情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

旅客の個人情報の対米提供「違法」~欧州司法裁が英断!

2006-05-31 21:35:10 | 適正手続(裁判員・可視化など)
朝日新聞←によると,【欧州司法裁判所(ルクセンブルク)は30日、テロ対策のため欧州連合(EU)が航空機の旅客情報を米国に提供することを認めた協定について、法的根拠がなく違法だとの判決を言い渡した。一方で、EUと米国が新たな合意に向けて話し合うことを求め、現在の協定は9月末まで有効とした。】という。

さすが,EU!アメリカの後に従うことしかできない日本政府とはまったく違う立派な対応だ!

今国会ですでに改訂されてしまった入管法が実は,顔写真・指紋データ収集法案であることは何度も指摘しましたが(ここ←など), アメリカの真似して,生体データを含む個人情報を安易に政府に与える立法をしてしまう日本の議会(与党)のでたらめぶりが,欧州司法裁判所の大人の判断と比較するとよく分かる!

上記記事によると【EUと米国は04年5月、米国に向かう航空機を利用する乗客の氏名や住所、電話番号などの個人情報を米当局に知らせる協定に調印した。】にもかかわらず,【欧州議会は「人権侵害の疑いがある」などの理由で提訴し】,その結果,【判決は、「人権侵害」についての判断は避け】つつも,違法と判断した。

 【欧州委員会の報道官は30日、「米国と話し合いを始める」と述べ、法的根拠があるかたちで情報提供が可能になる協定を検討する考えを示した。】というが,形式的な法的根拠ができた場合,欧州司法裁判所がさらに一歩踏み込んだ判断をすることを期待したい!




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共謀罪阻止を祝い,今後の阻止を誓う集会に~市民大集会のお知らせ

2006-05-31 21:13:35 | 共謀罪
6月13日,「『共謀罪』の新設に反対する!超党派国会議員と市民の大集会」と題する集会が都内で開催される。共謀罪の今国会阻止を祝し,次回国会以降の成立阻止を誓い合いましょう!

■■以下,チラシからそのまま引用します■■
                                     ご存じのとおり、「共謀罪」の審議が風雲急を告げております。 何度も強行採決の危機が噂されましたが、その都度幅広い市民の高い懸念から、ストップが掛けられ、5月19日には河野洋平衆議院議長から強行採決は望ましくないという裁定がなされ、いまも与野党の協議が継続されています。しかし、いまも与党側は今国会中の成立の意図を捨てておらず、衆議院法務委員会で強行採決される可能性は残っています。
 共謀罪は、600以上の主要犯罪について、犯罪が実行される前に単に合意したと言うだけで、犯罪を成立させてしまう極端な内容のものであり、現代版治安維持法ともいわれる稀代の悪法です。また、共謀罪の捜査のためには盗聴捜査の拡大が計画され、監視社会化が進められることは避けられません。
 共謀罪が人権侵害につながる深刻な危険性をはらんでいることを、超党派の国会議員と市民が一緒になって訴える集会を開催します。共謀罪に反対し、廃案に追い込むべく、院内外の力をここに結集していきましょう。ぜひ、ご出席、取材のほど、よろしくお願いします。

◆緊急大集会◆
時   2006年6月13日 (水) 午後6時半~ 
場所 日本教育会館  <千代田区一ツ橋2-6-2  TEL 03-3230-2833 > 
地下鉄都営新宿線・営団半蔵門線 神保町駅(A1出口)     下車徒歩3分
地下鉄都営三田線        神保町駅(A8出口)     下車徒歩5分
地下鉄都営東西線        竹橋駅(北の丸公園側出口) 下車徒歩5分
地下鉄都営東西線        九段下駅(6番出口)    下車徒歩7分

【発言】  超党派国会議員・日弁連・刑事法学者・文化人・ グリーンピース・反差別国際運動・アムネスティ日本・高橋均(連合副事務局長)・落合洋司(弁護士・もと検察官)ほか

【呼びかけ人】 
糸数 慶子(無所属・参議院議員) 
石井 郁子(共産党・衆議院議員)
井上 哲士(共産党・参議院議員)  
枝野 幸男(民主党・衆議院議員・法務委員)   
江田 五月(民主党・参議院議員・法務委員)
小川 敏夫 (民主党・参議院議員)  
河村たかし(民主党・衆議院議員・法務委員)  
近藤 正道(社民党・参議院議員)  
高山 智司(民主党・衆議院議員・法務委員)
千葉 景子(民主党・参議院議員・法務委員)  
仁比 聡平(共産党・参議院議員・法務委員)  
平岡 秀夫(民主党・衆議院議員・法務委員) 
福島みずほ(社民党・参議院議員)    
保坂 展人(社民党・衆議院議員・法務委員) 
松岡  徹(民主党・参議院議員・法務委員)    
円 より子(民主党・参議院議員)    
簗瀬 進(民主党・参議院議員・法務委員)

<問い合わせ先>  グリーンピースジャパン:5338-9800 / アムネスティ日本:3518-6777

■■引用終了■■




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ピープルズパワー炸裂!~共謀罪,今国会成立断念!

2006-05-31 21:02:58 | 共謀罪
共同によれば,【政府、与党は31日、「共謀罪」を新設する組織犯罪処罰法の改正案の今国会成立を断念した。小泉純一郎首相が自民党本部で武部勤幹事長らと会談し、会期延長しないことを確認、「次の国会できちんと仕上げるよう野党と段取りを付けるべきだ」と、同改正案を継続審議とし、秋の臨時国会で成立を期すよう指示した。】という。

これで,今国会の成立は完全になくなった!

【政府、与党は既に教育基本法改正案と社会保険庁改革関連法案の成立を断念。重要法案は軒並み継続審議となり、衆院で3分の2以上の議席を持つ「巨大与党」も国会運営では主導権を握れなかった格好だ。】(上記共同)

まさに,ピープルズパワーだ!市民の力で獲得した成果であることを素直に喜び,讃え合いたい。この成果を糧として,さまざまな悪法制定の動きに対し,市民の声を反映させる努力を惜しまないようにしたいですね。

そして,次期国会で継続される共謀罪法案についても,【組織犯罪処罰法などの改正案は、衆院法務委員会で実務者の修正協議を続けているが、野党の反発が強く、まとまる見通しは立っていない。】という位置づけを守り続けたいですね。

今宵だけは,美酒を!



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「共謀罪」トンデモ議事録~スパ最新号より

2006-05-31 20:20:14 | 共謀罪
スパ最新号には、ご覧のような共謀罪特集が掲載されています。これはほんの一部ですので、ぜひ、お買い求めいただいたうえ、全編ご覧ください。「こういう特集記事を掲載すれば、売れるんだ」ということになれば、どんどん、後を追って書いてくれるところも増えるかも?!

記事には、ご覧のとおり、杉浦法務大臣がただ理解してくれと述べているだけできちんとした説明をしていないこと、捜査機関性善説な方が賛成の意見を述べていること…などが掲載されている。ずばり、的を射た解説だ。

このほか、殺人の共謀罪としては、銀行でお金をおろした時点で逮捕されることもあるという答弁や、警察の裏金づくりは共謀罪にならない、言語が違うから外国の事例はわからない…などの珍答弁が満載されている。

Q&Aもついており、これまで関心のなかった人にもわかりやすい。

スパを買って、まだ、共謀罪の実体を知らない人に、危険性を伝えよう。



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橋本勝の政治漫画再生計画-第22回-

2006-05-31 12:14:43 | 橋本勝の政治漫画再生計画
BSE 疑いもたず モー輸入

【橋本さんのコメント】
米政府のプレッシャーに押されて,どうやら米産牛の輸入が再開されそうである。“国民の命よりアメリカのご機嫌とり”の日本政府,とても彼らに愛国心があるとは思えない。




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表現の自由の圧殺~君が代不起立勧めた板橋高校元教員に有罪判決

2006-05-31 07:50:03 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
板橋高校の卒業式で,君が代斉唱時の不起立を求めた来賓(元教員)が威力業務妨害罪で起訴されていた事件で,東京地裁は,5月30日,罰金20万円の判決を下した(朝日←など)。

この件の認定は上記朝日によると次のようなものだという。

【判決によると、藤田元教諭は04年3月11日午前9時42分ごろから午前9時45分ごろまでの間、板橋高校体育館で、午前10時開式予定の卒業式のために着席中の保護者に向かい、「今日は異常な卒業式」と訴え「国歌斉唱のときは、できたらご着席をお願いします」などと大声で呼びかけ、教頭が制止すると「触るんじゃないよ」などと怒号をあげた。校長が退場を求めても従わず、式典会場を喧噪(けんそう)に陥れ、開式を約2分遅らせるなどした。

 元教諭の退出後に卒業生が入場。今回の裁判の対象になった元教諭の式場での行為と直接の因果関係はないが、冒頭の国歌斉唱時に卒業生の約9割が着席する事態が起きた。これを問題視した都教委などが被害届を出したのを受け、東京地検が異例の在宅起訴に踏み切っていた。】

高校の卒業式,18歳です。大学生ですよ。社会人ですよ。大学に行けば,社会に出れば,いろいろな意見対立の場面に出会う。たかが,2分,式が遅れる程度の意見交換はむしろ,好ましいことであって,業務妨害などで処分されるべきことではない。

押し売りが2分間帰らなかったっていうのとは違う。表現の自由が問題となっている場面で,民事訴訟をしても,損害賠償を得ることもできないような事案で刑事罰を下す必要があるのだろうか!

高裁の真っ当な判決を期待したい!!


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共謀罪あと一歩で今国会での成立断念~ゾンビにさせないようにとどめを!

2006-05-31 03:58:09 | 共謀罪
新聞各紙は,小泉首相が今国会を延長しないという最終判断を示したことを伝えている。産経←によると,【小泉純一郎首相は三十日、六月十八日までの今国会の会期を延長しないことは最終判断だとの考えを表明した。これを受け政府・与党は、会期を延長しない方向で調整に入った。小泉政権最後の国会にもかかわらず、重要法案が軒並み先送りされることになり、衆院定数の三分の二以上の議席を占める与党内からは、不満の声も出ている。】という。

同紙によると,
【与党は参院で審議中の医療制度改革関連法案の成立を優先させる方針で、社会保険事務所による国民年金保険料の不正な免除・猶予手続きの発覚を受け、社会保険庁改革関連法案の今国会成立を断念。十日以内に、廃案または継続審議の方針を決める。】
ということで,
【今国会の重要法案のうち成立したのは行政改革推進関連法案のみで、今後の成立は医療制度改革法案だけになりかねない。延長がなければ、教育基本法改正案、憲法改正手続きのための国民投票法案、「共謀罪」創設の組織犯罪処罰法改正案、防衛「省」昇格関連法案などの成立は、軒並み困難な情勢だ。】
という。

この首相の決断の背景には,【民主党などに政権追及の機会を与えず、六月下旬の訪米やその後の「骨太の方針」とりまとめなど「政権の総仕上げ」を優先したいとの思惑がある。延長し教育基本法改正案などの審議に臨めば、民主党に政権、国会運営を攪乱(かくらん)されかねない。そうしたリスクを避け外交、内政両面の取り組みをアピールし、最後まで高い支持率を維持することで、自民党総裁選で影響力を行使することを狙っているようだ。】と分析している。

ただし,【もともと政府・与党は教育基本法改正案成立のため六週間程度の延長を検討してきた。与党内ではなお、同法改正案や組織犯罪処罰法改正案のため、小幅でも延長すべきだとの声が少なくない。】ということなので,油断は大敵。

まずは,継続審議にはさせないように,「諸外国の事例をきちんと調査した上で出し直せ」などという声を自民党に浴びせ,現時点の法案を元にした立法がなされないように,追い込みましょう。そして,ゾンビのように何度も国会に提出されないように息の根を止めたいところです。

あと一踏ん張りです!

◆今週号のスパの共謀罪反対特集は共謀罪を楽しげに反対している。こういうものが出てきたってことは,共謀罪反対がメジャーになった表れだと思う。法務省の皆さんも,ぜひ,一読されたい。

◆東京新聞(平成18年5月30日付朝刊28面)の「こちら特報部」の記事も必見です。Because It's Thereさんが解説を加えられていますので,こちら←をどうぞ。


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軍事行動に反対票を投じたバーバラ・リー議員のスピーチ~イラク市民虐殺を許さないために

2006-05-31 03:47:26 | 有事法制関連
2001年9月11日の出来事を受けて,米国下院は,同月20日,大統領に軍事行動をする権限を与える決議を420対1で行った。この反対票を投じたのが,カリフォルニア州選出の女性議員バーバラ・リーさんだった。イラクで市民を虐殺した事実(ここ←)が明らかになったいま,彼女のスピーチの重さが実感できる。

■■引用開始(このブログ←に原文も掲載されています)■■

議長、私は今日、ニューヨーク、バージニア、ペンシルベニアで殺され傷つけられた家族と愛する人々への悲しみでいっぱいになりながら、耐えがたい気持ちで演説に立っています。

 アメリカ国民と全世界の何百万もの人々をとらえた悲しみを理解しないのは最も愚かな者か最も無神経な者だけでしょう。 
アメリカ合衆国に対するこの筆舌に尽くしがたい攻撃のために、私は向かうべき方向を求めて自らの道徳指針と良心と神に頼らざるをえませんでした。

 9月11日は世界を変えました。最も深い恐怖が今や私たちの心に付きまとってます。しかしながら、私は軍事行動はアメリカ合衆国に対する国際的なテロリズムのこれ以上の行動を防がないと確信しています。
 私は、大統領はこの決議がなくても戦争を行なうことができることを私たち全員が分かっているにもかかわらずこの武力行使決議が通過するのだということを知っています。

 この[反対]投票がどんなに困難なものであろうとも、私たちの何人かが自制を行使するように説得しければなりません。
 しばらく距離を置いてみて今日の私たちの行動のもつ意味を通して考えよう、その結果をもっと十分に理解しよう、と言う何人かが私たちの中にいなければなりません。
 私たちは従来型の戦争を扱っているのではありません。私たちは従来型のやり方の対応はできないのです。

 私はこの悪循環が制御不能になるのを見たくありません。今回の危機には国家の安全や外交政策や社会安全や情報収集や経済や殺人といった諸 問題が入っているのです。

 私たちの対応はそれと同様に多面的でなければなりません。
 私たちはあわてて判定を下してはなりません。
 あまりにも多すぎる罪のない人たちが既に亡くなりました。
 
 アメリカ合衆国は喪に服しています。もしも私たちがあわてて反撃を開始すれば、女性や子どもやその他の非戦闘員が十字砲火を浴びるという大きすぎる危険な目に遭う恐れがあるのです。

同様に私たちは、残忍な殺人者によるこの狂暴な行為に対する正当な怒りがあるからと、あらゆるアラブ系のアメリカ人やイスラム教徒や東南アジア出身者や他のどの人々に対しても人種や宗教や民族を理由として偏見をあおることはできません。


 最後に、私たちは退場の戦略も焦点を合わせた標的もなしに無制限の戦争を開始しないように注意を払わなければなりません。

 私たちは過去の過ちを繰り返すことはできません。
 1964年に連邦議会はリンドン・ジョンソン大統領に攻撃を撃退しさらなる侵略行為を防ぐために「あらゆる必要な手段をとる」権力を与えました。
その決定をした時に、本議会は憲法上の責任を放棄し、長年にわたるベトナムでの宣戦布告なき戦争へとアメリカ合衆国を送り出したのです。

 当時、トンキン湾決議にただ二人反対票を投じたうちの一人であるワイン・モース上院議員は言明しました。

 「歴史は我々がアメリカ合衆国憲法をくつがえし台無しにするという重大な過ちを犯したのだということを記録するであろうと私は信じる。……次の世紀のうちに、将来の世代の人々はこのような歴史的な過ちを現に犯そうとしている連邦議会を落胆と大いなる失望をもって見ることになるだろうと私は信じる。」

 モース上院議員は正しかったのです。私は今日、同じ過ちを私たちが犯しているのではないかと恐れています。

 そして私はその結果を恐れています。私はこの投票をするのに思い悩んできました。

 しかし私は今日、ナショナル・カテドラルでのとてもつらいが美しい追悼会の中でこの投票に正面から取り組むことにしたのです。

 牧師の一人がとても感銘深く「私たちは行動する際には、自らが深く悔いる害悪にならないようにしましょう。」と語ったのです。


■■引用終了■■


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6月10日,共謀罪を止めるために共謀しましょう~ジャーナリスト,弁護士ら呼び掛け

2006-05-30 08:40:05 | 共謀罪
「6月10日《一億二千万、共謀の日》を提案します」
2006年5月20日
共謀罪新設反対国際共同署名運動
TEL.03-3591-1301 FAX.03-3591-3583
info@kyoubouzai-hantai.org

現在、共謀罪法案が国会の衆院法務委員会で審議され、日々、採決強行情勢であることは周知のことと存じます。私たちは、共謀罪法案が国会に提出された3年前から「共謀罪新設反対国際共同声明運動」として訴え続け、昨年12月からは署名運動としてはじめ、現在3万筆を越える署名が集まり、3月9日には7千筆余を国会議長宛に提出しました。全国諸団体の署名はあわせて25万筆を超えるところまで関心と批判が高まっております。また、4月には国会前ハンストなどを行い、連日の国会前での行動にも参加させていただいております。

こうした反対運動をさらに進めるために、私たちは6月10日に《一億二千万、共謀の日》の提案を進めることとしました。「2人以上の団体の企画を全国で立ち上げる。国会審議の渦中の6月10日(土)、全国津々浦々で共謀して、共謀罪反対の行動を起こそう。行動以前の話し合いだけでも参加できる企画と参加の呼びかけをさまざまな団体(この法案では夫婦でも恋人同士でも団体です)のホームページや紙誌で呼びかけ掲載して連絡を取り共謀し、いっせいに全国であらゆる団体が起こそうという趣旨ですが、貴団体に置かれましても、立ち上げをご検討いただき参加されるよう要請するしだいです。

全国一斉の集会・学習会、街頭宣伝やデモでもよいですし、ストリートミュージックでも、反対メールを打ち続けることでもよいですし、マンション建設反対計画を相談してもよいですし、組合による徹底的団交をやっても会議で検討してもよいですし、行動だけでなくそれ以前の共謀でもかまいません。いろいろと複数の人による創造・想像力を駆使して企画立案しそれを自分のところにためておかないで多数で共有する、ただし一人では成立しない、そういう趣旨で共謀罪への反対運動を強めてゆこうという企画です。あるいはもっと効果的な企画がありましたらぜひ提案してください。


共謀罪反対署名 呼びかけ人 201人(3月1日現在)
足立昌勝(関東学院大学教授)池田浩士(京都精華大学教授)猪野健治(ジャーナリスト)大谷昭宏(ジャーナリスト)大洞俊之(立川反戦ビラ入れ弾圧被告)尾形憲(法政大学名誉教授)荻野富士夫(小樽商科大学教授)小田原紀雄(牧師)海渡雄一(弁護士)鎌田慧(ジャーナリスト)菅孝行(評論家)吉川経夫(法政大学名誉教授)斎藤貴男(ジャーナリスト)佐藤昭夫(早稲田大学名誉教授)設楽清嗣(東京管理職ユニオン書記長)白井佳夫(映画評論家)白鳥良香(元静岡県議)鈴木裕子(東京経済大学教員)外山雄三(音楽家)高山俊吉(弁護士)知花昌一(沖縄読谷村議)鄭香均(東京都保健師)辻惠(弁護士・前衆議院議員)土本典昭(記録映画作家)土屋公献(元日弁連会長)徳永五郎(牧師)永嶋靖久(弁護士)中西五州(元全日自労委員長)中村順英(弁護士)中山研一(京都大学名誉教授)西川重則(平和遺族会全国連絡会代表)野添憲治(作家)野田隆三郎(岡山大学名誉教授)橋本久雄(小平市議)針生一郎(和光大学名誉教授)藤田進(東京外国語大学教授)前田朗(東京造形大学教授)槇枝元文(元総評議長)松崎菊也(戯作者)松野信夫(弁護士・前衆議院議員)宮島尚史(元学習院大学教授)宮本弘典(関東学院大学教授)武者小路公秀(反差別国際運動副会長)村山盛忠(牧師)毛利子来(小児科医)本尾良(非核・みらいをともに)安田浩一(ジャーナリスト)安田好弘(弁護士)山岡俊介(ジャーナリスト)山際永三(人権と報道・連絡会)山本夜羽音(マンガ家)山本彩乃(浄土真宗本願寺派僧侶)山脇晢子(弁護士)梁石日(作家) 他147人


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道新よ,立ち上がれ~裏金疑惑関連で警察側が名誉毀損で提訴!

2006-05-30 07:16:24 | メディア(知るための手段のあり方)
道警(北海道県警)の裏金疑惑を追及していた道新(北海道新聞)が,白旗を揚げてしまったことは何度か指摘したが(最近では,ここ←),いったん,白旗を揚げてしまったから,警察側がかさにかかってきた。なんと,元道警総務部長が「警察幹部を逮捕せよ」(旬報社)と「追及・北海道警『裏金』疑惑」(講談社)の記述について,名誉毀損で道新を訴えたというのだ(毎日←)。

この元道警堂無部長とは,裏金疑惑隠しを図った張本人。2004年3月27日付道新(ここ←)によると,【弟子屈署(釧路管内弟子屈町)の裏金疑惑をめぐり二十六日に開かれた住民監査請求の意見陳述で、道警は監査への協力を徹底的に拒否し、監査妨害ともとれる姿勢を見せつけた。道監査委員四人全員が「捜査協力者」への聴取を要請したにもかかわらず、陳述に立った佐々木友善総務部長は「困難」「慎重に考えなければならない」と強硬に反対。裏金づくりを認める一方で、身内の調査を優先し、監査を軽視する道警に、全容解明への熱意は見えなかった。】と報道されている。

いわば,裏金疑惑にふたをした人物であり,そのような人物が名誉毀損で裏金疑惑を追及した新聞社を訴えるとは盗人猛々しいにもほどがある!

道新は,いったんは白旗を揚げたが,そのことを悔い改め,直ちに,歴戦の勇士を招集し,再度,正面から道警に戦いを挑むべきである。そうしなければ,道新は道警によって,骨までしゃぶられるだろう…。

100万人道民の皆様,道警に抗議を,そして,道新に闘う姿勢を求める声を寄せて下さい。そして,道外のわれわれも,ここで道民をバックアップして再度,道新に前線復帰をさせなければ,それぞれの地元紙が警察の疑惑を追及する意欲を失ってしまうことになる。1億人の怒りを北海道へ!


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国民をなめている自民党~武部の動画は掲載しても憲法改正国民投票法案は載せず

2006-05-30 01:28:06 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
そろそろ,自民党が提案した「日本国憲法の改正手続に関する法律案」(国民投票という名称を無くし,主権の行使を単なる手続に貶めようとした法案?!)が自民党のHPに掲載されているかなぁと見たら,見たくもない「武部幹事長からのメッセージ (5/24 収録)」(ここ←)は,あったが,肝心の法律案はなし。提出法案解説のページ(ここ←)を見たが,ここには,4月28日現在という表示…。いま,え~と確か,5月29日,いや,30日だ。知らしむべからずって考えているというほかなし。1ヶ月間も提出法案の解説ページを更新しない政党って,もはや政党の機能を果たしているとはいえない。やっぱり,自民党は,政策集団ではなく,利権集団なのかいな?!


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奥尻島は壊滅していた?!~再処理工場誘致計画発覚

2006-05-29 22:32:15 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
TBをいただいたロイヤルセイルさんのブログで知ったのですが,東奥日報によると,津波によって大きな被害を受けた奥尻島に再処理工場が設置される予定だったという。場合によっては,津波被害前に再処理工場が稼働していた事態も考えられる。奥尻島の災害は,こんなに←すさまじいものだった。自然災害によって,核関連施設が破壊され,放射能が拡散するというシナリオが現実のものとなるおそれがあったというわけで,背筋がぞっとするような話だ。太陽光,風力,波力などの自然エネルギーの開発を進める政党はないのかいな!



■■以下,東奥日報を引用します。■■


【電気事業連合会が一九八四年に青森県に再処理工場立地を要請する直前まで、事業主体の日本原燃サービス(日本原燃の前身)が北海道・奥尻島(奥尻町)への再処理工場立地に向けて水面下で交渉を進め、立地がほぼ固まっていたことが二十八日までに分かった。本紙の取材に対し、日本原子力産業会議副会長だった森一久氏(80)が証言した。しかし、八三年四月の北海道知事選で、大方の予想を覆して革新系の横路孝弘氏(現・衆院議員)が初当選したため、奥尻島への立地を断念し、青森県内への立地に切り替えたという。

 奥尻町の当時の上埜賢(うえの・まさる)町長が原産会議(現・日本原子力産業協会)を訪れ、再処理工場の誘致を打診したのは七四年ごろのことだという。これを受け、原産会議は現地調査のため、奥尻島に職員を派遣するとともに、電事連の再処理会社設立事務室で立地関係の取りまとめ役だった小林健三郎・東京電力常務(八〇年から日本原燃サービス副社長、社長を歴任)に上埜町長を紹介した。

 その後、上埜氏は再処理工場の誘致活動に専念するため、七五年に町長職を後輩に禅譲。商工会と連携して、商工会や漁協、婦人会などから数百人を東海村の視察に送り出すなどして町民の合意形成を進めたという。

 小林氏は観光客を装うなどして奥尻島を何度も非公式訪問し、再処理工場の配置図まで作成。日本原燃サービスは、奥尻島を最優先の候補地と評価していたという。




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調書偽造,身内は正式起訴しない~こういう実態で,共謀罪という武器を与えて良いのか

2006-05-29 21:13:00 | 共謀罪
西日本新聞←によると,【佐賀県大町町で2002年5月、国道を夜間に横断していた同町の自営業男性=当時(63)=が、建設作業員の少年=同(18)=のトラックにはねられ死亡した事故で、県警大町署(現白石署)の署員が横断禁止ではない道路を「横断禁止」として、誤った実況見分調書を作っていたことが25日、分かった。送致された少年を審理した家裁は、この調書をもとに男性の過失を認定。遺族は「誤った捜査で名誉を傷つけられた」として、24日付で九州管区警察局に監察申し入れ書を送った。】という。

同紙によると,【申し入れ書によると、少年を審理した広島家裁は02年7月、「男性にも横断禁止の安全確認を怠って道路を横断した過失があった」と認定した。少年は無免許運転だったが、刑事処分より保護処分が相当と判断。半年間の中等少年院送致処分となった。
 男性の遺族は昨年5月、少年に損害賠償を求めて福岡地裁に提訴。少年側が男性の過失を主張する証拠を提出したため、遺族らが調査した結果、現場には横断禁止の標識はなかった。県警に照会すると「横断禁止の規制、標識はない」と回答。誤りが発覚した。
 調書には「現場道路は横断等禁止(終日)の交通規制がなされ、標識・標示とも明確」などと記述されていた。】という。

いったい,どういうこと?ない規制が警官に見えたのか?そんなことはない。あるものに気づかないということは考えられてもないものが見えるはずがないからだ。何らかの意図があって,ない標識をあることにしたに違いない。職権を濫用したおそれ大だ。

他方,こちらのニュース←によれば,【2005年5月、福岡県北九州市内で道路を横断中の男性2人をクルマではねて死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた福岡県警の現職警察官に対する判決公判が16日、福岡地裁小倉支部で開かれた。裁判所は被告に罰金50万円の支払いを命じている】が,そもそも,【警察は「逃走の恐れがない」として巡査長を逮捕することなく、任意での事情聴取を行い、小倉区検も略式起訴していた。しかし、小倉簡裁は「2人が死亡した事案であり、略式手続き不相当だ」と判断。地裁での正式な公判手続きに移行させていた。】というのだ。

なんて甘いんだ(普通の事例に比較すると…)。2人を死亡させておいて,正式な裁判にもかけないなんて…。

事案は,【巡査長は事故当日は非番で、北九州市内にある実家に向かう途中だった。事故が起きた県道の制限速度は50km/hだったが、ここを80‐90km/hで。しかも脇見をするなど漫然運転の状態で進行していた。また、被害者2人は泥酔に近い状態だったとみられ、横断歩道のない場所を漫然と横断していたとみられていた。】というもので,確かに,被害者にも過失はあったろうが,それは脇見の言い訳にはならない。

さらに,【16日に開かれた判決公判で、福岡地裁小倉支部の出口博章裁判官は「制限速度を超過した状態で走行するなど、被告の過失は決して小さくない」と指摘したが、その一方で「被害者側も泥酔した状態で漫然と横断するなどの落ち度があった」と認定。遺族が強い処罰を望んでいないことなども斟酌して情状の酌量を認め、罰金50万円の支払いを命じる判決を言い渡している。】というが,警察を相手に厳正な処罰を求めることなんて普通の人にはできないのでは…。

こんなに,身勝手な警察に共謀罪なんて怖い手段を与えたら,警察に刃向かったら,なんだかんだ理由をつけて,共謀罪で逮捕ってことなるかも…。

警官の不祥事については,ここ←が詳しい。


なお,毎日新聞←が分かりやすく共謀罪の危険性を指摘した。続け,他の全国紙!


■■以下,毎日を一部引用■■
共謀が完成するのはどんな場合か。密談のほか、電話やメール、インターネットの掲示板などで犯罪の謀議を続け、具体化していることを前提に、法務省は「目配せ、うなずきなど身体的なサインでも共謀は成り立つ」ことを認める。明確な言葉でなくても構わないという判断だ。

 犯罪の実行に加わらなくても罪に問えるというのが共謀共同正犯の考え方だ。答弁では、共謀罪の共謀も共謀共同正犯の共謀も同じ意味だと説明されている。暴力団組長がボディーガード役の組員の拳銃所持を具体的に命じていなくても、銃刀法違反罪の共謀共同正犯で有罪となった最高裁判例(05年11月)もある。山下弁護士は、目配せさえ不要な「暗黙の共謀」の拡大を危惧(きぐ)する。

 殺人の共謀に基づいて、被害者をおびき出すホテルを予約する。予約に必要なお金を下ろす。与党の再修正案では、「犯罪の実行に必要な準備その他の行為」を共謀罪の処罰要件として付け加えた。提案者の早川忠孝議員(自民)らは「合意だけで共謀罪は成立するが、準備行為がなければ有罪にできない。起訴できないものを逮捕することは現実には考えにくい」と答弁し、乱用もあり得ないことを強調する。

 これに対し山下弁護士はデモ行進での逮捕も例に、「圧力をかけるため、起訴を前提にしない逮捕もあるのではないか」と反論する。海渡弁護士も「その他の行為」のあいまいさを批判する。

■■引用終了■■

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イラク人家族を米軍が虐殺~真実を語るビデオ

2006-05-29 08:20:04 | 有事法制関連
東京新聞より】

米兵が突然押し入り発砲 生き残った少女証言

 米兵が突然家に押し入って発砲し「怖くて動けず、枕の下に隠れるようにしていた。銃弾の破片が足に当たり、家族のうめき声が聞こえた」-。米海兵隊員によるイラク民間人殺害疑惑で、27日付の英紙タイムズは生き残った10歳の少女イマン・ハッサンさんの証言などを伝えた。

 同紙によると、事件が起きた11月19日朝、近くの道路脇で仕掛け爆弾が爆発し、米兵1人が死亡した。イマンさんの家族は家にとどまっていたが、爆発音から約15分後に米兵らが突然家に侵入。祖父母の部屋に手りゅう弾を投げこんだほか、まだパジャマ姿のイマンさんら家族の多くがいた居間に向かって発砲した。

 2階にいたおじは外に逃げ出した後に撃たれ、結局祖父母と両親、おじ2人と4歳のいとこが死亡した。

共同通信より】

イラクに展開中の米海兵隊員が民間人24人を殺害した問題で、犠牲者の男性が英語で命ごいをするのを無視し、米兵が男性と妻子を殺していた疑いが強いことが28日までに、近所のイラク人住民の証言で分かった。米紙ワシントン・ポスト(電子版)など米メディアが伝えた。

昨年11月19日、バグダッド北西のハディーサで起きた事件を目撃した近所の住民によると、海兵隊員の乱入を受けた男性は、英語で「わたしは友だち。わたしは悪者ではない」と訴えたが、結局「彼も妻も娘らも殺された」という。殺されたこの男性の家からは1歳から14歳の女児5人の遺体が見つかった。



志葉玲さんのブログより】
事件は今月15日、イラク中部サマラ近くのアル=サファ村で起きた。もはや毎度おなじみの「テロリスト掃討」の名目で、米兵達は民家に突入し、生後4ヶ月の赤ん坊を含む子ども5人を親もろとも殺害したのである。イラク・イスラム法学者協会も加わる現地NPO「イラク連盟」が遺族や隣人の話として伝えるところによると、深夜1時半頃、米兵達が地元小学校の教師のファリス・ハラットさん(27)の家を強襲。ファリスさん達を殴りつけ、手錠をかけた無抵抗な状態で銃殺した。そして証拠隠滅のためか、ファリスさん宅を爆破していったのだという。米兵達はまだ殺し足りなかったのか、ファリスさんの家畜までも殺していったそうだ。遺族のオム・モハメドさんは泣きながら訴える。

「米兵達は90歳になる私の母まで処刑しました…ファリス夫妻とその子ども達も殺されました。ホウラーは6歳でした。アイーシャは2歳、ホサームはたった4ヶ月でした。彼らのいとこも母親と共に殺されました。オサマは6歳、アスマは5歳でした。オサマ達の父親も昨年の夏に米軍に殺されたのです。ファリスを訪ねていたカップルも殺されました。彼らは次の週の火曜に結婚する予定でした…」。

 ファリスさんが教鞭をとっていたアレシュ・ハキ小学校では、250人の子ども達が先生の非業の死に涙を流し、ファリスさんの同僚は「この学校一番の教師を亡くした」と嘆いた。

 この事件で殺された子ども達の画像はhttp://www.chris-floyd.com/march/ で見られる。非常にショッキングな画像だが、「自由」「民主主義」「正義」「神の意思」だのMr.Freedomの並べたてるゴタクの元で何が行われているか、是非直視していただければ幸いだ。


200万画素の風景さんのブログより】

ついにアメリカ国内でも、イスファーキでの虐殺が、海兵隊の蛮行であることが問題化した。

 アメリカこそ、テロ国家。

 ここに事件を伝えるビデオがあります、決してみたい映像ではありませんが。

 http://isahaqi.chris-floyd.com/ 






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「組織的な犯罪の共謀罪」をめぐる各方面からの御意見・御指摘について(2006/5/26)~について

2006-05-28 21:20:14 | 共謀罪
懲りずに,法務省がHPに「『組織的な犯罪の共謀罪』をめぐる各方面からの御意見・御指摘について(2006/5/26) 」というページを掲載した(ここ←のtopics1番上。もしくはここ←)。しかし,自民党のHPでの釈明によって,疑問が確信となったのと同様(ここ←参照),疑問が深まるばかり…。結局,法務省も自民党も,「安全だよ,信じて下さい」と繰り返しているだけで,安全の根拠を示していない。以下,確認する。


◆御意見・御指摘1
共謀罪について,犯罪を実行することを話し合っただけで処罰されてしまうというような説明がされることがありますが,本当にそうなのでしょうか。

◆<法務省の考え方>
○ 「組織的な犯罪の共謀罪」は,犯罪について単に話し合っただけで処罰されるというものではありません。
共謀罪が成立するためには
① 実行しようとする犯罪が,重大な犯罪(死刑又は無期若しくは長期4年以上の懲役・禁錮の刑が定められた罪)であること
② 実行しようとする犯罪が,組織的な犯罪集団の関与するものであること
③ そのような犯罪を実行しようという具体的・現実的な合意をすること
が必要です。
○ したがって,①②の要件を満たす特定の犯罪行為について,いくら話し合ったり,相談を重ねても,そのような犯罪を実行しようという具体的・現実的な合意に至らなければ,共謀罪は成立しませんし,また,組織的な犯罪集団の関与しない犯罪の相談であれば,仮に具体的・現実的な合意をしたとしても,やはり共謀罪は成立しません。
○ なお,与党修正案では,仮に①②③の要件をすべて満たした具体的かつ現実的な合意があったとしても,それだけでは処罰されず,更に実行に向けた段階に至ったことの現れとなる外部的な行為が行われた場合に,はじめて処罰することとされています。
○ こういうわけですから,共謀罪について,単に「話し合いに加わるだけで処罰できる「犯罪の実行を事前に話し合っただけで処罰される」というような表現」だけで説明するのは,極めて不正確であり,かつ,誤解を招きやすいものと思います。

◆私見
1)「重大な犯罪(死刑又は無期若しくは長期4年以上の懲役・禁錮の刑が定められた罪)」としているが,万引きも置き引きもひったくりも自転車窃盗も入るのに,どうして,「重大な犯罪」という言い方ができるのか?
ほかの国で長期4年以上の懲役・禁固刑に処す犯罪類型としていかなるものがあるのか調べてから,こういうことは述べて下さいねぇ。

2)「組織的な犯罪集団」の関与というが,その定義が問題でしょう。だれが読んでも,それは組織的犯罪だなぁと思えるような書き方になっていますか?なっているというなら,条文の文言を指摘して説明して下さい。それができないなら,ただのプロパガンダに過ぎない。

3)「犯罪を実行しようという具体的・現実的な合意」というが,条文のどこに,「具体的・現実的合意」とありますか?また,あったとして,その定義は何ですか?定義によって限定しないと,拡大解釈されるおそれを払拭することは出来ません。



◆御意見・御指摘2
共謀罪ができると,犯罪を実行してもいないのに処罰されてしまいます。思想・信条の自由が奪われてしまうのではないでしょうか。

◆<法務省の考え方>
○ 御意見・御指摘1で御説明しましたように「組織的な犯罪の共謀罪」は,単に犯罪の実行について話し合っただけで成立するものではなく「重大な犯罪」であって,かつ,組織的な犯罪集団が関与する犯罪を実行することについて,具体的かつ現実的な合意をするという行為が行われなければ,処罰の対象となりません。特に,組織的な犯罪集団が,犯罪の実行を計画する場合には,それが実際に実行される蓋然性は極めて大きいものと思われます。
ここで処罰の対象となるのは,飽くまでも,このような合意をしたという行為であって,単に頭の中で考えたり,思ったりしたことが処罰されるというわけではありません。
○ このように,そもそも「組織的な犯罪の共謀罪」は,思想・信条の自由を侵害するものではありませんが,与党修正案においては,そのような御懸念があることをも踏まえ,共謀に加えて,一定の外部的な行為が行われなければ処罰されないという明文の規定が設けられています。

◆私見
ここは,重大犯罪という限定が意味がないこと,組織的犯罪集団の定義が限定不十分であること,具体的かつ現実的な合意という限定が明文化されていないことから,法務省の説明はまったく意味がないものというほかないですね。お疲れ様…。



◆御意見・御指摘3
共謀罪は,その対象となる犯罪の数が600を超えることからも,既遂罪を原則とする日本の刑罰法体系から大きく踏み出すのではないでしょうか。

◆<法務省の考え方>
○ 「組織的な犯罪の共謀罪」は,すべての犯罪の共謀について,広く一般の方々を対象として適用されるものではなく,重大かつ組織的な犯罪の共謀に限って適用されるように作られています。
すなわち,その対象となる犯罪は
① 重大な犯罪(死刑又は無期若しくは長期4年以上の懲役・禁錮の刑が定められた罪)であり,
② 組織的な犯罪集団の関与するもの
に限られています。
○ この点,ここでいう重大な犯罪の数が600を超えるということで,適用対象が広がり過ぎているのではないかという御指摘もありますが,これらの罪の共謀の全てについて「組織的な犯罪の共謀罪」が成立するわけではなく,その中で,組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪だけが対象とされていますので,適用対象は極めて限定的なものとなっています。
○ したがって「組織的な犯罪の共謀罪」が,これまでの日本の刑罰法体系から,大きく踏み出すということはないものと考えています。

◆私見
「重大な犯罪」とはいえない万引きなどにも適用がありうること,「組織的な犯罪集団の関与」というが条文上の限定が不十分であることから,ここも反論たり得ていない。プロパガンダというほかない。
特に共謀罪は,これまで未遂段階での処罰がなかったものさえ,処罰する規定となっている。犯罪は,共謀→予備→未遂→既遂と進むが,これまで,既遂になって初めて処罰されていた犯罪が未遂,予備をとばして,共謀段階で処罰されることになるというのは非常に問題があり,まさに,「これまでの日本の刑罰法体系から,
大きく踏み出す」ことになる。



◆御意見・御指摘4
共謀罪は,現代の「治安維持法」であり,拡大解釈されて,一般市民の自由を侵害するようになるとの批判もありますが,大丈夫なのでしょうか。

◆<法務省の考え方>
○ 本当に心配に思われる方は,治安維持法の条文を一度読んでみて下さい。この法律は,戦前の特殊な社会情勢の中で,国体を変革することを目的として結社を組織することなどを処罰の対象としていました。ここでは,犯罪行為と直接的には結びつかない文言を用いて,犯罪の構成要件が規定されていました。
○ これに対し「組織的な犯罪の共謀罪」は,御意見・御指摘1で御説明しましたように「重大な犯罪」であって,かつ,組織的な犯罪集団が関与する犯罪を実行することについて,具体的かつ現実的な合意をした場合に限って,処罰するものです。
このような要件を満たした犯罪の実行についての合意があった場合に限って処罰の対象としているものであり,必ずしも特定の犯罪と結び付かない結社を組織する行為自体を処罰するものではありません。
○ このように組織的な犯罪の共謀罪は治安維持法とはその趣旨や目的,犯罪の構成要件の規定の仕方,処罰の対象となる範囲などが全く異なっており,この両者が同じものであるという批判は全く当たらないと考えます。

◆私見
「本当に心配に思われる方は,治安維持法の条文を一度読んでみて下さい」というので,読んでみた。
1条1項に「国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ加入シタル者ハ10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」とあり,以下,1条1項の目的に限定した行為(共謀)が犯罪となるとされている。「国体の変革」または「私有財産制度を否認することを目的」としたものに限定して処罰するということは,いまで言えば,「内乱罪」を防止したり,「共産党」を解体することに限定したものだいえるでしょう。このように限定されたはずにもかかわらず,その後,運用の拡大及び「改正」によって,

明らかな虐殺―――――――――――――65人

拷問・虐待が原因で獄死―――――――114人

病気、その他の理由による獄死――1,503人

逮捕後の送検者数―――――――75,681人

未送検者を含む逮捕者――――――――数十万人

治安維持法の犠牲者(1976年『文化評論』臨時増刊)

という結果となり,思想弾圧の道具となったのです。

共謀罪は,「内乱罪」「共産党結社行為」に限定されず,600以上の犯罪を目的とする団体に適用されるわけですから,治安維持法よりも濫用の危険があるというほかないのでは…。

仰せのとおり,治安維持法を読んで,ますます,共謀罪の危険性がよく分かった。



◆御意見・御指摘5
国際組織犯罪防止条約の締結のために必要としながら,国際犯罪とは関係ない国内犯罪の共謀も処罰しようとするのは,国民の取締りを強化したいからではないですか。

◆<法務省の考え方>
○ この点は,大変な誤解があるところです。
「国際組織犯罪防止条約」は,国際社会が協力して組織犯罪と戦うため,国際性の有無を問わず「重大な犯罪」を実行することの共謀を犯罪とすることを義務付けています。したがって,共謀罪の対象を国際的な犯罪に限定することは,条約上許されておりません。
○ 現実の社会では,表面上は,国際組織犯罪であるとは認め難いものの,実際には,その背後に国際犯罪組織が存在するという場合があります。
例えば,薬物密売組織が,他国から薬物を密輸入した上で,ある国でその薬物を密売することが多く見受けられます。この場合,薬物を密売する行為自体には国際性がないと言えますが,密輸入した薬物を密売することで利益を上げるという一連の活動全体をみれば,正に国際的な犯罪と言えます。そこで,このような場合,仮に,薬物を密売するという行為の共謀を犯罪として処罰できなければ,薬物密売組織の犯罪活動の実態に適切に対処することができなくなってしまいます。
○ また,実際にも,これまでこの条約を締結した120か国の中で,このような限定をするために,条約の規定を留保した国があるとは承知していません。
○ このように「組織的な犯罪の共謀罪」について,その対象となる犯罪を国際犯罪に限定していないのは,正に条約の要請に従ったことによるものであって,御指摘のような御批判は,全く的はずれのものだと言わざるを得ません。

◆私見
条約の留保ができないっていうことはないでしょう。条約の趣旨は,「この条約の目的は、一層効果的に国際的な組織犯罪を防止し及びこれと戦うための協力を促進することにある。」のであり,まさに「国際的な組織犯罪」に対処することが目的である。したがって,日本の刑法体系とは相容れないから,国際性(越境性)を要件とするという留保をしても,何ら,批判されるものではなく,むしろ,日本政府の人権意識の高さを明らかにすることとなり,賞賛を得るでしょう。
また,「これまでこの条約を締結した120か国の中で,このような限定をするために,条約の規定を留保した国があるとは承知していません。」というが,それなら,120カ国の法律を説明して下さい。単に調査不十分なだけでしょう。



◆御意見・御指摘6
共謀罪は,一般の市民団体や労働組合などの正当な目的で活動している団体を対象として適用されることはないのでしょうか。

◆<法務省の考え方>
○ 政府案においても,正当な目的で活動している一般の団体の活動が「組織的な犯罪の共謀罪」の対象となることは,条文の解釈上考えられませんが,この点,与党修正案では,この罪の対象となり得る団体が「組織的な犯罪集団」,すなわち,「結合関係の基礎としての共同の目的が長期5年以上の犯罪等を実行することにある団体」に限られることが条文上も明記されました。そして,この「結合関係の基礎としての共同の目的」とは,正にそのために構成員が継続して結合しているという,構成員の継続的な結合関係を基礎付けている目的をいいます。
○ したがって,正当な目的で活動している一般の市民団体や労働組合などの団体については,その「結合関係の基礎としての共同の目的」が,そのような正当な活動を行うことにあることは明らかですのでおよそ組織的な犯罪の共謀罪の対象とされることはあり得ません。

◆私見
いままさに,ある組合の一部が今日は社長を帰さないで徹底的に団交するという方針を固めたとしましょう。そうすると,その組合の一部は,「結合関係の基礎としての共同の目的」が組織的強要罪になるわけです。限定としては不十分です。



◆御意見・御指摘7
捜査機関が,広く一般の団体を対象として,あるいは特定の団体を対象に,組織的な犯罪集団に変わるかどうかを日常的に監視することになりませんか。

◆<法務省の考え方>
○ 「組織的な犯罪の共謀罪」についても,特別な捜査方法があるわけではありません。他の犯罪と同じく,与党修正案にいう「結合関係の基礎としての共同の目的が長期5年以上の犯罪等を実行することにある団体」という要件を含め,御意見・御指摘1で御説明しましたような犯罪の要件に当たる行為が行われたという客観的な嫌疑があった場合にはじめて,刑事訴訟法等の法令に従って,捜査が行われます。
○ すなわち,捜査機関においては,このような客観的な嫌疑が認められた場合にはじめて捜査を開始し,刑事訴訟法等の法令に従って収集した証拠に基づいて,共謀の時点において,組織的な犯罪集団が関与するものといえるかどうかを判断するのであり,広く一般の団体を対象として,あるいは特定の団体を対象に,組織的な犯罪集団に変わるかどうかを日常的に監視するわけではありません。


◆私見
ここ←を見て下さい。この事件で公安警察は,徹底的に調査をしたうえで,逮捕したのです。法務省がそういう捜査を違法だとして警察の暴走を止めるなら,まだしも,そういうのを野放しにしておいて,上のようなことを言われてもまったく説得力がない…。




◆最後に
共謀罪は,対象とする団体を「不特定複数人を殺傷することを目的とする団体」「複数の構成員が複数回にわたって,長期5年を超える犯罪において,有罪確定判決を受けている団体」に限定することで,十分,テロや暴力団に対処できるのに,そうしない法務省に重大な疑問を抱いています。





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