遺贈の登記(公正証書遺言&遺言執行者あり)☆不動産登記
犬山犬吉が公正証書遺言を作成
・亡くなったらA土地を、相続人ではない甥の猫田猫吉へあげる(遺贈)
・遺言執行者として水豚丸子を指定
平成29年10月1日 犬山犬吉 死去
遺贈の登記申請
↓ 久しぶりなのでメモメモ%(^^)!
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原因 平成29年10月1日遺贈
権利者 住所 猫田猫吉
義務者 住所 亡 犬山犬吉 (*遺言執行者の住所氏名は書かない)
*犬山犬吉の死亡時の住所が、登記簿上の住所から変更のある場合は、遺贈の登記の前に、住所変更登記が必要!相続登記ではないので省略できない(+_+)
添付情報
登記原因証明情報
(公正証書遺言&犬山犬吉の除籍謄本)←オンライン申請ではこれをPDF添付
登記済証
(犬山犬吉が遺贈する不動産を取得した時の権利証)
住所証明書
(猫田猫吉の住民票)
印鑑証明書
(遺言執行者水豚丸子の印鑑証明書)
代理権限証書
(猫田猫吉の委任状&遺言執行者水豚丸子の委任状)
(遺言執行者の権限を証するため公正証書遺言&犬山犬吉の除籍謄本:登記原因証明情報として添付済)
平成 年 月 日申請 福岡法務局西新出張所 御中
代理人 司法書士わんわん
課税価格 金100万円
登録免許税 金20万円
(猫田猫吉は犬山犬吉の相続人ではないので課税価格×20/1000。相続人なら4/1000)
その他の事項 登記識別情報通知書及び添付した登記済証は法務局(登記所)窓口 において受領します。受領者 代理人
不動産の表示 省略
遺言執行者を、遺言で定めておくことの大切さを再び実感!!