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●アベ様政権に忖度し、司法判断を放棄した政治判断…捏造された「社会通念」で核発電所再稼働を容認

2018年10月16日 00時00分13秒 | Weblog


東京新聞の二つの記事【伊方原発の再稼働容認 阿蘇大噴火「根拠ない」】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201809/CK2018092602000159.html)と、
【伊方3号機 再稼働容認 安全評価 国の方針に追従】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201809/CK2018092602000143.html)。
同紙の社説【伊方運転容認 “常識”は覆されたのに】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018092602000181.html)。

 《東京電力福島第一原発事故後、高裁段階で初めて原発の運転差し止めを命じた昨年十二月の決定を取り消した。四国電は3号機を十月二十七日に再稼働させる方針を明らかにした》。
 《昨年の決定は、可能性が低いとされる破局的噴火のリスクも考慮するよう求め、原発再稼働を進める国や電力会社に衝撃を与える内容だった…それだけに、破局的噴火について発生頻度は著しく小さく、原発の安全性に問題はないとする従来型の認識で原発の再稼働を認めた今回の決定は、脱原発派にとって大きな痛手》。
 《四国電力伊方原発の運転差し止め決定が、同じ広島高裁に覆された。しかし例えば、どの原発の直下でも巨大地震は起こり得るという北海道地震の新たな教訓は、十分に考慮されたと言えるのか》。

   『●「「過ちは繰り返しません」。広島の、福島の嘆きが
          胸に突き刺さ」らないとは…吉岡茂之裁判長
    「広島地裁では、「過ちは繰り返しません」の歎きは却下」

   『●核発電の「高裁レベルでの運転差し止め判断は初めて」
              …その先には腐敗した司法の大きな壁が…
    《国の原発政策に一石を投じるか――。13日、広島高裁が四国電力
     伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を差し止める命令を出した。
     高裁レベルでの運転差し止め判断は初めてだ》
    「核発電の「高裁レベルでの運転差し止め判断は初めて」…
     その先には最「低」裁を頂点とした司法の大きな壁が待ち受けている。
     《脱原発ドミノが始まるのか》どうかは、まだまだ未定」

 《高裁レベルでの運転差し止め判断は初めて》で、最「低」裁を頂点とした司法の大きな壁をよそうしていましたが、同じ広島高裁に覆されてしまいました。2017年12月、折角の広島高裁・野々上友之裁判長の「司法判断」だったのですが、1年を待たずして、同じ広島高裁・三木昌之裁判長の「政治判断」で、あの伊方原発の再稼働に向けてのデタラメ判決。《立地の適合性は自然災害の危険をどの程度容認するかという社会通念を基準とせざるを得ないとの判断枠組み》《国が破局的噴火の具体的対策を定めておらず、国民の多くも問題にしていないことを踏まえ、「伊方原発の安全性は欠けていないというのが社会通念」と判断》…そんな《社会通念》をニッポンは許容しているのですか?

   『●「原発さえなければ…」:  
       それでも川内原発や伊方原発を再稼働したいの?
   『●「伊方原発は、日本一細長いという佐田岬半島の
      付け根にあり、その西の海側には約五千人が暮らしている」

 アベ様思いの「政治」判断…腐敗した司法の大きな壁を感じずにはいられません。

   『●アベ様内閣が臨時国会召集せずで憲法53条無視…
       裁判所は司法判断? アベ様に忖度した「政治判断」?

 「司法判断」出来ない司法、アベ様に忖度し《原発再稼働に積極的な国の姿勢を追認する》「政治判断」を乱発。核発電「麻薬」中毒者なニッポンの司法。
 日刊ゲンダイの記事【安倍政権が進める原発30基体制 伊方の次に再稼働するのは】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/238247)によると、《同じ広島高裁の別の裁判長が四国電の異議を認め、再稼働を容認する決定を出した。またしても、原発再稼働に積極的な国の姿勢を追認する司法判断が下された形だ…経産省は2030年度の電源構成に占める原発比率を20~22%と明記。この数値は原発約30基の稼働を意味している。現在日本で稼働中の原発は5基だが、停止している原発の再稼働や、新しい原発の増設を想定しているということだ…全国の原発で運転差し止めの仮処分が係争中だが、国民の不安をよそにこのまま再稼働がどんどん進んでしまうのか》?

 さらに絶望的な気分…。《ただ伊方3号機に対する同様の仮処分で、大分地裁が二十八日に決定を出す予定で、差し止めを命じれば再稼働はできなくなる》…はずだったのに。
 アサヒコムの記事【伊方原発の運転差し止め認めず 大分地裁、申し立て却下】(https://www.asahi.com/articles/ASL9V41QML9VTIPE00Y.html)によると、《四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)をめぐり、大分地裁(佐藤重憲裁判長)は28日、対岸の大分県の住民4人が運転差し止めを求めた仮処分の申し立てを却下した。住民側は、福岡高裁に即時抗告する…》。

 《古い地震科学や社会通念に基づいて原発の再稼働を認めることは、あまりに危険》…この地震大国・災害大国で、過去の悲劇・教訓を活かすこともなく、核発電を再開しようというのだから、アベ様の「政」やこの国の司法は狂っている。

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201809/CK2018092602000159.html

伊方原発の再稼働容認 阿蘇大噴火「根拠ない」
2018年9月26日 朝刊

 四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を差し止めた広島高裁の仮処分決定を不服とした四国電の申し立てによる異議審で、同高裁(三木昌之裁判長)は二十五日、異議を認め、再稼働を容認する決定を出した。東京電力福島第一原発事故後、高裁段階で初めて原発の運転差し止めを命じた昨年十二月の決定を取り消した。四国電は3号機を十月二十七日に再稼働させる方針を明らかにした。

 決定で三木裁判長は、伊方原発から約百三十キロ離れた熊本県・阿蘇カルデラの火山リスクについて、「大規模な破局的噴火が起きる可能性が根拠をもって示されておらず、原発に火砕流が到達する可能性は小さい」と指摘した。

 四国電の主張が全面的に認められた形で、住民側は二十五日、最高裁で判断が維持された場合の影響を考慮し、不服申し立てを行わない方針を示した。仮処分の審理は終結し、この日の決定が確定する見通し。ただ伊方3号機に対する同様の仮処分で、大分地裁が二十八日に決定を出す予定で、差し止めを命じれば再稼働はできなくなる。

 三木裁判長は、昨年十二月の高裁決定が差し止めの根拠とした、原子力規制委員会策定の「火山影響評価ガイド」の立地評価について、「相当な正確さで噴火の時期と規模を予測できることを前提にしており、不合理だ」と指摘。立地の適合性は自然災害の危険をどの程度容認するかという社会通念を基準とせざるを得ないとの判断枠組みを示した。

 その上で、国が破局的噴火の具体的対策を定めておらず、国民の多くも問題にしていないことを踏まえ、「伊方原発の安全性は欠けていないというのが社会通念だ」と判断。四国電が想定する火山灰の堆積量は合理的で、非常用電源確保の対策も取っているとし、噴火による対応不可能な具体的危険性は存在しないと結論付けた。

 地震のリスクについても、原発の新規制基準に適合するとした規制委の判断は合理的だとした。

 昨年十二月の高裁の即時抗告審決定は、阿蘇カルデラで、大規模な「破局的噴火」が起きた際、火砕流が原発敷地内に到達する可能性を指摘。広島地裁で係争中の差し止め訴訟で仮処分と異なる結論が出る可能性を考慮し、効力を今月三十日までとしていた。伊方3号機を巡る同様の仮処分は、大分地裁のほか、高松高裁や山口地裁岩国支部でも係争中となっている。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201809/CK2018092602000143.html

伊方3号機 再稼働容認 安全評価 国の方針に追従
2018年9月26日 朝刊

     (四国電力伊方原発3号機=愛媛県伊方町で)

 高裁段階で初めて原発の運転を差し止めた仮処分決定を覆し、四国電力伊方原発3号機の再稼働を認めた二十五日の広島高裁決定は、一万年に一回程度とされる大噴火のリスクへの対策を求めるには「相当の根拠が必要」と指摘、従来の国の方針に沿う判断となった。

 昨年の決定は、可能性が低いとされる破局的噴火のリスクも考慮するよう求め、原発再稼働を進める国や電力会社に衝撃を与える内容だった。運転停止を求め司法の場で争う全国の住民らにとって、噴火リスクは有利な争点として存在感を増している。

 それだけに、破局的噴火について「発生頻度は著しく小さく、原発の安全性に問題はない」とする従来型の認識で原発の再稼働を認めた今回の決定は、脱原発派にとって大きな痛手となるだろう。

 伊方3号機は十月二十七日の再稼働に向け、本格的な準備に入るが、今回の決定でも「現在の火山学では破局的噴火を正確に予測することは困難」と言及しているように、「想定外」の災害が起きる可能性はゼロではない。また、危険性の判断を「社会通念」という観点に委ねるのも、基準が曖昧と言わざるを得ない。

 電力会社や国は決定を「免罪符」とせず、あらゆる危険を想定し、対策を尽くしていくべきだ。 (共同・池田絵美)

   ◇

 四国電力伊方原発3号機の運転を差し止めた即時抗告審の仮処分決定を取り消し、再稼働を認めた二十五日の広島高裁の異議審決定要旨は次の通り。

 【火山の評価】

 原子力規制委員会が安全性を審査する内規として策定した「火山影響評価ガイド」は、立地評価と影響評価を行うこととしている。立地評価は、検討対象火山の噴火時期や程度が相当前の時点で、相当程度の正確さで予測できることを前提にするが、中長期的な噴火予測の手法は確立しておらず、内容は不合理だ。 

 四国電は立地評価で、熊本県・阿蘇カルデラの過去最大の噴火である阿蘇四噴火(約九万年前)の火砕流が伊方原発敷地に到達していないとしているが、相当程度に確かな立証が必要なため、到達の有無の判断はできない。破局的噴火の可能性を予測することも困難だ。

 現在の火山学の水準で、原発の安全性確保の観点から、巨大噴火の危険をどのように想定すべきかについては、わが国の社会が自然災害に対する危険をどの程度まで容認するかという社会通念を基準として判断せざるを得ない。


 【破局的噴火】

 阿蘇カルデラで阿蘇四噴火と同程度の破局的噴火が発生した場合、ほとんど対処する間もなく、膨大な数の国民の生命が奪われ、国土は壊滅に至る被害をもたらす。しかも現在の知見では前駆現象を的確に捉えることはできず、具体的予防措置を事前に取ることはできない。一方で、発生頻度は著しく低く、国は破局的噴火のような自然災害を想定した具体的対策は策定しておらず、策定の動きがあるとも認められないが、国民の大多数はそのことを格別に問題にしていない。

 破局的噴火で生じるリスクは発生可能性が相応の根拠をもって示されない限り、原発の安全確保の上で自然災害として想定しなくても安全性に欠けるところはないとするのが、少なくとも現時点におけるわが国の社会通念だと認めるほかない。

 そこで原発の運用期間中に破局的噴火が発生する可能性が相応の根拠をもって示されない限り、これを前提として立地不適としなくても法の趣旨に反するということはできない。また設置許可基準の趣旨にも反しない。


 【火砕流の危険性】

 そうすると火山ガイドの立地評価の「設計対応不可能な火山事象」とは、そのような噴火を除いた火山事象と解して判断するのが相当だ。阿蘇において、破局的噴火が伊方原発の運用期間中に発生する可能性が相応の根拠をもって示されているとは認められない。地理的領域内の火山噴火のうち、阿蘇について、火砕流堆積物の分布は、破局的噴火を除けば阿蘇カルデラ内に限られる。設計対応不可能な火砕流が到達する可能性が十分小さいと評価できるから、立地は不適とはならない。


 【降下火砕物】

 四国電の降下火砕物の層の厚さの想定は合理性がある。火山ガイドなどで新たに想定すべきだとした気中降下火砕物濃度に対しても、非常用ディーゼル発電機の機能が喪失しないよう対策を講じるなどしており、基準に適合する蓋然(がいぜん)性があると認められる。


 【火山以外の危険性】

 抗告審決定と同様、新規制基準は合理的で、伊方原発が新規制基準に適合するとした原子力規制委の判断に不合理な点がないと言える。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018092602000181.html

【社説】
伊方運転容認 “常識”は覆されたのに
2018年9月26日

 四国電力伊方原発の運転差し止め決定が、同じ広島高裁に覆された。しかし例えば、どの原発の直下でも巨大地震は起こり得るという北海道地震の新たな教訓は、十分に考慮されたと言えるのか。

 「(阿蘇山の)火砕流が原発敷地内に到達する可能性が十分小さいと評価することはできない」-。

 原子力規制委員会の「火山ガイド」を引きながら、同じ広島高裁は昨年十二月、伊方原発3号機の運転を差し止めた。

 阿蘇山から伊方原発までは約百三十キロ。大噴火による火砕流や火山灰が原発に及ぼす影響を否定できないとの判断だった。

 福島第一原発事故後、高裁レベルとしては初の運転差し止め決定は、いともあっさり覆された

 今回、広島高裁は「大規模な破局的噴火が起きる可能性が根拠を持って示されておらず、原発に火砕流が到達する可能性は小さい」と指摘した。昨年末とは真反対。「運転期間中に破局的噴火を起こすという可能性は極めて低い」と強調する四国電力側の主張をそのまま受け入れた形である。

 争点は火山だけではない。原発が耐え得る地震の強さについても、住民側は「過小評価」だとして争った。この点に関しても「詳細な調査で揺れの特性などを十分把握した」とする四国電力側の評価が判断の基本にあるようだ。

 だがたとえそうだとしても、それらは過去の知見になった。北海道地震が、地震そのものの“常識”をご破算にしたのである。

 これまで、地震に対する原発の安全性は、重要施設の直下に活断層があるか否かが、基準にされた。ところが活断層のあるなしにかかわらず、原発の直下でも震度7の大地震が起こり得るということを、北海道地震は知らしめた

 活断層の存在は一般に地表に現れる。だが、北海道地震の震源は、今の科学では見つけようのない地中に埋もれた断層だった。

 北海道で起こったことは、日本中どこでも起こりうる。地震に対する原発の規制レベルも大幅に引き上げるべきだということだ。

 地震国日本は、世界有数の火山国。巨大噴火は予知できないというのは、それこそ学会の常識だが、大噴火のリスクに対する考え方も、そろそろ改めるべきではないか。

 “活断層なき大地震”の教訓が十分に反映されていない以上、古い地震科学や社会通念に基づいて原発の再稼働を認めることは、あまりに危険と言うしかない。
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