草履で歩きながら考える

笑う門には福来たるで、マイペースでやりたいこと やってみよう♪基本PTAブログですが、日常やがんのことも綴ります。

PTA規約【会員】条項について考えてみる

2015年11月07日 | PTA規約の研究

PTA規約について、考えてみようと思います。シリーズとして、続くかどうか分からないけれど。

まずは、【会員】の項について。

さっそくですが、3つの規約をご覧ください。

*** 猫紫紺案(1) ***

第〇条 会員
次の者は、本会の会員資格を得る
1.本校在籍児童(生徒)の保護者、またはこれに代わる者。
2.本校の校長および教員(教職員)。
(3.本会に参加を希望する者のうち、運営委員会の承認を得た者。)←PTCAモデル

第〇条 入会
本会への入会希望者は、入会届を提出する。入会届の様式は細則で規定する。

第〇条 退会
本会の退会は、下記の規定に従う。
2.(自動退会)子の卒業または勤務校の移動により会員資格を失う者は、会員資格の消滅をもって退会とする。退会届提出の必要はない。
3.(任意退会)転居または自由意思によって退会する者は、退会届の提出を行う。退会届の様式は細則で規定する。

*** 第二次参考規約(2) ***

   第四章 会員
第六条 この会の会員となることのできる者は、次のとおりである。
一、○○小学校に在籍する児童の父母またはこれに代る者。
二、○○小学校の校長および教員。
三、この会の主旨に賛同する者。
2 ただし、第三号に該当する者の入会は、運営委員会が決定する。

*** 某小学校の規約(3) ***

第4章 会員

第4条 この会の会員は、本校に在籍する児童の保護者、またはこれに代わる者、および本校の教師とする

***

(3)は、会員は~とする、という表現に着目してください。
日本語学者まるおさんのいうところの、「ナル的性質」です。「ナル的性質」とは、条件Aに当てはまる人は、全員B会の会員となる、というような性質のことです。

こう書かれると、某小学校の保護者教師は、全員某小PTA会員となる、というふうに取れませんか?

おそらくこの表現こそが、「PTAは全員でやるもの」という誤解のもととなっていると思われます。自動加入・強制加入PTAの根拠です。

151109追記します。
まるおさんから、この「ナル的性質」と規約の文言との関連がいまひとつわからない、とご指摘をいただきました。言われてみれば、確かに飛躍があります(汗)
まるおさんのご意見は、「むしろ、その規定は『無茶なスル的性質』ではないかと…。」ということでした。まるおさん、ありがとう!
「ナル的性質」は自動的ですが、「無茶なスル的性質」 は、意図的に人を何かに規定する強制力を感じます。文言の細かい表現をあなどってはいけないと思い知りました。うちの規約、乱暴だなぁ。

(2)は、会員となることのできる者、という表現です。
これは、1954年(昭和29年)3月というPTA黎明期に、文部省が配った小学校『父母と先生の会』(PTA)参考規約です。実は、当時の文部省、この簡潔な文言に、「PTAは個人の自由意思で参加するんだよ」という意味を込めています!!この点は、第二次参考規約の備考に、わかりやすく明記されています。引用します。

*** 第二次参考規約 備考七 ***

七、「この会の会員となる者は」とか「‥‥ならなければならない者は」としないで「…‥会員となることのできる者は」としてあるところに「自由入会」の精神が示されている。PTAが民立団体である限り、会員になることも、会員に止まることも自覚に基づく個人個人の由由であって、いささかも強制があってはならない。(規約第六条)

***

でもねぇ~「会員となることのできる者」という表現から、ここまでの意味を読み取れなんて、無茶だわ~!よっぽどの高いリテラシーが必要だわよ。

…てなわけで。

(1)を考えてみました。会員資格を得る、という表現を用いてみました。そして、入会条項、退会条項を作りました。

PTAに入会できるのは、子どもがこの学校に行っている間だけ(教師の場合は勤務している間だけ)。入会も退会も、書面で行います。書類を書いて出すのは、 もちろん個人の自由意思によって行うことです。ただし、お子さんの卒業・転勤の時に、いちいち退会届を書いて出すのは、会員も運営側も面倒なことなので、「自動退会」という項目を作ってみました。

つまり、「あなたは某校のPTA会員になれるよ、入ろうよ!いつでも止められるから、まずはお試しで。」というお誘いの仕組みと気持ちを、(1)に込めてみたわけです。拙案、ご参考になるといいな。

そして、あなたの所属するPTAの規約は、どうなっていますか?
…今一度、ご確認を!!



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