情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

共謀罪の与党修正案は,かえって共謀罪適用範囲を拡大する?!~村井教授

2006-04-30 23:04:24 | 共謀罪
共謀罪の与党修正案(末尾で引用)について,批判はした(ここ←)が,まさか,改悪されたという見方ができるとは思わなかった。4月25日発行の「超監視社会と自由」(田島泰彦・斎藤貴男編/花伝社)で,元日本刑法学会理事長である村井敏邦教授(←ここ)が,鋭い指摘をしている。

その指摘は,3点。最初の2点は,修正案では適用範囲を制限することはできないというもので,最後の一つが逆に適用範囲が広がるというものだ。

第1に,与党修正案の①について,一件限定したように見えるが,目的の正当性の判断は,法適用者側にあるという点が問題だと指摘したうえ,正当な目的だと考えていても,犯罪目的だとされる場合があることを考えると,団体の共同目的を犯罪目的に限定したというのは,あまり有効な制限にならないと切り捨てている。具体例としては,これまでも,労働者が賃上げのための正当な活動と考えて,会社の前でスクラムを組み,ピケを張る行為が威力業務妨害として起訴され,有罪となっている例を挙げている。

第2に,修正案①の団体とは,政党や労働組合などの既成の組織それ自体を指している訳ではないということだ。そして,2人以上の人が一定の犯罪を目的として集まり,犯罪をしようという合意が形成されれば,そこに「犯罪を共同の目的とする団体」ができあがると指摘したうえ,具体例として,A政党に属する政治家と秘書らが政治資金規正法違反を犯そうと相談したとすれば,その時点で「その共同の目的が政治資金規正法違反の罪を実行することにある団体」が形成されたことになるという事案を挙げている。結局,この点では,修正前とまったく変化がないと手厳しい。

第3に,修正案の①によって,共謀罪の対象となる懲役4年以上の犯罪だけでなく,「別表第1に掲げる罪」(別表1は末尾)を目的の中に含ませたことによって,修正前よりも目的要件は広がっていると言ってよい,というのだ!!別表第1には,公務執行妨害や強要罪,贈賄罪のように,懲役長期4年以上の罪に当たらない,したがって,共謀罪の対象となっていない罪も含まれているため,会社の役員が政治家に賄賂を送ろうと相談したとすれば,共謀罪の対象となる団体が形成されたことになり,結果的に,共謀罪の対象となる犯罪を目的としない団体でも共謀罪が適用されることになるという指摘だ!!

これは,確かに条文上は,そのように読める…。適用範囲を縮小するようなそぶりをしつつ,適用範囲を拡大する…。恐るべし,与党!!

■■与党修正案引用開始■■

第六条の二
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動【(その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体である場合に限る。)】①として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、【その共謀をした者のいずれかにより共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合において,】②当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。
【三 前二項の適用に当たっては,思想及び良心の自由を侵すようなことがあってはならず,かつ,団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。】③

修正したのは【】で囲まれたところ3カ所。

■■引用終了■■


■■別表第1引用開始■■

別表第一(第二条、第七条の二関係)

  一 第六条の二(組織的な犯罪の共謀)の罪

  二 第七条の二(証人等買収)の罪

  三 第十条(犯罪収益等隠匿)若しくは第十一条(犯罪収益等収受)の罪又は麻薬特例法第六条(薬物犯罪収益等隠匿)若しくは第七条(薬物犯罪収益等収受)の罪

  四 刑法第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)の罪(裁判、検察又は警察の職務を行う公務員による次に掲げる罪に係る審判又は捜査の職務の執行を妨害する目的で犯されたものに限る。)又は同法第二百二十三条(強要)の罪(次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をさせず、若しくは虚偽の証言をさせ、又は証拠を隠滅させ、偽造させ、若しくは変造させ、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用させる目的で犯されたものに限る。)

   イ 第六条の二(組織的な犯罪の共謀)の罪

   ロ 第七条の二(証人等買収)の罪

   ハ 第十条(犯罪収益等隠匿)若しくは第十一条(犯罪収益等収受)の罪又は麻薬特例法第六条(薬物犯罪収益等隠匿)若しくは第七条(薬物犯罪収益等収受)の罪

   ニ 刑法第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)の罪(裁判、検察又は警察の職務を行う公務員によるイからヘまでに掲げる罪に係る審判又は捜査の職務の執行を妨害する目的で犯されたものに限る。)又は同法第二百二十三条(強要)の罪(イからヘまでに掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をさせず、若しくは虚偽の証言をさせ、又は証拠を隠滅させ、偽造させ、若しくは変造させ、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用させる目的で犯されたものに限る。)

   ホ 刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)又は第百九十八条(贈賄)の罪

   ヘ イからホまでに掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪

  五 刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)又は第百九十八条(贈賄)の罪

■■引用終了■■

ある闘士のメール~共謀罪阻止への檄文

2006-04-30 12:53:20 | 共謀罪
あるメーリングリストに届いたメール。強烈な檄文です。連休中とはいえ,少しでも多くの方に共謀罪の問題点を伝えましょう。それにしても,共謀罪ののみならず,いかに多くの悪法が今国会に提出されていることか…。

■■引用開始■■
皆様

昨日の強行採決を阻止した経緯は、市民活動が政治に具体的に影響を与えうることを示した、まさに快挙といえる展開でした。
私も、与党が決めたことがひっくり返ることもあるのだという当たり前のことに、驚き,そして、喜びました。
間違いなく、昨日の朝9時に法務委員会の理事会が開始された時点では強行採決が予定されていたのです。これを食い止めたのは、国会の内外で反対の声が渦巻いたからに外なりません。

しかし、闘いは言うまでもなく、連休後も厳しい局面が続きます。

今のところ決まっているのは、5月9日に参考人審議が決まっているくらいです。
参考人審議の後は、与党は、また委員会採決を言い出すに違いありません。

この国会は、今のところ6月18日までとされており、会期延長さえなければ、仮に衆議院で採決を強行されたとしても、連休明けから、参議院で審議される予定の入管法と未決拘禁法の審議をねばり強くやっていけば、今国会は会期切れに持ち込める可能性は大いにあります。

しかし、早速今日の読売新聞には、国会の会期延長の予測記事が掲載されています。
教育基本法、国民投票法案、共謀罪の悪法三兄弟を、小泉政権で仕上げて、次の政権に付けを回さないというのが、自民党と小泉氏の目論見=美学なのかもしれません。

ともあれ、私たちは、99パーセント確実と思われた強行採決を阻止することができたのです。
この力に、自信と確信を持ちましょう。
5月から6月にかけて、たくさんの共謀罪反対の集会が企画されています。
与党の数の横暴に負けず、共謀罪反対の声を強めよう。
インターネットを共謀罪反対の声で埋め尽くそう。

海渡 雄一

■■引用終了■■

実は,共謀罪だけではない…サイバー法案の危険性

2006-04-29 00:52:17 | 共謀罪
共謀罪は,実は,サイバー法案と抱き合わせで,法律化されている(正式名称「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」ここ←)。サイバー法案とは,サイバー犯罪に関する実体法の規定、コンピュータ・システムを手段として行われる犯罪についての捜査や刑事上の証拠収集についての規定と、国際協力に関する規定からなるサイバー犯罪条約を法律にしたもの。

民主党は,その問題点を端的に次のように指摘している(ここ←)。

【政府案ではネット上のあらゆる行為が検閲や監視の対象になる可能性があります。
メールの受信記録、ある個人がどのサイトを閲覧したしたかというような情報を90日間保存するよう、令状なしでもプロバイダ等に要請できるようになります。
ある一人のパソコンの差押令状があれば、同じサーバーに接続している他のユーザーの受信メールなどもごっそり押収可能になります。 】

日弁連の意見書は,こちら

こういう抱き合わせで知らぬ間に悪法を通すというのが最近の流行…。


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櫻井よしこも反対表明~共謀罪反対に右も左もない!

2006-04-29 00:20:13 | 共謀罪
28日付の東京新聞特報面で,共謀罪が取り上げられているが,そこに櫻井よしこ氏も厳しい指摘をしたことが取り上げられている。同氏いわく,「こんな法案が通ったら,北朝鮮のようになってしまう。いったい,どんなつもりで,暗黒社会につながる法律をつくろうとしているのか。左右を問わず,あらゆる立場の人の言論は保障されるべきだ」。



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与党が姑息な共謀罪修正案作成?!~安易に修正路線に乗ってはならない!

2006-04-28 19:34:18 | 共謀罪
共謀罪の衆議院法務委員会での強行採決が見送られた28日,与党は,姑息な修正案を作成したらしい。その内容は,共謀罪部分に限定すれば,次の【】の部分だという。こんな姑息な修正案に民主党がよもや乗るようなことはないだろうが,このような国民を馬鹿にしたような修正案を出したことについて,与党に抗議しよう!

次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動(その共同の目的がこれらの罪又は別表第一【第一号を除く】に掲げる罪を実行することにある団体である場合に限る。)として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、その共謀をした者のいずれかにより共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合において,当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。
3 前二項の適用に当たっては,思想及び良心の自由【並びに結社の自由その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限する】(原文は「を侵すような」)ことがあってはならず,かつ,団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。
(原文はここ←)

何が違うのかまったく分からない…。

民主党の修正案の修正案(ここ←)のうち,もっとも,譲ってもかまわない部分を譲っただけのものだ…。

民主党が馬鹿にされたというか,国民を馬鹿にした修正案だ!

このような修正案を出してくるということは,与党がまだまだ国民をなめているということだ。

さらに,反対運動をヒートアップさせましょう!!


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「共謀罪」法案、28日の採決取り下げ~このまま廃案へ!

2006-04-28 18:45:32 | 共謀罪
直前になって反対の声が結集されたことを背景に,共謀罪の強行採決が阻止された。阿修羅(ここ←)に掲載されたTBSニュースによると,【犯罪を実行しなくても計画に加わっただけで罪に問われる「共謀罪」の新設をめぐって、衆議院の法務委員会は、与党側が28日中の採決の提案を取り下げた】という。

同ニュースによると,【法務委員会では、「共謀罪」の新設を柱とする政府の組織犯罪処罰法改正案と与党の修正案に加え、民主党が27日に提出した修正案を、午前9時半から審議する予定でした】が,【これに先立つ理事会で、与党側が28日中の委員会採決を改めて提案したため、審議時間の確保を求める民主、社民両党が反発し、開会が延期されました。これを受けて、自民、民主両党の国会対策担当者が協議した結果、与党側が28日中の採決の提案を取り下げることで決着した】らしい。

その後,委員会は野党も出席して1時間遅れで開会したという。


どこどこ日記(ここ←)で詳細が伝えられる予定。

強行だった与党を追いつめたのは,皆さんの一つ一つの行動です。廃案に向けて,抗議運動を,さらにヒートアップさせましょう!!


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憲法改正国民投票法・与党合意案に民放連が意見表明

2006-04-28 05:43:33 | 憲法改正国民投票法案そのほか
4月27日,民放連が憲法改正国民投票法案の与党新合意案に対して,意見書(ここ←)を発表した。

与党新合意案の問題点は,ここ←で指摘したとおり,問題点が多い。特に報道規制の点は問題が大きく,民放連が声を挙げたのは当然だろう。

ところで,意見書で,【骨子素案には、例えば、「報道機関の自主的取組」との項目があり、「新聞社、通信社、放送機関その他の報道機関は、虚偽の事項を報道し、又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して国民投票の公正を害することのないよう、報道に関する基準の策定、報道に関する学識経験を有する者を構成員とする機関の設置等の自主的な取組に努めるものとする」としている。憲法改正に関する報道の場合、「虚偽の報道」「事実を歪曲」といっても、その認定が事実上極めて困難なことは論を待たない。こうした訓示的な規程が実態としての規制に転化する危険性も否定できず、極めて問題だ。特に放送局の場合、放送法に基づき既に自律的な取り組みが行われており、新たな規定を設ける必要性は全くない。
】と述べているが,【報道に関する基準の策定、報道に関する学識経験を有する者を構成員とする機関の設置等の自主的な取組に努めるものとする】の部分は与党合意では削除されたのでは…?(ここ←参照)


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共謀罪,明日5時,衆院法務委員会強行採決へ!~反対の声を委員会メンバーに結集しましょう

2006-04-27 22:13:25 | 共謀罪
どこどこ日記←でも書かれているとおり,与党は,明日午後5時ごろ,衆院法務委員会で共謀罪を強行採決する見通しだ。本来与党議員は,議事進行では,最初の方で質問をするが,今回は,最後の方にも質問を入れてきた。この最後から2番目の質問で何か,非民主的な手続を取ってくるのかも知れない…

ここを通過されてしまうと,次は本会議…。まずは,明日の採決を避けるために,再度,法務委員会のメンバーに,反対の意思を表明し続けましょう。

以下,【マスメディアが民衆を裏切る、12の方法】のブログ(ここ←)を再掲します。

■■引用開始■■

▼「きっこの日記」でも、
http://www3.diary.ne.jp/user/338790/
「トンデモ法案炸裂!」(2006/04/21)でバシバシ書いてあった。末尾で、おなじみの「ミサイル発射フォーム」を紹介していて、自民党のウェブサイトに「ご意見」という頁があり、
http://www.jimin.jp/jimin/goiken/index.html
「総合」をクリックすると、意見を書き込める。

▼あと、先日も紹介した「キョウボウザイってなんだ?」
http://kyobo.syuriken.jp/index.html
で、「衆議院法務委員会名簿」(2006年2月2日現在)が。記録として、全員の名前を載せておこう。電話番号は、電話・FAXの順番。


委員長
石原伸晃 自民 東京8区
03-3508-7275 03-3593-7101 nobuteru@nobuteru.or.jp

理事
早川忠孝 自民 埼玉4区
03-3508-7469 03-3592-1747 info@hayakawa-chuko.com
平沢勝栄 自民 東京17区
03-3508-7257 03-3508-3527 info@hirasawa.net
高山智司 民主 北関東
03-3508-7036 03-3508-3836   voice@s-takayama.com
平岡秀夫 民主 中国
03-3508-7091   03-3508-1055 hideoh29@ymg.urban.ne.jp
漆原良夫 公明 北陸信越
03-3508-3639 03-3508-7149   g00703@shugiin.go.jp

委員
赤池誠章 自民 山梨1区
03-3581-5111 03-3508-3733 ma@akaike.com
稲田朋美 自民 福井1区
03-3508-7035 03-3508-3835
近江屋信広 自民 南関東
03-3508-7405 03-3508-3885
太田誠一 自民 福岡3区
03-3508-7032 03-3508-3832 liberty@otaseiichi.go.jp
倉田雅年 自民 東海
03-3508-3320 03-5251-3688
笹川堯 自民 群馬2区
03-3508-7526 03-3502-8865 info@e-sasagawa.com
柴山昌彦 自民 埼玉8区
03-3508-7624 03-3508-7715 info@shibamasa.net
下村博文 自民 東京11区
03-3508-7084 03-3597-2772 kaikan@hakubun.or.jp 
棚橋泰文 自民 岐阜2区
03-3508-7429 03-3508-3909 e-mail@tanahashi-yasufumi.com
西川公也 自民 北関東
03-3508-7430 03-3597-2702 g03353@shugiin.go.jp
松島みどり 自民 東京14区
03-3508-7188 03-3508-8007 info@matsushima-midori.jp
三ッ林隆志 自民 埼玉14区
03-3508-7019   03-3504-3026 ss9t-mtby@asahi-net.or.jp
水野賢一 自民 千葉9区
03-3508-7221 03-3539-2125 mizunokenichi@catv296.ne.jp 
森山眞弓 自民 栃木2区
03-3508-7527   03-3597-2753 webmaster@mayumi.gr.jp
矢野隆司 自民 近畿
03-3508-7212   03-3501-8818
保岡興治 自民 鹿児島1区
03-3508-7411   03-3506-8728 g04640@shugiin.go.jp
柳澤伯夫 自民 静岡3区
03-3508-7414 03-3593-1729 g04633@shugiin.go.jp 
柳本卓治 自民 近畿
03-3508-7167 03-3597-2801
石関貴史 民主 北関東
03-3508-7286 03-3508-3736 h08822@shugiin.go.jp 
枝野幸男 民主 埼玉5区
03-3508-7448 03-3591-2249 yukio@edano.gr.jp 
河村たかし 民主 愛知1区
03-3508-7902 03-3508-3537 g01403@shugiin.go.jp 
津村啓介 民主 岡山2区
03-3508-7088 03-3508-3868 youngpower@tsumura.org
細川律夫 民主 北関東
03-3508-7513 03-3593-7148 g04091@shugiin.go.jp
伊藤渉 公明 東海
03-3508-7018 03-3508-3818
保坂展人 社民 東京
03-3508-7070 03-5511-7877 GAF06452@niftyserve.or.jp
滝実 国民 近畿
03-3508-7081 03-3508-3861 makoto-t@m4.kcn.ne.jp
今村雅弘 無 佐賀2区
03-3508-7610 03-3597-2723 g00598@shugiin.go.jp
山口俊一 無 徳島2区
03-3508-7054 03-3503-2138 yamasyun@nifty.com

「わたしこの人好き~」って人に、どうぞ熱いラブコール&ラブレターを。まあ、やるなら理事以上かな。

▼さらに、「マスコミ一覧」という便利な頁も載っていた。

「視聴者や読者の意見や質問の影響力はとても大きく、それは必ず番組製作者や記者に伝えられます。番組や記事に直接取り上げられない場合も、編集会議や編成会議での話題になります。そのことが番組や記事の流れを変えるかもしれません」ということで、

たとえば「インターネットでは大きな話題になっているのに、なぜマスコミでは取り上げないんですか?」って質問したら、どう応えるのかな。「忙しくてそれどころじゃねえんだよ!」
ってか。


●yahoo電話帳 放送局連絡先(地域別)
http://phonebook.yahoo.co.jp/g116/g20044/g37057000/
●yahoo電話帳 新聞社連絡先(地域別)
http://phonebook.yahoo.co.jp/g116/g20044/g33195000/
●全国の新聞社のHP と連絡先
http://www.geocities.co.jp/NatureLand-Sky/4586/media/j_news_area.htm
●朝日新聞  03-3545-0131
東京本社Eメール kouhou@mx.asahi-np.co.jp
●東京新聞 03-3471-2211
●日本経済新聞  03-3270-0251
●毎日新聞  03-3212-0321
webmaster@mainichi.co.jp
●読売新聞 03-3242-1111
●NHK 0570-066-066
●日本テレビ 03-6215-4444
日本テレビ『きょうの出来事』  
https://www.ntv.co.jp/kyodeki/form.html  
https://www.ntv.co.jp/staff/form.html
●TBS 03-3746-6666 (平日午前10:00~午後7:00 )
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筑紫哲也NEWS23Eメール n23@sol.dti.ne.jp
TBSニュースの森Eメール n-mori@best.tbs.co.jp
●フジテレビ 03-5531-1111
フジテレビ報道窓口 http://fnn.fujitv.co.jp/mail/index.html
●テレビ朝日 03-6406-2222
報道ステーションEメール hst@tv-asahi.co.jp
テレビタックルEメール  tvtackle@tv-asahi.co.jp
● テレビ東京 03-3432-1212
テレビ東京報道 eye@tv-tokyo.co.jp
●共同通信社 feedback@kyodo.co.jp
●週刊朝日 syukan@cg.pub.asahi-np.co.jp
●週刊新潮 shuukan@shinchosha.co.jp
●週刊現代 wgendai@kodansha.co.jp
●週刊ポスト editorialstaff@weeklypost.com

▼電話をするよりもメールを書く方がストレスが少ないんだが、それでも結構面倒っちい。やっぱり、一本電話をかける方が楽ちんだ。明日お休みの人は、ちょっと電話代を奮発して30分ほどかけて、各社の対応を比べてみるのも面白い。やった人がいたらあとで結果を教えてね。ぼくももう一回テレビ朝日に電話してみよっかな。あのかわいい声のねえちゃ(殴)。

いま岩波「世界」での対談を転載している平岡秀夫のメールマガジンのなかで、
http://blog.mag2.com/m/log/0000139233
共謀罪について「「慎重な審議をすべきである」という国民の声を上げてください。お願いいたします」という一節もあり、そりゃそうだなと思い、今号のような体裁にした次第だ。

マスメディアの政治部とか社会部の人たちは、法務委員会全員のすべての会話を取材・記録して、共謀罪であの発言も捕まりますよ、これも捕まるんですよ、と教えてあげればいいのに。政治家と親しい人はたくさんいるでしょうに。

あ、こんなこと書いたら共謀罪で捕まるのか(呵々)。

■■引用終了■■


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「共謀罪」導入に反対集会 「拡大解釈で権利侵害」 日弁連主催、550人参加

2006-04-27 02:41:27 | 共謀罪
西日本新聞によると,【実際に行動しなくても、犯罪行為を話し合っただけで処罰される「共謀罪」導入に反対する日本弁護士連合会(日弁連)主催の集会が26日夜、東京都内で開かれ、民主、社民、共産各党の国会議員や労組、市民団体関係者ら約550人が参加した。民主党の菅直人代表代行は「拡大解釈によって生活の権利が脅かされる危険がある」と述べ、政府・与党案に反対していく姿勢を鮮明にした】。こんなに多くの方が足を運んだ事実は,大きい。

私は,途中で帰りましたが,ニュースワーカーさんのブログ(ここ←)で詳しく紹介されています。同氏が「共謀罪の反対集会には何度か参加したが、間違いなく過去最多の参加者だと思う」という印象を持たれたとおり,市民の危機感が結集されたような感じでした。

成立阻止まであと一踏ん張り!


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共謀罪,民主党案全文掲載~これでテロ対策できるのに,網を広げるのはなぜ?!

2006-04-26 23:52:18 | 共謀罪
民主党が,27日にも国会へ提出しようとしている共謀罪法案は,次のとおり。

■■引用開始■■

第六条の二
次の各号に掲げる罪に当たる行為第六条の二
次の各号に掲げる罪に当たる行為【(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第三条2(a)から(d)までのいずれかの場合に係るものに限る。)】(注1)で、【組織的犯罪集団(原案は単に「団体」)】の活動【(組織的犯罪集団(団体のうち,死刑若しくは無期若しくは長期五年を超える懲役若しくは禁固の刑が定められている罪又は別表第一第二号から第五号までに掲げる罪を実行することを主たる目的又は活動とする団体をいう。次項において同じ。)の意思決定に基づく行為であって,その効果又はこれによる利益が当該組織的犯罪集団に帰属するものをいう。第七条の二において同じ。)】(注2)として,当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、【その共謀をした者のいずれかがその共謀に係る犯罪の予備をした場合において】(注3),当該各号に定める刑に処する。ただし、【死刑又は無期の懲役若しくは禁固の刑が定められている罪については】,実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮

二 長期【五年を超え(原案は「四年以上」】十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮

2 前項各号に掲げる罪に当たる行為【(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第三条2(a)から(d)までのいずれかの場合に係るものに限る。)】(注1)で、【組織的犯罪集団(注2)に不正権益(組織的犯罪集団の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって,当該組織的犯罪集団の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該組織的犯罪集団又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ,又は組織的犯罪集団の不正権益を維持し,若しくは拡大する目的(原文は「第三条第二項に規定する」)】目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。

【3 前二項の適用に当たっては,思想,信教,集会,結社,表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し,及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を,不当に制限するようなことがあってはならず,かつ,会社,労働組合その他の団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。】

■■引用終了■■

上記のうち,【】の9カ所がもともとの案から修正(付加)された部分だ。

ちなみに,
注1:条約上でいうところの「性質上国際的な犯罪」にあたる場合に限って,処罰の対象とする。

国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(ここ←)第三条2(a)から(d)とは,

(a)二以上の国において行われる場合

(b)一の国において行われるものであるが、その準備、計画、指示又は統制の実質的な部分が他の国において行われる場合

(c)一の国において行われるものであるが、二以上の国において犯罪活動を行う組織的な犯罪集団が関与する場合

(d)一の国において行われるものであるが、他の国に実質的な影響を及ぼす場合

である。

注2:共謀罪については,条約でいうところの「組織的な犯罪集団が関与する」場合に限って処罰の対象とする。

注3:共謀罪の成立については,条約で認められているところのいわゆる「合意の内容を推進するための行為」を要件とする。


上で引用した民主党案と与党があわてて出した修正案(ここ←)と比較すると違いがよく分かる。


①共謀罪の対象となる団体の性格

与党修正案:長期四年以上の懲役若しくは禁固の刑が定められている罪を実行することを共同の目的とする団体

民主党案:長期五年を超える懲役若しくは禁固の刑が定められている罪を実行することを主たる目的又は活動とする団体

※民主党案は,主たる目的という表現で,団体の性格を犯罪集団として位置づけている。また,重大犯罪を目的とするものに限定しようとしている。

②対象となる行為

与党修正案:長期四年以上の懲役又は禁錮の刑が定められている罪に当たる行為

民主党案:長期五年を超える懲役又は禁錮の刑が定められている罪行為で,かつ,国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第三条2(a)から(d)までのいずれかの場合に係るもの

※民主党は,共謀段階で罰すべき,重大でかつ国際的な犯罪に限定している。これでもテロ行為や暴力団の重大な違法行為などはカバーできる。


③必要な行為

与党修正案:犯罪の実行に資する行為

民主党案:犯罪の予備行為

※民主党案は,より実行行為に近い行為,より明確な行為に限定している。


④自首した場合の免除規定

与党修正案:あらゆる共謀罪に適用される

民主党案:死刑又は無期の懲役若しくは禁固の刑が定められている罪に限定される。

※民主党案は,自首規定によるスパイの暗躍,人々が疑心暗鬼化することを防ぐことができる。



どうでしょうか,民主党案はずいぶん限定されていますよね。これでも,法務省が例示しているテロ対策,暴力団対策は十分可能です。

そのほかに法務省が必要な事例としてあげているものに,悪徳商法のような組織的な詐欺事犯というのがありますが,それらについて共謀段階で取り締まる必要があるでしょうか?悪徳商法については,現にあちこちで実行行為が行われているのですから,現在の刑法でも取り締まることは出来るはずです。したがって,わざわざ共謀罪で処罰する必要はないのです。

こうして,民主党案と与党案を比較すると,いかに与党案が組織的犯罪集団以外の団体を対象にすべく作られているかが分かると思います。



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共謀罪で民主党が対案決定~ここまで絞れるのに強行採決するのか?!

2006-04-26 19:32:57 | 共謀罪
民主党が,共謀罪の対案を,26日,決定した。この対案は,共謀の対象となる犯罪を長期4年以上から5年を超えるものにする(六法をみてください。これによって共謀段階で処罰する必要のない犯罪が多数,共謀罪からはずされます),団体の性格を組織犯罪集団に限定するなどというものです。

ここまで絞っても,十分,テロ対策,国際犯罪集団など共謀段階で取り締まらなければならないとして法務省が挙げる犯罪は十分に取り締まることができる。

それなのに,28日強行採決を認めていいのか!!

民主党案に注目!
(いま,打合せの合間なので,全文アップは後ほど…)



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アクセンチュア社の方法~なんて中立的なタイトルなんだろう

2006-04-26 00:36:58 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
どこどこ日記(ここ←)で紹介されたアクセンチュアの入管システムへの食い込み方は,どこどこ日記で触れられているように,低入札価格について調査(ここ←)されている。ところが,いったん,入札したら,どうなるかというと…

例えば,「検察総合情報管理システムのシステムテスト,導入等作業 一式」については,

「契約業者は,本システムの開発を行った業者であり,他社が作業を行った場合には,平成15,16年度に開発したアプリケーションプログラムに支障が生じることになるため」ということで,競争なしの随意契約となっている。

契約額は,3億8399万9700円(ここ←)。

入管法の10万円入札も,いつか化ける日が来るのだろうか…。


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共謀罪で対決姿勢~小沢民主党

2006-04-25 21:47:54 | 共謀罪
 小沢民主党代表が,共謀罪の政府案について、「国家権力による強制措置がなされるので、国民の基本的人権を束縛する」,「厳格に犯罪構成要件が定められないまま、官憲の裁量を広げることになる」と批判したうえ,「民主党としてきちんとした考え方を決めないといけない」と述べ、今週中に、対象となる犯罪を政府案より限定する修正案提出に意欲を見せたという(朝日)。

 民主党が,共謀罪の修正案を検討していることは,ここ←でお伝えしたが,小沢代表が対決色を鮮明にしたことで,違いが明確となる対案,すなわち,対象となる団体自体を組織的犯罪集団に限定するような案がでてくる可能性が大きくなったのではないだろうか。

 民主党は,早ければ,明日26日の「次の内閣」で修正案を決めるらしい。

 民主党のHPでも,小沢代表が「単に、字句を修正すればいいというではなく、民主党の考え方を国民にきちんと知ってもらえるような方法を考えてもらいたいと指示した」とコメントしたことが引用されている(ここ←)。

 ホントに「犯罪構成要件を厳格化」するよう激励の声を届けましょう!


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