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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

部屋番号(マンション名)の省略と名変登記(住所変更登記)☆不動産登記

2018年07月23日 | 不動産登記

部屋番号(マンション名)の省略と名変登記(住所変更登記)☆不動産登記

 

 

自分用のメモメモです%(^^

 

 

犬山犬吉所有の不動産

 

所有者の登記簿上の住所 「前原市大字前原〇〇番地の〇」

 *マンション名以降を省略して登記している

 *マンション名はわんわんハイム

 

住居表示実施後に、行政区画変更があっている!!!

 

 

【住所変更証明書の記載】

 

①平成13年〇月〇日住居表示実施

 

実施前「福岡県前原市大字前原〇〇番地の〇 わんわんハイム1010号

 

実施後「福岡県前原市前原北〇丁目〇番〇-1010号

 

 

②平成22年1月1日行政区画変更(前原市から糸島市へ)

 

変更前「福岡県前原市前原北〇丁目〇番〇-1010号」

 

変更後「福岡県糸島市前原北〇丁目〇番〇-1010号」

 

 

上記①②の証明書を添付して

 

原因 「平成13年〇月〇日住居表示実施  平成22年1月1日行政区画変更」

 

とし、変更後の住所を

 

「福岡県糸島市前原北〇丁目〇番〇-1010号」

 

へ所有権登記名義人住所変更登記は可能か??

 

*部屋番号を付ける!!

 

 

もちろん可能!!

 

名変登記は、何気に色々気になってしまいます。。。。

 

 

 

昭40.12.25民事甲第3710号民事局長通達

 

住民票の住所欄中「市営住宅○号」とある場合の登記の可否等

 

1 住民票の謄抄本の住所欄中、「市営住宅○号」等の記載のある場合に、これを申請書に記載し、登記簿にその旨記載する。

 

2 右の登記後における申請書に添付されたその者にかかる印鑑証明書が、右の記載のないものであつても、住所の更正登記を要しない。


代理権不消滅による抵当権抹消登記(以前受け取った抹消書類を使って)☆不動産登記

2018年06月10日 | 不動産登記

代理権不消滅による抵当権抹消登記(以前受け取った抹消書類を使って)☆不動産登記

 

 

 

犬山犬吉は、平成22年に抵当権抹消の書類を受け取って、抹消登記をしないまま平成30年!!

 

受け取った書類は紛失せず全部持っている

 

 

登記義務者(抵当権者)であるわんわん株式会社の

 

抵当権抹消書類に関する作成者は、当時の代表取締役猫山猫一

 

退任しており、現在の代表取締役は猫田猫次

 

当時の書類を使用して、抵当権抹消登記を平成30年に申請☆

 

 

会社法人番号の制度になってから「代理権不消滅」の申請代理は初めてで、ドキドキワクワク( *´艸`)

 

 

 

登記申請書

 

登記の目的 〇番抵当権抹消

 

原因 平成22年11月30日解除

 

権利者 福岡県糸島市〇〇   犬山犬吉

 

義務者 福岡市博多区〇〇 わんわん株式会社

        (会社法人等番号 2900-01・・・・・・)

        代表取締役  猫田猫次

 

添付情報

      登記原因証明情報(解除証書)      登記済証      変更証明書

      代理権限証書      会社法人等番号

 

 

その他の事項

 

登記義務者の代表取締役猫山猫一の代理権は消滅している。本件申請時の義務者の代表取締役は猫田猫次である。

 

 

 

~法務局と確認したこと~

 

・解除証書と委任状の作成者「代表取締役 猫山猫一」の在籍期間を全て調べ上げて、その他の事項に記載しないといけないか??

 

 → 不要

 

・会社法人等番号の提供で、「代表取締役 猫山猫一」が解除証書と委任状の作成時点の権限者であること及び退任していることが判断出来るので、書面にて添付は不要でいいかを一応確認☆

 

 → もちろん添付不要

 

・義務者の表示は代表取締役 猫田猫次本件申請時の代表取締役 猫山猫一)」と記載する必要があるか??

 

 →現在の代表者だけの記載でOK

 

 

 

これも管轄法務局によって取り扱いはまちまちかなぁ。。。









16歳で食欲旺盛☆お菓子ちょうだいアピールのペットボトル倒しの図

もう歩けないと先生に言われたけど、ヘルニア手術リハビリ半年頑張って、少し自分で歩けるようになりました~☆継続は力なり


抵当権移転:債権額の記載のない場合(米〇石)の課税標準・登録免許税 ☆ 不動産登記

2018年05月10日 | 不動産登記

抵当権移転:債権額の記載のない場合(米〇石)の課税標準・登録免許税 ☆ 不動産登記

 

 

昔の抵当権を移転したい!

 

債権額の記載が「米〇石」。。。。。。。

 

移転登記の課税標準は。。。。。??

 

↓メモメモ%(*^^)

 

(登研362号)

 

A 不動産の抵当権の設定登記に、債権額「玄米何石何斗」として見積価格金の記載がない場合の抵当権の移転登記申請の登録免許税の課税標準価格は、登記時における債権(玄米の引渡債権)の価である。

 

 Q 昔の抵当権の設定登記で、債権額「玄米何石何斗」として見積価格金の記載がない場合の抵当権移転登記申請における登録免許税の課税標準価格は、登記時の玄米の価格か、又は当該不動産の価格をもって債権金額とみなされるのでしょうか?

 

 

 

不動産登記法 第11条 

登記又は登録につき債券金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債券金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債券の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、立木、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団、観光施設財団、企業担保権、鉄道財団、軌道財団、運河財団、鉱業権、特定鉱業権、著作権、出版権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、漁業権、入漁権、ダム使用権又は公共施設等運営権に関する権利の価額をもつて債権金額とみなす。 

 前条の規定は、前項の不動産等に関する権利の価額について準用する。

 


遺贈の登記(公正証書遺言&遺言執行者あり)☆不動産登記

2017年10月15日 | 不動産登記

遺贈の登記(公正証書遺言&遺言執行者あり)☆不動産登記

 

 

犬山犬吉が公正証書遺言を作成

 

・亡くなったらA土地を、相続人ではない甥の猫田猫吉へあげる(遺贈)

・遺言執行者として水豚丸子を指定

 

平成29年10月1日 犬山犬吉 死去 


遺贈の登記申請


↓ 久しぶりなのでメモメモ%(^^)!


登記申請書

 

 

登記の目的      所有権移転

 

原因     平成29年10月1日遺贈

 

権利者    住所  猫田猫吉

 

義務者  住所   犬山犬吉 (*遺言執行者の住所氏名は書かない

 

*犬山犬吉の死亡時の住所が、登記簿上の住所から変更のある場合は、遺贈の登記の前に、住所変更登記が必要!相続登記ではないので省略できない(+_+)

 

添付情報

 

登記原因証明情報

(公正証書遺言&犬山犬吉の除籍謄本)←オンライン申請ではこれをPDF添付

 

 

 登記済証

(犬山犬吉が遺贈する不動産を取得した時の権利証)

 

 住所証明書

(猫田猫吉の住民票)

 

 印鑑証明書

(遺言執行者水豚丸子の印鑑証明書)

 

代理権限証書

(猫田猫吉の委任状&遺言執行者水豚丸子の委任状)

(遺言執行者の権限を証するため公正証書遺言&犬山犬吉の除籍謄本:登記原因証明情報として添付済)

 

 

平成 年 月 日申請 福岡法務局西新出張所 御中

 

代理人  司法書士わんわん

 

 

課税価格      金100万円

 

登録免許税     金20万円

(猫田猫吉は犬山犬吉の相続人ではないので課税価格×20/1000。相続人なら4/1000

 

その他の事項      登記識別情報通知書及び添付した登記済証は法務局(登記所)窓口 において受領します。受領者 代理人

 

不動産の表示 省略



遺言執行者を、遺言で定めておくことの大切さを再び実感!!






 

 

 


保安林の評価・課税価格 登録免許税 ☆ 不動産登記

2017年07月28日 | 不動産登記

保安林の評価・課税価格 ☆ 不動産登記

 

犬山犬吉が死亡

 

犬山猫子が保安林を相続

 

固定資産評価証明書に記載されている評価額は0円

 

相続による所有権移転登記をする場合

 

保安林の課税価格は??

 

法務局の管轄によって評価の算定方法は違いますが

 

糸島市に関する保安林の場合

 

①福岡法務局西新出張所で「固定資産評価証明書交付依頼書」をもらい

 

②糸島市役所にて「仮の固定資産価格設定通知書」を発行してもらいます

 

今回は相続登記なので、②に記載される評価額に4/1000をかけて、登録免許税を計算します

 

 

管轄によっては、近傍の土地を基準に評価を計算したりするので

 

保安林要チェックです


~追記~
このとき発行してもらった「仮の固定資産価格設定通知書」は原本を添付する必要があります!

 

 

 

 

 

 

 


渉外登記の戸籍等の原本還付☆不動産登記

2016年06月30日 | 不動産登記

渉外登記(外国人に関する登記)の戸籍等の原本還付☆不動産登記

 

 

犬山犬吉は韓国より帰化

 

犬山犬吉が亡くなり、相続登記をすることに

 

 

帰化前の韓国で取得した戸籍を、翻訳して添付する必要があるのですが

 

 

登記原因証明情報として相続関係説明図が提出されたとしても

 

その写しを添付して、原本還付請求しないと、原本還付不可!!

 

*翻訳文書も、写しを添付しないと原本還付不可(*ノωノ)

 

 

 

 

外国人が相続による権利の移転の登記を申請する場合において、登記原因証明情報として相続関係説明図が提出されても、外国の官憲が作成し、又は外国で発行された戸籍謄本等については、その写しが添付されない限り、原本の還付をすることはできない

(登研778号)


条件付賃借権仮登記の抹消(共同申請)

2016年04月22日 | 不動産登記

条件付賃借権仮登記の抹消(共同申請)

 

犬山犬吉の不動産の乙区に

 

以下の登記あり(株式会社わんわんが設定)

 

条件付賃借権設定仮登記

 

原因 昭和58年6月28日設定(条件 昭和58年6月28日保証契約に基づく求償債権の債務不履行)

 

存続期間 5年

 

 

この依頼を受けた時

 

原因「昭和63年6月28日存続期間満了」

 

登記原因証明情報は、報告的登記原因証明情報を作成するのかな??

 

*福岡管轄では、買戻特約の期間満了による抹消登記には、登記原因証明情報の添付が必要なので。。。。。

 

と思っていたのですが

 

 

株式会社わんわんから渡された書類は

 

「解除証書」

 

このケース、原因「解除」でも抹消できるとは思うのですが

 

質疑応答や先例等がないかをチェック。。。。。。見当たらず

 


法務局に質疑させていただくと

 

「解除」でもOK!!

 

存続期間が延長されていないとは限らない(登記義務はないため)ので、「解除」で抹消OKとのこと

 


もし、原因「存続期間満了」のケースであれば

 

報告的登記原因証明情報の添付をしてください

 

とのことで、

 

今回は「解除」で無事終了しました


抵当権設定及びA持分抵当権設定(所有権と持分に同時に抵当権設定)

2016年02月26日 | 不動産登記

抵当権設定及びA持分抵当権設定(所有権と持分に同時に抵当権設定)

 

 

 

甲土地 犬山犬吉の単独所有

 

乙土地 犬山犬吉は、持分4分の1を所有

 

建物 犬山犬吉の単独所有

 

 

甲土地&建物&乙土地の犬山犬吉持分に(根)抵当権を設定する場合

 

 

登記の目的不動産の記載に要注意(/ω\)

 

 

(登研409号)

共有名義の不動産中特定の共有者の持分を目的とする(根)抵当権の設定の登記を申請する場合、その申請書、共同担保目録、登記原因証書及び代理権限証書に記載すべき不動産の表示としては、法36条の規定による表示のほかに、具体的な持分をも記載するのが相当である

 

 

(登研112号)

不動産所有権と共有持分とを共同抵当とする場合、その設定の登記は、1件の申請書で申請することができる。

この場合には、申請書の不動産の表示中に共有にかかる不動産の持分を記載するのが相当である。

 

 

*「単独所有権の一部」又は「所有権の持分の一部」を目的とする抵当権の設定の登記の申請は、受理すべきでない!!!

 

 登記の目的は、私は次の3つの記載を見たことがあります☆ 

どう記載するかは、その人の好み??

 

  登記の目的     

 

 抵当権設定及び犬山犬吉持分抵当権設定

 

 犬山犬吉持分抵当権設定及び抵当権設定

 

 犬山犬吉持分及び抵当権設定


墓地の所有権移転の登記原因☆不動産登記

2015年12月21日 | 不動産登記

墓地の所有権移転の登記原因☆不動産登記

 

 

 

(祭祀に関する権利の承継)

 

第897条

 

1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

 

2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

 

 

 

(登研156号)

墳墓地の相続又は承継による所有権移転登記の登記原因は、

「年月日相続」又は「年月日民法第897条による承継」と記載する。

 

× 年月日承継 、年月日祭祀物承継

 

 

(登研149号)

墓地について民法897条の承継の登記申請書には、登記原因及びその日付として、「昭和何年何月何日(被承継人死亡の日)祭祀物承継」と記載し、祭祀を主宰すべき者が登記権利者となり、相続人が登記義務者となってその共同申請により所有権移転登記を申請すべきである。

なお、当該墓地が被承継人の祖先の祭祀物であることを証する書面は要しない。


順位変更登記(登記原因証明証書の日付と登記申請日)

2015年11月30日 | 不動産登記

順位変更登記(登記原因証明証書の日付と登記申請日)

  

犬山犬吉所有のA土地

 

乙区1番 わんわん銀行の抵当権 が設定済

 

 

次の登記を申請する

 

2-1 にゃんにゃん銀行の抵当権設定 (乙区2番に入る予定)

 

2-2 1番2番順位変更

 

にゃんにゃん銀行の

金消日  →  平成27年11月27日

設定日  →  平成27年11月30日 *この日に登記申請

 

順位変更の合意日 → 平成27年11月27日

 *合意証書の日付が平成27年11月27日になっている

 

 

この合意証書を使って、登記申請可能か????

 

登記提出を停止条件としていて、大丈夫なような気もするけど。。。。。。。何かダメな登記研究を読んだ記憶が。。。

 

 

↓調べものメモメモ%(^^)

 

 

(登研367号)

抵当権の順位変更の登記における各抵当権者の合意の日付は、当該抵当権の設定登記の日以後でなければならない。

 

Q 抵当権の順位変更の登記における各抵当権者の合意の日付は、

・順位の変更をなす抵当権の設定契約日以後でなければならないか

・抵当権設定の登記の日以後であれば差し支えないか。

 

A 抵当権の順位は、登記の前後によることとされており(民法373条1項)、抵当権の順位の変更は登記された抵当権についてのみ問題となる。したがって、各抵当権の順位変更の合意の日は、当該抵当権設定の登記の日以後でなければならないものと考えます。

 

 

(登研304号)

後順位抵当権の設定登記申請の日を登記原因の日付とする当該後順位抵当権を含む順位の変更登記の申請は、当該後順位抵当権の設定登記申請の後件として同時に申請された場合でも受理して差し支えない。

 

Q 順位番号1番で甲のために抵当権が設定登記されている不動産について、乙のために抵当権の設定登記の申請をするに際して、甲乙間で乙の抵当権を第1順位、甲の抵当権を第2順位とする順位の変更の合意をなし、登記原因の日付を乙の抵当権設定登記の申請の日とする順位の変更登記が、乙の抵当権設定登記の申請の後件として同時に申請された場合でも、順位の変更登記の申請は受理して差し支えないものと考えますが、いかがでしょうか。

 

 

 

かなり調べたけど、この他の情報や文献が見当たらず。。。。時間もなく。。。。

合意証書の差し替え可能とのことで、差し替え(日付を平成27年11月30日)ていただきました。

 

 

 

その他のメモメモ%(^^)/

 

(登研551号)

抵当権の順位変更の登記の原因証書には、順位の変更の合意をした抵当権者全員の署名・押

 

(登研396号)

抵当権の順位変更登記申請書に添付された登記原因証書に、順位変更に係る抵当権についての順位番号、受付年月日及び受付番号等の記載がなく、当該抵当権を特定し得ない場合には、法49条8号により却下すべきである。

 

(登研351号)

抵当権の順位変更の合意書は、同一文案の数通に各別に署名押印したものでも登記原因証書とすることができる。

 

 

 

順位変更の以前の記事

 

http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/4f7f2a5ca74001981a476376a5f995aa

 

http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/e553de4a252be6d8d458382050bdedee


医療法人の不動産の処分と利益相反☆不動産登記

2015年09月30日 | 不動産登記

医療法人の不動産の処分と利益相反☆不動産登記

 

 

医療法人わんわん(理事長 犬山犬吉)

 

医療法人わんわんの所有する土地を、犬山犬吉に売買

 

 

利益相反!!!

 

 

 

第46条の4(役員の職務)

 理事長は、医療法人を代表し、その業務を総理する。

6 医療法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。

 

*裁判所ではなく「都道府県知事」が選任!!!

 

添付書類として、次が必要になってくる

・特別代理人の選任を証する書面

・特別代理人の印鑑証明書

 

 

 

医療法人運営管理指導要綱の「資産管理」に次の記載あり!!!

 

1 基本財産と運用財産とは明確に区分管理されていること。

 

2 法人の所有する不動産及び運営基金等重要な資産は基本財産として定款又は寄附行為に記載することが望ましいこと。

 

3 不動産の所有権又は賃借権については登記がなされていること。

 

4 基本財産の処分又は担保の提供については定款又は寄附行為に定められた手続きを経て、適正になされていること。

 

5 医療事業の経営上必要な運用財産は、適正に管理され、処分がみだりに行われていないこと。

 

6 現金は、郵便官署、銀行、信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管するものとすること。

 

7 土地、建物等を賃貸借している場合は適正な契約がなされていること。

 

8 医療法人とその理事長との間で取引をする場合、立場を異にする同一人が利益相反取引を行うので、特別代理人を選任すること。

 

 

 

ついでにメモメモ%(^^)

 

(登研458号)

社団法人の設立に際し、基本財産として不動産を出資した場合、所有権移転の登記原因は「出資」とするのが相当であり、登録免許税は1000分の25である。


抵当権と根抵当権を一括で抹消申請☆不動産登記

2015年08月18日 | 不動産登記

抵当権と根抵当権を一括で抹消申請☆不動産登記

 

犬山犬尾所有のA土地・B土地に次の2つの担保あり

 

乙区

1番に抵当権(抵当権者 わんわん銀行)

2番に根抵当権(根抵当権者 わんわん銀行)

 

この2つの担保権を平成27年8月8日に「解除」

 

*確定前の根抵当権は「弁済」により抹消不可!!

 

抵当権と根抵当権を一括して抹消することは出来るか???

 *一括で抹消すると登録免許税が1件分(2000円)でOK

 

 

一括申請可能☆

 

登記の目的 1番抵当権、2番根抵当権抹消

登記原因  平成27年8月8日解除

登録免許税 2000円

 

仮に

 

A土地乙区

1番に抵当権(抵当権者 わんわん銀行)

2番に根抵当権(根抵当権者 わんわん銀行)

 

B土地乙区

4番に抵当権(抵当権者 わんわん銀行)

6番に根抵当権(根抵当権者 わんわん銀行)

の場合

 

登記の目的 抵当権、根抵当権抹消(順位番号後記のとおり)

登記原因  平成27年8月8日解除

登録免許税 2000円

不動産の表示

 A土地(順位 1番抵当権、2番根抵当権)

 B土地(順位 4番抵当権、6番根抵当権)

 

↓メモメモ%(^o^)

 

登記の一括申請の可否(登研434号)

 

要旨 1個の不動産につき同一の権利者のためにされた数個の抵当権及び根抵当権の設定の登記を抹消する場合において、抹消の原因及びその日付が同一あれば、同一の申請書で抹消の登記を申請することができる

 

問 同一不動産上に登記された数個の抵当権及び根抵当権を抹消する場合、登記権利者及び登記義務者並びに抹消の登記原因及びその年月日が同一であれば、同一の申請書によって申請することができると考えますが、いかがでしょうか。

 

答 御意見のとおりと考えます。


隠居と家督相続(隠居者が隠居後に取得した財産)☆不動産登記

2015年07月29日 | 不動産登記

隠居と家督相続(隠居者が隠居後に取得した財産)☆不動産登記

 

 

犬山犬吉が昭和5年5月5日に隠居

 

甲土地は、犬山犬吉名義(取得日 昭和6年6月6日

 

 

家督相続になるのか????

 

 

隠居の日付の売買を原因として所有権移転の登記を受けた不動産については、家督相続による所有権移転の登記の申請を受理することはできない!!!

 

 

遺産相続!!!

 

*「隠居の日付」と「不動産取得の日付」は要チェック☆

 

 

メモメモ%(^^)

 

隠居

 

→ 戸主が生前に戸主の地位を退き、戸主権は相続人に承継させて、その家の家族となる法律行為

 

→ 戸主権の喪失

 

→ 家督相続が開始(旧民法964条)

 

→ 隠居者の有していた一切の権利義務は、原則として家督相続人に移転 BUT 例外あり

 

例外1 一身に専属するもの

 

例外2 確定日附のある証書により留保財産(旧民法988条)

 

例外3 隠居者が隠居後に取得した特有財産 ・・・ 遺産相続となる!!!!!

 

 

【留保財産】

 

 ・留保の意思表示は、家督相続開始前にする必要あり

 

 ・対抗要件は、確定日附のある証書

 

 ・登記すること不可

 

 

【遺産相続】

 

・旧民法における財産相続で(戸主以外の)家族の死亡によってのみ開始(旧民法992条)

 

・以前の記事 http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/6ce6c6b4ac248e10b984110b08139808

 

 

 

隠居者が隠居後に登記を受けた不動産についての登記(登研219号)

 

要旨 隠居者が隠居後に所有権保存の登記を受けた不動産については、家督相続による所有権移転の登記又は遺産相続による所有権移転の登記のいずれの申請があっても受理して差し支えないが、隠居後の日付の売買を原因として所有権移転の登記を受けた不動産については、家督相続による所有権移転の登記の申請を受理することはできない。

 

問 隠居者が隠居後に所有権保存の登記を受けた不動産又は隠居後の売買を原因として所有権移転の登記を受けた不動産については、家督相続人からの家督相続による所有権移転登記の申請は受理すべきでなく、遺産相続人からの遺産相続による所有権移転の登記であれば受理すべきものと考えますがいかがでしょうか。

 

答 所問の場合、所有権保存の登記を受けた不動産については、家督相続又は遺産相続のいずれを原因とする所有権移転の登記であっても受理して差し支えないと考えますが、所有権移転の登記を受けた不動産については御意見のとおりと考えます。

 

 

 

隠居者が保存登記をした不動産についての家督相続登記の能否(登研202号)

 

要旨 隠居者が隠居後取得した不動産についての家督相続の登記申請は受理すべきでない。

 

問 隠居者が隠居後所有権を取得しその登記を受けた不動産について、家督相続人から家督相続による所有権移転の登記の申請があった場合受理できるでしょうか。

 

答 受理すべきでないと考えます。

 

 

 

隠居者の死亡の場合の相続登記(登研168号)

 

不動産の所有者が旧民法により隠居し、新民法施行後死亡した場合でも、隠居者が財産留保の手続をしていない限り、当該不動産は、家督相続人が取得するから、家督相続人から隠居による家督相続を登記原因として所有権の移転登記をすべきである。

ただし、右の留保の有無が形式的審査により明らかでない不動産について、新民法による相続の登記の申請があった場合には、却下することができない。

 

 

 

隠居者の死亡の場合の相続登記(登研136号)

 

登記名義人が旧民法により隠居した後、新民法施行後死亡した場合、家督相続を原因としないで、隠居者の死亡による相続を原因として、所有権移転の登記の申請があった場合には、留保財産であることを証する確定日付のある書面を添付することなく、受理して差し支えない

 

 

 

隠居者の新民法施行後の死亡による相続登記の添付書面(登研41号)

 

要旨 旧民法施行中隠居した者の死亡による相続登記の申請書には、留保財産である旨の証明書の添付を要しない。

 

 

 

隠居者の死亡の場合の相続登記(登研136号)

 

要旨 登記名義人が旧民法により隠居した後、新民法施行後死亡した場合、家督相続を原因としないで、隠居者の死亡による相続を原因として、所有権移転の登記の申請があった場合には、留保財産であることを証する確定日付のある書面を添付することなく、受理して差し支えない


国土調査による合筆後の受付年月日・受付番号☆不動産登記

2015年07月01日 | 不動産登記

国土調査による合筆後の受付年月日・受付番号☆不動産登記

 

 

犬山犬吉所有のA土地(11番1)

 

A土地を売買による移転登記

 

 

権利部(甲区)(所有権に関する事項)の欄に次の記載あり

 

登記の目的  合併による所有権登記

 

受付年月日・受付番号  余白

 

 

表題部(土地の表示)に次の記載あり

 

原因及びその日付[登記の日付]  

11番2、11番3を合筆

国土調査による成果[昭和60年11月22日]

 

 

国土調査により合筆された土地

 → 登記済証(登記識別情報)は交付されない

 → 受付年月日・受付番号はないので「空白」

 

 

国土調査により合筆された土地について、所有権移転登記を申請する場合に提出する登記済証は、合筆前の全部の土地の登記済証である

 

 ↓

 

売買による移転登記の登記済証(権利証)の受付番号は??

 

 ↓

 

11番1、11番2、11番3の閉鎖謄本を調査すればOK

 

今回は閉鎖の調査が3筆で済んだけど、物件が大量の場合はかなりの負担ですね。。。。(T_T)ギャ

 

 

国土調査による合筆と登記済証(登研429号)

 

要旨 国土調査により合筆された土地について、所有権移転登記を申請する場合に提出する登記済証は、合筆前の全部の土地の登記済証である。

問 国土調査により合筆された土地について、売買による所有権移転登記申請する場合に添付する登記済証は合筆前のいずれか一方の登記済証で足りると解すべきではないか。なお、国土調査合筆の場合は登記済証は交付されていない。

 

答 合筆前の全部の土地の登記済証と考えます。

 

 

国土調査の結果による合筆と登記済証の取扱い(登研441号)

 

要旨 国土調査の結果合筆された土地についての権利に関する登記済証は、合筆前の全筆の登記済証である。

 

問 国土調査の結果として合筆になった場合は、合筆の登記済証が交付されません。所有権及び他物権に関する登記申請の場合は、合筆前の全筆の登記済証を添付する取扱いになっているようですが、合筆後の土地の元番についての登記済証、又は合筆前の何れか1筆の登記済証だけでよい取扱いにはできないでしょうか。

 

答 合筆前の全筆の登記済証を添付すべきものと考えます。

 

 

国土調査の結果による合筆後の登記済証の取扱い(登研522号)

 

要旨 国土調査の結果合筆登記された土地を分筆登記し、当該分筆後の土地につき所有権移転の登記申請をする場合に添付する登記義務者の権利に関する登記済証は、合筆前の全筆の登記済証である。

 

問 国土調査の結果合筆登記された土地を分筆登記し、分筆後の甲土地の所有権移転登記申請に添付する登記義務者の登記済証は、分筆前の全筆の登記済証でしょうか。

 

答 御意見のとおりと考えます。

 

 

国土調査法による不動産登記に関する政令

(国土調査の成果に基づく登記)

第一条  登記官は、国土調査法第20条第1項の規定により地籍簿の送付を受けた場合において、次の各号に掲げるときは、地籍簿に基づいて、職権で、当該各号に定める登記をしなければならない。ただし、地籍簿に記載されている事項が地籍調査の実施後に変更したと認められるときは、当該事項については、この限りでない。

 地籍簿に記載された土地が表題登記がないものであるとき 当該土地の表題登記

 土地の表題部の登記事項が地籍簿の記載と一致しないとき 当該登記事項に関する変更の登記又は更正の登記

 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が地籍簿の記載と一致しないとき 当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記

2 登記官は、前項の登記をしたときは、国土調査の成果により登記した旨を記録しなければならない。


共同根抵当権と取扱店と行政区画変更☆不動産登記

2015年06月30日 | 不動産登記

共同根抵当権と取扱店と行政区画変更☆不動産登記

 

A土地・B土地に、共同根抵当権を設定済み

 

C土地に今回追加設定をしたい

 

 

A土地・B土地の登記簿上の記載は次の通り

 

根抵当権者 → 株式会社わんわん銀行(取扱店 前原支店)

債務者 → 福岡県前原市11番地1 犬山犬吉

 

 

「前原市」は、「糸島市」へ行政区画変更していて、次の通りになっている

 

取扱店は「糸島支店」へ

犬山犬吉の住所は「福岡県糸島市11番地1」へ

 

 

追加設定の前提として変更登記(「取扱店」「債務者の住所変更」)は必要か??

 

 

今回は、変更登記しなくても追加設定OK!!!

 

 

行政区画の変更に伴う登記名義人等の住所の変更に係る登記事務の取扱い(登研755号149頁)

 

1 登記名義人の住所の変更の登記について

 

(1) 登記名義人が登記記録に記録された住所から他の住所に移転した後、当該移転後の住所について区制施行などの地番変更を伴わない行政区画の変更が行われた場合の登記名義人の住所の変更の登記を一の申請でするときは、その登記原因を「平成○○年○○月○○日住所移転、平成○○年○○月○○日区制施行」とすることで差し支えない。

 

(2) (1)の場合、当該登記の申請の添付情報として、当該行政区画の変更に係る市区町村長等の証明書(登録免許税法施行規則第1条第1項第2号)が提供されたときは、登録免許税法第5条第5号の規定により登録免許税は非課税となる。

 

2 共同根抵当権の追加設定をする場合の前の登記の債務者の住所の変更の登記について

 

 共同根抵当権の追加設定をする場合には、民法第398条の16の規定により「同一の債権の担保として」根抵当権を設定する必要があるため、追加設定する根抵当権の「極度額」、「被担保債権の範囲」及び「債務者」は、前の登記と同一の内容であることを要するが、前の登記の債務者の住所について、区制施行などの地番変更を伴わない行政区画の変更が行われた場合は、前の登記の債務者の変更の登記をすることなく、追加設定の登記をすることができる。

 

 

共同根抵当権の追加設定と取扱店の表示(登研548号)

 

要旨 共同根抵当権の追加設定の申請書に記載された根抵当権者の取扱店の表示が、既登記のものと異なる場合でも受理される。

 

問 共同根抵当権の追加設定の申請において、申請書に記載された根抵当権者の取扱店の表示が、次のように既登記のものと異なっていても、受理されるでしょうか。

1 既登記に取扱店の表示がなく、追加設定に取扱店の表示がある。

2 既登記に取扱店の表示があり、追加設定に取扱店の表示がない。

3 既登記に取扱店Aの表示があり、追加設定に取扱店Bの表示がある。

 

答 いずれの場合も受理されるものと考えます。

 

 

取扱店の表示の異なる追加根抵当権設定登記申請の可否(登研382号)

 

要旨 取扱店の表示の異なる追加根抵当権設定登記申請は、受理される。

 

問 共同根抵当権の追加設定の登記申請をなすに当たり、根抵当権者の取扱店の表示が前登記の取扱店の表示と異なる場合でも、前登記の取扱店変更の登記申請を要せず、そのまま受理されるものと考えますがいかがでしょうか。

 

答 御意見のとおりと考えます。

 

 

↓ついでにメモメモ%(^^)

 

追加担保であることを証する書面の有効期間(登研433号)

 

要旨 追加担保であることを証する書面については、有効期間の定めはなく、前登記の登記済証の写しでも差し支えない

 

 

追加根抵当権設定登記申請と前登記証明書(登研381号)

 

要旨 追加担保であることを証する書面(前登記証明書)として前に登記を受けた登記済証の写しを添付する取扱いで差し支えない。

 

問 甲登記所において根抵当権の設定登記をした後、同一債権のため乙登記所で追加担保による共同根抵当権設定登記を申請する場合、当該申請書に添付する前登記証明書については、甲登記所の登記簿謄本に代え、甲登記所で受けた前登記の登記済証の写しを添付する取扱いで差し支えないものと考えますが、いかがでしょうか(昭和47、7、13~14全国法務局・地方法務局登記課長会同決議参照)。

 

答 御意見のとおりと考えます。