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遺産分割調停調書による相続登記☆不動産登記

2013年05月22日 | 不動産登記

遺産分割調停調書による相続登記☆不動産登記

 

 

登記名義人は、被相続人のままのケース

 

 

~登記必要書類~

 

1.遺産分割調停調書謄本

 

  *確定証明書は不要

 

2.住民票(不動産を相続する相続人のもの)

 

3.被相続人の死亡を証する書面

 

  *相続年月日が調停調書に記載ある場合は不要

 

4.被相続人の最後の住所を証する書面

 

  *調停調書の被相続人の最後の住所の記載と、登記簿上の住所の記載が同じ場合は不要

 

5.委任状

 

*相続関係説明図は不要

 

 

 

(登研202号)

【要旨】遺産分割の調停により、相続人がそれぞれ単独で不動産の所有権を取得した場合の相続登記についての「登記原因及びその日付」は「年月日(相続開始の日)相続」であり、「相続を証する書面」は「調停調書の謄本及び被相続人の死亡を証する書面」である。この場合において登記済の手続は、申請書の副本にする。

 

【問】被相続人甲の共同相続人乙、丙、丁につき家事審判法の規定による遺産分割の調停が成立し、それぞれ単独で不動産の所有権を取得した場合における登記申請手続等の次の事項について、御教示下さい。なお、調停調書に相続開始の時期は、明らかにされておりません。

(1) 登記原因及びその日付

(2) 申請書に添付すべき相続を証する書面

(3) 登記完了後、登記所において行う登記済の手続

 

【答】

(1)原因は相続であり、その日付は相続開始の日(被相続人甲死亡の日)を記載すべきものと考えます。

(2)所問の場合の相続を証する書面としては、調停調書の謄本及び被相続人の死亡(その年月日を含む)を証する戸籍又は除籍の抄本を添付します。なお、登記名義人の表示と被相続人の氏名又は住所が相違する場合には、その同一を証する書面として、住民票除票の抄本又は不在証明等の添付をも要します。

(3)当該申請書に添付された申請書の副本に、法61条1項前段の規定による登記済の手続を行います。

 

 

 

 

(登研527号)

所有権移転登記の申請書に添付する相続を証する書面としての調停調書は、謄本でも差し支えない

 

 

(登研177号)

遺産分割調停に基づく相続登記の申請書には、戸籍謄抄本等の添付を要しない

 

 

(登研203号)

共同相続登記に遺産分割の調停が成立した場合には、遺産分割を原因として持分移転登記をする。

 

 

(登研220号)

被相続人の配偶者及び数人の子を当事者とする遺産分割調停調書中、子の1人が「その相続分を他の相続人に譲渡し、その共有であることを認める。」旨の条項があるときは、その子を除く他の共同相続人に直接相続登記をすることができる。

2 右の場合における各共同相続人の相続分は譲渡者の相続分が平等に帰属したものとして算出する。

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1 コメント

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とてもありがたいです! (半人前の司法書士)
2015-12-17 11:18:22
ボス司法書士から、遺産分割調停調書による相続登記本をやるように指示され、
法務局に聞こうとしたら、「こういう当たり前のことはきかないんだよ」といわれ、
本を漁ってもあまり詳しくかいておらず、
本当に助かりました。
ありがとうございます。
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