墓地の所有権移転の登記原因☆不動産登記
(祭祀に関する権利の承継)
第897条
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
(登研156号)
墳墓地の相続又は承継による所有権移転登記の登記原因は、
「年月日相続」又は「年月日民法第897条による承継」と記載する。
× 年月日承継 、年月日祭祀物承継
(登研149号)
墓地について民法897条の承継の登記申請書には、登記原因及びその日付として、「昭和何年何月何日(被承継人死亡の日)祭祀物承継」と記載し、祭祀を主宰すべき者が登記権利者となり、相続人が登記義務者となってその共同申請により所有権移転登記を申請すべきである。
なお、当該墓地が被承継人の祖先の祭祀物であることを証する書面は要しない。