今日は9時から例月出納検査。最初に会計課の現金を確認し、次に4月分の出納をチェックした。膨大な支出命令書にも目を通すのだが、学識の監査委員が金融機関のOBなので、私など気がつかない指摘があり、勉強にもなる。12時少し前に終了。
朝、19人名義の共有地の固定資産税を納入したが、世代が変わり共有者からの徴収が難しくなっている。代表者は死亡し事情があり通知を受け取れない。結局、私宛に通知を発送して貰い交代で徴収しているのだが、全員から徴収することは困難な状況だ。誰かが立て替えなければ納入できないのが現状だ。
何となく矛盾を感じ、検査終了担当課に立ち寄り、持ち分に応じて個人に課税できないか確認した。回答は「地方税法により持ち分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務がある」ということだ。
全員が相続できればどのようにもなるが、それが不可能な状態で、いつまでこんなやり方が続けられるだろうか。チョッと考えさせられる。
朝、19人名義の共有地の固定資産税を納入したが、世代が変わり共有者からの徴収が難しくなっている。代表者は死亡し事情があり通知を受け取れない。結局、私宛に通知を発送して貰い交代で徴収しているのだが、全員から徴収することは困難な状況だ。誰かが立て替えなければ納入できないのが現状だ。
何となく矛盾を感じ、検査終了担当課に立ち寄り、持ち分に応じて個人に課税できないか確認した。回答は「地方税法により持ち分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務がある」ということだ。
全員が相続できればどのようにもなるが、それが不可能な状態で、いつまでこんなやり方が続けられるだろうか。チョッと考えさせられる。