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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

抵当権移転(抵当権者の家督相続の数次相続)

2013年11月26日 | 不動産登記

抵当権移転(抵当権者の家督相続の数次相続)☆不動産登記

 

大正時代に設定された抵当権の抹消依頼

(抵当権者 犬山犬一

休眠抵当の抹消になるかなぁ。。。と思いながら調査すると

家督相続の数次相続で、現在の相続人は1人のみ(^o^)

↓ 

 

登記申請書

 

登記の目的      1番抵当権移転 

原     因      昭和 5年 1月 1日 犬山犬二 家督相続

           昭和18年 2月 2日 家督相続

抵当権者      (被相続人   犬山犬一)

                      福岡県○○○○○○○○○○○○○○

                                         犬山犬三

添付書面       登記原因証明情報(特例)*1

             代理権限証書(特例)     

 

登記識別情報の通知を希望する。

 

平成25年○○月○○日 申請  福岡法務局  御中

 代理人      わんわん司法書士

 

課税価格      金1,000円 *2 

 

登録免許税      金1,000円

 

その他事項

代理人の事務所あて登記完了証、登記識別情報通知書及び原本還付書面の送付を希望する。

 

  不動産の表示      省略

 

 

*1 家督相続の相続を証する書面としては、通常、戸籍に家督相続事項が記載されるので、その記載のある家督相続後の戸籍で足りる。ただし、登記簿上の被相続人(前戸主)の住所が相続人の住所・本籍地と異なるときは、登記簿上の住所と符合する家督相続開始前の前戸主の戸籍も必要となる。

 

 

*2 債権額120円で1000円未満なので、課税価格は1000円になる


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