goo blog サービス終了のお知らせ 

福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

抵当権設定及びA持分抵当権設定(所有権と持分に同時に抵当権設定)

2016年02月26日 | 不動産登記

抵当権設定及びA持分抵当権設定(所有権と持分に同時に抵当権設定)

 

 

 

甲土地 犬山犬吉の単独所有

 

乙土地 犬山犬吉は、持分4分の1を所有

 

建物 犬山犬吉の単独所有

 

 

甲土地&建物&乙土地の犬山犬吉持分に(根)抵当権を設定する場合

 

 

登記の目的不動産の記載に要注意(/ω\)

 

 

(登研409号)

共有名義の不動産中特定の共有者の持分を目的とする(根)抵当権の設定の登記を申請する場合、その申請書、共同担保目録、登記原因証書及び代理権限証書に記載すべき不動産の表示としては、法36条の規定による表示のほかに、具体的な持分をも記載するのが相当である

 

 

(登研112号)

不動産所有権と共有持分とを共同抵当とする場合、その設定の登記は、1件の申請書で申請することができる。

この場合には、申請書の不動産の表示中に共有にかかる不動産の持分を記載するのが相当である。

 

 

*「単独所有権の一部」又は「所有権の持分の一部」を目的とする抵当権の設定の登記の申請は、受理すべきでない!!!

 

 登記の目的は、私は次の3つの記載を見たことがあります☆ 

どう記載するかは、その人の好み??

 

  登記の目的     

 

 抵当権設定及び犬山犬吉持分抵当権設定

 

 犬山犬吉持分抵当権設定及び抵当権設定

 

 犬山犬吉持分及び抵当権設定

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 合同会社の設立登記申請(紙... | トップ | 条件付賃借権仮登記の抹消(... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

不動産登記」カテゴリの最新記事