情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

他人のブログにコメントする際のマナーについて~対面して話すように書きませんか

2008-03-31 01:41:37 | メディア(知るための手段のあり方)
 ネット上の匿名での書き込みは、どうしても、表現が粗雑になってしまいますよね。しかし、そういう粗雑な表現は、ブログを訪れるほかの人たちにとっては不快でしかないように思います。そのような表現が多発すると、結局、ネット上の議論は、そのような表現に耐えられる人のみでなされることになり、表現の自由が制約されることになりかねない。それを放置していいでしょうか。

 マナーを守ることの不利益(労力)とマナーが守られることによる利益(議論に参加しやすいブログとなる)を比較すると、マナーを守ることの不利益は甘受されるべきように思います。

 たとえば、最近の書き込み例について検討してみたい。



「あの・・・もしもし (大和の住民)
えーとタクシー運転手殺害については容疑者の米兵についてはクレジットカード以外に物証がないうえ、凶器からも指紋が検出されていません。もちろん自白もありません。現在DNA鑑定中でありそれで関与が確定レベルです。よってこのように米兵が犯人だと認定するようなことしていいのでしょうか?少なくとも本当に弁護士であれば推定無罪の原則くらい守られたらいかがですか?それでなくても普段から冤罪冤罪!言ってるのですから。
もしかして米兵に人権も推定無罪の原則もないと思われているのでしょうか?ま、今後の推移みてもしも白だとなったらどうなるかみとどけますよ、
コメントを承認するしないは任せますが、一応書き込みの保存はしておきますのでもしもの場合は有効に使わせていただきます。 」


というコメント。この方は私は個人的には知らない方だと思うし、本件では初めてコメントをされるわけですから、たとえば、以下のように書くべきではないでしょうか?


「質問があります」 (大和の住民)
タクシー運転手殺害については容疑者の米兵についてはクレジットカード以外に物証がないうえ、凶器からも指紋が検出されていません。もちろん自白もありません。現在DNA鑑定中でありそれで関与が確定レベルです。それにもかかわらず、このように米兵が犯人だと認定するようなことをしていいのでしょうか?推定無罪の原則はこの米兵について適用しなくてよいのでしょうか?このブログで冤罪を問題視することが多いことと比較すると私には矛盾しているように思えます。


 もし、これが反映されず無視されたら、

「掲載していただけないのでしょうか」(大和の住民)
 ●時にコメントしたものですが、反映されていないようです。何か原因があるのでしょうか。コメント欄ででもご説明いただければ幸いです。

というコメントを書けばよい。


 「大和の住民」さんがコメントする際、このように書き換えることは「大和の住民」さんに多大な不利益を与えるでしょうか?あるいは、このように書き換えない限り掲載しないことは、「大和の住民」さんの権利(表現の自由)を侵害することになるでしょうか?

 内容にわたって変更することを求めたりはしません。しかし、それでも萎縮効果をもたらすという意見もあるでしょう。でも、個人のブログへの掲載について表現に気をつけるようなルールを設けることが萎縮効果につながるものでしょうか。


 私は、このブログでは面と向かって話すようにコメントしてほしいとお願いしています。このお願い自体は、表現の自由を侵害することになるでしょうか?

 面と向かって話すように、というのは、たとえば、講演などで質問をする機会がありますよね。そのとき、講演する人が自分とは違う意見を述べていたとしても、いきなり喧嘩口調で話したりはしないでしょう。そもそも、スピーカーには質問に答える義務はないのですから、いきなりそんな話し方をする人に対しては、「申し訳ありませんが普通に話せませんか?」という注意がなされるはずです。

 個人的には、ブログなどの意見交換をより実りあるものにするためには、講演のときに想定される程度のマナーというのは必須だと思うのですね。

 私としては、私自身がマナー違反だなと思うものは、題名と時間を指摘したうえ、「面と向かって話すように書き込むというマナーを守らないと掲載できませんので、それを踏まえて再度書き込んでください」というコメントを掲載しようと思うのですが、いかがでしょうか?

 そして、そのようなコメントをすることは当然であり、それによってむしろ表現の自由を擁護することになるという「常識」がネット社会で根付けばよいように思うのです。

 もちろん、「ほかのはこんな表現でも掲載されているのに、どうして自分のはダメなんだ」という意見が出されるかもしれませんが、それは、まぁ、運営者の判断に委ねるしかないということで…。

 これは、私のブログ単独の問題ではなく、インターネット言論一般のありようについての提案であり、質問です。

 このことは、ネット上の「いじめ」などを防ぐためのネットユーザーの自主的な対策としても有効なように思います。ネット上の言論がマナーを守ることが原則となっていれば、表現がエスカレートすることも避けられるように思うのです。

 もちろん、マナーの押しつけには、疑問を抱きます。だから、このような提案をしても何となくしっくりこないところがあるのは事実です。

 ご覧の方からご意見をいただければ幸いです。

 

沖縄ノート集団自決判決と朝日新聞連載完結の偶然~新聞記者はそげんこと、書かんかったじゃ、なかですか

2008-03-30 08:20:30 | メディア(知るための手段のあり方)
 3月28日朝日新聞夕刊、一面トップで沖縄集団自決への軍関与を認定した判決を伝えたこの紙面で、偶然にも新聞の戦争責任を問い続けてきた「新聞と戦争」が終結した。右傾する紙面の中で、真剣に報道の意義を伝える記事を連載し続けた担当者とこの連載を企画した方にお礼を述べたい。今後、この連載は6月に単行本となって刊行されるという。しかし、この企画をこのまま終了させるのはいかにも惜しい。できれば、地方版で同様の企画を立てることはできないだろうか。題して、「私の町の新聞と私の町の戦争」。戦時中、支局がいったい、いかなる記事を出稿し、地元の戦争との関わりにどのような影響を与えたのか?

 事実に迫ることの重要性とそれを伝える意義の重要性を認識するには適切な企画で、ぜひ、新人に担当してもらいたいと思うのですが、いかがでしょうか?

 この日、大阪地裁は、大江健三郎氏の著作「沖縄ノート」の集団自決命令の記載などを巡る名誉毀損訴訟において、集団自決は「家族の無理心中」だなどという元隊長の主張を排し、軍の関与を認定した。当然の判決だと思う。戦後直後であれば、集団自決命令について否定するような主張はなされなかったはずだ。このような裁判が起きて初めて集団自決の軍関与が紙面に掲載されるような状況が、実は、このような裁判を起こさせるに至ったのではないだろうか。

 「新聞と戦争」には、次のように書かれている。

 「あなた方、新聞記者はそげんこと、いっちょん書かんかったじゃ、なかですか」一等兵として九州で敗戦を迎えた元朝日記者、村上寛治(92)は、日本が降伏に至った事実を仲間の兵に説明した時、そう問い詰められたことを忘れない(村上『有楽町は燃えていた』)。この言葉は、今も新聞を撃つ。なぜ新聞は戦争の過程で誤ったのか。今は改まったのかと。過誤の一因は、当時のアジアを低くみる風潮だったであろう。朝日も「暴支膺懲(ぼうしようちょう)」という居丈高な言葉を紙面で使った。顧みて今、近隣の国々への見方は過去のゆがみを払拭したと言えるだろうか。
(中略)
 85年春の朝日新聞の入社式で、社長だった一柳東一郎(83)はこうあいさつした。「権力の抑圧によって筆を曲げるよりは、筆を折る、つまり死を選ぶくらいの気概を秘めた企業だということを、諸君もハラの中に入れておいてほしい」

 残念ながら、日本の言論は、戦後まもなく、声を上げられないシステムによって、権力監視機能を大きく減殺され、その後、個々の記者の努力にもかかわらず、徐々に封じ込められてきた。残念なのは、がんばる側に、俯瞰図と対策がなかったことだ。

 いま、ネットの社会における表現の自由が侵されようとしている。俯瞰図は、「マスコミはなぜマスゴミと呼ばれるのか」(現代人文社より近刊)で明らかにされる(ちょっと、しつこい…苦笑。ただ、まじめな話、いまの言論封殺システムの実態は分かるはず。また、言論規制に向けて何をするべきか、その答えとまではいかないが、ヒントくらいにはなるはず)。

 残された時間は決して多くはない。2010年通常国会には、ネットの言論規制まで踏み込んだ情報通信法案が上程される予定だ。

 朝日新聞の記者だけでなく、全てのジャーナリストがこの法案の実態を明らかにし、言論封殺を防ぐよう真剣に取り組んでもらいたい。そうしないと、将来の市民から、「あなた方、新聞記者はそげんこと、いっちょん書かんかったじゃ、なかですか」と批判されるだろう。
 
 




★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
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自民党が進める有害情報閲覧防止法案の恐ろしさ~政府による検閲は許されない!

2008-03-29 09:49:50 | メディア(知るための手段のあり方)
 自民党の一部議員が今国会ででも制定しようとしている「青少年有害情報閲覧防止法」には多くの問題点があるが、問題点の怖さを正確に伝える報道はまだまだ少ない。他方、この法案は、油断したら、あっという間に成立してしまう。そこで、今回は、この防止法の恐ろしさについて説明する。

 この法案が例によって、政府による表現の自由規制となっていることが重要だし、ある意味、それが問題点の全てだといってもよい。

 ポルノや犯罪誘発情報などが青少年の育成にとって有害たりうることは否定しない。したがって、そのような情報に青少年が接しないようにするための「ゾーニング」(区分け)規制をすること自体は必要だと思う。

 したがって、青少年が利用するパソコンなどにフィルタリングソフトを導入することにより、青少年が有害情報に接しないようにするというこの法案のコンセプト自体には反対しない。

 しかし、問題は、冒頭の図にも書いたように、

①有害であるかどうかの基準を政府(青少年健全育成推進委員会)が決定する、

②必要な処置などに関する是正命令や立ち入り検査を政府(主務大臣等)が決定し、それに違反すれば処罰される、

③削除などの処置に伴う民民間の紛争については、政府(主務大臣等)が指定した機関が政府(主務大臣等)の示す指針に従って処理をする

という、政府による検閲となっていることだ。

 先進諸国では、このような規制は、政府以外の独立した機関が行ったり、業界団体による自主的機関が行うことが多い。そして、有害性について司法の判断に全面的に委ねているところもある。この法案のように、政府が全てを決めてしまうようなシステムはきわめて珍しい。

 今回は、有害情報だが、このシステムが構築されれば、政府は、ネット上の誹謗中傷表現についても、同様のシステムを盛り込んでくることは間違いない。

 現に今回の法案にも、規制対象として、「特定の青少年に対するいじめに当たる情報であって、当該青少年に著しい心理的外傷を与えるおそれがあるもの」が含まれている。

 政府がこのような名誉毀損的表現の規制にまで踏み込むことを許してはならない。表現の自由規制に政府が直接踏み込んでくると、最初は、ポルノや犯罪誘発情報に限定されていても、それはすぐに拡張してしまう。

 たとえば、政府の施策批判について「テロを煽っている」とは、政治家に対する批判について、「政治家の子供がいじめられているから削除しろ」とか、拡張解釈したら、どんどん規制範囲が広がっていく。
 
 政府が行う様々な施策が正しいか誤っているか、それを自由に語ることができなければ、誤った施策をただすことはできない。だからこそ、施策を実行する政府がメディアを規制することを許してはいけない。

 ところが、例えば、朝日新聞は、上記のような根本問題にふれず、【議員立法案は、有害情報を「著しく残虐性を助長する情報」「著しく犯罪、自殺及び売春を誘発する情報」などと定義。業界の自主判断ではなく、独立した権限をもつ行政委員会が具体的な基準を定め、携帯各社やネットカフェ業者などにフィルタリングを義務づける】というあまりに無批判的な評価しかしない(※1)。

 確かに条文には、「青少年健全育成委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う」と書いてあるが、それを実効あるのとする何らのシステムも設けられていない。NHKの経営委員長が選出された経過などを見ると、この条文は何ら意味のあるものではないことは明白だろう。

 メディアは、なぜ、このような根本的な批判をしないのか?…と怒りが湧いてきたら、「マスコミはなぜ『マスゴミ』と呼ばれるのか」(現代人文社より近刊)を予約してください(笑)。

 冗談は置いておいて、この法案は、政府が2010年の成立を目指す、現代の治安維持法、「情報通信法」のさきがけとなるものだ。なんとしてもたたいておく必要がある。

 ネットの民主主義のため、自民党のトンでも法案に反対しましょう!

 自民党に抗議の声を!
 マスメディアに抗議するよう求めよう!

※1:http://www.asahi.com/politics/update/0321/TKY200803210348.html







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-何より危ないお客の米兵だけど-橋本勝の政治漫画再生計画第115回

2008-03-29 07:41:15 | 橋本勝の政治漫画再生計画
【橋本勝さんのコメント】
日本というタクシーに乗った
お客さんはアメリカ兵
代金は思いやり予算から
少女を強姦しても
タクシー強盗しても
米兵の人権は守りぬく
それが日米の地位協定
アメリカに国の安全
守ってもらうから仕方ないのです
それが日米の安全保障条約
ああ、アメリカさんは
本当に日本のよきお客さん
基地の町のタクシー運転手さんは
せめて禁煙マークの代わりに
禁殺人マークをはって
自分の身を守るしかないのかも・・・・・・


【ヤメ蚊】
…米兵がタクシー運転手殺人を行ったか否かは現時点では不明だが、少なくともも、重大な嫌疑が係っている根拠が事実だとすれば、日本の捜査当局に対して協力する姿勢がないことは問題だと思う。






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民主党の取調べ可視化法案(提案済み)を読んでみる

2008-03-28 07:42:07 | 適正手続(裁判員・可視化など)
警察庁が導入しようとしている取り調べ監督制度が違法な取り調べ対策にならないことはもう明白だと思うが、その制度導入が改めて発表された3月27日、民主党の可視化法案(http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/sanhoudata/168/168-010.pdf)にを通してみた。法律案要綱(http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/sanhoudata/168/168-010yk.pdf)がわかりやすい。


一 被疑者の供述及び取調べの状況の録画等

 1 被疑者の取調べに際しては、被疑者の供述及び取調べの状況のすべてについて、その映像及び音声を記録媒体に記録しなければならないものとすること。この場合においては、同時に、同一の方法により二以上の記録媒体に記録するものとすること。

(※ヤメ蚊:「すべて」というのがいいいですね)

 2 1により記録をした記録媒体の一については、取調べを終了したときは、速やかに、被疑者の面前において封印をしなければならないものとすること。この場合においては、当該記録媒体が1により記録をしたものであることについて、被疑者に確認を求めることができるものとすること。

 3 2の確認がされたときは、2の封印に被疑者の署名押印を求めることができるものとすること。ただし、被疑者がこれを拒絶した場合は、この限りでないものとすること。


 4 被疑者又はその弁護人は、1により記録をした記録媒体(2により封印をした記録媒体以外のものに限る。)を閲覧し、若しくは聴取し、又はその複製を作成することができるものとすること。被告人又はその弁護人についても、同様とするものとすること。
(※ヤメ蚊:封印をしない場合におけるペナルティ的規程でしょうか?)

 5 4により閲覧され、若しくは聴取され、又は複製が作成された記録媒体に係る複製等の管理及び保管、目的外使用の禁止並びに目的外使用の罪については、被告事件の審理の準備のために開示された証拠に係る複製等と同様とするものとすること。
(※ヤメ蚊:封印されていないものがあった場合、それを入手した弁護人らの転用を防ぐ規程)

 6 1により記録をした記録媒体の取調べについては、2により封印をした記録媒体の封印を開封した上、これを再生するものとすること。
(※ヤメ蚊:裁判で取り調べるときの方法。弁護側が調書に問題があるとしたときのみ調べられることになる)

 7 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面であって、被告人に不利益な事実の承認を内容とするものは、その供述が1又は2に違反してなされた取調べにおいてされたものであるときは、これを証拠とすることができないものとすること。
(※ヤメ蚊:録画・封印されないと証拠にできない)

 8 被疑者の弁解についても、1から7までと同様とするものとすること。


二 公判前整理手続における検察官保管証拠の標目の一覧表の開示等

 1 公判前整理手続において、検察官は、その保管する当該被告事件に係る証拠の標目を記載した一覧表を作成し、取調べを請求した証拠を開示する際に、当該一覧表について、被告人又は弁護人に対し、これを閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与える方法による開示をしなければならないものとすること。
(ヤメ蚊:検察官が被告人に有利な証拠を隠していないか確認する機会を与えるもの。現在は、裁判に提出する予定のものしかリストをつくらないでよい)

 2 検察官は、1により証拠の標目を記載した一覧表の開示をするに当たり、当該一覧表に記載された者の氏名が明らかにされることにより、その者の身体又は財産に害を加える行為がなされる等のおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、その旨を告げ、その者の氏名が、被告人の防御に関し必要がある場合を除き、被告人その他の者に知られないようにすることを求めることができるものとすること。

 3 1により開示された証拠の標目を記載した一覧表に係る複製等の管理及び保管、目的外使用の禁止並びに目的外使用の罪については、被告事件の審理の準備のために開示された証拠に係る複製等と同様とするものとすること。
(ヤメ蚊:不利益証拠の開示もきちんとさせるということ。ただし、警察の証拠はどうするか…)

三 その他

 1 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、二は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
(ヤメ蚊:可視化はハードの問題からか、導入をやや遅らせている)

 2 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、一1の被疑者の供述及び取調べの状況の録画等は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮こに当たる事件についての被疑者の取調べ(特別司法警察職員が行うものを除く。)について行わなければならないものとすること。
(ヤメ蚊:段階的導入論)

 3 その他所要の規定の整備を行うものとすること。


 
 以上、民主党案は評価できるが、いかにして取り調べの全てを録画させるかという点ではやや弱い。録画していないことが発覚したら、釈放させるくらいのことを決めておかないと徹底しないのではないだろうか。

 また、手持ち証拠の開示についても、、不開示のものがあった場合のペナルティーがほしいところだ。

 もちろん、警察庁の身内による監視制度よりは、比較にならないほどすばらしいので、制度導入に向け、真剣に動いてほしい。








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朝日新聞社説に見る「国」の使い方~ちょっとこだわってみたい

2008-03-27 01:32:00 | メディア(知るための手段のあり方)
3月26日付朝日新聞社説は、NHK経営委員長の「国際放送で国益を主張せよ」との発言をとりあげ、「何が日本の国民にとっての利益になるかは、幅広い論議と慎重な吟味が必要だ。政府と異なる考えが国益にかなうこともある」と指摘した。この点は、私も同様に考える。しかし、「国」についてちょっと気になる表現があった。

問題の部分は、

【公共放送であるNHKは、国民から集める受信料で運営される。国家権力からの独立を保障し、さまざま情報を多角的に伝えるための仕組みである。ここが政府の宣伝機関とは決定的に異なる。

 このことは海外向けの放送でも同じだろう。日本の政府の主張だけを色濃く反映していたとしたら、だれがその報道を信じるだろうか。日本とは利害が反する国の主張も公正に伝えてこそ、その放送は権威あるものと認められる。

 国際放送の長い歴史を持つ英国放送協会(BBC)が高い評価を受けているのは、自国に不利なことでも公正に伝えようと努力してきたからだ。 】

という文脈での「自国に不利なことでも公正に伝えようと努力してきたからだ」という表現だ。

 「国益」について多義的だという以上、「自国に不利」かどうかも多義的なはずだ。

 少なくとも、朝日新聞が指摘する「英国放送協会(BBC)が(中略)自国に不利なことでも公正に伝えようと努力してきた」場面において、BBCのスタッフは、自らが伝えようとすることが明らかになることは、「自国にとって有利になる」と信じているはずだ。
 
 すなわち、ここでいう「自国に不利なこと」とは「政府の不正」だったり、「企業の違法行為」だったりするのだと思うが、BBCのスタッフはそれらを報道することで、よりよい政府、よりよい企業を実現できると考えているはずなのだ。つまり、「自国に有利なこと」だと考えて報道しているはずなのだ。

 それを安易に「自国に不利なこと」って書かれると、本来書かなくていいことを書いているように受け止められてしまう。それでは、記者の士気は上がらない。

 朝日新聞に所属する記者にエールを送るためにも、「国」にちょっとこだわってみました。










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【4月新刊】マスコミはなぜ「マスゴミ」と呼ばれるのか~権力に縛られたメディアのシステムを俯瞰する

2008-03-26 07:58:23 | メディア(知るための手段のあり方)
題名:マスコミはなぜ「マスゴミ」と呼ばれるのか~権力に縛られたメディアのシステムを俯瞰する

内容:メディアが監視機能を果たせなくなって久しいが、その原因には、日本独自のシステムがある。これを打破しなければ、真の表現の自由を実現することはできない。この日本独特のメディア規制システムの全貌を明らかにし、さらなる危機とそれへの対処・克服方法を検討する。

発行:現代人文社
発売:大学図書
予価:1890円

あれこれ、言いません。まずは、お近くの図書館に購入依頼をし、お読みいただいたうえ、よろしければ、お買い上げください!(十分過ぎるほど言ってるって?)



★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
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NHK経営委員長が「国際放送で国益主張せよ」発言~「国益」って??

2008-03-26 07:20:59 | メディア(知るための手段のあり方)
 最近ちょっと静かにしているように思われた古森NHK経営委員長が国際放送で国益を主張するように発言したという。本当にあきれはてる。だって、「国益」って何?対米追従外交が国益にかなうのか、それとも独立平和外交が国益にかなうのか、意見は分かれるところであり、国益は一義的には決まらないでしょう。対米戦争を決定した日本政府の判断はどう考えても「国益」に反するが、当時の世論は政府の判断を「国益」に反するとは考えなかった。

 古森氏がいう「国益」は結局、「現政権の主張」でしかない。放送局が政権の主張を垂れ流すのは、独裁主義的な国家のみでしょう。そういう国にしたいんですかね…。

 ところで、NHK経営委員会の議事録を見ていたら、会長が次のような説明をしていた。

【自民党・公明党の両与党は、この間、国会提出に向けた党内手続きを進めており、一連の会議に、私と今井副会長、それに関係理事が出席しました。まず、1月30日には、自民党政務調査会の通信・放送幹部会と公明党総務部会、31日には、自民党総務部会・電気通信調査会合同会議、自民党政調審議会、公明党の政調全体会議、2月1日には自民党総務会が開催されました。それらの会議では、今回の不祥事への徹底的な対応を求める意見が相次いだほか、国際放送のさらなる強化や地上デジタル放送の普及・促進に向けたNHKのいっそうの取り組みに期待する意見が出されました。この後、収支予算・事業計画は、2月8日に閣議を経て国会に提出されており、同日に開かれた自民党の国会対策委員会では、NHKの収支予算等を年度内の承認をめざす案件とすることが確認されました。衆参両院の総務委員会での審議は、3月中旬以降になるものと考えています。】

まだ、NHK会長は、政党の予算審議に顔を出しているようだ。もうヤメにしてくれ。

何度も述べているが、放送法では,NHKの予算は,

①経営委員会の議決を経て決定する(14条1項)
   ↓
②総務大臣に提出する(37条1項)
   ↓
③総務大臣は自らの意見を付しNHK案を変更するなどして電波監理審議会に諮問する(37条2項,53条の10第2,3項)
   ↓     ↓  ↑
   ↓  ④電波監理審議会が答申する(53条の10第2,3項)
   ↓
⑤内閣を経て国会に提出する(37条2項)
   ↓
⑥国会の承認を得る(37条2項)

という手続を経ると規定されている。

つまり,放送法は,政党・国会議員への説明は国会で行われることを予定しており,国会上程以前,あるいは国会以外の機会に,特別に政党・国会議員に説明することは予定されていない。

特に,37条3項が「収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が附してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする」と規定している点は重要だ。反対解釈すると,「収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が附してないときは、国会の委員会は、協会(NHK)の意見を徴しないものとする」ということになるからだ。
 すなわち,NHK予算案は,総務大臣がチェックし,そのチェック結果をさらに電波監理審議会がチェックするから,原則として,NHKは国会で意見を述べたり説明をする必要はなく,予算案を提出した総務大臣が回答すればよいことになる。
 

 NHK会長が各党の予算審議に出ることは、会長に恥をかかすなということになり、事前の根回しがそれだけ十分にされるよになり、癒着の構造を断ち切ることができなくなる。

 ここのところも報道してもらいたいところだ。



 


★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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米国政府の好戦的態度を改めさせないと日本市民の生活が破壊される…「イラク戦争、2兆ドルの悪夢」

2008-03-25 04:40:21 | 有事法制関連
 イラク戦争の1日の戦費があれば、低所得層の子ども5万8千人を1年間、就学援助プログラムに登録でき、あるいは低収入の学生16万人に年間の奨学金を提供でき、もしくは国境警備隊員1万1千人か警察官1万4千人に1年間給与を払えた…朝日新聞3月9日付け朝刊の「海外の提携紙から」に転載されたニューヨークタイムズ紙のコラム(※1)にはこのような驚くべき数字が書いてあった。これだけの戦費があれば、米国経済の破綻は避けられるのではないか、そうすれば、日米の市民がどれだけ生活破壊されなくて済むだろうか、そう思わざるを得ない。

 米議会の上下両院合同経済委員会の試算によると、イラク戦争の最終的なコストは、2兆ドル(約200兆円)か、それ以上という驚異的な額となる。さらに、1か月で終わった湾岸戦争でさえ、兵士の4割が傷害給付の受給資格を得ているといい、イラク戦争では200万人以上の帰還兵に対する公的給付が莫大なものとなって米国市民にのしかかることが予測されているという。
  
 問題は、このような膨大な戦費を隠すため、ブッシュ政権があらゆる手を尽くしたことだという。通常の予算編成手続きを経ず、精査の少ない「緊急」予算によって戦費の大半をあててきた。戦争に関する初歩的な情報さえも表に出てきにくいそうだ。
大統領選挙のキャンペーンでさえ、この膨大な出費がもたらす結果について語られることはないというのだ(There has been very little in the way of public conversation, even in the presidential campaigns, about the consequences of these costs, which are like a cancer inside the American economy.)。

 以上のような現実については、日本の市民もよく認識しなければならないだろう。理由なきイラク戦争の結果、米国は経済破綻を来そうとしている。一部の富裕層は米国の経済が破綻しても、それは新たなビジネスチャンスでしかない。安く資産やビジネスを買えるからだ。貧乏人が苦しもうがそんなことは関係ない。自分たちの資産は比較的安全なところに避難させておき、破綻したビジネスを禿鷹のようにねらう。貧乏人には「イラク戦争は新たな9・11を防ぐためには必要だ。それとも何か、君たちは米国がテロリストの手に落ちていいのか」とさえ言っておけばいいと思っている。

 そして、米国経済が破綻した結果、日本の経済も不況に陥るだろう。何人もの人が職を失い、会社経営に失敗し、そして、悲惨なことだが間違いなく多くの方が自殺するだろう。米国政府が市民の生活を優先し、イラク戦争など行わなければ、死ななくて済む人たちがこの日本でも間違いなく多数死ぬこととなる。

 米国経済が破綻した結果、これから日本で亡くなる多くの方の死は、まさに、米国政府の悪政に原因がある。イラク戦争の「戦死者」だと言ってよいだろう。

 本来、日本政府は、米国政府に対し、米国経済が世界に与える影響の大きさから直ちにイラク戦争を中止し、経済立て直しに全力を挙げるように要求するべきだ。米国政府には、米国経済が国際的に与える影響力に配慮して経済運営を図る義務があり、日本政府は日本の経済を守るために米国政府にその義務を果たすよう求める義務がある。

 お先棒をかついで自衛隊を派遣している場合ではないのだ。

 あなたは、あなた自身やあなたの家族、友人が米国不況の影響で生活破綻しないと言いきれますか?

 私はとても不安だ。だからこそ、米国政府のイラク戦争を中止させるような日本政府にしたいと真剣に思う。
 


※1:http://www.nytimes.com/2008/03/04/opinion/04herbert.html

冒頭の写真は、元のコラムの筆者、Bob Herbert。The New York
Times のウェブサイトより。








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「現実の悪意の法理」の出番だ~権力批判を封殺させないために…

2008-03-23 23:39:09 | メディア(知るための手段のあり方)
 インターネットのホームページ(HP)での書き込みについて名誉棄損罪に問われた会社員に対する無罪判決が先日、東京地裁で言い渡された。旧聞に属するが、重要な判決なので、コメントしたい。この判決は、「真実でないと知りながら発信した場合か、インターネット個人利用者に要求される水準の事実確認を行わずに発信した場合に、名誉毀損罪が成立する」というものだ。どこかで聞いたことがないだろうか。そう、この考え方は、公的存在に関する「現実の悪意の法理」に近い。そういう意味で非常に画期的な判決だ。検察は控訴したが、高裁も現代社会における表現の自由が十分に保障されるような積極的な判断をしてほしい。

 判決は前述の通り、ネットユーザーの書き込みに関する名誉棄損について「真実でないと知りながら発信した場合か、インターネット個人利用者に要求される水準の事実確認を行わずに発信した場合に、名誉毀損罪が成立する」との新たな基準を提示した。そして、その効果として「自己検閲により委縮することなく、憲法二一条が確保される」と示したという。

 他方、「現実の悪意の法理」とは、「公務員や有名人などの公的存在に関する名誉毀損については、真実でなかったとしても、表現をした者が真実でないことを知っていたか、真偽について十分な関心を払わず無視したことを書かれた側が立証できた場合に限って書いた側は責任を負う」というものだ。明らかに地裁は、現実の悪意の法理にヒントを得たと思う。

 そして、地裁は、新基準の根拠として、(1)ネット利用者は相互に送受信でき、書き込みに対して被害者は反論できた(2)メディアや専門家が従来の媒体を使った表現とは対照的に、個人がネット上で発信した情報の信頼性は一般的に低いと受け止められている(3)現代社会では公共の利害に関する事実について真実性を立証するのは困難などと指摘したという。

 このうち、(2)については、疑問があるが、(1)と(3)については、「現実の悪意の法理」の根拠にも当てはまると思われる。

 「現実の悪意の法理」とは、「公務員や有名人などの公的存在に関する名誉毀損については、真実でなかったとしても、表現をした者が真実でないことを知っていたか、真偽について十分な関心を払わず無視したことを書かれた側が立証できた場合に限って書いた側は責任を負う」というものだ。

 米国の判例法理だが、個人的には、
 ①権力を行使する者はその権力の大きさに比例してより厳しく監視されることを容認しなければならず、名誉毀損的表現も受忍せざるを得ない、
 ②権力を行使する者は通常、一般人よりも、自らの発言がマスメディアなどに取り上げられる機会が多いため、自ら反論をなしうる、
 ③権力を行使する者は大量の情報を有しているのに対し、報道する側は情報量が少なく、権力を行使する側が情報を開示しなかった場合、報道内容が真実であることを証明することが困難である…ということがこの法理の根拠になると思う。

 このうち、今回の判例の(1)は反論をなし得るという点で、私見の②に該当し、判例の(3)は真実性の立証が困難という意味で、私見の③に該当する。

 たとえば、米国のイラク戦争開戦時に、大統領が挙げた開戦理由(A:大量破壊兵器の存在、B:イラク政権がアルカイーダをバックアップしている)は嘘っぱちだという記事を書いたとしよう。

 当時、大統領に名誉毀損だとして訴えられた場合、メディアはどこまで嘘だということが立証できただろうか。書く側は政権内部の良識派から情報を得て書いたかもしれないが、そんな情報筋を明らかにするわけにはいかない。そうなると、嘘だという情報があってもそれを書くことができないことになる。まさに、「自己検閲」することになるのだ。

 開戦後数年を経てようやく開戦時の理由はすべて嘘っぱちだったことが分かったが、権力側は開戦段階で、開戦理由が単に口実でしかないことを知っていた。ただ、その情報を明らかにしなかっただけだ。このように、権力が情報を握っていることについて批判をするのに、権力が情報を明らかにしなければ、批判が真実であってもそれを立証できないことはありうることだ。

 だからといって批判を控えたら、メディアの社会的責任は果たせない。たとえば、イラク戦争によって、何人の尊い命が失われたことだろう…。

 メディアが権力を批判する場合、今回のインターネットに関する判決と同様、現実の悪意の法理が適用されるべきであり、今回の地裁判決はその方向に途を開くものだと思う。

 東京高裁は、正面からこの問題に取り組み、性根の座った判決を下してほしい。

 最後に、現実の悪意の法理に関する最高裁の少数意見(谷口裁判官)を紹介したい。


【一 憲法二一条二項、一項は、公的問題に関する討論や意思決定に必要・有益な情報の自由な流通、すなわち公権力による干渉を受けない意見の発表と情報授受の自由を保障している。そして、この自由の保障は、多数意見に示すとおり活力ある民主政治の営為にとつて必須の要素となるものであるから、憲法の定めた他の一般的諸権利の保護に対し、憲法上「優越的保障」を主張しうベき法益であるといわなければならない。この保障の趣旨・目的に合致する限り、表現の自由は人格権としての個人の名誉の保護に優先するのである。
 したがつて、雑誌記事等による表現内容が公務員、公選による公職の候補者についての公的問題に関するものである場合には、これを発表し、討論し、意思決定をするに必要・有益な情報の流通を確保することの自由の保障が右公務員、公選による公職の候補者の名誉の保護に優先し、これらの者の名誉を侵害・毀損する事実を摘示することも正当とされなければならず、かかる記事を公表する行為は違法とされることなく、民事上、刑事上も名誉毀損としての責任を問われることはない。

 二 そこで、進んで、人格権としての個人の名誉と表現の自由という二つの法益が抵触する場合に、公的問題に関する自由な討論や意思決定を確保するために情報の流通をどの限度まで確保することが必要・有益か、特に、真実に反する情報の流通をどこまで許容する必要があるかが問われることになる。
 思うに、真実に反する情報の流通が他人の名誉を侵害・毀損する場合に、真実に反することの故をもつて直ちに名誉毀損に当たり民事上、刑事上の責任を問われるということになれば、一般の市民としては、表現内容が真実でないことが判明した場合にその法的責任を追及されることを慮り、これを危惧する結果、いきおい意見の発表ないし情報の提供を躊躇することになるであろう。そうなれば、せつかく保障された表現の自由も「自己検閲」の弊に陥り、言論は凍結する危険がある。
 このような「自己検閲」を防止し、公的問題に関する討論や意思決定を可能にするためには、真実に反した言論をも許容することが必要となるのである。そして、学説も指摘するように、言論の内容が真実に反するものであり、意見の表明がこのような真実に反する事実に基づくものであつても、その提示と自由な討論は、かえつてそれと矛盾する意見にその再考と再吟味を強い、その意見が支持されるべき理由についてのより深い意見形成とその意味のより十分な認識とをもたらすであろう。このような観点に立てば、誤つた言論にも、自由な討論に有益なものとして積極的に是認しうる面があり、真実に反する言論にも、それを保護し、それを表現させる自由を保障する必要性・有益性のあることを肯定しなければならない。公的問題に関する雑誌記事等の事前差止めの要件を考えるについては、先ず以上のことを念頭においてかからなければJらない。(誤つた言論に対する適切な救済方法はモア・スピーチなのである。)

 三 そこで、事前差止めの要件について検討する。
 さて、表現の自由が優越的保障を主張しうべき理由については、先に述べたとおりである。その保障の根拠に照らして考えるならば、表現の自由といつても、そこにやはり一定の限界があることを否定し難い。表現内容が真実に反する場合、そのすベての言論を保護する必要性・有益性のないこともまた認めざるをえないのである。特に、その表現内容が真実に反するものであつて、他人の人格権としての名誉を侵害・毀損する場合においては、人格権の保護の観点からも、この点の考慮が要請されるわけである。私は、その限界は以下のところにあると考える。すなわち、表現の事前規制は、事後規制の場合に比して格段の慎重さが求められるのであり、名誉の侵害・毀損の被害者が公務員、公選による公職の候補者等の公的人物であつて、その表現内容が公的問題に関する場合には、表現にかかる事実が真実に反していてもたやすく規制の対象とすベきではない。しかし、その表現行為がいわゆる現実の悪意をもつてされた場合、換言すれば、表現にかかる事実が真実に反し虚偽であることを知りながらその行為に及んだとき又は虚偽であるか否かを無謀にも無視して表現行為に踏み切つた場合には、表現の自由の優越的保障は後退し、その保護を主張しえないものと考える。けだし、右の場合には、故意に虚偽の情報を流すか、表現内容の真実性に無関心であつたものというべく、表現の自由の優越を保障した憲法二一条の根拠に鑑み、かかる表現行為を保護する必要性・有益性はないと考えられるからである。多数意見は、表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のむのでないことが明らかな場合には、公的問題に関する雑誌記事等の事前差止めが許容されるというが、私は、この点については同調できない。思うに、多数意見も認めているように、記事内容が公務員又は公選による公職の候補者に対する評価、批判等であるときは、そのこと自体から公共の利害に関する事項であるといわなければならないわけで、このような事項については、公益目的のものであることは法律上も擬制されていると考えることもできるのである(刑法二三〇条ノ二第三項参照)。したがつて、かかる表現行為について、専ら公益を図る目的のものでないというような不確定な要件を理由として公的問題に関する雑誌記事等の事前差止めを認めることは、その要件が明確な基準性をもたないものであるだけに、表現の自由の保障に対する歯止めとはならないと考えるからである。】


クール!(今は、格好いいって、クールって言わないのかな…)




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-そんなの関係ない!!が日本の裁判か-橋本勝の政治漫画再生計画第114回

2008-03-23 17:05:10 | 橋本勝の政治漫画再生計画
【橋本さんのコメント】
 日本の司法はどうなっているのかと思わざるをえない出来事が続く。あまりにお粗末なえん罪事件の続出。そして過去の裁判への無責任きわまる対応。たとえば戦時下の言論弾圧の最たるものであった「横浜事件」。共産主義思想で国家の転覆を図ったと学者、編集者が多数逮捕され、彼らに自白させるため拷問そのものといってよい取調べを行われ、4人が獄死という悲惨な事件である。戦後、被告の名誉回復、国の責任を問う再審を求めての長い戦いを行われる。そして今回、最高裁は無罪、有罪もない「免訴』の判決を下した。ズバリ言えば、もう過去のこと、ましてや治安維持法で裁いた事件など関係ないというもの。
 公正な裁判は、民主主義を確かなものにするためには不可欠。特高警察がでっちあげたと言うしかない「横浜事件}は国家による犯罪というしかないものである。わが敬愛する後藤昌次郎弁護士の言葉「国家にしかできない犯罪、それは戦争とえん罪だ」はまさにことの本質を言い当てている。
 そういえば自衛隊のイラク派遣に反対するビラを、自衛隊官舎にまいたとして罪に問われた「立川反戦ビラ事件」に対して、今回、最高裁は弁論を開かず、2審の有罪判決を確定させる見込みである。これって実質的には治安維持法の行使じゃないの。そう「横浜事件」は決して過去のことじゃない、現在ただ今のことなのだと思うのである。


【ヤメ蚊】
 抵抗の手段としての表現の自由の価値は、司法が絶対に守らなければならないはずのものだ。少数者の人権を守る砦として期待していたのだが…。












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下らぬ猿芝居を拒否するための方法~英国の公職任命コミッショナーに見る任命の適正化

2008-03-22 19:38:13 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 たくさんの諮問委員会が官僚の決めたとおりの答申を出し、それに従った法律が定められてきた。NHKの経営委員長は、委員の互選なのに、委員にすら選ばれないうちから、安倍元首相の友達がなることが報道されたりした。あまりに市民を馬鹿にしてはいないだろうか。私たちは、大臣によるそういう恣意的な任命を今後も我慢しなければならないのだろうか?NO!英国公職任命コミッショナー、ここに答えがある。

 英国公職任命コミッショナー(The Commissioner for Public Appointments:※1)は、諮問委員会のメンバーや独立行政法人の長など大臣によって任命される者については、恣意的な人事を防ぐために1995年にできた制度。当初は、管轄する組織の範囲は小さかったが、その効果が認識されたためか、徐々に拡大し、いまでは、大臣が任命する公職のほとんどは、このコミッショナーの管轄下にある。

 このコミッショナーは、任命の全てについて報告を受けることになっている。つまり、新たな諮問委員会を設けることとし、推薦する候補者がいるなら、その時点から報告をする。打診をして断られたりすることもあろうが、とにかく最初から報告をする。こうすることで、根回しによる事前の人事を防ぐことができる。そして、候補者は決められたフォームによる申し込みをし、その申し込みに対していかなる経過で選択をするか、面接をする場合はいかなる面接が行われたかをすべて記録し、コミッショナーに報告することになっている。こうすることで、恣意的な人事を防ぐことができるわけだ。

 コミッショナーは7つの原則に従っている。

Ministerial responsibility(大臣の責任)
The ultimate responsibility for appointments is with Ministers.
(任命の最終責任は大臣にある)

Merit(メリット)
All public appointments should be governed by the overriding principle of selection based on merit, by the well-informed
choice of individuals who through their abilities, experience and qualities match the need of the public body in question.
(全ての公職任命は、候補者の能力、経験。任命しようとしている公職の特性などに関して十分に情報を与えられたうえで、そのメリットに基づかなければならない。)

Independent scrutiny(独立した審査)
No appointment will take place without first being scrutinised by an independent panel or by a group including
membership independent of the department filling the post.
(独立した任命組織やその公職部門から独立したメンバーを含むグループによる第一次審査なしに任命をしてはならない)

Equal opportunities(機会均等)
Departments should sustain programmes to deliver equal opportunities principles.
(任命しようとする部門は機会均等の原則を貫かねばならない)

Probity(清廉潔白)
Board members of public bodies must be committed to the principles and values of public service and perform their duties
with integrity.
(公共組織の役員らは、公共サービスの原則及び価値に従い、真摯に教務に取り組むような者でなければならない)

Openness and transparency(公開性、透明性)
The principles of open government must be applied to the appointments process, its working must be transparent and
information provided about the appointments made.
(開かれた政府の原則は、任命のプロセスにも当てはめなければならない。その過程は外から分かるようなものにし、任命されたケースに関する情報は公開されなければならない)

Proportionality(的確性)
The appointments procedures need to be subject to the principle of proportionality, that is they should be appropriate for
the nature of the post and the size and weight of its responsibilities.
(任命のプロセスは的確性の原則に従わなければならない。すなわち、候補者がその公職の性質及び責任の重さにふさわしいものとなるようにしなければならない)


 以上のような重責をこなしている現在のコミッショナーはJanet Gaymer(冒頭の写真)。国際的な法律事務所のパートナーらしい。
 
 この制度は、特殊法人などの無駄遣いなどが問題となったために、考え出された新しいシステムだ。日本でも同じ問題が騒がれるが、根本的な解決策を見いだそうという努力はほとんどなされていない。

 せめて、このコミッショナーのシステムくらいは、簡単にネットで検索できるようにするべきだろう。現時点では、ネットではほとんどヒットしないが、きっと文献はあるはずだ。ご存じの方はぜひ教えてください。

 この制度、ぜひ、野党側にしっかり勉強してもらって、提案をしてもらいたいと思う。

 自衛隊の民主的コントロール同様、行政への民主的コントロールもシステムとして確立させなければならない。

 この問題は、今後も取り上げていきたい。
 

 ※1:http://www.ocpa.gov.uk/







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警察業界本日も反省の色なし~第2回警察捜査における取調べの適正化に関する有識者懇談会議事録アップ

2008-03-21 05:13:15 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 先日、「第2回警察捜査における取調べの適正化に関する有識者懇談会議事概要」(※1)がアップされたが、志布志や富山事件の反省がまったく見られない。もちろん、警察のそのままの主張が有識者懇談会の議論に反映されているというつもりはないが、まるで、自慰行為のような意見交換にはあきれ果てる。委員に公開質問状を送ってみようと思うのですが、いかなる質問をしたらよいでしょうか?

委員は、
岡村勲委員弁護士、全国犯罪被害者の会代表幹事
川出敏裕委員東京大学大学院法学政治学研究科教授
河上和雄委員弁護士、学校法人駿河台大学名誉教授
残間里江子委員㈱キャンディッド・コミュニケーションズ代表取締役会長
井康行委員弁護士
平良木登規男委員慶應義塾大学名誉教授
前田雅英委員首都大学東京都市教養学部長
という面々。

取調の可視化(録画)については、次のような議論が交わされたらしい。



○ 検察庁における取調べの一部録音・録画の試行に関して

・組織犯罪等、録音・録画を行うことにより取調べの真相解明機能が害されたり、関係者の保護や協力確保に支障を生じたりするおそれ等があるため録音・録画を行わない事件について、これをどのようにガイドライン化していくかが問題であると思う。
(※ヤメ蚊:録音・録画をされると真相が解明されない理由を教えてほしい)

・将来の方向としては、取調べの一部だけでなく、取調べの全過程を録音・録画することに道をひらく可能性があるが、捜査側にも証拠収集の武器を付与するなどの配慮をしないままでは、現場に悪影響があると危惧される。
(※ヤメ蚊:悪影響が出ると言うが具体的にはどのようなものでしょうか)

・取調べの状況を全過程録音・録画するとなると、公判前整理手続も相当大変なものになると思われる。
(※ヤメ蚊:むしろ簡潔になると思うのですが、なにゆえ大変なものになるのでしょうか)

・取調べの録音・録画には、任意性の立証と取調べの適正化の二つの観点があり、任意性立証については基本的に検察官がその責任を負い、検察官の取調べが録音・録画の対象になり得ると思う。他方、警察は第一線において治安の維持という重責を負っており、警察が任意性立証に果たす役割は、検察官が行うそれとは自ずから異なる。警察が録音・録画する弊害は、検察官が全過程を録音・録画する弊害よりも遥かに大きい。
(※ヤメ蚊:密室での取調による人権侵害についてはまったく考慮に入れていないい議論のようですが、何のために「取り調べの適正化」を議論しているのですか?)

・取調べの録音・録画には弊害があることは理解した。取調べをめぐる議論は、国民にとって分かりにくいものとなっているので、国民にも理解してもらえるような取組を進めることも必要である。
(※ヤメ蚊:分かりにくいものとは何を指しているのでしょうか?わかりにくいのではなく、説得力がないのでは?)


こういう議事録を載せて平然としていることに怒りをぶつけましょう!

まずは、公開質問したい問いをコメント欄に!

そして、日弁連の署名を!(※2



※1:http://www.npa.go.jp/keiji/keiki/torishirabe/kondankai_2.pdf

※2:http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/investigation/shomei.html









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水戸黄門国家日本の市民は、南アフリカの学生の怒りに学ぼう!~チベット殺戮、イージス艦事故…

2008-03-20 03:33:14 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 朝礼で橋下大阪府知事に反論した女子職員に対し、「府民の代表に対し礼儀がなっていない」「あんな職員はクビにしろ」というメールが次々届いているというが、日本は本当に権力に弱い国なんだなぁって改めて思うよね。「水戸黄門」がいつまでも人気を得ているのに象徴されている感じがする。正義の巨大な権力が小悪を倒すなんてことは本当はめったになくって、巨大な権力は小悪を利用しているだけなのに、権力に期待して崇める…。知事なんてのは公僕の最たるものの一つ何だからずばっと指摘すればそれでいい。女子職員頑張れって感じだ。

 そもそも、市民は自らの権利が侵害されたこと、周りの者の人権が侵害されたことへの怒りが足りない。チベットでは、中国は武器使用はなかったと否定するが、現実には遺体には銃創が残っている(遺体が明確にアップで写っているショッキングな画像なので、見たくない人は、クリックしないでください。※1)。この画像を見ても、北京オリンピックに参加することに賛成しますか。オリンピックが稼ぎ時であるメディアにはなかなか言えないだろうから、市民が言うしかない。抗議のメールっていうのは、橋本知事に苦言を呈した女子職員にではなく、オリンピックボイコットを言い出さない政府やメディアに対して送るべきだ。※1の画像を毎日でも送りつけてやりたいくらいだ。

 南アフリカでは、「差別解消の融和策」として今年から寮で黒人と白人との同居が開始されたばかりのフリーステート大学で、白人学生が小便をまぜた食べ物を黒人の掃除人に中身を知らせないで一気に食べさせようとしたビデオが公表され、大変な抗議が巻き起こっている。




 それに引き替え、私たちは、イージス艦あたごの事故への怒りをすっかり忘れてしまったかのようだ。なめられっぱなしでいいのか!怒りはこちら(※2)へ!

警察官に有罪判決が下った踏み字事件(※3)でクローズアップされた取調の可視化について、裁判所が「取り調べの可視化が実現されていない現状で(警察と被告人の)どちらの信用性が高いとも断定できない」とはっきりとその導入を促した(※4)。この動きも日弁連の署名(※5)でバックアップしよう!



※2:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/cbbbf5cc3321f1d0ba98846ef617b54a

※3:http://mytown.asahi.com/kagoshima/news.php?k_id=47000000803190002

※4:http://www.asahi.com/national/update/0318/TKY200803180359.html

※5:http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/investigation/shomei.html




★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
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東京の映画館が、「靖国」上映を中止~マスメディアはこの国の表現の自由が封殺されるのを見過ごすのか!

2008-03-19 02:20:37 | メディア(知るための手段のあり方)
 気づいたら、何でもない映画までも上映できない事態になっていた。国会議員が一般公開に先立って試写をさせた映画「靖国」について、都内の映画館が上映を取りやめたという(※1)。

 この映画は、靖国神社をテーマにしたものだが、過激なものでない。それにもかかわらず、一部議員は試写会を強く求めたが(※2)、実際に試写を見た議員の評価の評価も決して一方的なものではない。

 朝日新聞によると、【自民党の島村宜伸衆院議員は「一貫したストーリーを見せるというよりは、様々な場面をつなげた映画。自虐的な歴史観に観客を無理やり引っ張り込むものではなかった」とした。また、民主党の横光克彦衆院議員は「戦争の悲惨さを考えさせる映画だが、むしろ靖国賛美6割、批判4割という印象を受けた」と話した】(※3)という程度だ。

 それにもかかわらず、映画館側は、上映を中止。その理由について、【「(上映作品の)編成の調整がつかなくなった」としながら、「色々と話題になっている作品。問題が起きればビルの他のテナントの方への影響や迷惑もある。総合的判断」と話した】(※1)らしい。

 先日、日教組の集会をいったん、受け付けたホテルが急遽貸し出しを中止した事件があったばかりだが、それに先立ち、つくばみらい市主催で1月20日に予定されていた平川和子さん(東京フェミニストセラピーセンター所長)の「ドメスティックバイオレンス(DV)」をテーマにした男女共同参画講演会(タイトル「自分さえガマンすればいいの?―DV被害実態の理解と支援の実際」)が、直前の1月16日になって、市によって中止を決定されるという事件もあった。

 暴力的脅しで言論を封じ込めようとする風潮が広がることは恐ろしいことだ。

 自衛隊官舎ビラまき逮捕(2003年4月)、マンション政党ビラまき逮捕事件(2004年12月)など、個人の表現の自由が抑圧されているからこそ、暴力的脅しによる言論弾圧を躊躇しなくなったのだろう。警察も、政府批判のデモなどに対しては、とんでもない弾圧をするが、政府批判を封じ込める暴力については、極めて寛大だ。こういうメッセージが暴力を行使する側をつけあがらせるのではないか。

 先日、代々木公園で行われた反戦集会、そしてその後の渋谷に向かってのデモにおいて、不当な弾圧的な逮捕が行われ、4名が逮捕された後、弁護士2名が、渋谷署に接見に向かったところ、公安警察の指示で10数名の警察官が渋谷署の入り口付近を封鎖し、弁護士の入署自体が拒否されたという。入り口の階段の途中で封鎖です。弁護士が、渋谷署の当直担当者に対し、苦情を述べたが、いったん引っ込んだ後、警視庁公安一課を名乗る刑事ら数名が出てきて、「取調中で会えない、帰れ!」と弁護士らをを実力で排除し、警察署敷地から道路に押しやられたそうだ。

 これまでには、接見を希望しても、すぐに会わせず、署内で待たされるということはあったが、弁護士が署内に入ること自体を拒み、警官が実力で排除するというのは、異例な事態だ。

 マスメディアは、こういう問題をきちんとフォローしないと、自分たちも取材行為を違法だとされて逮捕される事態になるということが分からないのだろうか…。

 今回の映画上映禁止についてはメディアが一丸となってキャンペーンを張るべきだと思う。
 

※1:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/1821c81322fffb01e9eeb4bf35bd9fc9
※2:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/1821c81322fffb01e9eeb4bf35bd9fc9
※3:http://www.asahi.com/national/update/0312/TKY200803120422.html






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