情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

朝、読、産は、長井健司さんに謝罪せよ~ジャーナリズムの欠如ここに極まれり

2007-09-29 23:01:53 | メディア(知るための手段のあり方)
 もう、あちこちで書かれていることではあるが、長井健司さんが撃たれて倒れているシーンを写した写真が朝日、読売、産経では、肝心の長井さんが削除されて掲載されたことは本当に腹立たしい。朝日は、その日の夕刊でトリミングをしないままの写真を掲載し、読売はようやく翌朝の朝刊で他社と同じ写真を掲載するに至ったが、いずれも、なぜ、いったんは長井さんを削除した写真、つまり撮影意図を大幅にゆがめた写真を断りもなしに掲載したかの説明もなければ、謝罪もない。産経はいまだにその写真を掲載していない。

 朝日、読売、産経の3社は、遺体を掲載しないというマニュアルに従ったまでのことであり、毎日、東京は、同様のマニュアルはあれ、その写真の価値と血が飛び散ったりしていないという意味で外形上残虐的ではないことから、掲載するという判断をしたのだと思う。

 そして、朝日、読売は、他社が掲載したことからあわてて、トリミングする前の写真を掲載(同じ写真をトリミングしたものとしていないものを再掲)するに至った。

 長井さんがこの腰抜けぶりを知ったら、嘆くことと思う。ジャーナリズムの原点は事実を伝えることだ。同じジャーナリストが撃たれて死んだシーンがロイターによって配信されたとき、倒れている長井さんをトリミングして掲載しようという判断をすることはジャーナリズムと言えるのだろうか?

 少なくとも、他社が掲載するかもしれないのではないかという疑問は抱かなかったのか?そして、他社が掲載した場合、自社のジャーナリズムのあり方が問われることになるとは思わなかったのか?

 そもそも、死刑にしろという意見は平気で掲載するくせに、遺体を掲載しないという基準そのものが間違っている。イラクでの米軍の残虐な行為、誤爆によって死んだ多くの子どもたちの写真…そういう真に伝えるべきものを伝えないで、ポルノまがいの小説を堂々と掲載する感覚…。何が伝えられるべきなのか…。

 記者になった者は、少なくとも、一度は、イラク、アフガン、ミャンマーなどの紛争地域へ、自らが行って、武力行使の悲惨さを体験してくるべきだと思う。そして、何が報道されるべきかを身をもって学んでくるべきだと思う。

 













★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
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ミャンマー大使館前でキャンドル集会~9月30日午後5時半

2007-09-29 10:48:46 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ミャンマー(ビルマ)に平和を・・・
   
    9月30日(日)   犠牲者追悼キャンドル集会 (東京)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

1988年に武力弾圧されて以来19年間押しつぶされてきた民主化と自由を求める声が、いま再びミャンマー(ビルマ)において全国的に大きな盛り上がりを見せています。

軍事政権は、市民の自由と平和を求める声を再び武力により弾圧。すでに僧侶・市民数名が犠牲となり、多数が負傷、逮捕・拘束されるという大変深刻な事態になっています。27日には日本人ジャーナリスト、長井さんがデモ隊と軍政側の衝突に巻き込まれ、銃弾をうけて死亡しました。人権侵害は日に日に深刻になっています。

私たちはミャンマー(ビルマ)の人々の姿に、心から連帯し、すべての犠牲者を追悼すると共に、軍政に対して、武力弾圧をただちに止め、すべての政治囚と拘束者を釈放し、人々との対話を早急に開始するよう訴えたいと思います。
本当の『微笑み』が人々に訪れるように。。。。
ぜひみなさま、大使館前にお集まりください!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

日   時: 2007年9月30日(日)

時   間: 午後5時30分~午後6時30分
        ※午後6時、キャンドル点灯を予定
場   所: 在日ミャンマー(ビルマ)大使館前
       所在地:東京都品川区北品川4-8-26
       JR「品川」駅 高輪口から徒歩15分、京急「北品川」駅から徒歩3分
主   催: ビルマに平和を!キャンドル追悼集会 実行委員会
呼びかけ団体 ビルマ市民フォーラム
ヒューマンライツ・ナウ
ピースボート
問合せ先: ビルマ市民フォーラム(宮澤) 03-5312-4817
●キャンドル集会カンパをお願いします!!●
 (イベント実施費用およびタイ・ビルマ国境のビルマ難民キャンプの支援金とさせていただきます)

 郵便口座:00110-6-729698
 加入者名:ビルマ市民フォーラム
 ※通信欄に『キャンドルカンパ』とご記入ください。
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写真は、保坂議員のどこどこ日記(http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/787982e328261636eca64b94051d9e64)より












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最高裁刑事局総括参事官が自白報道による予断を懸念~その前に懸念を表明するべきは…

2007-09-29 09:56:00 | メディア(知るための手段のあり方)
 マスコミ倫理懇談会全国協議会で、【平木正洋・最高裁刑事局総括参事官が裁判員制度に向け「事件の容疑者の自白や前科、生い立ちなどを伝える報道は、裁判員となる市民に予断や偏見を与える」として懸念を表明し、報道機関側での論議を求めた】ことが伝えられている(※1)。これに対し、【参加した編集責任者や記者らからは「事件報道は社会のリスク情報であり、指摘された七点はその重要な要素だ」などと反発する意見が相次いだ】という(※1)。

 皆さんはこの議論を聞いてどう感じただろうか?

 私は、議論が問題の本質をとらえていないように思った。一番の問題は、自白をしたという報道の情報源は警察・検察であり、自白をしてもいないのに、自白をしたなどといって被疑者を「自白」させる手段として使われる可能性があること、そしてそれを許すのは、取り調べが録画・録音されていないことが原因だということだ。

 つまり、いまの自白報道は、①まったく自白していないケース、②自白はしているが、警察に強制されているケースなどがかなりの数含まれているということだ。

 この問題を放置しておいて、「予断を招くから、自白は報道するな」という最高裁刑事局総括参事官もおかしければ、警察のリーク情報を垂れ流しておいて、「事件報道は社会のリスク情報である」と胸をはるマスコミ側もおかしい。

 いかに多くの人が警察の横暴な取り調べに泣かされ、それが報道されたことで大きな痛手を負っているか、その根本的な解決策は何なのか、そこから目を背けている議論をしても仕方がない。

 まずは、可視化の問題を最高裁もメディアも大きく取り上げ、本気で可視化を実現させることを優先しろ、と言いたい。

 そのうえで、今回の議論についてもう少し考えてみたい。最高裁刑事局総括参事官は、正確には、【「最高裁としての考えではなく個人的な意見」と断った上、懸念する事件報道として自白など三点(ヤメ蚊注:自白、前科、生い立ち)のほか(1)捜査機関から得た情報を確定した事実のように伝える記事(2)容疑者の弁解の不合理性を指摘する記事(3)捜査機関側の証拠を報じる記事(4)有罪前提の有識者コメント-を挙げた】(※1)という。

 これまでの報道のあり方を根本から問い直す見解だ。しかし、裁判所の判断までは無罪が推定されるという原則から言えば、このような見解もあり得よう。

 他方で、調査報道、つまり、メディアが巨悪に挑み、関係者が罪を認めたようなケースについてまで、「自白」報道禁止の影響で筆が曲げられてしまうようことはあってはならない。

 結論からいうと、警察が関与している事件報道から自ら調査し社会問題をえぐり出す調査報道へ比重をずらすことが求められていると思う。警察が犯人と思われる人を逮捕したことをそんなに大きく取り上げるべきだろうか…。むしろ、警察が手を出していない社会的な問題を独自の調査で発掘し、報道すること、これこそが望ましい報道だと思う。

 しかし、これを実現するのはなかなか、困難だ。中立的な立場で特ダネを評価する機関がなく、メディアとして調査報道に取り組む動機が少ないのだ。

 一度、ここのブログで試みた各社の特ダネニュースのランキングをより注目を浴びる方法で実現することができればちょっとは状況が変わるかもしれない…。

 まぁ、何にせよ、まずは、取り調べの全過程の録音・録画を実現させるよう、最高裁とメディアに頑張ってもらいたい! 
 
※1:http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2007092802052145.html







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-貧乏クジつき短期内閣カレンダーはいかが-橋本勝の政治漫画再生計画第90回

2007-09-29 04:22:27 | 橋本勝の政治漫画再生計画
【橋本勝さんのコメント】
 選挙の顔を期待されて誕生した安倍首相だが
 ちょうど1年365日であっけなく終わりとなった。
 そして9月26日に発足したのが福田政権
 下手をすれば最後の自民党政権にもなりかねず
 1日1日が緊張の日々を強いられることになるだろう
 1年以上続くのか、それとももっと短いのか
 いずれにしても短期内閣となるのは間違いない
 だから大臣ひとりひとりの似顔を描くのも徒労になりそうなので
 へのへのもへじにさせてもらった(ついでに次期首相の顔も)
 ということで発売することになったのが日めくり短期内閣カレンダー。
 これには福田政権の終わりの日を当てたら粗品がつく貧乏くじもついている。
 ゼヒ「下品だ」なんて言わないで、このエスプリのきいたカレンダー、ご愛用のほどを!!

【ヤメ蚊】
 政党が再編されるとき、完全比例選挙を実現できないでしょうかねぇ…。









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一瞬でもミャンマー大使館へ駆け付けよう~市民と連帯し、軍事政権へ抗議の声を!

2007-09-28 06:42:15 | 有事法制関連
 朝日新聞(※1)によると、【日本で暮らすミャンマー人ら約200人が27日、東京都品川区のミャンマー大使館前に集まり、反政府デモへの弾圧に抗議した。参加者は、ミャンマーへの経済制裁を日本政府に訴える横断幕や、軟禁中のアウン・サン・スー・チーさんの写真などを掲げながら、「軍事政権はいらない」とシュプレヒコールをあげた】という。

 さぁ、私たちも軍事政権の非道な行いに、抗議しようではないですか!日本で起きる多くの事件に関心を持ち行動するのと同じように、ほんの少しでもいいからミャンマー大使館前に足を運び、抗議の声を上げよう。ミャンマーの市民と日本の市民の連帯を!

 朝日新聞によると、【参加したミン・テッ・ゾウさん(32)は「軍事政権に抗議することは怖いが、その気持ちを消している。祖国が、日本と同じように民主主義の国になるように、出来ることをやる」と語った】という。かれらだけを危険な立場に置くことはできない。

地図:http://maps.google.com/maps?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4DAJP_ja___JP236&q=%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E5%8C%97%E5%93%81%E5%B7%9D4%E4%B8%81%E7%9B%AE8%E2%80%9026&oe=UTF-8&um=1&sa=N&tab=wl

 遠方で行けない方は、ミャンマー連邦大使館(Embassay of the Union of Myanmar in Japan)に抗議の電報、メール、電話を!

〒140‐0001 品川区北品川4丁目8‐26(4-8-26 Kita-Shinagawa, 140-0001, Tokyo)
Tel: 03-3441-9291, Fax: 03-3447-7394
e-mail : contact@myanmar-embassy-tokyo.net


※1:http://www.asahi.com/national/update/0927/TKY200709270592.html


画像は、http://thantzinaung.blogspot.com/より








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安倍首相を辞任に追い込んだ男~憎いし苦痛の発案家大山勇一弁護士、NPJで連載へ

2007-09-28 03:26:28 | メディア(知るための手段のあり方)
 憎いし、苦痛~「美しい国」の実相を回文という手法で透かしてみせ、新自由主義の問題点を鋭くえぐり出した大山勇一弁護士が、近く本格始動する「News for the People in Japan」(※1)で、回文コーナーを担当することが明らかとなった。「憎いし、苦痛」は、「美しい国」という安倍元首相の得意フレーズを封じ、辞任に追い込むことに一役買った回文で、今後、ますます混迷を深める政治状況の中、大山勇一弁護士の回文に期待を寄せる声も大きい?!

 大山勇一弁護士は、司法修習生時代から回文作家として知られ、一部には親父ギャグとして敬遠する向きもあったが、実際に回文を真似しようとしてその難しさに根を上げた人を中心に熱狂的な?!ファンも多かったという。

 「憎いし、苦痛」を見いだしたのは、澤藤統一郎弁護士。同弁護士の日記(※2)に次のように紹介されている。

【安倍政権発足が昨年の9月26日。それから8日後の10月4日、一通のメールに目が釘付けになった。
送信者は大山勇一弁護士(城北法律事務所)。
「●安倍新政権「美しい国」の本質を見たり!
  憎いし,苦痛! 「美しい国」
 (にくいしくつううつくしいくに)
  回文にすると物事の本質がよく分かります・・」
ウーン、みごと。してやられた。「にくいしくつう」の著作権は彼のものなのだ。
私の知っている限り、「憎いし,苦痛!」がマスコミに出たのはこれ以前にはない。週刊朝日も年明けの号で、「誰が言い出したやら」としている。
大山案をいただいたのは、日民協機関誌の「法と民主主義」12月号。編集後記に当たる「KAZE」の欄に、「回文・美しい国、憎いし苦痛」と大山さんにご登場いただいた。】

その「KAZE」の欄は、こちら(※3)。

大山弁護士は、NPJに最新作を毎月一句(句でいいのか?!)提供し、NPJは冒頭で紹介してきたが、近く本格稼働する予定のNPJでコーナーを持つことが内定したという。周囲からは、「回文はひらめき。プレッシャーを与えないためにもそっとしておいてほしい」という声もあるが、ここは一つ、プレッシャーにめげず、名物コーナーに育てあげてほしいところだ。

最近の作は、次のとおり。


● 相次ぐ大臣らの不正会計処理。きっぱり辞任する人はいないの?

  「わたし大臣,辞意出したわ」

   (わたしだいじん,じいだしたわ)

● ああ,無為無策! 安倍「僕チン内閣」の最期

   練らない策謀。ボク,さいならね。

   (ねらないさくぼう。ぼくさいならね)


● 意味不明な安倍の発言に支持率低下は当たり前だった

   苦難,支持率。ポツリ自信なく。

   (くなんしじりつ。ぽつりじしんなく)



※1:http://www.news-pj.net/
※2:http://www.jdla.jp/cgi-bin04/column/sawafuji/index.cgi?date=20070110
※3:http://www.jdla.jp/houmin/2006_12/kaze.html








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9・11とは特殊なことだったのか?~アメリカの外交政策の失敗につきあわされる覚えはない

2007-09-27 01:12:28 | メディア(知るための手段のあり方)
 9・11以降、各国政府にとって、テロは、魔法のランプだった。テロ対策と唱えれば、これまで人権との関係でできなかったことがどんどん実現できるようになった。日本でもテロ対策だとか言って目の色を変えているわけだが、現実に日本で9・11がらみのテロが起きたことなんか一度もない。それなのに、テロ特措法だ、イラク特措法だ、駆け付け警護合憲解釈だ、と次から次へ「テロ」の対象となるような国づくりが進む一方だ。

 少し考えれば分かることだが、9・11がアルカイーダの仕業だとした場合、それはアメリカの外交政策の失敗の結果生じたのであり、日本には何の関係もない。要はアメリカ政府対アルカイーダ指導者なわけだ。アメリカ政府が正しいのか、アルカイーダが正しいのか、そんなことは軽々に判断できない。アルカイーダとは何なのか?なぜ、9・11を起こしたのか?正確には解明できていない。

 それなのに、なぜ、日本政府は、アメリカの肩をもって、テロ対策に力を入れなくてはならないのか?これまで他国が反政府組織によって攻撃されたときに、ほかの国がその反政府組織対策にこんなに熱心に取り組んだことがあっただろうか?

 私には、よその国が狙われたことを口実に自分の国の市民の自由を奪って政府の言いなりにしようとしているとしか思えない。

 しかも、テロ対策に使う予算を、中小企業対策費、生活保護、リーガルエイド(弁護士費用補助)などに使えば、年間の自殺者3万人を半減することだって簡単なことかもしれない。なぜなら、自殺する人のかなりの原因は経済的なことだからだ。

 日本政府がなすべきことは、むしろ、なぜ、9・11が起きたのかその原因を探り、除去することだろう。その方がよほど国際貢献といえる。

 本気で「テロ」を見直さなければならない時期が来ていると思う。

 東京新聞(※1)は、「テロ」という言葉を安易に使用することをいさめている。

 そうそのとおりだと思う。

 あなたの手元にある新聞の「テロ」と言う言葉を別の言葉に置き換えたり説明したりすることができるだろうか?

 もし、「テロ」以外の言葉で説明できないとしたら、そこで使われている「テロ」という言葉は、プロパガンダに過ぎないのではないだろうか?

 あなたの新聞のテロの意味を記事を書いた人に問うてみませんか?

 テロって何ですか?この文脈にあなた(記者の)の言うテロって言葉があてはまりますか?テロはいつまで続くのですか?9・11の前後でいったい何が変わったのですか?日本でもテロが起きるのですか?どこがなぜ狙うのですか?

 「テロ」という言葉を使った記者には、答える義務があると思う。プロパガンダに乗せられている可能性が大きいと疑われているのだから…。 

 
※1:http://www.news-pj.net/npj/news-2007.html

【関連記事】
安易に「テロ」という用語を使わないBBC~日本のメディアもいかが!【安倍も安易に使わないでね】





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テロ特措法、制定前から駆け付け警護するつもりだった~内閣官房想定問答集

2007-09-26 01:50:38 | 有事法制関連
 2001年11月に、テロ特措法が可決される前に、内閣官房が、同法案について、想定問答集を作成していたが、この想定問答集の中に早くも駆け付け警護の考え方が現れていることが分かった。

 まずは、画像の想定問答第15問を見てほしい。

「本法の武器使用規定では、外国軍人や被災民の生命を防護するために武器が使用できないのではないか」

という質問だ。

これに対する回答は、本来、「そのとおり。使用できません。外国軍人や被災民を救護するために自衛隊は派遣されるのではありません。そのような活動をするために武器を使用することは予定していません」とされるべきであることは明白だ。

しかし、内閣官房で想定された回答は、

「本法案では、活動を命ぜられた自衛官が武器を使用する際の防護対象として、自己、あるいは自己と共に現場に所在する他の自衛官、さらに自己と共に現場に所在しその職務を行うに伴い自己の管理の下に入ってきた者を想定している」

としたうえ、

「いかなるものがそれに該当するかについては、法の要件に照らし個別具体的に判断することになり、一般的に申し上げることは困難であるが、例えば、自衛隊が協力支援活動や被災民救援活動として輸送する他国の負傷兵や被災民、連絡調整のために自衛隊の宿営地に立ち入りしている他国の連絡要員などは、防護対象となり得る」

としているのだ。

これは…。

結局、「どうにかして、外国軍人も防護対象としまっせ」といっているようにしか読めない…。

原則と例外が完全にひっくり返っているのだ。

まず、できないと述べた上で、でも、こういう時にはできるかも、というならまだしも、できないとは全く言わないのだ。

このような資料をもってしても、自民党・公明党政府に、シビリアンコントロールを厳密に守らせようという気がないのは明白だ。

テロ特措法の更新に反対!





【関連記事】
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(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/6068073902aacc36000843a94e8bac4c)
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文民統制を無視!~ヒゲ隊長巻き込まれ企図に栗栖更迭事件より危険なものと警告(東京) (http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/ca03838bdb3dc2513a8782f8c8b02f8a)
シビリアンコントロール無視のヒゲ隊長発言を容認した小池防衛相の責任が問われている(赤旗) (http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/3f01fc3b11317713c7733625f05e8bae)
小泉臆したか~ヒゲ隊長「巻き込まれ」攻撃発言公開質問状を受領拒否!(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/8cd358b80a9bde5b4a13a72fd802868e)
【転載熱望】佐藤正久巻き込まれ発言は、自衛隊としての方針だったことを裏付ける書面をNPJで公開! (http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/6548165e47df4ba6a3a443d58c64dedf)
TBS、東京新聞が佐藤正久「巻き込まれ」発言が自衛隊としての組織的方針であるとの文書、報道(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/25e6188efe1cbe2295a38f8c902b107d)
佐藤正久「巻き込まれ」発言で、北海道新聞が市民の抗議を記事に~陸自隊員を抱える地域の不安に応えるhttp://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/af9f5ca7ed880c045eae2c3daf4a7dd0
道新が社説で佐藤正久「巻き込まれ」企図を批判!~続くのはどこだ…http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/9629a654d96a0f1d792ec4db58328b59
TBSサンデーモーニングが、佐藤正久駆け付け警護発言を取り上げ、断罪!http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/b86510bf6c91d952e715f54c40de1a8f
続いたのは、中日新聞、コラムで佐藤正久駆け付け警護企図を批判http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/f718616aa5405531584b069d0ab01da0
佐藤正久「駆け付け警護」問題で前首相回答できず~そりゃ、15年前からの方針じゃぁねぇ… http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/2a571dcbdba5d3da5b07abccad84f6f7
佐藤正久「駆け付け警護」問題で新潟日報が、公開質問に『愚直』に答えるようコラムでこら! http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/1d61ff2dca6c97747ec4ec257f7277b0
駆け付け警護発言抗議集会を朝日、東京が報道~佐藤正久氏の回答を待つ!http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/580a84ebaa14d36ded2431c840456ff9



★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
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また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。なお、安倍辞任までの間、字数が許す限り、タイトルに安倍辞任要求を盛り込むようにしていましたが(あまり実行できなかったが…)、辞任したので中止します(ここ←クリック)。

なぜ、この国ではセカンドチャンスを許さないのか?~刑務所人権制約悪化!

2007-09-24 22:01:13 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 明治41年に制定されたまま耐用年数を過ぎても使っていた「監獄法」が改正され、昨年「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」(新法)に衣替えしたが、今年、未決拘禁者(裁判手続き中の身柄拘束者)の処遇も含むものとして、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(新々法)となってさらに新しくなった。とってもややこしいので、以下、新法、新々法とします。

 この過程でなんと受刑者・未決拘禁者の自由が後退しているというのだ…。世界でも有名な刑務所・拘置所内の人権侵害国日本が、新しい法律を制定する過程で、さらに受刑者・未決拘禁者に厳しい国となっている…。一度過ちを犯したらもう二度と立ち直れないような仕組みにしようとしているのだろうか…。いやいや、未決拘禁者についていえば、本来、無罪推定が働き、外部と同様の自由が保障されなければならないはずなのに、防御権すら侵害されている。皆さん、わが日本がそんな国であることが恥ずかしくはないでしょうか?

 刑務所・拘置所内の人権侵害悪化について、レポートしているのは、監獄人権センター事務局。同センター通信51号に掲載されている。これは、全文が、まもなく、News for the People in Japan(※1)に掲載される予定だ。

 主なところを抜粋すると、次のとおり。

■未決拘禁者の手紙発信通数制限~無罪推定なのに…■
 未決拘禁者についても、外部交通を中心に従来の運用を後退させたケースが目立つ。一例を挙げれば、東京拘置所では、従来1日2通認められたいた通常発信が1通に制限され、特に緊急の用件の場合に通常発信を超えて認められていた特別発信もほとんど認められなくなった。これは、新々法136条で、受刑者の発信道教の最低限を「一月につき四通」と規定した法130条2項を未決拘禁者について読み替えるに当たり、「一日につき一通」としているためである。
 しかし、一読して明らかなように1日1通はあくまで最低限の保障であって、従来2通認めていたものを1通に後退させる必然性は何もない。また、この1通から除外されるのは弁護人あての信書だけで、弁護人以外に訴訟準備のために発する信譜が除外されていないのも問題である。2年後の裁判員法施行により集中審理が本格化すれば、弁護人あてだけでは訴訟準備もままならない局面も予想される。未決
被拘禁者の防御権保障に具体的な支障をもたらしかねない制限であり、速やかな改善を求めたい。
 多くの未決拘禁者にとっては、訴訟準備用を除いた通常の信書は平均すれば1日1通で足りるかもしれないが、実は「平均」はあまり意味を持たない。必要なときに必要な通数発信できない不自由は相当な苦痛である。それが刑罰ならいざ知らず、無罪を推定される未決拘禁者がその苦痛を甘受させられるいわれはない。従来の1日2通はそれを避けるための余裕という意味もある。


■手紙発信申請日の制限■
 大きい法律レベルの改訂は、信書の発信の形式上の制限に関する法130条である。旧受刑者処遇法(=新法)97条1項では「受刑者が発する信書の作成要領及び通数並びに受刑者の信書発受の方法について」法務省令で制限できるにすぎなかった。これが新々法130条1項では「受刑者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、受刑者が発信を申請する信書の通数並びに受刑者の信書の発受の方法について」と改められている。この規定は、未決拘禁者と死刑確定者にも準用される。特に申請日の制限が明記されたこと、実際に発信する通数ではなく「発信を申請する通数」の制限が認められたことの2点が重要である。新々省令における主な改訂も、この発信日と発信申請に関する規定に尽きている。新々法と新々省令のこの規定を受けて、実際の運用としては、発信の申請日を週2回に限定し、これを逃すと月の発信通数がまだ残っていても事実上発信させない扱いをしている施設が多い。また、信書の内容や相手方によって不許可とされた発信も「申請数」としてカウントされ、受刑者は発信回数が減少するリスクをおかしたくなければ相手方や内容について自主規制をせざるをえなくなる。これによって、施設側の検閲作業や発送作業は合理化されるであろうが、被収容者にとっては事実上発信通数を制限されたのと同様の結果になる。

■友人にも会えない…■
新法に基づく通達では、「法第111条第2項の規定により面会を許すことができる場合としては、面会の申出をした者が受刑者の友人や知人、学生時代の恩師、会社関係者等であることその他の事情により面会の必要が認められ、かつ、次のアからウまでのような事情が認められるときなどが考えられること。
 なお、上記の場合以外の場合であっても、刑事施設の長が適当と認めるときは,面会を許して差し支えないこと。
 ア 身元が明らかであること。
 イ 未決収容時の外部交通の状況その他の事情から、受刑者と良好な交友関係にあり、その関係を維持することで改善更生及び円滑な社会復帰に支障を及ぼすおそれがないこと。」
とされ、このイの規定に基づいて未決時に信書や面会の事実が認められる場合には、比較的広範に友人・知人の面会が認められてきた。
ところが、この点について新々法に基づく通達では、イの項目が全面的に以下のように書き換えられた。

「知人・友人との交友関係を維持するための面会は、受刑者が知人・友人と継続的に交際を行ってきたことが認められる場合に許すことができること。したがって、このような知人・友人との継続的な交際の事実があることの確認ができていない場合にあっては、受刑者又は面会の相手方の主観的な届出等の内容はともかくとして、客観的にその事実の確認ができるまでは、必ずしも面会を許すことにはならないこと。面会を許す場合には、これに加えて、その関係を維持することで改善更生及び円滑な社会復帰に支障を及ぼすおそれがないことが明らかであること。」
 これは、明らかに原則と例外を入れ替えた通達であるといわなければならない。
 この通達は法自体が 「但し、その許否の判断に当たっては適正な外部交通により、知人・友人との交友関係を維持することが改善更生及び円滑な社会復帰に資するものであることに留意しなければならない」(法110条)とした趣旨にも明らかに反している。前通達に速やかに戻すことを求める。


本当にこれでは、被告人が自分の防御をすることはままならず、服役者は社会から断絶され、社会復帰がままならなくなることは明白だ。


このような実態を少しでも多くの方に知って頂きたいということで、監獄人権境界では、「2007連続セミナー(プリズン・アドバイザー養成講座)」を10月開催する予定だ。詳しくは、http://www.jca.apc.org/cpr/2007/07renzoku-semi.htmlまで。

※1:http://www.news-pj.net/pdf/2007/keimusho_jinken-20070918.pdf


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憲法審査会の始動に反対する請願にご賛同を!~5・3憲法集会実行委員会

2007-09-24 10:26:56 | 憲法改正国民投票法案そのほか
5・3憲法集会実行委員会が、憲法審査会について、始動そのものに反対する請願(下記)への署名活動を行っています。団体だけでなく、個人の署名もお願いしています。
「国会行動などの時に順次、提出する予定ですので、ご協力ください」とのことです。下記フォーム(正式なものは、※1からPDF版をプリントアウトしてください)に署名の上、「許すな!憲法改悪・市民連絡会事務局 東京都千代田区三崎町2の21の6管波ビル301 TEL 03-3221-4668 FAX 03-3221-2558」までご送付下さい。

■■請願引用開始■■

憲法審査会の始動に反対する請願

自民・公明与党は、憲法改定をめざして、国民多数の反対をおしきって二〇〇七年五月、「日本国憲法の改正手続きに関する法律」の採決を強行しました。そのなかで、国会法が変えられ、憲法審査会が設置され、事実上いつでも改憲案を審議できることになりました。しかし、この「改憲手続き法」は、憲法審査会に関するものを含め異例の十八項目もの附帯決議がついた欠陥法です。
 先の参議院選挙では、「一五五の重点政策」の第一に改憲をかかげた自民党が大敗を喫し、少数となりました。参院選後の臨時国会で与党は、憲法審査会を立ち上げるために本会議での議決が必要な「憲法審査会規程」案の上程すらできませんでした。国民は、憲法審査会の発動を許さなかったのです。にもかかわらず自民党は、中山太郎氏を衆議院憲法審査会会長に内定するなど、改憲への執念を見せています。
 国民の多数は、憲法九条の改定には反対です。憲法そのものについても、「改定ノー」の世論が日増しに多くなっています。国民の多くは、改憲をめざす憲法審査会の始動などを望んでいません。自民・公明の与党は、民意に忠実に従い、憲法審査会の始動を断念すべきです。

〔請願事項〕
一、民意に従って憲法審査会規程を決めず、憲法審査会の始動はしないこと。

二〇〇七年  月  日
          
団体(個人)名
          
住所

          (団体の場合は代表者名・署名)

衆議院議長殿
参議院議長殿

■■引用終了■■

図はhttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-01-24/2007012403_01_0.htmlより。

※1:http://www.annie.ne.jp/~kenpou/shomei.pdf




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NHKは、史上最大の市民メディア?!~「公共」放送とは…

2007-09-23 19:56:05 | メディア(知るための手段のあり方)
 もしかしたら、NHKは、憲法9条と同じくらい画期的な試みかもしれないなぁ、って最近思い始めています。法的に受信料の支払い義務が定められていない公共放送っていうのは非常に珍しい。もしかしたら、NHKは、他に類例がない「市民メディア」なのかもしれない。そして、私たちはNHKを9条同様、NHKを真に自分たちのものにできるかどうか、今、問われているのかもしれない…。

◆市民メディアの定義◆
 市民メディアの定義はまだ確立しているわけではない。大づかみにいえば、市民のための情報を発信するメディアということになるだろう。そして、そのメディアを支えるのは市民だ。さらに、情報発信自体を市民が行うかどうかという問題がある。この点は、市民が運営に関わっていればよいのではないだろうか。簡単に言えば、市民の、市民による、市民のためのメディアといえるかもしれない。

 そうだとすると、NHKっていうのは、本来は、究極の市民メディアのように思える。

◆NHKは市民メディアか◆
 市民のための情報を発信するという点については、民放がCM料を出している企業のために情報を発信しがちであることと比較すると分かりやすい。NHKはまさに、あらゆる権力から独立して、市民のための情報を発信することができるはずのものだ(本来は…)。

 さらに、NHKに対しては、放送の対価として受信料を支払っているわけではない。見ようが見まいが、テレビがあれば、受信料を支払う仕組みだ。これは、明らかに、ある放送局を市民が支えるシステムだといえる。これを市民メディアと言わずして何を市民メディアというのか、という気になってくる。

 運営への参画という点でも、「協会の経営方針その他その業務の運営に関する重要事項を決定する権限と責任を有する」経営委員会のメンバーは、「公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する」ことになっている。しかも、「この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野が公平に代表されることを考慮しなければなら」ず、地域的にも「委員のうち八人については、別表に定める地区に住所を有する者のうちから各一人を、その他の委員については、これらの地区を通じて四人を任命しなければならない」とバランスを保つことが要求されている(放送法13条、16条)。
 本来、市民の代表が選ばれ、運営に参画することが予定されていることが分かる。

 さらに、ここが画期的なところだが、受信料の支払が法的に強制されていないため、その放送のあり方が、市民メディアとは異なる者となった場合(政府や企業におもねるような場合)、支払を拒否することで、NHKのあり方に対して、個々の市民が影響力を与えることができる。つまり、市民が直接、NHKのあり方に口を出すことができる途が設けられている。この手段は、他国のように受信料の支払が強制されている国の市民は、取りえない(他方で、この方式は支払をしない市民が増えたときには運営自体ができなくなるという重大な問題を抱えているが…)。

◆理想との乖離■
 ところが、実際には、NHKを市民メディアだと考える人は少ない。多くの人はどちらかというと、国営放送のようなイメージでとらえており、税金も使われていると思っている。

 そして、実際に放送される番組(特にニュース)も、政府に阿ねる傾向があり、NHKの政治部記者と与党政治家との密接な関係も批判されることが多い。森元首相の「神の国発言」の際、NHKの記者が森元首相に記者会見の際のアドバイスを書面に書いて渡した疑いなどが有名だ。

◆乖離の原因◆
 なぜ、このようなことになったのか。

 一つには、NHKを含む放送局を監督する機関を戦後、当初は「電波監理委員会」という独立行政機関に委ねていたのだが、日本が占領下から独立して直ちに電波監理委員会が廃止され、郵政省(現総務省)に委ねられたということが挙げられる。このことは何度もこのブログで指摘したところだが、電波監理委員会の廃止で、NHKは政府から直接圧力を受けるようになってしまった。

 次に、市民の側がNHKに対してこれまで口をはさんでこなかったことが挙げられる。その結果、経営委員会の委員長に首相の友達が選ばれるような事態になってしまった(※1)。これでは、市民メディアというよりも、政府公報という方がふさわしいというほかない。

 市民がNHKに口を出さない原因の一つに、市民が「公共(パブリック)」概念を誤って理解していることがあるようにも思う。英国の「public school」が、公立学校ではなく、私立学校を意味することを知ったとき、とても混乱したことを覚えている。なぜ、「public」が「私立」なのか…。しかし、今思うに当然のことだ。パブリックとは、公権力のことではなく、市民の共同体のことを表すからだ(※2)。したがって、「公共」とは「市民集団」、「市民連帯」のように翻訳するべきであり、そうだとすると、「public school」が私立学校であるのは当たり前だ。

◆公共放送=市民メディア◆
 ということは、NHKが公共放送と自称したからって、なんだかお役所のもので、我々平民には口をはさめない…なんて思わず、毎日、何度でもいいから、「あのニュースはおかしい」、「権力に阿る放送をするな」、「ほかの局は権力のこの問題について取り上げて批判をしているのに、なぜ、NHKはしないのか」、「警察の裏金疑惑をなぜ取り上げないのか」などと電話すればいいわけだ。

 ここで重大な発表です。英語で市民メディアは、Public Media と言います。

 やはり、公共放送NHK(public broadcasting NHK)は、市民メディアだったんだ。

◆受信料、そして、NHKの将来は…◆
 NHKが市民メディアである以上、税金でではなく、市民一人一人が支えなければならないし、もし、NHKのあり方に疑問をもったら、受信料の支払いを拒むことができなければならない。

 いまの受信料のシステムは、その部分だけは市民メディアとしての理想に近い形で規定されたものが残っているということができる。

 いま、独立行政委員会がないままに、受信料を強制徴収制に変更するなんてことになったら、NHKは「第2税金」によって運営される国有放送と化してしまう。

 そこで、まず、NHKに日々、注文をつけるとともに、独立行政委員会を設置するようNHKとしても運動するように呼びかけましょう!

 さらに、「市民による」という観点でも、いままではプロでなければ番組撮影はできなかったが、短い時間のドキュメンタリーなら素人でも勉強すれば何とか撮影できるようになっています。そこで、単に経営に参画するだけでなく、実際の番組制作にも参加させるよう、つまり、NHKの放送時間の一部を市民に開放するよう求め、NHKを名実ともに真の市民メディアとさせましょう!

 壮大なる市民メディア構想をあなたの手で現実のものにしましょう!


※1:「李下に冠を正さず」はどこへ、権力者の身の処し方として、まったく美しくないNHK新経営委員長

※2:語源は、ラテン語のpublicus(最初のuの上には横棒がつく) だという。そのラテン語は、「populus(人民)」+「-IC」からなっており、「人民の」という意味だという。

【関連記事】
放送法「改正」によって日本の民主主義は死滅する~反民主的メディアシステムのもとでの放送内容規制の怖さ http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/ad80fcf264821ebe9b7b3ff8e9ca36f3

あなたは、なぜ、NHK受信料を払うのですか?~NHK受信規約の仕組み~50円値下げの前にすることが… http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/1d5c625dbfe285024b032797b44916e4





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警察のセカンドレイプを問う裁判~いよいよ結審!ご支援よろしく

2007-09-23 00:53:53 | 適正手続(裁判員・可視化など)
【転送可】
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
警察のセカンドレイプを問う裁判
いよいよ結審!みなさまの支援をおねがいします

9月25日(火)10:00~
東京地裁722号法廷
(閉廷後、弁護士会館でブリーフィングを予定しています)
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

「ジェーン」さん(仮名)は、2002年4月の深夜、神奈川県横須賀基地の近くで米兵によるレイプ被害を受け、すぐ警察に通報しました。しかし捜査員は、ジェーンさんがくり返し懇願したにもかかわらず、すぐに病院に連れて行くかわりに、被害者の気持ちを無視した屈辱的な捜査を優先しました。ジェーンさんは診察も受けられないまま、結局10時間近くも警察に拘留され続けたのです。 

その後、検察は犯人の米兵を不起訴処分とし、米軍の軍法会議もこの件を扱わないと決定したため、事件は、被害者と加害者間の個人的な問題ということにされてしまいました。そこでジェーンさんは加害者の米兵に対する民事訴訟を起こし、2005年に勝訴判決を勝ち取りました。しかし米軍が加害者を除隊・帰国させてしまい、現在の居場所がわからないために、実際には補償金は支払われていません。

ジェーンさんは、神奈川県警の不適切で屈辱的な捜査によって受けた苦痛に対し、国家賠償請求を起こしました。そして、性暴力被害者が迅速に適切なケアを受けられるよう、24時間のレイプクライシスセンターを作りたいと考えています。
この裁判は、性暴力に対する警察対応の適切さを問う重要なケースとなります。
どうかみなさんの関心と支援をお願いします。

●連絡先
ウォリアーズ・ジャパン
156-8799 東京都世田谷区経堂1-40-1
メール: warriors.japan@gmail.com(英語)
または
アジア女性資料センター
TEL:03-3780-5245 FAX:03-3463-9752
E-mail:ajwrc@ajwrc.org
●カンパ振込み先
千歳郵便局止め郵便貯金口座 10120 66948161 ウォリアーズ








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あなたは、なぜ、NHK受信料を払うのですか?~NHK受信規約の仕組み~50円値下げの前にすることが…

2007-09-22 18:55:02 | メディア(知るための手段のあり方)
 あなたはNHKの受信料を支払っていますか?そうですか、支払っているんですか。では、あなたは、受信料を支払う根拠となる契約の内容を知っていますか?産経新聞によると、【NHKは21日、策定中の中期経営計画で焦点となっていた受信料の値下げ問題について、一律月額50円を値引きした上で口座振替利用者をさらに50円引きにする2段階方式にする案を、25日に開かれる最高意思決定機関の経営委員会(古森重隆委員長)に提示する方針を固めた】(※1)らしいが、値下げだなんだとごまかす前にいったい、NHKの受信料とは何なのか?なぜ、支払うのか?について、もっと、議論し、NHKのあり方について多くの市民の同意を得ることが大切だろう。あなたは、なぜ、NHK受信料を支払うのですか?

◆受信料の実態◆

まず、受信料の実態を確認しよう。NHKの調査(平成19年3月末現在)によると、そもそも受信料を支払うべき世帯は4704万件、うち契約をしていない世帯(未契約世帯)は1086万件(23.1%)、契約はしているけれど支払っていない世帯(支払中断世帯)は298万件(6.3%)となっており、結局支払っている世帯は3320万件(70.6%)となっている(※2)。

ちなみに契約はしているけれど支払っていない世帯のうち、87万件(全体の1.8%)は支払いを拒否したり、留保したりするなどしている意図的な未払い世帯だという。

契約率は平成8年度の81.6%→平成18年度76.9%と4.7%のダウン

支払率は平成8年度の79.3%→平成18年度70.6%と8.7%のダウン

となっている。


◆NHKが裁判を起こした相手は?◆

NHKは受信料支払いの低下を放置することはできないとして訴訟まで提起している。さて、その訴訟の対象は、未契約世帯(そもそも契約をしていない世帯)か、それとも支払中断世帯(契約はしたが支払いをしていない世帯)か、いずれだろうか?

実は、支払中断世帯だ。でも、支払中断世帯よりも、未契約世帯の方が数が多いのに、なぜ、NHKは未払中断世帯をねらい打ちするのだろうか?

その鍵は、NHK受信料を決めた法律「放送法」にある。

放送法は、32条1項で「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定しているが、受信料を支払わなければならないとは規定していない。

むしろ、32条2項で、「協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない」と規定してあるところからすると、受信契約を締結することによって支払義務が発生するようだ。

したがって、受信契約を締結していない者に対して、受信料を支払うよう強制することは困難だ。そこで、NHKは裁判を起こしてまで受信料支払いを求める相手を、支払中断世帯に限定しているのだ。未契約世帯を相手に訴訟を起こすとすると、契約もしていないのになぜ支払わなければならないのか、という問題が生じるからだ。

なお、日本放送協会放送受信規約(受信規約)は4条1項で「放送受信契約は,受信機の設置の日に成立するものとする」と定めている。この規約の意味は今ひとつ不明確だが、契約締結行為もなく、契約が成立するということではないのではないだろうか。

◆受信契約は解約できるのか◆

では、いったん、受信契約を締結した場合、それを解約することはできるのだろうか。

日本放送協会放送受信規約(※3)は、9条で「放送受信契約者が受信機を廃止することにより,放送受信契約を要しないこととなったときは,放送受信章を添えて,直ちに,その旨を放送局に届け出なければならない」と定めている。つまり、テレビを廃棄したら、NHK受信契約を解約することができるように形式的にはなっている。

しかし、他方で、買い替えの場合については、ほとんど触れていない。規約3条1項で、「ただし,新規に契約することを要しない場合を除く」とされているくらいだ。ここらあたりもグレーゾーンだ。

また、受信規約上は、受信機を廃止しない限りは、受信契約を解約することはできないような形式になっている。しかし、NHKが戦争遂行に賛成するような事態に至ったりしたときにもNHKに受信料を払わなければならないのだろうか?

◆法的に支払義務を定めていないのはなぜか◆

ここまで見たように、現在、法律は、テレビを所有している世帯に支払義務を課しているのではなく、受信契約締結義務を課しているに過ぎない。しかも、締結義務に反したからといって、なにかのペナルティーが課されるわけでもないのだ。

では、なぜ、支払義務を課していないのか?

ここにこそ、NHKのあり方を考えるヒントがあるはずだ。放送法で定めていること、受信規約で定めていること、このあたりをきちんと視聴者に説明したうえ、なぜ、NHK受信料を支払うのか、支払わなければならないのか、NHKはきちんと説明し、視聴者と議論をする必要がある。報道機関として、そのような説明義務を果たさないまま、税金の一種でもあるかのようにグレーな形で支払を迫るのは、問題があると思う。

そして、将来、支払義務を法的に課すべきなのか(税金方式)、それともスクランブル化するのか(WOWOW方式)、民放化するのか(無料方式)、あるいは現状を維持するのか。維持するとして改善すべきは何なのか…?、をNHKが存在するべき理由とともに考えていかなければならない。

そういう議論をせずして、何%減額したから支払義務を法的に定めてほしい、なんてバーターをNHK幹部と政府との間でしようとしているのは、ちょっと許しがたい!


※1:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070922-00000900-san-soci

※2:NHKの概要、受信料体系の現状についてhttp://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/kohei_futan/pdf/070601_2_si4.pdf

※3:http://www3.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/kiyaku_01.html







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-もう、アベちゃんを責めないで-橋本勝の政治漫画再生計画第89回

2007-09-22 13:02:23 | 橋本勝の政治漫画再生計画
【橋本勝さんのコメント】
 突然の辞任から10日以上たった。その安倍首相はいまだに病院のベッドの上。
 この間、安倍首相に対するバッシングは激しさを増すばかり、なにか可哀想な気さえしてきた。しかし、安倍首相とはいったい何者だったのだろうと思わざるを得ない。
 選挙の顔として期待されたアベちゃん。その顔をはがしてみたら、そこにはファシストのヒトラーの顔があらわれた。美しい国とか言っちゃって、日本を戦争のできる国にしようという執念に燃え、民主主義を踏みにじる強行採決を繰り返し、選挙に大敗しても権力のいすわろうとした。でもそんなアベちゃんの強がりも、長くは続かなかった。
 突然、首相の座を放り出した。その無能、無責任、忍耐力のない、お坊ちゃんぶり。哀れでコッケイなピエロでしかなかったのだ。こんな道化を日本のトップにしていたとは…。
 もはや風刺マンガの標的にもなりはしない。だからゆるしてやりたいアベちゃんなのです。でも首相を辞めるのといっしょに、在任中決めた悪法、教育基本法改悪や欠陥だらけの国民投票法を廃案にしなくてはダメですよ。


【ヤメ蚊】
 そうですね、人は無理をするとき、ピエロになるのかもしれないですね。時には、独裁者の仮面をつけて…。







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ウソで固めたテロ特措法延長に反対!~燃料は現地調達、特殊なものではない

2007-09-21 06:55:27 | 有事法制関連
外務省のウェブサイト(※1)には、事務次官がテロ特措法に関連して、「パキスタンの海上阻止活動への参加の意味について、どのようにお考えでしょうか。」という問いに対して、 【パキスタンの海軍の船と自衛隊の自衛艦が供給する油、これは自動車で言えばハイオクを使わなくてはならないという関係にある訳で、これを提供するのは今、自衛隊の補給艦しかないという状況です。従って、それを使えなくなると実際問題として行動が非常に難しくなる、空白期間が生じかねないという状況にあると聞いております。そのような意味では、パキスタンの参加を継続して頂くためにも自衛隊の自衛艦による補給は非常に重要であると思っております】と回答したことが掲載されている。 しかし、このコメントが全くのでたらめであることを裏付ける海上自衛隊関係者の投稿が自衛隊関連誌に掲載されていることが分かった。

掲載された投稿は、「『搭載した燃料に水混入』を読んで」と題するもので、海自第2術学校が発行する部内研究誌『2術校』通巻第111号(07年1月)に掲載された。投稿したのは、補給艦「ときわ」に機関科員として勤務している2等海曹で、テロ特措法に基づくインド洋での洋上給油活動に2回参加している。

この投稿では、外国艦船への補給に使う燃料について、「インド洋では、燃料を買い付ける業者(現地企業)が毎回変わりますが、燃料の品質に差異はなく、中には微量の水分が混入している場合もあります。その際は、当該燃料の搭載をとりやめ、改めて水分の混入していない燃料を搭載することとなります」と説明されており、現地で通常の燃料を購入していることは明らかだ。

また、「燃料を搭載する前には必ず、業者と鑑の代表者(機関長等)が立ち会い、燃料タンク内の水分検査を実施します」と具体的な購入の様子まで書かれているうえ、「以前、水の混入した燃料を使用し、主機の故障を経験しています」「海外で行動する場合、現地で調達する燃料には水分の混入又は微粒きょう雑物の存在が散見されます」と現地で確保する燃料が特別に優れたものではないことが分かるような記載もある。

では、搭載後に何か特殊な処理をするのか、と言えば、そうではない。「海外の不良燃料でも不安なく使用するためには、米海軍が使用している燃料清浄システムを参考にし、燃料清浄こし器をシャープレス等の遠心分離方式と併用するといった方法も取り入れていく必要がある」と書かれている。つまり、米国の艦艇の方が進んだ技術を取り入れているのであり、搭載後に特殊な処理をすることはない。

それにもかかわらず、事務次官は、「パキスタンの海軍の船と自衛隊の自衛艦が供給する油、これは自動車で言えばハイオクを使わなくてはならないという関係にある」と平気で虚偽の回答を行っている。そのせいか、給油継続に賛成する人も出てきたようだが、単なる無料ガソリンスタンドに過ぎないことがはっきりした以上、テロ特措法を延長する理由はなくなった。

冒頭の写真は、米艦艇に燃料を補給する「ときわ」(防衛省ウェブサイトより。※2


※1:http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/jikan/j_0709.html#2


※2:http://www.mod.go.jp/j/terro/photo.htm









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