朝日によると、【首長の多選問題を検討してきた総務省の調査研究会(座長=高橋和之・明大法科大学院教授)は30日、3選以上なら法律で制限しても必ずしも憲法に反しないという結論をまとめ、菅総務相に報告した。国会では過去3回、知事などの多選を制限する公職選挙法改正案が議員立法で提出されたが、憲法との関係が問題になって廃案となった。初めて「合憲」の判断が出たことで、法改正に向けた議論が活発化しそうだ。自民党では参院選の公約にしようという動きも出ている】という。
この狙いは、皆さんもお分かりだと思いますが、非常に明白で、自民党本部に逆らう地方の実力者をいなくなるようにし、ますます、中央集権化を推し進めようというものだ。自民党長期政権が続いていた時、政権交代がないとの批判を受けた自民党は、派閥にはカラーがあり、派閥同士が競うことにより、政権交代同様の効果が出ているという趣旨の言い訳をしていたことがあったように記憶している。
しかし、小選挙区制による党本部独裁体制が固まったいま、そのようなことは期待できない。今回の地方の実力者潰しでますます、その方向が顕著になる。我が国は、北朝鮮のような国家を目指しているのか?宗教色を伴う世襲制中央集権国家という意味では本当に酷似している。
個人的に、多選には反対だが、それは、国会議員だって同じこと。
朝日新聞の記事を引用すると…
■ ■
報告書によると、対象は知事や市町村長などすべての自治体の長で、憲法上、(1)立候補の自由(2)職業選択の自由(3)法の下の平等(4)地方自治の本旨(5)直接公選制――との関係を軸に検討した。
立候補については、現行法でも選挙違反者や公務員などには制限があることから「合理的な理由があれば不可能ではない」とし、「長の権力をコントロールする手法の一つになりうる」と判断。職業選択に関しては、選挙で選ばれる首長は「職業に当たらないとも考えられる」とした。
法の下の平等をめぐっては、国民の権利・自由を保障するために権力を制限する立憲主義の立場から、首長を数回務めた後なら制限してもただちに違憲とはいえないと主張。自治の観点からも同様に違憲とは言えず、「直接公選という仕組み自体を変更するものでもない」と結論づけた。
再選については、有権者が実績を判断する機会を確保するため、禁止は認めていない。3選以上を制限する場合でも通算ではなく、権力制限の必要性が高い連続就任を対象とするのが適当、と付け加えた。「法で一律に制限するか、各自治体の条例に任せるかは立法政策の問題」としている。
■ ■
これなら、国会議員にもあてはまりそうだが…。
もし、国会議員の連続3選禁止が実現すれば、世襲議員も少なくなり、庶民の意見が政治に反映されるのではないだろうか。
グラフはこちらから。
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。なお、安倍辞任までの間、字数が許す限り、タイトルに安倍辞任要求を盛り込むようにしています(ここ←参照下さい)。
この狙いは、皆さんもお分かりだと思いますが、非常に明白で、自民党本部に逆らう地方の実力者をいなくなるようにし、ますます、中央集権化を推し進めようというものだ。自民党長期政権が続いていた時、政権交代がないとの批判を受けた自民党は、派閥にはカラーがあり、派閥同士が競うことにより、政権交代同様の効果が出ているという趣旨の言い訳をしていたことがあったように記憶している。
しかし、小選挙区制による党本部独裁体制が固まったいま、そのようなことは期待できない。今回の地方の実力者潰しでますます、その方向が顕著になる。我が国は、北朝鮮のような国家を目指しているのか?宗教色を伴う世襲制中央集権国家という意味では本当に酷似している。
個人的に、多選には反対だが、それは、国会議員だって同じこと。
朝日新聞の記事を引用すると…
■ ■
報告書によると、対象は知事や市町村長などすべての自治体の長で、憲法上、(1)立候補の自由(2)職業選択の自由(3)法の下の平等(4)地方自治の本旨(5)直接公選制――との関係を軸に検討した。
立候補については、現行法でも選挙違反者や公務員などには制限があることから「合理的な理由があれば不可能ではない」とし、「長の権力をコントロールする手法の一つになりうる」と判断。職業選択に関しては、選挙で選ばれる首長は「職業に当たらないとも考えられる」とした。
法の下の平等をめぐっては、国民の権利・自由を保障するために権力を制限する立憲主義の立場から、首長を数回務めた後なら制限してもただちに違憲とはいえないと主張。自治の観点からも同様に違憲とは言えず、「直接公選という仕組み自体を変更するものでもない」と結論づけた。
再選については、有権者が実績を判断する機会を確保するため、禁止は認めていない。3選以上を制限する場合でも通算ではなく、権力制限の必要性が高い連続就任を対象とするのが適当、と付け加えた。「法で一律に制限するか、各自治体の条例に任せるかは立法政策の問題」としている。
■ ■
これなら、国会議員にもあてはまりそうだが…。
もし、国会議員の連続3選禁止が実現すれば、世襲議員も少なくなり、庶民の意見が政治に反映されるのではないだろうか。
グラフはこちらから。
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。なお、安倍辞任までの間、字数が許す限り、タイトルに安倍辞任要求を盛り込むようにしています(ここ←参照下さい)。