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●《史上最大の公害事件》核発電人災について《東電の旧経営陣に対し、東電に賠償するよう株主が求めた》株主代表訴訟…13兆円の賠償命令

2022年07月27日 00時00分09秒 | Weblog

[※ ↑【連載「6・17最高裁判決/原発被災者4訴訟】 (東京新聞 2022年06月11日)]


 (2022年)07月15日[金])
デモクラシータイムスの映像記事【【白井聡 ニッポンの正体】原発事故はまた起きる!最高裁、驚愕の無責任判決 ゲスト:馬奈木厳太郎さん】(https://www.youtube.com/watch?v=dIljdGNGO9s)、《東京電力福島第一原発事故について被害者が国の賠償責任を問うた訴訟で、最高裁が6月に、「責任がない」という判断を示しました。この判決をどう見るのか。また、今後再び事故が起きうる可能性について福島の事故を基に再検証しました。2022年7月10日 収録》。


【【白井聡 ニッポンの正体】原発事故はまた起きる!最高裁、驚愕の無責任判決 ゲスト:馬奈木厳太郎さん】
 (https://www.youtube.com/watch?v=dIljdGNGO9s

 《史上最大の公害事件》、核発電人災。《想定できないから免責されるという論法なら「地震大国の日本で原発は稼働させてはならない…原発政策を推進してきた国の結果責任》…なはずなのに。最「低」裁。そんな論理が許されるのならば、二度と核発電所の稼働など許されない。さっさとすべて廃炉作業に入るべき。(琉球新報)《電力会社と共に「安全神話」を掲げて原発政策を進めてきた国の責任も問われる》べきなのに…。

   『●馬奈木厳太郎弁護士《現在、賠償金は東電しか払っていない。
       国が『加害者』となれば賠償の在り方が根元から変わり
                      …政策に大きな影響》(1/2)
   『●馬奈木厳太郎弁護士《現在、賠償金は東電しか払っていない。
       国が『加害者』となれば賠償の在り方が根元から変わり
                      …政策に大きな影響》(2/2)
   『●やはり最「低」裁(第2小法廷・菅野博之裁判長)でした、というオチ
     …《原発事故で国の責任認めない判決 避難者訴訟で最高裁が初判断》
   『●「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」
     ので国に責任なし ―――これはあまりに酷すぎないか、最「低」裁?

   『●《史上最大の公害事件》…最「低」裁は《仮定に仮定を重ねて…国の
     責任を否定した。被害者が何を裁判に求めていたかに…向き合わず…》
    《原発避難者訴訟で最高裁が初判断「国の責任認めず」 
     争点は「津波の予見」できたのか添田孝史
     …この史上最大ともいえる公害事件を、誰が引き起こしたのか
     防げなかったのか
      それを追及するため、大きくわけて3種類の訴訟が起こされている。
     当時の東電幹部を業務上過失致死傷罪で強制起訴した
     刑事裁判(1審無罪)。東電の旧経営陣に対し、東電に賠償するよう
     株主が求めた株主代表訴訟。そして17日に最高裁で判決があった
     のは、住民らが国や東電に損害賠償や原状回復を求めた
     訴訟(集団訴訟)だ》

   『●《想定できないから免責されるという論法なら「地震大国」の日本で
     原発は稼働させてはならない…原発政策を推進してきた国の結果責任》





[↑ 朝日新聞朝刊 (2022年07月14日[木])]

 さて、《史上最大の公害事件》、核発電人災についての《東電の旧経営陣に対し、東電に賠償するよう株主が求めた》株主代表訴訟、東京地裁は《13兆3210億円の賠償を命じた》。当たり前な判決だと思う。漸く、地裁・高裁レベルではまともな判決も出るようになった。
 田中恭太記者による、アサヒコムの記事【東電旧経営陣4人に13兆円の賠償命令 原発事故めぐる株主代表訴訟】(https://www.asahi.com/articles/ASQ7F3Q0DQ76UTIL03D.html)によると、《朝倉佳秀裁判長は勝俣恒久元会長、清水正孝元社長、武黒一郎元副社長、武藤栄元副社長の4人に13兆3210億円の賠償を命じた。取締役としての注意義務を果たしていれば原発事故は防げたという判断で、原発事業者の経営責任の重さを示した画期的な判決となる》。
 琉球新報の【<社説>原発事故株主訴訟 経営陣の責任は当然だ】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1549669.html)によると、《東京電力福島第1原発事故を巡る株主代表訴訟で、東京地裁は13日、勝俣恒久元会長や清水正孝元社長ら旧経営陣4人に計13兆円余りの支払いを命じた。安全対策を怠った当時の経営トップの責任を司法として初めて認めた》。

 《だが、原発事故で住む土地を失い避難生活を続ける人がいる。廃炉の見通しは立たず、大量の汚染水が日々生じている。どんな金額を積んでも取り返せる被害ではない》。そんなに核発電を続けたければ、国や電力会社は福島を《原状回復》して見せて下さい。100兆歩譲って、《原状回復》して見せてくれたら、再稼働について議論して下さい。《原状回復》なんてできないわけですから、さっさと全炉の廃炉作業に移るべき。11年間超、なにをゴチャゴチャ言っているのか。電力が足りない? この11年間以上、国や電力会社は何をやっていたのか?

   『●星北斗座長「甲状腺がんは放射線の影響とは考えにくい」 
            …では、何が原因なのか?、を説明して下さい!
   『●2011年の『X年後』:星北斗座長「現時点で 
     放射線影響は考えにくい」…なんて気安く発言して大丈夫?
   『●《原発再稼働や増設を唱える連中の頭の中を掻っ捌いて、中身を見て
      みたい》(鈴木耕さん)――― なぜ今直ぐ「原状回復」しないの?
    《とくに、原発事故による放射性物質の拡散の影響、それによる
     疾病の増大、小児甲状腺癌の発生と検査体制の問題については、
     とても数十行の文章では意を尽くせない。それについては稿を
     改めようと思う》

   『●《【原発耕論…】福島事故で被ばくしたこどもたちに、不安なく過ご
     せる未来を!(311子ども甲状腺がん裁判)》(デモクラシータイムス)
   『●子ども甲状腺がん裁判《東電側…弁護団…「原告らは…甲状腺の健康
     リスクの上昇には関わりがない」などと因果関係を否定》…血も涙も無し
   『●3.11から11年で、この有様…《配管は…事故直後…炉内の汚染蒸気を
     放出する排気(ベント)で使われた。11年が過ぎても、人が近づけない》

 《あの未曾有の福島第一原発事故を招いた“最大の戦犯”が、他ならぬ…安倍晋三》様だ。そのアベ様もいまは亡い。キシダメ氏は、国会での議論も無く、国葬をぶち上げた。正気とは思えない。リテラ《3.11に改めて問う安倍首相の罪! 第一次政権で福島第一原発の津波、冷却機能喪失対策を拒否した張本人だった》。

   『●(リテラ)「あの未曾有の福島第一原発事故を招いた
       “最大の戦犯”が、他ならぬ現内閣総理大臣・安倍晋三」
   『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
        事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき


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https://www.asahi.com/articles/ASQ7F3Q0DQ76UTIL03D.html

東電旧経営陣4人に13兆円の賠償命令 原発事故めぐる株主代表訴訟
田中恭太 2022年7月13日 15時07分

     (東京地裁に入る東電株主代表訴訟の原告や弁護士ら
      =2022年7月13日午後2時30分、東京都千代田区、
      井手さゆり撮影)

 東京電力福島第一原発事故をめぐり、東電の株主48人が旧経営陣5人に対し、「津波対策を怠り、会社に巨額の損害を与えた」として22兆円を東電に賠償するよう求めた株主代表訴訟の判決が13日、東京地裁であった。朝倉佳秀裁判長は勝俣恒久元会長、清水正孝元社長、武黒一郎元副社長、武藤栄元副社長の4人に13兆3210億円の賠償を命じた。

 取締役としての注意義務を果たしていれば原発事故は防げたという判断で、原発事業者の経営責任の重さを示した画期的な判決となる。

13兆円の賠償命じた朝倉佳秀裁判長とは 原発訴訟で初の現地視察も
識者「他の電力会社にも影響」東電株主訴訟、原告勝訴の意味合いとは
「過去最高」の22兆円、払える? 原発事故の東電株主訴訟、判決へ
【そもそも解説】株主代表訴訟、勝っても賠償金入らず でも闘う理由

 被告は、経営の2トップだった勝俣元会長、清水元社長、原発を担う「原子力・立地本部」の責任者だった武黒元副社長、武藤元副社長、小森明生元常務の5人。


賠償や廃炉の費用、22兆円を請求

 原告は事故前から脱原発を求めてきた東電の個人株主らで、2012年3月に提訴した。被害者への賠償、廃炉、除染など、原発事故で東電に生じる費用を総額22兆円と算出し、東電に支払うよう求めていた。株主側は、22兆円の請求額は国内の株主代表訴訟で過去最高額とみていた。

 株主らは、02年に国が公表した地震予測「長期評価」や、これを元に東電子会社が08年に計算した最大15・7メートルの津波予測には信頼性や合理性があったと指摘。旧経営陣は、巨大津波の到来を予見できたのに、原発事故を防ぐ防潮堤の建設や原子炉建屋の浸水対策を怠り取締役が負うべき「善良な管理者」としての注意義務に違反したと主張した。

 特に武藤元副社長については、15・7メートルの計算結果の報告を受けたのに、妥当性の検討を土木学会に委ねることで対策を先送りしたと強調した。武黒元副社長に対しても、この方針を了承して何の措置も講じなかったと訴えた。


5人の被告、いずれも反論

 一方、武黒、武藤、小森の3氏は「長期評価には津波対策に採り入れるべき信頼性はなかった」と反論した。長期評価の取り扱いについて社外の専門家である土木学会に検討を依頼したのは「合理的」で、むしろ注意義務は尽くしていたとも主張した。

 勝俣氏と清水氏は、会社全体をみる立場で原発の専門的な知識はなく、「対策が必要になれば担当部署から報告・提案があると認識していた」と反論した。会長については、業務上の執行権限もなかったともしていた。

 株主代表訴訟では、取締役らの違法行為や経営判断の誤りで会社が被った損害について、会社が責任を追及しない場合株主が会社に代わって賠償を求める。東電は被告側の立場で補助参加していた。


刑事裁判では一審無罪

 東電旧経営陣の個人の責任を問う裁判としては、勝俣、武黒、武藤の3氏が、検察審査会の議決に基づき、業務上過失致死傷罪で強制起訴された刑事事件もある。東京地裁は19年に無罪判決を言い渡し、東京高裁の控訴審判決が23年1月に予定されている。

 また、事故で被害を受けた住民らが国を訴えた集団訴訟では、最高裁が6月に責任を認めない判決を出していた。(田中恭太)
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https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1549669.html

<社説>原発事故株主訴訟 経営陣の責任は当然だ
2022年7月15日 05:00

 東京電力福島第1原発事故を巡る株主代表訴訟で、東京地裁は13日、勝俣恒久元会長や清水正孝元社長ら旧経営陣4人に計13兆円余りの支払いを命じた。安全対策を怠った当時の経営トップの責任を司法として初めて認めた

 未曽有の被害をもたらした原発事故で、責任の所在を明確にした判決の意義は大きい。原発は安全でも低コストでもない。経営者個人が負担するにはあまりに巨額な責任を負うことになる原発の経営は、事業として破綻していると言っていい。脱原発を進めなければならない

 訴訟は、廃炉や汚染水処理の費用などで会社に巨額の損害を与えたとして、一部株主が旧経営陣5人に対して総額22兆円を東電へ賠償するよう求めた。2012年3月の提訴以来、巨大津波による事故を予見できたかどうかが焦点となってきた。

 予見可能性を巡り、政府の地震調査研究推進本部が02年に公表した地震予測「長期評価」に基づき、東電子会社は福島第1原発に最大15.7メートルの津波が到達する試算を出していた。13日の判決は、長期評価は科学的信頼性が認められるとし、大津波が来ることは予見できたと結論付けた

 試算を得ながら対策を先送りした東電の対応について、朝倉佳秀裁判長は「いかにできるだけ現状維持できるか、有識者の意見のうち都合の悪い部分を無視ないし顕在化しないようにするかということに腐心してきた」と厳しく批判。試算に基づき建屋や重要機器室の浸水対策工事を実施していれば、事故を避けられた可能性があったと判断し「事故対策を速やかに指示すべきだったが、取締役としての注意義務を怠ったと旧経営陣の賠償責任を認めた

 原発事故が起きるまで、国も電力会社も原発は「安全」だと強調して設置を推進してきた。その内側では、対策工事の費用がかさむことを嫌がり、現場任せの対応で適切な対策を先送りしていた。発電コストを抑えることが経営者の関心であり、原子力事業者としての徹底した安全意識は根本から欠けていた

 今回の賠償額は国内の民事訴訟で最高とみられる。津波対策を放置した経営判断のつけは巨額の代償となった。だが、原発事故で住む土地を失い避難生活を続ける人がいる。廃炉の見通しは立たず、大量の汚染水が日々生じている。どんな金額を積んでも取り返せる被害ではない

 旧経営陣3人が強制起訴された刑事裁判では、大津波の予見可能性はなかったとして一審は無罪となった。だが、今回の判決は東海第2原発(茨城県)を運営する日本原子力発電が浸水対策を取っていたことなどを挙げ、東電も「浸水対策を発想することは十分に可能だった」とした。経営陣が責任を負うのは当然だ

 電力会社と共に「安全神話」を掲げて原発政策を進めてきた国の責任も問われる
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●《想定できないから免責されるという論法なら「地震大国」の日本で原発は稼働させてはならない…原発政策を推進してきた国の結果責任》

2022年07月09日 00時00分08秒 | Weblog

[※ ↑【連載「6・17最高裁判決/原発被災者4訴訟】 (東京新聞 2022年06月11日)]


※2022年07月08日(金) 正午前、安倍晋三氏が銃撃され、夕方に、亡くなりました。このような暴挙は許されるはずもありません。故人のご冥福をお祈りします。
 安倍氏がたとえどのような思想を持っていようが、暴力によって言論を封殺するなどあってはなりません。安倍氏とは全く異なる思想を持っていようが、政治信条であろうが、同様です。今回、野党議員の多くがそうしたように、たとえ野党の議員の皆さんに対する同様な蛮行があったとしても、自民党の皆さんも断固としてその蛮行を非難するはずです。当たり前です。ましてや、ヘイトや差別をまき散らす非道など、恥ずべきことはやめるべき。
 戦争という暴力も同様です。いかなる理由があろうとも、戦争してはいけない。

 一方、安倍晋三氏の数々の〝案件〟が消えてなくなるわけでは、当然、ありません。いまマスコミで繰り広げられている、安倍氏を神のごとく崇め奉ることなど許されるはずもない。今後も、非難されるべきは非難すべき。今後も、死者は鞭打たれるべきだ。
 また、選挙は選挙、です。冷静な投票行動をお願いします。自公お維コミに投票すること、選挙に行かずに間接的に自公を支持すること、そのような投票行動がどの様な未来をもたらすかを冷静に判断すべき。戦争できる国にしてはいけない。

   『●死者に鞭打つ…風見鶏氏・中曽根康弘元首相《日本の戦後
     民主主義政治を歪めた張本人》が《ダンマリを貫いた》問題とは?
   『●風見鶏氏・中曽根康弘元首相《左派労働運動(総評)をつぶし、
        社会党をつぶすことまで意図していたとあけすけに…》
   『●《「国民には自助だ共助だと自己責任押し付けて中曽根の葬式には
     公助か」の声》(リテラ)…河野太郎行革担当相は閣議の際に無言?


(2022年06月26日[日])
苦しむ市民を救わない司法、最「低」である。最大の戦犯・アベ様に気を遣う最「低」裁。《史上最大の公害事件》で、国の責任を免罪するとは、呆れ果てる。
 馬奈木厳太郎弁護士の言葉に尽きる。「もし対策を取っていたら防潮堤を造ったことだろう、それでは事故は防げなかっただろうと、仮定に仮定を重ねて、最高裁は国の責任を否定した被害者が何を裁判に求めていたかに最高裁は向き合わず、考え方を示すことを回避した。大変悔しい」。

   『●馬奈木厳太郎弁護士《現在、賠償金は東電しか払っていない。
       国が『加害者』となれば賠償の在り方が根元から変わり
                      …政策に大きな影響》(1/2)
   『●馬奈木厳太郎弁護士《現在、賠償金は東電しか払っていない。
       国が『加害者』となれば賠償の在り方が根元から変わり
                      …政策に大きな影響》(2/2)
   『●やはり最「低」裁(第2小法廷・菅野博之裁判長)でした、というオチ
     …《原発事故で国の責任認めない判決 避難者訴訟で最高裁が初判断》
   『●「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」
     ので国に責任なし ―――これはあまりに酷すぎないか、最「低」裁?

   『●《史上最大の公害事件》…最「低」裁は《仮定に仮定を重ねて…国の
     責任を否定した。被害者が何を裁判に求めていたかに…向き合わず…》

 そんな論理が許されるのならば、二度と核発電所の稼働など許されない。さっさとすべて廃炉作業に入るべき。

 「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」のならば、国は核発電所を稼働させてはいけなかったのだ。国に明確な責任がある。《「地震、津波は想定外だから仕方なかったと言っているに等しい》。
 沖縄タイムスの【社説[原発避難者訴訟]国の主張 追認する判決】(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/977002)によると、《東京電力福島第1原発事故で避難した住民らが国に損害賠償を求めた集団訴訟で、最高裁が、国の賠償責任を認めない判決を言い渡した。東電を規制する立場だった国の法的責任を不問に付すもので、最高裁の判断にはいくつかの疑問が残る。訴訟は「巨大津波を予見できたか」「対策を講じていれば事故を回避できたか」が争点となっていた。最高裁は、予見の可能性について判断を示さなかった。事故回避については、津波の被害は事前の試算を大きく超え、国が規制権限を行使して、東電に防潮堤の設置などを命じても、事故を防げなかった可能性が高いと結論付けた。国策として原発建設を推し進めてきた国には、積極的に対策を講じる責任があったはずだ。最高裁の判断はその責任を軽視したと言わざるを得ない》。

 (AERA)《…「長期評価」…15.7メートル…。…「津波評価技術」…5.7メートル…。「長期評価」は、法律にもとづいた、国による公式な地震の予測だ。一方「津波評価技術」は、電力会社が費用を全額負担して土木学会に委託し、電力社員が中心になって取りまとめた何の法的裏付けもない予測である。しかし国は、自らが予測した「長期評価」より、「津波評価技術」の方が信頼できるとし、「だから高い津波は予見できなかった」と主張しつづけてきた》。そして、最「低」裁は、《国は「3.11の津波は、長期評価が予測する津波より大きかった。だから長期評価の津波に備えていたとしても、事故は防げなかった」と主張していた。これを認めた形だ》。《東京高裁(千葉控訴審)は、想定にある程度の余裕を持たせた対策をするのが一般的なので、「長期評価」に備えて防潮堤の建設や建屋の水密化などをしておけば、3.11の津波でも影響は相当程度軽減され、「本件事故のような全電源喪失の事態に至るまでのことはなかった蓋然性が高い」とし、国の責任を認めていた》というのにだ。
 琉球新報の【<社説>原発事故国の責任否定 原発政策への信頼失墜】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1535494.html)によると、《最高裁は東電に対策を取らせていても実際の津波は想定より大きく、事故に至ったと判断した。想定できないから免責されるという論法なら地震大国日本で原発は稼働させてはならないだろう想定外であっても原発政策を推進してきた国の結果責任は免れない。事故対策は原発政策の根幹だ。今回の事故で国の責任を認めないのなら国の原発政策はもはや信用できない。信頼は地に落ちたも同然だ》。

 東京新聞の【<社説>原発避難者訴訟 納得しがたい判断だ】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/184112?rct=editorial)によると、《そのような事態は予想できたはずであるならば防潮堤を高くしたり、原子炉建屋の防水対策をしたり、電源車を高台に配置するなど、全電源喪失の事態に陥らないための対策は十分、考えられたのではないかそもそも「危険」と考えれば、原発の運転停止の判断もありうるはずである。実際に日本原子力発電東海第二原発(茨城)の場合は、「最も危険な想定」で津波高を一二・二メートルとし、〇九年に従来の倍になる高さの盛り土工事や建屋扉の防水工事などをした。その結果、大津波の被害から免れたのである。「対策をしてもムダとでも言うような論法を許すならば、地震の巣と呼ばれる日本列島の上で原発を運転させること自体がもはや犯罪的ではないだろうか》。
 核発電所の再稼働など《もはや犯罪的》なのだ。やれるものなら《原状回復》して見せてから、《原発回帰》を口にせよ。福島を元の姿に戻して見せよ。

 さらに最も腹立たしいのは、最大の戦犯が未だにのうのうと政治家で居続けていること。最大の戦犯・アベ様が、核発電所を新規に作りたいそうです…正気じゃない。その核発電所に「アベシンゾウ」とでも名付けては如何か?

   『●新高速炉「アベシンゾウ」…愚かな核発電「麻薬」中毒患者・
             核燃サイクル教信者の罪を後世に残すために
   『●(リテラ)「あの未曾有の福島第一原発事故を招いた
      “最大の戦犯”が、他ならぬ現内閣総理大臣・安倍晋三」
   『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
       事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき

   『●高松高裁原発避難者訴訟…《「長期評価」を真摯に受け止めていたら、
       遅くとも東日本大震災の前までに、さまざまな津波対策は取れた》







[※ ↑ 朝日新聞 (2022年06月18日[土])]

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●《史上最大の公害事件》…最「低」裁は《仮定に仮定を重ねて…国の責任を否定した。被害者が何を裁判に求めていたかに…向き合わず…》

2022年06月30日 00時00分29秒 | Weblog

[※ ↑【連載「6・17最高裁判決/原発被災者4訴訟】 (東京新聞 2022年06月11日)]


(20220626[])
添田孝史記者による、AERAの記事【原発避難者訴訟で最高裁が初判断「国の責任認めず」 争点は「津波の予見」できたのか】(https://dot.asahi.com/aera/2022062100013.html)。

 《「肩透かし判決だ」 判決言い渡し後、「『生業を返せ、地域を返せ!』福島原発訴訟(生業訴訟)」の弁護団事務局長の馬奈木厳太郎弁護士は、最高裁の正門前に姿を見せ、判決文を振りかざして怒った。高裁判決では判断が割れていた津波の予見可能性や、それに国が適切に対応していたかについて、最高裁が判断を示すと期待していた。ところが津波のリスクを国の規制権限でどう扱うべきだったか、十分検討せずに、国の責任を認めない結論を導いていたからだ。「もし対策を取っていたら防潮堤を造ったことだろう、それでは事故は防げなかっただろうと、仮定に仮定を重ねて、最高裁は国の責任を否定した被害者が何を裁判に求めていたかに最高裁は向き合わず、考え方を示すことを回避した。大変悔しい」》

 馬奈木厳太郎弁護士の言葉に尽きる。






[※ ↑ 朝日新聞 (2022年06月18日[土])]

 苦しむ市民を救わない司法、最「低」である。最大の戦犯・アベ様に気を遣う最「低」裁。

   『●馬奈木厳太郎弁護士《現在、賠償金は東電しか払っていない。
       国が『加害者』となれば賠償の在り方が根元から変わり
                      …政策に大きな影響》(1/2)
   『●馬奈木厳太郎弁護士《現在、賠償金は東電しか払っていない。
       国が『加害者』となれば賠償の在り方が根元から変わり
                      …政策に大きな影響》(2/2)
   『●やはり最「低」裁(第2小法廷・菅野博之裁判長)でした、というオチ
     …《原発事故で国の責任認めない判決 避難者訴訟で最高裁が初判断》
   『●「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」
     ので国に責任なし ―――これはあまりに酷すぎないか、最「低」裁?


 最大の戦犯は未だにのうのうと政治家で居続けている。最大の戦犯・アベ様が、核発電所を新規に作りたいそうです…正気じゃない。その核発電所に「アベシンゾウ」とでも名付けては如何か?

   『●新高速炉「アベシンゾウ」…愚かな核発電「麻薬」中毒患者・
             核燃サイクル教信者の罪を後世に残すために
   『●(リテラ)「あの未曾有の福島第一原発事故を招いた
      “最大の戦犯”が、他ならぬ現内閣総理大臣・安倍晋三」
   『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
       事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき

   『●高松高裁原発避難者訴訟…《「長期評価」を真摯に受け止めていたら、
       遅くとも東日本大震災の前までに、さまざまな津波対策は取れた》

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https://dot.asahi.com/aera/2022062100013.html

原発避難者訴訟で最高裁が初判断「国の責任認めず」 争点は「津波の予見」できたのか
2022/06/22 18:00
添田孝史

     (東京電力福島第一原子力発電所の様子。左から4号機、
      3号機、2号機、1号機/2012年9月、朝日新聞社ヘリから)

 2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所事故から11年。各地に避難した人らが国と東電に損害賠償を求めた4件の集団訴訟で最高裁第二小法廷が17日、判決を言い渡した。AERA 2022年6月27日号の記事から紹介する。

原発事故、訴訟をめぐる主な出来事はこちら

*  *  *

「肩透かし判決だ」

 判決言い渡し後、「『生業を返せ、地域を返せ!』福島原発訴訟(生業訴訟)」の弁護団事務局長の馬奈木厳太郎弁護士は、最高裁の正門前に姿を見せ、判決文を振りかざして怒った。

 高裁判決では判断が割れていた津波の予見可能性や、それに国が適切に対応していたかについて、最高裁が判断を示すと期待していた。ところが津波のリスクを国の規制権限でどう扱うべきだったか、十分検討せずに、国の責任を認めない結論を導いていたからだ。「もし対策を取っていたら防潮堤を造ったことだろう、それでは事故は防げなかっただろうと、仮定に仮定を重ねて、最高裁は国の責任を否定した被害者が何を裁判に求めていたかに最高裁は向き合わず、考え方を示すことを回避した。大変悔しい」

 群馬訴訟の原告の一人、丹治杉江さんは「最高裁がきっと、原因と責任を明らかにしてくれる。一歩だけでも前進すると信じていました。こんな判決が出るとは思っていませんでした。どうしたらいいんだろうと呆然としています」と話した。


■史上最大の公害事件

 現在でも、福島第一原発の周辺には放射線量が高くて人が住めない「帰還困難区域」が335平方キロ(東京23区の約半分)もある。廃炉、除染、賠償など事故の後始末には約22兆円かかると推計されている。これは原発事故関連を除いた東日本大震災の被害約17兆円を超えており、今後さらに増えそうだ。最大16万人以上が避難を強いられ、今も多くの人が元の生活に戻れない。遠方へ複数回、長期間の避難を強いられた心労が、福島県だけで2300人を超える震災関連死の主因となった。

 この史上最大ともいえる公害事件を、誰が引き起こしたのか防げなかったのか

 それを追及するため、大きくわけて3種類の訴訟が起こされている。当時の東電幹部を業務上過失致死傷罪で強制起訴した刑事裁判(1審無罪)。東電の旧経営陣に対し、東電に賠償するよう株主が求めた株主代表訴訟。そして17日に最高裁で判決があったのは、住民らが国や東電に損害賠償や原状回復を求めた訴訟(集団訴訟)だ。

 集団訴訟は、住民らの避難先などに分かれ全国で約30件あり、そのうち4件(生業<福島>、千葉、群馬、愛媛)について、この日最高裁で判決があった。提訴から9年以上かかっている。

 高裁段階での争点は、福島第一に大津波が襲来することを予見できたかどうかだった。

 国の地震調査研究推進本部が2002年7月に発表した「長期評価」は、古文書には記録は無いが、福島沖でもマグニチュード8.2程度の大津波を起こす地震(津波地震)が発生しうると、地震学研究の成果をもとに予測していた。これにもとづくと福島第一の津波高さは15.7メートルになり、敷地高さ(10メートル)を越える


■津波の予見が争点

 一方、東電など電力業界は、事故が起きるまで土木学会の「津波評価技術」と呼ばれる津波予測の方法を使っていた。これは、東北地方太平洋側では、古文書に確実に残っている地震しか想定していない。「津波評価技術」にもとづいて、福島第一原発地点の津波高さは5.7メートルになる東電は想定していた。

 「長期評価」は、法律にもとづいた、国による公式な地震の予測だ。一方「津波評価技術」は、電力会社が費用を全額負担して土木学会に委託し、電力社員が中心になって取りまとめた何の法的裏付けもない予測である。しかし国は、自らが予測した「長期評価」より、「津波評価技術」の方が信頼できるとし、「だから高い津波は予見できなかった」と主張しつづけてきた

 「長期評価」と「津波評価技術」、どちらが信頼できるか、4高裁で評価はわかれた。仙台高裁(生業訴訟)は、「長期評価」を「津波評価技術」より重んじた。東京高裁(千葉控訴審)や高松高裁(愛媛控訴審)は、両者を同等に扱った。この3高裁は、津波は予見できたとして、国の責任を認めていた


■求められた厳密な立証

 東京高裁(群馬控訴審)は「長期評価の知見には、種々の異論や信頼性に疑義を生じさせる事情が存在していた」、一方で津波評価技術」について「確立しており実用として使用するのに疑点のないもの」と判断し、国の責任を認めなかった

 最高裁判決は、おそらく東京高裁(千葉控訴審)と同じように、「長期評価」と「津波評価技術」を同等に扱い、国の責任を認めるのではないか、と予想されていた。ところが、最高裁判決は、長期評価の信頼性については詳細な判断を示さず、それに備えた対策をしていたとしても事故は防げなかったとした。

 事故が回避できたかどうかについて、国は「3.11の津波は、長期評価が予測する津波より大きかった。だから長期評価の津波に備えていたとしても、事故は防げなかった」と主張していた。これを認めた形だ

 東京高裁(千葉控訴審)は、想定にある程度の余裕を持たせた対策をするのが一般的なので、「長期評価」に備えて防潮堤の建設や建屋の水密化などをしておけば、3.11の津波でも影響は相当程度軽減され、「本件事故のような全電源喪失の事態に至るまでのことはなかった蓋然性が高い」とし、国の責任を認めていた

 また事故が防げたか厳密に検討するためには、原発の詳細な資料が必要で、それは東電や国が持っているから、原告住民側が細部まで厳密に主張、立証することは難しい。そのため原告側が、一定程度の結果回避措置を立証すれば、それを東電や国が相当の根拠、資料で否定できない限り、事故は防げたと類推されるという考え方を仙台高裁は採用していた。

 しかし最高裁は、東京高裁や仙台高裁の考え方を退け、現実の津波は長期評価を基に予測した津波よりはるかに大きかったので、大量の海水が主要建屋に浸入し、実際に起きた事故と同じような事故に至っていた「可能性が相当にある」と判断し、国の責任はないとした。


■残る未解明な点

 最高裁で国の責任は認められなかったが、集団訴訟は2002年7月に発表された「長期評価」に国がどう対応したか、を主に争っており、それ以外の時期の国の動きや、東電とのやりとりについては、細かく調べているわけではない。

 来月13日には、株主代表訴訟の判決がある。株代訴訟では、もっと遅い時期に焦点があてられている。2008年7月に東電幹部が津波対策を先送りした経緯や、同じころに約1100年前に起きた貞観津波にどう対処したかなど、集団訴訟では大きな争点とならなかった問題も調べられている。

 裁判長らは昨年10月、裁判官として初めて福島第一原発の敷地内を視察するなどして結果回避の方法についても精査しており、東電元幹部ら個人の責任がどう判断されるか、判決が注目されている。

 また来年1月18日には、刑事裁判の控訴審判決も東京高裁であるが、ここも2008年以降の動きが中心になっている。

 国の意思決定過程でも、未解明なことは多い。たとえば2009年から10年にかけて、原子力安全・保安院長まで1100年前の津波が福島第一の敷地の高さを越えていたという最新の研究成果が知らされていた。ところがそれは事故まで放置されていた。検討すれば「(経産省の)資源エネルギー庁等から非難される可能性がありました」と当時の保安院審議官は東京地検に供述している。経産省は、実際に保安院に何か圧力をかけたのか、保安院が忖度しただけなのか、わかっていない。

 地震の揺れで損傷は無かったのか、津波後の対処をうまくやれば被害を少なくできたのではないか、などの点も徹底した解明が必要だろう。最高裁判決で終わり、にしてはいけない。(ジャーナリスト・添田孝史)

※AERA 2022年6月27日号
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●東電核発電人災、仙台高裁上田哲裁判長に続き、国の責任も認めた東京高裁白井幸夫裁判長による逆転勝訴判決―――この判決の意義とは?

2021年03月17日 00時00分13秒 | Weblog

[※ ↑号外【国の責任認める/東京高裁 千葉地裁判決覆す/原発避難集団訴訟 東電にも賠償命令】 (福島民報 2021年02月19日)]


(20210228[])
海渡雄一さんによる、レイバーネットの記事【最高裁で確定させ国としての脱原発を確実に〜「千葉避難者訴訟」逆転勝訴の意義】(http://www.labornetjp.org/news/2021/0223kaido)。

 《さる2月19日に千葉避難者訴訟について東京高裁(第22民事部 白井幸夫裁判長)が、東電と国の責任を認める判決を言い渡しました。この判決の推本の長期評価の信頼性と国の責任に関する判示部分は、私が被害者代理人としてかかわっている東電刑事裁判、原告代理人としてかかわっている東電株主代表訴訟の帰趨に大きく影響するものです。この裁判の一審判決では、国の責任を否定する判決が出されていましたが、東京高裁で見事に逆転勝訴判決を勝ち取られた原告団と弁護団に敬意を表したいと思います。この弁護団の団長は福武公子弁護士です。福武弁護士は、私も加わったもんじゅ訴訟弁護団の事務局長でした。以下、この判決の内容を紹介し、この判決の意義について述べたいと思います。(海渡雄一)》


 《避難者の生業はいまだ戻らないままである》…責任をもって東電や国が「原状回復」してみせてくれよ。

   『●「あれだけの事故を起こして被害を出して、だれか1人でも
          責任とってやめたか。申し訳ないと謝罪したか」
    《馬奈木厳太郎弁護士…樽川さんのお怒りは、まっとうなものなんです。
     今回の福島の被害の象徴と言ってもいいかもしれない。
     彼が求めていることは責任をとってくれです。
     「あれだけの事故を起こして被害を出してだれか1人でも責任とって
     やめたか申し訳ないと謝罪したか」と。そう思っているのは、
     樽川さんだけではない。国と東京電力を相手に、事故から2年後の
     2013年3月11日に福島地裁に起こした
     「生業なりわいを返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(生業訴訟
     には約4千人の原告がいて、樽川さんもそのお一人です》

   『●「生業を返せ、地域を返せ!」…原告団馬奈木厳太郎弁護士
      「国の対応、東電の責任を厳しく断罪する判決となっている。一審よりも…」
   『●「原子力災害伝承館」《批判…口封じ》…《安倍政権では「被災地
      切り捨て」政策がつづけられてきたが、それを菅政権も「継承」》
   『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
        事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき

   『●《避難者の生業はいまだ戻らないままである》…責任をもって東電や
       国が「原状回復」してくれれば《生業》を、《地域》を取り返せる
    「民事裁判では、地裁に続き高裁レベルで、《国と東電に損害賠償などを
     求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は一審福島地裁判決に続き
     両者に賠償を命じ》ました。仙台高裁上田哲裁判長によるものです。
      「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」という訴えが、
     一部認められました。

      国や東京電力が責任を果たす方法は明確で、簡単です。《原状回復
     して見せてくれればよいのです。もう10年が経とうとしています。
     さっさとお願いします。
      …出来ない、不可能というのであれば、やるべきことは一つしかない
     でしょ? 《国や東電は被災地を事故前の状態に戻すことができない
     現実を直視し》、何を為すべきですか?」

   『●東京電力核発電人災後に《福島県から千葉県などに避難した住民ら
     43人が国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟の控訴審》で逆転判決
   『●《「国に法的責任はある」原発事故で千葉県に避難した人々が起こした
        訴訟での東京高裁の判断だ。規制権限の不行使を厳しく指弾した》


 仙台高裁・上田哲裁判長に続き、国の責任も認めた東京高裁・白井幸夫裁判長による逆転勝訴判決 ――― この判決の意義とは?
 白井幸夫裁判長は、《防潮堤の設置などの措置を講じていれば「津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかった」と認定。国が規制しなかったことと事故との間に「責任を認めるに足りる因果関係がある」として「規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上、違法だ」とした》そうだ。真っ当な司法判断。

 責任をもって東電や国が「原状回復」して見せてくれよ! 10年が経ってしまいましたよ。いつになったら元の姿に戻してくれるの? 元の姿に戻してくれれば、皆さん喜んで福島に帰り、生業を取り戻すはずですよ。
 東京電力核発電人災から10年。あの人災から何の教訓を得ることもなく、何も変わらないニッポン。民主党政権末期・野田政権、アベ様・カースーオジサンによる《悪夢のような》、〝地獄〟の自民党政権は、核発電〝麻薬中毒〟から抜け出せないままです…。

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http://www.labornetjp.org/news/2021/0223kaido

最高裁で確定させ国としての脱原発を確実に/「千葉避難者訴訟」逆転勝訴の意義

最高裁で確定させ国としての脱原発を確実に〜「千葉避難者訴訟」逆転勝訴の意義
海渡雄一(弁護士)

 さる2月19日に千葉避難者訴訟について東京高裁(第22民事部 白井幸夫裁判長)が、東電と国の責任を認める判決を言い渡しました。
 この判決の推本の長期評価の信頼性と国の責任に関する判示部分は、私が被害者代理人としてかかわっている東電刑事裁判、原告代理人としてかかわっている東電株主代表訴訟の帰趨に大きく影響するものです。
 この裁判の一審判決では、国の責任を否定する判決が出されていましたが、東京高裁で見事に逆転勝訴判決を勝ち取られた原告団と弁護団に敬意を表したいと思います。この弁護団の団長は福武公子弁護士です。福武弁護士は、私も加わったもんじゅ訴訟弁護団の事務局長でした(私は事務局次長)。2003年1月に名古屋高裁金沢支部で川崎和夫裁判長によって「もんじゅ設置許可無効」の逆転勝訴判決を勝ち取った原動力は福武弁護士と原発反対福井県民会議の小木曽美和子さん、そして毎回の法廷に私たちを支えるために出廷して下さった二人の原子力の専門家、久米三四郎さんと小林圭二さんでした。
 この判決は昨年九月の仙台高裁生業判決につづいて、高裁で二例目の住民勝訴判決となりました
 福武先生、おめでとうございます。そして、本当にありがとうございます。
 以下、この判決の内容を紹介し、この判決の意義について述べたいと思います。


第1 はじめに

 2021年2月19日東京高裁(白井幸夫裁判長)は、千葉の避難者が提起していた東電と国に対する損害賠償について、国の責任を認めなかった地裁判決を破棄し、いずれに対しても請求を認める判決を下した。
 その判決要旨は次のとおりとされている。

長期評価
 国の地震調査研究推進本部が平成14年7月に公表した「長期評価」は、三陸沖北部から房総沖の領域で、過去400年にマグニチュード8クラスの大地震が3回発生しているとし、約133年に1回の割合で同様の地震が、この領域内のどこでも発生する可能性があるとする。長期評価の信頼度は「やや低い」とされていたが、過去の地震データが少ないことによるもので、長期評価の基礎となっている科学的知見の信頼性が低いことが理由ではない。
 経済産業相は、土木学会が14年2月に策定して公表した「原子力発電所の津波評価技術」の知見によって規制権限行使の判断をしていた。長期評価と津波評価技術は、いずれも専門家が議論を重ねて得た見解で、科学的信頼性は同等といえる。新たな知見が示された場合、それまで判断の基礎としてきた知見と少なくとも同程度の科学的信頼性があると評価できるのに、新たな知見を判断の基礎としないのは著しく合理性を欠く。
 経産相は、長期評価が公表された後のしかるべき時期に東電に依頼するなどして、福島県沖で発生する可能性のある地震による津波の評価をしていれば、20年の推計結果と同様に、福島第1原発に敷地の高さを大きく超える津波が到来する危険性があることを認識し得た。敷地内が浸水して重大な事故が発生する恐れがあり、福島第1原発が技術基準に適合しないと判断することができる状態にあった。

規制権限不行使
 経産相は、事業者に技術基準適合命令を発するに当たり、事業者が講じるべき措置を想定している必要がある。津波の到来による原発の全電源喪失という重大な事故を防ぐため、防潮堤の設置やタービン建屋などの水密化を想定すべきだった。想定すべき対策が講じられていれば、津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかったと認めるのが相当だ。
 長期評価の公表から遅くとも1年後には技術基準適合命令を発することができたと認められ、それから地震発生までの約7年半を費やせば、技術基準に適合させるための措置を講じることは可能だった。規制権限の不行使と事故には因果関係が認められ、違法だ。

国と東電の責任
 事故は国の規制権限不行使と東電による原発の運転などが相まって発生したと認められる。国と東電は原告らの損害についてそれぞれ責任を負う。国の立場が二次的・補完的であるとしても、国の賠償責任の範囲を限定するのは相当ではない。

損害
 避難生活を余儀なくされた者は、不慣れな場所での生活による不便や困難を甘受しなければならなくなった上、生活の本拠に戻れるのかどうかなどの不安感や焦燥感を抱くことになり、精神的苦痛を被った。
 避難を余儀なくされ、生活物資の調達や周辺住民との交流、伝統文化の享受といった経済的、社会的、文化的な生活環境が基盤から失われた場合や、ある程度復興しても生活環境が大きく変容した場合は、慣れ親しんだ生活環境を享受することができなくなり、精神的損害を被ったといえる。
 暫定的な生活本拠での生活を続けるか、元の居住地への帰還を断念するかの意思決定をしなければならない状況に置かれることや、生活の継続や帰還の断念による精神的損害もある。」
 この訴訟の争点は、東電役員の法的責任をめぐる刑事裁判、株主代表訴訟の争点と、重なり合う点が多い。本稿においては、この判決の判示内容を確認し、これらの事件でも鋭く争われている推本の長期評価の信頼性に関する判示部分を中心に紹介し、長期評価には早期の津波対策の必要性を基礎づける高い信頼性があったことについて、原告の主張を補充的することとする。


第2 異論があったうえで、コンセンサスでまとめられた長期評価には高い信頼性が認められる

長期評価策定の目的

 判決は長期評価の策定の目的について次のように認定している。

「長期評価は,その取りまとめの主たる目的が,国民の防災意識の向上や,広く関係機関により地震防災対策に活用されることにあり,津波評価技術のように,原子炉施設の設置時に想定すべき地震や津波の評価等といった特定の施設や地域について地震や津波を評価する目的を持ったものではなく,想定津波の評価手法を示したものでもない。もっとも,原子炉施設も地震防災対策を要する施設であることはいうまでもなく,長期評価は,そのような施設のーつとしての原子炉施設の地震防災対策に活用されることも目的に含まれていたということができる。」(判決127ページ)


2 長期評価策定時における、海溝型分科会における様々な議論について

 判決は、推本策定時に、海溝型分科会において交わされた様々な議論についても詳細に認定しつつ、異論がありながら、これが多くの専門家によるコンセンサスでまとめられていった過程を、正確に認定している。
「例えば,慶長三陸地震については,メカニズムがよく分からない地震で,資料も少なく波源域も得られていないなどとの意見がある中で,明治三陸地震と同じ場所で起こったとして矛盾がないと整理がされたり,どこでも津波地震が起こるという考え方と明治三陸地震の場所で繰り返しているという考え方のどちらがよいかとの疑問に対して,慶長三陸地震がよく分からない以上,明治三陸地震の場所をとるしかないとの意見が出されたりした。また,延宝房総沖地震については,慶長三陸地震以上に震源域が明らかでなく,プレート問地震ではなく,プレート内地震であるとの指摘もあるとの意見が出るなどした。その後,慶長三陸地震,延宝房総沖地震,明治三陵地震が日本海溝沿いで発生した津波地震であるとして整理する案が示された際には,延宝房総沖地震を入れることへの異論が出るなどし,延宝房総沖地震を津波地震とする見解と津波地震でないとする見解の両論を併記してはどうかとの意見も出たが,その上で波源域が明らかとはいえない慶長三陸地震を入れるとこれが明らかになっているように見えてしまうなどの意見もあった。」
「このようなさまざまな意見が交わされる議論を経て,海溝型分科会では,最終的には,三陸沖で地震が起きる確率を示すことが重要であるなどの見解もあったことから,不確実であることは明記することなどとして,上記三つの地震を三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域で過去400年間に発生した津波地震として扱うこととされたものであり,このような形で公表すること自体への異論が示された形跡はない。」(判決128ページ)


3 長期評価は法に基づき設置された国の機関である地震本部の地震調査委員会として公表されたものである

 そして、判決は、長期評価が法に基づき設置された国の機関である地震本部の地震調査委員会として公表されたものであることを正確に認定している。
 「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域について,これを一つの領域として扱い,この領域で過去400年に3回の津波地震が生じた可能性があるとする内容の長期評価をとりまとめるに当たっては,海溝型分科会の委員が,それまでの科学的知見を整理しながら,どのように過去の地震を評価するかについての議論を重ね,科学的知見が熱していない点については,異論も示されるなどした中,最終的に,専門家集団である海溝型分科会としての意見として集約したので、あって,それは,長期評価部会及び地震調査委員会に諮られ,法に基づき設置された国の機関である地震本部の地震調査委員会として公表することとされたものである。」(判決129ページ)


4 さまざまな異論の検討を経てまとめられた見解は、「科学的信頼性が高められているともいうことができる」

 そして、結論として、長期評価が、さまざまな異論の検討を経てまとめられたものであり、このような経過自体から、「科学的信頼性が高められているともいうことができる」と、きわめて常識的で、良識に沿った判断が示されている。
 「長期評価は,上記(イ)のとおり,国の機関である地震本部に設置された地震調査委員会において,地震学,津波学等の専門家による種々の議論を経て取りまとめられ,公表されたものであって,その内容も,過去の大地震に関する資料に基づき,それまでの研究成果等を整理し,専門的・学術的知見を用いて将来の地震の発生についての見解を形成したものであることに鑑みれば,相応の科学的信頼性を有するものと評価することができる。
 なお,長期評価の主たる目的が,国民の防災意識の向上や,広く関係機関の地震紡災対策への活用にあることは前記のとおりであり,国民一般に地震発生の可能性を分かりやすく示し,いわば警鐘を鳴らすという観点がとりまとめの方法に反映されている面があり,長期評価自体において言及されているとおり,その後の精度の向上が期待されているものであることは否定できないが,それによって,長期評価の科学的信頼性が大きく減殺されるものではない。
 また,上記(イ)のとおり,とりまとめに向けた議論の過程で,三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りという領域で過去に3回の津波地震が発生したと整理することについては,いくつかの異論が示されたのであるが,長期評価の策定から現在に至るまで,地震や津波の発生メカニズムの解明は未だ十分でなく,その進展の途上にあるのであって,そのような状況の下では,異論が示されることは不可避で、あり,また自然なことというべきであって,そのような異論がある中で,過去の知見が整理され取りまとめられたという点においては,その科学的信頼性が高められているともいうことができる。」(判決129-130ページ)


第3 津波評価技術と長期評価の関係について

1
 津波評価技術とは何のためのものか

 判決は津波評価技術と長期評価の関係について判示をしている。しかし、津波評価技術は、津波の波源を設定した後の、津波高さの評価のための方法を示したものであり、津波波源について、検討を経て一定の見解を示したものではない。
 判決では、このことが誤解されている。
 判決はまず、津波評価技術の位置づけについて判示する。
 「津波評価技術は,原子力発電所の設計津波の設定を目的として策定されたものであり,既往津波の断層モデルを設定し,想定津波を選定して設計津波水位を検討するという手法を提示するもので,論理的,分析的であるだけでなく,設計津波水位を検討する過程で、の想定津波の波源領域区分の設定は,地震地体構造の知見に基づいており, 『これまでに培ってきた知見や技術進歩の成果を集大成して,現時点で確立しており実用として使用するのに疑点がないものを取りまとめたもの』とされているとおり,それまでの科学的知見を集約したものであるということができる。」としている。
 このまとめは、津波評価技術が「既往津波の断層モデルの設定」だけを目的とするように読み取れる点は疑問であり、津波評価技術も、七省庁手引きなどと同じように既往津波が特定されない場所での「想定津波」を想定すべきとしていた。この点を除けば、この認定は正しい。
 続いて、次のとおり、「その策定に関与した専門家や議論の過程,そしてそれを公表した主体のいずれにおいても,科学的信頼性の観点からみて,一方が他方に比して優位であるということはできない。」として、津波評価技術によって長期評価の信用性を低めることはできないと判示し、結果として国として長期評価に基づく検討が必要であったとの結論を導いており、結論においてはこの判断は正しいといえる。
 「津波評価技術と長期評価のいずれについても,地震学,津波学等の相当数の専門家を含む構成員が議論を重ね,しかも双方の議論に関与した専門家もある中で,その議論の結果として得られた見解を,一方は土木学会という学術的権威のある学会が,他方は地震本部という国の機関が公表したものであり,その策定に関与した専門家や議論の過程,そしてそれを公表した主体のいずれにおいても,科学的信頼性の観点からみて,一方が他方に比して優位であるということはできない。」


2 土木学会の津波評価技術は福島沖の日本海溝沿いの津波地震の可能性を検討して出されたものではない

 この判決は、土木学会の津波評価技術が、福島県沖における津波地震の可能性について検討し、福島沖で津波地震が起きないと判断していたことを前提としたうえで、二つの見解を比較している。
 判決78ページは、この前提について「福島第一原発付近の設計想定津波」との表題の下に、「津波評価技術では, 日本海溝沿いの海域において,北部では海溝付近に大津波の波源域が集中しており,津波地震・正断層地震も見られる一方,南部では,1677年の延宝房総沖地震を除き,海溝付近に大津波の波源域は見られず,陸域に比較的近い領域で発生していると整理された(丙ロ112・2-26頁)。
 この結果,津波評価技術では,福島県沖(日本海溝寄り)においては,1938年の福島県東方沖地震のみが既往の地震であり,福島県沖の日本海溝沿いでは津波地震が発生していないとし,福島県東方沖地震に基づくMw 7. 9の断層モデルを基準断層モデルとして設定したが,福島県沖の日本海溝沿いの領域には,津波の波源が設定されなかった(別紙12 「津波評価技術日本海溝沿い及び千島海溝沿いのプレート境界付近の断層モデル」参照) (丙7・1-59頁,丙112・2-29頁)。」
 この「福島県沖の日本海溝沿いでは津波地震が発生していないとし,福島県東方沖地震に基づくMw 7. 9の断層モデルを基準断層モデルとして設定したが,福島県沖の日本海溝沿いの領域には,津波の波源が設定されなかった」との認定は、東電と国の主張にもとづく認定であるが、前提を欠く議論である。
 土木学会では福島沖で津波地震が起きるかどうかの検討などはされていないのである。
 このことは、次に紹介する群馬訴訟の控訴審において、実施された津波評価技術の策定の中心人物であった東北大学の今村文彦氏による最新の証言記録や千葉訴訟における地裁段階での佐竹証言で明らかにされてきたところである。このことが踏まえられていないことは残念である。


3 添田氏による群馬訴訟控訴審における今村証言の紹介

 この点については、以下のジャーナリストの添田氏による群馬訴訟控訴審の公判報告を紹介する(2018年12月18日 添田孝史 「土木学会で安全確認実は検討していなかった。」ウェブサイト レベル7への投稿
 「土木学会で安全確認」実は検討してなかった - level7 (level7online.jp))。
 「福島第一原発事故で、避難した住民が東京電力と国に損害賠償を求めた群馬訴訟の控訴審第4回口頭弁論が12月13日、東京高裁(足立哲裁判長)で開かれ、国が申請した今村文彦・東北大学教授(津波工学)が証言した。
 今村教授は、土木学会が原発の津波想定(土木学会手法)を2002年にまとめた時の中心メンバーだ。その際、福島沖の日本海溝沿いに将来津波が起きるのかどうかについてどう考えていたのか問われ、「詳細な検討はしていない。今後(2003年以降)の検討課題だった」と証言した。
 「土木学会手法は、福島第一の沖合の日本海溝で津波は起きないと判断していた」と国や東京電力は裁判で主張している。しかし、土木学会では、検討さえしていなかった事実が明らかになった。法廷では、福島沖の津波予測について、以下のようなやりとりがされた。

原告側・久保木亮介弁護士
 (土木学会第一期1999年〜2001年で)既往地震やこれまでの知見のレビューをした。ただ、日本海溝沿いの、過去に大地震の発生が確認されていない領域に、将来の大地震を想定するか否かの詳細な検討はしてない。こういう理解でいいですか。
今村教授
 はい、第一期では。
東電側弁護士
 土木学会手法はあくまで技術的なシミュレーション方法のみを示したもので、これに当てはめる波源は検討していない、持ち越しになったという主張もあるのですが、その点について証人のご認識は
今村教授
 第一期についてはそのとおり。第二期(2003年〜05年)以降で将来の可能性についても確率的に検討した。
東電側弁護士
 第一期では、土木学会手法を検討しています。その策定の過程で、確定論としてどこまでの津波を取り込むか、そういう検討もしていないのでしょうか
今村教授
 当時の研究のレビューはしました。しかし起きていないところにどういう地震津波が起きるかどうか、そういうところの議論は、第二期以降になります。

 (千葉訴訟に関する東京高裁判決も引用している-引用者注)土木学会手法が示している波源域(地図1、赤線は筆者による)で、福島沖の日本海溝沿いは波源が示されていない。これは、検討していないから白いのであって、将来津波が起きないと判断して白くしていたわけではないことが証言でわかった。
 国や東電は、「原発に標準的に用いられてきた土木学会手法は、福島沖の日本海溝沿いで大津波を想定しない。だから福島第一原発に巨大津波は予測できなかった」「福島県沖の海溝沿いについては波源が設定されていないのは、地震地体構造等をふまえて検討した結果、将来津波は発生しないと判断されていたからだ」などと主張してきた。
 一方、政府の地震調査研究推進本部は、2002年7月に、福島沖を含めて日本海溝沿いのどこでも巨大な津波を引き起こす地震が起きうると予測していた(地図2、オレンジ色の領域)。十数人の研究者が議論して、とりまとめている。これにもとづいて計算すると、福島第一で津波は高さ15.7mになることがわかっていた(東電による2008年の計算結果)。
 これについて、国や東電は「地震本部の長期評価は信頼性が低く、土木学会手法の方が優れている」と述べてきた。ところが、今回の今村教授の証言で、土木学会手法は、福島沖に将来起きる津波について、詳しい検討をしていなかったことが示された。
 同じく土木学会手法の策定に関わった佐竹健治・東大教授も千葉地裁で国側の証人として証言した際、「そもそも土木学会の津波評価部会では、個別の地域で地震発生可能性というようなことを議論はしておりません。それは(地震本部の)長期評価部会でやっていること」(2015年11月13日)と述べている。
 土木学会手法の波源設定の信頼性について、国側や東電のこれまでの主張は、国側の証人によって、説得力を失ってしまったようだ。
 口頭弁論で、原告側と、国や東電側、双方からの質問に対し、ほとんどの場合は「そうですね」と肯定し続けた今村教授。しかし、福島沖で将来予測をしたかどうかについては、東電の「検討していたのではないか」という問いをはっきり、繰り返し否定した。
 東電側の弁護士は三度にわたって表現を換えて質問し、「福島沖も検討していた」という発言を今村教授から引き出そうとしていたが、今村教授の答えは変わらなかった。」
 このように、土木学会の津波評価技術が福島沖では津波地震が起きないという見解に基づいているという、千葉訴訟東京高裁判決の認定には根拠がない。しかし、この点の誤りは、判決の結論に影響を及ぼさないし、むしろこの誤りを正すことで、この判決の正当性は著しく強化されるといえる。


第4 国は、長期評価に基づく対策を命ずるべきであった。

国の規制権限行使のための要件

 東京高裁判決は以上のとおり、津波評価技術の位置づけ、判断された事項の範囲について、東電・国の主張に引きずられた誤解があり、このような誤解は東電・国による誘導の結果である。
 しかし、このことは、判決の結論には影響を与えていない。むしろ、この誤りが正されれば、その論理はより強固なものとなるといえるであろう。
 そして、判決は、以下のように判示し、国は長期評価に基づく津波対策を講ずるように東電に命ずるべきであったと判示している。
 すなわち、判決は、「原子炉施設についての技術基準適合命令の発令という規制権限を行使する要件の具備,すなわち,当該原子炉施設が技術基準に適合しているか否かの判断については,その権限主体である経済産業大臣のその時点での科学的,専門技術的知見の下における専門的な判断に委ねられており,その判断をするに当たってどのような科学的知見を基礎とするかについても,規制機関である経済産業大臣の専門的な判断に委ねられているというべきである。そして,その判断が著しく合理性を欠き,規制権限行使の要件の具備の判断に当たってその基礎とすべき知見を基礎とせず,そのために,経済産業大臣において技術基準適合命令を発する要件が備わっていることを認識し得たにもかかわらず,これを認識せず,同命令を発しなかったときは,これを発しなかったことは,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くこととなると解される。」と判断の基準となる考え方を定立する(判決134ページ)。この考えは伊方最高裁判決にもとづいたものである。
 このように,科学的知見の採否は規制機関の専門的判断に委ねられているものではあるが,原子炉施設についての規制権限の目的が,ひとたび事故等により放射性物質の大量放出という事態が生じれば,極めて深刻な被害を広範囲かつ長期間にわたってもたらす危険性がある原子炉施設について,万全の安全対策を確保することにあることに鑑みれば,規制機関がある科学的知見を基礎として原子炉施設に対する規制権限行使の要件の具備について判断してきたが,その科学的知見とは異なる新たな知見が示された場合において,その新たな知見に,それまで判断の基礎としてきた知見と少なくとも同程度の科学的信頼性があると評価することができるようなときは,規制機関が,当該新たな知見を規制権限行使の要件の具備の判断の基礎としないとすることは,著しく合理性を欠くこととなるというべきである。」(判決134ページ)と、事故の重大性という伊方最高裁判決にも示されていた事情にもとづいて、国の裁量判断に厳しい枠はめを求めている。この点も、きわめて常識的で、最高裁の判断を意識したものと言えるだろう。


2 本件に対するあてはめ

 続いて、判決は、以上に定立した規範を事件に次のように当てはめている。
 すなわち、「これを本件についてみると,規制機関である経済産業大臣は,相応の科学的信頼性を有する知見である津波評価技術については,原子炉の設置許可処分に先立つ審査の際に津波評価技術の考え方と同様の考え方を用いて津波に対する安全性を確認するなどの方法でこの知見に依拠して規制権限行使の要件具備の判断をしていたのであるが,長期評価に示された見解については,上記のとおり,津波評価技術と少なくとも同等の科学的信頼性を有していたのであるから,それにもかかわらず,原子炉施設についての規制権限行使の要件の具備の判断においてこれを基礎としないとすることは,いかなる科学的知見を基礎とするかが規制機関の専門的判断に委ねられていることを考慮しても,著しく合理性を欠くというべきである。」と判断しているのである(判決134-135ページ)。
 そして、具体的には国・原子力安全保安院には次のような行動が求められていたと判示する。
 「そうすると,規制機関としては,福島第一原発についての規制権限行使の要件の具備の判断に当たって,長期評価に示された見解を基礎として福島第一原発に到来する可能性のある津波を評価すべきであったのであり,それによって,福島第一原発が津波による損傷を受けるおそれがあることを認識し得たと認められる場合には,技術基準に適合しないと判断し得たこととなる。」
 「津波地震の発生領域を設けて震源域を設定し,津波のシミュレーションを行うことは,津波評価技術において示された科学的信頼性を有する手法であるから,具体的には,規制機関としては,まずは,長期評価に示された見解,すなわち,三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域において, M8クラス, M t (津波マグニチュード) 8. 2前後の津波地震がどこでも発生する可能性があり,その発生する津波地震の震源域については,明治三陵地震についての震源モデルを参考にして想定することができるとした見解に依拠して,上記領域内の福島県沖についても,明治三陸地震を参考にした震源域を設定して津波のシミュレーションを行うなどし,それにより想定される津波が福島第一原発に及ぼす影響の有無や程度を調査,検討すべきで、あったということができる。」(判決135-136ページ)


3 国には結果を予見することが可能であり、津波対策を命じてこれを回避することもできた

 以下、判決は東電の津波対策を放棄してきた姿勢を時間を追って詳細に認定しつつ、結論として、次のようにこの部分の結論をまとめている。
 「経済産業大症としては,長期評価が公表された後のしかるべき時期に,一審被告東電に依頼するなどして,長期評価に示された見解に依拠して福島県沖で発生する可能性のある地震による津波の評価をしていれば,福島第一原発に敷地高(0. P. + 10m) を大きく超える波高の津波が到来する危険性があることを認識し得たということができる。そして,そのような津波が到来すれば, ドライサイトコンセプトを採っていた福島第一原発の敷地内に大量の浸水が生じ,全電源喪失などにより重大な事故が発生するおそれがあるのであるから,福島第一原発は省令62号に定める技術基準に適合していないこととなり,規制機関である経済産業大臣は,そのような判断に達し得る状況にあったといえる。(判決138ページ)」
 この判示も結論は正しいが、東電が「ドライコンセプトを取っていた」という認定は東電の主張ではあるが、実際の事実とは若干異なる。東電内では機器の水密化などの他の津波対策も検討されていたことは、本件で原告が提出した東電と日本原電の津波対策に関連する数多くの証拠によって裏付けられている。そして、この判決も結果回避措置としてとるべきであった措置として、防潮堤の設置やタービン建屋、重要機器室などの水密化を想定すべきだったとし、想定すべき対策が講じられていれば、津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかったと認めるのが相当であると判示しており、ドライコンセプトが徹底されていて、それ以外の対策が取れなかったとは判断していない(判決143ページ以下)
 そして、判決は、結論として次のように述べる。

「防潮堤等により福島第一原発の敷地内への津波の浸入を防ぐ措置に加え,タービン建屋の水密化及び重要機器室の水密化が,規制機関において,平成14年当時においても想定することができた措置であったと認められる。そして,平成20年推計の後に一審被告東電においてさまざまな対策を検討していることからみても,これらを組み合わせることによる効果を十分に検討し,具体的措置を実施すれば,平成20年推計による津波と同等の津波,すなわち福島第一原発の敷地南側にO.P.+15.7m程度の波高の津波が到来した場合においても,全電源喪失等の重大な事故を回避することは可能であったということができる。」


第5 結論

1 判決の画期的な意義

 以上に述べてきたとおり、千葉訴訟についてさる2月19日に東京高裁が言い渡した判決は、推本の長期評価に津波対策を基礎づける高い信頼性を認めたものです。そして、国が事故の結果を予見することができ、防潮堤の設置やタービン建屋・重要機器室の水密化の措置を講ずることにより、事故の結果を回避することができたことを明確に認定しています。
 推本の長期評価に基づいて、速やかに津波対策を講ずることなく、土木学会における検討に委ね、何らの対策も講じないで、原子炉の運転を続けていた東京電力とその役員である被告らの対応が許されないものであったことも、本判決によって明らかになったといえると思います。


2 事故の真実を明らかにすることが脱原発の闘いである

 まもなく福島原発事故から10年が経過しようとしています。脱原発をめぐる闘いの最前線は、全国での再稼働をめぐる闘いと事故の真実を明らかにし、どのように語り伝えるかをめぐる闘いの二つが主戦場となっています。福島原発事故に関してはたくさんの事柄が隠されてきました。東電と国による津波対策の方針転換に関する情報の多くは2011年夏には検察庁と政府事故調の手にあったはずです。しかし、これらの情報は徹底して隠匿されたのです。私たちの闘いは原子力ムラの情報隠蔽を打ち破ってきました。この隠蔽を打ち破ったのが、検察審査会の強制起訴の議決であり、株主代表訴訟における証拠の開示であり、東電刑事裁判における指定弁護士による果敢な立証活動であったといえます。
 政府事故調と検察が真実を隠ぺいしたことはあきらかです。これらの情報はなぜ隠されたのでしょうか。考えられる推測はただひとつです。
 原子力推進の国策を傷つけるような事実は、隠ぺいするしかないと、政府事故調と検察のトップは、どこかの時点で決断したのだろうと思います。このことは、福島原発事故そのものに匹敵するほどの、行政と司法と検察をゆるがせる「もう一つ」の福島原発事故真相隠ぺい事件が起きていたのです。その背後では官邸による検察庁に対する強力なコントロールがなされていたとみることができるでしょう。
 いま、刑事裁判で明らかになっていることは、検察が起訴できるだけの証拠を集めていたということです。にもかかわらず、なぜ検察は起訴できなかったのでしょうか。
 不起訴の決定後に東京地検と福島地検で、告訴人に対して異例の不起訴理由説明会が開催されました。私たち弁護団も同席しました。その場では激しい言い争いになりました。
 当時、私たちの告訴によって、これだけの証拠を検事が集めているとは、思っていませんでした。一線の捜査検事たちは、起訴し有罪に追い詰めることができるだけの証拠固めをしながら、不起訴とせざるを得なかったのでした。説明会で、「私たちはやれるだけのことをやったのです」と述べて、私たちの前で涙ぐんだ検事もいました。事故から10年、いま、彼らはどのようにこの事件のことを思い返しているでしょうか。あのとき検察内部で起きたことを知りたいと思います。


3 司法を通じて真実を語り伝える責任

 私は、東電役員の告訴、検察審査会、刑事公判のすべての過程に関わった弁護士として、明らかにすることのできた証拠と事実を、社会に広く知らせていく責任があると考えて、「東電刑事裁判 福島原発事故の責任は誰がとるのか」を書きました。
 いま、日本の司法は危機的な状況にあるといえます。しかし、仙台高裁では、昨年9月国と東電を断罪する判決が下されました。大阪地裁では、昨年12月規制委員会による原発の規制に誤りがあることが指摘され設置許可が取り消されました。そして、2月19日には、本稿で詳しく紹介した東京高裁で再び国と東電を断罪する判決が下されました。司法はまだ生きているのです。良心を失っていない裁判官は残っているのです。
 私たちは、東電刑事裁判の東京地裁の判決では敗れましたが、同じ証拠を駆使して仙台高裁上田コート、東京高裁白井コートは、東電と国の責任を認め、その対応を厳しく断罪する判決を下してくれたのです。大飯の設置許可取り消し判決を書いた森鍵裁判長も含めて、この3人の裁判官には重要な共通点があります。いずれも最高裁で仕事をしていた経歴を持っているという点です。


4 最高裁で国の責任を確定させ、国としての脱原発を確実に

 我々が刑事裁判の控訴審で勝利することができれば、株主代表訴訟で役員の゛帰任を認めさせることができれば、仙台高裁高裁判決と前橋避難者訴訟と千葉避難者訴訟の東京高裁判決の上告審の審理にも直結することになるでしょう。
 東電の役員の刑事責任を問う刑事裁判、東電の役員の民事責任を問う株主代表訴訟と全国で闘われている避難者損害賠償訴訟との緊密な連携が求められています。
 刑事裁判の証拠内容を最高裁にきちんと理解させることができれば、我々は、最高裁でも必ず勝利することができるはずです。
 そして、最高裁における我々の勝利は福島原発事故の真実を後世に語り伝え、脱原発の国民的な合意を形成することにつながることでしょう。千葉訴訟の東京高裁白井判決によって、私たちはそのための重要な足掛かりを得ることができたのです。
 最後にあらためて、逆転勝訴判決を勝ち取ってくださった千葉避難者訴訟の原告団と弁護団に心から感謝して、結びの言葉といたします。

Last modified on 2021-02-23 20:06:34
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●《「国に法的責任はある」−原発事故で千葉県に避難した人々が起こした訴訟での東京高裁の判断だ。規制権限の不行使を厳しく指弾した》

2021年03月13日 00時00分22秒 | Weblog

[※ ↑号外【国の責任認める/東京高裁 千葉地裁判決覆す/原発避難集団訴訟 東電にも賠償命令】 (福島民報 2021年02月19日)]


(20210223[])
東京新聞の【<社説>福島原発判決 「万が一」をかみしめて】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/87399?rct=editorial)。

 《「国に法的責任はある」−原発事故で千葉県に避難した人々が起こした訴訟での東京高裁の判断だ。規制権限の不行使を厳しく指弾した。原発政策では「万が一」にも備えるのが大震災の教訓だ。国の賠償責任を認めるかどうか−、原発事故をめぐる各地の訴訟では、この点で地裁判断は真っ二つに割れた。高裁レベルでも、昨年九月の仙台高裁は「国に責任あり」だったのに、群馬県に逃れた人の群馬訴訟で先月の東京高裁は「国に責任なし」だった》

 白井幸夫裁判長は、《防潮堤の設置などの措置を講じていれば「津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかった」と認定。国が規制しなかったことと事故との間に「責任を認めるに足りる因果関係がある」として「規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上、違法だ」とした》そうだ。真っ当な司法判断。
 責任をもって東電や国が「原状回復」して見せてくれよ! 10年が経ってしまいましたよ。いつになったら元の姿に戻してくれるの? 元の姿に戻してくれれば、皆さん喜んで福島に帰り、生業を取り戻すはずですよ。
 東京電力核発電人災から10年。あの人災から何の教訓を得ることもなく、何も変わらないニッポン。民主党政権末期・野田政権、アベ様・カースーオジサンによる《悪夢のような》、〝地獄〟の自民党政権は、核発電〝麻薬中毒〟から抜け出せないままです…。

   『●「あれだけの事故を起こして被害を出して、だれか1人でも
          責任とってやめたか。申し訳ないと謝罪したか」
    《馬奈木厳太郎弁護士…樽川さんのお怒りは、まっとうなものなんです。
     今回の福島の被害の象徴と言ってもいいかもしれない。
     彼が求めていることは責任をとってくれです。
     「あれだけの事故を起こして被害を出してだれか1人でも責任とって
     やめたか申し訳ないと謝罪したか」と。そう思っているのは、
     樽川さんだけではない。国と東京電力を相手に、事故から2年後の
     2013年3月11日に福島地裁に起こした
     「生業なりわいを返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(生業訴訟
     には約4千人の原告がいて、樽川さんもそのお一人です》

   『●「生業を返せ、地域を返せ!」…原告団馬奈木厳太郎弁護士
      「国の対応、東電の責任を厳しく断罪する判決となっている。一審よりも…」
   『●「原子力災害伝承館」《批判…口封じ》…《安倍政権では「被災地
      切り捨て」政策がつづけられてきたが、それを菅政権も「継承」》
   『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
        
事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき

   『●《避難者の生業はいまだ戻らないままである》…責任をもって東電や
       国が「原状回復」してくれれば《生業》を、《地域》を取り返せる
    「民事裁判では、地裁に続き高裁レベルで、《国と東電に損害賠償などを
     求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は一審福島地裁判決に続き
     両者に賠償を命じ》ました。仙台高裁上田哲裁判長によるものです。
      「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」という訴えが、
     一部認められました。

      国や東京電力が責任を果たす方法は明確で、簡単です。《原状回復
     して見せてくれればよいのです。もう10年が経とうとしています。
     さっさとお願いします。
      …出来ない、不可能というのであれば、やるべきことは一つしかない
     でしょ? 《国や東電は被災地を事故前の状態に戻すことができない
     現実を直視し》、何を為すべきですか?」

   『●東京電力核発電人災後に《福島県から千葉県などに避難した住民ら
     43人が国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟の控訴審》で逆転判決

 《あの未曾有の福島第一原発事故を招いた“最大の戦犯”》元行政府の長・アベ様は、今ものうのうと過ごしておられます。数々のアベ様案件でも裁かれることもなく、責任をとることもありませんでした。

   『●元福井地裁裁判長・樋口英明さん《地震大国の日本には、
      北海道から沖縄まで原発を動かせる場所はどこにもない》
    《二〇一四年五月に福井地裁の裁判長として、関西電力
     大飯原発3、4号機(福井県)の運転差し止め判決を出した。
     今も自分が正しいと確信を持っている。大飯原発の基準地震動
     (耐震設計上の想定の揺れ)は七〇〇ガル(揺れの勢いを示す加速度の
     単位)で、重大事故につながる限界点は一・八倍の一二六〇ガルだと
     関電は主張していた。私は裁判前は、三〇〇〇ガルのような強い揺れに
     原発が耐えられるかどうかが争点になると予想していた。ところがふたを
     開けてみれば、一二六〇ガルが来たらおしまいだというのは争いが
     なかった。主な争点は「敷地内に一二六〇ガルを超える地震は来ない」
     という関電の主張の信用性だった。それが争点なら難しい工学的判断は
     不要で、理性と良識があれば簡単に解ける問題となる。地震大国の
     日本では、原発で基準地震動を超える地震が頻発しており、大飯も
     「ロシアンルーレット状態だった。日本の国策は「安全な原発
     動かす」であって、「何が何でも動かす」ではない。私の「極めて
     危険だから動かしてはいけない」という判断は、国策にも忠実だった
     と思っている。仮に私が日本原子力発電(原電)東海第二原発の
     差し止め訴訟を指揮するなら、ポイントは三つあると思う。一つは、
     基準地震動を超える地震が来ないと言えるかどうか
     これは他の原発と共通の問題だ》

   『●2014年5月大飯原発運転差し止め判決…樋口英明さんは《基準地震動を
           超える地震が来ないと言えるかどうか…他の原発と共通の問題》

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/87399?rct=editorial

<社説>福島原発判決 「万が一」をかみしめて
2021年2月22日 06時56分

 「国に法的責任はある」−原発事故で千葉県に避難した人々が起こした訴訟での東京高裁の判断だ。規制権限の不行使を厳しく指弾した。原発政策では「万が一」にも備えるのが大震災の教訓だ。

 国の賠償責任を認めるかどうか−、原発事故をめぐる各地の訴訟では、この点で地裁判断は真っ二つに割れた。高裁レベルでも、昨年九月の仙台高裁は「国に責任あり」だったのに、群馬県に逃れた人の群馬訴訟で先月の東京高裁は「国に責任なし」だった。

 司法の姿勢が、今後の国の原子力行政に厳しい対応を迫るかどうか影響を与えうるだけに、今回の東京高裁の判決は意義がある。国の法的責任を認めるうえでハードルとなっていたのが、津波襲来の予見可能性である。

 政府の地震調査研究推進本部は二〇〇二年に三陸沖から房総沖にかけての「長期評価」を公表。福島県沖でもマグニチュード8・2前後の地震が起きる可能性があるとした。今回の千葉訴訟では、地裁段階で当時の経済産業省原子力安全・保安院と東京電力との間で交わされた電子メールが明らかにされた。

 「福島沖で津波地震が起きたときのシミュレーションをすべきだ」と保安院側が求めたが、東電は反発四十分間くらい抵抗したとの生々しい記述があった。残念ながら、このときはシミュレーションは見送られてしまった

 〇八年には東電側が「長期評価」を基に最大一五・七メートルの津波の可能性を試算したものの、対策は土木学会に検討を依頼し、先送りしただけだった

 この経緯を考えれば、「長期評価」が公表されてから、国も東電も津波襲来の危険性を認識していたと考えるのが自然であろう。

 今回の判決も、それを前提に規制権限を持つ国が東電に津波対策などを命じなかったことを著しく合理性を欠いていた断じた全電源喪失を防ぐ措置を想定しなかったことも非難した

 思い起こされるのが、一九九二年の伊方原発(愛媛)をめぐる最高裁判例だ。原発事故は住民の生命・身体、周辺環境に深刻な災害をもたらすから「万が一にも起こらないように」と十分な安全審査を求めたことだ。

 大震災と原発事故から十年。この判例の趣旨に照らせば、「長期評価」を危険信号と受け止め、「万が一の災害」に備えるのが原子力政策を進める国の当然の責務だったはずである。
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●永渕健一裁判長、東電旧経営陣の刑事裁判で「無罪」《判決の中身もさることながら、その理由があまりにもひどすぎる》

2019年10月10日 00時00分30秒 | Weblog


ビデオニュース・ドットコムの記事【劣化した司法に大規模事故は裁けない 添田孝史氏(科学ジャーナリスト)/マル激トーク・オン・ディマンド 第963回(2019年9月21日)】(http://www.videonews.com/marugeki-talk/963/)。

 《判決の中身もさることながら、その理由があまりにもひどすぎる。…今回の判決は業務上過失致死傷の立証に必要とされる「予見可能性」と「結果回避可能性」の2要件のうち、予見可能性まで否定してしまった》。

   『●東電原発人災…《「失敗の本質」とその責任を
     問》うた上で、核発電「麻薬」中毒患者に「原状回復」させよ
    《「東電原発裁判 福島原発事故の責任を問う」添田孝史著…。
     …福島原発事故は、膨大な放射能をまき散らして大地や水を
     汚染し、今もなお続く避難生活で「原発関連死」が千数百人に
     及んでいる。これほどの事故を起こしながら、いまだに誰一人
     として罪を問われていないことに納得できない人は多いだろう。
     そこで福島県民らが国や東電を「事故は予見可能で、
     対策を怠った」と告発したが、東京地検は2度にわたって
     不起訴とした。だが、東京電力の元経営者3人に絞り、
     検察審査会で強制起訴を勝ち取ったものだ》

 《予見可能性まで否定》していて、核発電所を稼働していいの? 《事故回避のために原発を止める義務を課すほどの大津波の予見可能性はなかった》ってどんな論理? アベ様政権に忖度し、司法判断を放棄した政治判断をまたしても見せつけられた。そもそも、地震によって破断などの致命的な事故が発生した人災である。阿部岳さんの、沖縄タイムスのコラム【[大弦小弦]「東電無罪」の論理】によると、《▼「あらゆる可能性を考慮して必要な措置を義務付けられれば、運転はおよそ不可能になる」とも。言い出したらきりがない、という居直りが加わって未曽有の犠牲が出た。判決は意図せず原子力制御の限界を認めている》。
 誰も責任をとらない…。《誰も事故の責任を取らなければ企業に無責任体質がはびこり、また同じことが起きる》。裁判所が、それを認めてしまっていいのか? 《東電刑事裁判が露わにした、そうでなくても劣化が著しい司法が、大規模事故や高度の技術的な問題を裁くことの限界》…。

   『●砂上にペラペラの壁を造ってまでも再稼働したくなる
               浜岡原発という「金のなる巨大木」
   『●アベ様による「棄民」政策をも追認…東電旧経営陣の
     刑事裁判で永渕健一裁判長は「無罪」という「政治判断」を下した
   『●阿部岳さん【「東電無罪」の論理】《「…運転はおよそ
    不可能になる」…判決は意図せず原子力制御の限界を認めている》
   『●やはり核発電は「金のなる巨大木」だった…
     高浜「原発マネー」が八木誠会長ら関西電力経営陣個人に見事に《還流》
   『●東京電力核発電人災、決して自主避難者の《自己責任》
     ではない…「原発事故がなければ福島を出た人は誰もいない」

   『●東電旧経営陣に無罪判決…《誰も事故の責任を
     取らなければ企業に無責任体質がはびこり、また同じことが起きる》
   『●JOC臨界事故で何が起きたでしょうか?…《人が制御
     できないなんて恐ろしい。政府は…本当のことを言っていない》
    《倫理観も正義感、透明性、そのすべては原発という国策の前では
     治外法権だといわんばかりだ

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http://www.videonews.com/marugeki-talk/963/

劣化した司法に大規模事故は裁けない
ゲスト 添田孝史氏(科学ジャーナリスト)
番組名 マル激トーク・オン・ディマンド 第963回(2019年9月21日)

 判決の中身もさることながら、その理由があまりにもひどすぎる

 東京電力福島第一原発事故をめぐり、旧経営陣3人が業務上過失致死傷で強制起訴されていた裁判で、9月19日、東京地裁は3被告にいずれも無罪の判決を言い渡した

 確かに検察が二度までも不起訴処分とした事件だ。検察審査会の二度にわたる起訴相当議決によって強制起訴はされたものの、有罪に持ち込むことが容易ではないことは当初から予想されていた。また、企業が引き起こした事件の刑事責任を特定の個人に負わせるためには、多くの法的な壁が存在することも想像に難くない。

 しかし、今回の判決は業務上過失致死傷の立証に必要とされる「予見可能性」と「結果回避可能性」の2要件のうち、予見可能性まで否定してしまった。そもそも今回検察審査会が強制起訴に至った理由は、最高クラスの権威が集まった政府の地震調査研究推進本部2002年に策定した巨大地震の長期評価をもとに各電力会社が予想される津波水位を割り出したところ、福島第一原発においては+15.7メートルという数値が2008年3月の時点で既に出ていたという事実を重く受け止めた結果だった。

 つまり、東京電力は実際に15.7メートルの津波が発生する危険性があることを2008年の時点で知っており、武藤被告を始めとする幹部たちもその後1年以内に、その事実を知らされていながら、対応を取らないまま2011年の3月11日を迎えたことがあの大惨事につながったというのが、検察審査会の議決の骨子だった。検察審査会は、今回のような大津波は十分に予見が可能だったし、対応するだけの十分な時間もあったと判断したわけだ。

 ところが、今回の判決で裁判所は、実際に津波対策を取るための十分な時間がなかったという理由で「結果回避可能性」を否定したばかりか、地震調査研究推進本部の長期評価や東京電力が自らの子会社に作成させた15.7メートルという予想される津波水位も確定的なものではなかったので、本当にそのような高い津波が来ることが予見できたとまでは言えないという、驚くような判断を下してしまった。

 この裁判の傍聴を続けてきた科学ジャーナリストの添田孝史氏は、原発の津波に対する脆弱性の問題は1990年代から指摘されてきた問題で、東電は一貫してこれを先延ばしにすることで、ほとんど何も対応をせずにきたと指摘する。今回も2008年に15.7という数値が出てから東京電力は、あらためて土木学会に検討を依頼するなど、明らかな時間稼ぎをしていた。

 女川原発を持つ東北電力東海第二原発を持つ日本原子力発電のように同じ長期評価を受けて、然るべき対応を取った電力会社もあったことを考えると、これは東京電力に深く根付いた体質と言わねばならないと添田氏は語る。

 それにしても東電はなぜ、防潮堤を15.7メートル超までかさ上げすることに、そこまで強く抵抗したのだろうか。添田氏は、防潮堤の工事の費用くらい東電にとってはなんでもないが、問題はその工事の期間中、福島第一原発の操業を止めなければならなくなることを東電は嫌がったのだろうと説明する。

 15.7メートルの津波が来る可能性があり、現在の津波対策がそれに対応できていないのであれば、現状では福島第一は安全ではないことになる。地元では当然、その間は止めろという話になる。

 ところが、当時の東電は2007年の新潟県中越沖地震で損傷を受けた柏崎刈羽原発が止まっていて業績が悪化していた。更にその上に福島第一を止めるということは、東電としては何としても避けたかったのだろうと、添田氏は言う。

 強制起訴によってこの事件が刑事裁判に持ち込まれたことによって、公判の場で東電内部で何が起きていたのかが白日の下に晒され、3つの事故調を持ってしても全く表に出てこなかった多くの事実が明らかになった

 その意味で、判決は無罪であっても、強制起訴には大きな価値があったことは間違いない。しかし、日航機ジャンボ墜落事故やJR西の脱線事故など、大規模な事故が起きるたびに叫ばれる強制捜査権を持たない事故調査委員会の非力さと、個人を刑事訴追する以外に事実究明の手段がないという不条理な日本の法制度は、そろそろ解決されるべき時に来ているのではないだろうか。

 技術がここまで発展した今日にあっても、いや技術が高度になればなるほど、残念ながらこれからも大規模な事故は繰り返されるだろう。その時に、原因究明が原因企業の善意の協力と、個人の刑事責任の追及に依存したままでは、再発防止はどうにもおぼつかない。

 原発問題を長年取材し、当初からこの裁判を傍聴してきた科学ジャーナリストの添田氏と、ジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が、東電刑事裁判が露わにした、そうでなくても劣化が著しい司法が、大規模事故や高度の技術的な問題を裁くことの限界などについて議論した。


PROFILE
添田孝史(そえだ たかし)
科学ジャーナリスト
1964年島根県生まれ。88年大阪大学基礎工学部生物工学科卒業。90年大阪大学大学院基礎工学研究科修士課程修了。同年朝日新聞社入社。科学部などを経て2011年より現職。国会事故調査委員会で協力調査員として津波分野の調査を担当。著書に『原発と大津波 警告を葬った人々』、『東電原発裁判 福島原発事故の責任を問う』など。
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●東電核発電人災避難者の《「怒り」と「慟哭」》、「理由も知らされず避難し、人格が否定された気がした」

2016年03月01日 00時00分40秒 | Weblog


東京新聞の原発取材班による記事【原発事故の説明もなく「逃げろ」 情報なき避難を証言 本社で座談会】(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016022690070725.html)と、
社説【原発事故起訴へ やはり「人災」でないか】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016022702000153.html)。

 《どの人も、原発事故を知ったのは発生翌日で、避難を指示された時も理由を知らされなかったと証言。すぐ戻れると思って着の身着のままで避難したため、非常に苦労することになったと訴えた》。
 《福島第一原発事故は東京電力が津波対策を怠ったためだ-。検察官役の弁護士が元会長らを近く強制起訴する。想定外の事故ではなく、「人災」ではないか、公の裁判で真相に迫ってほしい》。

 チェルノブイリでの教訓が…全く活かされていない。小出裕章さんの講演で良く引用される写真を思い出した。例えば、ブログ『みんな楽しくHappy♡がいい♪』(http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-141.html)から、《先程の迎えのバスに3日分の手荷物を持って乗ろうとしている写真です / ふたりの女性は泣きながらバスに向かっています / 前の女性は鍋かヤカンをもっているようだ / 「この女性は猫を抱いている」と教えてくれた人がいます / 多分長い間猫と一緒に住んできて避難しろと言われた時に猫が捨てられなくて一緒に連れていった / このまま二度と自分の家に戻れなくなった》。

   『●「原子力は血液」・・・・・・ではなく、「原子力=核」は「麻薬」
   『●再稼働ありきの「世界最高水準の規制基準」
                  という「世界一の無責任」さ
   『●「世界初のフルMOX原発で、年に約一トンのプルトニウム」を
                    燃焼させて「安全」と言い得る自信に慄く
   『●旧原子力安全・保安院の「やらせ」や「圧力」
        ・・・・・・どこが一体「安全」や「保安」なのか?
   『●東京電力原発「人災」は未解決なのに、
           川内原発を再稼働しようという愚行
   『●東京電力原発人災、
     「被災者の「怒り」と「慟哭」の声」が心に響かない哀しい人達

 東京電力核発電暴発は「人災」であることが明白であり、アベ様ら自公議員や原子力「寄生」委員会、九電・関電は再び「犯罪」を犯そうとしている。「被災者の「怒り」と「慟哭」の声」が心に響かない哀しい人達。

   『●「老いた馬」ではなく「狂ったゴジラ」: 「麻薬」患者の
          関電がプルサーマルに続いて「寿命核発電所」…

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http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016022690070725.html

原発事故の説明もなく「逃げろ」 情報なき避難を証言 本社で座談会
2016年2月26日 07時07分

 東京電力福島第一原発事故後の避難状況や今の思いを語り合ってもらおうと、東京新聞は二十五日、福島からの避難住民を東京都千代田区の本社に招き、座談会を開いた。どの人も、原発事故を知ったのは発生翌日で、避難を指示された時も理由を知らされなかったと証言。すぐ戻れると思って着の身着のままで避難したため、非常に苦労することになったと訴えた。 (原発取材班)

 参加したのは、浪江町から茨城県つくば市に移住した三浦和加子さん(70)▽富岡町からいわき市に移住した藤原和詮(かずよし)さん(64)と妻の栄子さん(67)▽楢葉町から都内の区営住宅に避難中の山内悟さん(61)と妻の敬子さん(53)▽大熊町から新潟県柏崎市に避難した女性(57)と、同市で避難住民の支援を続ける増田昌子さん(51)の七人。柏崎市の二人は、二十六日まで本社で開催中の「ふくしま 避難住民の手仕事」展に古い着物を再生した手芸品を寄せている。

 参加者に、原発事故をいつどのように知ったかを尋ねたところ、東電や公的機関から情報を得た人はいなかった。大熊町の女性が、地震後に「原子炉は安全に停止しました」というスピーカーの呼び掛けを聞いただけだった。

 事故発生の翌日、防護服姿の警察官を見て異変を感じたり、言われるまま隣町に逃げ、そこで見たテレビで建屋の水素爆発を知ったりという状況だった。

 どの人も数日で帰れると思い、普段着にジャンパーを羽織っただけといった軽装だった。後に原発事故を知り、「もう帰れないと絶望感にかられたり、健康保険証を持参しなかったため、病院で多額の請求をされたりしたという。参加者は「理由も知らされず避難し、人格が否定された気がした」「せめて、何と何を持参してほしいくらいは言うべきだ」などと訴えた。

(東京新聞)
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016022702000153.html

【社説】
原発事故起訴へ やはり「人災」でないか
2016年2月27日

 福島第一原発事故は東京電力が津波対策を怠ったためだ-。検察官役の弁護士が元会長らを近く強制起訴する。想定外の事故ではなく、「人災」ではないか、公の裁判で真相に迫ってほしい。

 大地震と大津波という自然現象に伴う原発事故ではあった。自然現象に不確実性はあるものの、原発事故という大災害が起こり得るケースに対しては、「万が一」という細心の注意が必要で、できる限りの十分な措置も事前に講じておかねばならない

 検察庁が東電元会長ら三人の幹部に対して、「不起訴」という立場をとったため、市民による検察審査会が検討した。その結論が「強制起訴」であり、それに基づき検察官役の指定弁護士が二十九日に起訴すると明らかにした。

 確かに大地震の可能性は発信されていた。政府の地震調査研究推進本部の長期評価では二〇〇二年段階で、マグニチュード(M)8・2クラスの津波地震が発生する可能性があるとされた。〇八年の段階では、長期評価を用い、東電側で明治三陸地震をモデルに試算すると、一五・七メートルもの大津波が押し寄せる-。そんな結果も出していた。巨大津波が来れば、原発は水に覆われてしまう。

 そんな重大な指摘があったのに、東電側はまるで時間稼ぎをするかのように土木学会に検討を委ね、対策を先送りしていた。国側に試算の報告をしたのは、東日本大震災の直前になってからだ。

 〇六年段階でも、津波によって非常用海水ポンプが機能を失い、炉心損傷に至る危険性があることや、全電源喪失の危険性があることも分かっていた。なぜ必要な対策をとらなかったのか。

 国際原子力機関(IAEA)の報告書では「『日本の原発は安全』との思い込みにより、関係機関には、安全レベル(向上)に挑もうとしない傾向があった」と明確に記している。

 原発運転では核分裂を伴う以上、機器の故障や運転ミスだけではなく、あらゆる過酷な状況を想定しておくべきなのだ。IAEAの報告書はそのような観点にたっている。東電はまさに「安全だ」という思い込みに陥っていたのか。それとも組織的怠慢だったか。

 刑事裁判が開かれることで当時の幹部らが原発事故とどう向き合っていたのか、肉声を聞くことができる。レベル7」の最悪事態を招いた根本原因を突き止める裁判でありたい。
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●東京電力原発「人災」は未解決なのに、川内原発を再稼働しようという愚行

2015年08月11日 00時00分16秒 | Weblog


東京新聞の二つの社説【フクシマは“人災”か 東電元幹部を強制起訴へ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015080102000137.html)、
【原発再稼働 安全とは言わぬまま】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015080802000130.html)。

 「福島第一原発事故は東京電力が津波対策を怠ったため起きた-。それが検察審査会の結論だった。“人災”だったのか、公の裁判の場で決着をつけたい」。
 明らかに「原発人災」である。しかも、津波の前に既に破壊・破断が起こっていたのではないか?

   『●予想された東京電力原発人災と裁判官の責任
   『●様々な意味で人災である
   『●東京電力原発人災: 
      津波による天災ではなく、地震で破断していた?
   『●醜悪な構図2:
      原発人災・汚染の原因者が「公的支援1兆円 裏で税逃れ」

   『●東電原発人災の3.11を再び目前に:
      「原発事故調書 原因不明、責任不在」でも再稼働できる神経を疑う


 「四国電力 伊方原発原子力規制委員会の規制基準に適合し、九州電力 川内原発の再稼働は迫る。多くの不安をのこしたままで、適合すなわち再稼働という短絡を、定着させてもいいのだろうか。川内原発(鹿児島県)、関西電力 高浜原発(福井県)に続いて伊方(愛媛県)は「適合」三件目。ここでもやはり、避難計画の実効性や、地震に対する備えの甘さが不安視されている。にもかかわらず、政府や電力事業者は、それで再稼働の“お墨付き”を得たという」。
 さらに東京電力柏崎刈羽原発を優先審査だそうです・・・・・・あまりの愚行

   『●東京電力柏崎刈羽原発を優先審査: 
      原子力「ムラ寄生」委員会は「規制」のお仕事をしてくれ!

   『●原子力「寄生」委員会の審査に通ったからといって何だというのでしょう?
   『●原子力「ムラ寄生」委員会の机上の空論:
          「大幅に下回」るように計算すれば下回る

   『●東京電力原発人災での「想定不適当事故」を
         想定しなかった教訓が全く活かされていない

   『●原子力「ムラ寄生」員会ではなく、
     「風船爆弾」が語ることにこそ真実はある ~川内原発再稼働問題~

   『●火山の巨大噴火時の緊急核燃料輸送に
          何時間、何日間? 答えは「2年以上」!

   『●九州電力川内原発を再稼働させてはイケナイ: 
         何のための専門家会合? 市民の意見提出??
   『●「今後の運転期間はせいぜい三十年間。
     その間の噴火はないだろう」との推測下、川内原発規準OK


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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015080102000137.html

【社説】
フクシマは“人災”か 東電元幹部を強制起訴へ
2015年8月1日

 福島第一原発事故は東京電力が津波対策を怠ったため起きた-。それが検察審査会の結論だった。“人災”だったのか、公の裁判の場で決着をつけたい。

 自然現象に不確実性はある。しかし、原発事故という大災害を招きかねないケースにおいては、「万が一」の事態も事前に想定しておかねばならない

 十一人の市民で構成する東京第五検察審査会は、そのような極めて常識的な立場にたって、福島第一原発事故を検討したといえよう。検察が「不起訴」判断だったのに、東電元幹部らに刑事責任が問えると、ぎりぎりの判断をしたのも、そうした常識観の反映だとみることができる。


◆大津波の試算があった

 もちろん、「想定外」の事態を扱う場合、その安全対策をどこまで考えておけばいいのか、どのような具体的な条件設定をすればいいのか、難しいポイントは数々ある。検察審査会の市民が重視したのは政府の地震調査研究推進本部の長期評価である。

 二〇〇二年の段階で、マグニチュード(M)8・2クラスの津波地震が発生する可能性があると指摘されていた。〇八年の段階では、長期評価を用い、東電側で明治三陸地震をモデルに試算すると、一五・七メートルもの大津波が押し寄せる-。そんな結果も出していた。巨大津波が来れば、原発は水に覆われてしまう。

   「十メートルの敷地高を超える津波がひとたび来襲した場合には、
    電源喪失による重大事故が発生する可能性があることは、
    そのとき既に明らかになっていた」

 検察審査会の議決書では、そう記している。東電元幹部の刑事責任を問うには、まず注意義務違反があったかどうか、重大な事故となる予見可能性があったかどうか、などが焦点になる。市民の感覚は、そのいずれも「あった」と断じるものだった。


◆安全だと「思い込み」が

 そもそも一五・七メートルもの大津波が来るという重大な指摘があったのに、東電側はまるで時間稼ぎをするかのように土木学会に検討を委ね、対策を先送りしていた。

 その点について、検察審査会は「最悪の場合、原発の運転を停止せざるを得ない事態に至り、東電の収支を悪化させることを危惧した」と述べている。

 東電は津波によって非常用海水ポンプが機能を失い、炉心損傷に至る危険性があることや、全電源喪失の危険性があることも分かっていたのではなかろうか。

 「検察審査会は素人判断だ」などと侮ってはならない。国際原子力機関(IAEA)が作成した福島第一原発事故の最終報告書でも、巨大地震や大津波は「想定外」とする東電と国の主張を真っ向から否定しているからだ。

 その報告書では、「『日本の原発は安全』との思い込みにより、関係機関には、安全レベル(向上)に挑もうとしない傾向があった」と明確に記しているのだ。しかも、約二百四十ページにも及ぶ報告書には「思い込み」という言葉を何度も刻み、国や東電の対応のまずさを指摘している。

 原発運転では核分裂を伴う以上、機器の故障や運転ミスだけではなく、地震や津波、洪水などに対しても万全の対策が求められる。それでも対策は突破され、重大事故は起きるものだ。IAEAの報告書はそのような観点にたっている。東電はまさに「思い込み」に陥っていたのではないか。

 ただし、今回の「強制起訴」議決によって、東電元幹部を有罪視するようなことがあってはならない。白黒をはっきりさせるのは、あくまで裁判の場である。

 〇九年に新しい検察審査会の仕組みが出来上がってから、初の強制起訴となった兵庫県明石市の花火大会で起きた歩道橋事故のケースは、時効成立による「免訴」の判決が出た。尼崎JR脱線事故では、JR西日本の歴代三社長は「無罪」判決で、両事件とも最高裁に係属中だ。政治資金規正法をめぐる陸山会事件では、小沢一郎元民主党代表は「無罪」が確定している。


◆法廷で真相に肉薄を

 むしろ、福島第一原発事故のケースでは、当時の東電の幹部たちが、原発事故とどう向き合っていたのか、公の法廷で肉声を聞くことができる。証言や証拠が開示され、われわれ国民の前で明らかにされる意義が極めて大きい。

 少なくとも検察は強制捜査に踏み切ることもなく、業務上過失致死傷罪での刑事訴追について、「想定外だから罪は問えない」と一蹴してしまった。

 「レベル7」の過酷事故は本当に防げなかったのか。天災なのか、人災なのか、被災者も注視している。真相に肉薄することが、今後の裁判に期待される。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015080802000130.html

【社説】
原発再稼働 安全とは言わぬまま
2015年8月8日

 四国電力 伊方原発原子力規制委員会の規制基準に適合し、九州電力 川内原発の再稼働は迫る。多くの不安をのこしたままで、適合すなわち再稼働という短絡を、定着させてもいいのだろうか。

 川内原発(鹿児島県)、関西電力 高浜原発(福井県)に続いて伊方(愛媛県)は「適合」三件目。ここでもやはり、避難計画の実効性や、地震に対する備えの甘さが不安視されている。

 にもかかわらず、政府や電力事業者は、それで再稼働の“お墨付き”を得たという

 規制委の「適合」判断は、再稼働の必要条件ではあるだろう。だが、十分条件とは言いがたい

 多くの原発は半島に立地する。特に伊方原発は、日本一細長いという佐田岬半島の付け根にあり、その西の海側には約五千人が暮らしている。

 愛媛県が策定した事故時の広域避難計画では、原発前の国道を通って松山市などに向かう陸路と、フェリーに乗って大分などに逃れる海路が想定されている。

 だが、南海トラフ地震と原発事故の複合災害が発生すれば、道路は寸断、港が荒れて船も使えず、孤立化する恐れは強い。

 共同通信が六月中旬に実施した調査では、伊方原発から半径三十キロ圏内十二万三千人の避難先になる六県十九市町のうち、受け入れ態勢が「整っている」「どちらかというと整っている」と答えた自治体は一県七市町にとどまった。

 大分県と愛媛県は、愛媛県側住民を船に乗せ、大分県側に運ぶ避難訓練を、秋に実施するという。

 順序が逆だこんな大事な訓練をする前に、再稼働の“許可”が出されて、いいのだろうか

 福島第一原発事故をめぐる検察審査会の起訴議決にも「原発に関する責任者は『万が一』の災害にも備えなければならない義務を負う」とあるではないか。

 そもそも数千人が船で海上に逃れなければならないような大事故は、万が一にもあってはならないことではないか。

 「適合」判定第一号の川内原発は、十一日にも再稼働第一号になるという。だが、規制委も政府も自治体も、誰も「安全」を保証していない

 事故発生時の責任を、誰が、どう取るのかも、あいまいなままではないか

 このような状態で、規制基準「適合」=「再稼働」という図式を定着させてしまってもいいものか。もう一度よく考えたい。
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