突然ですが「札幌地方区検察庁」です。
我が家(札幌本社)に社長(私)宛で札幌地方区検察庁から封筒が届いた。
家内は思わず夫の“買春”を疑ったようだ。
俺はあらいじゃねぇよ!
残念ながら中には何やら違反があったとあり、しかも会社法第86号とまで書かれている。
要は過料2万円支払えとの請求である。
ひょっとして詐欺か。
それにしても手が込んでいる。
難しい事は専務の担当である。
それを見せると「諦めて支払うしかない」と、金にうるさい専務が素直に認めた。
皆さんも気を付けた方がいい。
平成18年5月1日より会社法が改正になり、株式会社の取締役及び監査役の任期は、定款に定めるところにより、最長で選任後10年以内で終了だそうだ。
この任期満了したことにより改選を行い、新取締役及び監査役の変更の登記を申請する必要があったそうだ。
この登記の変更による申請は取締役が就任した日から2週間以内となっている。
これを忘れていた。
実は、専務は気が付いて遅ればせながら登記申請をしていた。
彼は自分でコツコツ面倒な申請を行っていた。
届けた時には既に1年は経過していて、軽くお叱りがあったようだが、それだけでは済まなかった。
因みに、この2週間の期限をやぶって登記申請すると、代表者個人に対して100万円以下の過料の制裁を受ける可能性がある。
100万円である。
取りあえず今回は2万円ですんで良かった。
後日、徴収金の納付の案内が来て速やかにお支払した。
何と言っても“お上”には逆らえない。
毎月、札幌で“かかりつけ税理士”と会計の帳簿合わせを行っている。
今回の2万円はどんな勘定科目に乗せたらいいのかを税理士に問い合わせると「租税公課」だそうだ。
通常は、分からないそうだが、今回は正直に役員改選の登記申請を行ったので、過料請求が来たのではないかと言われた。
「でも、早く分かって良かったですね」「遅れるともっと過料が増えたいたかもしれません」と言われる。
という事で、皆さんもお気を付け下さい。
過料とは罰金である。
こちらからお伝えします。
私のiPadからコメントに対応しようと思いましたが上手くいきませんでした。
消費増税に伴う増点についてはインターネットから「中医協」の検索で出てきます。
因みに、「一包化加算」については42日までは32点が34点に、43日以上は220点が240点になるようです。