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障害厚生年金は配偶者にも適用される?

2012年08月18日 02時40分02秒 | 障害者の自立
障害厚生年金は配偶者にも適用される?

 厚生年金と厚生年金基金に加入しています。妻(49歳)が筋ジストロフィーにかかり、2012年6月に身体障害者1級の認定を受けました。障害厚生年金は、配偶者への適用はありますか?

 また、妻は当初は2011年8月に虚血性下肢動脈硬化症の診断を受けて手術しました。その後、介護保険を受け、術後のリハビリを行っていましたが、他の病院で2012年4月に筋ジストロフィーが判明し、障害者の申請をいたしました。この場合、初診日・受給権発生日になるのでしょうか。また、申請の時期はいつにすればよいでしょうか。(F.S 64 千葉県)

障害厚生年金は不適用、障害基礎年金を受給できる可能性があります

 障害厚生年金は配偶者への適用はありませんが、障害基礎年金を受けられる可能性があります。

 障害厚生年金を受けるには、その障害の原因となった疾病または負傷が、厚生年金保険に加入している間のものでなければなりません。ですから、奥様ご自身が厚生年金保険に加入していないのであれば、障害厚生年金を受けることはできません。

 しかしながら、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの過去1年間、奥様に年金保険料の滞納がなければ、国民年金から障害基礎年金を受けられる可能性があります。奥様がこの期間、F.Sさんの扶養家族であれば、第3号被保険者として保険料を納付している扱いになりますので、年金保険料の滞納については問題がないと思われます。

 障害基礎年金は障害等級2級の場合、40年間フルに年金保険料を納付した老齢基礎年金の額と同額(現行では、年額78万6,500円)が受けられます。障害等級1級の場合は2級の1.25倍の金額となります。

 ただ、この障害等級は市区町村で認定される身体障害者等級とは異なりますので、ご留意下さい。国民年金の障害等級は、初診日から1年6か月を経過した日(1年6か月以内に症状が固定した場合はその日)における状態で決定されます。障害認定日における障害の程度が障害等級1級または2級に該当していれば、その日に受給権が発生し、翌月から障害基礎年金が支給されます。

 また初診日についてですが、虚血性下肢動脈硬化症と筋ジストロフィーに全く関連性がない場合、筋ジストロフィーで初めて医師の診療を受けた日が初診日になります。そして、前記した通り障害認定日が受給権発生日となり、障害認定日後に、障害基礎年金の申請をすることができます。

 ただ、2つの疾病に関連性がなくても両疾病を併合して請求することで障害等級が高くなる場合があります。初診日、申請書類等は複雑なので、最寄りの年金事務所で病状を詳しく説明し、ご相談されることをお勧めします。

 (清水賀奈子・社会保険労務士)

(2012年8月17日 読売新聞)

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