ゴエモンのつぶやき

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ALS介護延長、初の認定…和歌山地裁判決

2012年04月27日 01時50分29秒 | 障害者の自立
 全身の筋肉が弱る筋萎縮性側索硬化症(ALS)で24時間介護が必要なのに、和歌山市がサービスを1日8時間としたのは障害者自立支援法に反するなどとして、同市の男性(75)が介護保険分と合わせて24時間介護となる1日21時間のサービスと、慰謝料100万円を求めた訴訟の判決が25日、和歌山地裁であった。高橋善久裁判長は「市の決定は裁量権を逸脱しており違法」として、1日17・5時間に引き上げるよう命じた。慰謝料請求は認めなかった。

 ALS患者への介護サービス時間増を命じる判決は全国で初めて。男性の介護時間は、介護保険分と合わせて1日12時間から21時間に増える。

 訴状などでは、男性は足の不自由な妻(74)と2人暮らし。頻繁なたんの吸引や人工呼吸器の管理が必要で、24時間介護を求めていた。

 同市は「家族の介護が原則で、8時間以上は不公平になる」と主張していた。

 高橋裁判長は、妻の状態などから21時間のサービスがないと男性の生命に危険があると判断。「市は障害程度や介護者の状況を適切に考慮していない」とした。

 大橋建一市長は「判決文を確認して対応を検討する」とのコメントを出した。

 男性は判決が出るまでの救済を求め、同地裁は昨年9月、サービスを1日16・5時間とするよう市に仮の義務付けをした。だが、市が抗告。大阪高裁は「緊急性が明らかでない」と取り消し、最高裁も今年2月に男性の特別抗告を退けた。

(2012年4月26日 読売新聞)


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