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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

本登記後の抵当権抹消(抵当権本登記及び仮登記抹消)☆不動産登記

2013年11月30日 | 不動産登記

本登記後の抵当権抹消(抵当権本登記及び仮登記抹消)☆不動産登記

 

 

本登記された抵当権を抹消したい

 

もちろん「本登記」のみの抹消ではなくて、「仮登記」も含めて抹消って意味で☆

 

 

 

【登記研究168号23頁】

 契約解除を登記原因とする仮登記及び当該仮登記に基づく本登記の抹消登記は、同一の申請書をもつて不動産1箇の登録税を納付してすることができる。この場合申請書には登記の目的として仮登記をも抹消する登記である旨を記載すべきであり、抹消登記においても仮登記をも抹消する旨を記載することを要する。

 

↓申請書

 

登記の目的  ○番抵当権本登記及び仮登記抹消

 

原   因  年月日解除

 

権利者    福岡県糟屋郡○○○○○○○

         犬山犬吉

 

義務者    福岡市中央区○○○○○○○

         わんわん銀行 代表取締役 立楠小鉄

 

添付書類   登記原因証明情報 

         登記識別情報  *本登記の際のものだけでよい

         代理権限証書

 

登録免許税  1000円(不動産1個の場合)


抵当権抹消(抵当権設定者の死亡「前」に抵当権消滅)

2013年11月28日 | 不動産登記

抵当権抹消 : 抵当権設定者の死亡「前」に抵当権消滅☆不動産登記

 

 抵当権設定者 犬山一郎 の死亡前に抵当権は消滅

相続人が複数いる中で、犬山太郎が保存行為として抹消登記をするケース

 

 

登記申請書

 

 

  登記の目的      1番抵当権抹消

 

  原因      平成22年  年   日 解除

 

 

  権利者      (被相続人 犬山一郎)

 

                      福岡県糟屋郡宇美町○○○○○○○

                       相続人          犬山 太郎

 

  義務者      福岡市中央区○○○○○○○

                                         わんわん銀行

                                          代表取締役 △△ △△

 

  添付書面      登記原因証明情報(特例) 登記済証(特例) 代理権限証書(特例)

                    相続証明書(特例)      

           *犬山一郎の死亡の記載ある戸籍(除籍)&戸籍の附票

           *申請人となる相続人犬山太郎の戸籍

           *他の相続人の戸籍等は不要

 

  平成25年月日 申請  福岡法務局  御中

 

  代理人     わんわん司法書士事務所

 

 

  登録免許税      金1,000円

 

  その他事項      省略

 

  不動産の表示      省略


抵当権移転(抵当権者の家督相続の数次相続)

2013年11月26日 | 不動産登記

抵当権移転(抵当権者の家督相続の数次相続)☆不動産登記

 

大正時代に設定された抵当権の抹消依頼

(抵当権者 犬山犬一

休眠抵当の抹消になるかなぁ。。。と思いながら調査すると

家督相続の数次相続で、現在の相続人は1人のみ(^o^)

↓ 

 

登記申請書

 

登記の目的      1番抵当権移転 

原     因      昭和 5年 1月 1日 犬山犬二 家督相続

           昭和18年 2月 2日 家督相続

抵当権者      (被相続人   犬山犬一)

                      福岡県○○○○○○○○○○○○○○

                                         犬山犬三

添付書面       登記原因証明情報(特例)*1

             代理権限証書(特例)     

 

登記識別情報の通知を希望する。

 

平成25年○○月○○日 申請  福岡法務局  御中

 代理人      わんわん司法書士

 

課税価格      金1,000円 *2 

 

登録免許税      金1,000円

 

その他事項

代理人の事務所あて登記完了証、登記識別情報通知書及び原本還付書面の送付を希望する。

 

  不動産の表示      省略

 

 

*1 家督相続の相続を証する書面としては、通常、戸籍に家督相続事項が記載されるので、その記載のある家督相続後の戸籍で足りる。ただし、登記簿上の被相続人(前戸主)の住所が相続人の住所・本籍地と異なるときは、登記簿上の住所と符合する家督相続開始前の前戸主の戸籍も必要となる。

 

 

*2 債権額120円で1000円未満なので、課税価格は1000円になる


申請書等の文字の訂正方法☆不動産登記法

2013年10月10日 | 不動産登記

申請書等の文字の訂正方法☆不動産登記法

 

 

【不動産登記規則第45条2項(申請書の文字)】

前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしかつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない

 

 

文字の訂正、加入、削除の方法

 

1その旨及び2その字数を欄外に記載する

3訂正、加入、削除をした文字に括弧

4その他の記号を付してその範囲を明らかにする

5当該字数を記載した部分に押印 又は 当該記号を付した部分に押印

 

 

 

1と2の例:「3文字削除」「5字加入」「8字削除」

  「2訂正」はダメ 

3の例 :(農地法4条の)  ← 訂正部分を括弧で綴じる 

4の例 : 農地法4条の  ← 二重線等で訂正部分の範囲指定 

5の例 : 【捨印】3文字削除  ←  捨印の横に該当数字記載


取下げに関する委任状☆不動産登記

2013年10月05日 | 不動産登記

取下げに関する委任状☆不動産登記

 

 

恥ずかしいことに、オンライン申請(いわゆる半ライン)した登記で取下げをすることに(>_<)

 

自分への戒めのために!!!

 

4連件のオンライン申請提出したはずが

 

なぜか4件目だけ単独申請で先に受付されてしまい(クリック前に、しっかり確認したつもりですがm(_ _)m)

 

法務局に急いで電話して確認したところ、「補正」での取下げOKとのこと

 

でも、一度申請意思確認の為、申請書(委任状!!!)を管轄法務局へ持って行き、その上で再使用請求する必要があるとのこと。。。。。(T_T)

 

近場の管轄だったから良かったものの、遠方だったらゾッとする。。。

 

 

今回は収入印紙で登録免許税を納めるので

 

 

取下げの申請をオンラインでする

 

 

それから、管轄法務局に添付書類一式を持って行き、同時に印紙の再使用請求をする

 

 

再度4連件の申請をオンラインにて申請

 

 

 

取下げの委任状に関するメモメモ(^^)/

 

 

 

【登研256号】 

委任状に「登記申請に関する一切の件を委任する。」旨の記載があれば、登記申請書補正のための取下げ及び原本還付の請求は、特にその旨の記載がなくともできる 

問 委任状に「登記申請に関する一切の件を委任する。」旨の記載があれば、当該登記申請書補正のためにする取下げ及び原本還付請求の権限を委任の旨の記載がなくとも受任者において行うことができると解してよろしいか 

答 御意見のとおり解してよいものと考えます

 

  

【登研157号】 

登記申請に法49条各号の却下事由のない場合でも、申請受付後登記完了前であれば、当事者から任意に申請を取り下げることができるが、この場合、代理人が取り下げるには、取下げの委任状を取下書とともに提出すべきである 

問 登研152号50頁(3278)に対する応答によれば、登記申請に法49条各号の却下事由のない場合でも、申請受付後登記簿への記入前であれば、当事者から任意に申請を取り下げることができるものとされておりますが、この場合、代理人が取り下げるには、取下げの委任状を取下書とともに提出しなければならないものでしょうか 

答 御意見のとおりと考えます(昭和29、12、25民事甲2637号民事局長通達―登記研究87号33頁参照)


外国人の住所等に関する書類(外国人住民票・外国人登録原票・在留カード)☆不動産登記

2013年10月01日 | 不動産登記

外国人の住所等に関する書類(外国人住民票・外国人登録原票・在留カード)☆不動産登記

 

 

外国人の住所証明書 = 外国人住民票

 

(登記研究773号カウンター相談)

7月8日以前に市区町村から発行された外国人登録原票記載事項証明書」は、現在の住所を証する情報としては相当でない

 

○ 司法書士による職務上請求で取得

 

 

 

変更証明書&登記原因証明情報(2012年7月8日以前の住所移転履歴を証する情報) = 外国人登録原票

 

(登記研究773号カウンター相談)

7月8日以前に市区町村から発行された外国人登録原票記載事項証明書でもよい

 

 原則として「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき法務省から発行される「外国人登録原票の写し」が該当

 

法務省に「本人」または「法定代理人」が請求

 

× 司法書士による職務上請求で取得

× 委任状による代理取得

 

 

 

【外国人住民票】のメモメモ(^^)/

 

住民になった日は「平成24年7月9日」と記載

 

平成24年7月8日以前の住所移転履歴は載らない

 

平成24年7月9日以降の住所移転履歴は記載される(通称名の記載あり)

 

 

 

【外国人登録原票】のメモメモ(^^)/

 

制度廃止により、市区町村に証明書の請求不可

 

 

平成24年7月8日以前の住所移転履歴等を証明する為には、法務省に「外国人登録原票の写し」を請求する必要あり

 

 

平成24年7月9日に外国人登録制度は廃止。以降、それまで市区町村で保管されていた「外国人登録原票」は、法務省にて保管されることに☆

 

 

 外国人登録原票に記載されている個人情報は、平成24年7月9日の外国人登録法廃止以前に市区町村に登録の申請をしていた下記の(1)から(24)の個人情報が記載されている

※必ずこれら全ての個人情報が記載されているとは限らない

 

(1)氏名

(2)性別

(3)生年月日

(4)国籍

(5)職業

(6)旅券番号

(7)旅券発行年月日

(8)登録の年月日

(9)登録番号

(10)上陸許可年月日

(11)在留の資格

(12)在留期間

(13)出生地

(14)国籍の属する国における住所又は居所

(15)居住地

(16)世帯主の氏名

(17)世帯主との続柄

(18)勤務所又は事務所の名称及び所在地

(19)世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄,氏名,生年月日,国籍)

(20)本邦にある父・母・配偶者((19)に記載されている者を除く。氏名,生年月日,国籍)

(21)署名

(22)写真

(23)変更登録の内容

(24)訂正事項

 

※平成24年7月8日以前に,市区町村において登録原票の記載事項について変更の登録を申請して場合,その履歴(氏名,国籍,職業,在留の資格,在留期間,世帯主の氏名,続柄,居住地等)についても記載あり

 

 

~開示請求ができる人~

当該外国人登録原票に記録された個人情報の

1.本人

2.本人が未成年者又は成年被後見人の場合には,その法定代理人(親権者,成年後見人等が該当。)

 

任意代理人による請求は不可

 

 

~請求ができる対象~

1.本人の外国人登録原票

2.本人の個人情報が含まれる本人以外の者の外国人登録原票

 

 

~本人確認書類の提出等~

(本人が請求)

窓口申請

・運転免許証等本人であることが確認できる書類

郵送申請

・運転免許証等本人であることが確認できる書類のコピー

・住民票の写し等(30日以内のもの。コピー不可。)

(法定代理人が請求)

窓口申請

・運転免許証等法定代理人本人であることが確認できる書類

・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(30日以内のもの。コピー不可。)

郵送申請

・運転免許証等法定代理人本人であることが確認できる書類のコピー

・住民票の写し等(30日以内のもの。コピー不可。)

・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(30日以内のもの。コピー不可。)

 

※開示決定には1ヶ月程度かかる

※手数料1件300円分の収入印紙

 

 

~開示請求書等の提出先~

法務省大臣官房秘書課個人情報保護係

100-8977  東京都千代田区霞が関1-1-1

電 話:03-3580-4111 (内線)2034

受 付:午前9時30分から正午,午後1時から午後5時(土日祝祭日を除く。)

 

 

 

【在留カード】のメモメモ(^^)/

 

在留カード(特別永住者は特別永住者証明書)が発行される(通称名は記載なし)

 

外国人登録証は廃止

 

(平成24年6月6日民ニ第1417号)

「在留カード」「特別永住者証明書」は、識別情報(権利証)を無くした時に作成する本人確認情報の第1号書面に該当する

 

~記載事項~

写真が表示されるほか,以下のような情報が記載

1.氏名,生年月日,性別及び国籍の属する国又は入管法第2条第5号ロに規定する地域

2.住居地(本邦における主たる住居の所在地)

3.在留資格,在留期間及び在留期間の満了の日

4.許可の種類及び年月日

5.在留カードの番号,交付年月日及び有効期間の満了の日

6.就労制限の有無

7.資格外活動許可を受けているときはその旨

*在留期間が16歳の誕生日以前までとされている在留カードに顔写真は表示されない

 


事業用借地権の存続期間変更☆不動産登記

2013年09月27日 | 不動産登記

事業用借地権の存続期間変更☆不動産登記 

 

 

旧借地借家法24条にて、存続期間20年で契約した事業用借地権の存続期間を、25年に変更したいとのご依頼

 

 

旧借地借家法24条の法的性質は、新借地借家法第23条第2項の法的性質に同様

 

 

↓こうしたい(^^)/

 

登記前の登記簿

 

目  的   借地借家法第24条の建物所有

存続期間   ○○年○○月○○日から20年間

 

 ↓ 変更登記

 

変更後の事項

目  的  借地借家法第23条第2項の建物所有

存続期間  ○○年○○月○○日から25年間

 

 

 

 

メモメモ%(^^)

 

 

存続期間 → 10年以上50年未満

       *期間満了により借地関係終了

       *原則として、借地人は建物を収去して土地を返還する

 

 

「10以上30年未満」は、次の借地借家法事項は当然に非適用

第3条(存続期間)

第4条(更新を前提とする新たな期間)

第5条(更新請求)

第6条(更新拒絶の正当理由)

第7条(建物再築による期間延長)

第8条(更新関係)

第13条(買取請求権)

第18条(更新後の再築許可等)

 

 

「30年以上50年未満」は、次の3つの規定を任意に非適用とした場合に、定期借地権となる

①契約の更新をしない

②存続期間の延長をしない

③建物の買取請求をしない

*どれかを適用とした場合は、定期借地権ではなく普通借地権として扱われる

 

 

利用目的 → 事業用建物所有に限る

*居住用は不可

*社宅&賃貸マンションの所有を目的とすること不可

 

設定契約は、公正証書の必要あり

BUT 

事業用借地権の変更契約or譲渡契約は、必ずしも公正証書によることを要しない

 

借地借家法第23条(事業用定期借地権等)

 

 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。

 

2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、適用しない。

 

3 前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

  

 

 

【平19.12.28民二第2828号、登研721号146頁】

 

1.改正の借地借家法第23条第1項の事業用定期借地権の登記

 

 ア 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満とする場合には、契約の更新がないこと、建物の築造による存続期間の延長がないこと及び建物等の買取りの請求をしないことを内容とする特約をすることができることとされ、この新法第23条第1項の事業用定期借地権の設定の登記については、借地権設定の登記の目的の記録は「借地借家法第23条第1項の建物所有とし、特約は「借地借家法第23条第1項の特約」とする。

 

 イ 新法第23条第1項の事業用定期借地権の設定の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて同条第3項の公正証書の謄本を提供することを要する。ただし、登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときは、この限りでない

 

 ウ 新法第23条第1項の事業用定期借地権の存続期間の変更を原因とする登記の申請については、設定から変更後の存続期間満了までが30年以上50年未満の範囲内にあるときに限り、受理することができる。なお、この場合は、登記の申請情報と併せて公正証書の謄本を提供することは要しない。

 

2.新法第23条第2項の事業用定期借地権の登記

 

 新法第23条第2項の事業用定期借地権は、その存続期間が10年以上30年未満に延長されたほかは、改正前の借地借家法第24条第1項の事業用借地権と基本的に同様でありその取扱いは、従前と同様であるが、改正により根拠法条が移動したことに伴い、借地権の設定の登記の設定の目的の記録は「借地借家法第23条第2項の建物所有とする。

 

3.登記記録

 

 

4.7.7、民三第3930号民事局長通達、登研535号165頁】

改正の先例

 

1 定期借地権の設定の登記の特約の記載は、「借地借家法第22条の特約」とする。

 なお、借地権の設定の登記に新法第22条の特約を追加する変更の登記の申請は、受理することができない。

 

2 定期借地権の設定の登記の申請書には、新法第22条後段に規定する公正証書(謄本)等の書面を添付することを要する。ただし、登記原因を証する書面が執行力ある判決であるときは、この限りでない。

 

3 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上20年以下とする事業用借地権を設定した場合の借地権の設定の登記の設定の目的の記載は、「借地借家法第24条の建物所有とする。

 

4 事業用借地権の設定の登記の申請書には、新法第24条第2項に規定する公正証書の謄本を添付することを要する。ただし、登記原因を証する書面が執行力ある判決であるときは、この限りでない。

5 事業用借地権の存続期間の変更を原因とする登記の申請については、その借地権が設定された時から変更後に存続期間が満了すべき時までの期間が10年以上20年以下の範囲内にあるときに限り、受理することができる。


合併・会社分割の登記原因証明情報☆不動産登記

2013年09月20日 | 不動産登記

合併・会社分割の登記原因証明情報☆不動産登記

 

 

吸収合併による抵当権移転の登記原因証明情報

 

 

合併の記載がある

 

○ 吸収合併存続会社の登記事項証明書

 

× 吸収合併消滅会社の登記事項証明書

 

 

 

メモメモ%(^^) 登記研究700号119頁

 

 

(平18.3.29民二第755号民事局長通達)

 

新設合併による承継を登記原因とする権利の移転の登記の申請においては合併の記載がある新設会社の登記事項証明書

 

 

新設分割による承継を登記原因とする権利の移転の登記の申請においては分割契約書及び会社分割の記載がある新設会社の登記事項証明書

 

 

吸収合併による承継を登記原因とする権利の移転の登記の申請においては合併の記載がある吸収合併存続会社の登記事項証明書

 

 

吸収分割による承継を登記原因とする権利の移転の登記の申請においては分割契約書及び会社分割の記載がある吸収分割承継会社の登記事項証明書

 

 

*登記原因を証する情報として申請情報と併せて提供しなければならず、合併契約書又は分割契約書のみをもって登記原因証明情報とすることはできない。

 

 

 

(平17.8.8民二第1811号民事局民事第二課長通知)

 

 元本の確定の根抵当権についてする登記の申請の登記原因証明情報は、会社分割の記載がある当該会社の登記事項証明書及び分割契約書が必要

 

元本の確定の根抵当権についてする登記の申請の登記原因証明情報は、会社分割の記載がある登記事項証明書のみで足りる


合併による根抵当権移転(株式会社太陽神戸銀行→株式会社三井住友銀行)☆不動産登記

2013年09月11日 | 不動産登記

合併による根抵当権移転(株式会社太陽神戸銀行→株式会社三井住友銀行)☆不動産登記

 

 

株式会社太陽神戸銀行の根抵当権の抹消する前提としての根抵当権移転のケース

 

 

 

株式会社太陽神戸銀行 

 

から

 

株式会社三井住友銀行

 

への変遷

 

 

(太陽神戸銀行→太陽神戸三井銀行→さくら銀行→三井住友銀行)

 

 

 

 

1.昭和48年11月29日 東京都中央区八重洲一丁目3番3号 株式会社太陽銀行を合併

 

  → 兵庫県神戸市生田区浪花町56番地 株式会社太陽神戸銀行

 

 

2.昭和55年12月1日 変更(「生田区」と「葺合区」が合併)

 

 → 兵庫県神戸市中央区浪花町56番地 株式会社太陽神戸銀行

 

 

3.昭和59年10月15日 本店移転

 

  → 兵庫県神戸市中央区浪花町27番地 株式会社太陽神戸銀行

 

 

4.昭和62年11月24日 本店移転

 

  → 兵庫県神戸市中央区浪花町56番地 株式会社太陽神戸銀行

 

 

5.平成2年7月2日 株式会社太陽神戸三井銀行に合併

 

  → 東京都千代田区九段南一丁目3番1号 株式会社太陽神戸三井銀行

 

 

6.平成4年4月1日 商号変更

 

  → 東京都千代田区九段南一丁目3番1号 株式会社さくら銀行

 

 

7.平成13年4月2日 株式会社三井住友銀行(旧商号:株式会社住友銀行)に合併

 

  → 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 株式会社三井住友銀行

                                                              (旧商号:株式会社住友銀行)

 

 

8.平成15年3月17日 株式会社三井住友銀行(旧商号:株式会社わかしお銀行)に合併

  → 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 株式会社三井住友銀行

                                                            (旧商号:株式会社わかしお銀行)

 

 

9.平成22年10月18日 本店移転

 

  → 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 株式会社三井住友銀行

 

 

 

 

根抵当権移転(株式会社太陽神戸銀行 → 株式会社三井住友銀行)の申請書メモ(^^)/

 

 

 

登記申請書

 

登記の目的        1番根抵当権移転

 

原   因        平成 2年 7月 2日 株式会社太陽神戸三井銀行合併

                       平成13年 4月 2日 株式会社三井住友銀行合併

                       平成15年 3月17日 合併

 

  移転すべき登記      昭和△△年△△月△△日 受付第△△号

                            共同担保目録(か)第△△△△号

 

  根抵当権者      (被合併会社 株式会社太陽神戸銀行)

                        東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

                        株式会社三井住友銀行  代表取締役 ○○○○

 

添 付 書 面      登記原因証明情報(特例)     

                        変更証明書(特例) 

                        代理権限証書(特例)     

 

登記識別情報の通知を希望しない。

 

平成25年 9月△△日 申請  福岡法務局  御中

 

代理人  司法書士わんわん     

 

課税価格      金2,000万円  ← 債権額

 

登録免許税      金2万円(課税価格×1/1000)

 

 

その他の事項 代理人の事務所あて登記完了証及び原本還付書面の送付を希望する。

 

不動産の表示      省略


普通抵当権を工場抵当に変更する登記申請手続☆不動産登記

2013年09月04日 | 不動産登記

普通抵当権を工場抵当に変更する登記申請手続☆不動産登記

 

怪我&入院生活からようやく復活(^^)/

 

さて。。。。。☆ 

 

 

抵当権登記済みの土地

 

今回、太陽光のソーラーパネルを設置したので、このソーラーパネル一式にも抵当権の効力を及ぼしたいケース

 

 

まず、工場抵当の種類は次の2つあり

 

 

【工場財団抵当】

 

工場財団の所有権保存登記 & 抵当権設定登記

 

 

【狭義の工場抵当】

 

通常の抵当権設定 & 機械器具目録の提出

 

 

 

<狭義の工場抵当>

 

抵当権の効力は、工場の敷地に備え付けられている機械などの設備には効力が及ばず

 

BUT

 

備え付けの機械設備を、抵当権の目的としたい!!

 

 

抵当権の効力が工場設備にも及んでいることを公示するため、機械器具の目録を法務局に提出☆

 

 

 

~メモメモ~

 

工場に属する土地又は建物につき工場抵当法第3条所定の目録を提出せずに抵当権の設定登記をした後、備付けの機械器具目録を追加担保に徴する場合には、変更登記申請により右目録を追加提出し得る。

(昭26.10.22民甲第2050号、登研46号23頁)

 

 

 

申請書メモ

 

 

登記申請書

 

 

登記の目的      1番抵当権変更

 

原   因      平成25年9月1日 変更

 

変更後の事項      工場抵当法第3条第2項目録作成

 

権利者      東京都千代田区○○○○○○○

            株式会社にゃんにゃん

      代表取締役 猫田猫吉

 

義務者      福岡県糟屋郡志免町○○○○○○○

      株式会社わんわん

      代表取締役 犬山犬男

 

添付書面      登記原因証明情報(*抵当権変更契約証書とか)

       登記識別情報

       印鑑証明書       

              代理権限証書  

       工場抵当法第3条第2項目録(*機械器具目録)

 

       *承諾書が必要なケースでは。。。。。「承諾書」も添付☆

 

                             

平成25年△月△日 申請 福岡法務局  支局 御中

 

代理人      司法書士 わんわん

 

登録免許税      金2,000円 

 

不動産の表示     省略(土地2つ)

 

 

 

ついでに。。。登記完了後の付記内容

 

 

順位番号  付記1号

登記の目的  1番抵当権変更

受付年月日・受付番号  平成25年△月△日受付第○○号

権利者その他の事項  原因  平成25年9月1日変更

                工場抵当法第3条第2項目録作成


農地から非農地への地目変更登記後の所有権移転☆不動産登記

2013年05月28日 | 不動産登記

農地から非農地への地目変更登記後の所有権移転☆不動産登記

 

農地法と登記についてはこちら 

 

例えばこんなケース

 

平成25年3月1日に停止条件付売買契約(地目は「田」)

平成25年4月1日農地法の許可が到着

平成25年5月1日に地目が「宅地」に変更されている

平成25年6月1日に所有権移転の登記申請

 

原因は「平成25年4月1日売買」

 

 

 

農地から非農地への地目変更登記後、地目変更前の原因日付で所有権移転登記を申請することの可否(登研460号)

 

 

農地から非農地へ地目変更がなされている土地について所有権移転登記申請をなす際、その原因日付が地目変更より前の日付である場合には、農地法に基づく許可書の添付を要する。

なお、「年月日不詳地目変更」として登記されている土地についてはこの限りでない。

 

 

問 登記簿上の地目が、農地から非農地へ「年月日不詳地目変更」又は「昭和50年4月1日地目変更」として登記がなされている土地につき「昭和49年4月1日売買」を原因とする所有権移転登記を申請する場合の申請書には、前者であれば農地法の許可書の添付を要せず、後者であれば、その添付を要すると思われますが、いかがでしょうか。

 

 

答 御意見のとおりと考えます。


独立行政法人福祉医療機構への抵当権移転(被承継者 社会福祉・医療事業団)

2013年05月27日 | 不動産登記

独立行政法人福祉医療機構への抵当権移転(被承継者 社会福祉・医療事業団)

 

 

抵当権者「社会福祉・医療事業団」の抵当権が入ってる

 

 

抹消したい

 

 

独立行政法人福祉医療機構へ承継されているので、移転登記が必要

 

 

*今回は、独立行政法人福祉医療機構から担当銀行(にゃんにゃん銀行)へ、包括委任状が振り出されているケース

 

 

「年金福祉事業団・年金資金運用基金・独立行政法人福祉医療機構」の抵当権抹消☆はこちら

 

 

登記申請書

 

 

  登記の目的      1番抵当権移転

 

  原因      平成15年10月1日独立行政法人福祉医療機構法附則第2条により承継

 

  権利承継者      (被承継者 社会福祉・医療事業団)

                      東京都港区虎ノ門四丁目3番13号

                                         独立行政法人福祉医療機構

                                          理事長 ○○○○

 

  添付書面     

 登記原因証明情報(省略)

  *登記原因証明情報は省略

 

 代理権限証書(資格証明書一部省略)     

  *独立行政法人福祉医療機構から、にゃんにゃん銀行への包括委任状

  *にゃんにゃん銀行から、司法書士わんわんへの委任状

  *にゃんにゃん銀行の資格証明書

  *独立行政法人福祉医療機構の資格証明書は省略

 

  登記識別情報の通知を希望しない。

 

  平成25年 5月  日 申請  福岡法務局  御中

 

  代理人     司法書士 わんわん

 

  登録免許税      登録免許税法第4条第1項により非課税

 

  不動産の表示      省略

 

 

 

 

今回のケースの抵当権移転に関する費用は。。。。。顧客負担になるとのこと(T_T)ナヌッ!!


遺産分割調停調書による相続登記☆不動産登記

2013年05月22日 | 不動産登記

遺産分割調停調書による相続登記☆不動産登記

 

 

登記名義人は、被相続人のままのケース

 

 

~登記必要書類~

 

1.遺産分割調停調書謄本

 

  *確定証明書は不要

 

2.住民票(不動産を相続する相続人のもの)

 

3.被相続人の死亡を証する書面

 

  *相続年月日が調停調書に記載ある場合は不要

 

4.被相続人の最後の住所を証する書面

 

  *調停調書の被相続人の最後の住所の記載と、登記簿上の住所の記載が同じ場合は不要

 

5.委任状

 

*相続関係説明図は不要

 

 

 

(登研202号)

【要旨】遺産分割の調停により、相続人がそれぞれ単独で不動産の所有権を取得した場合の相続登記についての「登記原因及びその日付」は「年月日(相続開始の日)相続」であり、「相続を証する書面」は「調停調書の謄本及び被相続人の死亡を証する書面」である。この場合において登記済の手続は、申請書の副本にする。

 

【問】被相続人甲の共同相続人乙、丙、丁につき家事審判法の規定による遺産分割の調停が成立し、それぞれ単独で不動産の所有権を取得した場合における登記申請手続等の次の事項について、御教示下さい。なお、調停調書に相続開始の時期は、明らかにされておりません。

(1) 登記原因及びその日付

(2) 申請書に添付すべき相続を証する書面

(3) 登記完了後、登記所において行う登記済の手続

 

【答】

(1)原因は相続であり、その日付は相続開始の日(被相続人甲死亡の日)を記載すべきものと考えます。

(2)所問の場合の相続を証する書面としては、調停調書の謄本及び被相続人の死亡(その年月日を含む)を証する戸籍又は除籍の抄本を添付します。なお、登記名義人の表示と被相続人の氏名又は住所が相違する場合には、その同一を証する書面として、住民票除票の抄本又は不在証明等の添付をも要します。

(3)当該申請書に添付された申請書の副本に、法61条1項前段の規定による登記済の手続を行います。

 

 

 

 

(登研527号)

所有権移転登記の申請書に添付する相続を証する書面としての調停調書は、謄本でも差し支えない

 

 

(登研177号)

遺産分割調停に基づく相続登記の申請書には、戸籍謄抄本等の添付を要しない

 

 

(登研203号)

共同相続登記に遺産分割の調停が成立した場合には、遺産分割を原因として持分移転登記をする。

 

 

(登研220号)

被相続人の配偶者及び数人の子を当事者とする遺産分割調停調書中、子の1人が「その相続分を他の相続人に譲渡し、その共有であることを認める。」旨の条項があるときは、その子を除く他の共同相続人に直接相続登記をすることができる。

2 右の場合における各共同相続人の相続分は譲渡者の相続分が平等に帰属したものとして算出する。


順位変更(同一当事者)☆不動産登記

2013年05月17日 | 不動産登記

順位変更の一括申請(同一当事者)☆不動産登記

 

土地A  土地B  建物C

 

わんわん銀行が、次の不動産に、それぞれ共同抵当として「抵当権」と「根抵当権」を設定している

 

土地A  8番抵当権   9番根抵当権

土地B  8番抵当権   9番根抵当権

建物C  2番抵当権   3番根抵当権

 

抵当権と根抵当権の順位を入れ替えたい(^_^)v

 

第1 根抵当権

第2 抵当権

 

 

 

順位変更の登記は、不動産ごとに申請するのが原則であるが、同担保において各不動産についての順位変更に係る担保物権の順位番号及び変更後の順位がすべて同一である場合、同一の申請情報により一括申請をすることができる(昭和46年12月27日民甲960号依命通知)

 

ってことで、土地A土地Bは一括申請出来るけど、建物Cは一括申請出来ない

 

 

よって、2連件で申請ですな(^^)/

 

 

登記申請書(2-1)

 

 

登記の目的      8番9番順位変更

 

原因      平成25年5月15日 変更

     

           *同一当事者だから「変更」!!「合意」じゃない!!

 

変更後の順位      第1  9番抵当権

            第2  8番根抵当権

 

申請人      福岡市中央区○○○○

        わんわん銀行

        代表取締役 猫田猫吉

 

  添付書面      登記原因証明情報(特例) 登記識別情報 登記済証(特例)

          代理権限証書(特例)

 

  平成25年5月15日 申請  福岡法務局○○出張所  御中

 

  代理人      司法書士 犬山犬吉

 

  登録免許税      金4,000円

 

*担保物権1件につき1,000円

      ↓

「担保権2件」×「不動産2つ」×1,000円

 

  不動産の表示     土地A 土地B

 

 

 

 

登記申請書(2-2)

 

 

登記の目的      2番3番順位変更

 

原因      平成25年5月15日 変更

 

 

変更後の順位     第1 3番抵当権

            第2  2番根抵当権

 

申請人      福岡市中央区○○○○

        わんわん銀行

        代表取締役 猫田猫吉

 

  添付書面      登記原因証明情報(特例)登記識別情報 代理権限証書(特例)

 

  平成25年5月15日 申請  福岡法務局○○出張所  御中

 

  代理人      司法書士 犬山犬吉

 

  登録免許税      金2,000円

 

*担保物権1件につき1,000円

 ↓

「担保権2件」×「不動産1つ」×1,000円

 

  不動産の表示     建物C

 


抵当権移転仮登記が付記されている抵当権の抹消&承諾書の原本還付☆不動産登記

2013年05月09日 | 不動産登記

抵当権移転仮登記が付記されている抵当権の抹消&承諾書の原本還付☆不動産登記

 

 

乙区に次の記載あり

 

1番  

 

抵当権設定 平成19年○月○日 受付第○○号 抵当権者 猫田猫吉

 

1番付記1号

 

1番抵当権移転仮登記 平成20年○月○日 受付第○○号 権利者 水豚水助

 

 

 

今回は1番抵当権を抹消するケース

 

*1番付記1号の抵当権移転仮登記を抹消するのではなくて、1番抵当権自体を抹消

 

 ↓

 

1番抵当権を抹消されれば、1番抵当権移転仮登記権者の水豚水助は不利益を被る事になる

 

 ↓

 

利害関係人にあたる水豚水助の承諾が必要

 

 

 

 

登記申請書

 

 

  登記の目的      1番抵当権抹消

 

  原因      平成25年○月○日 弁済

 

  抹消すべき登記      平成19年○月○日 受付第○○号

                      共同担保目録(の)第○○○号

 

  権利者      福岡市○○○○○○○

                      犬山 犬吉

 

  義務者      東京都○○○○○○○

           猫田 猫尾

 

  添付書面      登記原因証明情報(特例)      登記識別情報       

                      代理権限証書(特例)    承諾書(印鑑証明書付)(特例) 

 

  平成25年  月  日 申請  ○○法務局  御中

 

  代理人      司法書士わんわん

 

 

  登録免許税      金2,000円

 

  その他事項      代理人の事務所あて登記完了証及び原本還付書面の送付を希望する。

 

  不動産の表示      土地1建物1(記載省略してます)

 

 

 

 

 

承諾書に付ける「水豚水助の印鑑証明書」は勿論原本還付不可

 

 

っで、ここでふと疑問!!

 

 

今回添付する「承諾書」は、原本還付可能か???

 

 

登記研究726(P82付近)を久々に熟読。。。

 

 

今回のケースなら原本還付が出来る気がするけど、出来ない気もして。。。。。。

 

 

法務局へお伺い(登記相談依頼)

 

 

法務局から頂いたご回答

 

「抵当権移転仮登記権者の承諾書は、原本還付不可!!」

 

 

【考え方】

 

登記研究726P82

 

法107条1項の規定により仮登記の権利者が単独でする仮登記の申請に添付する仮登記義務者の承諾書は、登記の申請のためにのみされる承諾書であり、登記の申請以外に使用することは考えられないことから ~ 原本還付の請求をすることはできないものと考えられる

 

 

今回のケースの承諾書も、単独申請ではないものの「登記の申請のためにのみされる承諾書であり、登記の申請以外に使用することは考えられない」ので原本還付不可とのこと