goo blog サービス終了のお知らせ 

福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

糸島でよくある名変登記(住所変更登記)について☆不動産登記

2021年12月09日 | 不動産登記

糸島でよくある名変登記(住所変更登記)について☆不動産登記

 

 

犬山犬吉さん

 

 

登記簿上の住所と現在の住所が一致していない

 

名変(住所変更登記)(‘ω’)ノ

 

前提としての糸島あるある(≧▽≦)

 

*糸島市 : 平成22年1月1月 行政区画変更(前原市、二丈町、志摩町)

 

*前原市 : 平成4年10月1日前原郡から前原市へ

 

 

 

ケース①

 

【実態】

犬山犬吉さんは引っ越していないけど

①住居表示実施(平成15年10月14日住居表示実施)

②行政区画変更(平成22年1月1日糸島市へ行政区画変更)

 

【登記原因】

平成15年10月14日住居表示実施

平成22年1月1日行政区画変更

 

 

 

ケース②

 

【実態】

犬山犬吉さんは引っ越していないけど

①行政区画変更(平成22年1月1日糸島市へ行政区画変更)

②住居表示実施(令和2年8月1日住居表示実施)

 

【登記原因】

令和2年8月1日住居表示実施

 

 

 

ケース③ 

犬山犬吉さんが住所移転後、糸島市へ行政区画変更、そして住所移転

 

【実態】

①住所移転(登記簿上Aの住所→平成6年9月9日Bへ住所移転)

②行政区画変更(Bが平成22年1月1日糸島市へ行政区画変更)

③住所移転(B→令和3年1月1日Cへ住所移転)

 

【登記原因】

令和3年1月1日住所移転

 

 

 

ケース④

犬山犬吉さんが住所移転後、前原市へ、そして住居表示実施、それから糸島市へ行政区画変更

 

【実態】

①住所移転(登記簿上Aの住所→平成6年10月10日Bへ住所移転)

②市制施行(B前原町から平成4年10月1日前原市へ)

③住居表示実施(B平成15年10月14日住居表示実施)

④行政区画変更(B平成22年1月1日糸島市へ行政区画変更)

 

【登記原因】

平成6年10月10日住所移転

平成15年10月14日住居表示実施

平成22年1月1日行政区画変更

 

 

名変って意外と色々考えさせられる。。。。。。( ..)φ

 


遺産分割による贈与☆不動産登記

2021年04月27日 | 不動産登記

遺産分割による贈与☆不動産登記

 

被相続人犬山父男

 

相続人は

犬山犬尾と猫田猫子

 

遺産分割協議で次のように決定(抜粋)

 

1 犬山犬尾は、本件預貯金を全てを取得する。

2 犬山犬尾は、猫田猫子に対し、本件預貯金を全て取得する代償として、犬山犬尾が所有する別紙物件目録記載の物件を、遺産分割を原因として譲渡する

 

これの登記原因って???

 

「遺産分割による贈与」

 

登記の目的 所有権移転

原因  年月日 遺産分割による贈与

  *被相続人犬山父男の死亡日ではなく、遺産分割協議の成立日

権利者 猫田猫子

義務者 犬山犬尾

登録免許税  ×20/1000

 

※税金に関しては税理士や税務署としっかり打合せを☆

今回は、不動産取得税と譲渡所得税は通常通り BUT 贈与に関しては相続税適応

ってことらしい。。。。。

 

メモメモ( ..)φ

 

遺産分割による贈与と農地法3条の許可の要否(登研528号)
共同相続人Aが遺産中の特定の不動産を単独で相続する代わりに、同人が所有する農地を他の相続人Bに贈与する旨の遺産分割の協議が成立した場合、当該農地のBへの所有権移転登記の登記原因は「遺産分割による贈与」であり、その登記の申請書には農地法3条の許可書の添付を要する。

 

共同相続登記後、金銭に代わり遺産分割の方法として相続人中の1人の固有不動産を他の相続人に与えることを含めてされた遺産分割協議書を添付してした遺産分割による贈与登記の申請は受理してよい。なお、当該登記の登録税は、登録税法第2条第1項第5号により徴収する。
(昭40.12.17民事甲第3433号民事局長回答)

共同相続登記後、遺産分割の方法として金銭に代わり、相続人中の1人の固有不動産を他の相続人に与えることを含めてされた遺産分割協議書を添付してした、当該不動産の遺産分割による贈与登記の申請は受理してよい。なお、当該登記の登録税は、登録税法第2条第1項第5号により徴収する。
(昭40.12.17民事甲第3433号民事局長回答)


福岡銀行の担保権抹消 住所(本店)変更証明書の省略☆不動産登記

2021年03月03日 | 不動産登記

福岡銀行の担保権抹消 住所(本店)変更証明書の省略☆不動産登記

 

 

ピンポイントな( ..)φメモメモ

 

担保権者に福岡銀行

 

住所(本店)の記載は「福岡市博多区上川端町12番18号」

 

この担保権を抹消したい・・・・

 

 

今回の抹消登記

 

変更証明書は会社法人等番号の記載で省略できるか???

 

 

今回は省略不可!!!閉鎖謄本を添付

 

 

(現)福岡市中央区天神二丁目13番1号

へは

昭和50年8月18日に移転

 

そしてそして

 

昭和53年7月4日閉鎖している

 

 

 

【省略できる閉鎖事項証明書】

 

・現在の会社法人等番号が記載されている閉鎖事項証明書

 

・会社法人等番号が記載されていない閉鎖事項証明書(商業登記規則第44条第1項の規定により閉鎖された登記事項を証明したもの)

 

 

【省略できない閉鎖事項証明書】

 

・閉鎖事項証明書に現在の会社法人等番号とは異なる会社法人等番号が記載されている場合

 

※平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては,組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には、会社法人等番号が変更されていた。

 

この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは、現在の会社法人等番号の提供に加えて、住所の移転の事項を確認することができる閉鎖事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供する必要あり!!

 

 

支店の登記事項証明書には会社法人等番号は記載されていないため,省略すること不可!!

 

 

 

 

 

もうすぐ20歳☆


遺言信託による登記(所有権移転及び信託)☆不動産登記 信託でわんわん

2020年07月22日 | 不動産登記

遺言信託による登記(所有権移転及び信託)☆不動産登記 信託でわんわん

 

遺言者  犬山犬尾

 

遺言公正証書で遺言信託を作成

 *遺言執行者に猫田猫美(遺言者の子)

 *この信託の想いは、犬山犬尾の子である犬山太郎(障害あり)の親亡きあとのため☆

 *受託者の指定 猫田猫美

 *受益者 犬山太郎

 

 

令和2年〇月○日 犬山犬尾 死亡

 

 

遺言信託の組成経験はそんなに多くないですが、信託契約と、委託者の地位の相続人による地位の承継に関する原則が違うので、組成時にしっかり将来のことを考えることが必要です☆

 

【委託者の相続人による地位の承継】

・遺言信託の原則は、相続により承継されない

・信託契約の原則は、相続により承継される

 

*両方とも例外として、信託行為に別段の定めがある場合はその定めによる

 

 

メモメモ( ..)φ

 

 

登記申請書

 

 

登記の目的 所有権移転及び信託

 

原因      令和2年○月○日遺言信託

 

権利者      住所 (信託登記申請人)猫田猫美

 

義務者      住所  犬山犬尾

     住所  遺言執行者 猫田猫美

 

添付情報

 

 登記原因証明情報 ( 遺言公正証書 + 犬山犬尾の除籍謄本)

 

登記済証(信託不動産の犬山犬尾権利証や登記識別情報)

 *相続登記と違って必要!!

 

信託目録に記録すべき情報

 *遺言書作成時の文字データは遺言書と一緒に保管していて欲しいです!・・・私が組成にかかわっていない案件、信託登記をご依頼いただく際の司法書士としてのお願いm(__)m

 

印鑑証明書

 *登記義務者である遺言執行者猫田猫美のもの

 

住所証明書

 *権利者=受託者である猫田猫美のもの

 

代理権限証明書

 *権利者猫田猫美としての委任状

 *事務者である遺言執行者猫田猫美の委任状

 

 *犬山犬尾の最後の住所を証する書面は必要か。。。。。。。。?私はいつも添付しています(もし添付不要の明確な根拠があれば教えて欲しいですm(__)m

 

 *仮に犬山犬尾が、住所移転をして名変登記をしていなかった場合、信託登記に先んじて名変登記は必要と思うけど、まだそのような案件を申請したことないです

 

 *受益者犬山太郎の住所証明(住民票とか)の添付は、特に不要。だけど、最新の住所を信託目録に登記したいので、遺言信託の時の住所と違っていないか要チェック!

 

令和2年7月7日申請 ○○法務局 御中

 

代理人      司法書士 わんわん

 

課税価格      金○○万○○円

土地 金○○万○○円

建物 金○○万○○円

 

登録免許税      合計 金○万○円

土地 金○万○円(租税特別措置法第72条第1項)

 *3/1000

建物 金○万○円

 *4/1000

 

その他事項 省略

 

不動産の表示 省略

 

 

信託目録に関する登記について、よく質問を頂きます

司法書士としての腕の見せ所です☆ただ公正証書や契約書に記載のあるものを全部記載するのではなく、しっかり信託当事者に、何を記載して、何を記載しないのか、そのことによるメリット・デメリットをお伝えしてと信託目録に反映させていきましょう(≧▽≦)


法人の印鑑証明書の添付省略(添付や提供を要しない)☆不動産登記

2020年07月13日 | 不動産登記

法人の印鑑証明書の添付省略(添付や提供を要しない)☆不動産登記

 

令和2年3月30日に通達が☆

 

 

不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについての内容は(≧▽≦)

 

 ↓

 

 

法人の代表者 or 代理人が、申請書等に記名押印した者である場合において

 

当該法人の会社法人等番号を申請情報の内容(記載した場合)としたときは

 

登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書(印鑑証明書のこと!) を作成することが可能である場合に限り(確認したところ、福岡管轄は全てOKとのこと☆)

 

印鑑証明書の添付を要しない

 

 

っていうこと

 

 

*申請書における添付情報の記載として「印鑑証明書(会社法人番号・・・・・番)」って記載

 

*申請書に記名押印した者の印鑑証明書も添付情報として提供されたときは、当該印鑑証明書に基づき当該登記申請について調査を行っても差し支えない

 

委任による代理人によって登記を申請する場合も同様

 

申請書と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する書面も同様

 

 

ひとり言。。。。(>_<)

 

実際の決済において、司法書士としては印影と印鑑証明書の原本確認がしたい。。。。。。印鑑証明書の写しを持ってきてくれるけど。。。。。。

 

みなさんどうどう対応しているのだろう。。。。売買の時は印鑑証明書の原本確認できるケースあるけど、事前通知制度で抵当権抹消する場合の登記義務者の金融機関印鑑証明書とか。。。。


オンライン申請の連件申請を違う司法書士(他事務所)が申請して連件扱いに☆不動産登記

2020年03月19日 | 不動産登記

オンライン申請の連件申請を違う司法書士(他事務所)が申請して連件扱いに☆不動産登記

 

 

司法書士わんわん

 

司法書士にゃんにゃん

 

2人は違う事務所

 

 

以下の4つの登記を連件申請にしたい

 

売主犬山犬吉の住所変更登記(4-1)

売主犬山犬吉の抵当権抹消登記(4-2)

売主犬山犬吉から買主猫田猫子への所有権移転登記(4-3)

買主猫田猫子への抵当権設定登記(4-4)

 

(4-1)(4-2)を司法書士わんわんが担当

 

(4-3)(4-4)を司法書士にゃんにゃんが担当

 

これらをオンライン申請で連件扱いにする

 

 

まず、司法書士わんわんが登記申請

 

(2-1)住所変更登記

(2-2)抵当権抹消登記

 

(2-2)の申請書の「その他の事項」に次の内容を記載

 

本件抵当権抹消登記と、後件で申請される所有権移転登記、抵当権設定登記(代理人 住所 司法書士にゃんにゃん)とは連件扱いとされたい。

 

 

そして、司法書士わんわんから、司法書士にゃんにゃんへ、住所変更登記と抵当権抹消登記の登記受付番号を連絡

 

 

それから、司法書士にゃんにゃんが登記申請

 

(2-1)所有権移転登記

(2-2)抵当権設定

 

(2-1)の申請書の「その他の事項」に次の内容を記載

 

本件所有権移転登記と、令和2年3月19日付受付第1111号(代理人 住所 代理人司法書士わんわん)の2番所有権登記名義人住所変更登記及び令和2年3月19日付受付第1112号(代理人 住所 代理人司法書士わんわん)の抵当権抹消登記とは連件扱いとされたい。

 

 

数珠つなぎ~!(^^)!


海外在住日本人で、海外住所を何度も移転している方の住所変更登記(所有権登記名義人住所変更)☆不動産登記

2020年02月05日 | 不動産登記

海外在住日本人で、海外住所を何度も移転している方の住所変更登記(所有権登記名義人住所変更)☆不動産登記

 

 

 

犬山犬吉さん

 

登記簿の住所 福岡県糸島市前原東〇丁目〇番〇号

 

現在の住所 マレーシア、○○州○○市 11111〇〇〇 〇-〇

 

 

実際の住所移転歴

 ↓

 

福岡県糸島市前原東〇丁目〇番〇号 → オーストラリア → インド → カナダ → シンガポール → マレーシア(令和2年1月22日~現在の住所)

 

 

郵送による在留証明書の申請ができない場合や、現地に行かないと取得できないケースなどなど。。。。。

 

 

 

登記原因証明情報として、どこまでの書類等を提出しないといけないか!!!

 

質疑書を出して、法務局へ打ち合わせ(=゚ω゚)ノ

 

幾度かの質疑の末

 

 

登記原因証明情報としての添付書類は次の通り

 

①現住所地のマレーシアにて取得した在留証明書

 

*令和2年1月22日 ~ 現在の住所の証明

 

 

②前住所地であるシンガポールにて(マレーシア移住前に)取得していた在留証明書

 

*令和元年5月からの住所であったことの証明(「日」の記載なし)

 

 

③現在の戸籍の附票

 

*登記簿上の住所(福岡県糸島市前原東〇丁目〇番〇号)から平成〇年〇月〇日にオーストラリアへ住所移転まで記載あり

 

 

④現在戸籍

 

*所有者の本籍・氏名・生年月日の証明

 

⑤権利証

 

 

⑥固定資産評価証明書

 

 

 

登記申請書

 

登記の目的     〇番所有権登記名義人住所変更

 

原因     令和2年1月22日 住所移転

 

変更後の事項     住所 マレーシア、○○州○○市 11111〇〇〇 〇-〇

 

申請人     マレーシア、○○州○○市 11111〇〇〇 〇-〇

                   犬山 犬吉

 

添付情報

 

 登記原因証明情報

   

 代理権限証書

 

 

以下省略


不動産登記☆個人が農業に参入(農地を売買などで取得)する場合の要件

2019年09月23日 | 不動産登記

不動産登記☆個人が農業に参入(農地を売買などで取得)する場合の要件

 

 

農地の売買に関して、農地法と登記に関する際のメモメモ( ..)φ

 

以前の参考記事 → 農地法と登記☆

 

 

【農地法第3条】

個人や法人が、耕作目的で農地を売買又は貸借する場合には、一定の要件を満たし、原則として農業委員会の許可を受ける必要があります。(許可を受けないでした行為は無効)

 

 

 

①農地のすべてを効率的に利用すること

 

機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること

 

 

②必要な農作業に常時従事すること

 

農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則 年間150日以上)すること

 

 

③一定の面積を経営すること

 

農地取得後の農地面積の合計が原則50a(北海道は2ha)以上であることが必要

※地域の実情に応じて農業委員会が引き下げることが可能なので要確認☆

 

50a = 5反 = 1500坪 = 約5000㎡

 

 

1反(たん)

=300坪

=10a

=10m×100m

=1000㎡

 

 

1町(ちょう)

=10反

=1ヘクタール(1ha)

=100m×100m

 

 

④周辺の農地利用に支障がないこと

 

水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしないこと

 

 

 

第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。

一 第四十六条第一項又は第四十七条の規定によつて所有権が移転される場合

二 削除

三 第三十七条から第四十条までの規定によつて農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。以下同じ。)が設定される場合

四 第四十一条の規定によつて同条第一項に規定する利用権が設定される場合

五 これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合

六 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)又は市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)による交換分合によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合

七 農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第四条第四項第一号の権利が設定され、又は移転される場合

七の二 農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第五項の規定による公告があつた農用地利用配分計画の定めるところによつて賃借権又は使用貸借による権利が設定され、又は移転される場合

八 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第二条第三項第三号の権利が設定され、又は移転される場合

九 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第八条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第八項の権利が設定され、又は移転される場合

九の二 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第十七条の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第四項の権利が設定され、又は移転される場合

十 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による農事調停によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合

十一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合

十二 遺産の分割、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の三の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合

十三 農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地売買等事業(農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号ロに掲げる事業をいう。以下同じ。)又は同法第七条第一号に掲げる事業の実施によりこれらの権利を取得する場合

十四 農業協同組合法第十条第三項の信託の引受けの事業又は農業経営基盤強化促進法第七条第二号に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う農業協同組合又は農地中間管理機構が信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合

十四の二 農地中間管理機構が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)の実施により農地中間管理権を取得する場合

十四の三 農地中間管理機構が引き受けた農地貸付信託(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項第二号に規定する農地貸付信託をいう。)の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合

十五 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十九条の規定に基づいてする同法第十一条第一項の規定による買入れによつて所有権を取得する場合

十六 その他農林水産省令で定める場合

2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民法第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が農地又は採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより第一号に掲げる権利が取得されることとなるとき、同法第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃借権を取得するとき、並びに第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。

一 所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合

二 農地所有適格法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合

三 信託の引受けにより第一号に掲げる権利が取得される場合

四 第一号に掲げる権利を取得しようとする者(農地所有適格法人を除く。)又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合

五 第一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では二ヘクタール、都府県では五十アール(農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積)に達しない場合

六 農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は第二条第二項各号に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合、農地利用集積円滑化団体がその土地を農地売買等事業の実施により貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農地所有適格法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)

七 第一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその農地又は採草放牧地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

3 農業委員会は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第一項の許可をすることができる。

一 これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること。

二 これらの権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。

三 これらの権利を取得しようとする者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人(次条第一項第三号において「業務執行役員等」という。)のうち、一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。

4 農業委員会は、前項の規定により第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた市町村長は、市町村の区域における農地又は採草放牧地の農業上の適正かつ総合的な利用を確保する見地から必要があると認めるときは、意見を述べることができる。

5 第一項の許可は、条件をつけてすることができる。

6 農業委員会は、第三項の規定により第一項の許可をする場合には、当該許可を受けて農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者が、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その農地又は採草放牧地の利用の状況について、農業委員会に報告しなければならない旨の条件を付けるものとする。

7 第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

(農地又は採草放牧地の権利移動の許可の取消し等)

第三条の二 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者(前条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けた者に限る。次項第一号において同じ。)に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

一 その者がその農地又は採草放牧地において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合

二 その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行つていないと認める場合

三 その者が法人である場合にあつては、その法人の業務執行役員等のいずれもがその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認める場合

2 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第三項の規定によりした同条第一項の許可を取り消さなければならない。

一 農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者がその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められるにもかかわらず、当該使用貸借による権利又は賃借権を設定した者が使用貸借又は賃貸借の解除をしないとき。

二 前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたとき。

3 農業委員会は、前条第三項第一号に規定する条件に基づき使用貸借若しくは賃貸借が解除された場合又は前項の規定による許可の取消しがあつた場合において、その農地又は採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該農地又は採草放牧地の所有者に対し、当該農地又は採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。

(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)

第三条の三 農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

 


登録免許税の納付方法:現金納付(領収済通知書)☆不動産登記

2019年07月01日 | 不動産登記

登録免許税の納付方法:現金納付(領収済通知書)☆不動産登記

 

 

不動産登記の登録免許税を

 

現金納付(領収済納付書)で納める!!

 

 

登録免許税が高額のため

 

収入印紙の用意が難しく。。。。。

 

ネットバンキング(電子納付)も限度額が。。。。。

 

 

 

領収済納付書に次の必要事項を記載して

 

日本銀行代理店(指定銀行や郵便局)、税務署で納付

 

 *簡易郵便局は受け付けてないので注意(‘ω’)

 

現金済納付書は、指定銀行や郵便局で入手できるので、税務署が遠方の場合、わざわざ税務署まで取りに行く必要は。。。。

 

 

~記載事項~

 

・「年度」

 

 平成30年4月5日に納付の場合は「30」を記入

 

 *例えば、令和1年7月1日に納付の場合は、「01」ではなくて「31」なので要注意!!

 

 

・「税目」「税目番号」

 

 登録免許税 221

 

 

・「税務署名」「税務署番号」

 

 登録免許税は国税なので、どこの税務署でも基本OK!念のため登記申請の管轄法務局に確認を入れています!!

 


・登録免許税の金額「本税」「合計金額」

 

 計算した登録免許税を記載

 

 *金額頭部に「¥」記号を記載☆

 


・「住所(所在地)」「氏名(法人名)」「電話番号」

 

 *納税者を記載

 

 

ちなみに、登録免許税の納税者って、売買による所有権移転登記の場合は、買主が納税することが一般的だけど

 

ついでに「登録免許税」について

 

→ 登記を受けることによって生じる利益に着目して課税される税金!

 

→ 売買による所有権移転登記の利益は、売買契約が成立し、代金の授受が行われ、所有権移転登記がなされた結果、権利・主張ができる!

 

→ 登記することで土地の購入者は登記簿に所有者として記載され、所有者は、自分の土地の所有権を主張可能(対抗力)

 

 

ではでは、登録免許税は売主と買主のどちらが納付すべきか??

 

 

登録免許税法 第3条【納税義務者】

 

登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。

 

 

一般的には、買主が納付するケースが多いけど

 

売主&買主の共同で登記申請をするので、双方が共同して納付するケースもあり!

 

 

登録免許税法 第21条【現金納付】・・・領収済通知書で!

 

登記等を受ける者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書にはり付けて当該登記等に係る登記官署等に提出しなければならない。

 

 

登録免許税法 第22条【印紙納付】・・・収入印紙で!

  

登記等(第24条第1項に規定する免許等を除く。)を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が3万円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書にはり付けて登記官署等に提出することにより、国に納付することができる。

 

 ↓

 

3万円以上の高額な登録免許税を印紙納付して、私は今まで何か言われたことはないです(>_<)



今回は郵便局で「領収済通知書」を使って納付して

 

郵便局から「領収済書」をもらって

 

登録免許税納付用台紙(A4の白紙でOK)に、領収済書を張り付けて

 

申請書の後ろに添付して、申請書と登録免許税納付用台紙を契印して申請(≧▽≦)


信用組合が根抵当権者の商号変更(名称変更)による変更登記:根抵当権登記名義人名称変更☆不動産登記

2019年06月14日 | 不動産登記

信用組合が根抵当権者の商号変更(名称変更)による変更登記:根抵当権登記名義人名称変更☆不動産登記

 

 

わんわん県中央信用組合

 

 

わんわん県信用組合

*「中央」がなくなる

 

に名称を変更

 

 

根抵当権の登記名義人の変更登記 

 

 

 

登記申請書

 

 

登記の目的     根抵当権登記名義人名称変更(順位番号後記のとおり)

       *「共同」の文言は不要!

 

原因      平成30年12月17日 名称変更

      *過去の記事 https://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/f4a46fda123ae7ed33ac0cfa714d4c56

 

 

変更後の事項     名称 福岡県信用組合

         *信用組合だから「商号」じゃなくて「名称」

 

申請人     福岡市中央区・・・・・

                         わんわん県信用組合

                         (会社法人等番号 2900-      )

                           代表理事  犬山犬吉

 

添付情報

 

      登記原因証明情報      代理権限証書      会社法人等番号

 

令和  年  月  日申請 福岡法務局      御中

 

      福岡県糸島市・・・・・・

      司法書士 わんわん

      連絡先の電話番号 092・・・・・・

 

  以下省略


特別代理人選任審判書の有効期限(登記申請の添付書類)

2019年05月21日 | 不動産登記

特別代理人選任審判書の有効期限(登記申請の添付書類)☆不動産登記

 

被相続人 犬山犬尾

相続人  猫田和美 犬山次郎 犬山太郎

 

犬山次郎の成年後見人として、猫田和美が就任している

 

亡犬山犬尾の相続に関する「遺産分割協議」をするためには

成年被後見人犬山次郎の特別代理人の選任が必要!!

 

司法書士わんわんが特別代理人に選任された(審判)

*選任申立の詳細については、後日別で書きます☆

 

相続登記を申請する際の添付書類として

 

特別代理人選任審判書の有効期限って????

 

(登研111号32頁)

特別代理人選任審判書謄本については、不動産登記法施行細則第44条ノ4の作成後3ケ月以内の規定の適用はない。

 

聞いたことあったけど、ようやく根拠を見つけました!

 

 

 

 

 

 


法人の本人確認情報の作成(売主が株式会社で、権利証や登記識別情報を紛失している)☆不動産登記

2019年04月15日 | 不動産登記

法人の本人確認情報(売主が株式会社で、権利証や登記識別情報を紛失している)☆不動産登記

 

 

株式会社猫山(法人)所有の土地を売却したい

 

BUT

 

土地の権利証(登記識別情報)を紛失

 

今回は本人確認情報を作成して登記申請!

 

法人の本人確認情報って久しぶり!(^^)!

 

代表取締役は猫田猫雄さん

 

 

 

(資格者代理人による本人確認情報の提供)

不動産登記規則第72条 

法第二十三条第四項第一号の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という。)は、次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。
一 資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあっては、当該申請において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が申請人申請人が法人である場合にあっては、代表者又はこれに代わるべき者以下この条において同じ。)と面談した日時、場所及びその状況

 

 

↓ (例)

 

 

本人確認情報

 

福岡法務局○○出張所 御中

平成31年〇月〇日

 

 当職は、本件登記申請の代理人として、以下のとおり、申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報を提供する。

 

                 福岡県糸島市〇〇〇〇〇

                   司法書士 わんわん   ㊞

                 (登録番号 福岡県 第〇〇〇号)

 

 

1 登記の目的     所有権移転(売買)

 

2 不 動 産    

                 

   所   在    福岡市西区○○

   地   番    ○○番〇

   地   目    宅地

   地   積    100.10㎡

 

3 登記済証を提供できない事由  紛失

 

4 申請人 登記義務者(法人)

   本  店     福岡市中央区天神○○

   商  号     株式会社猫山

   上記代表者  

   住  所     福岡市中央区地行○○

   資  格     代表取締役

   氏  名     猫山猫雄

   生年月日     昭和22年2月22日

 

5 面談した日時・場所・状況 

   日  時     平成31年〇月〇日〇:〇(曇り)

   場  所     福岡市中央区天神○○(登記義務者本店)

   状  況      登記義務者が、本件不動産を売却するにあたり、登記済証を紛失しているため、本人確認情報を作成するにあたって、登記義務者本店にて、当職と登記義務者株式会社猫山の代表取締役にて面談した。

 

6 申請人との面識の有無   面識がない   

 

7 面識がない場合における確認資料   

 

当職は、申請人代表者の氏名を知らず、又は面識を有していないため、申請人代表者から下記確認資料の提示を受け確認した。

 

   確認資料の特定事項及び有効期間または有効期限

   ■第1号書類  □第2号書類  □第3号書類

   名称        運転免許証  *代表取締役猫田猫雄さんの!

   写し添付の有無   あり

   特定事項      「別添写しのとおり」

 

 

8 登記名義人であることを確認した理由

 

 上記の本人確認書類につき、以下の通り確認した。

 

   登記義務者が法人であるため、登記義務者の登記事項証明書にて、登記義務者の代表者を確認の上、免許証の写真により登記義務者の代表者である本人との同一性を確認し、その外観・形状に異常がないことを視認した。住所・氏名・年齢等の申述を求めたところ、正確に回答した。

 


死者名義への相続登記☆不動産登記

2019年03月06日 | 不動産登記

死者名義への相続登記☆不動産登記

  

 

猫田太郎 → 平成5年3月4日死亡

 

猫田太郎の相続人 → 犬山猫子のみ

 

犬山猫子の相続人として犬山犬雄がいる

 

 

今回「亡くなった犬山猫子名義の相続登記」を入れる必要があるケース

 

 

死者名義への相続登記!(^^)!

 

 

 

登記の目的 所有権移転

 

原因 平成5年3月4日 相続

 

相続人(被相続人 猫田太郎)

       福岡県糸島市○○○○

   (亡)犬山猫子

    登記識別情報通知の希望の有無:登記所での交付を希望する    

       福岡県糸島市○○○○

       上記相続人犬山犬雄

 

添付情報      登記原因証明情報      住所証明書      代理権限証書

 

平成  年  月  日申請 福岡法務局○○出張所 御中

 

代理人      福岡県糸島市・・・・・・・

            司法書士わんわん            連絡先の電話番号 092・・・・・・・

 

その他の事項 登記識別情報通知書は法務局(登記所)窓口において受領します。

受領者 代理人

 

 

*租税特別措置法第84条の2の3第1項の適応を受けるためには、非課税となる旨を記載しないと免税を受けることは出来ないので要注意☆

 

 

相続人の1人が死亡している場合、他の共同相続人から相続登記を申請することの可否(登研21号)

 

【要旨】

共同相続人甲、乙両名のうち甲が死亡した場合でも、乙は甲の相続人の協力を得ることなしに甲、乙の共同相続の登記をなし得る。

 

【問】

登記簿上の所有者丙が死亡し、甲、乙が共同相続人となったが、相続登記未済の間に甲が死亡して丁、戊がその相続人となった。したがって、現在の相続人は乙、丁、戊であります。右の相続について、乙は所有者丙を被相続人として乙と死亡した甲を相続人とする共同相続登記の申請をなし甲死亡による丁、戊の相続登記は、丁、戊がその登記を申請しない場合、そのまま死亡者甲名義にしておく相続登記は可能でしょうか。右は登研209号70頁(4111)によれば可能とも考えますが、不動産登記書式精義(法務省民事局第三課職員編)中間省略の相続登記の項に「共同相続人の1人が自己の持分のみについて相続登記をなし得ないから」できないとありますが、疑問がありますので御伺いいたします。

 

【答】

書式精義が述べていることは、共同相続人中の1人の持分のみについては相続登記をなし得ないという意味です。死者名義の登記は一般になし得るとされております。したがって、本問は乙のみの申請で甲、乙の共同相続の登記を申請できることになります。

 

 

数次相続の開始の場合における中間の相続人のための相続登記の可否(登研209号)

 

【要旨】

相続が数次開始し、いずれもその相続登記未了の場合において、中間において相続人であったが、現在相続人でない者のために相続登記をすることができる。

 

【問】

登記簿上の所有者が甲であるが、甲が死亡して乙が相続し、さらに乙が死亡して丙丁戊が相続し、したがって、現在の相続人は丙、丁、戊でありますが、死亡者乙の相続による所有権移転の登記は、すべきでないとの説もありますが、乙がその不動産を生前第三者に売却している場合もありますので、死亡者乙のために相続による所有権移転の登記もできると思います。いかがでしょうか。

 

【答】

中間の相続人乙のために相続による所有権移転の登記をして差し支えないものと考えます(乙の死亡又は生存にかかわらず、また乙が生前売却していると否とにかかわりません。)。

 


共同根抵当権設定の仮登記☆不動産登記

2018年11月06日 | 不動産登記

共同根抵当権設定の仮登記☆不動産登記

 

 

 

根抵当権者  わんわん銀行

 

設定者 猫田猫子

 

猫田猫子が所有する

 

A土地とB建物

 

 

共同根抵当権を設定したい

 

 

今回は(事情により。。。。。。。。。)

 

 

根抵当権設定の仮登記

 

を申請することに!!

 

 

(登研303)

共同根抵当権設定仮登記申請は受理すべきでない

 

 

よって、A土地・B建物、それぞれ各申請書で登記申請が必要(>_<)

 

一括申請は出来ないので要注意!!

 

 

累積式(個別)扱いってこと

 

 

本登記の際は

 

(登研424号)

数個の物件についてされている累積式の根抵当権設定の仮登記に基づき、その本登記としての共同根抵当権の設定登記は、受理できる。

 

 

(登研527号)

数個の不動産について、同一の債権を担保するために根抵当権設定契約をして根抵当権設定の仮登記(累積的)をし、さらに追加設定契約に基づく仮登記をした後、これらの仮登記の本登記を共同根抵当権設定の本登記とする場合には、便宜、同一の申請書で申請することができる。



なかなか実務でしないので忘れがち。。。。。。( ゚Д゚)


相続放棄申述受理通知書を相続放棄者の登記原因を証する情報の一部とすることの可否☆不動産登記

2018年10月02日 | 不動産登記

相続放棄申述受理通知書を相続放棄者の登記原因を証する情報の一部とすることの可否☆不動産登記


犬山犬吉は、家庭裁判所にて相続放棄


相続人猫田猫子が相続登記を法務局に申請する際の必要書類として

以前は

犬山犬吉が相続放棄をした

相続放棄申述受理証明書


を添付する必要がありましたが

 

現在は

相続放棄申述受理通知書

でもOKです☆

 

「証明書」は、相続放棄が無事認められ「通知書」受領後に、わざわざ家庭裁判所にて申請して取得する必要があったので

負担が減りました~

 


(登記研究第808号)

相続を原因とする所有権の移転の登記の申請において

相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載された

「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」

「相続放棄申述受理通知書」

登記原因を証する情報の一部とすることができる


以前の記事

相続放棄者の戸籍の添付☆相続登記(不動産登記)