意外に効いてくるボディーブローだ。
中医協で10月に行われる消費増税に関する具体的な診療報酬上乗せ分の案が公表された。
薬局部分では「調剤基本料」を1点ずつ、「一包化加算」については42日分以下が2点増、43日分以上が20点増となる。
この2点と20点の差は何だろうか。
この他にもあるがほとんど算定されていない部分の増加となっている。
はっきり言って関係ない。
薬価の部分は、これらとは別で消費増税分が上乗せになる。
ただ、薬価は引き下げてからの上乗せなので、何が何だか分からなくなっている。
その薬価調査も「統計不正」に関わっている。
何を信じたらいいのか迷走国家である。
さて、大事なのは多少の消費税分が経営にどれだけ影響するかである。
先ず、技術料分の「調剤基本料」の1点上乗せには、薬局でのもろもろの経費分に相当する。
例えば、コピー用紙や電気、ガス、水道代などにかかる消費税も含まれる。
その他に10月以降の調剤機器やレセコンの購入費用、それに伴うリース料などにも影響する。
店舗を賃貸している場合は家賃にも消費税が上乗せになる。
さらに見えない部分では職員の給与にも反映して来る。
職員の給与に消費増税分の配慮は必要になる。
それを踏まえて事業計画の見直しが迫られる。
「一包化加算」については分包紙代がバカにならない。
1日3回服用の43日分となると129包となる。
1包のコストが…もう忘れちゃったが1~2円程度だったように思う。
もし1包が1円だとしても消費税は約13円、2円だったら26円もかかってしまう。
足りない!
薬価も面倒になる。
消費増税分が上乗せになっても、肝心の薬価本体が引き下げになっている。
これが意外に曲者だ。
最近は薬価本体での価格交渉をしていることが多くなったが、未だに対薬価いくらの価格交渉が多い。
対薬価からの値引だと同じ10%でも大きく異なる。
薬価100円の10%は90円になるが、薬価本体は90.9円である。
本来なら90.9円の10%引きとしなければならない。
そうなると81.8円となる。
81.8円は18.2%引きに相当する。
こんな交渉はありなのか。
ここもきちんと考えないと、医薬品卸に支払う時は必ず消費税が上乗せになっている。
価格交渉もかなり面倒なことになってくる。
因みに、医科の外来部分では「初診料」が6点増、「再診料」が1点増だそうだ。
医科の「初診料」の6点は上げ過ぎじゃないのか。
初診と再診で消費税が異なるのか。