大阪府より、内閣府からのお知らせがありましたので、掲載いたします。
タイトルの通り、理事の代表権喪失の変更登記の期日が10月1日(月)と迫っております。
各NPO法人の定款の「職務」の条文が下記のような記載がないかご確認ください。
下記のような記載がある場合は、理事の代表権喪失の手続きが必要になります。
定款記載例
「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」
詳細は、下記のちらしをご覧下さい。
また、「大阪府ホームページ」や「法務省ホームページ」にも関係情報が掲載されています。
「内閣府NPOホームページ」でも上記のちらしをご覧になれます。
最後に、センター「つどい」発行の「ニュースつどい Vol.96」(2012年9月号)でもご紹介させていただきました。
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