14 到達とは、
相手方の支配圏内に入り了知できるような状態になった時とされ(最判昭和36年4月24日)、相手方が到達の事実を知る必要はなく、また本人以外が受領した場合でもよいとされています。
そして、受領拒否(例えば郵便物の受け取り拒否)をした場合でも、
それに正当な理由がなければ拒否の時点で到達したものと認められています。
また、受領するには受領能力を持つことが前提とされ、未成年者や成年被後見人等は受領能力がないとされます(被保佐人や被補助人にはあるとされます)。
もっとも、それら受領能力のないものが受領した場合でも、その法定代理人が到達の事実
を知ったときには、その時点で意思表示の効力が生じます(98条の2)。
「本当に、やになる文章なのですが、慣れてくると、安心感がでてきます。
頑張れ受験生」
☆(法律的文章に慣れてきたと思いますが、道半ばです。努力・根性の時でしょうか。)
:講師 武井信雄
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