代理権不消滅による抵当権抹消登記(以前受け取った抹消書類を使って)☆不動産登記
犬山犬吉は、平成22年に抵当権抹消の書類を受け取って、抹消登記をしないまま平成30年!!
受け取った書類は紛失せず全部持っている
登記義務者(抵当権者)であるわんわん株式会社の
抵当権抹消書類に関する作成者は、当時の代表取締役猫山猫一
退任しており、現在の代表取締役は猫田猫次
当時の書類を使用して、抵当権抹消登記を平成30年に申請☆
会社法人番号の制度になってから「代理権不消滅」の申請代理は初めてで、ドキドキワクワク( *´艸`)
登記申請書
登記の目的 〇番抵当権抹消
原因 平成22年11月30日解除
権利者 福岡県糸島市〇〇 犬山犬吉
義務者 福岡市博多区〇〇 わんわん株式会社
(会社法人等番号 2900-01・・・・・・)
代表取締役 猫田猫次
添付情報
登記原因証明情報(解除証書) 登記済証 変更証明書
代理権限証書 会社法人等番号
その他の事項
登記義務者の代表取締役猫山猫一の代理権は消滅している。本件申請時の義務者の代表取締役は猫田猫次である。
~法務局と確認したこと~
・解除証書と委任状の作成者「代表取締役 猫山猫一」の在籍期間を全て調べ上げて、その他の事項に記載しないといけないか??
→ 不要
・会社法人等番号の提供で、「代表取締役 猫山猫一」が解除証書と委任状の作成時点の権限者であること及び退任していることが判断出来るので、書面にて添付は不要でいいかを一応確認☆
→ もちろん添付不要
・義務者の表示は「代表取締役 猫田猫次(本件申請時の代表取締役 猫山猫一)」と記載する必要があるか??
→現在の代表者だけの記載でOK
これも管轄法務局によって取り扱いはまちまちかなぁ。。。
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先生のブログを拝見して、ふっと疑問に思いましたのでコメントさせていただきました。
上記の事例は、会社そのものは存続しています。
しかし、清算結了登記 や 合併で既に消滅している会社の合併前の役員変更登記は、どのように考えたら良いのでしょうか?
代表者どころか、法人自体が消滅して存在していません。
その現状で、前述の登記は事実が存続中に生じていたのだから申請出来ると思うのですが、
代理権は有ると考えて良いのでしょうか。
※吸収合併期日前の役員変更を、期日後まだ合併登記はされていないものとします。