外国人の住所等に関する書類(外国人住民票・外国人登録原票・在留カード)☆不動産登記
外国人の住所証明書 = 外国人住民票
(登記研究773号カウンター相談)
7月8日以前に市区町村から発行された外国人登録原票記載事項証明書」は、現在の住所を証する情報としては相当でない
○ 司法書士による職務上請求で取得
変更証明書&登記原因証明情報(2012年7月8日以前の住所移転履歴を証する情報) = 外国人登録原票
(登記研究773号カウンター相談)
7月8日以前に市区町村から発行された外国人登録原票記載事項証明書でもよい
原則として「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき法務省から発行される「外国人登録原票の写し」が該当
法務省に「本人」または「法定代理人」が請求
× 司法書士による職務上請求で取得
× 委任状による代理取得
【外国人住民票】のメモメモ(^^)/
住民になった日は「平成24年7月9日」と記載
平成24年7月8日以前の住所移転履歴は載らない
平成24年7月9日以降の住所移転履歴は記載される(通称名の記載あり)
【外国人登録原票】のメモメモ(^^)/
制度廃止により、市区町村に証明書の請求不可
↓
平成24年7月8日以前の住所移転履歴等を証明する為には、法務省に「外国人登録原票の写し」を請求する必要あり
平成24年7月9日に外国人登録制度は廃止。以降、それまで市区町村で保管されていた「外国人登録原票」は、法務省にて保管されることに☆
外国人登録原票に記載されている個人情報は、平成24年7月9日の外国人登録法廃止以前に市区町村に登録の申請をしていた下記の(1)から(24)の個人情報が記載されている
※必ずこれら全ての個人情報が記載されているとは限らない
(1)氏名
(2)性別
(3)生年月日
(4)国籍
(5)職業
(6)旅券番号
(7)旅券発行年月日
(8)登録の年月日
(9)登録番号
(10)上陸許可年月日
(11)在留の資格
(12)在留期間
(13)出生地
(14)国籍の属する国における住所又は居所
(15)居住地
(16)世帯主の氏名
(17)世帯主との続柄
(18)勤務所又は事務所の名称及び所在地
(19)世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄,氏名,生年月日,国籍)
(20)本邦にある父・母・配偶者((19)に記載されている者を除く。氏名,生年月日,国籍)
(21)署名
(22)写真
(23)変更登録の内容
(24)訂正事項
※平成24年7月8日以前に,市区町村において登録原票の記載事項について変更の登録を申請して場合,その履歴(氏名,国籍,職業,在留の資格,在留期間,世帯主の氏名,続柄,居住地等)についても記載あり
~開示請求ができる人~
当該外国人登録原票に記録された個人情報の
1.本人
2.本人が未成年者又は成年被後見人の場合には,その法定代理人(親権者,成年後見人等が該当。)
任意代理人による請求は不可
~請求ができる対象~
1.本人の外国人登録原票
2.本人の個人情報が含まれる本人以外の者の外国人登録原票
~本人確認書類の提出等~
(本人が請求)
窓口申請
・運転免許証等本人であることが確認できる書類
郵送申請
・運転免許証等本人であることが確認できる書類のコピー
・住民票の写し等(30日以内のもの。コピー不可。)
(法定代理人が請求)
窓口申請
・運転免許証等法定代理人本人であることが確認できる書類
・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(30日以内のもの。コピー不可。)
郵送申請
・運転免許証等法定代理人本人であることが確認できる書類のコピー
・住民票の写し等(30日以内のもの。コピー不可。)
・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(30日以内のもの。コピー不可。)
※開示決定には1ヶ月程度かかる
※手数料1件300円分の収入印紙
~開示請求書等の提出先~
法務省大臣官房秘書課個人情報保護係
100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電 話:03-3580-4111 (内線)2034
受 付:午前9時30分から正午,午後1時から午後5時(土日祝祭日を除く。)
【在留カード】のメモメモ(^^)/
在留カード(特別永住者は特別永住者証明書)が発行される(通称名は記載なし)
外国人登録証は廃止
(平成24年6月6日民ニ第1417号)
「在留カード」「特別永住者証明書」は、識別情報(権利証)を無くした時に作成する本人確認情報の第1号書面に該当する
~記載事項~
写真が表示されるほか,以下のような情報が記載
1.氏名,生年月日,性別及び国籍の属する国又は入管法第2条第5号ロに規定する地域
2.住居地(本邦における主たる住居の所在地)
3.在留資格,在留期間及び在留期間の満了の日
4.許可の種類及び年月日
5.在留カードの番号,交付年月日及び有効期間の満了の日
6.就労制限の有無
7.資格外活動許可を受けているときはその旨
*在留期間が16歳の誕生日以前までとされている在留カードに顔写真は表示されない