情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

弁護士はもはや岡っ引きになるしかないのか~パート2

2005-11-30 07:22:11 | ゲートキーパー(一億総密告社会)制度
先日、【政府は17日、国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部(本部長・安倍晋三官房長官)の会合を開き、テロ資金やマネーロンダリング(資金洗浄)の情報を一元的に集約・分析している金融庁の「特定金融情報室」を組織ごと警察庁に移管することを決めた】というニュース(今回は毎日)を取り上げ、その危険性を指摘したが、メディアは、まったく、この問題の本質を取り上げようとしない。

そもそも、上記毎日新聞は、警察庁に移管された理由について、【対象業種が広がった上、テロ対策が重要な目的になってきたため、政府は警察庁に組織そのものを移管したほうが効果的な運用ができると判断した。】などと発表されたままを垂れ流し的に報道している。

しかし、真相は、小泉の一律的な予算削減方針のあおりを受けて、金融庁が人員不足から値を上げたところ、公安などで人手が余っている警察庁が今後の予算請求の理由にもなるし、情報を直接つかむことができるのはおいしい、と考えて引き受けることにしたというものだ。

これまで弁護士には監督官庁はなかった。だからこそ、人権侵害などについて敢然と闘うことができた。

しかし、警察庁への報告義務を課せられた弁護士は、もはや、岡っ引きというほかない。

あなたは、警察庁へ依頼者のお金の流れを報告する義務を課せられている弁護士に依頼をしたいと思いますか?


西村議員に組織的犯罪処罰法を適用すると検察明言~万国のキャバクラ嬢よ、立ち上がれ!

2005-11-29 08:26:12 | 適正手続(裁判員・可視化など)
西村議員が逮捕された。【特捜部は西村議員が鈴木容疑者の違法行為を認識した上で「名義貸し料」を受け取っていたとすれば、犯罪収益の受け取りを禁じた組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益の収受)の疑いで立件することが可能と見ており、今後、押収資料などの分析を進める。】構えだという(朝日新聞)。

前にも指摘したが、弁護士活動に伴って犯罪収益収受で立件することは問題が大きい。

そもそも、本件のような事案が、「組織的犯罪」処罰法が予定した事案だろうか?

本来の摘発対象は、暴力団、テロリスト、マフィア、そのほかの統制力のとれた継続的かつ危険性のある集団であり、本件のようなものは対象にはならないはずだ。

今後、あらゆる場面で使われるおそれがある。ヤミ金の兄ちゃんが通っているキャバクラ嬢の皆様、今後この兄ちゃんとアフターに行くと、犯罪収益をもらったことになって逮捕されちゃうかもね…。

審議会の日程について決まり次第発表しないことは異常だ!

2005-11-28 07:20:58 | 適正手続(裁判員・可視化など)
各種政策について検討する各種審議会のメンバーには、学識経験者やその分野の実務家など非常に忙しい人がなっている。したがって、少なくとも、ある日の審議会が終了する際には、次の審議会の日程を入れるはずだ。そうでないと日程調整できるはずがない。しかし、それにもかかわらず、国民に審議会日程を知らせるのは、審議会の日程が近づいてからというのが慣例となっている。例えば、労働政策審議会雇用均等分科会は、54回めを11月18日に開催することを11月9日になって発表している。傍聴を希望している者にとって、これではあまりに急すぎる。仕事を休むなどの調整をすることは難しいだろう。

しかし、この労働政策審議会のように、利害関係のある両当事者の代表者が入っていれば、関心のある者は、何らかのルートで日程をあらかじめ知ることはそんなに難しいことではないかもしれない。
問題は、審議会のメンバーが偏っている場合だ。例えば、国土交通省の審議会で、開発側のメンバーのみが入っていたりすることがあるそうだ。そうすると、環境保全を求める運動に取り組んでいる者は、次期開催日が公表されるまで、開催日の日程が分からないこととなり、事実上、出席できないこととなる。

と、ここまで書いてきたところ、やっぱり、裏のルートでしか次期開催日をあらかじめ知ることができないこと自体の方が問題だと思い直した。

特にコネはないけれどもある問題に関心を持っている市民がその問題を検討する審議会の日程を直前にならないと知ることができないというのは、現代民主主義社会において異常な事態だというほかない。

同時に、審議会が単なるお飾りであり、行政が作成したたたき台に権威を与える役割しか果たしていないから、見られたくないのだろうと勘ぐられても仕方ないのではないか。

審議会の日程が決まったら、直ちに、市民に発表するよう要請しよう。メディアもそういう情報を紙面に掲載してはどうか?そうすれば、あまりにも唐突な日程発表が多くの人の目にとまり、行政側も日程の発表を早くせざるを得なくなるように思う。また、審議会の日程が分かったら発表前にどんどん記事にするというのはどうか。小さな告知欄でもいい。少なくとも、警察の捜査情報の特ダネ記事よりも社会的に有用な情報だと思うが…。

テロリストと呼ばないで~テロって言葉を使ったメディアに抗議を!

2005-11-27 10:59:12 | メディア(知るための手段のあり方)

前から気にはなってたんやけど、そろそろ、限界や。「イラクでテロ」っちゅうニュースを聞くたんびに、頭に来てた。もう聞きたない、これから、毎日抗議すっでぇ!!何で大量破壊兵器を作ってないっていうのが明らかになったのに、イラクを攻撃したことが正当化できんねん!民主化ぁ、市民の圧制からの解放ぉ、はぁ?ただの内政干渉やないか!イラク市民の立場に立てば、石油欲しさに地球の反対から異教徒が攻撃してきたっちゅうことやから、当然、抵抗する人も出てくるわな。当たり前や。それをいつまでも「テロ」って呼び続けるマスメディア、いい加減にしぃや。

例えが悪いのはよう分かっとるけど、第2次大戦でのドイツ占領下のフランスの抵抗をテロっていうか?第2次世界大戦の神風特攻隊を自爆テロっていうか?スペイン内戦の義勇軍を国際テロリストっていうか?そんなこと言わんやろ!だったら、もう、イラク人民の抵抗をテロっていうのはやめてんか。「攻撃」と書けば十分や。

 この点、海外メディアが中立的な表現をとっているのは有名な話や。たとえば、自国の兵士が死んでいる英国のBBCはガイドラインで「 The word "terrorist" itself can be a barrier rather than an aid to understanding. We should try to avoid the term, without attribution.」(テロリストっちゅう言葉は、ものごとを理解するのを妨げるだけやから、客観的な用語としてつこうたらあかん)と決めとる。この爆弾攻撃を伝える記事にだって、一言もテロって言葉はない。朝日新聞の記事と比較してほしい。

 明日からテロって言葉を読んだり、耳にしたら、必ず、新聞、テレビに抗議したるでぇ。そんなことしたらテロリストって言われるやろか。(というか、実際にはそんなことしたら、仕事してる間がなくなる…何か効果的な方法を考えないと…)

 ※BBCを検索している時に白燐弾(こんなものがあることすら知らなかった)の記事が出ていた。日本の記事を探したら、やっぱり、大手メディアは書いてない。きとんとレポートしているブログを紹介しておきます。


第2回勝手に特ダネランキング~絶不調な一週間:慶事で自粛?

2005-11-26 08:05:55 | メディア(知るための手段のあり方)
11月18日から24日までの朝毎読産東5紙の特ダネ(権力側の喜ばないものが特ダネだという観点から選んだ)ランキングは次のとおり。今週は慶事があったり、大きな事件があったせいか、特ダネは今ひとつだった。番外として慶事の際のNHKの取材自粛拒否の件を最後に…。

今週は順位なしで4件(日付順)

「タミフル備蓄率0.15% 46都道府県『財源が不足』本誌調査政府目標、達成困難」(毎日20日朝刊一面トップ):国がタミフルの備蓄を都道府県に要請したにもかかわらず、備蓄が進んでいない実態を取り上げ、その原因として国が購入財源や方法などをすべて丸投げしたことを指摘している。

「板橋区教委幹部 企業ビデオでPR役?」(東京21日朝刊一社肩、特報面):「『利用者もびっくりです!』。東京都板橋区教委幹部が、体育施設の指定管理者に選ばれた大手企業のビデオに登場し、結果的に企業に利用されていた疑いも出てきた。同区では現在、全庁挙げて区内業者育成が大きなテーマなだけに、この流れにも水を差す格好だ。」

「政府系金融機関 天下り役員4割超 財務省最大の供給源」(産経23日朝刊一面4段):小泉路線ではあるが、こういう情報をきちんと伝えることは必要

「『一目で分かる偽装』『姉歯』の構造計算書専門家が分析 数値“つぎはぎ”」(読売24日夕刊一社トップ):偽造が巧妙だったから分からなかったという言い訳を垂れ流すのではなく、本当のところどうだったのか、という視点できちんと記事にしたのはグッド。

番外
「ヘリ中継のNHK、宮内庁が会見拒否」(読売):宮内庁が15日、NHKが放送した紀宮さまの御所出発のヘリ空撮による生中継について、同庁の取材自粛要請を無視したものだとして、二人の記者会見にNHK記者が出席を遠慮するよう申し入れたところ、要請に従ってNHK記者は出席しなかったという記事。特ダネなのは、同庁のコメント。【「一定のルールが守られなかった。慶事における気分の問題で、出席を遠慮していただいた」と説明した。】えっ、気分の問題で取材拒否?!ほかの新聞が書かなかった特ダネだ。こちらのブログをご参照。それにしても、メディアはヘリ取材自粛を申し出られたときに拒否しなかったのか。そんな弱腰だから記者クラブ不要論が言われるんじゃないのかな。


西村議員の逮捕迫る~重大な問題が…

2005-11-25 08:26:24 | 適正手続(裁判員・可視化など)
民主党の西村真悟衆院議員(比例近畿ブロック)の弁護士事務所の元職員が、弁護士資格がないにもかかわらず交通事故の示談交渉をしていたとされる事件で、大阪地検特捜部は近く西村議員を逮捕するとされている。西村議員の関与については現時点ではコメントしようがないが,検察の目的が西村議員一個人の逮捕に止まっているかどうか,疑問の声が上がっている。というのも,元職員らの逮捕事実が弁護士法違反(非弁活動)だけでなく,組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)も合わせられているからだ。

そもそも,組織的犯罪処罰法については,
(犯罪収益等収受)
第十一条 情を知って、犯罪収益等を収受した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない。
の規程について,これでは刑事弁護を私選で受けることができなくなるという危惧が寄せられていた。被疑者被告人が所持している金員は犯罪収益である蓋然性があり,それを着手金として受領すると上記規程に反することになりかねないからだ。

これまでのところ,組織的犯罪処罰法違反で弁護士が逮捕された事例はないと思われるが,検察側はひそかに,上記容疑で逮捕しても国民から批判されないような事例を狙っているとされていた。

今回の件は,まさにうってつけかも知れない。

来週,西村議員が逮捕されるとすれば,その容疑がいかなるものかが,注目される。茶色い朝が始まらないことを願うし,仮に茶色い朝が始まったら,それを直ちに声高に訴えていく必要がある。

タミフルの功罪?~個人的体験など

2005-11-24 06:13:50 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 タミフルの問題点を指摘するTBをいただいたので,昨年の服用経験を思い出してみた。確かに利いた。早く治ったような気がする。他方で,妄想がひどかった。あんなに頭がぐるぐるというか,悪夢が入れ替わり立ち替わりというか,精神的な症状がきつかったのは初めての経験だった。果たして,もともと幻想を伴うインフルエンザだったのか,それともタミフルのせいかは,分からない。また,タミフルのせいだとしても,それが「熱せん妄」(熱が出たときにウィルスを退治する物質が,脳の働きをおかしくすること。下記週刊文春から引用)なのか,別の副作用なのかも分からない。ただ,幻想を見てでも早く直したいというのが本音だから,今度,インフルエンザにかかっても恐らくタミフルを処方してもらうことになると思う。が,もし,仕事を休めるなら,飲まないだろう。

 今日発売の週刊文春では,タミフル接種時の異常行動などについて特集されているが,確かに症状を1日程度早く治めるだけの薬をそんなに服用すべきなのか,疑問だ。老人などはインフルエンザが長引くことはまさに死に関わる問題となりうるから,一日でも早く直すべきだとは思うが,日本で世界の8割も飲まなくてもいいように思う。

米国FDAの資料によると,
TAMIFLU was started within 40 hours of onset of symptoms. Subjects participating in the trials were
required to self-assess the influenza-associated symptoms as “none”, “mild”, “moderate” or “severe”.
Time to improvement was calculated from the time of treatment initiation to the time when all
symptoms (nasal congestion, sore throat, cough, aches, fatigue, headaches, and chills/sweats) were
assessed as “none” or “mild”. In both studies, at the recommended dose of TAMIFLU 75 mg twice
daily for 5 days, there was a 1.3 day reduction in the median time to improvement in influenza-infected
subjects receiving TAMIFLU compared to subjects receiving placebo. Subgroup analyses of these
studies by gender showed no differences in the treatment effect of TAMIFLU in men and women.
となっており,発症後2日以内ではなく,発症後40時間以内に服用しないと利かないようだ。

別のテーマとして,症状を1.3日短縮するためにラムズフェルド国防長官,シュルツ元国務長官の懐を暖めてやるかどうか,という問題もあるようだ(ストレイ・ドッグ,前記週刊文春,米国のブログ)。

いただいたTB

下野新聞の労組を支援する集会,28日開催!

2005-11-23 06:00:14 | メディア(知るための手段のあり方)
【28日(月)午後6時半から、栃木県庁前の県総合文化センター第2会議室で、下野新聞社の印刷別会社・転籍問題をテーマに、ジャーナリズムと合理化を考える公開シンポジウムが開かれます。ルポライター鎌田慧氏の講演や、パネルディスカッションが行われます。入場は無料・自由、終了は午後9時の予定。翌29日には、シンポジウム参加者らによるビラ配布、全下野労働組合支援集会、下野新聞社への要請行動などが行われます。】(闘争日記)とのこと。

先約があって行けませんが,できるだけ多くの方が参加されるよう願っています。

際限のない労働が目の前に来ている~ホワイトカラーエグゼンプション導入へ着々

2005-11-23 02:55:18 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
本気でホワイトカラーエグゼンプション(ある年収以上の会社員のサービス残業を合法化する制度)の導入に反対しなければならない時期に来ているが,世論の盛り上がり,マスメディアの取り上げ方も不十分だ。現在,企業はリストラによって,【週明け21日午前の東京株式市場は、好調な企業業績や前週末の米国株高を好感し、ハイテクや自動車関連など主力株を中心に買われ、日経平均株価(225種)は4営業日続伸。一時、2000年12月15日以来、約5年ぶりとなる1万4800円台を回復した。】(共同通信)という好調ぶり。その高収益を維持するための最終兵器がホワイトカラーエグゼンプションだ。

企業は勝手にリストラしといて,人手が足りないからといってはサービス残業をばんばんさせて,それが労基署などによって摘発されると,これはまずいとサービス残業自体を合法化(ホワイトカラーエグゼンプション導入)して残業を只でさせようとしている。

いいようにやられているよね。せめて労働組合ががっちり頑張っていればいいのだが,日本の労働組合はJRや電話などの組合が民営化によってがたがたにされ,民間組合も骨抜き状態。さらに,労働組合に対する悪いイメージを植え付けることに成功したため,国民が労働組合とともに立ち上がろうとしない。

ホワイトカラーエグゼンプションの導入に向けて厚生労働省の研究会は着々と布石を打っている…。特にここのⅡ参照。

企業は,人減らしによって過去最高収益を上げながら,残業代を払わないでもよい制度を導入しようとしている。

もはや会社員が反乱を起こすしかないのでは?
平成維新を起こすしかないのではないでしょうか?

過去記事:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/1f41566b6966c48c05473b158b8e93fb
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/d6c679f42924793c44168b628b7e021f

サラ金対策待ったなし~自殺を考えたことがある人過半数

2005-11-22 04:53:35 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
日弁連は、本年9月、会員の事務所に相談に来た多重債務者を対象とした生活への影響を調査するためのアンケートを実施した。1508通の回答があり、自殺を考えたことがある人は56%、離婚を経験した人は26%、家出したことがある人は16%もいることがわかり、多重債務問題が与える影響は非常に大きいことが分かった。利息の上限を下げるなどの対策が早急に望まれるが、他方、貸金業会からは利息の上限を撤廃し金利を自由にするようにという働きかけがなされている。サラ金に苦しんでいる人,家族が声をあげないと規制が改悪され,もっと多くの被害者が出ることになる。

 主な項目の結果は、次のとおり。いずれの割合もその質問に対する有効回答者を100%とした場合の数字である。

1)支払い困難が原因で自殺を考えたことがあるか否か?
  「何度もある」16%
  「時々ある」40%
  ※自殺未遂をしたことがある者:7%(88人)
2)支払い困難が原因で家出を考えたことがあるか否か?
  「何度もある」16%
  「時々ある」25%
  ※家出をしたことがある者:16%(212人)
3)支払い困難が原因で離婚を考えたことがあるか否か?
  「何度もある」21%
  「時々ある」22%
  ※離婚をしたことがある者:26%(333人)
4)支払い困難が原因で家族を怒るようになったか否か?
  「大変そう思う」19%
  「少しそう思う」38%
5)支払い困難が原因で子供や配偶者に暴力を振るうようになったか否か?
  「大変そう思う」2%
  「少しそう思う」12%
6)支払い困難が原因で窃盗、強盗、横領等の犯罪に走ろうと思ったか否か?
  「何度もある」3%
  「時々ある」10%
7)子供への影響
  子供の進路希望を変えてもらった:66人
  子供の学費を滞納している:113人
  子供の修学旅行をあきらめてもらった:17人

集団的過熱取材への対応に関する報告書記載の協議機関名を公開するべきでは?

2005-11-21 06:19:38 | メディア(知るための手段のあり方)
日本新聞協会編集委員会が今月発表した全国の報道機関が集団的過熱取材(メディアスクラム)回避を目的とした過去3年間の取り組みを検証する報告書を入手した。その概要は末尾のとおりであるが,気になったのは,この報告書に記載してある集団的過熱取材の対応協議機関の一覧表がどうやらネット上では公開されていないことだ。情報流通を業とする以上,自らの情報流通過程に関する苦情処理方法は透明度を高めるべきであり,その情報を内部に止めるべきではない。現状では,ある現場で集団的過熱取材が問題となった際,当事者あるいは周辺住民の苦情を現場の記者が無視した場合,どこに相談したらいいのか分からないということになる。直ぐに,日本新聞協会のウェブサイト上で公開してほしいもんだ。 

なお,対応窓口もわりとアバウトなところ(現場の記者または各社)からきちんとしたところ(幹事社あるいは常任幹事である某社編集局次長などのように責任を明確化しているところ)まであり,この辺からも各地での対応の違いが透けているように思う,というのは少し,うがった見方だろうか?


なお,共同通信によれば,日本新聞協会編集委員会が10日まとめた集団的過熱取材(メディアスクラム)に関する報告書要旨は次の通り。

 一、はじめに

 メディアスクラムは、当事者や関係者のプライバシーを不当に侵害するだけでなく、メディアへの不信をさらに高めることになりかねない。日本新聞協会編集委員会は2001年12月、「嫌がる当事者や関係者への強引な取材は行わない」などとするメディアスクラムへの対応策をまとめた「見解」を出した。

 02年4月に「集団的過熱取材対策小委員会」を設置。その後、各地でメディアスクラムが発生した場合に解決策を合同で協議する「調整機能を備えた組織」(協議機関)が整備された。

 今回の調査は、約3年間の取り組み状況を検証し課題を把握するのが目的で、協議機関にアンケートし報告書にまとめた。各地からメディアスクラム回避に取り組んだ事例が報告され、当事者や関係者から一定の理解が得られつつある現状が示された。一方で、協議機関に加盟していない民放テレビ局や雑誌社などとの調整の難しさも浮かんできた。

 「メディア規制」の流れが強まる中、メディア自身がメディアスクラムの被害防止に適切に取り組むことが、報道の自由を守り、メディアへの信頼を高めることにつながると考える。そのためには、メディアの違いを超えた横断的な取り組みや記者教育の徹底が不可欠であり、放送・雑誌など新聞以外のメディアとの連携を、より一層強化していく必要がある。

 一、3年間の取り組みと課題

 【協議機関の設置状況】

 現場の記者らで組織する記者クラブや、地域における各社の取材責任者で構成する支局長会などが協議機関の役割を担うと想定されている。調査の結果、協議機関とその窓口が47都道府県すべてで設置されていた。各協議機関の対応窓口は13道府県が一本化しており、専用電話を設置して番号を公表している県もあった。

 【メディアスクラムの回避に取り組んだ事例】

 17都府県から報告された。協議機関以外の組織が対応した事例も16都道府県で確認された。双方を合わせると、対応事例があったのは28都道府県(重複を除く)に上った。

 対応事例として(1)北朝鮮による拉致被害者らをめぐる報道(2)イラクでの邦人関係事件をめぐる報道のほか、事件事故の被害者の葬儀取材をめぐる事例も複数みられる。

 【対応の概要】

 (1)節度・良識ある取材の申し合わせ=9都府県

 (2)代表取材の形式をとる=6県

 (3)本人・代理人に定例会見・レクを開催してもらうか、コメントを発表してもらう=12道県

 (4)その他=7都県

 今回の調査で報告された報道側の対応は、おおむね「見解」に沿った内容になっている。

 【取材対象者からの評価】

 調査結果からは「告別式終了後、近親者を通じて被害者両親の感謝のコメントが寄せられた」「小学校などから感謝のコメントが寄せられた」など、取材対象者から一定の肯定的な反応があったことがうかがえる。

 【今後の課題】

 (1)地元メディア以外のメディア(雑誌・テレビ)との調整・連携

 当該地域の協議機関や記者クラブに加盟していない他のメディアとの連携が不可欠。週刊誌やテレビのワイドショーが加わった取材現場では、いくら地元側が対策を申し合わせても協力が得られない例があった。

 小委員会は(1)協議機関のうち、在京キー局をはじめとする民放局が未加盟の組織については、民放局の加盟促進を求めていく(2)民放連、雑誌協会に意見交換の機会を求める、の2点を確認した。

 (2)取材規制につながらない対応

 メディアスクラム対策と連動するかのような警察側の取材・発表規制に対しては、報道側として十分に注意を払う。

 一、メディアスクラムへの対応事例(略)

(共同通信社)

匿名発表への危機感を被害者遺族が表明

2005-11-20 05:49:47 | 匿名発表問題(警察→メディア)
東京のJR池袋駅ホームで1996年、男に暴行を受けて死亡した埼玉県春日部市の立教大生の父親が18日、「警察は犯罪被害者をできるだけ実名発表し、報道機関の自主判断に委ねることを望む」と訴える小泉首相あての請願書を内閣府に出したという。読売新聞は,【 政府の犯罪被害者基本計画案作りでは、被害者名を実名・匿名のどちらで発表するかの判断を警察に委ねる方向で議論が進んでいるだけに、被害者遺族が実名発表を求める動きは、議論に一石を投じそうだ。 】としている(読売)。

嘆願書では,「被害者の実名・匿名発表と報道被害は、論じる基本が異なる」としたうえで,「匿名は人間としての存在を否定する行為で、亡き者が一番悔しい思いをしており、実名報道が原則」とし,「マスコミが被害者の了解を得てから取材するのは当然」だが,「加害者の話だけで事実と違うことを公表され、被害者が社会から批判され、誤報で傷付くのが報道被害。警察の確認が不十分のまま報道されているのが現状で、これらを調査し、正してくれるのもマスコミだ」としているらしい。

本質をつく指摘だと思う。

この日,日本民間放送連盟も実名原則への修正を求める再度の申し入れをしている。申し入れ全文はこちら

旧電波法,旧放送法抄文アップ

2005-11-19 01:33:19 | メディア(知るための手段のあり方)
電波監理委員会設置法と同時に制定された放送法,電波法の抄文をアップします。放送局の政府からの独立を実現するには必須の独立行政委員会の検討をする際の参考用にするため,制定当時のものを掲載するものです。抄文なのでこの条文があった方が便利だなどというご意見がありましたら,お知らせ下さい。


【放送法】
目次
第一章 総則(第一條-第六條)
第二章 日本放送協会(第七條-第五十條)
第三章 一般放送事業者(第五十一條-第五十三條)
第四章 罰則(第五十四條-第五十九條)
附則

第一條 この法律は、左に掲げる原則に従って、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

第二條 この法律及びこの法律に基く命令の規定の解釈に関しては、左の定義に従うものとする。
一 「放送」とは、公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
二 「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送をいう。
三 「放送局」とは、放送を目的として開設する無線局をいう。
四 「放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量及び配列をいう。

第三條 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。

第四條 放送事業者(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)が真実でない事項の放送をしたという理由によって、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあった日から一週間以内に請求があったときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で訂正又は取消の放送をしなければならない。
2 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。
3 前二項の規定は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。

第五條 国際放送は、国際親善を害するものであってはならない。外国において放送をする目的で編集した放送番組を外国に送信する場合も、同様とする。

第七條 日本放送協会(以下単に「協会」という。)は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように放送を行う事を目的とする。

第十三條 協会に経営委員会を置く。
2 経営委員会は、協会の経営方針を決定し、且つ、その業務の運営を指導統制する権限と責任を有する。
第十四條 左の事項は、経営委員会の議決を経なければならない。但し、経営委員会が軽微と認めた事項については、この限りでない。
一 収支予算、事業計画及び資金計画
二 収支決算
三 放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止
四 放送番組の編集に関する基本計画
五 定款の変更
六 第三十二條の受信契約の條項及び受信料の免除の基準
七 放送債券の発行及び借入金の借入
八 事業の管理及び業務の執行に関する規程
九 役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)
十 その他経営委員会が特に必要と認めた事項

第十五條 経営委員会は、委員八人及び会長をもって組織する。
2 経営委員会に委員長一人を置き、委員のうちから委員及び会長が選挙する。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 経営委員会は、あらかじめ委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。

第十六條 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野が公平に代表されることを考慮しなければならない。
2 前項の任命に当たっては、別表に定める地区に住所を有する者のうちから、各一人を任命しなければならない。
3 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため、両議員の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第一項の規程にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。
4 左の各号の一に該当する者は、委員となることができない。
一 禁こ以上の刑に処せられた者
二 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であって非常勤の者を除く。)
四 政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)
五 放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権若しくは支配力を有する者を含む。以下この條中同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
六 放送事業者若しくは新聞社、通信社その他ニュース若しくは情報の頒布業とする事業者又はこれらの事業者が法人であるときはその役員若しくは職員若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
七 前二号に掲げる事業者の団体の役員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
5 委員の任命については、会長を含め五人以上が同一の政党に属する者となることとなってはならない。

第十七條 委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においても、あらたに委員が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。

第二十二條 委員は、報酬を受けない。但し、旅費その他業務の遂行に伴う実費を受けるものとする。

第二十四條 協会に、役員として、経営委員会の委員の外、会長一人、副会長一人、理事三人及び監事二人を置く。

第二十六條 会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。
2 副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に自己があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、会長、副会長及び理事の行う業務を監査し、その監査の結果を経営委員会に報告する。

第二十七條 会長は、経営委員会が任命する。
2 前項の任命に当たっては、経営委員会は、委員六人以上の多数による議決によらなければならない。
3 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。
4 監事は、経営委員会が任命する。
5 会長、副会長、理事及び監事の任命については、第十六条第四項の規定を準用する。この場合において同項第六号中「放送事業者若しくは新聞社」とあるのは「新聞社」と読み替えるものとする。

第二十八條 会長、副会長、理事及び監事の任期は、三年とする。但し、補欠の会長は、前任者の残任期間残任する。
2 会長、副会長、理事及び監事は、再任されることができる。

第二十九條 経営委員会は、会長若しくは監事が職務の執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務上の義務違反その他会長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。
3 会長は、副会長若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務上の義務違反その他副会長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。

第三十七條 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、電波監理委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 電波監蟄委員会が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を附し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が附してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。
4 第三十二條第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによって、定める。

第三十八條 協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、当該事業年度経過後二箇月以内に、電波監理委員会に提出しなければならない。
2 電波監理委員会は、前項の業務報告書を受理したときは、これに意見を附し、内閣を経て国会に報告しなければならない。

第四十三條 協会は、電波監理委員会の認可を受けなければ、その放選局を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。但し、不可抗力による場合は、この限りでない。
2 協会は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なくその旨を電波監理委員会に届け出なければならない。

第四十四條 協会は、放送番組の編集について、公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄與するように、最大の努力を拂わなければならない。
2 協会は、公衆の要望を知るため、定期的に、科学的な世論調査を行い、且つ、その結果を公表しなければならない。
3 協会は、放送番組の編集に当っては、左の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

第四十八條 協会には、所得税及び法人税を課さない。

第五十一條 一般放送事業者(協会以外の放送事業者をいう。以下同じ。)が、対価を得て広告放送をするときは、広告放送であることを放送によって告知しなければならない。

第五十三條 第四十四條第三項の規定は、一般放送事業者に準用する。




【電波法】
目次
第一章 総則(第一條-第三條)
第二章 無線局の免許(第四條-第二十七條)
第三章 無線設備(第二十八條-第三十八條)
第四章 無線従事者(第三十九條-第五十一條)
第五章 運用
第一節 通則(第五十二條-第六十一條)
第二節 海岸局及び船舶局の運用(第六十二條-第七十條)
第六章 監督(第七十一條-第八十二條)
第七章 聴聞及び訴訟(第八十三條-第九十九條)
第八章 雑則(第百條-第百四條)
第九章 罰即(第百五條-第百十六條)
附則

第一條 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。

第四條 無線局を開設しようとする者は、電波監理委員会の免許を受けなければならない。但し、発射する電波が著しく微弱な無線局で電波監理委員会規則で定めるものについては、この限りでない。
2 公衆通信業務(公衆の一般的利用に供する無線通信の業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とする無線局は、国でなければ開設することができない。

第六條 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、左に掲げる事項を記載した書類を添えて、電波監理委員会に提出しなければならない。
一 目的
二 開設を必要とする理由
三 通信の相手方及び通信事項
四 無線設備の設置場所
五 電波の形式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
六 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)七 無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日
八 無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
九 運用開始の予定期日
2 公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信(以下「放送」という。)をする無線局の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、左に掲げる事項を記載した書類を添えて、電波監理委員会に提出しなければならない。
一 前項第一号、第二号及び第四号から第九号までに掲げる事項
二 事業計画及び事業収支見積
三 放送事項
四 放送区域
3 船舶局(船舶無線電信局(船舶の無線局であって、無線電信により無線通信を行うもの)及び船舶無線電話局(船舶の無線局であって無線電話により無線通信を行うもの)をいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に同項に掲げる事項の外、その船舶の所有者、用途、総トン数、旅客船であるときは、旅客定員、航行区域、主たる停泊港及び信号符字をあわせて記載しなければならない。

第十三條 免許の有効期間は、免許の日から起算して五年(放送を目的とする無線局については、三年)をこえない範囲内において電波監理委員会規則で定める。但し、再免許を妨げない。
2 船舶安全法第四條(同法第十四條の規定に基く政令において準用する場合を含む。以下同じ。)の船舶及び漁船の操業区域の制限に関する政令(昭和二十四年政令第三百六号)第五條の漁船の船舶無線電信局の免許の有効期間は、前項の規定にかかわらず、無期限とする。

第十五條 第十三條第一項但書の再免許については、第六條及び第八條から第十二條までの規定にかかわらず、電波監理委員会規則で定める簡易な手続によることができる。

第十七條 免許人は、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ電波監理委員会の許可を受けなければならない。放送をする無線局の免許人が放送事項又は放送区域を変更しようとするときも、も同様とする。
2 第九條第一項但書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定により無線設備の変更の工事をする場合に準用する。

第二十二條 免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を電波監理委員会に届け出なければならない。無線局の運用を一箇月以上休止するときも、同様とする。

第七十一條 電波監理委員会は、電波の規整その他公益上必要があるときは、当該無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、無線局の周波数又は空中線電力の指定を変更することができる。
2 国は、前項の規定による無線局の周波数又は空中線電力の指定の変更によって生じた損失を当該免許人に対して補償しなければならならい。
3 前項の規定により補償すべき損失は、同項の処分によって通常生ずべき損失とする。
4 第二項の補償金額に不服がある者は、補償金額決定の通知を受けた日から三箇月以内に、訴をもって、その増額を請求することができる。
5 前項の訴えにおいては、国を被告とする。

第七十五條 電波監理委員会は、免許人が第五條の規定により免許を受けることができない者となったときは、その免許を取り消さなければならない。
第七十六條 電波監理委員会は、免許人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
2 電波監理委員会は、免許人が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消すことができる。
一 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き六箇月以上休止したとき。
二 不正な手段により無線局の免許若しくは第十七條の許可を受け、又は第十九條の規定による指定の変更を行わせたとき。
三 前項の規定による命令又は制限に従わないとき。

第八十一條 電波監理委員会は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人に対し、無線局に関し報告を求めることができる。

第八十三條 電波監理委員会は、左に掲げる場合は、この章に定めるところに従い聴聞を行わなければならない。
一 第四條第一項但書(免許を要しない無線局)、第七條第一項第四号(無線局の開設の根本的基準)、第十三條第一項(無線局の免許の有効期間)、第十五條(再免許の手続)、第二十八條(第百條第三項において準用する場合を含む。)(電波の質)、第二十九條(受信設備の条件)、第三十條(第百條第三項において準用する場合を含む。)(安全施設)、第三十一條(周波数測定装置の備えつけ)、第三十二條(計器及び予備品の備えつけ)、第三十五條(補助装置の備えつけ)、第三十七條(無線設備の機器の検定)、第三十八條(第百條第三項において準用する場合を含む。)(技術基準)、第三十九條(無線設備の操作)、第四十條(特殊無線技士の従事範囲)、第四十九條(国家試験の細目等)、第五十條第二項(無線従事者の資格別員数の指定)、第五十二條六号(目的外使用)、第五十五條(運用許容時間外運用)、第六十一條(通信方法等)、第六十四條第二項(第二沈黙時間)、第六十五條第二項(聴守義務)及び第百條第一項第二号(高周波利用設備)の規定による電波監理委員会規則を制定しようとするとき。
二 第七十六條第二項の規定による無線局の免許の取消又は第七十九條第一項の規定による無線従業者の免許の取消の処分をしようとするとき。
三 電波監理委員会の処分に対する異議の申立があったとき。
2 電波監理委員会は、前項の場合の外、必要と認める事項について聴聞を行うことができる。

第八十四條 この法律又はこの法律に基く命令の規定に基づく電波監理委員会の処分に不服のある者は、電波監理委員会に対して異議の申立をすることができる。
2 異議の申立は、処分のあったことを知った日から三十日以内に、理由を記載した申立書を電波監理委員会に提出して、行わなければならない。但し、処分の日から六十日を経過したときは、異議の申立をすることができない。

第八十五條 電波監理委員会は、異議の申立が不適法であると認めるときは、直ちに申立を却下する。
2 前項の規定による申立の却下は、理由を記載した文書で行い、その正本を申立人に送付しなければならない。

第八十六條 第八十四條の規定による異議の申立があったときは、電波監理委員会は、前條の規定により却下する場合を除き、申立を受理した日から三十日以内に聴聞を開始しなければならない。



弁護士に岡っ引きになれというのか!

2005-11-19 00:55:28 | ゲートキーパー(一億総密告社会)制度
【政府は、金融機関などからの情報収集を担当する金融庁の「特定金融情報室」を、警察庁に移すことを決めた。マネーロンダリング(資金の洗浄)を防ぎ、テロ組織の資金源を断つのが目的。07年度からの実施を目指す】という(朝日新聞)。

この情報収集構想は「ゲートキーパー制度」と呼ばれ,金融機関のほか弁護士などに対しても,不動産の売買等一定の取引に関し,1)本人確認義務,2)記録保存義務,3)疑わしい取引の届出義務を課そうというもの。

従前は,朝日の記事のとおり,金融庁に報告する予定だったが,報告先が警察庁に急きょ変わった。警察庁は,まさに,捜査機関であり,これでは,弁護士を岡っ引きにしようとしているというほかない。

日本弁護士連合会は直ちに
「警察庁への報告制度は、弁護士・弁護士会の存立基盤である国家権力からの独立性を危うくし、弁護士・弁護士会に対する国民の信頼を損ねるものであり、弁護士制度の根幹をゆるがすものである。したがって、日弁連としては、今回の政府決定は到底容認できないものであり、国民各層の理解を得る努力をしつつ、諸外国の弁護士・弁護士会と連携し、反対運動を強力に展開していくことを決意する。」
との会長声明を発した。

弁護士に相談したら,警察庁に売られたっていうのはいくら何でもまずいでしょ!

民事で認められなかった事案で逮捕?~鹿砦社事件

2005-11-18 03:25:55 | メディア(知るための手段のあり方)
17日,鹿砦社の編集者から,パチスロ会社アルゼを追求して名誉毀損で逮捕・起訴された同社編集長の刑事事件について事情を聞いた。未確認ではあるが,起訴された事実のなかに,アルゼが出版禁止の仮処分をしたが認められなかった事案があるという。民事で認められない事案で逮捕するって,どういうこと?しかも,名誉毀損とされる内容を掲載したのは3年くらい前から昨年までの記事だという。ほかにも,不思議なことが多いが,未確認だし,刑事事件継続中なので書くのは控えるが,この事件が想像していたよりもとんでもない言論弾圧事件だという印象を強く持った。シンポでもやらないといけないかも…。大手メディアも是非取り上げてほしい。