼できるか、4高裁で評価はわかれた。仙台高裁(生業訴訟)は、「長期評価」を「津波評価技術」より重んじた。東京高裁(千葉控訴審)や高松高裁(愛媛控訴審)は、両者を同等に扱った。この3高裁は、津波は予見できたとして、国の責任を認めていた。
■求められた厳密な立証
東京高裁(群馬控訴審)は「長期評価の知見には、種々の異論や信頼性に疑義を生じさせる事情が存在していた」、一方で「津波評価技術」について「確立しており実用として使用するのに疑点のないもの」と判断し、国の責任を認めなかった。
最高裁判決は、おそらく東京高裁(千葉控訴審)と同じように、「長期評価」と「津波評価技術」を同等に扱い、国の責任を認めるのではないか、と予想されていた。ところが、最高裁判決は、長期評価の信頼性については詳細な判断を示さず、それに備えた対策をしていたとしても事故は防げなかったとした。
事故が回避できたかどうかについて、国は「3.11の津波は、長期評価が予測する津波より大きかった。だから長期評価の津波に備えていたとしても、事故は防げなかった」と主張していた。これを認めた形だ。
東京高裁(千葉控訴審)は、想定にある程度の余裕を持たせた対策をするのが一般的なので、「長期評価」に備えて防潮堤の建設や建屋の水密化などをしておけば、3.11の津波でも影響は相当程度軽減され、「本件事故のような全電源喪失の事態に至るまでのことはなかった蓋然性が高い」とし、国の責任を認めていた。
また事故が防げたか厳密に検討するためには、原発の詳細な資料が必要で、それは東電や国が持っているから、原告住民側が細部まで厳密に主張、立証することは難しい。そのため原告側が、一定程度の結果回避措置を立証すれば、それを東電や国が相当の根拠、資料で否定できない限り、事故は防げたと類推されるという考え方を仙台高裁は採用していた。
しかし最高裁は、東京高裁や仙台高裁の考え方を退け、現実の津波は長期評価を基に予測した津波よりはるかに大きかったので、大量の海水が主要建屋に浸入し、実際に起きた事故と同じような事故に至っていた「可能性が相当にある」と判断し、国の責任はないとした。
■残る未解明な点
最高裁で国の責任は認められなかったが、集団訴訟は2002年7月に発表された「長期評価」に国がどう対応したか、を主に争っており、それ以外の時期の国の動きや、東電とのやりとりについては、細かく調べているわけではない。
来月13日には、株主代表訴訟の判決がある。株代訴訟では、もっと遅い時期に焦点があてられている。2008年7月に東電幹部が津波対策を先送りした経緯や、同じころに約1100年前に起きた貞観津波にどう対処したかなど、集団訴訟では大きな争点とならなかった問題も調べられている。
裁判長らは昨年10月、裁判官として初めて福島第一原発の敷地内を視察するなどして結果回避の方法についても精査しており、東電元幹部ら個人の責任がどう判断されるか、判決が注目されている。
また来年1月18日には、刑事裁判の控訴審判決も東京高裁であるが、ここも2008年以降の動きが中心になっている。
国の意思決定過程でも、未解明なことは多い。たとえば2009年から10年にかけて、原子力安全・保安院長まで1100年前の津波が福島第一の敷地の高さを越えていたという最新の研究成果が知らされていた。ところがそれは事故まで放置されていた。検討すれば「(経産省の)資源エネルギー庁等から非難される可能性がありました」と当時の保安院審議官は東京地検に供述している。経産省は、実際に保安院に何か圧力をかけたのか、保安院が忖度しただけなのか、わかっていない。
地震の揺れで損傷は無かったのか、津波後の対処をうまくやれば被害を少なくできたのではないか、などの点も徹底した解明が必要だろう。最高裁判決で終わり、にしてはいけない。(ジャーナリスト・添田孝史)
※AERA 2022年6月27日号
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[※ ↑【連載「6・17最高裁判決/原発被災者4訴訟」】 (東京新聞 2022年06月11日)] (2022年06月18日[土])
小沢慧一記者による、東京新聞の記事【原発事故、国の責任認めず 避難者訴訟、最高裁が統一判断「津波対策命じても防げなかった可能性高い」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/184060)。
《東京電力福島第一原発事故で避難した住民らが、国に損害賠償を求めた4件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は17日、「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」とし、国の賠償責任はないとする統一判断を示した。国の法的責任の有無について事実上決着がついた形。同種訴訟への影響は必至だ。(小沢慧一)》
『●馬奈木厳太郎弁護士《現在、賠償金は東電しか払っていない。
国が『加害者』となれば賠償の在り方が根元から変わり
…政策に大きな影響》(1/2)』
『●馬奈木厳太郎弁護士《現在、賠償金は東電しか払っていない。
国が『加害者』となれば賠償の在り方が根元から変わり
…政策に大きな影響》(2/2)』
『●やはり最「低」裁(第2小法廷・菅野博之裁判長)でした、というオチ
…《原発事故で国の責任認めない判決 避難者訴訟で最高裁が初判断》』
苦しむ市民を救わない司法、最「低」である。
「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」ので国に責任なし ―――これはあまりに酷すぎないか、最「低」裁(菅野博之裁判長)? 草野耕一氏、岡野和美氏も同意見なの? 正気なのかな? 《「大量の海水が敷地に浸入することを防ぐことはできなかった可能性が高い」と指摘。国が東電に対策を義務付けなかったことと、原発事故の発生に因果関係はないと結論づけた》?
「安全な原発」という形容矛盾を表していて、「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」のならば、国は核発電所を稼働させてはいけなかったのだ。国に明確な責任がある。
《「地震、津波は想定外だから仕方なかった」と言っているに等しい》。
[※ ↑ 朝日新聞 (2022年06月18日[土])]
「あれだけの事故を起こして被害を出して、だれか1人でも責任とってやめたか。申し訳ないと謝罪したか」!
誰も責任をとらない…。《誰も事故の責任を取らなければ企業に無責任体質がはびこり、また同じことが起きる》。いまの政治状況と全く同じ。アベ様らの《無責任体質》、腐敗が連鎖。最大の戦犯は未だにのうのうと政治家で居続けている。《火事場ドロボー》として戦争を煽っている。最大の戦犯・アベ様が、核発電所を新規に作りたいそうです…正気じゃない。「アベシンゾウ」とでも名付けては如何か?
核発電「麻薬」中毒患者の皆さんのやることはデタラメばかり。最「低」裁を頂点とした裁判所も「司法判断」を放棄し、アベ様らに忖度した「政治判断」を繰り返してきた。
「原発さえなければと思います」―――《原状回復》なき《原発回帰》は許されない。
「原子力郷土の発展豊かな未来」「原子力明るい未来のエネルギー」「原子力正しい理解で豊かな暮らし」…もう11年半が経とうとしている。
《あの未曾有の福島第一原発事故を招いた“最大の戦犯”が、他ならぬ…安倍晋三》様だ。リテラ《3.11に改めて問う安倍首相の罪! 第一次政権で福島第一原発の津波、冷却機能喪失対策を拒否した張本人だった》。
『●(リテラ)「あの未曾有の福島第一原発事故を招いた
“最大の戦犯”が、他ならぬ現内閣総理大臣・安倍晋三」』
『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき』
最「低」裁による究極の《国の責任隠し》、なんのため? 何食わぬ顔で《最大の戦犯》なアベ様を守るため。これも、数多のアベ様案件の一つだ。最高裁の裁判官を、ひたすらアベ様派で固めていたとの噂だが、それが大きく実を結んだ。
しかも、菅直人氏についてのデマ「メルマガ事件」の犯人もアベ様だ。今も何食わぬ顔で、原子力「寄生」委員会のデタラメな「お墨付き」の下、核発電所再稼働を強行し、司法も役立たず、核発電所まで輸出しようと暴走していた…大迷惑な核発電「麻薬」中毒者のトップがアベ様。《最大の戦犯》が犯罪を犯し続けており、それさへも《継承》する自公政権。いまだに《ベースロード電源》などと嘯く始末だ。
『●「想定外」という言い訳は許されない』
《実は、東電の福島第一は津波に弱く、炉心溶融の危険性があることは、
5年前から指摘されていた。想定外などではない。福島第一で
想定されている津波、チリ地震津波クラスに遭遇すると、大きな引き波に
よって冷却用の海水を取水できなくなるといわれる。この引き波による
取水停止が、炉心溶融に発展する可能性を、2006年に国会で共産党の
吉井英勝議員が質問している。
二階俊博経産相(当時)は善処を約したが、東電は具体的な改善を
行なわなかった。東電には地元から改善の要望書も出されているので、
津波による炉心溶融の「危険性の指摘」を知らなかったはずはない。
百も承知だったのに、素知らぬ顔ですべての原因が想定外の巨大地震に
あるかのように振舞っているとしたら、なかなかの役者である》
『●”原子力発電”という箱を開ける覚悟と、(とりようの無い)開けた責任』
《この日、これまでに原発問題を国会で追及してきた吉井英勝衆院議員
(共産)が質問。原子力安全・保安院の寺坂信昭院長は昨年5月の同委で、
電源喪失は「あり得ないだろうというぐらいまでの安全設計はしている」
と発言していたが、この日は「当時の認識について甘さがあったことは
深く反省をしている」と述べた。
これまでの法廷証言などで電源喪失の可能性を否定してきた班目春樹
・原子力安全委員長は「事故を深く反省し、二度とこのようなことが
起こらないようにしたい」と答えた。
また、過去に同様の見解を示してきた前原子力安全委員長
(現・日本原子力研究開発機構理事長)の鈴木篤之氏も「国民の皆様に
大変申し訳ないと思っている。痛恨の極み」。電源喪失の事態に備えて
こなかったことは「正しくなかった」とした》
『●SLAPPと原発、沖縄』
《[CML 019566] 甘利明の名誉棄損訴訟にSLAPP批判…
甘利明・自民党衆議院議員がテレビ東京を提訴した名誉棄損訴訟が
恫喝訴訟SLAPPであると批判されている。甘利氏は安倍政権の
経済産業大臣であった。テレビ東京『週刊ニュース新書』は2011年
6月18日に甘利氏へのインタビューを放送した。
インタビューで取材陣は福島原発事故を自公政権の安全対策の
不備に起因するのではないかと追及した。甘利氏は「津波は想定外」と
責任回避するが、取材陣は日本共産党の吉井英勝・衆議院議員の
「巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の
安全を守ることに関する質問主意書」を提示した。そこでは津波被害など
による電源喪失に起因する原発事故の危険が指摘されている。
福島原発事故が想定外でないことを示す事実であるが、この趣意書を
突き付けた直後にインタビューは中断された。インタビュー中断の事実は
番組で報道された。この番組放送に対して甘利氏は名誉毀損として
1000万円もの損害賠償を求めてテレビ東京を提訴した》
『●『DAYS JAPAN』
(2013,SEP,Vol.10,No.9)の最新号についてのつぶやき』
「さらに、斎藤美奈子さんの二つの指摘。「第一次安倍内閣時代…
吉井英勝…「巨大地震の発生…原発の危機から国民の安全を守る
ことに関する質問主意書」…提言を無視した結果がご覧の通りの事故である」」
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/184060】
原発事故、国の責任認めず 避難者訴訟、最高裁が統一判断「津波対策命じても防げなかった可能性高い」
2022年6月18日 06時00分
東京電力福島第一原発事故で避難した住民らが、国に損害賠償を求めた4件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は17日、「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」とし、国の賠償責任はないとする統一判断を示した。国の法的責任の有無について事実上決着がついた形。同種訴訟への影響は必至だ。(小沢慧一)
裁判官4人中3人の多数意見で、三浦守裁判官(検察官出身)は「原子力安全・保安院(当時)と東電が法令に従って真摯(しんし)な検討を行っていれば事故を回避できた可能性が高い」として国の責任を認める反対意見を出した。
主な争点は①原発事故の原因となった津波を予想できたかどうか②防潮堤の設置や原子炉建屋の浸水対策などの対策を講じていれば事故が防げたか—の2点。
判決は、国の地震調査研究推進本部が2002年に公表した地震予測「長期評価」に基づき、津波が最大15メートルを超えると予測した08年の東電の試算には合理性があると判断。国が東電に対策を義務付けていれば、防潮堤が設置された可能性は高かったとした。
しかし、実際に発生した地震はマグニチュード(M)9.1で、想定された8.2前後よりも規模が大きく、津波の到来方向も異なっていたことから、試算を基に防潮堤を設計していたとしても「大量の海水が敷地に浸入することを防ぐことはできなかった可能性が高い」と指摘。国が東電に対策を義務付けなかったことと、原発事故の発生に因果関係はないと結論づけた。
原告側が主張した原子炉建屋の浸水対策については「事故以前は防潮堤設置が津波対策の基本だった」とし、浸水対策は当時は知見がなく一般的な対策ではなかったとして必要性を認めなかった。津波が予測できたかどうかや長期評価の信頼性については、明確な判断を示さなかった。
4訴訟は福島、群馬、千葉、愛媛の各県で起こされ、原告総数は約3700人。2審では群馬以外の3件で国の責任が認められた。東電の賠償責任については今年3月に最高裁で確定し、賠償総額は4件で計約14億円となっている。国の責任はないとの判断が確定したため、東電が全額を支払う。
原発事故による避難などを巡り、国と東電に賠償を求める同種訴訟は全国で約30件ある。
最高裁第2小法廷の裁判官4人は「国の責任」をどう判断したのか?
名 前 前 職 判断
――――――――――――――――――――――
菅野博之 大阪高裁長官 ✕
草野耕一 弁護士 認めず
岡野和美 消費者庁長官
――――――――――――――――――――――
三浦守 大阪高検検事長 ○
認める
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【関連記事】「被災者の苦しみ無視」 原発避難者訴訟で国の責任認めず 原告ら落胆「国に原発動かす資格ない」
(東京電力福島第一原発事故で避難した住民らが国に
損害賠償を求めた集団訴訟で、最高裁前で判決文を手に
結果を報告する原告団の馬奈木厳太郎弁護士=17日、
東京都千代田で)
◆「加害者」あいまいなまま
原発避難を巡る17日の最高裁判決は、国が東電に津波対策を指示していても事故は防げなかったとして、国の責任を認めなかった。「地震、津波は想定外だから仕方なかった」と言っているに等しい。
高裁段階で国の責任を認めた愛媛、千葉訴訟では、国は原発建屋などの浸水対策も取っていたら津波の影響が相当程度軽減され、事故は起きなかったと推認した。これに対して最高裁判決は、想定津波で設計した防潮堤では実際の津波は防げず、浸水対策は事故前には一般的な対策ではなかったため、事故は防げなかったとした。
だが、防潮堤だけで津波を防げるという国側の発想にこそ問題があったのではないか。国の長期評価を基にした2008年の東電の試算でも、原発建設当初の想定の5倍超の津波が算出されている。それまでの安全性が根底から覆される事態であり、浸水を前提とした設計にかじを切るべきだった。
実際には、国も東電も具体的な対策を「全く」しなかった。高度な専門性を有する原発で、事故から住民の命を守るには国の規制しかないが、国はその役割を放棄したといえる。事故の影響で現在も3万人以上が避難生活を送っている。
再発防止には、責任の所在の明確化が欠かせない。未曽有の被害を出した原発事故で「加害者」が曖昧なままでは、将来の世代に対し「2度と事故は起きない」とは到底言えない。(小沢慧一)
◆唯一反対意見の三浦裁判官、確実に防ぐ対策必要
原発事故について国に責任があるとした三浦守裁判官の反対意見は、原発事故被害の深刻さを重く捉えた上で、想定を超える事態に備えて、確実に事故を防ぐための対策が必要だったと判示した。
反対意見は、2002年公表の国の地震予測「長期評価」の信頼性を認めた上で、公表から1年たった03年ごろには、国は津波による被害を予見できた、とした。
津波や地震は正確な予測が困難で、浸水すれば深刻な事態が生じることを踏まえ、長期評価に基づく試算では浸水が想定されなかった方向からの津波についても「想定することはむしろ当然」と指摘。多数意見が認めなかった浸水対策についても「想定を超える事態への多重的な防護の必要性を、東電も国も認識することが十分可能だった」とした。
浸水対策が講じられ防潮堤が完成していれば、実際の事故より浸水は相当減り、事故を回避できる可能性は高かったと言及。長期評価は、実際に起きたような巨大地震は想定していなかったものの「『想定外』という言葉によって、すべての想定がなかったことになるものではない」と述べ、「地震や津波の規模などにとらわれて、問題を見失ってはならない」と厳しく断じた。(小嶋麻友美)
【関連記事】原発事故の賠償責任「なし」でも…国には賠償基準を見直す責務ある 原発避難者訴訟
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[※ ↑号外【国の責任認める/東京高裁 千葉地裁判決覆す/原発避難集団訴訟 東電にも賠償命令】 (福島民報 2021年02月19日)] (2012年10月10日[日])
東京新聞の【<社説>原発避難者訴訟 積み重なる「国の責任」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/134144?rct=editorial)。
《福島の原発事故で愛媛に避難した人々が起こした裁判で、高松高裁が国と東京電力の責任を認めた。地震予測の「長期評価」の信頼性を認めた意味は重い。高裁で積み重なった国の責任もまた重い。東電福島第一原発の事故から避難した人々をめぐる損害賠償訴訟では、すべて東電の責任は認められている。だが、国の責任も同時に認めたものは、地裁レベルでは十七件の判決のうち九件で、判断は真っ二つに割れていた。高裁レベルでは一件を除き、仙台、東京、高松の三つの高裁が国の責任を明確に示したことになる。最高裁への太い流れができたと、高く評価したい。…高松高裁は「科学的信頼性がある」として、「長期評価」を重視した。それゆえ経済産業相は予想を基に津波のシミュレーションを行い、福島第一原発に及ぼす影響を検討すべきであった》。
当然、国にも重大な責任あり。
仙台高裁・上田哲裁判長に続き、国の責任も認めた東京高裁・白井幸夫裁判長による逆転勝訴判決 ――― この判決の意義とは? 白井幸夫裁判長は、《防潮堤の設置などの措置を講じていれば「津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかった」と認定。国が規制しなかったことと事故との間に「責任を認めるに足りる因果関係がある」として「規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上、違法だ」とした》そうだ。真っ当な司法判断。
そして、今回の高松高裁も同様だ。
『●「想定外」という言い訳は許されない』
《実は、東電の福島第一は津波に弱く、炉心溶融の危険性があることは、
5年前から指摘されていた。想定外などではない。福島第一で
想定されている津波、チリ地震津波クラスに遭遇すると、大きな引き波に
よって冷却用の海水を取水できなくなるといわれる。この引き波による
取水停止が、炉心溶融に発展する可能性を、2006年に国会で共産党の
吉井英勝議員が質問している。
二階俊博経産相(当時)は善処を約したが、東電は具体的な改善を
行なわなかった。東電には地元から改善の要望書も出されているので、
津波による炉心溶融の「危険性の指摘」を知らなかったはずはない。
百も承知だったのに、素知らぬ顔ですべての原因が想定外の巨大地震に
あるかのように振舞っているとしたら、なかなかの役者である》
『●”原子力発電”という箱を開ける覚悟と、(とりようの無い)開けた責任』
《この日、これまでに原発問題を国会で追及してきた吉井英勝衆院議員
(共産)が質問。原子力安全・保安院の寺坂信昭院長は昨年5月の同委で、
電源喪失は「あり得ないだろうというぐらいまでの安全設計はしている」
と発言していたが、この日は「当時の認識について甘さがあったことは
深く反省をしている」と述べた。
これまでの法廷証言などで電源喪失の可能性を否定してきた班目春樹
・原子力安全委員長は「事故を深く反省し、二度とこのようなことが
起こらないようにしたい」と答えた。
また、過去に同様の見解を示してきた前原子力安全委員長
(現・日本原子力研究開発機構理事長)の鈴木篤之氏も「国民の皆様に
大変申し訳ないと思っている。痛恨の極み」。電源喪失の事態に備えて
こなかったことは「正しくなかった」とした》
『●SLAPPと原発、沖縄』
《[CML 019566] 甘利明の名誉棄損訴訟にSLAPP批判…
甘利明・自民党衆議院議員がテレビ東京を提訴した名誉棄損訴訟が
恫喝訴訟SLAPPであると批判されている。甘利氏は安倍政権の
経済産業大臣であった。テレビ東京『週刊ニュース新書』は2011年
6月18日に甘利氏へのインタビューを放送した。
インタビューで取材陣は福島原発事故を自公政権の安全対策の
不備に起因するのではないかと追及した。甘利氏は「津波は想定外」と
責任回避するが、取材陣は日本共産党の吉井英勝・衆議院議員の
「巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の
安全を守ることに関する質問主意書」を提示した。そこでは津波被害など
による電源喪失に起因する原発事故の危険が指摘されている。
福島原発事故が想定外でないことを示す事実であるが、この趣意書を
突き付けた直後にインタビューは中断された。インタビュー中断の事実は
番組で報道された。この番組放送に対して甘利氏は名誉毀損として
1000万円もの損害賠償を求めてテレビ東京を提訴した》
『●新高速炉「アベシンゾウ」…愚かな核発電「麻薬」中毒患者・
核燃サイクル教信者の罪を後世に残すために』
『●(リテラ)「あの未曾有の福島第一原発事故を招いた
“最大の戦犯”が、他ならぬ現内閣総理大臣・安倍晋三」』
『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき』
そして、最大の戦犯は未だにのうのうと政治家で居続けている。そして、最大の戦犯・アベ様が、核発電所を新規に作りたいそうです…正気じゃない。「アベシンゾウ」とでも名付けては如何か? それから、いま噂の幹事長殿・甘利明氏も…。
『●「あれだけの事故を起こして被害を出して、
だれか1人でも責任とってやめたか。申し訳ないと謝罪したか」』
『●柏崎刈羽原発再稼働を画策するような東電は
十分に責任を果たしたのか?』
『●「新潟の野党勢力は今こそ、踏ん張り時」! 東京電力に
柏崎刈羽核発電所を再稼働させるなんて狂気な凶器』
『●核発電人災のアノ東電の柏崎刈羽核発電所に、
「寄生」委がお墨付き!? 凄いよなぁ、ニッポン…愚かだ』
『●「原子力ムラの言いなり」原子力「寄生」委員会の
救い様の無さと、アベ様の「危険な丸投げ・無責任体制」』
《原子力規制委員会は二十七日午前の定例会合で、東京電力
柏崎刈羽原発6、7号機(新潟県)が原発の新規制基準に
「適合」しているとした審査書案を正式決定した》
《柏崎刈羽原発は、福島第一と同じで東電が所有する沸騰水型だ。
福島原発事故は、津波が原因とされるが、地震や津波の襲来から
メルトダウン(炉心溶融)、水素爆発へと至る経緯は、
現場で十分な調査ができず、不明な点が多い。
原因究明が終わっていないのに住民の安全が保証できるのか。
東電に任せられるのか。規制委は、もっと慎重でもよかった》
『●東京電力に核発電所を再稼働させる資格はあるのか?
無条件で即時に全ての廃炉作業に入るべき』
『●阿部岳さん【「東電無罪」の論理】《「…運転はおよそ
不可能になる」…判決は意図せず原子力制御の限界を認めている》』
『●東電核発電人災から10年: あの人災から何の教訓を得ることもなく、
何も変わらないニッポン…核発電〝麻薬中毒〟から抜け出せないまま』
『●東電や自公政権の無責任ぶりが改めて露見 ――― 《福島沖地震で
東電と菅首相が福島原発の異変を隠蔽!…「すべて正常」》(リテラ)』
『●東電核発電人災、仙台高裁上田哲裁判長に続き、国の責任も認めた
東京高裁白井幸夫裁判長による逆転勝訴判決―――この判決の意義とは?』
《さる2月19日に千葉避難者訴訟について東京高裁(第22民事部
白井幸夫裁判長)が、東電と国の責任を認める判決を言い渡しました。
この判決の推本の長期評価の信頼性と国の責任に関する判示部分は、
私が被害者代理人としてかかわっている東電刑事裁判、原告代理人
としてかかわっている東電株主代表訴訟の帰趨に大きく影響する
ものです。この裁判の一審判決では、国の責任を否定する判決が
出されていましたが、東京高裁で見事に逆転勝訴判決を勝ち取られた
原告団と弁護団に敬意を表したいと思います。この弁護団の団長は
福武公子弁護士です。福武弁護士は、私も加わったもんじゅ訴訟
弁護団の事務局長でした。以下、この判決の内容を紹介し、
この判決の意義について述べたいと思います。(海渡雄一)》
『●《「廃炉終了の定義」を明確にしないまま「廃炉」を進める》―――
《ある程度のデブリを取り出すだけでも、100年以上はかかりそう》』
「伊勢崎馨氏による、リテラの記事【東電に原発事故の反省なし!
柏崎原発でID不正使用による中央制御室進入事件が発生も4カ月間隠蔽
原子力規制庁も共犯か】」
《11日に10年という節目を迎えるが、このタイミングで、あらためて
原発の危険性を痛感させられる事故や事件が立てつづけに発生している。
…だが、東電の無反省ぶりがはっきり浮き彫りになった件がもうひとつ
ある。それは、新潟県の柏崎刈羽原発で起こった
「ID不正使用」問題だろう》
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/134144?rct=editorial】
<社説>原発避難者訴訟 積み重なる「国の責任」
2021年10月1日 07時00分
福島の原発事故で愛媛に避難した人々が起こした裁判で、高松高裁が国と東京電力の責任を認めた。地震予測の「長期評価」の信頼性を認めた意味は重い。高裁で積み重なった国の責任もまた重い。
東電福島第一原発の事故から避難した人々をめぐる損害賠償訴訟では、すべて東電の責任は認められている。だが、国の責任も同時に認めたものは、地裁レベルでは十七件の判決のうち九件で、判断は真っ二つに割れていた。
高裁レベルでは一件を除き、仙台、東京、高松の三つの高裁が国の責任を明確に示したことになる。最高裁への太い流れができたと、高く評価したい。
判断の分かれ道は、国の地震調査研究推進本部が二〇〇二年に公表した地震活動に関する「長期評価」に対する信頼性だ。三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りで、マグニチュード(M)8クラスの津波地震が起こりうる予想だった。三十年以内の発生確率は20%としていた。
高松高裁は「科学的信頼性がある」として、「長期評価」を重視した。それゆえ経済産業相は予想を基に津波のシミュレーションを行い、福島第一原発に及ぼす影響を検討すべきであった。
当然、敷地高を大幅に上回る津波襲来を認識でき、防潮堤の建設やタービン建屋などへの対策も可能となる。
実際には調査や検討は行われず、国は規制権限を行使しなかった。だから高松高裁は「限度を逸脱して著しく合理性を欠く」と述べ、国の責任を認めた。長期間の避難生活をせざるをえなかった原告に一人当たり百万円の「故郷喪失慰謝料」なども認めた。
確かに「長期評価」を真摯(しんし)に受け止めていたら、遅くとも東日本大震災の前までに、さまざまな津波対策は取れたであろう。
今後の同種裁判のみならず、最高裁の判断にも影響を与えよう。強い権限を持つ国は、危うい予兆を示す重要情報があれば、その権限を振るうのは当然だからだ。
しかし、国の「長期評価」を「信頼性に疑いが残る」と指摘した裁判がある。業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電旧経営陣三人の刑事裁判である。一審は三人とも「無罪」で、十一月にも控訴審が始まる。本当に「長期評価」は信頼できないのか、再度、焦点が当たることになろう。
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[※ ↑号外【国の責任認める/東京高裁 千葉地裁判決覆す/原発避難集団訴訟 東電にも賠償命令】 (福島民報 2021年02月19日)] (2021年02月28日[日])
海渡雄一さんによる、レイバーネットの記事【最高裁で確定させ国としての脱原発を確実に〜「千葉避難者訴訟」逆転勝訴の意義】(http://www.labornetjp.org/news/2021/0223kaido)。
《さる2月19日に千葉避難者訴訟について東京高裁(第22民事部 白井幸夫裁判長)が、東電と国の責任を認める判決を言い渡しました。この判決の推本の長期評価の信頼性と国の責任に関する判示部分は、私が被害者代理人としてかかわっている東電刑事裁判、原告代理人としてかかわっている東電株主代表訴訟の帰趨に大きく影響するものです。この裁判の一審判決では、国の責任を否定する判決が出されていましたが、東京高裁で見事に逆転勝訴判決を勝ち取られた原告団と弁護団に敬意を表したいと思います。この弁護団の団長は福武公子弁護士です。福武弁護士は、私も加わったもんじゅ訴訟弁護団の事務局長でした。以下、この判決の内容を紹介し、この判決の意義について述べたいと思います。(海渡雄一)》
《避難者の生業はいまだ戻らないままである》…責任をもって東電や国が「原状回復」してみせてくれよ。
『●「あれだけの事故を起こして被害を出して、だれか1人でも
責任とってやめたか。申し訳ないと謝罪したか」』
《馬奈木厳太郎弁護士…樽川さんのお怒りは、まっとうなものなんです。
今回の福島の被害の象徴と言ってもいいかもしれない。
彼が求めていることは「責任をとってくれ」です。
「あれだけの事故を起こして被害を出して、だれか1人でも責任とって
やめたか。申し訳ないと謝罪したか」と。そう思っているのは、
樽川さんだけではない。国と東京電力を相手に、事故から2年後の
2013年3月11日に福島地裁に起こした
「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(生業訴訟)
には約4千人の原告がいて、樽川さんもそのお一人です》
『●「生業を返せ、地域を返せ!」…原告団馬奈木厳太郎弁護士
「国の対応、東電の責任を厳しく断罪する判決となっている。一審よりも…」』
『●「原子力災害伝承館」《批判…口封じ》…《安倍政権では「被災地
切り捨て」政策がつづけられてきたが、それを菅政権も「継承」》』
『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき』
『●《避難者の生業はいまだ戻らないままである》…責任をもって東電や
国が「原状回復」してくれれば《生業》を、《地域》を取り返せる』
「民事裁判では、地裁に続き高裁レベルで、《国と東電に損害賠償などを
求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は一審福島地裁判決に続き
両者に賠償を命じ》ました。仙台高裁上田哲裁判長によるものです。
「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」という訴えが、
一部認められました。
国や東京電力が責任を果たす方法は明確で、簡単です。《原状回復》
して見せてくれればよいのです。もう10年が経とうとしています。
さっさとお願いします。
…出来ない、不可能というのであれば、やるべきことは一つしかない
でしょ? 《国や東電は被災地を事故前の状態に戻すことができない
現実を直視し》、何を為すべきですか?」
『●東京電力核発電人災後に《福島県から千葉県などに避難した住民ら
43人が国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟の控訴審》で逆転判決』
『●《「国に法的責任はある」−原発事故で千葉県に避難した人々が起こした
訴訟での東京高裁の判断だ。規制権限の不行使を厳しく指弾した》』
仙台高裁・上田哲裁判長に続き、国の責任も認めた東京高裁・白井幸夫裁判長による逆転勝訴判決 ――― この判決の意義とは?
白井幸夫裁判長は、《防潮堤の設置などの措置を講じていれば「津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかった」と認定。国が規制しなかったことと事故との間に「責任を認めるに足りる因果関係がある」として「規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上、違法だ」とした》そうだ。真っ当な司法判断。
責任をもって東電や国が「原状回復」して見せてくれよ! 10年が経ってしまいましたよ。いつになったら元の姿に戻してくれるの? 元の姿に戻してくれれば、皆さん喜んで福島に帰り、生業を取り戻すはずですよ。
東京電力核発電人災から10年。あの人災から何の教訓を得ることもなく、何も変わらないニッポン。民主党政権末期・野田政権、アベ様・カースーオジサンによる《悪夢のような》、〝地獄〟の自民党政権は、核発電〝麻薬中毒〟から抜け出せないままです…。
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【http://www.labornetjp.org/news/2021/0223kaido】
最高裁で確定させ国としての脱原発を確実に/「千葉避難者訴訟」逆転勝訴の意義
最高裁で確定させ国としての脱原発を確実に〜「千葉避難者訴訟」逆転勝訴の意義
海渡雄一(弁護士)
さる2月19日に千葉避難者訴訟について東京高裁(第22民事部 白井幸夫裁判長)が、東電と国の責任を認める判決を言い渡しました。
この判決の推本の長期評価の信頼性と国の責任に関する判示部分は、私が被害者代理人としてかかわっている東電刑事裁判、原告代理人としてかかわっている東電株主代表訴訟の帰趨に大きく影響するものです。
この裁判の一審判決では、国の責任を否定する判決が出されていましたが、東京高裁で見事に逆転勝訴判決を勝ち取られた原告団と弁護団に敬意を表したいと思います。この弁護団の団長は福武公子弁護士です。福武弁護士は、私も加わったもんじゅ訴訟弁護団の事務局長でした(私は事務局次長)。2003年1月に名古屋高裁金沢支部で川崎和夫裁判長によって「もんじゅ設置許可無効」の逆転勝訴判決を勝ち取った原動力は福武弁護士と原発反対福井県民会議の小木曽美和子さん、そして毎回の法廷に私たちを支えるために出廷して下さった二人の原子力の専門家、久米三四郎さんと小林圭二さんでした。
この判決は昨年九月の仙台高裁生業判決につづいて、高裁で二例目の住民勝訴判決となりました。
福武先生、おめでとうございます。そして、本当にありがとうございます。
以下、この判決の内容を紹介し、この判決の意義について述べたいと思います。
第1 はじめに
2021年2月19日東京高裁(白井幸夫裁判長)は、千葉の避難者が提起していた東電と国に対する損害賠償について、国の責任を認めなかった地裁判決を破棄し、いずれに対しても請求を認める判決を下した。
その判決要旨は次のとおりとされている。
【長期評価】
国の地震調査研究推進本部が平成14年7月に公表した「長期評価」は、三陸沖北部から房総沖の領域で、過去400年にマグニチュード8クラスの大地震が3回発生しているとし、約133年に1回の割合で同様の地震が、この領域内のどこでも発生する可能性があるとする。長期評価の信頼度は「やや低い」とされていたが、過去の地震データが少ないことによるもので、長期評価の基礎となっている科学的知見の信頼性が低いことが理由ではない。
経済産業相は、土木学会が14年2月に策定して公表した「原子力発電所の津波評価技術」の知見によって規制権限行使の判断をしていた。長期評価と津波評価技術は、いずれも専門家が議論を重ねて得た見解で、科学的信頼性は同等といえる。新たな知見が示された場合、それまで判断の基礎としてきた知見と少なくとも同程度の科学的信頼性があると評価できるのに、新たな知見を判断の基礎としないのは著しく合理性を欠く。
経産相は、長期評価が公表された後のしかるべき時期に東電に依頼するなどして、福島県沖で発生する可能性のある地震による津波の評価をしていれば、20年の推計結果と同様に、福島第1原発に敷地の高さを大きく超える津波が到来する危険性があることを認識し得た。敷地内が浸水して重大な事故が発生する恐れがあり、福島第1原発が技術基準に適合しないと判断することができる状態にあった。
【規制権限不行使】
経産相は、事業者に技術基準適合命令を発するに当たり、事業者が講じるべき措置を想定している必要がある。津波の到来による原発の全電源喪失という重大な事故を防ぐため、防潮堤の設置やタービン建屋などの水密化を想定すべきだった。想定すべき対策が講じられていれば、津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかったと認めるのが相当だ。
長期評価の公表から遅くとも1年後には技術基準適合命令を発することができたと認められ、それから地震発生までの約7年半を費やせば、技術基準に適合させるための措置を講じることは可能だった。規制権限の不行使と事故には因果関係が認められ、違法だ。
【国と東電の責任】
事故は国の規制権限不行使と東電による原発の運転などが相まって発生したと認められる。国と東電は原告らの損害についてそれぞれ責任を負う。国の立場が二次的・補完的であるとしても、国の賠償責任の範囲を限定するのは相当ではない。
【損害】
避難生活を余儀なくされた者は、不慣れな場所での生活による不便や困難を甘受しなければならなくなった上、生活の本拠に戻れるのかどうかなどの不安感や焦燥感を抱くことになり、精神的苦痛を被った。
避難を余儀なくされ、生活物資の調達や周辺住民との交流、伝統文化の享受といった経済的、社会的、文化的な生活環境が基盤から失われた場合や、ある程度復興しても生活環境が大きく変容した場合は、慣れ親しんだ生活環境を享受することができなくなり、精神的損害を被ったといえる。
暫定的な生活本拠での生活を続けるか、元の居住地への帰還を断念するかの意思決定をしなければならない状況に置かれることや、生活の継続や帰還の断念による精神的損害もある。」
この訴訟の争点は、東電役員の法的責任をめぐる刑事裁判、株主代表訴訟の争点と、重なり合う点が多い。本稿においては、この判決の判示内容を確認し、これらの事件でも鋭く争われている推本の長期評価の信頼性に関する判示部分を中心に紹介し、長期評価には早期の津波対策の必要性を基礎づける高い信頼性があったことについて、原告の主張を補充的することとする。
第2 異論があったうえで、コンセンサスでまとめられた長期評価には高い信頼性が認められる
1 長期評価策定の目的
判決は長期評価の策定の目的について次のように認定している。
「長期評価は,その取りまとめの主たる目的が,国民の防災意識の向上や,広く関係機関により地震防災対策に活用されることにあり,津波評価技術のように,原子炉施設の設置時に想定すべき地震や津波の評価等といった特定の施設や地域について地震や津波を評価する目的を持ったものではなく,想定津波の評価手法を示したものでもない。もっとも,原子炉施設も地震防災対策を要する施設であることはいうまでもなく,長期評価は,そのような施設のーつとしての原子炉施設の地震防災対策に活用されることも目的に含まれていたということができる。」(判決127ページ)
2 長期評価策定時における、海溝型分科会における様々な議論について
判決は、推本策定時に、海溝型分科会において交わされた様々な議論についても詳細に認定しつつ、異論がありながら、これが多くの専門家によるコンセンサスでまとめられていった過程を、正確に認定している。
「例えば,慶長三陸地震については,メカニズムがよく分からない地震で,資料も少なく波源域も得られていないなどとの意見がある中で,明治三陸地震と同じ場所で起こったとして矛盾がないと整理がされたり,どこでも津波地震が起こるという考え方と明治三陸地震の場所で繰り返しているという考え方のどちらがよいかとの疑問に対して,慶長三陸地震がよく分からない以上,明治三陸地震の場所をとるしかないとの意見が出されたりした。また,延宝房総沖地震については,慶長三陸地震以上に震源域が明らかでなく,プレート問地震ではなく,プレート内地震であるとの指摘もあるとの意見が出るなどした。その後,慶長三陸地震,延宝房総沖地震,明治三陵地震が日本海溝沿いで発生した津波地震であるとして整理する案が示された際には,延宝房総沖地震を入れることへの異論が出るなどし,延宝房総沖地震を津波地震とする見解と津波地震でないとする見解の両論を併記してはどうかとの意見も出たが,その上で波源域が明らかとはいえない慶長三陸地震を入れるとこれが明らかになっているように見えてしまうなどの意見もあった。」
「このようなさまざまな意見が交わされる議論を経て,海溝型分科会では,最終的には,三陸沖で地震が起きる確率を示すことが重要であるなどの見解もあったことから,不確実であることは明記することなどとして,上記三つの地震を三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域で過去400年間に発生した津波地震として扱うこととされたものであり,このような形で公表すること自体への異論が示された形跡はない。」(判決128ページ)
3 長期評価は法に基づき設置された国の機関である地震本部の地震調査委員会として公表されたものである
そして、判決は、長期評価が法に基づき設置された国の機関である地震本部の地震調査委員会として公表されたものであることを正確に認定している。
「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域について,これを一つの領域として扱い,この領域で過去400年に3回の津波地震が生じた可能性があるとする内容の長期評価をとりまとめるに当たっては,海溝型分科会の委員が,それまでの科学的知見を整理しながら,どのように過去の地震を評価するかについての議論を重ね,科学的知見が熱していない点については,異論も示されるなどした中,最終的に,専門家集団である海溝型分科会としての意見として集約したので、あって,それは,長期評価部会及び地震調査委員会に諮られ,法に基づき設置された国の機関である地震本部の地震調査委員会として公表することとされたものである。」(判決129ページ)
4 さまざまな異論の検討を経てまとめられた見解は、「科学的信頼性が高められているともいうことができる」
そして、結論として、長期評価が、さまざまな異論の検討を経てまとめられたものであり、このような経過自体から、「科学的信頼性が高められているともいうことができる」と、きわめて常識的で、良識に沿った判断が示されている。
「長期評価は,上記(イ)のとおり,国の機関である地震本部に設置された地震調査委員会において,地震学,津波学等の専門家による種々の議論を経て取りまとめられ,公表されたものであって,その内容も,過去の大地震に関する資料に基づき,それまでの研究成果等を整理し,専門的・学術的知見を用いて将来の地震の発生についての見解を形成したものであることに鑑みれば,相応の科学的信頼性を有するものと評価することができる。
なお,長期評価の主たる目的が,国民の防災意識の向上や,広く関係機関の地震紡災対策への活用にあることは前記のとおりであり,国民一般に地震発生の可能性を分かりやすく示し,いわば警鐘を鳴らすという観点がとりまとめの方法に反映されている面があり,長期評価自体において言及されているとおり,その後の精度の向上が期待されているものであることは否定できないが,それによって,長期評価の科学的信頼性が大きく減殺されるものではない。
また,上記(イ)のとおり,とりまとめに向けた議論の過程で,三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りという領域で過去に3回の津波地震が発生したと整理することについては,いくつかの異論が示されたのであるが,長期評価の策定から現在に至るまで,地震や津波の発生メカニズムの解明は未だ十分でなく,その進展の途上にあるのであって,そのような状況の下では,異論が示されることは不可避で、あり,また自然なことというべきであって,そのような異論がある中で,過去の知見が整理され取りまとめられたという点においては,その科学的信頼性が高められているともいうことができる。」(判決129-130ページ)
第3 津波評価技術と長期評価の関係について
1 津波評価技術とは何のためのものか
判決は津波評価技術と長期評価の関係について判示をしている。しかし、津波評価技術は、津波の波源を設定した後の、津波高さの評価のための方法を示したものであり、津波波源について、検討を経て一定の見解を示したものではない。
判決では、このことが誤解されている。
判決はまず、津波評価技術の位置づけについて判示する。
「津波評価技術は,原子力発電所の設計津波の設定を目的として策定されたものであり,既往津波の断層モデルを設定し,想定津波を選定して設計津波水位を検討するという手法を提示するもので,論理的,分析的であるだけでなく,設計津波水位を検討する過程で、の想定津波の波源領域区分の設定は,地震地体構造の知見に基づいており, 『これまでに培ってきた知見や技術進歩の成果を集大成して,現時点で確立しており実用として使用するのに疑点がないものを取りまとめたもの』とされているとおり,それまでの科学的知見を集約したものであるということができる。」としている。
このまとめは、津波評価技術が「既往津波の断層モデルの設定」だけを目的とするように読み取れる点は疑問であり、津波評価技術も、七省庁手引きなどと同じように既往津波が特定されない場所での「想定津波」を想定すべきとしていた。この点を除けば、この認定は正しい。
続いて、次のとおり、「その策定に関与した専門家や議論の過程,そしてそれを公表した主体のいずれにおいても,科学的信頼性の観点からみて,一方が他方に比して優位であるということはできない。」として、津波評価技術によって長期評価の信用性を低めることはできないと判示し、結果として国として長期評価に基づく検討が必要であったとの結論を導いており、結論においてはこの判断は正しいといえる。
「津波評価技術と長期評価のいずれについても,地震学,津波学等の相当数の専門家を含む構成員が議論を重ね,しかも双方の議論に関与した専門家もある中で,その議論の結果として得られた見解を,一方は土木学会という学術的権威のある学会が,他方は地震本部という国の機関が公表したものであり,その策定に関与した専門家や議論の過程,そしてそれを公表した主体のいずれにおいても,科学的信頼性の観点からみて,一方が他方に比して優位であるということはできない。」
2 土木学会の津波評価技術は福島沖の日本海溝沿いの津波地震の可能性を検討して出されたものではない
この判決は、土木学会の津波評価技術が、福島県沖における津波地震の可能性について検討し、福島沖で津波地震が起きないと判断していたことを前提としたうえで、二つの見解を比較している。
判決78ページは、この前提について「福島第一原発付近の設計想定津波」との表題の下に、「津波評価技術では, 日本海溝沿いの海域において,北部では海溝付近に大津波の波源域が集中しており,津波地震・正断層地震も見られる一方,南部では,1677年の延宝房総沖地震を除き,海溝付近に大津波の波源域は見られず,陸域に比較的近い領域で発生していると整理された(丙ロ112・2-26頁)。
この結果,津波評価技術では,福島県沖(日本海溝寄り)においては,1938年の福島県東方沖地震のみが既往の地震であり,福島県沖の日本海溝沿いでは津波地震が発生していないとし,福島県東方沖地震に基づくMw 7. 9の断層モデルを基準断層モデルとして設定したが,福島県沖の日本海溝沿いの領域には,津波の波源が設定されなかった(別紙12 「津波評価技術日本海溝沿い及び千島海溝沿いのプレート境界付近の断層モデル」参照) (丙7・1-59頁,丙112・2-29頁)。」
この「福島県沖の日本海溝沿いでは津波地震が発生していないとし,福島県東方沖地震に基づくMw 7. 9の断層モデルを基準断層モデルとして設定したが,福島県沖の日本海溝沿いの領域には,津波の波源が設定されなかった」との認定は、東電と国の主張にもとづく認定であるが、前提を欠く議論である。
土木学会では福島沖で津波地震が起きるかどうかの検討などはされていないのである。
このことは、次に紹介する群馬訴訟の控訴審において、実施された津波評価技術の策定の中心人物であった東北大学の今村文彦氏による最新の証言記録や千葉訴訟における地裁段階での佐竹証言で明らかにされてきたところである。このことが踏まえられていないことは残念である。
3 添田氏による群馬訴訟控訴審における今村証言の紹介
この点については、以下のジャーナリストの添田氏による群馬訴訟控訴審の公判報告を紹介する(2018年12月18日 添田孝史 「土木学会で安全確認実は検討していなかった。」ウェブサイト レベル7への投稿
「土木学会で安全確認」実は検討してなかった - level7 (level7online.jp))。
「福島第一原発事故で、避難した住民が東京電力と国に損害賠償を求めた群馬訴訟の控訴審第4回口頭弁論が12月13日、東京高裁(足立哲裁判長)で開かれ、国が申請した今村文彦・東北大学教授(津波工学)が証言した。
今村教授は、土木学会が原発の津波想定(土木学会手法)を2002年にまとめた時の中心メンバーだ。その際、福島沖の日本海溝沿いに将来津波が起きるのかどうかについてどう考えていたのか問われ、「詳細な検討はしていない。今後(2003年以降)の検討課題だった」と証言した。
「土木学会手法は、福島第一の沖合の日本海溝で津波は起きないと判断していた」と国や東京電力は裁判で主張している。しかし、土木学会では、検討さえしていなかった事実が明らかになった。法廷では、福島沖の津波予測について、以下のようなやりとりがされた。
原告側・久保木亮介弁護士
(土木学会第一期1999年〜2001年で)既往地震やこれまでの知見のレビューをした。ただ、日本海溝沿いの、過去に大地震の発生が確認されていない領域に、将来の大地震を想定するか否かの詳細な検討はしてない。こういう理解でいいですか。
今村教授
はい、第一期では。
東電側弁護士
土木学会手法はあくまで技術的なシミュレーション方法のみを示したもので、これに当てはめる波源は検討していない、持ち越しになったという主張もあるのですが、その点について証人のご認識は
今村教授
第一期についてはそのとおり。第二期(2003年〜05年)以降で将来の可能性についても確率的に検討した。
東電側弁護士
第一期では、土木学会手法を検討しています。その策定の過程で、確定論としてどこまでの津波を取り込むか、そういう検討もしていないのでしょうか
今村教授
当時の研究のレビューはしました。しかし起きていないところにどういう地震津波が起きるかどうか、そういうところの議論は、第二期以降になります。
(千葉訴訟に関する東京高裁判決も引用している-引用者注)土木学会手法が示している波源域(地図1、赤線は筆者による)で、福島沖の日本海溝沿いは波源が示されていない。これは、検討していないから白いのであって、将来津波が起きないと判断して白くしていたわけではないことが証言でわかった。
国や東電は、「原発に標準的に用いられてきた土木学会手法は、福島沖の日本海溝沿いで大津波を想定しない。だから福島第一原発に巨大津波は予測できなかった」「福島県沖の海溝沿いについては波源が設定されていないのは、地震地体構造等をふまえて検討した結果、将来津波は発生しないと判断されていたからだ」などと主張してきた。
一方、政府の地震調査研究推進本部は、2002年7月に、福島沖を含めて日本海溝沿いのどこでも巨大な津波を引き起こす地震が起きうると予測していた(地図2、オレンジ色の領域)。十数人の研究者が議論して、とりまとめている。これにもとづいて計算すると、福島第一で津波は高さ15.7mになることがわかっていた(東電による2008年の計算結果)。
これについて、国や東電は「地震本部の長期評価は信頼性が低く、土木学会手法の方が優れている」と述べてきた。ところが、今回の今村教授の証言で、土木学会手法は、福島沖に将来起きる津波について、詳しい検討をしていなかったことが示された。
同じく土木学会手法の策定に関わった佐竹健治・東大教授も千葉地裁で国側の証人として証言した際、「そもそも土木学会の津波評価部会では、個別の地域で地震発生可能性というようなことを議論はしておりません。それは(地震本部の)長期評価部会でやっていること」(2015年11月13日)と述べている。
土木学会手法の波源設定の信頼性について、国側や東電のこれまでの主張は、国側の証人によって、説得力を失ってしまったようだ。
口頭弁論で、原告側と、国や東電側、双方からの質問に対し、ほとんどの場合は「そうですね」と肯定し続けた今村教授。しかし、福島沖で将来予測をしたかどうかについては、東電の「検討していたのではないか」という問いをはっきり、繰り返し否定した。
東電側の弁護士は三度にわたって表現を換えて質問し、「福島沖も検討していた」という発言を今村教授から引き出そうとしていたが、今村教授の答えは変わらなかった。」
このように、土木学会の津波評価技術が福島沖では津波地震が起きないという見解に基づいているという、千葉訴訟東京高裁判決の認定には根拠がない。しかし、この点の誤りは、判決の結論に影響を及ぼさないし、むしろこの誤りを正すことで、この判決の正当性は著しく強化されるといえる。
第4 国は、長期評価に基づく対策を命ずるべきであった。
1 国の規制権限行使のための要件
東京高裁判決は以上のとおり、津波評価技術の位置づけ、判断された事項の範囲について、東電・国の主張に引きずられた誤解があり、このような誤解は東電・国による誘導の結果である。
しかし、このことは、判決の結論には影響を与えていない。むしろ、この誤りが正されれば、その論理はより強固なものとなるといえるであろう。
そして、判決は、以下のように判示し、国は長期評価に基づく津波対策を講ずるように東電に命ずるべきであったと判示している。
すなわち、判決は、「原子炉施設についての技術基準適合命令の発令という規制権限を行使する要件の具備,すなわち,当該原子炉施設が技術基準に適合しているか否かの判断については,その権限主体である経済産業大臣のその時点での科学的,専門技術的知見の下における専門的な判断に委ねられており,その判断をするに当たってどのような科学的知見を基礎とするかについても,規制機関である経済産業大臣の専門的な判断に委ねられているというべきである。そして,その判断が著しく合理性を欠き,規制権限行使の要件の具備の判断に当たってその基礎とすべき知見を基礎とせず,そのために,経済産業大臣において技術基準適合命令を発する要件が備わっていることを認識し得たにもかかわらず,これを認識せず,同命令を発しなかったときは,これを発しなかったことは,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くこととなると解される。」と判断の基準となる考え方を定立する(判決134ページ)。この考えは伊方最高裁判決にもとづいたものである。
このように,科学的知見の採否は規制機関の専門的判断に委ねられているものではあるが,原子炉施設についての規制権限の目的が,ひとたび事故等により放射性物質の大量放出という事態が生じれば,極めて深刻な被害を広範囲かつ長期間にわたってもたらす危険性がある原子炉施設について,万全の安全対策を確保することにあることに鑑みれば,規制機関がある科学的知見を基礎として原子炉施設に対する規制権限行使の要件の具備について判断してきたが,その科学的知見とは異なる新たな知見が示された場合において,その新たな知見に,それまで判断の基礎としてきた知見と少なくとも同程度の科学的信頼性があると評価することができるようなときは,規制機関が,当該新たな知見を規制権限行使の要件の具備の判断の基礎としないとすることは,著しく合理性を欠くこととなるというべきである。」(判決134ページ)と、事故の重大性という伊方最高裁判決にも示されていた事情にもとづいて、国の裁量判断に厳しい枠はめを求めている。この点も、きわめて常識的で、最高裁の判断を意識したものと言えるだろう。
2 本件に対するあてはめ
続いて、判決は、以上に定立した規範を事件に次のように当てはめている。
すなわち、「これを本件についてみると,規制機関である経済産業大臣は,相応の科学的信頼性を有する知見である津波評価技術については,原子炉の設置許可処分に先立つ審査の際に津波評価技術の考え方と同様の考え方を用いて津波に対する安全性を確認するなどの方法でこの知見に依拠して規制権限行使の要件具備の判断をしていたのであるが,長期評価に示された見解については,上記のとおり,津波評価技術と少なくとも同等の科学的信頼性を有していたのであるから,それにもかかわらず,原子炉施設についての規制権限行使の要件の具備の判断においてこれを基礎としないとすることは,いかなる科学的知見を基礎とするかが規制機関の専門的判断に委ねられていることを考慮しても,著しく合理性を欠くというべきである。」と判断しているのである(判決134-135ページ)。
そして、具体的には国・原子力安全保安院には次のような行動が求められていたと判示する。
「そうすると,規制機関としては,福島第一原発についての規制権限行使の要件の具備の判断に当たって,長期評価に示された見解を基礎として福島第一原発に到来する可能性のある津波を評価すべきであったのであり,それによって,福島第一原発が津波による損傷を受けるおそれがあることを認識し得たと認められる場合には,技術基準に適合しないと判断し得たこととなる。」
「津波地震の発生領域を設けて震源域を設定し,津波のシミュレーションを行うことは,津波評価技術において示された科学的信頼性を有する手法であるから,具体的には,規制機関としては,まずは,長期評価に示された見解,すなわち,三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域において, M8クラス, M t (津波マグニチュード) 8. 2前後の津波地震がどこでも発生する可能性があり,その発生する津波地震の震源域については,明治三陵地震についての震源モデルを参考にして想定することができるとした見解に依拠して,上記領域内の福島県沖についても,明治三陸地震を参考にした震源域を設定して津波のシミュレーションを行うなどし,それにより想定される津波が福島第一原発に及ぼす影響の有無や程度を調査,検討すべきで、あったということができる。」(判決135-136ページ)
3 国には結果を予見することが可能であり、津波対策を命じてこれを回避することもできた
以下、判決は東電の津波対策を放棄してきた姿勢を時間を追って詳細に認定しつつ、結論として、次のようにこの部分の結論をまとめている。
「経済産業大症としては,長期評価が公表された後のしかるべき時期に,一審被告東電に依頼するなどして,長期評価に示された見解に依拠して福島県沖で発生する可能性のある地震による津波の評価をしていれば,福島第一原発に敷地高(0. P. + 10m) を大きく超える波高の津波が到来する危険性があることを認識し得たということができる。そして,そのような津波が到来すれば, ドライサイトコンセプトを採っていた福島第一原発の敷地内に大量の浸水が生じ,全電源喪失などにより重大な事故が発生するおそれがあるのであるから,福島第一原発は省令62号に定める技術基準に適合していないこととなり,規制機関である経済産業大臣は,そのような判断に達し得る状況にあったといえる。(判決138ページ)」
この判示も結論は正しいが、東電が「ドライコンセプトを取っていた」という認定は東電の主張ではあるが、実際の事実とは若干異なる。東電内では機器の水密化などの他の津波対策も検討されていたことは、本件で原告が提出した東電と日本原電の津波対策に関連する数多くの証拠によって裏付けられている。そして、この判決も結果回避措置としてとるべきであった措置として、防潮堤の設置やタービン建屋、重要機器室などの水密化を想定すべきだったとし、想定すべき対策が講じられていれば、津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかったと認めるのが相当であると判示しており、ドライコンセプトが徹底されていて、それ以外の対策が取れなかったとは判断していない(判決143ページ以下)
そして、判決は、結論として次のように述べる。
「防潮堤等により福島第一原発の敷地内への津波の浸入を防ぐ措置に加え,タービン建屋の水密化及び重要機器室の水密化が,規制機関において,平成14年当時においても想定することができた措置であったと認められる。そして,平成20年推計の後に一審被告東電においてさまざまな対策を検討していることからみても,これらを組み合わせることによる効果を十分に検討し,具体的措置を実施すれば,平成20年推計による津波と同等の津波,すなわち福島第一原発の敷地南側にO.P.+15.7m程度の波高の津波が到来した場合においても,全電源喪失等の重大な事故を回避することは可能であったということができる。」
第5 結論
1 判決の画期的な意義
以上に述べてきたとおり、千葉訴訟についてさる2月19日に東京高裁が言い渡した判決は、推本の長期評価に津波対策を基礎づける高い信頼性を認めたものです。そして、国が事故の結果を予見することができ、防潮堤の設置やタービン建屋・重要機器室の水密化の措置を講ずることにより、事故の結果を回避することができたことを明確に認定しています。
推本の長期評価に基づいて、速やかに津波対策を講ずることなく、土木学会における検討に委ね、何らの対策も講じないで、原子炉の運転を続けていた東京電力とその役員である被告らの対応が許されないものであったことも、本判決によって明らかになったといえると思います。
2 事故の真実を明らかにすることが脱原発の闘いである
まもなく福島原発事故から10年が経過しようとしています。脱原発をめぐる闘いの最前線は、全国での再稼働をめぐる闘いと事故の真実を明らかにし、どのように語り伝えるかをめぐる闘いの二つが主戦場となっています。福島原発事故に関してはたくさんの事柄が隠されてきました。東電と国による津波対策の方針転換に関する情報の多くは2011年夏には検察庁と政府事故調の手にあったはずです。しかし、これらの情報は徹底して隠匿されたのです。私たちの闘いは原子力ムラの情報隠蔽を打ち破ってきました。この隠蔽を打ち破ったのが、検察審査会の強制起訴の議決であり、株主代表訴訟における証拠の開示であり、東電刑事裁判における指定弁護士による果敢な立証活動であったといえます。
政府事故調と検察が真実を隠ぺいしたことはあきらかです。これらの情報はなぜ隠されたのでしょうか。考えられる推測はただひとつです。
原子力推進の国策を傷つけるような事実は、隠ぺいするしかないと、政府事故調と検察のトップは、どこかの時点で決断したのだろうと思います。このことは、福島原発事故そのものに匹敵するほどの、行政と司法と検察をゆるがせる「もう一つ」の福島原発事故真相隠ぺい事件が起きていたのです。その背後では官邸による検察庁に対する強力なコントロールがなされていたとみることができるでしょう。
いま、刑事裁判で明らかになっていることは、検察が起訴できるだけの証拠を集めていたということです。にもかかわらず、なぜ検察は起訴できなかったのでしょうか。
不起訴の決定後に東京地検と福島地検で、告訴人に対して異例の不起訴理由説明会が開催されました。私たち弁護団も同席しました。その場では激しい言い争いになりました。
当時、私たちの告訴によって、これだけの証拠を検事が集めているとは、思っていませんでした。一線の捜査検事たちは、起訴し有罪に追い詰めることができるだけの証拠固めをしながら、不起訴とせざるを得なかったのでした。説明会で、「私たちはやれるだけのことをやったのです」と述べて、私たちの前で涙ぐんだ検事もいました。事故から10年、いま、彼らはどのようにこの事件のことを思い返しているでしょうか。あのとき検察内部で起きたことを知りたいと思います。
3 司法を通じて真実を語り伝える責任
私は、東電役員の告訴、検察審査会、刑事公判のすべての過程に関わった弁護士として、明らかにすることのできた証拠と事実を、社会に広く知らせていく責任があると考えて、「東電刑事裁判 福島原発事故の責任は誰がとるのか」を書きました。
いま、日本の司法は危機的な状況にあるといえます。しかし、仙台高裁では、昨年9月国と東電を断罪する判決が下されました。大阪地裁では、昨年12月規制委員会による原発の規制に誤りがあることが指摘され設置許可が取り消されました。そして、2月19日には、本稿で詳しく紹介した東京高裁で再び国と東電を断罪する判決が下されました。司法はまだ生きているのです。良心を失っていない裁判官は残っているのです。
私たちは、東電刑事裁判の東京地裁の判決では敗れましたが、同じ証拠を駆使して仙台高裁上田コート、東京高裁白井コートは、東電と国の責任を認め、その対応を厳しく断罪する判決を下してくれたのです。大飯の設置許可取り消し判決を書いた森鍵裁判長も含めて、この3人の裁判官には重要な共通点があります。いずれも最高裁で仕事をしていた経歴を持っているという点です。
4 最高裁で国の責任を確定させ、国としての脱原発を確実に
我々が刑事裁判の控訴審で勝利することができれば、株主代表訴訟で役員の゛帰任を認めさせることができれば、仙台高裁高裁判決と前橋避難者訴訟と千葉避難者訴訟の東京高裁判決の上告審の審理にも直結することになるでしょう。
東電の役員の刑事責任を問う刑事裁判、東電の役員の民事責任を問う株主代表訴訟と全国で闘われている避難者損害賠償訴訟との緊密な連携が求められています。
刑事裁判の証拠内容を最高裁にきちんと理解させることができれば、我々は、最高裁でも必ず勝利することができるはずです。
そして、最高裁における我々の勝利は福島原発事故の真実を後世に語り伝え、脱原発の国民的な合意を形成することにつながることでしょう。千葉訴訟の東京高裁白井判決によって、私たちはそのための重要な足掛かりを得ることができたのです。
最後にあらためて、逆転勝訴判決を勝ち取ってくださった千葉避難者訴訟の原告団と弁護団に心から感謝して、結びの言葉といたします。
Last modified on 2021-02-23 20:06:34
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小野沢健太記者による、東京新聞のシリーズ記事【<原発事故「無罪」>(上)判決に表情変えず 遺族ら「うそー」悲鳴】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201909/CK2019092002000175.html)と、
【<原発事故「無罪」>(中)後悔と怒り今も 双葉病院「東電 無責任体質分かった」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201909/CK2019092202000114.html)と、
【<原発事故「無罪」>(下)公判記録 民事の力に 賠償訴訟 避難者・被災者の救済期待】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201909/CK2019092302000117.html)。
《裁判長が閉廷を宣告すると、三人は遺族もいる傍聴席には目を向けず、立ち止まることもなく、無表情のまま法廷を後にした。「こんなの間違っている」。傍聴人の悲鳴が、法廷にこだました》。
《「東電の無責任体質がよく分かった。刑事裁判が開かれた意義は大きい」と皮肉る。「私はおやじも古里も失った。それなのに事故を起こした張本人は誰も責任を取らないなんて、おかしいよ」》。
《「東電や国は都合の悪い資料を隠そうとしてきたが、刑事裁判になったことで検察当局が収集した証拠が公になった。公判が開かれた意義は大きい」と語る》。
『●アベ様による「棄民」政策をも追認…東電旧経営陣の
刑事裁判で永渕健一裁判長は「無罪」という「政治判断」を下した』
『●阿部岳さん【「東電無罪」の論理】《「…運転はおよそ
不可能になる」…判決は意図せず原子力制御の限界を認めている》』
『●やはり核発電は「金のなる巨大木」だった…
高浜「原発マネー」が八木誠会長ら関西電力経営陣個人に見事に《還流》』
『●東京電力核発電人災、決して自主避難者の《自己責任》
ではない…「原発事故がなければ福島を出た人は誰もいない」』
『●東電旧経営陣に無罪判決…《誰も事故の責任を
取らなければ企業に無責任体質がはびこり、また同じことが起きる》』
『●JOC臨界事故で何が起きたでしょうか?…《人が制御
できないなんて恐ろしい。政府は…本当のことを言っていない》』
『●永渕健一裁判長、東電旧経営陣の刑事裁判で「無罪」《判決の
中身もさることながら、その理由があまりにもひどすぎる》』
永渕健一裁判長の「無罪」の「判決当日午前、大谷直人最「低」裁長官がアベ様を御訪問…事前に政治判断をご報告ですか? 〝つぶやき〟上では、田中耕太郎長官を想起する、というものもありました。大谷直人最高裁長官は…」どのような方かも知っておいたほうが良いようです。
アベ様らに忖度した裁判所による「政治判断」とブログ主は思います。難しいことは理解できますが、「司法判断」しているとは思えない。
永渕健一裁判長は「無罪」の判決を下されましたが、東京電力には「原状回復」の責任があると思います。少なくとも、上層部はその責任を果たす努力をすべきで、全く試みようとしないのであれば、また、「原状回復」しないのならば、大変な罪を負うと考えます。
「原状回復」していないのに、核発電所を再稼働させたいだの、核発電所を輸出したいだの、許されるはずがありません。核発電「麻薬」中毒患者の暴走を許してはいけない。
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201909/CK2019092002000175.html】
<原発事故「無罪」>(上)判決に表情変えず 遺族ら「うそー」悲鳴
2019年9月20日 朝刊
未曽有の被害をもたらした原発事故の刑事責任について、司法は「無罪」と判断した。東京電力福島第一原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された勝俣恒久元会長(79)ら東電の旧経営陣三人に対する刑事裁判。本当に事故は防げなかったのか。刑事裁判が開かれた意義を考える。
「被告人三人は、いずれも無罪」
十九日午後一時十五分、永渕健一裁判長が読み上げる判決主文が、東京地裁の法廷内に響いた。証言台の前に並んだ勝俣元会長、武黒一郎元副社長(73)、武藤栄元副社長(69)の三人は判決が言い渡されると、そろって裁判長に向かって一礼。被告人席に戻った武藤元副社長は、着席と同時に軽く二度うなずき、二人は硬い表情を崩さなかった。
無罪判決の一報を伝えようと、記者たちが一斉に席を立ち上がり慌ただしく出て行く。傍聴席からは「うそー」という叫び声が上がり、あちこちからため息が漏れた。
「(旧経営陣に津波対策の方針が了承された、とする元社員の供述調書は)推測で述べている可能性があり、疑義がある」「(対策を指示しなかった)三人の対応は特異なものとは言えない」
永渕裁判長が、検察官役の指定弁護士側の主張を次々と否定していく。争点となっていた「最大一五・七メートルの津波が原発を襲う可能性」を示す試算結果についても、その根拠となった国の地震予測「長期評価」について「事故前の時点では、十分な根拠を示していたとは言い難い」と信頼性に疑問を投げかけた。
これまでの公判で、部下から試算の報告を受けながら対策工事などを指示しなかった武藤元副社長は、検察官役の指定弁護士から「対策の先送りだ」と批判されると「心外だ」と色をなして反論。武黒元副社長も試算通りの津波を想定しなかったのかと問われ「仮定の話に意味はない」と不快感を示し、勝俣元会長も「技術的なことは分からない」といら立ちをあらわにする場面があった。
この日、裁判長が「長期評価の信頼性には限界があった」と読み上げると、それまで眼鏡を外してメモを取っていた武藤元副社長は軽くうなずき、顔を上げて勝俣元会長、武黒元副社長の様子を確認。再び眼鏡をかけ、深々といすの背にもたれ掛かった。勝俣元会長は、判決を読み上げる裁判長の姿を見つめ、武黒元副社長はうつむいたままだった。
約二時間四十分間続いた判決の読み上げの終盤、永渕裁判長は「事故前は、絶対的な安全確保は求められていなかった」とした上で、「三人の罪は認定できない」と締めくくった。
裁判長が閉廷を宣告すると、三人は遺族もいる傍聴席には目を向けず、立ち止まることもなく、無表情のまま法廷を後にした。「こんなの間違っている」。傍聴人の悲鳴が、法廷にこだました。 (この連載は、小野沢健太が担当します)
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201909/CK2019092202000114.html】
<原発事故「無罪」>(中)後悔と怒り今も 双葉病院「東電 無責任体質分かった」
2019年9月22日 朝刊
(雑草が茂った双葉病院の入り口=福島県大熊町で)
門扉を覆い隠すように雑草が生い茂っていた。二〇一一年三月の東京電力福島第一原発事故後、避難が困難を極め多数の死者を出した福島県大熊町の「双葉病院」周辺は、時が止まったようにひっそりとしていた。
原発から約四・五キロ、町の許可がなければ立ち入れない帰還困難区域を九月上旬に訪れた。病院は入り口も中庭も雑草ばかり。約三百メートル離れた系列の老人介護施設「ドーヴィル双葉」の玄関内には、パンクした自転車や車いすが無造作に放置されているのが見えた。
道路脇の茂みの放射線量は毎時〇・八九マイクロシーベルト。東京都内の三十倍だった。入院患者らは当時、今よりはるかに高かった線量から逃れようとして命を落とした。
事故時、両施設には計四百三十六人が入院や入所をしていた。医療設備のない観光バスで九時間半の移動を強いられるなどしたお年寄りたち。四十四人を死亡させるなどしたとして業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電旧経営陣三人は十九日、東京地裁で無罪判決を受けた。
「あのとき違った行動をしていれば」。病院の向かいに住んでいた片倉勝子さん(77)=同県いわき市=は今も自責の念にかられる。
地震の翌朝、避難を呼びかける町の防災無線を聞き表に出た。かつて看護師として勤めていた双葉病院の様子が気になり、玄関に向かうと、元同僚が慌てふためいていた。人手が足りていないと思い、「じゃあ私、手伝うわ」と声を掛けたが、「構わず避難して」と強く言われ、その場を後にした。
それから数カ月後。一時帰宅した片倉さんは、病院前の路上に多くのベッドが置きっ放しになっているのを目にした。「寝たきりのお年寄りたちが、こんな場所で避難バスを待つしかなかったなんて」。涙が止まらなかった。
「病院に残って看護に当たっていれば、少しは違う結果になったかもしれない」。立ち去ってしまったことへの後悔が消えない。
病院から約二キロ離れた商店街。ガラス窓が割れた店舗が並ぶ中、シャッターが閉まったままの「かんの精肉店」があった。
この店を営んでいた菅野正克さん(75)=水戸市=は、事故時に双葉病院に入院していた父健蔵さん=当時(99)=を長時間の避難の末に失った。
判決公判を傍聴した菅野さんは、「旧経営陣の三人は『無罪は当然』という表情だった」と振り返る。旧経営陣は公判で、「知らない」「覚えていない」と繰り返した。菅野さんは「東電の無責任体質がよく分かった。刑事裁判が開かれた意義は大きい」と皮肉る。
「私はおやじも古里も失った。それなのに事故を起こした張本人は誰も責任を取らないなんて、おかしいよ」
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201909/CK2019092302000117.html】
<原発事故「無罪」>(下)公判記録 民事の力に 賠償訴訟 避難者・被災者の救済期待
2019年9月23日 朝刊
(「東電の責任逃れは許さない」と話す石井優さん
=千葉県南房総市で)
「やっぱりあるじゃないか」
東京電力福島第一原発事故の避難者らが東電や国を相手取った損害賠償請求訴訟の代理人、栗山博史弁護士は今春、東電の旧経営陣三人が強制起訴された刑事裁判の記録を仲間の弁護士から見せられ、驚いた。
民事訴訟の過程で、津波対策関連の報告資料がないか尋ねた際、国には「ない」、東電には「必要ない」と突っぱねられていた。しかし、刑事裁判の証拠の中には数値や図面も載った詳細な報告資料があった。
「東電や国は都合の悪い資料を隠そうとしてきたが、刑事裁判になったことで検察当局が収集した証拠が公になった。公判が開かれた意義は大きい」と語る。
複数の避難者訴訟を担当する林浩靖弁護士は、刑事裁判の証拠が訴訟の「武器」になると思い、訴訟の当事者として東京地裁から、東電社員らの証人尋問調書などを取り寄せた。
刑罰を科すかを審理する刑事裁判は、紛争解決を目的とした民事訴訟よりも厳格な立証が求められるため、証拠も詳細になる。林弁護士は「東電の社内では津波対策が議論されていたにもかかわらず、何も対策を取らなかったことが刑事裁判で明らかになった。悪質性は高く、賠償責任が今までよりも重く認定される可能性がある」と期待を寄せる。
千葉県南房総市の石井優(ゆたか)さん(72)は、仙台地裁で審理されている集団訴訟の原告。自身の訴訟で、東電と国の責任を明らかにしたいと強く思っている。
千葉県で教諭として働いていた石井さんは退職後、自然に囲まれた暮らしを望んで、夫婦で福島県富岡町に移住した。近所の人は温かく、用事がなくても遊びに来てくれた。「庭仕事も楽しく、すっかりなじんじゃってね」。しかし、新たな古里は原発事故であっけなく失われた。
事故後は夫婦で各地を転々。知人を頼って仙台市に避難していたとき、訴訟に加わった。弁護団は、避難生活による損害のほか「ふるさと喪失」に対する慰謝料も求めている。
今月九日未明の台風15号で、自宅は十日間にわたって停電した。猛暑の中、エアコンが使えず、エンジンをかけた車の中で過ごす不自由な生活が続いた。東電は当初、停電は早期に復旧する見通しを示していたが、何度も延期し、そのたびに被災者を落胆させた。「当事者意識が低く、見通しが甘い。原発事故から何も学んでいない」と憤る。
東電の不誠実さは、刑事裁判での上層部の姿にもはっきりと表れていたと感じる。それだけに、無罪判決には納得がいかない。
「このまま責任逃れをさせてはいけない。刑事裁判で新たに分かったことを訴訟で突きつけ、私たち避難者や被災者のより一層の救済につなげたい」 (この連載は、小野沢健太が担当しました)
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沖縄タイムスの【社説[東電旧経営陣に無罪]誰も責任問われぬとは】(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/473853)。
琉球新報の【<社説>東電旧経営陣無罪 原子力ムラ擁護の判決だ】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-993462.html)。
東京新聞の社説【東電旧経営陣に無罪 「人災」の疑問は残る】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019092002000193.html)。
《未曽有の原発事故を引き起こし、今なお収束していないにもかかわらず、誰1人刑事責任を問われない。市民感覚とのずれに驚くほかない…東京電力の旧経営陣3被告に対し東京地裁(永渕健一裁判長)は無罪判決を言い渡した》。
《原子力ムラに寄り添った判決と断じざるを得ない。2011年3月に起きた東京電力福島第1原発事故を巡り業務上過失致死傷罪で強制起訴された東京電力の旧経営陣3被告に、東京地裁が無罪の判決を言い渡した。事故回避のために原発を止める義務を課すほどの大津波の予見可能性はなかったと判示した》。
《事故の三年前まで時計の針を戻してみよう。国の地震予測である「長期評価」に基づく津波の試算が最大一五・七メートルにのぼるとの報告がなされた。…◆電源喪失予測もあった …原発ありきの発想に立った判決ではないか。「あらゆる自然現象の想定は不可能を強いる」とも述べたが、それなら災害列島に原発など無理なはずである》。
『●「砂川事件の再審問題は、司法の歴史の闇を
照らす意味を持つ」…相変わらずの最「低」裁かな?』
「《五九年の一審東京地裁の無罪判決を破棄した最高裁の
田中耕太郎長官(故人)が、上告審判決前に駐日米大使らに
裁判の見通しなどを伝えたとする米公文書が二〇〇八年以降に
見つかった》…ということで、「三権の長でありながら米国の
干渉を受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」をしていた訳です」
『●最「低」裁判断に失望し、砂川事件の伊達秋雄裁判長は
程なく退官…《わが国の司法にとって大きなマイナス》』
永渕健一裁判長のお名前を記憶しておかねば。
一方、時事通信の記事【首相動静(9月19日)】(https://www.jiji.com/jc/article?k=2019091900314&g=pol)によると、《午前9時35分から同50分まで、大谷直人最高裁長官。…》とある。
判決当日午前、大谷直人最「低」裁長官がアベ様を御訪問…事前に政治判断をご報告ですか? 〝つぶやき〟上では、田中耕太郎長官を想起する、というものもありました。大谷直人最高裁長官は、以下のような方。
『●《余ると分かっている電力を、なぜ原発で作り
続けるのか?》 核発電「麻薬」中毒なアベ様に忖度する九電』
《ツイッターに不適切な投稿をしたとして東京高裁が懲戒を申し立てた
岡口基一裁判官(52)の分限裁判で、最高裁大法廷
(裁判長・大谷直人長官)は十七日、投稿内容が「裁判官の品位を
辱める行状」にあたると判断し、同高裁の岡口裁判官を戒告とする
決定をした。裁判官十四人全員一致の意見》
「《さまざまな社会事象への裁判官の考えは、個人として
発信していいのではないか》に賛成です。《問題の核心は、
高裁長官が「ツイートを続ければ、分限裁判を検討する」
と岡口氏に言ったことではないのか。もし私的な表現行為の
自由を封殺する意図なら、ゆゆしき問題だ》…《今回の決定で、
裁判官たちが萎縮しないか。閉鎖的環境の中に逼塞するのを
懸念する》」
《事故回避のために原発を止める義務を課すほどの大津波の予見可能性はなかった》ってどんな論理? アベ様政権に忖度し、司法判断を放棄した政治判断をまたしても見せつけられた。
『●アベ様政権に忖度し、司法判断を放棄した政治判断
…捏造された「社会通念」で核発電所再稼働を容認』
日刊ゲンダイの記事【司法が「絶対的安全」を否定 この判決で原発再稼働の狂気】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/262181)によると、《■原発国家の三権は原子力ムラの腐臭塗れ 台風15号が直撃した千葉県のインフラ寸断は3週目に入ろうとしている。安倍首相は「内閣総理大臣の最も重要な責務は、国民の命を守り、平和な暮らしを守ることであると考えています」などとペラペラ言っているが、安全・安心な国民の暮らしは置き去り。改めてそれがハッキリしたのが、東京電力福島…》。
『●東京電力に核発電所を再稼働させる資格はあるのか?
無条件で即時に全ての廃炉作業に入るべき』
「《07年の新潟県中越沖地震では想定を大きく超える揺れを
記録した》。いま、つぶやき空間では、木村俊雄氏の指摘が話題に。
これは、2013年9月段階で、すでに指摘されていた。やはり
「人災」だった…《木村俊雄さんが、フクイチ地震時のデータの
解析を終えて、結論としては、地震で圧力容器に繋がる配管
(小口径配管)から冷却水が漏れた…》」
地震によって破断などの致命的な事故が発生した人災である。
『●東京電力原発人災、支援の幕引き:
「区域外避難」者も含めて「“棄民”政策だというそしりは免れない」』
アベ様らは「“棄民”政策」がお好きだ。冷酷、冷血。
日刊ゲンダイのコラム【室井佑月の「嗚呼、仰ってますが。」/安倍政権もメディアも国民のことなどなんにも考えていない】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/262080)によると、《「棄民という言葉があります。(中略)台風15号による被害と同時並行でにぎやかに発足した安倍改造内閣、災害と組閣2つのことを一緒に見ますと棄民の意味がわかります」(金平茂紀・ジャーナリスト) これは9月14日のTBS報道特集で金平さんが語った言葉だ。金平さんは(中略)の部分で、棄民の意味も説明している。「災害や戦争などで酷い目にあっているのに、国やメディアから見捨てられた人々のことです」と。彼がいってることは正しい、「国とメディア」の罪だ。…なぜならば今回のやらかしは安倍政権にとって、相当にヤバいことだからだ。国民のことなどなんにも考えていないグロテスクな集団だということが露わになってしまった。その証左だった。右に倣えのメディアもおなじだ》。
東京新聞の社説【東電旧経営陣に無罪 「人災」の疑問は残る】…しかも、前述の通り地震によって破断などの致命的な事故が発生した人災だった。
吉井英勝議員が再三提言・警告、それを無視したのはアベ様だ。「メルマガ事件」の裏に居たのもアベ様。最悪な無責任な責任者がアベ様。「棄民」政策を繰り返している。
『●『DAYS JAPAN』
(2013,SEP,Vol.10,No.9)の最新号についてのつぶやき』
「さらに、斎藤美奈子さんの二つの指摘。「第一次安倍内閣時代…
吉井英勝…「巨大地震の発生…原発の危機から国民の安全を守る
ことに関する質問主意書」…提言を無視した結果がご覧の通りの事故である」」
『●福島第一原発海水注入中断事件の裏にいたヒト』
《結果は大丈夫だったが、海水注入を中断していれば再臨界が起こる
可能性があり、このネタが本物なら菅首相はすでに辞任していたかも
知れない。自民党、安倍元首相の背後には原発を今後も推進したい
経産省が付いており、この谷垣総裁質問の本質は、菅降ろしのための
「原発クーデータ」計画だったといっていいだろう》
『●「メルマガ事件」東京地裁判決、アベ様の
「息吐く様に嘘つく」典型例が無罪に、そして、はしゃぐメディア』
《数々の「ニセ情報」を発信して政策を捩じ曲げ、「捏造」によって
「日本の名誉」を傷つけてきたのは、むしろ安倍首相ご本人》
《メディア報道や他人の発言を「捏造」「でっち上げ」
「ウソをばらまいた」と声高に批判する安倍だが、その安倍こそが
過去に数々のニセ情報を捏造し、発信し、大ウソを拡散させてきた》
『●福島第一原発海水注入中断事件の裏にいたヒトは、
いま、熊本大分大地震に際して何をしている?』
『●鈴木耕さん、核発電人災等々々々々々…
「自民党内閣だったら解決できただろうか。とてもそうは思えない」』
「同感。そして、例えば、核発電人災で誰か一人でも自民党議員が
責任をとったという話を聞いたことが無い。デマまで流して
(アベ様による「メルマガ事件」)、当時の政権に責任を押し付ける、
しかも、それを司法までが助ける」
『●「安倍ちゃん…○○の象徴じゃない?…あれぐらいのさ、
■■な人じゃないと、多分あんなことやれない…」』
「マツコ・デラックスさん、すばらしい。…《インスタとかSNSっていうのは、
ようはああいうのって、ものすごい操作できるってこと》…本当に。
直ぐさま、《菅降ろしのための「原発クーデータ」計画》アベ様の
デマ「メルマガ事件」を思い出した。《都合のいい》ことの羅列に
終始するに決まっていますね、アベ様のインスタ。《安倍首相のほうこそ
いたるところで見境なくデマを乱発してきた…自らのイメージ向上や
政策ゴリ押しのために「デマ拡散装置」として利用してきた実績》がある訳
ですし。息吐く様に噓をつく」
『●(リテラ)「あの未曾有の福島第一原発事故を招いた
“最大の戦犯”が、他ならぬ現内閣総理大臣・安倍晋三」』
支離滅裂な東京地裁・永渕健一裁判長の無罪判決。《「あらゆる自然現象の想定は不可能を強いる」とも述べたが、それなら災害列島に原発など無理なはずである》。
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【https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/473853】
社説[東電旧経営陣に無罪]誰も責任問われぬとは
2019年9月21日 11:00
未曽有の原発事故を引き起こし、今なお収束していないにもかかわらず、誰1人刑事責任を問われない。市民感覚とのずれに驚くほかない。
2011年3月の福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東京電力の旧経営陣3被告に対し東京地裁(永渕健一裁判長)は無罪判決を言い渡した。
勝俣恒久元会長、武黒一郎元副社長、武藤栄元副社長の3被告。いずれも禁錮5年を求刑されていた。
公判では大津波を予見できたか、対策を取れば事故を回避できたかどうかが最大の争点となっていた。
検察官役の指定弁護士は、国が02年に公表した地震予測「長期評価」を基に、東電が08年に最大15・7メートルの津波が原発を襲う可能性があるとの試算結果を得ており、予見できたと主張。安全対策を取る義務があったのに怠ったと訴えた。弁護側は「長期評価に信頼性はなく、予見できなかった」と無罪を主張した。
判決は3被告に「予見可能性がおよそなかったとは言い難い」としながら、「信頼性、具体性のある根拠を伴った認識ではなかった」と判断。その上で、「原発の運転を止めるには相当な負担と困難があり、津波を予見し、対策工事が終了するまでは運転を停止すべき法律上の義務は認められない」と結論付けた。
これに納得ができる人がどれだけいるだろうか。安全より運転を重視。予見可能性を指摘しながら、東電が具体的対策を取らなかったことを追認したのである。長期評価の信頼性も否定した。これを生かさないでは何のための長期評価なのか。判決は「無責任体制」を認めたようなもので、あぜんとするほかない。
■ ■
福島第1原発事故の責任を巡っては民事訴訟も提起されている。避難者が国や東電に損害賠償を求めた集団訴訟は各地で約30件起こされ、原告は1万人以上に上る。
「東電は津波を予見でき、事故を防げた」と評価した判決も多い。
例えば初めての判決となった17年の前橋地裁判決では国の地震予測の長期評価は合理的とし、これを基に試算すれば、東電は大津波の予見が可能で、08年5月ごろには実際に「予見していた」と指摘した。電源設備の高台移転などの対策を取れば、事故を容易に回避できたとして東電の過失を認めている。電源設備の高台移転など具体的だ。
刑事は民事より立証のハードルが高いとの声があるのも事実だが、今回の無罪判決には大いに疑問がある。
■ ■
未曽有の原発事故が招いた結果は極めて重大だ。今なお約4万2千人が福島県内外で避難生活を強いられている。
強制起訴制度は司法に市民感覚を反映させる目的で裁判員制度とともに導入された。今回の無罪判決は市民感覚との乖(かい)離(り)が甚だしい。
重大事故で個人を超えた企業や法人の「組織罰」を問うための法整備を進める必要があろう。
東電や旧経営陣は無罪判決によって社会的責任を免れたわけではないことを肝に銘じるべきである。
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【https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-993462.html】
<社説>東電旧経営陣無罪 原子力ムラ擁護の判決だ
2019年9月21日 06:01
原子力ムラに寄り添った判決と断じざるを得ない。
2011年3月に起きた東京電力福島第1原発事故を巡り業務上過失致死傷罪で強制起訴された東京電力の旧経営陣3被告に、東京地裁が無罪の判決を言い渡した。事故回避のために原発を止める義務を課すほどの大津波の予見可能性はなかったと判示した。
避難者が集団で国や東電に損害賠償を求めた民事訴訟では、津波を予見でき事故を回避できたとする判決が多い。
刑事裁判では過失立証のハードルが高い。そうだとしても、未曽有の被害をもたらした原発事故で誰も刑事責任を負わないのは納得し難い。
国は「絶対安全」と強調し、各地で原発の設置を推進した。万全の用意があって初めてそう言える。現実には、「絶対安全」だから最高水準の対策は不要という、倒錯した理屈がまかり通った。
原子力政策を所管する経済産業省、原発を運転する東電など、産官学から成る原子力ムラは本来、原発事故に対して連帯して責任を負わなければならない立場にある。規制等を担う国と東電は「共犯」関係にあったと言えよう。
「事故が起きないように、また起こったとしても人体や環境に悪影響をおよぼさないよう、何重にも対策が取られています」「大きな津波が遠くからおそってきたとしても、発電所の機能がそこなわれないよう設計しています」
文部科学省と経産省が10年に発行した小学生・中学生向けのエネルギー副読本「わくわく原子力ランド」「チャレンジ!原子力ワールド」に、このような記述がある。
政府は、教育現場を含め、さまざまな機会をとらえて「安全神話」を植え付けようとした。
今回の判決は、自然災害に対し、事故が絶対に起きないレベルの安全性が求められたわけではない―と指摘している。政府の主張がうそ偽りだったことを改めて浮かび上がらせた。
「あらゆる可能性を考慮して必要な措置を義務付けられれば、法令上は認められた運転が不可能になる」とも判決は断じた。事故当時、「絶対安全」を確保しつつ原発を稼働させることなどできなかったわけだ。ここでも政府の欺瞞(ぎまん)が浮き彫りになる。
起訴状によると、3被告は大津波を予測できたのに対策を怠り、原発事故によって長時間の搬送、待機を伴う避難を余儀なくさせるなどして、44人を死亡させたとされる。
電源設備を高台に移し浸水しないように適切な対策を講じていれば、事故は回避できたはずだ。遺族、被害者の無念はいかばかりだろうか。市民感覚から懸け離れた東京地裁の判決である。
本をただせば、「絶対安全」を掲げて原発建設を推し進めた、政府の国策詐欺同然の手法にたどりつく。原子力ムラの責任を曖昧にしたままでは禍根を残す。
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019092002000193.html】
【社説】
東電旧経営陣に無罪 「人災」の疑問は残る
2019年9月20日
東京電力の旧経営陣は「無罪」-二〇一一年の福島第一原発事故で検察審査会が強制起訴した裁判だった。本当に予想外の事故だったのか疑問は残る。
事故の三年前まで時計の針を戻してみよう。国の地震予測である「長期評価」に基づく津波の試算が最大一五・七メートルにのぼるとの報告がなされた。東電社内の会合で元副社長に「『(津波想定の)水を下げられないか』と言われた」-担当していた社員は法廷で驚くべき証言をした。元副社長は否定し、「そもそも長期評価は信頼できない」と反論した。
◆「力が抜けた」と証言
社員は「津波対策を検討して報告するよう指示された」とも述べた。だから、その後、防潮堤を造る場合は完成までに四年を要し、建設に数百億円かかるとの報告をしている。元副社長は「外部機関に長期評価の信頼性を検討してもらおう。『研究しよう』と言った」と法廷で応じている。
てっきり対策を進める方向と思っていた社員は「想定外の結論に力が抜けた」とまで証言した。外部機関への依頼は、対策の先送りだと感じたのだろう。実際に巨大津波の予測に何の対策も講じないまま、東電は原発事故を引き起こしたのである。
この社員は「時間稼ぎだったかもしれないと思う」「対策工事をしない方向になるとは思わなかった」とも証言している。
社員が認識した危険性がなぜ経営陣に伝わらなかったのか。あるいは対策の先送りだったのか。これはぬぐえぬ疑問である。
旧経営陣の業務上過失致死傷罪の責任を問うには(1)原発事故との因果関係(2)大津波などが予見できたかどうか(3)安全対策など結果回避義務を果たせたか-この三点がポイントになる。
◆電源喪失予測もあった
東京地裁は争点の(2)は「敷地高さを超える津波来襲の予見可能性が必要」とした。(3)は「結果回避は原発の運転停止に尽きるが、原発は社会的有用性があり、運転停止だと社会に影響を与える」ため、当時の知見、社会通念などを考慮しての判断だとする。
原発ありきの発想に立った判決ではないか。「あらゆる自然現象の想定は不可能を強いる」とも述べたが、それなら災害列島に原発など無理なはずである。
宮城県に立地する東北電力女川原発との違いも指摘したい。女川原発が海抜一五メートルの高台に建てられたのは、八六九年の貞観地震を踏まえている。だから東日本大震災でも大事には至らなかった。
〇八年の地震予測「長期評価」が出たときも、東北電力は津波想定の見直しを進めていた。ところが、この動きに対し、東電は東北電力に電子メールを送り、津波対策を見直す報告書を書き換えるように圧力をかけた。両社のやりとりは公判で明らかにされた。
「危険の芽からは目をそらすな」-それは原発の事業者にとって常識であるはずだ。旧ソ連のチェルノブイリ事故が示すように、原発でいったん事故が起きれば被害は極めて甚大であり、その影響も長期に及んでしまう。
それゆえ原発の事業者は安全性の確保に極めて高度な注意義務を負う。最高裁の四国電力伊方原発訴訟判決でも「(原発の)災害が万が一にも起きないように」と確認されていることだ。
「最大一五・七メートルの大津波」という重要なサインが活(い)かされなかったことが悔やまれる。〇四年にはスマトラ沖地震の津波があり、インドの原発で非常用海水ポンプが水没し運転不能になった。〇五年の宮城県沖地震では女川原発で基準を超える地震動が発生した。
これを踏まえ、〇六年には旧経済産業省原子力安全・保安院と電力会社による勉強会があった。そのとき福島第一原発に敷地高一メートルを超える津波が来襲した場合、全電源喪失から炉心損傷に至る危険性が示されている。
勉強会が活かされたらとも悔やむ。防潮堤が間に合わなくとも電源車を高台に配備するなど過酷事故対策が考えられるからだ。福島第一原発の非常用電源は地下にあり、水没は容易に発想できた。国会事故調査委員会では「明らかな人災」と厳しく非難している。
今回の刑事裁判は検察が東電に家宅捜索さえ行わず、不起訴としたため、市民の検察審査会が二度にわたり「起訴すべきだ」と議決したことによる。三十七回の公判でさまざまな事実関係が浮かんだ意義は大きい。
◆地震の歴史は繰り返す
安全神話が崩れた今、国の原発政策に対する国民の目は厳しい。歴史は繰り返す。地震の歴史も繰り返す。重大なサイン見落としによる過酷事故は、やはり「人災」にも等しい。繰り返してならぬ。苦い教訓である。
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