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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

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渉外登記の戸籍等の原本還付☆不動産登記

2016年06月30日 | 不動産登記

渉外登記(外国人に関する登記)の戸籍等の原本還付☆不動産登記

 

 

犬山犬吉は韓国より帰化

 

犬山犬吉が亡くなり、相続登記をすることに

 

 

帰化前の韓国で取得した戸籍を、翻訳して添付する必要があるのですが

 

 

登記原因証明情報として相続関係説明図が提出されたとしても

 

その写しを添付して、原本還付請求しないと、原本還付不可!!

 

*翻訳文書も、写しを添付しないと原本還付不可(*ノωノ)

 

 

 

 

外国人が相続による権利の移転の登記を申請する場合において、登記原因証明情報として相続関係説明図が提出されても、外国の官憲が作成し、又は外国で発行された戸籍謄本等については、その写しが添付されない限り、原本の還付をすることはできない

(登研778号)


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2 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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Unknown (みどり)
2016-12-24 21:01:30
翻訳文書はそもそも、原本を提出する必要がありません。コピーに、申請人が「訳文に相違ない」と書くだけでよく、押印すら不要だったはずです(登記元気質疑応答より)
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Unknown (わんわん)
2017-07-04 01:58:24
みどりさん、ご指摘ありがとうございます
下記の質疑応答により、翻訳も還付処理が必要との認識ですが、管轄によって取り扱いが違ったりしているのでしょうか?
【質疑応答】
外国人が相続による権利の移転の登記を申請する場合において、登記原因証明情報として相続関係説明図が提出されても、外国の官憲が作成、または外国で発行された戸籍謄本等については、その写しが添付されない限り、原本の還付をすることはできない。

問 外国人から相続による権利の移転の登記が申請された場合において、登記原因証明情報として相続関係説明図が添付されていても、外国の件権が作成し、または外国で発行された戸籍謄本等の書面の写しが添付されていなければ、これをもて原本を還付することはできないと考えますが、いかがでしょうか?

答 ご意見のとおりと考えます。
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