八尾市市民活動支援ネットワークセンター「つどい」(ブログ)

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【NPO法人向け】「新型コロナウイルスの影響で集まれない中、社員総会・理事会の開催はどうすればいい?税の納付は?」

2020-04-17 10:23:25 | NPO法人向け情報

こんにちは!「つどい」スタッフのかっきーです。

福岡県NPO・ボランティアセンターが「新型コロナウイルスの影響で集まれない中、社員総会・理事会の開催はどうすればよいのか?」などの疑問について情報を発信しておられます!

その中からいくつか簡単にご紹介します!もっと詳しい情報をお求めの方は下記リンクからご覧ください

https://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp/news/detail/392

 

「社員総会・理事会の開催はどうすればいい?」


社員総会の開催を省略することはできません。【NPO法第14条の2】
また、定款において「社員総会に付議すべき事項」を理事会議決として規定している法人は、社員総会の前に理事会での議決も必要です。

 

「できるだけ少人数で開催するにはどうすればいい?」


法人の定款をご覧ください。

定款の社員総会と理事会の(表決権等)の条項において、「書面による表決」「電磁的方法による表決」「表決の委任」を定めているのであれば、この方法で表決した方は、実際に出席しなくとも、会議の出席者数に含めることができます。
また、同条(表決権等)において「オンライン会議システム」による会議への参加を定款で定めている法人については、実際には一人も対面せずに会議を開催することができます。
いずれの場合も、定款で定めていないと、会議自体が無効になることがありますので、必ず定款を確認してください。

 

「社員総会の延期に伴う、税の納付は?(国税)」


国税庁ホームページにて、以下のとおり案内されています。
〇法人税については、確定した決算に基づいて申告を行うものとされていますので、
新型コロナウイルス感染症に関連して、定時株主総会の開催が延期され、 申告期限まで
に 決算が確定しないという理由があれば、申告期限 の 延長が認められます。
○消費税及び地方消費税については、法人税の場合と異なり、確定した決算に基づいて
申告を行うものではありませんので、定時株主総会の開催延期 により決算が確定しない
という理由だけでは、その期限を延長することはできません。
参考:国税庁FAQ(P10)


いくつか紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?福岡県NPO・ボランティアセンターのHPではこのほかにもNPO法人の運営に役立つ情報が多く発信されています!ぜひご覧ください



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