礫川全次のコラムと名言

礫川全次〈コイシカワ・ゼンジ〉のコラムと名言。コラムは、その時々に思いついたことなど。名言は、その日に見つけた名言など。

警視庁令「興業取締規則」(1940)と「技芸者之証」

2013-05-23 16:08:23 | 日記

◎警視庁令「興業取締規則」(1940)と「技芸者之証」

 昨二二日、古書店で日本演劇協会編纂『演劇年鑑 昭和十八年版』(東宝書店、一九四三)を入手した。興味深い情報とデータが満載の一冊であるが、本日は、同書の巻末にあった「興業取締規則」(警視庁令第二号、一九四〇年二月一日)の一部を紹介しよう。

 第三章「興業」第二節「技芸者、演技者、演出者」
第八十五条 技芸者タラントスル者ハ左ノ各号ノ事項ヲ記載シタル許可申請書正副二通ヲ警視庁ニ提出シ許可ヲ受クベシ但シ演劇、演芸ノ教授ヲ為スヲ業トスル者ニシテ警視庁ニ於テ必要ナシト認メタル者ハ此ノ限ニ在ラズ
一 本籍、住所、氏名及生年月日
二 芸名.
三 技芸ノ種類
四 専属スル興行場又ハ劇団、協会若ハ教授所ノ名称及所在地
前項ノ申請書ニハ履歴書及写真(出願前六月以内ニ撮影シタル小名刺型、無帽、半身、無台紙)二葉ヲ添附スベシ
第八十六条 前条ノ許可ヲ与ヘタル者ニ対シテハ様式第一号技芸者之証ヲ交付ス
第八十七条 左ノ各号ノ一〈ひとつ〉ニ該当スルモノニ対シテハ第八十五条ノ許可ヲ為サズ
一 精神病者又ハ不具畸形者ニシテ技芸ヲ為スヲ不適当ト認ムル者
二 十四歳未満ノ者ニシテ軽業〈かるわざ〉、曲芸其他危険ナル技芸ヲ為サントスル者
三 偽名其ノ他不正ノ方法ニ依リ申請シタル者
四 許可ノ取消処分ヲ受ケ一年以上ヲ経過セザル者
五 故ラニ〈いたずらに〉他人ト同一又ハ紛ラハシキ芸名ヲ用ヒタル者
六 思想、素行、経歴其ノ他不適当ト認ムル者       【以下略】

*本日は、これまで。「興業取締規則」の紹介、および『演劇年鑑 昭和十八年版』の紹介は続行しますが、明二四日から数日間は、都合により、ブログをお休みします。

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