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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

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遺贈の登記(公正証書遺言&遺言執行者あり)☆不動産登記

2017年10月15日 | 不動産登記

遺贈の登記(公正証書遺言&遺言執行者あり)☆不動産登記

 

 

犬山犬吉が公正証書遺言を作成

 

・亡くなったらA土地を、相続人ではない甥の猫田猫吉へあげる(遺贈)

・遺言執行者として水豚丸子を指定

 

平成29年10月1日 犬山犬吉 死去 


遺贈の登記申請


↓ 久しぶりなのでメモメモ%(^^)!


登記申請書

 

 

登記の目的      所有権移転

 

原因     平成29年10月1日遺贈

 

権利者    住所  猫田猫吉

 

義務者  住所   犬山犬吉 (*遺言執行者の住所氏名は書かない

 

*犬山犬吉の死亡時の住所が、登記簿上の住所から変更のある場合は、遺贈の登記の前に、住所変更登記が必要!相続登記ではないので省略できない(+_+)

 

添付情報

 

登記原因証明情報

(公正証書遺言&犬山犬吉の除籍謄本)←オンライン申請ではこれをPDF添付

 

 

 登記済証

(犬山犬吉が遺贈する不動産を取得した時の権利証)

 

 住所証明書

(猫田猫吉の住民票)

 

 印鑑証明書

(遺言執行者水豚丸子の印鑑証明書)

 

代理権限証書

(猫田猫吉の委任状&遺言執行者水豚丸子の委任状)

(遺言執行者の権限を証するため公正証書遺言&犬山犬吉の除籍謄本:登記原因証明情報として添付済)

 

 

平成 年 月 日申請 福岡法務局西新出張所 御中

 

代理人  司法書士わんわん

 

 

課税価格      金100万円

 

登録免許税     金20万円

(猫田猫吉は犬山犬吉の相続人ではないので課税価格×20/1000。相続人なら4/1000

 

その他の事項      登記識別情報通知書及び添付した登記済証は法務局(登記所)窓口 において受領します。受領者 代理人

 

不動産の表示 省略



遺言執行者を、遺言で定めておくことの大切さを再び実感!!






 

 

 

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