国土調査による合筆後の受付年月日・受付番号☆不動産登記
犬山犬吉所有のA土地(11番1)
A土地を売買による移転登記
権利部(甲区)(所有権に関する事項)の欄に次の記載あり
登記の目的 合併による所有権登記
受付年月日・受付番号 余白
表題部(土地の表示)に次の記載あり
原因及びその日付[登記の日付]
11番2、11番3を合筆
国土調査による成果[昭和60年11月22日]
国土調査により合筆された土地
→ 登記済証(登記識別情報)は交付されない
→ 受付年月日・受付番号はないので「空白」
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国土調査により合筆された土地について、所有権移転登記を申請する場合に提出する登記済証は、合筆前の全部の土地の登記済証である
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売買による移転登記の登記済証(権利証)の受付番号は??
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11番1、11番2、11番3の閉鎖謄本を調査すればOK
今回は閉鎖の調査が3筆で済んだけど、物件が大量の場合はかなりの負担ですね。。。。(T_T)ギャ
国土調査による合筆と登記済証(登研429号)
要旨 国土調査により合筆された土地について、所有権移転登記を申請する場合に提出する登記済証は、合筆前の全部の土地の登記済証である。
問 国土調査により合筆された土地について、売買による所有権移転登記申請する場合に添付する登記済証は合筆前のいずれか一方の登記済証で足りると解すべきではないか。なお、国土調査合筆の場合は登記済証は交付されていない。
答 合筆前の全部の土地の登記済証と考えます。
国土調査の結果による合筆と登記済証の取扱い(登研441号)
要旨 国土調査の結果合筆された土地についての権利に関する登記済証は、合筆前の全筆の登記済証である。
問 国土調査の結果として合筆になった場合は、合筆の登記済証が交付されません。所有権及び他物権に関する登記申請の場合は、合筆前の全筆の登記済証を添付する取扱いになっているようですが、合筆後の土地の元番についての登記済証、又は合筆前の何れか1筆の登記済証だけでよい取扱いにはできないでしょうか。
答 合筆前の全筆の登記済証を添付すべきものと考えます。
国土調査の結果による合筆後の登記済証の取扱い(登研522号)
要旨 国土調査の結果合筆登記された土地を分筆登記し、当該分筆後の土地につき所有権移転の登記申請をする場合に添付する登記義務者の権利に関する登記済証は、合筆前の全筆の登記済証である。
問 国土調査の結果合筆登記された土地を分筆登記し、分筆後の甲土地の所有権移転登記申請に添付する登記義務者の登記済証は、分筆前の全筆の登記済証でしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。
国土調査法による不動産登記に関する政令
(国土調査の成果に基づく登記)
第一条 登記官は、国土調査法第20条第1項の規定により地籍簿の送付を受けた場合において、次の各号に掲げるときは、地籍簿に基づいて、職権で、当該各号に定める登記をしなければならない。ただし、地籍簿に記載されている事項が地籍調査の実施後に変更したと認められるときは、当該事項については、この限りでない。
一 地籍簿に記載された土地が表題登記がないものであるとき 当該土地の表題登記
二 土地の表題部の登記事項が地籍簿の記載と一致しないとき 当該登記事項に関する変更の登記又は更正の登記
三 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が地籍簿の記載と一致しないとき 当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
2 登記官は、前項の登記をしたときは、国土調査の成果により登記した旨を記録しなければならない。