情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

新靖国Q18.東京裁判において、被告全員を無罪とする意見を書いたパール判事の見解とは?

2007-03-31 15:30:19 | 靖国問題Q&A
 Q.東京裁判において、被告全員を無罪とする意見を書いたパール判事の見解とは、どのようなものなのでしょうか。

 A.靖国神社境内、遊就館に隣接するところにパール博士顕彰碑というものがあります。この碑について、同神社発行の「やすくに大百科、私達の靖国神社」は以下のように説明しています。

    「昭和21年から行われた極東国際軍事裁判(通称 東京裁判)のインド代表判事であったラダ・ビノード・パール博士は、事実を曲げた訴えに対し、裁判官の中でただ一人、被告団を全員無罪とする意見書を出されました。その勇気と情熱を称え、後の世へ伝えるために平成17年に建立されました。」

    極東国際軍事裁判(東京裁判)所は、米、英、仏、加、中、ソ連、オランダ、オーストラリア、ニュージーランド、インド、フィリピンの11カ国より派遣された判事団によって構成されました。このうち、インドから派遣されたパール判事は、被告全員を有罪とした法廷意見(多数意見)に反対し、全員無罪とする意見書を出しました。彼の意見の骨子は、あくまで法律家としての立場から、当時の国際法上は被告らが問われた「平和に対する罪」「人道に対する罪」は事後法であって、その適用は許されないとするところにあり、日本の侵略戦争と植民地支配を肯定しているわけではありません。ですから、近・現代における日本の戦争をすべて「聖戦」として肯定する靖国神社が、パール判事について「その勇気と情熱を称え……」と顕彰碑を建てているのは些か「我田引水」の気味があると思います。パール判事の見解の根底には、単に法律論だけでなくイギリスの植民地支配の中で苦しめられてきたインドの歴史があり、日本を裁く西欧列強もその手が汚れていないなどとは決して言えない(それ自体は正論です)という気持があったのではないかと思います。

    なお、東京裁判では、ウエッブ裁判長(オーストラリア)、ベルナール判事(仏)、ローリング判事(オランダ)らによって、25被告全員が有罪ではなく、一部を無罪にすべきだとか、7名の死刑判決中、広田被告については死刑は相当でないとか、統帥の最高責任者天皇が訴追されない状況で国際裁判はこれを行う価値があるであろうか、そのことは被告達に対する量刑において、考慮すべきであるとかの個別意見書が提出されています。なお靖国神社遊就館で放映されている前記ドキュメント映画「私たちは忘れない─感謝と祈りと誇りを─」では、ウエッブ裁判長が後に「東京裁判はまちがいであった」と語っていると紹介がされていますが、これは彼の発言の一部だけを自己の都合のよいように剽窃したものにすぎません。

    文官で唯一絞首刑となった広田弘毅については、裁判中亡くなった松岡洋右(外務大臣として日独伊三国同盟を締結)らの身代りとされたなど、悲運の人として同情する人もいます(城山三郎著・「落日燃ゆ」など)。確かに絞首刑というのは重すぎるとは思いますが、しかし広田弘毅自身が自己の戦争責任を認めており、そのため裁判においては他の被告達とは異なり、一切弁明せずという姿勢を貫いたのでした。

    日中「戦争」拡大の中で1938年1月近衛内閣が「国民政府(蒋介石政権)を相手にせず」という声明を発してますますの泥沼に入り込んでいった際、広田弘毅が外務大臣として慎重論を唱えた統帥部を押切り、積極的な役割を果したことは正確に認識されておくべきです。

 「当時、東京の軍の中枢部では、戦争指導に必要な思索と教養をもたず、狭く浅い視野で、唯我独尊、強いことばかり主張し頑張る連中が、肩で風を切って横行していた。
 組織の中では、多くは正論は威勢が悪く、強行論者が勢力を張って生き残り、組織としての動向を決定するにいたることが多い。
 だが、この深刻な悲劇の深まる重大な転換点「蒋政権否認」の政府声明の公表を前にして、これに反対し抵抗した人物がまったくなかったわけではない。
 当時、最高の戦争指導方策を決定していたのは、政府と統帥部の連絡会議であったが、その席上で政府側(首相近衛文麿)の代表意見として、広田弘毅外相がまずその意見を述べた。
 『中国側の回答文は、日本側の条件内容を大体承知しながら、なお中国側の意見を示さず、しかも日本側の条件につき説明を求めるのは、和平に誠意がなく、遷延策を講じておるものと考えるほかない』
 この所見に対し、統帥部を代表する多田駿参謀次長は(当時の参謀総長は閑院宮だったので、参謀次長が実質的な全責任者)、『この回答文をもって脈なしと断定せず、脈あるよう図るべきである。中国側の最後的確答も待たずに、わずかの期日を争い、挙国的決意も準備も不十分のまま、前途暗澹たる長期戦に移行することが、いかに重大かつ困難なことであるか……』と述べ、中国側の真意を探る方策などを提案して、今ただちに交渉を打ち切ることに反対した。
 だが、広田外相は、『永い外交官生活の経験に照らし、中国側の応酬ぶりは、和平解決の誠意がないことは明らかである。参謀次長は、外務大臣を信用しないのか』と切り返し、杉山元陸相もこれに同調した。
 ついで米内光政海相は、『統帥部が、外務大臣を信用せぬは、同時に政府不信任である。政府は辞職のほかない』と、一流の政治的発言で詰めよった。
 多田参謀次長は、やむなくいったん参謀本部に帰って首脳会議に図ったが、遂に、『蒋政権否認を本日の会議で決定するのは時期尚早であり、統帥部としては不同意であるが、政府崩壊が内外に及ぼす悪影響を認め、黙過してあえて反対を唱えない』と、譲歩せざるを得なかった。
 多田参謀次長の『脈なしと断定せず、脈あるように図るべきである』という提唱は、日中の和平を願い、国運を憂える至誠の声であったが、時の大勢はこれを圧殺した。
 当時戦えば勝てると多くの政治家や軍人が安易に考えていた時、多田次長は独り『前途暗澹たる長期戦に移行する』ことを見透し、憂慮のあまりの発言であった。」(杉浦義教「ラバウル戦犯弁護人」光人社文庫) 


■■以上、内田雅敏弁護士執筆■■

 大臣はそれぞれが真剣に市民のためになることは何かを考えて行動してほしいし、我々市民もそのような政府を選びたいし、そういうプレッシャーを与え続けたいですね。







★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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弁護士増員は破綻、直ちにリーガルエイド拡充に方向転換せよ!

2007-03-31 09:17:49 | 適正手続(裁判員・可視化など)
弁護士増員方針のもと、法科大学院(ロースクール)制度が採用され、近い将来年間3000人の弁護士が生まれることとなる。しかし、ご存じのように、2007年秋、従来通りのシステムで誕生する法曹(裁判官、検察官含む)が1455人、ロースクールのシステムで誕生する法曹が991人を予定しているが、数百人が就職できないと噂されている。

しかし、それにもかかわらず、弁護士会は司法試験合格者を絞る形での提言をしようとはしない。ノキ弁(給料を支払わず机や電話などを無償貸与し、一緒に仕事をしたら一部報酬を分けるシステム)の採用を奨励するなど、まったく的はずれのことをしている。

そもそも、なぜ、弁護士は従来年間数百人しか誕生していなかったのに、3000人への大増員がなされたのか。それは、企業が安く弁護士を使いたいと考えたことにつきる。市民向けの理由として、弁護士に頼めない市民が多いので、弁護士を増やして敷居を低くするというようなことが言われていたと思うが、そのためには弁護士の増員は効果的な手段ではない。

…なんてことをいうと弁護士が利権を守っているのか、という突っ込みが直ぐに来る。

しかし、考えてほしい。一定のサービスを受けるためには、一定の対価が必要なことは明白だ。そこに過当競争を持込み、価格破壊をさせた場合、どうなるか?これが何らかの工夫で生産性が向上するような産業であれば、価格が破壊されても製品・サービスの質は落ちないかもしれない。

しかし、弁護士の業務は何かを工夫すれば効率化できるというものではない。3時間の尋問をするにあたって必要な準備を1時間に削ることは物理的には可能かも知れないが、それでは本来依頼者が望む業務を履行することは出来ない。3時間の尋問をするにあたって、資料収集などの時間も含めると30時間を越える準備をすることは決して稀ではない。尋問の前の週末を2日間潰して尋問案を練り上げ、少しずつ新しい視点を盛り込んでいき、最初の構想からは見違えることになることもある。

弁護士を増員して価格破壊することで弁護士の敷居を低くするということは、上の例でいう、最初の構想で事件処理をすることにつながるわけだ。そんな弁護士業務を望むのだろうか?

もっといえば、その弁護士が依頼した時点までに得た知見はその弁護士の努力で得たものだ。弁護士成り立ての者と20年間の経験を積んだ者とを同じ報酬で使えるはずもない。そこに幻想がある。

本林元日弁連会長は市民会議で次のような発言をしている。

【それから資力がないために弁護士を頼めないという方々に弁護士の費用を立て替えるのが法律扶助(リーガルエイド)なんですが、これも日本では法律扶助協会を中心に国の費用を出しているのが年間わずか 35 億円です、予算が。フランスと比べても 10 分の 1、イギリスと比べたら大体 100 分の 1、2 桁違う】

問題はまさにここにある。いかにリーガルエイドを引っ張るかということだ。弁護士を増やしても、リーガルエイドが増えなければ、結局、普通の市民の弁護士へのアクセスを改善することにはならない。

もちろん、「というわけで」誕生したのが、法テラスだろうが、法テラスの現状は悲惨だ。9年限定の雇用、しかも、1年目の弁護士の現実の手取りは月額20万円台だという。ちょっとしたタクシーの使用にも細かい報告義務が課せられ、それぐらいなら、歩いた方がましだと遠距離を歩く弁護士もいるらしい。

重い荷物を抱えて歩き回り、20万円台の給料で働く弁護士に何が期待できるのでしょうか?

あなたは自分が選ぶとしたら、そういう収入でそういう待遇を受けている弁護士を選びますか?

弁護士大増員にノーを、リーガルエイド拡充にイエスを!









★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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霊感商法対策弁護団が、超能力、心霊現象などを取り上げる番組が行きすぎないようテレビ局などに要望!

2007-03-30 18:13:26 | メディア(知るための手段のあり方)
霊感商法被害対策に取り組んできた霊感商法被害弁護団が、最近のテレビ番組は超能力や心霊現象などを喧伝し、安易に霊魂観や死後の世界についての特有の考え方を断定的に述べて、霊感商法被害予備軍を生み出しているとして、行きすぎないように求める要望書を各局宛に提出した。提出した要望書は下記のとおり。

■■引用開始■■」

要  望  書
2007(平成19)年2月21日

社団法人日本民間放送連盟
会 長  広 瀬  道 貞  様
日本放送協会
会 長  橋 本  元 一  様
放送倫理・番組向上機構
理事長  清 水  英 夫  様
株式会社テレビ朝日
代表取締役社長 君 和 田  正 夫  様
株式会社テレビ東京
代表取締役社長 菅  谷  定  彦  様
株式会社東京放送
代表取締役社長 井  上     弘  様
日本テレビ放送網株式会社
代表取締役社長 久 保  伸 太 郎  様
株式会社フジテレビジョン
代表取締役社長 村  上  光  一  様

全国霊感商法対策弁護士連絡会
〒163-8691 東京都新宿区新宿郵便局私書箱231号
TEL:03-3358-6179  FAX:03-3353-4679
代表世話人 弁護士 伊 藤 和 夫(東京)
代表世話人 弁護士 平 岩 敬 一(横浜)
代表世話人 弁護士 廣 谷 陸 男(札幌)
東京都新宿区新宿1丁目15番9号 さわだビル5階
東京共同法律事務所
TEL:03-3341-3133  FAX:03-3355-0445
(連絡担当)事務局長 弁護士 山  口    広

第1 要望の趣旨
近時超能力や心霊現象などを喧伝し、安易に霊魂観や死後の世界についての特有の考え方を断定的に述べて、これを視聴者に植えつけかねないテレビの番組が目立ちます。これらの番組は、いわゆる霊感商法的手口による消費者被害や宗教的破壊カルトへの入信被害の素地となり、また、現実生活からの逃避的自殺の一因となっていると考えられます。
貴連盟や協会、機構においてもこのような番組の社会的影響に注意を払い、いきすぎを是正する措置を講じられるよう求めます。

第2 要望の理由
1 全国霊感商法対策弁護士連絡会(以下、「当連絡会」といいます。)は、1987年5月、文鮮明を教祖とする世界基督教統一神霊協会(以下「統一協会」といいます。)が、その資金集めのために全国で組織的に行ってきた、いわゆる霊感商法の被害者の救済と被害予防のために、全国300余名の弁護士が賛同して設立された団体です。
当連絡会は、霊感商法の被害者や統一協会の信者及びその家族などからの相談を受けるほか、企業や官公庁、公的団体等からの統一協会についての問い合わせにも応じてきましたし、もちろんマスコミからの取材や問い合わせに対して誠実に対応してきました。設立以来、年間平均して1000件程度の問い合わせを受けております。
当連絡会は、統一協会による霊感商法被害の根絶と被害者救済を目的としていますが、当連絡会に所属する各弁護士は、それぞれ、統一協会以外の大小様々な反社会的宗教団体などの問題にも携わっております。

2 今回民放連、BPO(放送倫理・番組向上機構)及び日本放送協会等に申し入れをすることに致しましたのは、最近のテレビ番組にあまりにも霊界や死後の世界について安易かつ断定的にコメントし、占いや気学・方位学などを絶対視するかの如き傾向の番組が増加しているため、このような番組の傾向を少しでも是正する措置を講じていただきたいと考えたためです。
もとより、死後の世界や霊界について考えたり、占いや気学方位学などをもとに自分の生活や将来について考えることを否定するものではありません。
しかしながら、霊能師と自称する人物が一般には見えない霊界やオーラを見えるかの如く断言し、それをもとに様々な指摘をされるタレントがそれを頭から信じて動揺したり感激してみせるような番組や、占い師がタレントの未来を断定的に預言し、言われたタレント本人や周囲の人がこれを真にうけて本気で応答しているような番組が現在のようにたびたび放送されることは、視聴者、特に社会的経験の乏しい未成年者や若者、主婦層の人々に、占いを絶対視し、霊界や死後の世界を安易に信じ込ませてしまう事態をもたらしているのではないでしょうか。本年1月9日埼玉県川越市で中学2年生の男子(14歳)が、「絶対におれは生まれ変わる。もっとできる人間になってくる。」などと書き置きして飛び降り自殺したとの報道がありました。このような事件が発生したり、死んでも生き返ることができると考える小中学生が増えていることは、前述した傾向の番組が増えていることと決して無縁ではないと思われます。 

3 当連絡会は1987年春から活動を継続して参りました。1992年の統一協会の合同結婚式や1995年のオウム真理教問題等々、破壊的宗教カルトの問題が注目されている時期には前述の如き番組が多少は自粛されているように見えますが、ここ数年は特に上記傾向の番組が増えています。
ご存じのとおり、統一協会は各地にあるビデオセンターにおいて、その正体を隠して、これらの番組のビデオを見せたり、講義ビデオを見せて次のようなことを教え込みます。「霊界が存在し、様々なうらみを残して死んだあなたの先祖のほとんどは霊界の地獄で地上界の子孫に救いを求めていて、これを何とかしないとあなたやあなたの家族が色情や財産、殺傷の因縁のために様々な不幸にあう。そうなりたくないのなら出家するくらいの覚悟で先祖の因縁を解放しないといけない。血と汗と涙の結晶である財産をすべて神にささげなさい。」
このような考え方の素地が前述した多くのテレビ番組で視聴者に植えこまれているため、これら統一協会信者によるいわゆる因縁トークが特に若い女性や主婦層に効果的なのです。
統一協会による霊感商法被害だけでなく、この種の霊界や死後の世界への恐怖や先祖の因縁による将来の不安をあおって、高額の金銭の支払を勧誘したり、印鑑や数珠など高額商品の購入を勧める手口の宗教的カルト団体や経済カルトが増加傾向にあるのも、テレビ番組の影響が否定できません。

4 放送法3条の3は、「放送事業者は放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従って放送番組の編集をしなければならない。」と定め、この基準の公表を義務づけています。この法文に基づいて作成されている日本民間放送連盟放送基準では、次のような基準項目があります。
○第7章 宗教には、
(41)宗教を取り上げる際は、客観的事実を無視したり、科学を否定する内容にならないよう留意する。
○第8章 表現上の配慮には
(46)人心に動揺や不安を与えるおそれのある内容のものは慎重に取り扱う。
(53)占い・運勢判断およびこれに類するものは、断定したり、無理に信じさせたりするような取り扱いはしない。
○第3章 児童および青少年への配慮には
(20)催眠術、心霊術などを取り扱う場合は、児童および青少年に安易な模倣をさせないよう特に注意する。

5 当連絡会は民放各局やNHKの制作にかかる番組の中には、この基準に明らかに反しているものがあり、この種の番組についての慎重な検証が必要だと考えています。
BPOの放送と青少年に関する委員会は2004年12月8日、「血液型を扱う番組」に対する要望を作成して公表し、その周知徹底を図ったと聞いております。その要望の末尾には次のとおり書かれています。
「青少年委員会は、放送各局に対し、自局の番組基準を遵守し、血液型によって人間の性格が規定されるという見方を助長することのないよう要望する。
同時に、放送各局は、視聴者から寄せられた意見に真摯に対応し、占い番組や霊感・霊能番組などの非科学的内容の取り扱いについて、青少年への配慮を一段と強められるよう要請したい。」
しかしながら、この要望は全く無視されてしまい、よりひどい事態になっていると言えるのではないでしょうか。

6 当連絡会においては、今回の申し入れをすることについて相当時間をかけ、各方面の意見も聴取しました。少なくとも、前述した傾向がこのまま放置されることは、今後深刻な社会問題を惹起する素地となりかねないと考えて、申し入れすることにした次第です。
是非真剣に検討され、番組制作担当者にこの申入書の写しを交付して注意を喚起するなど、適切な措置を講じられるようお願いします。

■■引用終了■■


★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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民主党の憲法改正論者枝野幸男が安倍を150年前の思想もわきまえぬと批判!

2007-03-30 04:29:25 | 憲法改正国民投票法案そのほか
 民主党で改憲論議をリードしてきた枝野議員が安倍の馬鹿ぶりに切れて、堂々と批判を展開するようになってきた。辻本議員の質問(ここ←の「3月29日」の「日本国憲法調査特別委員会」の「辻元議員」の9分くらいのところ)を見てほしい。

 枝野議員は、安倍首相に対し、主権者が公権力を縛るというルールである立憲主義の理解にかけている旨批判し、山口県の先輩が明治の初期において日本を近代化するにあたってまずつくった立憲主義という主権者が公権力を縛るルール、そのもっとも縛られるべき対象が内閣総理大臣であるという根本原理をわきまえていない、と手厳しく論じている。

 枝野議員が主権を大切にしようという姿勢を出してきたのはすばらしい。【枝野氏は「議論を踏まえて修正案を出したことは評価したいが、重要なところで詰め切れていない」と指摘し、「中央公聴会などを踏まえて民主党として修正案を出すつもり」と述べ、独自修正案で対抗する考えを示した】(北海道新聞)ということなので、枝野議員にぜひ、最低投票率の創設、有料CMの禁止など、主権を活かすための方策を民主党案に取り入れるよう申し入れましょう。

公式サイトはこちら

明治の元老達の画像は、こちらから借りました。






★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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●で寝る大胆なニューフェース

2007-03-30 02:24:09 | 愉快な仲間たち(赤裸々な実態?)
当事務所には、いままで、椅子やソファーで寝る普通の者のほか、床に段ボールを敷いて寝たり、机を並べてその上に寝たりする変わった連中がいた。しかし、今度のニューフェースは、これまでとは桁が違う。

彼は、上着を着たまま、床で寝るのだ。そして、上着を着たまま、床から立ち上がる。最初、その光景を目の当たりにした時は、目の前で何が起きたのか、理解できなかった。えっ、上着の汚れは気にならないのか?ここは土足で歩く床だぞ?!枕はいらないのか??

聞けば、彼は、恥ずかしくて話せなかったが、これまでの人生、床で寝ることの方が多かったのだという。ベッドのある部屋で寝る時も、ベッドに上がるのが億劫で床でそのまま、寝てしまうらしい。

電車で地べたに座る新人類の進化型なのだろうか…。

まぁ、ベッドのない当事務所で生きていけることは間違いないが、普通の生活に堪えられるかは大いに疑問である。








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嘘つき安倍の舌何枚?~合祀問題で、指示を情報提供と言い換えたことが嘘だという明白な証拠!

2007-03-30 00:42:25 | 有事法制関連
読売新聞によると、【安倍首相は29日昼、靖国神社の戦犯合祀(ごうし)に対する旧厚生省の積極的な関与が国立国会図書館の資料で明らかになったことについて、「問題ないと思う。合祀を行ったのは神社で、旧厚生省は情報を求められて提供した」と述べ、政府が合祀を要求したわけではないとする見解を示した】という。

この問題は、【国立国会図書館は28日、靖国神社が提供した内部資料や、これまで非公開だった中曽根内閣当時の「閣僚の靖国神社参拝に関する懇談会」(靖国懇)の議事録など、靖国神社に関する資料集を公表した。靖国神社が昭和44年、「A級戦犯」を「合祀(ごうし)可」とする見解を示す文書を厚生省に提示するなど、戦後、両者が一体となり合祀を進めてきた過程が明らかになった】(産経新聞)というもの。

これに対し、安倍が、国がしたことは情報提供に止まると述べたわけだ。

しかし、画像の上をみてほしい。これは、「旧陸軍関係者靖国神社合祀事務協力要綱(案)についての説明」という書面で、厚生省引揚局復員課が昭和31年1月30日に作成したものだ。☆印のところに、「従来靖国神社で選定し決定していた合祀者を、今後は都道府県が選定し、厚生省で決定して、靖国神社へ通知するということに改めたのである」と明記してある。

国は情報提供ではなく、合祀の指示を出していたのである。

もちろん、この要綱(案)は、真っ向から政教分離の規定に反するため、実際の要綱では、表現が変更された。

しかし、運用の実態は、案のとおりであった。

だからこそ、湯澤貞靖国神社宮司(当時)は、産経新聞の質問に答え、「ついこの間までは厚生省が名簿を作って届けてくれたんです」と答えている(画像下の上段左端から下段右端。産経新聞99年11月2日付夕刊)。

安倍は当然こういう経過を知っている。それにもかかわらず、情報提供と言い逃れるとは、本当に姑息だな!首相として恥ずかしい人物だ!






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-国民投票法という罠-橋本勝の政治漫画再生計画第64回

2007-03-29 13:46:51 | 橋本勝の政治漫画再生計画
【橋本勝さんのコメント】
 今国会中に、国民投票法案の成立をめざす、政府与党の動きが活発化している。現在、憲法改正の際の決まりがない、だからそのための手続法を作るのは民主主義国家にとって当然、などという理屈をつけてである。世論調査においても、賛成のほうが多数である。マスコミもこの法案に関しては反応が鈍い。ちなみに大新聞の「政治漫画」でも、この事の本質を描いたもの(いや題材そのものを取り上げたもの)が全くない。自画自賛をお許し願えば、私のこの様な漫画を、発言できるインターネットというメディアのもつ意味は、まことに大きい。
 さて、なぜ今、国民投票法かといえば、先の衆院選での与党の圧倒的勝利もあり、議員の3分の2以上が改憲派だ。国民の間にも改憲も、仕方ないといった空気が広がっている。だからこの際、一気に改憲へ、すなわち戦争放棄の9条を変えて、戦争できる国へもっていってしまえというわけである。
 ズバリ言えば国民投票法というのは、日本人に仕掛けられた「平和」への罠である改憲派に有利な決まりで、しかも国民の25%くらいの賛成でも、改憲できるのである。日本人がそれほど遠くない未来に、それが罠であったと気がついた時では遅いのである。


【ヤメ蚊】
 自民党の圧倒的勝利も実は民意をスムーズに反映させない小選挙区のせい。もし、比例制度だったら…。非民主的な制度によって選ばれた議員に歳費を払うのはばかばかしいって思いませんか?国民投票法のことだってまともに国会で討論できないのは、非民主的な手続によって選ばれたお馬鹿な人が多いからではないか?









★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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公務員が憲法改正に関する運動をなしえないことについて:パート2

2007-03-28 19:54:01 | 憲法改正国民投票法案そのほか
昨日、憲法改正の手続法案では、国家公務員法の規制を除外する規定がないため、結局、国家公務員が改憲案について投票運動をしたら、刑罰によって処罰されることを指摘したが、国家公務員法の政治活動は、限定されているから大丈夫ではないかという疑問を持った方がいた。

そこで、同様の疑問を解きたいと思う。

まず、国家公務員法をみてみよう!

国家公務員法102条(政治的行為の制限)
1項 職員は,政党又は政治的目的のために,寄付金その他の利益を求め,若しくは受領し,又は何らの方法を以てするを問わず,これらの行為に関与し,あるいは選挙権の行使を除く外,人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。

そこで、人事院規則で何が定められているかが問題となる。

人事院規則14-7[政治的行為]

(適用の範囲)
1 法及び規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定は、臨時的任用として勤務する者、条件付任用期間の者、休暇、休職又は停職中の者及びその他理由のいかんを問わず一時的に勤務しない者をも含むすべての一般職に属する職員に適用する。但し、顧問、参与、委員その他人事院の指定するこれらと同様な諮問的な非常勤の職員が他の法令に規定する禁止又は制限に触れることなしにする行為には適用しない。

◆アルバイトでも政治的活動を禁止される!

2、3項略

4 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、第6項第十六号に定めるものを除いては、職員が勤務時間外において行う場合においても、適用される。

(政治的目的の定義)
5 法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。政治的目的をもつてなされる行為であつても、第六項に定める政治的行為に含まれない限り、法第百二条第一項の規定に違反するものではない。

 一、二、三、四号略

 五 政治の方向に影響を与える目的で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。

◆これに該当する

 六号以下略
 国の機関又は公の機関において決定した政策(法令、規則又は条例に包含されたものを含む)の実施を妨害すること。


(政治的行為の定義)
6 法第102条第1項に規定する政治的行為とは、次に掲げるものをいう。

 一 政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること。

◆職名を名乗ってスピーチしたらアウト!

 二号 略 

 三 政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を求め若しくは受領し又はなんらの方法をもつてするを問わずこれらの行為に関与すること。

◆反対広告掲載支援カンパなどで活動したらアウト!

 四、五、六号略

 七 政党その他の政治的同体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し又はこれらの行為を援助すること。

◆改正案反対の政党ビラを配布したらアウト!

 八 略

 九 政治的目的のために署名運動を企画し主宰し又は指導しその他これに積極的に参与すること。

◆署名活動を積極的に展開したらアウト!

 十 政治的目的をもつて、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し若しくは指導し又はこれらの行為を援助すること.

◆デモしたらアウト!

 十一 集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。

◆スピーチしたらアウト

 十二 略

 十三 政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し若しくは配布し又は多数の人に対して朗読し若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し又は編集すること。

◆ビラ配布したらアウト!

 十四 政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又はこれらの行為を援助すること。

◆反改憲劇をしたらアウト!

 十五 政治的目的をもつて、政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、紀章、えり章、服飾その他これらに類するものを製作し又は配布すること.

◆反改憲バッジを配布したらアウト!

以下略


いかがでしょうか?

あなた自身公務員だと仮定して、あなたが改憲案に反対しようとした場合、結局いかなる行為がとれるのだろうか。絶望的だと思いませんか?

えっ、実際には、自分は地方公務員だから大丈夫ですって?

自民党は、地方公務員法の改正も頭にあります!こちらをご参照下さい!

なお、もしよろしければ、このアンケートにチャレンジしてみて下さい。
(佐世ちゃんの「憲法審議ってば、今どうなってるの?」から)

■■引用開始■■
緊急アンケート
どのくらい知っていますか「国民投票法(案)」
主催 : 国民のための国民投票法を考える会

① いま、国会で、憲法を改正するための「国民投票法案」という法律が話し合われていて、あと2週間で採決されようとしているのを知っていますか?
ア 知っている    
イ 知らない

② この法案について、本日午後4時から、大阪で、‘国民の意見を聞くため’ということで、「地方公聴会」が行われることを知っていますか?
ア 知っている    
イ 知らない

③ 以下の質問にお答え下さい。
【1】 国会が、「憲法のこの点を改正しましょう」と提案した場合、あなたは提案に賛成か反対か「投票」することになります。これが「国民投票」です。国会の提案に賛成するか反対するか、新聞やテレビを見たり、周りの人と話し合ったりして、自分の意見を決めていくのですが、今回の法案では、「国会の提案からみなさんが投票するまでの期間」の最短は何日でしょうか。選んで○をつけて下さい。
ア 60日    イ 90日    ウ 180日    エ 知らない

【2】 憲法はとても大事なきまりなので、みなさん1人1人が「国民投票」をして、「過半数」の人が「賛成」しないと「改正することができない」という、厳しい手続が憲法自体に定められています。   しかし、何の「過半数」とすべきかについては考え方が分かれています。今回の法案では、実際にはどのくらいの数の賛成があれば憲法が改正できるとされていますか。選んで○をつけて下さい。
ア 投票できるすべての有権者の数の「過半数」
イ 投票率が低くて少しの人しか投票しなくても、投票数の「過半数」
ウ 投票率が低くて少しの人しか投票しなくても、さらに「無効票」を除いて、有効とされた投票数の「過半数」
エ 知らない

④ この法案について、国会や国民の間での議論は、2週間後にもう採決してもよいという程度に、十分に尽くされたと思いますか?
ア 尽くされた
イ 尽くされていない
ウ 分からない

■■引用終了■■

◆追記:アンケート結果はこちら←クリック◆

また、佐世ちゃんは次の提案をしている。

●今、すぐに!やること
(1)東京・大阪・新潟以外の人
   下記に連絡をして、「自分の地域でも公聴会を開け!」と求める。
(2)東京及び東京近郊の人
   下記に、東京開催の4月5日の公聴会の公述人に応募する。
(3)新潟・大阪の方
   下記に「どうして公聴会が公募じゃないんだ!公募の公聴会をもう一度開け!」
   と求める。
(1~3全ての連絡先)
議院憲法調査特別委員会事務局(電話:03-3581-5563)
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_osirase.htm
〒100-8960 東京都千代田区永田町1-7-1
衆議院憲法調査特別委員会及び憲法調査会事務局気付
日本国憲法に関する調査特別委員長 中山太郎殿

●今後の審議日程
3月28日(水)新潟公聴会 朝9時40分~午前11時40分
       大阪公聴会 午後4時~午後6時
3月29日(木)14:20~ 東京にて憲法特委・・・傍聴希望者は↓に方法あり
4月 5日(木) 東京での公聴会
4月 8日(日) 地方選挙(前半)
4月12日(木) 憲法特委、法案強行採決(予定)★
4月13日(金) 衆院本会議、法案強行採決(予定)★
4月22日(日) 地方選挙(後半)

●3月29日の憲法特委を傍聴しよう!
再び、希望の方に辻元清美衆議院議員の事務所のお手伝いで傍聴いただけること
になりました。(事務所の方、ありがとうございます)
1 事前申込
傍聴希望の方は、当日(22日)の朝8時までに、名前、職業、年令、住所、電話
番号を明記の上、「3月29日の憲法特委特別調査委員会傍聴希望」として、辻本
清美議員の議員会館の事務所宛てに、ファックスしてください
(FAX 03-3508-3855)。
2 当日
委員会は 3月29日(木)14:20~17:05
参加される方は、14時までに国会議事堂・衆議院議員面会所に集合してください。
途中退席はかまいませんが、再度入ることはできません。

画像は、こちらから。





★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
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憲法改正国民投票法案で、「自民が公務員への罰則規定を撤回」との記事は誤報だ~メディアは猛省を!

2007-03-28 01:09:12 | 憲法改正国民投票法案そのほか
 時事通信によると、【自民、公明両党は27日、憲法改正の手続きを定める国民投票法案の与党修正案を国会に提出した。修正案は、投票年齢の「18歳以上」への引き下げなど民主党との修正協議の合意内容を取り込んだのが特徴。与党は4月13日の衆院通過を図る方針で、今後は民主党の対応が焦点となる】という。

この修正案における公務員の運動に関する規制について、多くのメディアは、公務員への罰則規定を撤回したという前向きな趣旨で論評している。

例えば、

時事通信:【公務員や教育者の地位利用による投票呼び掛けについては、新たな罰則は設けず公務員法の懲戒処分などを適用する。】

毎日:【また自民、公明両党間で最後まで調整が残った「公務員、教育者の地位利用による国民投票運動の禁止」については罰則を設けないことになった。】

読売:【自公が国民投票法案修正案、公務員地位利用は罰則なし】


テレビユー福島:【自民党内から異論が出ていた公務員の地位を利用した投票運動については、罰則を設けず、公務員の政治活動の規制のあり方について、今後3年間の内に必要な法整備を行うことになりました】

日経:【公務員が地位を利用して機関紙やビラ配りなど組織的な行為をした場合も刑事罰の対象とはせず、懲戒など行政罰で対応する方向で折り合った。】

朝日:【公務員への罰則規定を撤回 国民投票法、自民が修正案】

しかし、その実態は、
【自民党は罰則規定を撤回する代わりに、公務員の運動を規制するための新たな策を公明党に提案した。両党はこれまで、国家公務員法と地方公務員法が定める「政治的行為の制限」は「国民投票には適用しない」ことで合意していたが、自民の新たな提案では、この方針を転換。「適用を除外する」と明記した条文を国民投票法案から削ったうえで、3年以内に「政治的行為」への規制のあり方を検討することを同法案の付則に書き込むとの内容で、公明党も大筋で受け入れた。
 公務員による憲法改正をめぐる運動については両党のこれまでの実務者協議では、民主党の意向もくんで、公務員と教育者の「地位利用」による運動に刑事罰は設けないことで合意していた 】(朝日)というものであり、

産経新聞が書くように、【修正案をめぐっては、国民投票運動に関して、公務員による政治的活動が容認されていたことなどに党内から異論が噴出。与党間調整の結果、26日に「公務員の政治的活動の制限の適用除外」を削除し、一定の制限を加えることなどで合意にこぎ着けた】という経緯で生まれたものだ。

したがって、今回の自民・公明両党修正案については、

「自公両党が開き直り法案提出 公務員の制限を復活 憲法改正手続法案」

とするのが、市民の視点に立った見出しであるはずだ。

公務員に配慮したようなニュアンスで伝えるのはまったく誤りだ。

そもそも、国家公務員法の規定は、他国では例がないほど、公務員の思想良心の自由を侵害しており、憲法違反の疑いがある。

例えば、最近では、2003年の衆議院選挙前に、厚生労働事務官が共産党の機関紙を配ったとして国交法違反で起訴された事件が有名だ。この事件は、被告・堀越明男さんが起訴されるまで、公安警察は、40日間にわたって、多い日には11人も動員して堀越さんを尾行し、「演劇(観劇)を終了し、男女十人ぐらいと居酒屋に入る。居酒屋を出た後、カラオケ店に入店」など、容疑と関係のない私生活まで監視、記録していたというもので(『赤旗』6月30日号)、ビラ配布の模様をビデオで撮影するなどして「証拠」をそろえた上、堀越さんの勤務時間外の休日に、職場からずっと離れた自宅付近で行ったビラ配布を、国交法違反で起訴したという言論弾圧事案だ。このような極端にひどい公安警察の異常捜査を、東京地裁(毛利晴光裁判長)はほとんど看過し、堀越さんには罰金10万円、執行猶予2年の有罪判決を言い渡した(こちらより、ほぼ引用)。

休日にビラを配布したら逮捕され、有罪となる…。つまり、現状で、公務員が政治的活動をしたら、その一切が処罰されうるということなのです。

憲法を変える場合にも、そのような規制がかけられたら、事実上、公務員はまったくものがいえなくなる…。

読売が、【公務員の活動を巡っては、与党は当初、現行法の政治活動制限規定を適用しない方向で、与党案の修正を検討していた。しかし、自民党内から、「公務員の政治活動を全く野放しにすれば、自治労などが、改憲反対運動を行う可能性がある」との批判が出たため、公明党も「公務員による自由な意見表明を制限しない」ことなどを法案の付則に明記することを条件に受け入れた】と書いていることの裏には、このような弾圧事件がある。

このような本質的な問題をスルーした記事を書いた記者、デスクは、猛省のうえ、問題の所在をきちんと市民に伝えてほしい!

ちなみに、画像の見出しの背景に安倍の記事が置かれているが、その配置が意図的なものであることはあらためて言うまでもない。この記事に関する当ブログの関連記事は、こちら←クリック。







★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
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憲法改正国民投票法案、自公が修正案合意!~公聴会でおかしいことはおかしいと言おう!

2007-03-26 23:28:06 | 憲法改正国民投票法案そのほか
徳島新聞(共同配信)によると、【自民、公明両党は26日、憲法改正手続きを定める国民投票法案の与党修正案をまとめた。焦点となっていた公務員や教職員の地位利用に対する罰則規定を盛り込まないことで最終合意した】という。

自公両党は、【合意案を27日に国会提出し、与党単独でも4月12日の衆院憲法調査特別委員会で採決、13日の衆院本会議で通過を図る方針】だといい、【憲法改正の環境を整備する同法案は、与党が目指す5月中の成立に向け大きく前進した形だ】(上記徳島新聞)。

具体的な合意案は、次のようなものだという。

■■徳島新聞(共同配信)引用開始■■

 【国民投票の対象】

 一、与党原案通り憲法改正の国民投票に限定。

 二、一般的国民投票のうち、憲法改正を要する問題などの国民投票制度は中長期的な検討課題とする。(付則で規定)

 【投票権者の年齢】

 一、本則では「18歳以上」とする。

 二、この法律施行までに18歳以上20歳未満が国政選挙に参加できるようにするなど公職選挙法、民法など関連法令の規定に必要な法制上の措置を講じる。それまでは国民投票の投票権を有するのは20歳以上の者とする。(付則で規定)

 【投票用紙への賛否の記載方法と「過半数」の意義】

 ○×自書式ではなく、あらかじめ投票用紙に記された「賛成」「反対」の文字を○で囲む。「賛成」を二重線などで消したのは「反対」として有効。白票等は与党原案通り「無効」とし「投票総数」に算入しない。「賛成」が投票総数の2分の1を超えた場合は承認。
 
  ※ヤメ蚊:日本の憲法改正国民投票は、選挙が比例でない以上、国会の発議の承認という意味合いではなく、改憲するか否か決議するという意味合いがある。したがって、白紙投票については改憲を認めなかったのであるから、投票総数にも当然、算入するべきだ。

 【国民投票運動そのものが禁止される特定公務員の範囲】

 中央選挙管理会の委員や従事する総務省職員ら。裁判官、検察官、警察官らは禁止しない。

 【公務員等の国民投票運動】

 公務員や教育者が影響力、便益を利用して国民投票運動をすることはできない。ただし違反した場合の罰則は設けない。

 ※ヤメ蚊:罰則規定なくとも懲戒にはあたりうるから、このままの条文では、公務員らの国民投票運動を妨害することになりかねない。そもそも、選挙で、影響力、便益を利用しているのは、企業であり、それとのバランスからも公務員にのみ禁止規定を設けるのは賛成できない。

 【組織的多数人買収罪】

 (略)

 ※ヤメ蚊:組合つぶしの規定である。


 【国民投票公報の内容やテレビ・新聞等の無料広報枠の割り当て基準等】

 一、国民投票公報は客観的、中立的で分かりやすい説明にする。

 二、テレビや新聞等での無料公報枠では、改憲案の内容に関し客観的、中立的な公報枠を設ける。賛成意見、反対意見を公平、平等に扱う。

 【国民投票に関する放送】

 一般放送事業者等は、国民投票に関する放送について放送法の「政治的公平」などの趣旨に留意する。テレビ等の有料意見広告(スポットCM)は、投票期日前2週間は禁止する。

※ヤメ蚊:テレビCMの全面解禁(投票期日2週間以降は禁止する)は、持てる側、権力側の土俵に乗ることになり…。


 【憲法審査会の改憲原案に関する審査権限の凍結の是非】

 一、国民投票本体の施行期日は公布の日から3年を経過した日とする。

 二、施行されるまで憲法調査会は「調査」に専念。改憲原案の提出、審査に係る国会法の規定は、この法律が施行されるまでは適用しない。


 26日に最終合意した与党修正案は(1)投票年齢を「20歳以上」から「原則18歳以上(当面は20歳)」に変更(2)両院に設置する「憲法審査会」での改憲案審議は公布後3年間は行わない−などが柱で、共同修正協議で民主党と合意した内容をほぼ取り込んだ。民主党と折り合わなかった国民投票の対象は、当初の与党案通り改憲案に限定している。

■■引用終了■■

このような与党の世論を無視した横暴ぶりに対抗するため、公述人になって国会に殴り込もう!


(以下、ぜひ転送お願いします)
----------------------------------------------------------------------
憲法審議ってば、今どうなってるの?国会速報No.14(07/03/26)
                     ~ 弁護士 猿田佐世 ~ 
----------------------------------------------------------------------
★★★★★★★★
大変!公述人の申込が片手に入るくらいの数(5人以下)しか応募がない!
 明日(27日)、14時過ぎから憲法特委の理事懇あり
    そのときまでに、応募を!
                           ★★★★★★★★★
●今、すぐに!やること
議院憲法調査特別委員会事務局(電話:03-3581-5563)に、4月5日の公聴会の公述人に応募すること。↓
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_osirase.htm

明日、23日の本会議後に、憲法特委の理事懇談会が開かれ今後の審議方針が決定される。ここで、公述人の応募が多ければ、公聴会をもう少し開こうかなんて話にもなる。しかし、今のところ、応募がごくごくわずか。(最終締切は30日正午なので、みな出遅れているのか?)

そこのあなた!直ちに公述人応募をして下さいませんか。もし、永田町に直接運べる人は、明日の午前中(理事懇談会の前)に衆議院憲法特委調査特別委員会事務局まで持参で届けて下さい!!!遅い方はファックス番号を聞いて、まずファックスをする!

(公聴会についての詳細は今までの号を見て下さい。)
応募用紙としては参考までに今までに応募した方のものを貼り付けます。(申込段階はこんなにしっかり書けなくていいと思いますが。応募要項は上記HPにあります)

私も、さっそく書き始めます。皆様、あなたの応募が、法案を廃案に追い込むかも知れませんのでお願い致します!
(18:14)



===============

2007年3月25日
〒100-8960東京都千代田区永田町1-7-1
衆議院憲法調査特別委員会及び憲法調査会事務局気付
日本国憲法に関する調査特別委員長
中 山 太 郎 殿

 〒113-0033 東京都文京区○○○○丁目○○番○○号
   氏名 澤  藤 統 一 郎
      さわふじ とういちろう
  年齢  63歳
  職業 弁護士
  電話 03-○○○○-××××

2007(平成19)年4月5日(木)午前9時開催の日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会の公述人公募に応募いたします。

なお、「日本国憲法の改正手続に関する法律案(第164回国会、保岡興治君外5名提出)及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(第164回国会、枝野幸男君外3名提出)」についての、私の賛否ならびに、意見を述べようとする理由及び具体的事項並びに問題に対する賛否は下記のとおりです。
        記
1 意見を述べようとする理由
(1) 私は、弁護士となって36年、多くの訴訟を通じて、日本に住む人々の人権や、平和・民主主義が日本国憲法によって支えられていることを実感してまいりました。今必要なことは、この憲法を「改正」することではなく、この憲法の理念を国民の血肉とすること、そして政治や外交や暮らしに生かすことだと確信しています。いささかでも、人権・平和・民主主義を後退させる方向での憲法「改正」には、到底賛意を表することができません。
「日本国憲法の改正手続に関する法律案」、「日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案」のいずれも、憲法改正を実現するための手続きを整備する法案であり、憲法「改正」実現への一里塚としての役割を果たすものと考えざるを得ません。
まずは、憲法「改正」に強く反対する立場から意見を述べたいと思います。
(2) また、法案の内容についても問題ありと考えています。
私は、公職選挙法違反刑事事件の弁護を担当する中で、「べからず選挙」の実態を嘆かずにはおられません。国民の選挙運動をがんじがらめに規制する日本の選挙法は、主権者の地位を貶めているものと考えてまいりました。
仮に、憲法改正の発議が行われた場合、憲法改正国民投票運動においては、主権者が公職選挙法の選挙運動規制のごとき発想に基づく規制を受けてはならないと考えます。
主権者が主権者としての権能を十全に開花し、徹底した政治的言論の自由を保障されなければなりません。そのような言論の場における情報と意見交換が収斂して結論に至るその過程がまさしく主権者の憲法制定行為にほかなりません。
国民誰もが、そしてこの憲法の効力が及ぶ国土に生活するすべての人が、十分な期間、十分な情報に接し、拘束のない自由な言論活動によって憲法的な国民世論形成に参画できなければなりません。
その基本的な立場から見て、まだまだ不必要な国民投票運動規制があることについて、意見を述べたいと思います。
2 述べようとする具体的事項
(1) 日本国憲法は極めて普遍性の高い内容をもち、それゆえに硬性憲法として自らを規定しています。
憲法改正手続きのための法整備は、憲法改正を望む政治勢力にとっては、もっとも都合のよい任意のタイミングにおいて、改憲手続きを開始することができることを意味します。
それゆえ、日本国憲法の改正手続に関する法律を制定することは憲法改正手続きを促進するものであって、日本国憲法改正の必要性があるとは思えない今、敢えて改憲手続きを整備する必要はないものと考えます。
(2) また、日本国憲法が硬性憲法である所以は、手続き的に高いハードルを設けているだけではなく、内容的にも憲法改正の限界があることは当然と考えます。
憲法改正の手続きを定める法律には、このことを銘記するべきだと考えます。
(3) 国民投票運動規制に関しては、まず全面自由を基本として、最小限の合理的な必要な規制に限るべきだと考えます。
合理性ある規制としては、財力の格差が著しい不合理をもたらすものが考えられます。
一方、それ以外の、外国人、公務員、教員に対する運動規制や、運動期間が短期に過ぎることなどは、見直さなければならないと考えます。
(4) もっとも大切な憲法についての改正手続きを定めようという法案です。
国民に周知徹底し、もっともっと広範な人々の意見に耳を傾けるべきが当然です。
避けるべきは拙速であって、国の未来を危うくするような性急な議論はすべきではなく、結論を急ぐ必要はまったくないと声を大にして言わざるを得ません。
3 問題に対する賛否
私は、「日本国憲法の改正手続に関する法律案(第164回国会、保岡興治君外5名提出)」及び、「日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(第164回国会、枝野幸男君外3名提出)」のいずれについても、反対です。

■■引用終了■■









★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
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犯罪収益移転防止で報告義務を拡大化する前に「ナ●オヤスコ」の口座を照会してくれ!

2007-03-25 17:39:29 | ゲートキーパー(一億総密告社会)制度
犯罪収益移転防止法には、業者側に届出義務が課せられたり、警察に立入調査権限が与えられたりするが、そんな必要ないということがよ~く分かる事実がある。画像を見て頂きたい。これはクリック詐欺という奴でしょうかね。自らブログなどにTBして、そこを訪問した人に興味を引くような話題の画像・映像を見させようとしたうえ、あるボタンをクリックすると、このようなとこに一気にとんで、さぁ、4万5000円払いなさいよ…と請求する。支払い期限は3日以内だと脅し、弁護士などに相談に行く暇をあたえず、さらに、本当は7万9000円のところ、2日以内に払えば特別に4万5000円にするというだめ押しぶりだ。

しかも、ご丁寧に、①IPアドレスとはコンピュータ1台1台に割り振られた識別番号だ、とか、②リモートホストとは、Webユーザーがその組織に所属しているのか、どんなプロバイダを利用しているのかを知ることが出来るとか、③プロバイダとはインターネットに接続するための仲介業者で延滞するとこちらからも個人情報の開示をすることがある、④指定期日内に入金が確認できない場合、お客様を調査の対象とする場合がある、などと脅している。

しかも、少し戻ってチェックすると、規約なる欄があって、そこを読むと長々しい文章が書いてあり、7万9000円という費用が発生すると書いてある。そうすると、規約を「前提」にクリックした以上、何となく払わなきゃいかんのかなぁと思ってしまう人もいるのだろう。会社や自宅のパソコンを使っていて、上司や家族にばれると困るって悩む人もいるだろう。

しかし、これは立派な詐欺/恐喝やね。現在の刑法でも十分取り締まれる。ご安心下さい。あっ、慌てて振り込む人がいないように口座番号は抹消しておきました(笑)。

さて、犯罪収益移転防止法案には、金銭の流れからこのような犯罪を防ぐために、口座の売買自体を犯罪化する条文が規定されている。26条だ(下記引用)。

すなわち、1項で、他人の名義で振り込ませるために預金通帳などを譲り受けた者を50万円以下の罰金に処し、2項で譲った側にも同様の罰則を規定している。そして、3項でこれを繰り返し行った者は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金と定めている。確かにこのような規定は効果があるだろう。

しかし、この規定の犯罪を検挙するために、届出義務や立入調査権限が必要だろうか?否!だって、現にネット上にこのような情報は出回っているじゃない。ヤミ金被害や振込詐欺被害の相談を受けた弁護士から情報を収集すれば、いくらでも検挙できるのではないか。

昨日紹介した東京新聞の記事によれば、【二〇〇六年度中に、金融機関で「疑わしい」とされた取引は約十一万四千件あり、約七万一千件が捜査機関に届け出られたが、事件化したのは五十件で、大半は振り込め詐欺だったとの分析から「広範囲な監視と、人権やプライバシーとのバランスが著しく欠ける」との声も】というが、まったくもっともな話で、7万1000件もの届出を受けて確認するよりも、一日インターネットを検索した方がよっぽど効果的だ。税金の無駄遣いも甚だしい!

まず、犯罪収益移転防止法で届出義務を拡大する前に、この「ナカオヤスコ」なる者の口座について、照会をかけることから始めてもらえないか?

…えっ、このクリック詐欺は何の画像が見られるものだったかって?…それは、言えんな。

そうそう、条文をご紹介する前に、「STOP ! 改憲手続き法  3・26国会へ行こうアクション」のお知らせをしておきます。このビラを読んで、明日3月26日、午後6時、衆議院第2議員会館前に集合しよう!光り物、プラカードなど歓迎とのこと、楽しく阻止しよう!

■■条文引用開始■■

第二十六条
1 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十二号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務
の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。

2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。

3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

■■引用終了■■















★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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【犯罪収益移転防止法案】45万所もの事業所に無令状で立ち入り検査可能~警察国家と化す日本

2007-03-24 22:14:02 | ゲートキーパー(一億総密告社会)制度
東京新聞特報面が民主主義を守るために頑張っている。昨日は憲法改正国民投票法案、今日は一億総密告社会法案(犯罪収益移転防止法案)を取り上げている。一億層密告社会法案は、警察が裁判所の捜査令状なくして事業所45万カ所に立ち入り調査を行うことを可能にするものであり(ここ←参照)、まさに、警察天国日本、適正手続き無視の国日本となりそうだ…。


■■東京新聞引用開始■■

政府の犯罪収益移転防止法案が二十三日の衆院本会議で、自民、公明、民主党など賛成多数で可決した。ゲートキーパー(門番)法案とも、反対派からは密告義務化法案と呼ばれる同法案。「監視と人権のバランスに欠ける」との批判もあるのだが-。

 「銀行取引や土地売買、宝石購入も対象。社会的ストレスをはらみ影響は深刻」「ひとつ間違えると自由な取引関係や顧客との信頼関係を破壊することになる」-二十三日、本会議に先立つ衆院内閣委で、参考人の田中隆弁護士は指摘した。

 同法案は「犯罪組織のマネーロンダリング(資金洗浄)防止が目的」とされる。金融機関、不動産業者、貴金属商など三十八業種を「門番」とし、(1)顧客の本人確認(2)取引記録の七年間保管(3)犯罪の疑いのある取引の監督官庁への通報-を義務づける。

 しかし、「疑い」という要件があいまいとの声も。全国五十万近い対象事業所は、あいまいさに振り回され、顧客と通報義務の板挟みになると想定されるからだ。

 また、金融機関に対し、疑わしい取引を金融庁に届けるよう義務づけた現行の「組織犯罪処罰法」に罰則はないが、ゲートキーパー法案では、法人に三億円以下の罰金、個人に二年以下の懲役か三百万円以下の罰金が備わる。同法案に詳しい東京都内の弁護士は「業者が、とりあえず何でも届け出ないと危ないと考え、密告社会になる可能性も」と警告する。

 二〇〇六年度中に、金融機関で「疑わしい」とされた取引は約十一万四千件あり、約七万一千件が捜査機関に届け出られたが、事件化したのは五十件で、大半は振り込め詐欺だったとの分析から「広範囲な監視と、人権やプライバシーとのバランスが著しく欠ける」との声も。

 そもそも同法案作りは外圧がきっかけ。経済協力開発機構(OECD)加盟国でつくる「金融活動作業部会(FATF)」が〇三年六月に、テロ資金、資金洗浄対策として、金融機関に加え不動産業者、弁護士、公認会計士などにも通報を義務化するよう勧告。政府は〇五年十一月に、届け出先を金融庁から警察庁へ移管することを決め、当初は五十業種を対象に法案作成に動いた。

 しかし、日本弁護士連合会や与野党から「弁護士の守秘義務は依頼人との信頼関係の源。通報制度は、司法制度の根幹を揺るがす」との猛反発が出たため、弁護士や公認会計士など「士業」と呼ばれる五業種には通報義務を課さないことに。日弁連が、俗に“勝利宣言”と呼ばれた声明で、これを評価したのち、法制化は一気に進んだ。

■問題ない情報 海外“流出”も

 ただ、「このままでは膨大な情報が警察庁に集まり、そのまま十五年間も保管される」と懸念する弁護士も。「問題のない口座取引情報でも外国捜査機関の要求があれば、原則、提出されてしまう」(社民党・保坂展人衆院議員)との声もある。

 それでも、同法案は「〇七年度の警察庁予算に関連経費が計上されているという理由で、審議が不十分なまま猛烈な勢いで法制化に向け動いている」(都内の弁護士)

 弁護士を除く四「士業」(司法書士、行政書士、公認会計士、税理士)は関係省庁への通報義務こそ免れたものの、顧客の本人確認と取引記録の保存が課せられる。

 日本司法書士会連合会の船橋幹男常任理事は「立ち入り検査が最大の問題として残った」と複雑な表情だ。同連合会は昨年、総会で法案反対を決議していた。

 法案は警察がこの四士業について立ち入り検査し、業務について質問する権限を与える。質問を拒めば、最高で懲役一年、罰金三百万円が科せられる。司法書士には簡易裁判所での弁護権があり、顧客への守秘義務が侵される恐れもある。

 「運用次第で法がいくらでも拡大解釈される可能性があり、施行後の懸念は尽きない」と船橋氏は語る。

 貴金属商など一般業者に通報が義務付けられた点について、ジャーナリストの大谷昭宏氏は「実際には治安改善にはつながらない」と言い切る。

 「盗犯担当の刑事が一軒一軒、貴金属商を回って信頼関係を築き、店側も怪しい人物が盗品を売りに来れば連絡するのが、従来の慣行だった。だが、こうした法ができてしまうと、逆に反発を生むのが世の常。違反してない限り、何をやってもいいという風潮を助長しかねない。暴力団対策法が典型例で、逆に暴力団捜査は難しくなった」

 通報義務からはずれた弁護士はどうか。二十三日午前の衆院内閣委で参考人として発言した一橋大大学院の村岡啓一教授(刑事法)は「日弁連は反対運動の成果と喜んでいるが、火種は残っている」と警鐘を鳴らす。

 村岡氏の懸念は、今秋にも日本が対象になるFATFの相互審査にある。加盟国が互いの履行状況を確認する作業だ。

 マネーロンダリング対策では審査項目は四十あり、各項目とも四段階評価。十六項目に弁護士の通報義務があり、この点で日本が最低の「不履行」と評価されることは避けられない。

 「政府はこの評価を根拠に『国際ルールの順守』を訴えて法改正を迫るだろう。実際、法案の付則二七条には『国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする』と記されている」(村岡氏)

 ちなみに昨年の審査は米国が対象だった。米国も弁護士の通報義務を定めておらず、不履行と評価されたが、現在も立法化の動きはない。カナダ、オーストラリアも“不履行”だ。

 「結局、OECDは仲良しクラブであって、その取り決めの正当性がいかほどで、どこまで拘束されるのかといった肝心な点が日本では検討されていない。通報義務を導入した欧州連合(EU)各国でも疑問がわき出て現在、欧州司法裁判所で争っている状況だ」

 すでに導入している英国の弁護士会会長は昨秋のFATF会合で、日弁連代表団に「英国の例にならうな」と励ましてきたという。

 日弁連の松坂英明副会長は「英国の弁護士会はテロ事件に敏感な世論に配慮して通報義務を導入した。その結果、年間通報数は一万件を超える。あちらの会長は『自由というのは少しずつ削られていく。最初に妥協したのが失敗だった』と悔やんでいた」と話す。

 マネーロンダリング対策を掲げるゲートキーパー法案だが、大谷氏は政府の真の狙いをこう説く。

■「立法の趣旨はチクリなさい」

 「法の趣旨は一言で言えば“チクリなさい”。共謀罪法案や個人情報保護法と同じ流れだ。情報はお上に上げればよい、横同士が共有するとろくなことはない、という意図がうかがえる。要は戦前の隣組の復活、相互監視が狙いですよ」 

<デスクメモ> 犯罪収益の疑いある客のことを通報しないと、懲役や億単位の罰金の危険-それにおびえた業者が無実の客を通報するケースが心配だ。客は通報の事実を知らされないから、弁明もできない。「疑い」も抽象的だ。厳罰化やマイノリティー白眼視の空気が強まる中、この制度がモンスター化する危険はないか。 (隆)

■■引用終了■■









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国民投票法案は真にフェアか?(東京新聞)~東京公聴会に、みんなで応募しよう!(佐世ちゃん)

2007-03-23 23:53:59 | 憲法改正国民投票法案そのほか
「国民投票法案は真にフェアか?」をメーンタイトルとして、東京新聞が、改憲誘導法案(日本国憲法の改正手続に関する法律案)について、改憲派、護憲派の声をまとめている。われらが佐世ちゃんも「『九条を早めに変えたい』という出口ありきの国民投票法で、フェアなものができるとは思えない。手続き法ですら審議が尽くされないのだから、この先の憲法改正も審議が尽くされるとは思えない」と怒りのコメントを寄せている。

■■東京新聞引用開始■■

国民投票の方法を規定する法案作りが大詰めを迎えている。二十二日は衆議院で公聴会が開かれ、また一歩、成立へ近づいた。この法律、手続き法とはいえ、投票の結果は改憲に直結するだけに慎重な吟味が必要だ。自民党が中心になってまとめた法案は、真にフェアといえるのか。「改憲」「護憲」双方の立場から意見を聞いた。 (橋本誠、宮崎美紀子)

 「国民投票法は当然必要だ。憲法が不磨の大典ではないのは世界の常識。九六条に改正手続きがある以上、国会法や教育基本法のように戦後作られなくてはいけなかった」

 まず国民投票法の法案作りにも参加した小林節・慶応大学教授(憲法学)は、その重要性を強調した。

 「憲法改正の発議は、衆参両院の国会議員の三分の二で行う。国民投票法という手続き法を作るのが改憲案が具体的に出た後になれば、黙っていても改憲案が通る法律しかできない」と制定を急ぐよう求める。

 修正案の総合評価は「ちょうどいい案になった。難点はなく、完ぺき」。

 自公のたたき台が憲法改正を一括して国民投票にかけるとしていたのを、安全保障は安全保障、人権は人権と項目別に分ける案に修正した点を評価する。

 「メディア規制も編集長が刑事責任を問われる治安維持法のような案だったから、撤廃させた」

 公務員・教員の運動制限については「公選法で禁止されている選挙活動と違い、利権を生まない。表現の自由の原則に従うべきだが、子どもたちに『明日にも戦争になる』と教える教師も出かねない」として罰則のない訓示規定は認めていいとする。

■自民新草案には慎重な態度示す

 ただし国民投票法の向こう側にある改憲論議となると、自民党の新憲法草案には、かなり懐疑的だ。

 「『海外派兵の手続きは法律で定める』としているが、国連の正式決議と国会の事前承認を得るべきだ。国家が国民に『国を愛せ』というのは教育勅語の世界。権力者を縛るためにある憲法で強制するのでは北朝鮮と同じだ」

 憲法に対する小林氏の基本姿勢は「国民主権、平和主義、人権尊重の日本国憲法は、敗戦があったからこそ得られた素晴らしい憲法。そのうえで、もっとよくする改憲が望ましい」。

 平和主義に関しては「(前文で)『平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して』としているが、北朝鮮のように、そんな国民ばかりではない」。だからこそ九条を改正し、侵略戦争の放棄、自衛戦争の権利、常備軍の設置を盛り込むよう求める立場だ。これを「護憲的改憲論」と呼ぶのだという。

 戦後、プライバシーの権利や環境権、知る権利など憲法の想定外のテーマが生まれたことも重視。手を加える必要を感じるという。

 そのうえで、「社民党や共産党が手続き法に抵抗するために、憲法の内容について議論し、自民党を反省させる場がないのは問題。それで、自民党が憲法を無視して海外派兵している。イラクでは航空自衛隊が米軍を輸送しているが、完全に米軍に組み込まれている。いつか撃墜されますよ」と警鐘を鳴らす。

 護憲勢力は国民投票法制定で改憲が加速するのを警戒する。が、小林氏は、「自民党草案の愛国心や海外派兵は、きちんと議論の中で討ち取れる」と反論する。

 安倍政権については「旧来型の自民の二世、三世議員の感覚で、国民から権力を預かっている感覚がないのが恐ろしい。勇ましい復古調の改憲論だ」と感じるという。ただし「自民の少数の良識派と民主の多数の常識派が核になり、もともと護憲派の公明党と一緒になれば、憲法の改悪はあり得ない」。

■かつての“闘士”40年ぶりに集結

 一方、二十二日に国民投票法案の公聴会が行われた国会前では、かつての学生運動の闘士たちが四十数年ぶりに結集し、座り込みとハンストを始めた。

 全学連、全共闘、学生運動OBによる「9条改憲阻止の会」のメンバーは、六、七十代が中心。若いころのような命がけの闘争ではなく、朝十時から夜六時まで、土日、祝日は休むという無理のない“プチ・ハンスト”を展開している。

 中央大自治会出身の三上治さん(65)は「絶えず監視し意見を言わなければ、国家権力は暴走しかねないことを、われわれや、もっと上の世代は体験的に知っている。憲法改正が国民の自主運動として盛り上がり、国民投票法ができるのならいいが、国民と国会の距離が離れ、政府の意見を反映した法案がどんどん通っていく現状を考えると、今、法律ができることに危機感を感じる」と話す。過半数の分母についても「国会で三分の二以上、という厳しい規定があるのだから、国民投票も一般の選挙よりも厳しく、有効投票ではなく、有権者の過半数とするのが当然」と指摘する。

 法案の中身は、二〇〇四年の骨子案にあった「メディア規制」が削除され、期日も「発議後、三十-九十日」から「六十-百八十日」に延長された。一方で、最低投票率の規定がないままでは、投票率が低い場合、国民の意思を反映したことになるのか、公務員・教員の運動の禁止は、彼らの表現の自由を規制するのではないかといった問題が残っている。

■『国民不在』暴走危ぐ

 二十二日の公聴会を傍聴した猿田佐世弁護士は「自民党推薦の公述人以外は、公明党推薦も含め、今国会での成立は避けるべきとの意見だった。自民党は、これまで強行採決や民主党抜きで事を決めようとはしてこなかったのに、ここにきて急に審議がスピードアップしている。公聴会を大阪、新潟で同じ日にやるという強行日程も拙速さを象徴している」と批判する。

■公務員運動禁止 「罰則」に等しい

 また、公務員・教員の運動禁止は「罰則はないが行政処分は科すことができる。日の丸・君が代問題で教員がどんどん処分されているように、これでは罰則があるのに等しい。また、憲法を授業で教えることすら『今ある憲法を支持している』とされる危険がある」と問題視する。

 「グローバル9条キャンペーン」呼び掛け人の青山学院大学大学院・新倉修教授は「国民投票で国民がNOと言えば憲法改正は通らない。それはたしかだが、改正の手続きの枠のはめ方に問題がある」と話す。

 教員の運動禁止も「大学教授が教室で憲法について話すことすら違反になるのでは」と懸念する。

 「誰が見ても後ろ指をさされないように百年の計でやるのが改憲だ。失言、失策でお尻に火がついた政権が、数を頼んで出してくる国民投票法ではアンフェアな競争になってしまう」

 猿田弁護士は、こう強調する。

 「『九条を早めに変えたい』という出口ありきの国民投票法で、フェアなものができるとは思えない。手続き法ですら審議が尽くされないのだから、この先の憲法改正も審議が尽くされるとは思えない」

<デスクメモ> 「愛国心」だの「教育再生」だのとセットになって、改憲論議がやってきた。古い戦争の記憶がよみがえるのは当然だ。「九条がなくなれば、日本人はアジアで商売はできないよ」とは商社マンの友人の弁。諸外国だって、まだ疑っている。これも当然。せめて、米国が戦争をしていないときに話をしないか。 (充)

■■引用終了■■

時事通信によれば、
【自民党は23日の総務会で、党内調整に着手した。早ければ27日にも党内手続きを済ませ、民主党案を一部取り入れた与党修正案を公明党と共同提出する方針。自民党内には民主党案に沿った投票年齢の引き下げに異論も残っているが、党執行部は4月13日に修正案の衆院通過を図りたい考えだ。】
という。自民党の焦りは、自信のなさの現れではないのか?!

そこで、佐世ちゃんが提案する。


■■佐世ちゃんの国会速報引用開始■■

(以下、ぜひ転送お願いします)
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憲法審議ってば、今どうなってるの?国会速報No.13(07/03/23)
                     ~ 弁護士 猿田佐世 ~ 
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★★★★★★★★
 ●28日公聴会(大阪・新潟)は公募しない!公聴会なら、公募しなさいよ!!
 ●1日で2カ所各2時間なんて、見せかけやってないで、
               もっとあちこちで堂々と開きなさいよ!!
 ●5日東京の公聴会の公募締め切りは、3月30日正午まで。急いで申込を!!
                           ★★★★★★★★★
●今、やること
(1)衆議院憲法調査会事務局(電話:03-3581-5563)に、地方公聴会をもっとやれ!と苦情を寄せること
(2)5日の東京公聴会に、みんなであふれさせるほど応募すること↓
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/osirase/kenpoukoutyou.htm

●公聴会の化けの皮はまだまだ厚い!
昨日の速報で、私は「みんな公募しましょう。」と書いたところが、なんと、地方公聴会は公募をしないとのこと(野党議員も公募だと言っていたのに広報が出ないから、今、電話で確認した。誰が決めたんだそんなこと。)。
公募もせずこの強引な日程を組むのは、「とにかく公聴会やった」ということを、形式だけ作るため。

28日 新潟 朝9時40分~午前11時40分(2時間だけ)
   大阪 午後4時~午後6時(2時間だけ)
唯一の地方公聴会のこの日は、朝一番で、国会議員約10人して東京から新幹線に乗り込み、新潟で公聴会をやって、その後に、みんなで飛行機で大阪に飛んで、そして、東京に戻って来るという一周コース。しかも話する人は、政党推薦者だけなんだよ。
別の日にやれない理由は、日にちを別に取ると4月12日の強行採決に間に合わないから。各2時間しかやれない理由は、1日で納まらないから。ああ、くだらない。タウンミーティングもひどいけど、こっちもそれを上回るくだらなさ。

★みなさま「うちの地域でも公聴会をやって下さい!」と、全国から声を上げてください。そのことで、公聴会が数日でも増えれば、参議院時間切れで廃案の可能性があります。衆議院憲法調査会事務局(電話:03-3581-5563)

●東京公聴会に応募しよう
5日の東京公聴会では公述人を公募している。むちゃむちゃ小さい応募要項が、HPに掲載された。探しまくって見つからず電話をしたら、かなり分かりにくいところにこっそりと知らせがあった。↓
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/osirase/kenpoukoutyou.htm

100人でも200人でも応募してください。

→ 応募したいけど、ちょっと不安があるから復習したい、勉強したい!という方は、私が日曜に話をする勉強会に来て下さるのもよろしいかと思います。
日弁連の意見書などもご覧下さい。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/kokumin_touhyouhou.html

●私のお話しさせていただく日曜の勉強会
日時:3月25日(日)午後6時半―8時半
会場:練馬勤労福祉会館(大泉学園駅南口3分)
資料代:300円
講師:猿田佐世(私)
<主催>練馬・文化の会
連絡先:田場03(3991)9165
協賛:練馬9条の会、大泉9条の会など12団体

●今日の東京新聞朝刊「こちら特報部」に、私のコメント入り記事が掲載されました。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20070323/mng_____tokuho__000.shtml

●今後のアクション:日々更新中(カッコ内は、主催)
・3月26日18時~ ヒューマンチェーンで国会を囲みましょう!
       第2議員会館前(STOP改憲手続法・国会へ行こうアクション)
・3月28日16時~17時30分 院内集会
       第1議員会館第4会議室 (憲法行脚の会)
・3月29日・4月5日 いずれも12時15分から 衆議院議員面会所(5・3実行委)
   両日とも憲特委が開かれる日。傍聴してそのまま議員報告を聞きましょう。
・4月11日18時30~ 霞ヶ関弁護士会館クレオ 高橋哲哉講演
    19時~ 同所から パレード(デモ)(憲法と人権の日弁連をめざす会)
・4月12日18時30~ 日比谷野外音楽堂 集会後国会デモ (5・3実行委) 
 12日は強行採決が予定されている日です!!!

●最後に、22日の公聴会
昨日の公聴会の全体については、ゆっくり後で書くとするが、一番ひどかった点は、愛知和男自民党議員が、公述人全員に意見を聞いておきながら、「法案を作ることに反対のあなたには意見は聞きません」と言って、高田健さんの発言を封じ込めたこと。公聴会をやってるくせに反対派の意見を聞かない?ふざけるにも程がある。

まあ、良かったことと言えば、自民党推薦の公述人も含め、今国会での成立を求めた人は1人もいなかったことである。公明党(与党)推薦の江橋崇公述人までもが、今国会で成立させる必要はない、としたし、他の公述人も強く半狂乱状態で急いでいる与党の姿勢を留める発言をした。(15:24)

■■引用終了■■


国会で公述人になるなんて滅多なことではない。どんどん、応募しよう!










★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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-問い直せ!引き返せ!原発文明-橋本勝の政治漫画再生計画第63回

2007-03-23 23:11:33 | 橋本勝の政治漫画再生計画
【橋本勝さんのコメント】
 北陸電力の志賀原発で8年前、臨界事故が起こっていたことが発覚。ミスが続けば、大事故にもなりかねなかったというこの事故を社長ら幹部は隠蔽していた。なんという無責任さよ。さすがにマスコミも、今回の事故隠しについては厳しい批判を展開している。だがその論旨は、地球温暖化対策のためにも、そして安定したエネルギー供給のためにも、大切な原発だからこそ、こんないい加減なことでは困るというもの。原発は必要であるとの立場で語られているのである。だが、原発は本当に必要なのか、という根本的な疑問を今こそ問い直すべきだと思う。
 原発と人類が共存するにはあまりにも問題がありすぎる。地球規模の放射能汚染を起こす大事故の可能性。始末に困る核のゴミ。プルトニウムは核兵器にもなりかねない。地震、テロの危険性と、安全面においても問題大いにありなのである。経済的にも廃炉になった原子炉の、そして核廃棄物の処理費、さらに地球規模の大事故ともなれば、莫大なお金がかかる。原発が果たして今世紀末まであるのか疑問である。現在の人間の利益のために、未来の世代の人たちを犠牲にしていいのか。やはり脱原発しかないと思わざるをえない。


【ヤメ蚊】事故を完璧に防ぐことはできない。そして、ひとたび事故が起きたら、莫大な費用がかかる。例えば、セラフィールドの場合、クリーンナップ作業だけで年間約22億ポンド(約4340億円)が必要だという(ここ←参照)。
バイバイ原発、ウエルカム風力・太陽光!







★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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密告義務法(犯罪収益移転防止法案)の運用は個人情報保護法無視!

2007-03-23 02:24:43 | ゲートキーパー(一億総密告社会)制度
個人情報保護法には、自分に関するデータについて、訂正削除を求める次のような条文がある。

第二十六条
1 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。

他方、もっとも個人情報を管理しているのはどこか?それは政府であることは間違いない。

それでは、政府が自分について誤った情報を持っていたとしたら、当然、訂正、抹消を求めることが出来なければならないはずだ。

しかし、保坂議員のブログによると、マネロン対策を口実にして、金融庁が収集している情報は、15年は消さないという。しかも、今後は、データ収集先が警察庁に移管されるため、これまでは、『疑わしい取引』として届けられたが、捜査機関には提供されなかったデータも含めて丸ごと監視対象になるというのだ。

それにもかかわらず、そのデータが漏洩したり、間違ったものであったとしても、国民や事業者の側からは確認のしようがないというのだ。

それじゃぁ、個人情報保護法で守ってくれるはずの国が一番個人情報を保護していないことになる…。

権力に個人情報を握られることの怖さは計り知れない。特に政府が間違っているときに間違っていると声を挙げようとする人がねらい打ちに遭い、政府丸儲け、市民丸損という社会になってしまうことを恐れる。

密告義務法(犯罪収益移転防止法案)の成立に反対の声を挙げよう!






★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
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