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日本國民が問われている拉致被害者奪還Ⅹ

2014年04月03日 | 政治経済
「奪還に必要な法改正の問題は、全体的に言うと憲法の問題で、全ての法律が含まれてきます。
 内閣法制局の法律的姿勢はこの拉致問題をどうとらえているのでしょうか」

「内閣法制局は海外に自衛隊を派遣してそこで戦闘行為を行うことは自衛権の『範囲外』と言っています。もちろん拉致被害者の奪還においてもです。
 過去の政府答弁もたくさん存在し、それを検証したがこのような解釈をしているのです。こうなると内閣法制局にお伺いするのは無理だと実感します。
 彼らは前例踏襲だからです。しかし、ここで気づくのは内閣法制局はあくまで内閣の憲法解釈なのです。
 世間は憲法の解釈は内閣法制局長官がやると思われがちですが、最終判断は裁判所なのです。衆議院には衆議院法制局があります。
 そこに立法できないかを伺っています。最初法律を作って、決断するのは最高指揮官の内閣総理大臣です。
 実際の判断に対して違憲訴訟が起きた場合、最高裁判所がどう判断するかが問題です。
 國民の人権を守るために部隊を投入して自衛権を発動し、自分の国を守るというのは、
 主権と國民を侵害されているのだから国を守るのが自衛権であるというのは十分成り立つ話です。それをもって違憲訴訟する人がどこにいるというのでしょうか。
 撃たれて殺された北の戦士が日本の裁判所に訴えるとでも言うのでしょうか。左翼がこれは人権侵害だと訴えるというのでしょうか。
 拉致事件は我々國民の人権が侵害されている事なのに拉致した兵士の人権のことを言うのでしょうか。最高裁判所が違憲と言うまで違憲ではないのです。
 強い意志を持ってやるべきです」
☆お知らせ
営業日の午後12時~午後4時は、手術、治療業務のため留守番電話にしている場合があります。
当院の金額はすべて、内税表示です。


4月の予定:狂犬病ワクチン接種の季節です。



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