都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」>
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
特定秘密保護語法が今日から施行されました。いよいよ効力は発生するということです。選挙戦に紛れて効力が発生したのです。これは作戦だったのではないでしょうか? 選挙戦に紛れて非難よけになった気がします。
■特定秘密保護法を巡る懸念 国家機密の漏えいに厳罰を科す特定秘密保護法が10日、施行される。安全保障に著しい支障を与える恐れのある情報を政府が特定秘密に指定して秘匿する。昨年12月に国会で採決を強行し批判を浴びたことから、安倍政権は施行に先立ち運用基準を策定、「適正な運用」を強調する。しかし根本的な改善には至らず、政府に不都合な情報の半永久的な隠蔽(いんぺい)や、国民の「知る権利」侵害への懸念が根強いままの実施となる。
【秘密保護法で人権侵害は起きないの?】 菅義偉官房長官は9日の記者会見で「国民の意見を踏まえ、政令や運用基準の制定などの準備を慎重に、丁寧に進めてきた」と強調。引き続き国民の理解を得るよう努める考えを示した。安倍晋三首相は11月18日のTBSの番組で、同法の運用で「表現の自由」の侵害や報道の抑圧が起きれば辞任すると明言している。 特定秘密は外務、防衛両省や警察庁、公安調査庁など19行政機関が、安全保障上の秘匿が必要と判断した▽防衛▽外交▽特定有害活動(スパイなど)防止▽テロ防止--の4分野55項目の情報に限って指定する。しかし基準はあいまいで、政府が指定を恣意(しい)的に広げ、政治家・官僚の不祥事の隠蔽や、情報公開の阻害につながりかねない、との懸念が残る。 指定期間は5年ごとに更新すれば、原則30年まで可能。その後は国立公文書館に移されるが、指定期間中でも首相の事前同意があれば廃棄できる。指定は内閣が承認すれば60年まで延長でき、暗号など7項目は例外として半永久的に延長できる「抜け道」もある。 特定秘密を取り扱う公務員や民間事業者による漏えいは最高懲役10年、共謀や教唆(そそのかし)、扇動(あおる行為)は同5年。従来の国家公務員法の懲役1年以下、自衛隊法の同5年以下よりも重罰化するうえ、一般人も対象になる共謀などは線引きが不明確で、政府に批判的な市民活動への規制や「見せしめ」的な立件につながる恐れも出ている。 こうした懸念への「歯止め」として、政府は10月、有識者による情報保全諮問会議(座長・渡辺恒雄読売新聞グループ本社会長兼主筆)とともに運用基準を策定した。運用を監視する「独立公文書管理監」と補佐する「情報保全監察室」を内閣府に新設、官房長官をトップに事務次官級の「内閣保全監視委員会」も置く。政府は管理監を10日に任命、公表する方針で、監察室も同日中に発足する見通しだ。しかしいずれも「身内」の官僚出身者で占められ、強制的に指定を解除する権限がない。省庁側が情報提供を拒否することもできる。 衆参両院にも常設の監視機関「情報監視審査会」が設置される予定だが、与野党の協議が進んでいない。衆院選の公約で、民主は施行延期を主張。共産、社民は同法廃止を明記した。【松本晃、佐藤慶】 |
どんどん、軍国主義国家に近づいているように感じているのは、わたしの杞憂でしょうか。空が落ちてくることはないかもしれませんが、軍靴の足音は聞こえてくるかも知れません。
このことも踏まえて、選挙に行きましょう。
したっけ。
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若い世代の人ほど、選挙に行ってください。自分たちの未来のためです。今のままで満足していますか? 将来に希望が持てますか?
「どうせ・・・」なんて思わないでください。一人一人の一票で政治は変わるのです。あきらめては、なにも変わりません。
日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 ③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 ④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 |
第15条第3項の公務員は、選任方法が選挙である公務員を意味します。
選挙においては、成人全員が選挙権を持ち、また誰が誰に投票したかは秘密にできる旨が規定されています。そしてもし投票して選出された公務員が不祥事を起こしたとしても、投票した人には責任が及ばないことも規定されています。
「全体の奉仕者」とは、公務員は公僕(国民全員の使用人として奉仕する者)、という意味だけではありません。
公務員は、常に国民全体の利益のために奉仕せねばならず、ある特定の個人や団体等に対して奉仕してはならないことを意味しています。
しかし、実際問題として国会議員等の選挙で選ばれた人を罷免することはできません。選挙で選ばれた人は、選挙で落とすしかないのです。
選挙権は権利であり、義務ではありません。しかし、与えられた権利を放棄するのは国民としての責任を捨てるようなものです。
国政に参加できるチャンスは「選挙」しかないのです。無駄にしないでください。1票の重みを彼らに知らしめるためにも投票しましょう。
たかが1票ではありません。されど1票です。
「どうせ、私の一票なんかでは変わらない」
その通りです。100人の一票、1,000人の一票、10,000人の一票ではどうですか?
投票する人がいない、政党がないという人は「白票」を投じてください。それも1票です。
先生方の言っていることの裏を読みましょう。先生方の口は一般人の口とは違います。言うことを鵜呑みにすると大変なことになります。これは、過去2年間に審判を下すチャンスです。日本の方向を決める選挙です。このままでいいのか? 舵を切るのか? それを決める選挙です。
したっけ。
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日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
日本国憲法 前文(にほんこくけんぽうぜんぶん)は、日本国憲法の条文の前にある文章で、趣旨や基本原則について記しています。
これが、私たちの生活を守る、基本となっているのです。
今、大震災により、「ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利」が損なわれようとしています。
一刻も早く、この状況を排除することを願ってやみません。
したっけ。