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本登記後の抵当権抹消(抵当権本登記及び仮登記抹消)☆不動産登記

2013年11月30日 | 不動産登記

本登記後の抵当権抹消(抵当権本登記及び仮登記抹消)☆不動産登記

 

 

本登記された抵当権を抹消したい

 

もちろん「本登記」のみの抹消ではなくて、「仮登記」も含めて抹消って意味で☆

 

 

 

【登記研究168号23頁】

 契約解除を登記原因とする仮登記及び当該仮登記に基づく本登記の抹消登記は、同一の申請書をもつて不動産1箇の登録税を納付してすることができる。この場合申請書には登記の目的として仮登記をも抹消する登記である旨を記載すべきであり、抹消登記においても仮登記をも抹消する旨を記載することを要する。

 

↓申請書

 

登記の目的  ○番抵当権本登記及び仮登記抹消

 

原   因  年月日解除

 

権利者    福岡県糟屋郡○○○○○○○

         犬山犬吉

 

義務者    福岡市中央区○○○○○○○

         わんわん銀行 代表取締役 立楠小鉄

 

添付書類   登記原因証明情報 

         登記識別情報  *本登記の際のものだけでよい

         代理権限証書

 

登録免許税  1000円(不動産1個の場合)

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