合併・会社分割の登記原因証明情報☆不動産登記
吸収合併による抵当権移転の登記原因証明情報
↓
合併の記載がある
○ 吸収合併存続会社の登記事項証明書
× 吸収合併消滅会社の登記事項証明書
メモメモ%(^^) 登記研究700号119頁
(平18.3.29民二第755号民事局長通達)
新設合併による承継を登記原因とする権利の移転の登記の申請においては合併の記載がある新設会社の登記事項証明書
新設分割による承継を登記原因とする権利の移転の登記の申請においては分割契約書及び会社分割の記載がある新設会社の登記事項証明書
吸収合併による承継を登記原因とする権利の移転の登記の申請においては合併の記載がある吸収合併存続会社の登記事項証明書
吸収分割による承継を登記原因とする権利の移転の登記の申請においては分割契約書及び会社分割の記載がある吸収分割承継会社の登記事項証明書
*登記原因を証する情報として申請情報と併せて提供しなければならず、合併契約書又は分割契約書のみをもって登記原因証明情報とすることはできない。
(平17.8.8民二第1811号民事局民事第二課長通知)
元本の確定後の根抵当権についてする登記の申請の登記原因証明情報は、会社分割の記載がある当該会社の登記事項証明書及び分割契約書が必要
元本の確定前の根抵当権についてする登記の申請の登記原因証明情報は、会社分割の記載がある登記事項証明書のみで足りる