PTA関連法案に、ざざざっと目を通しております。
備忘録として、下記4法を貼付。
第四章 小学校
第二十九条 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。
第三十条 小学校における教育は、前条に規定する目的を実現するために必要な程度において第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
○2 前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。
第三十一条 小学校においては、前条第一項の規定による目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。
拙ブログ過去記事
120226朝日新聞【PTA反響編:下〈どうする?〉】会費が学校の「第二の財布」?
◆地方財政法改正(1960年)
校舎の修繕費を住民に負担させることなどが禁止された。
のしっかりとしたエビデンスとはなりませんが
(国がその全部又は一部を負担する法令に基づいて実施しなければならない事務に要する経費)
第十条 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を負担する必要がある次に掲げるものについては、国が、その経費の全部又は一部を負担する。
一 義務教育職員の給与(退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。)に要する経費
二 削除
三 義務教育諸学校の建物の建築に要する経費
(四項~二十九項まで省略)
…とあります。
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個人的に、上記、学校教育法の赤字部分に要注目です。
具体的にはどういうこと?
PTA室が(今は公的には「地域連携室」等の名称だそうです )
無償で学校から貸与され、電気代さえも払わなくて良い、
という 、PTAが学校から特に優遇されている
根拠になるのかしら??