従来、福祉・医療サービスは、助成を受ける人の年収によって自己負担金が設定されていました。つまり、年収金額に応じて、どんなに高額な医療やサービスを受けても、自分の払える範囲で(「応能」)の負担しか請求されなかったのです。 これからは自分が受けたサービスの値段に応じ(「応益」)、その1割を必ず請求されることになります。医療費、施設利用費、車椅子や装具などの購入費など。装具は、子どもだと成長が早いので、ひんぱんに作り変える必要がでてきます。大人でも、筋力の衰えなどでサイズが合わなくなることがあります。また、「誰でも食事はする」ということで、施設などでの食費は全額実費負担となりました。 問題は、この「1割」が当事者の家計を非常に圧迫している点です。常に介護が必要な障害者を抱える家庭で、ヘルパーなどをつける場合、今までより負担が3倍以上にはね上がっています。上限は1ヶ月約4万円。1ヶ月の支出が急に3万円増えたら、それも毎月であれば、どんな家庭でもやりくりは大変です。さらに家に介護を必要とする人がいるのですから、収入を増やしたい、働きに出る、といっても、ままなりません。 その結果、経費を抑えるためにサービスを受けない人が出てきます。訓練や治療の停滞は障害者本人の症状悪化につながり、介護時間の増大により、家族の負担が倍加します。「お金がないから」と治療や訓練をあきらめるなんて、一体、いつの話なのかと耳を疑います。「障害者運動30年の理念・成果を根底から否定する」と危惧する声も上っています。 年収が極端に少ない場合は、負担軽減がありますが、「生活保護世帯」「低所得1」「低所得2」の区分だけで、対象はほぼ非課税世帯に限られます。重度手当などを受給していると、年収規準の「低所得2」を超え、減免がなくなることがあります。「どこからも援助がない、ものすごく困っている人」への措置を、かろうじて残したという形です。 「月4万以上にはならないんだから、いいんじゃない?」そんな声も聞こえてきます。でも、治療や介護にかかるお金は、法律の対象になるものばかりではありません。入院したら、差額ベッド代は対象外。通院の交通費も別です。また、24時間介護が必要な場合でも、全時間が1割対象と認められるわけではありません。上限を超えると、あとは自費(10割負担)になってしまいます。 財源不足という現実の中で、福祉を充実させるのは至難の業です。ある程度、当事者の負担が増加するのは仕方がありません。しかし、少ない財源だからこそ、本当に必要な人に必要なお金がまわってほしいものです。数値や書類だけが一人歩きして、利用者の生活現状が見えなくならないよう、利用者の意見に耳を傾けた、きめの細かい対応が重要になるでしょう。 特に就労の場では、10月までは通所の作業所や授産施設では、工賃の控除額が3,000円しか認められていなかっので、3,000円の工賃をもらって、1割負担の利用料が最低で7,500円、実費負担の昼食代が5,000円、合わせて一月の支払が12,500円となり、実質9,500円のマイナスとなります。 この負担増により、働いていた作業所や授産施設を辞めざる得なくなった人が大変多くなっています。この事を受けて、工賃控除の増額を求める障害者団体や保護者からの要望が多数出され、それに折れるように厚労省は「年間の控除額を2万4,000まで、年間24万8,000円」までは認めるようになりました。この額までは利用料を取らない。との方向性をだしていますので10月からの負担がどう変わるか注意か必要です。しかし実費負担の食費の部分は減りません。 ある障がい者の方が「障がい者は働くのにもお金を払わなければいけないのか!!」と怒りの声をあげられていました。お金を稼ぐためにお金を払う。変な話しが出来てます。これて良いのでしょうか?・・・(?_?) この事について皆さんのご意見をお聞かせください。
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