情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

(転載熱望)恒久法による自衛隊海外派遣の常態化反対署名+増田防衛事務次官への懲戒申立署名

2008-02-29 19:06:06 | 有事法制関連
 自衛隊を野放しにしないための署名とイージス艦あたごの事故でのうそを放置しないための署名、いずれもシビリアンコントロールを実質化するための(そしていずれは世界の軍隊を縮小解体するための)署名へのご協力をお願いします。

まずひとつめ。


◆   ◆   ◆   ◆
(転送歓迎)
私たちは、平和を愛する市民有志です。自衛隊派遣の恒久法に関連し、下記の要望書に関し、署名を募っております。与党が質問状に答えない場合に、皆様の声を背景に回答を迫りたいと思っています。ご賛同いただける方は、次の事項をお書きの上、civiliancontroljapanh@yahoo.co.jpまでメールしてください。件名は、「恒久法反対署名」などとしてください。第1次締め切りは両党の回答日の3月15日ですが、それ以降も募集は続けますのでよろしくお願いいたします。

住所:
氏名:
肩書:
インターネット上での氏名肩書きの公開の可否:
一言:


                 呼びかけ人
                     弁護士 中山武敏
                     同   児玉勇二
                     ジャーナリスト林克明
                     弁護士 杉浦ひとみ
                     同   日隅一雄
                     同   田場暁生


              要望書


私は、下記公開質問について賛同し、自民党総裁及び公明党代表が真摯にかつ速やかに回答するよう要望します。

            記

              公開質問状
                                                                2008年2月28日

自民党総裁 福田康夫 殿
公明党代表 太田昭宏 殿

                    2008年2月28日緊急集会参加者一同  
                        代表 弁護士 中山武敏


 私たちは、平和を希求し、あらゆる戦争を廃絶することを願っている市民の有志です。

 報道によると、自民党は自衛隊の海外派遣を随時可能にする恒久法を今国会期中にも提案するために「国際平和協力の一般法に関する合同部会」の会合を開催し、公明党も、今月末には与党合同プロジェクトチームを設けて協議に参加すると聞いております。

私たちは、昨年8月、自衛隊のイラク派遣の先遣隊長・第一次復興業務支援隊長を務めた佐藤正久参議院議員が、下記のとおり、JNNの取材に対し、イラクでは、シビリアンコントロールを無視して違憲・違法な行為を行うつもりだった、すなわち、もしオランダ軍が攻撃を受ければ、「情報収集の名目で現場に駆けつけ、あえて巻き込まれる」という状況を作り出すことで、憲法に違反しない形で警護するつもりだった旨発言したことについて、佐藤正久議員だけでなく当時の自民党総裁らにその真意を問う質問をしましたが、現在まで回答はされていません。

 そもそも、佐藤正久氏を隊長とする部隊がイラクに派遣された際、部隊の編成母体となった北部方面隊派遣部隊の準備訓練では、「武器使用の権限」と題する文書に基づいて、「武器を使用する事についての積極的な意思がなければ、武器を持って救助に駆けつける事はかまわない」という方針に則って訓練が行われたとされています。

 すなわち、その方針とは、①武器を持ってまず救助現場へ駆けつける、②それまでは武器を使用しない、③現場へ駆けつけてから(当然)攻撃を受けるから、そのときになって武器を使用する、というものだったとされています。
 この方針は、下記の佐藤正久発言と符合するもので、下記佐藤正久発言は佐藤正久氏の個人的な見解などではなく、自衛隊としての方針であったことになります。

 そうだとすると、自衛隊は、自ら攻撃されてもいないにもかかわらず、友軍援助を理由に戦闘に参加することを予定していることになりますが、その行為が憲法9条に違反することは、これまでの政府見解から明らかです。

 そこで、私たちは、貴殿らに、憲法9条違反を企図する自衛隊を恒久法によって海外に派遣することをいかに考えるのか、1)~4)のとおり質問をさせていただくことを集会で決議しました。集会参加者全員の総意として質問いたしますので、3月15日までに杉浦ひとみ弁護士(東京アドヴォカシー法律事務所)に届くようご回答ください。
 

 1)佐藤正久議員の予定していた「巻き込まれる」行動は、違憲違法なもので、シビリアンコントロールにも反するものだと思われますが、貴殿は違憲違法なもの、シビリアンコントロールに反するものだと考えますか。考えないという場合、その根拠をお示し下さい。

 2)佐藤正久議員は、自民党推薦で国会議員となりましたが、貴殿は国会議員が今回のようなシビリアンコントロールを無視する発言をすることについていかなる見解をお持ちですか。

 3)貴殿は、自衛隊が海外に派遣された場合、今後も、「巻き込まれる」行動をとることに賛成しますか。理由も併せてご回答ください。

 4)イージス艦あたごの事故について、情報提供が真摯になされなかったことが明白となっています。このように情報提供が円滑になされない背景にはシビリアンコントロールを尊重しようという教育が自衛隊内でなされていないことがあるのではないかと思われます。自衛隊でのシビリアンコントロール教育の現状について理解されている限り、お答えください。
                               以上
             記
「駆けつけ警護」認めるべきで一致(TBS News:動画あり、2007.8.10)

 集団的自衛権に関する政府の有識者会合はPKO=国連平和維持活動を行う自衛隊に対して、憲法上できないとしてきた「駆けつけ警護」を認めるべきだ、という意見で一致しました。

 PKO活動の際の武器使用は、正当防衛や緊急避難などの場合に限られていますが、10日の会議では国連の集団安全保障の問題としてとらえるべきだとする意見で一致しました。

 その上で、正当防衛を超えるとして憲法違反とされるいわゆる「駆けつけ警護」認めるべきだとする意見が相次ぎました。これは、味方である他国の軍隊が攻撃された場合、駆けつけて応戦するものです。

 こうした事例について、イラクに派遣された陸上自衛隊の指揮官だった佐藤正久氏は、当時現場では、事実上の「駆けつけ警護」を行う考えだったことをJNNの取材に対して明かしました。

 「自衛隊とオランダ軍が近くの地域で活動していたら、何らかの対応をやらなかったら、自衛隊に対する批判というものは、ものすごく出ると思います」(元イラク先遣隊長佐藤正久・参院議員) 

 佐藤氏は、もしオランダ軍が攻撃を受ければ、「情報収集の名目で現場に駆けつけ、あえて巻き込まれる」という状況を作り出すことで、憲法に違反しない形で警護するつもりだったといいます。

 「巻き込まれない限りは正当防衛・緊急避難の状況は作れませんから。目の前で苦しんでいる仲間がいる。普通に考えて手をさしのべるべきだという時は(警護に)行ったと思うんですけどね。その代わり、日本の法律で裁かれるのであれば喜んで裁かれてやろうと」(元イラク先遣隊長 佐藤正久・参院議員) 

 懇談会は11月までに集団的自衛権の行使を容認する提言をとりまとめると見られます。しかし、公明党が反対している上、参院選の惨敗で安倍総理の求心力が低下しており、報告書は棚上げせざるを得ないという見方が強まっています。

◆   ◆   ◆   ◆

そして、二つ目。
なお、二つ目については、新しい呼びかけ文を「増田懲戒署名は少なくとも懲戒申立予定の3月10日までは受け付けます!~市民の怒りをお寄せください」(※1)に掲載していますので、そちらもご確認ください。



◆   ◆   ◆   ◆
(転送歓迎)
          緊急呼びかけ文

 私たちは、平和を愛する市民有志です。今回のイージス艦あたごの事故における情報隠蔽は自衛隊がシビリアンコントロールを無視する体質を持っているということが明確になった象徴的な出来事といえ、放置してはならないと考えています。そこで、下記のような質問状を提出したうえで、増田事務次官に対する懲戒申立を行いたいと考えております。ご賛同いただける方は、次の事項をお書きの上、masudachoukai@yahoo.co.jpまでメールしてください。件名は、「増田懲戒署名」などとしてください。第一次締め切りは3月3日午前10時でお願いします。それ以降も、賛同いただける方はぜひお願いします。

住所:
氏名:
肩書:
インターネット上での氏名肩書きの公開の可否:
一言:


                 呼びかけ人
                     弁護士 中山武敏
                     同   児玉勇二
                     ジャーナリスト林克明
                     弁護士 杉浦ひとみ
                     同   日隅一雄
                     同   田場暁生

      緊急公開質問状

2008年3月3日
                     
石破茂防衛大臣殿


                     市民有志一同(末尾名簿添付)



 イージス艦あたごの漁船衝突事故は、事故そのものの重大性のみならず、自衛隊による情報隠しという市民にとっては重大な関心を抱かざるを得ない事態を招いてしまいました。特に、事故直後に、吉川栄治海上幕僚長が、当直士官であった航海長をヘリコプターで防衛省に呼び寄せて事情を聴取したこと、その事実が明らかにされないまま事態が進行したことは非常に問題があると考えております。

 そこで、この件について、次のとおり質問します。

 増田好平防衛事務次官は、2月27日、記者会見において、事故直後に貴殿を含む約10名が航海長から事情聴取をした際の状況について、記者との間で以下のようなやりとりをしています(http://www.mod.go.jp/j/kisha/2008/02/j_27.html)。

◆◆記者会見からの引用開始◆◆

Q: でも今までのご説明だと、航海長の話したことで記憶に残っていることもなく、表情しか覚えてない。いくつか質問があったけどそれも覚えてない。ただ、口裏合わせがなかったことだけは間違いないですね。それは説得力に欠けないですか。


A: そういうご指摘はやむを得ないかなと思います。私の記憶を正直に話をしていて、そういうことが説得力がないと思われるのであれば、私の不徳の致すところと言いますか、能力がないということかなと思います。
◆◆記者会見からの引用終了◆◆

 上記やりとりからは、増田次官が虚偽を述べているとしか思えません。もし、真実を述べているのであれば、重要な事情聴取について記憶することもできない能力不足者ということになり、ただちに、増田氏を次官職から解任するべきだと思われます。

 自衛隊法は第58条で、「隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。」と定めています。増田次官の発言が虚偽だとすれば、この規律に違反していることになります。そして、自衛隊員の規律違反については、「何人も、隊員に規律違反の疑があると認めるときは、その隊員の官職、氏名及び規律違反の事実を記載した申立書に証拠を添えて懲戒権者に申立をすることができる」ことになっています(自衛隊法施行規則第68条)。


 私たちは、この懲戒申立を検討中ですが、貴殿から、下記質問について、真摯なご回答をいただけるのであれば、懲戒申立をすることは差し控えたいと思います。ご回答については、3月10日までに弁護士日隅一雄(東京共同法律事務所)に届くようお願いいたします。

       記

1 増田次官が上記記者会見において、事故直後に貴殿を交えて行った事情聴取の内容について、増田次官に記憶がないのは事実ですか。もし、事実だとすれば、増田次官は記憶する能力が一般通常人よりも劣っているのですか?

2 増田次官に記憶がないのが事実ではないとした場合、なぜ、増田次官は記憶がないと答えたのでしょうか?また、記憶にあった事実とはいかなるものなのでしょうか?


3 貴殿は、増田次官が上記記者会見で記憶がないとの発言をしたことについて、何らかの処分を行われる予定ですか?処分を行う場合、処分を行う期日はいつになりますか?処分を行わない場合、行わない理由は何でしょうか?自衛隊法42条3項及び同法46条2項をもご考慮の上、その理由をご回答ください。


 以上の質問について、貴殿のご回答をお待ちしております。もし、真摯なご回答のない場合には、増田次官に対する懲戒申立を行うこととなりますので、あしからずご了承ください。

 本件についてのご回答及び問い合わせは、弁護士日隅一雄までお願いいたします。
                              以  上
◆   ◆   ◆   ◆

よろしくお願いします!!

増田好平防衛事務次官は分限・懲戒処分するしかない~懲戒申立のご説明!

2008-02-29 00:19:27 | 有事法制関連
 NHKによると、【増田次官は「当日の正午から大臣室に航海長を呼び、石破防衛大臣やわたし、統合幕僚長ら幹部10人程度で事情を聞いた」と説明したうえで、その内容について「正式な議事録はとっていない。メモをとっていたかどうかもわからないし、少なくとも自分はとっていない。どんな内容だったか覚えていない」と述べました】という。この点について、軍事問題研究会がMLでのニュース解説で、この増田発言は分限処分の対象となると指摘した。私もそう思う。市民は、このようなうそを仕方ないで済ませるのではなく、うそをついた責任をきちんととらせるよう声を上げましょう!

 まず、増田が本当のことを言っているとしよう。その場合、自衛隊法第42条は「隊員は、懲戒処分による場合及び次の各号の一に該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない」と定めたうえ、分限処分の対象として、次のように定めている。

 1 勤務成績がよくない場合
 2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
 3 前二号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
 4 組織、編成若しくは定員の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた場合

 このうち、3号について、「隊員の分限、服務等に関する訓令」(昭和30年防衛庁訓令第59号。※1)で、本人の意に反する降任又は免職について「自衛隊法第42条第3号の場合の認定は、適格性を判断するに足りると認められる事実に基づいて行なうものとする」と定めている。

「どんな内容だったか覚えていない」という発言は、この事情聴取が市民の生命に関わる重大事故に関して、わざわざ関係者を事故現場から呼び戻して行ったきわめて重大な聴取であることから、「適格性を判断するに足りると認められる事実」に該当しするはずだ。つまり、このようなことすら記憶できない者は防衛事務次官など務まるはずがない。したがって、石破大臣はすぐに事務次官に対して分限処分を行うべきだ。

 次に、増田事務次官が、本当は事情聴取の内容を覚えているにもかかわらず、記者会見でウソを言ったとしよう。どちらかと言えば(笑)、こちらの方が可能性が大きい。この場合、増田事務次官は懲戒処分の対象となる。

 自衛隊法第46条は「隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合」(2項)には懲戒処分の対象となることを定めている。記者会見の席で公然とマスメディアとその背後にいる国民を欺く発言は、「隊員たるにふさわしくない行為」に該当することは言うまでもない。したがって、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分が下されなければならないのだ。

 そして、重大なポイントは、自衛隊法施行規則(※2)第68条が、「何人も、隊員に規律違反の疑があると認めるときは、その隊員の官職、氏名及び規律違反の事実を記載した申立書に証拠を添えて懲戒権者に申立をすることができる」と定めていることだ。

 自衛隊法は第58条で、「隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。」と定めている。増田事務次官がうそをついたとしたら、これはもう、自衛隊の威信を損するような行為であり、規律違反というほかない。

 そこで、増田事務官に対しては、懲戒申立ができる。

 そして、この申立をした場合、同施行規則によって、「懲戒権者は、隊員に規律違反の疑があると認めるとき、又は前条の申立を受けたときは、直ちに部下の隊員に命じ、又は特に必要がある場合は他の適当な隊員に委嘱して規律違反の事実を調査しなければならない」うえ(69条)、「懲戒権者は、当該事案につき懲戒処分を行うべきでないと決定したときは、被審理者及び申立人にその旨を通知するものとする」(77条3項)とされている。したがって、少なくとも、事務次官の発言が真実かは、この申立をすれば明らかになる。

 橋下弁護士は、光市弁護団の事件について、懲戒請求をするよう市民に呼びかけた。それに従い、私は、増田事務次官に対して、懲戒申立をすることを呼びかけたい。もちろん、橋下弁護士と違い、私は自分でも懲戒申立をするつもりだ。しかも、いきなり懲戒を申し立てるのではなく、防衛大臣に対し、増田事務次官の発言について確認をし、それでもやはり、発言が懲戒に当たると判断した場合に、懲戒申立をすることにしたい。皆さんも、この制度について十分に検討してほしい。

※1:http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/1955/ax19550903_00059_000.pdf
※2:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03101000040.html










★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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1月17日にはNPJ/PEOPLE’S PRESS設立記念集会を開催し、多くの方に来場いただきました。ありがとうございました。近く、生中継していただいたアワープラネットTVでオンデマンド放送される予定です(http://www.ourplanet-tv.org/whats/2008/20080117_17.html)。

三浦和義氏には一事不再理の適用があるはず~もしかしたら、共謀罪導入のための仕掛け?

2008-02-28 06:58:14 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 三浦和義さんが米国警察当局によって逮捕された。しかし、この逮捕はどう考えても一事不再理に反するように思う。すでに指摘されているように、日本国憲法39条には「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」という規定があるし、米国憲法修正5条には、「何人も同一の犯罪について、再度生命身体の危険に臨まされることはない」という規定がある。しかも、国際人権規約(自由権)の14条7項では、「何人も、それぞれの国の法律及び刑事手続に従って既に確定的に有罪又は無罪の判決を受けた行為について再び裁判され又は処罰されることはない」と明記されている。したがって、三浦さんを米国で裁くことはこれら憲法や条約の規定に反することになる。

 もっとも、国が違えば、再度裁いてもかまわないという反論もあり、米捜査当局もそのような見解に立っているようだ。しかし、このことのおかしさは、たとえば、ある爆弾事件で、10人の方がなくなり、犠牲者の国籍が違っていたとする。容疑者は、犠牲者の出身国それぞれで各1回ずつ裁いてもかまわないことになるが、つまり、何度無罪になっても嫌がらせのように各国の裁判所で繰り返し裁くことができるようになるが、それはあまりにおかしいだろう。

 そこで、国際刑事裁判所規程をみてみる。20条には、「いかなる人も、本裁判所によってすでに有罪とされまたは無罪とされた第五条に定める犯罪について、他の裁判所において審判を受けないものとする」と明確に書いてある。国際刑事裁判所は、人道に対する罪など非常に重大な事件を対象とするものだが、そうであってさえ、一事不再理は国際的に承認されている。

 したがって、米国警察当局による捜査に対して日本政府は抗議声明を発しなければならないはずだ。しかし、それどころか、米国の捜査への協力を申し出ている。政府は自らの主権についていかに考えているのだろうか?

 また、もしこれが、某国で行われていたら、きっと右翼は騒ぎ立てたはずだ。米国に対しては、右翼はまるっきり弱腰だ。

 なお、今回の逮捕状などには、どうも「共謀罪」が罪名として挙げてあるようだ。そうだとすると、米検察は、殺人まで立証しなくとも、様々な間接事実から、共謀まで行われたことだけを立証すればよいことになる。すなわち、結果的に殺人行為が行われたかどうかにはまったく関係なく、殺人の謀議がなされたことが立証されればよいのだ。これは非常に防御を難しくする。たとえば一美さん殴打事件のときに殺人まで行うことがいったんは合意されていたということになれば、殺人の共謀は成立してしまうことになる。

 今後、三浦さんは共謀罪で有罪となり、メディアは、「三浦のような凶悪犯が日本で無罪となったのは、共謀罪という有効な手段がなかったからだ」「サミットを前に共謀罪を策定しよう」などというキャンペーンをはる(はらされる)のではないだろうか。そうして、これまで、何度も防いできた共謀罪の成立がついに現実化してしまうのではないか…。

 そういう危惧を抱かざるを得ない。共謀罪を国際スタンダードにしたい米国政府が共謀罪を導入したい日本政府に事前に連絡をとったうえで、一事不再理の問題について日本当局が問題としないことの密約ができていたのではないか?そのようにも思える。

 いずれにせよ、もっと、一事不再理の問題を大きく取り上るようメディアに要望し続けなければならないように思う。※1など利用して 早速電話してみよう!


※1:http://www.news-pj.net/link/media.html







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-これで安心、日本の海-橋本勝の政治漫画再生計画第111回

2008-02-27 19:14:54 | 橋本勝の政治漫画再生計画
【橋本勝さんのコメント】
海は広くて大きいが
イージス艦が通るにゃ 狭すぎる
小さな漁船が何隻も浮かぶその海を
自動操舵で突っ走る
衝突したら漁船なんか
ひとたまりもない
真冬の海に放り出されたら
命はない
イージス艦の海上自衛隊員が
救助活動するわけない
人殺しはするが、人助けをしないのが
軍隊なのさ
危ないと思ったら避けなさい
超ハイテクのイージス艦が
いちいち避けているわけにはいかないのだ
ミサイル防衛実験という尊い使命を
成功させて帰ってきた
1400億円のイージス艦のお通りだ!!
・・・・・・・
やっぱり「イージス艦航行禁止」の
立て札を海に立てるしかない


【ヤメ蚊】
事故直後にキーマンを呼んで事情聴取をしておきながら、そんなことはまったく明らかにしなかった。石破大臣は、当然、首だ!







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1月17日にはNPJ/PEOPLE’S PRESS設立記念集会を開催し、多くの方に来場いただきました。ありがとうございました。近く、生中継していただいたアワープラネットTVでオンデマンド放送される予定です(http://www.ourplanet-tv.org/whats/2008/20080117_17.html)。

ネット規制はもう目前~インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会

2008-02-27 01:05:27 | インターネットとメディア
 情報通信法構想によるインターネットコンテンツへの総務省直轄規制に先んじて、総務省は青少年育成保護を盾に、名誉毀損などの権力にとって不都合な表現に対する実質的な事前差し止めを推し進めようとしている。「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」(座長堀部政男一橋大学名誉教授)がそれで、明日27日に開催される第4回検討会で、ついに、「インターネット上のコンテンツの評価システム」について検討されるようだ(※1)。

 この評価システムは相当くせ者っぽい。というのも、上の図を見てほしい。上の図は、同研究会において、総務省が「インターネット上の違法・有害情報に関する
総務省の取組について」と題して作成し、配布した資料だ( ※2)。

この資料を見ると、研究会の目的は、赤線を引いたところに書いてあるように、「児童ポルノ」「麻薬販売」「アダルト画像」「暴力的画像」「爆発物の製造・使用」「自殺等を誘発する情報」などに対するプロバイダなどの自主的対策を支援することにあるはずだ。

それなのに、赤線の矢印をたどると分かるように、具体的な対策として重点を置かれているのは、上記の有害な情報のみならず、「名誉毀損」「個人情報」に関するものだ。

ご丁寧に、「研究会では、これらの管理者による送信防止措置を促進する方法を検討」と書いてある…。

要は、官製の自主規制をさせて権力監視を防止しようと言うことだ。名目は、児童などの健全育成、しかし、実体は権力批判防止…。本当にせこい…。

第4回で検討される「インターネット上のコンテンツの評価システム」とは、まさに、何をもって名誉毀損になるか、何をもって(保護すべき)個人情報にあたるかを評価するシステムを設けようとする構想にほかならないと思われる。

すなわち、「はい、あなたのブログの記事はここが違いますから、マイナス5点ですよ。マイナス3点よりも低いブログへのアクセスは今後パソコンに事前に設置されるフィルタリングソフトによって防止されますよ~」てなもんだ。

この研究会は、今後、

第5回(平成20 年3月下旬~4月上旬)テーマ:中間報告骨子・その他の論点(調査結果等)

を経て、

第6回(平成20 年4月中めど)で早くも、中間報告取りまとめされることになっている。

表現の自由を規制するにあたって、なんたる拙速ぶりか!

第5回、第6回に出席できる人はどんどん出席し、メンバーが表現の自由を軽視するような発言をしたら、きちんと追求してほしい。

そして、中間とりまとめに対しては、言うべきことを言っておかないと、青少年保護を名目にネット上の言論の自由が封殺されかねない。そういう意味では例えは悪いが、人権擁護法案よりもネット上の言論にとっては危険な研究会だと思われる。

要注意だ!!


※1:http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/internet_illegal/080227_1.html

※2:http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/internet_illegal/pdf/071126_2_si3.pdf





★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
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1月17日にはNPJ/PEOPLE’S PRESS設立記念集会を開催し、多くの方に来場いただきました。ありがとうございました。近く、生中継していただいたアワープラネットTVでオンデマンド放送される予定です(http://www.ourplanet-tv.org/whats/2008/20080117_17.html)。

クロスオーナシップ規制廃止を求める新聞協会の意見書に反論する!

2008-02-26 01:10:28 | メディア(知るための手段のあり方)
 新聞協会は、「『放送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令等の整備』に関する日本新聞協会メディア開発委員会の意見」(※1)の中で、新聞、FM、テレビの同時支配(クロスオーナーシップ)を、新聞、AM、テレビの三事業支配と同様に原則禁止することに反対する意見を述べている。現実には、新聞、AM、テレビの三事業支配の禁止は、原則と例外がひっくり返り、事実上解禁されているおり、新聞、FM、テレビの三事業支配についても同様に扱われるだろうから、新聞協会が今回、意見を述べることにどれほどの意味があるのか、分からない。意見を述べるまでもなく、事実上は、解禁されてしまうからだ。

 しかし、新聞協会が反対意見の中で述べた理屈に対しては、問題点を指摘しなければならない。

 新聞協会は、

【マスメディア集中排除原則が制定された1959年には、数多くの人たちにニュースや情報を伝えるメディアの主役は新聞、雑誌、ラジオ、テレビに限られていました。しかし今日では、人々が情報を入手する手段は当時と比べて格段に増えています。ケーブルテレビやBS、CSなどの放送メディアはもとより、インターネットの急速な普及に伴ってパソコンや携帯電話などの通信メディアを通じても、多種多様な情報が世界中で大量に流通しています。加えて、検索エンジンをはじめとする情報通信技術の進展で、必要な情報を簡便かつ瞬時に取り出すことも可能な時代になってい】ること、

【地域に密着したフリーペーパーの発行部数は今や3億部に迫り、コミュニティーFM局も200局を超え、コミュニティーや生活情報が中心のSNSやブログも隆盛を極めてい】ることから、

【「三事業支配の禁止」を撤廃したとしても、情報の「多様性」「多元性」「地域性」が損なわれる状況にないのは明らか】だと主張する。

 しかし、そのような主張は自らの役割をおとしめるものでしかない。

 すなわち、問題は、大手の新聞、テレビに匹敵するような取材力を持つメディアがほかにあるだろうか、ということだ。フリーペーパーや、SNSが大手新聞、テレビと同様の取材力を持っているというのであれば、フリーペーパーなどがあるから、新聞やテレビが同一資本に支配されても報道の自由は維持できることになる。

 しかし、現実には、大手新聞、テレビに匹敵する取材力を持つメディアは存在しないし、少なくとも当分の間は存在しえないだろう。

 そうだとすると、取材力を持つメディアである新聞、テレビが同一資本に握られ、系列化している状況では、真に市民に必要な情報は報道されないことになってしまう。何度も述べてきたとおりだ(※2)。

 したがって、新聞協会の主張はまったく説得力がないというほかない。


 ちなみに、新聞協会は、この意見書を発表する3日前には、「『個人情報の保護に関する基本方針の一部改正案』に関する意見」(※3)を発表している。

 その中で、新聞協会は、個人情報保護の行き過ぎや個人情報保護を口実とした情報隠蔽について問題視し、【報道機関への情報提供は法の適用除外であること】などについて注意喚起するよう求めている。

 確かに、【千葉市教委は、06年7月に下着などの窃盗容疑で書類送検され懲戒免職処分を受けた小学校教諭について、実名発表が原則であるにもかかわらず「被害者からの希望」を理由に匿名で発表したが、被害者側の抗議により虚偽発表を認めた】というような事態はゆゆしきことであり、虚偽発表した責任者は辞任するべきほどの重大な問題だと思う。
 
 だからこそ、【報道機関への情報提供は法の適用除外であること】を徹底する必要があることも分かる。

 しかし、ここでいう報道機関とは何を指すのか?それは、記者クラブに加盟している新聞、テレビを指すのではないのか?

 なぜ、利権を得ようとする場面では自分たちはフリーペーパーと同じだなどと主張し、報道の自由を求める場面では報道機関としての自分たちの役割を強調するのか?

 明らかに矛盾している。そういう見え透いたことをするから、世間からマスゴミだなどと揶揄されるのではないか?

 実は、系列化を解消して出直すくらいのことを宣言してほしいくらいの重大な節目を迎えようとしている。

 放送と通信を融合する法体系について、2月15日、情報通信審議会へ諮問されたのだ(※4)。この新しい法体系は2010年には国会に提案される予定だ。成立したら、インターネット版の紙面を発行する新聞社も規制対象とされる。ホームページやブログも対象とされる。フィルタリングと称して政治的な情報は閉ざされてしまいかねない(※5)。そこまでの危機を前にマスメディアはまだ自らの利権に汲々とするのか。戦前、戦争報道による利益に走ったことへの反省はもう神棚に祭り上げたのか。

今度は言論人が崖っぷちで止まるよう期待したいし、そうなるよう声を上げ続けたい。



 

※1:http://www.pressnet.or.jp/info/seimei/iken20080218.html

※2:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/59df2623d2dbe2c0c3569bd9862508df

※3:http://www.pressnet.or.jp/info/seimei/iken20080215.pdf

※4:http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080215_7.html

※5:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/e56c43179a9c5589008569ee1db62e3b









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緊急! イージス艦事故でも国民の生命軽視判明~「押しかけ参戦」する自衛隊を恒久法で解き放つな! 

2008-02-25 09:59:07 | イベント情報(行かれた方はぜひご感想を)
【転載・熱望】自民党・公明党は、自衛隊の海外派遣を随時可能にするための恒久法を今国会期中にも提案すると報道されています。そして、その恒久法では、自衛隊の海外活動に治安維持任務を加え、攻撃を受けた他国軍のもとに赴いて武器で応戦する「駆けつけ警護」(押しかけ参戦)を容認する方針だといいます。
 自衛隊の武力行使は、憲法上、正当防衛・緊急避難に限定されるというのが、これまでの政府見解であり、新法に「押しかけ参戦」が盛り込まれた場合、憲法がないがしろにされることになるのは明白です。
 さらに、おそろしいことに、この「押しかけ参戦」は、政府が公式的には違憲であると表明する一方で、自衛隊内部ではイラク派遣部隊に対して、武器の使用場面として指導されてきた経過があります。つまり、軍隊が主導して、憲法が踏みにじられようとしているのです。
戦前、軍が暴走し、未曾有の戦禍を招いたことを、自衛隊幹部及び自衛隊を民主的にコントロールすべき与党は忘れてしまったかのようです。
 自衛隊が国民を守るのではなく、自らの威信を守ることを優先することは、イージス艦あたごの事故からも明白です。そのような自衛隊の文民統制(シビリアンコントロール)違反を追認するような恒久法を制定させるわけにはいきません。恒久法阻止に向け、どのような取り組みを行うべきか、知恵を出し合いましょう!
 そして、同時に、直接、文民統制を働かせる国会議員の方たちにも危機感を持ってもらい、文民統制を無視する行為を厳しく監視してもらわなければなりません。
 そこで、標記のタイトルの集会を、2月28日午後零時半から、参議院議員会館第1会議室で開催することとしました。ぜひご参集下さい。
                     呼びかけ人代表 弁護士 中山武敏
 
「文民統制違反」抗議集会
★ 日 時   2008年2月28日(木)正午~
★ 場 所   参議院議員会館 第1会議室
(地下鉄「永田町駅」「国会議事堂前」)
問い合わせ先:●東京アドヴォカシー法律事務所 弁護士 杉浦ひとみ●
TEL03-3816-2061 FAX03-3816-2063

◆◆これまでに明らかになった最近の主な文民統制違反◆◆
●昨年8月10日の佐藤正久氏の「駆けつけ警護」発言
●昨年10月、海上自衛隊の米補給艦への給油量を隠蔽して報告していたことが発覚
●昨年11月、給油派遣部隊指揮官の尾島義貴・1等海佐は撤収の際、「我々の船は我が国の評価を高める成果を残してきたが、これから先は輝く航跡を残すことができなくなった。」と隊員に呼びかけた。
●給油派遣隊司令の佐伯1海佐が出発の挨拶の中で「活動を憲法違反と言われ、一国民としても悔しかった、我々にも意地がある。」と発言



☆期日が迫っておりますが、ぜひよろしくお願いいたします。







★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
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1月17日にはNPJ/PEOPLE’S PRESS設立記念集会を開催し、多くの方に来場いただきました。ありがとうございました。近く、生中継していただいたアワープラネットTVでオンデマンド放送される予定です(http://www.ourplanet-tv.org/whats/2008/20080117_17.html)。

インフルエンザ治りました~温かいお言葉ありがとうございました

2008-02-24 19:59:23 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 A型インフルエンザで苦しんでおりましたが、治りました。温かいコメントありがとうございました。予防接種をしておかなければならないなぁと心しました。以前、早めに予防接種するようにとのコメントなどもいただいたことがありますが、放置したことを反省しています。
 さて、タミフルですが、以前、書いたこともあるように、異常行動が騒がれる前に自分で一度、タミフル服用後にうなされるようなことがあり、今回もちょっと気にしていました。しかし、今回は、そういう状況にはなりませんでした。他方、回復についても、3日目にいったん、よくなりかけた後、もう一度、熱が出るというよくある経過(らしい)をたどっており、前のときのような「効いた感」はなかったですね。
 専門家ではないので、タミフルの件は、この程度にしておきます。
 食事がまだ十分にできないのがつらいところですが、今日から再開しますので、よろしくお願いします。

 しかし、三浦事件は一体、なぜ、この時期になってという疑問を捨てきれない。もしかして、最近、こういうこと(http://www.0823.org/shu1_diary/shu1_diary/)を積極的にするようになって当局からにらまれたのか…。

-これぞ性暴力防止策-橋本勝の政治漫画再生計画第110回

2008-02-24 17:49:19 | 橋本勝の政治漫画再生計画
【橋本勝さんのコメント】
海兵隊は
米軍が誇る勇猛果敢な実戦部隊
殺し殺されるの戦場に
いつでも出動OKの兵士たち
その若いエネルギーをもてあましながら
沖縄の基地で待機中
戦争、軍隊に、性暴力はつきものなの
彼らに日常のモラルは通用しない
沖縄でまたまた起こった
海兵隊員による少女暴行事件
日米のおエライさんたちは
遺憾、遺憾を連発するが
本音は、たまには起こるのも
仕方ないと思っているに違いない
日米同盟があるからこそ
日本の安全は守られているのだからと・・・・・
こうなりゃ、軍事同盟でしかない
日米安保を破棄して
沖縄から日本から
米軍基地をなくしてしまおう
そして、立ち入り禁止にしよう
すべての米兵を

【ヤメ蚊】
 インフルエンザが治りました。本日から、再開させていただきます。橋本さんからは今回の絵をずいぶん前にいただいていたのですが、公開が遅れてしまいました。すみません。
 しかし、橋本さんが言うとおりで、元米軍軍人がインタビューで、練習であっても殺人の訓練を受けていることは体に野獣を育てることになり、基地から外出する際に、野獣だけを基地に置いておくことはできない、と話していました。宿主にさせられて人もある意味、悲劇なのかもしれません。宿主を生み出さない世の中にしたいもんです。
 PS 来年からは、予防接種をしたいと思います。

あたごの航行記録を開示せよ~真に市民の生命を守る組織であるならば…

2008-02-21 00:28:54 | 有事法制関連
 イージス艦「あたご」が起こした事故は、事故後の自衛隊の対応も含め、自衛隊が何を守ろうとしているのかが透けて見えさせた。とにかく、防衛省は、ただちにあたごの航行に関する位置経緯データ、レーダーデータを公開するべきだ。現時点で公開することが捜査に支障が生じるなどという口実を述べたり、偶然存在しないなどといういいわけを述べるかもしれないが、それを信用することはできない。なぜなら、自衛隊は、ただちに大臣(シビリアン)に報告せず、県への報告はなんと4時間後だった。
 なにがしかの隠蔽が行われたと考えるのが当然だ。シビリアンコントロールのためのシステムがないことの問題点がはっきりした。

①データの公開、②シビリアンコントロールのシステムの構築、この2点が今回の事故の教訓だ。

給油部隊派遣隊司令が、「憲法違反と言われ悔しかった」~本当は存在が憲法違反なのにね…

2008-02-18 01:03:56 | 有事法制関連
 昨日紹介した「草の実アカデミー」第1回集会で、ジャーナリストでシビリアンコントロールの会会員でもある林克明さんの話を聞いてきた。いろいろショッキングな話があったが、新特措法に基づいて補給部隊が出港する際、佐藤正久議員が、「出席した閣僚に謝れという気持ちだ」とHPに書いてるという話には腰を抜かさんばかりに驚いた。一体何に謝れと言うのか。林さんも言っていたが、国会議員に謝れと言うことは、それらを選出している市民に謝れと言っているにも等しい。早速佐藤議員のHP(http://east.tegelog.jp/index.php?amount=0&blogid=24&query=%BD%D0%B9%C1)を覗いてみた。


2008年1月24日の欄に次のような記載があった。

    ◆  ◆

◎ インド洋派遣海自部隊お見送り
 インド洋へは補給支援特措法に基づき、護衛艦「むらさめ」と補給艦「おうみ」の2隻が向かいます。本日、10時から護衛艦「むらさめ」の出港式が海自横須賀基地であり、佐藤も参加しお見送りをさせていただきました。

 継続中の活動が国内事情により中断され、出向を先延ばされた隊員にとり、また次の部隊にバトンを渡せず帰国を余儀なくされた隊員には、精神的苦痛を与えたことを申し訳なく思います。そして4ヶ月もの国会議論を経て通過した法律も、有効期間が1年という時限立法ですので、法的基盤が弱い一面は変わっておりません。
 民主党の小沢代表をはじめ、野党の多くの議員からはインド洋での活動は憲法違反だと言われ、参議院では否決、衆議院では可決という院の意志が割れた状態での出港というのは、国会議員として非常に申し訳なく思います。派遣隊員は、国益の為にインド洋で汗を流すのであり、日本国民の誇りだと思います。

 出港式にあたり、参加した閣僚から「先ずお詫びの言葉を隊員にかけてほしかった」というのが佐藤の本心です。派遣隊司令の佐伯1海佐は挨拶の中で「活動を憲法違反と言われ、一国民としても悔しかった、我々にも意地がある。日本国の信頼回復のため任務に邁進する」旨の挨拶がありました。佐藤は司令の言葉を聞き、思いを共感し、涙が滲んできました。
司令の思いをどれだけの国会議員が噛みしめ、理解したのでしょうか?司令の重たい言葉です。 
 式典には、石破大臣の他、町村官房長官、安倍前総理、玉澤・小池元防衛大臣も参加されておられました。安倍前総理の参加は、彼の強い「思い」があったと思います。
 また、民主党からも2名の議員参加の他、無所属の西村議員も参加されました。特に西村議員におかれては、長男が自殺されたばかりです。亡くなられた息子さんのためにも、派遣隊員のお見送りに来られたようです。素晴らしい思いですね。
  
   ◆  ◆

 以上が関連する記載だ。

 自衛隊法第7条は「内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する」と定めている。したがって、自衛隊員は、内閣総理大臣の命令が違法なものでない限り、それに従うのが当然であり、それに反発することは文民統制、シビリアンコントロールに反することになる。また、その内閣総理大臣の命令に至るまでの経過について、口を挟むこともまた、シビリアンコントロールに反する。必要な情報や専門的見地からの見解を国会に提供することはかまわないが、自衛隊に対する一定の見解について自衛隊幹部が自ら批判することは、国会での民主的な議論に圧力を加えることになるからだ(日本で最大の攻撃能力を有する組織)。

 それにもかかわらず、【派遣隊司令の佐伯1海佐は挨拶の中で「活動を憲法違反と言われ、一国民としても悔しかった」】と述べたという。

 活動が憲法違反かどうかを議論するのは、国会なり、裁判所の役割であり、自衛隊の役割ではない。完全に民主的統制、シビリアンコントロールに違反する発言だ。

 しかも、佐藤議員は、それを支えるかのように、【民主党の小沢代表をはじめ、野党の多くの議員からはインド洋での活動は憲法違反だと言われ、参議院では否決、衆議院では可決という院の意志が割れた状態での出港というのは、国会議員として非常に申し訳なく思います】と述べる。

 「国会議員として」ではなく、「自衛隊の利益を代表する者として」であれば、分かるが、「国会議員として」であれば、国会での議論を尊重するべきであろう。非常に申し訳ない…だれに成り代わってそんなことを言うのか。

 【参加した閣僚から「先ずお詫びの言葉を隊員にかけてほしかった」というのが佐藤の本心です】に至っては、論外だ。何についてどのように謝罪しろというのか?はっきりさせてほしい!




 

★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
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1月17日にはNPJ/PEOPLE’S PRESS設立記念集会を開催し、多くの方に来場いただきました。ありがとうございました。近く、生中継していただいたアワープラネットTVでオンデマンド放送される予定です(http://www.ourplanet-tv.org/whats/2008/20080117_17.html)。
 

知らさずに操る者と操られる者と…栃木警官発砲事件で裁判所前で街頭演説する人の誤り

2008-02-16 22:38:01 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 NPJで取り上げられている「外国人に対する偏見が原因か?~警察官違法発砲傷害致死国賠訴訟」という事件(※1)は、2回目の口頭弁論期日を終えたところだが、中国人差別を声高に叫ぶグループが裁判所前で街宣活動を行い、裁判所の手間を煩わせている。まぁ、事実に基づいて何らかの抗議活動をするなら、訴訟妨害的な活動にも一理あるが、このグループは肝心な事実をいくつかねじ曲げて街宣しているため、いくつかその誤りを訂正しておく。

 この事件は、栃木県内で職質をされて逃げた中国人2人組のうちの一人が、警官によって射殺されたというもの。中国人男性の妻らが、警官を任用している栃木県を相手にして損害賠償を請求する訴訟を宇都宮地方裁判所に提起するとともに、特別公務員暴行陵虐致死罪で宇都宮地検に告訴した。

 この事件について、街宣グループは、①この中国人がATM荒らし(強盗)をしていた、②鬼束弁護団長は中国政府の手先だ、③発砲は当然の行為だなどと主張している。

 しかし、①については、そのような事実はない。当時の新聞を見れば、近くにあったATMが荒らされていなかったことは明らかだ。しかも、中国人2人組が荒らすために必要な道具を持っていれば警察は喜んで発表するだろうが、そのような記事も一切ない。つまり、中国人2人組がATM荒らしをしていたというのは、まったくでたらめなのだ。

 また、②については、「法輪功の難民申請者支援会」創刊号に団長が寄せたメーセージを読めば、デマであることがはっきりする。
  ◆    ◆
創刊号の発刊おめでとうございます。
 この支援会のニュースが、今難民申請をしている法輪功学習者の人たちの精神的な支えとなることを心から願っていなす。またそれだけでなく、日本にいる法輪功学習者や、中国政府の迫害に心を痛めている人々、さらにはこの迫害の事実をまだ知らない人々に、今何が起こっているかを広く知ってもらえる媒体となれば良いなと思っています。
 私たち法輪功難民申請者の弁護団は、申請者の難民認定に向けてお手伝いをし、そのことが中国政府の迫害や弾圧を止めさせ、一日も早く中国に住む法輪功学習者が自由に活動できることに道を開くことになると信じて努力したいと思っています。 思想や信教の自由、活動の自由は人間としての最も基本的な価値であり権利です。これが守られ保障されるときが必ずくると思います。みなさんと一緒に頑張りましょう。
「法輪功の難民申請者弁護団」代表、弁護士・鬼束忠則
   ◆    ◆

③については、今回の訴訟でのテーマであるが、殺された中国人が手にしていたものは、石灯籠の頭部の八女石製「宝珠」(直径19.5Cm、重さ2.85Kg)と長さ1mの篠竹(篠竹の通常の直径は、1.5Cm)に過ぎないこと、発砲した警察官の周りには障害物はなく避難しようと思えば簡単に避難できたこと、この2つの事実だけでも、警察官の発砲に問題があった可能性が大きいことは明らかだ。

NPJの記事には、発砲行為が違法とされたケースに関する次のような最高裁判決が掲載されている。

【最高裁判例】
  Aが所持していた前記ナイフは比較的小型である上、Aの抵抗の態様は、相当強度のものであったとはいえ、一貫して、被告人の接近を阻もうとするにとどまり、被告人が接近しない限りは積極的加害行為に出たり、付近住民に危害を加えるなど他の犯罪行為に出ることをうかがわせるような客観的状况は全くなく、被告人が性急にAを逮捕しようとしなければ、そのような抵抗に遭うことはなかったものと認められ、その罪質、抵抗の態様等に照らすと、被告人としては、逮捕行為を一時中断し、相勤の警察官の到来を待ってその協力を得て逮捕行為に出るなど他の手段を採ることも十分可能であって、いまだ、Aに対しけん銃の発砲により危害を加えることが許容される状况にあったと認めることはできない。そうすると、被告人の各発砲行為は、いずれも、警察官職務執行法七条に定める 「必要であると認める相当な理由のある場合」 に当たらず、かつ、「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度」 を逸脱したものというべきであって (なお、仮に所論のように、第三現場におけるけん銃の発砲が威嚇の意図によるものであったとしても、右判断を左右するものではない。)、本件各発砲を違法と認め、被告人に特別公務員暴行陵虐致死罪の成立を認めた原判断は、正当である。
(平成11年2月17日最高裁判所第1小法廷決定/平成7年(あ)第463号)

この基準を本件にあてはめたとき、警察官の発砲の違法性は明白だ。

ちなみに、銃弾はへその左上から体内に入っている点も重要な判断要素となろう。

…抗議活動をするならこのくらいのことは踏まえるのが当然ではないだろうか…。

※1:http://www.news-pj.net/npj/2007/happou-20071015.html






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政府が秘密を漏らした公務員の厳罰化を検討~北朝鮮を笑えない日本の情報統制

2008-02-16 11:54:08 | メディア(知るための手段のあり方)
 朝日新聞によると、【政府の情報機能強化検討会議(議長・町村官房長官)は14日、内閣情報調査室(内調)に「内閣情報分析官」を新設するなど、首相官邸の情報機能を強化する一方、情報を漏洩(ろうえい)した国家公務員への罰則強化などを念頭に、秘密保護法制を検討する方針を決めた。これを受け、町村官房長官は同日、二橋正弘官房副長官を長とするチームに、具体的な検討に着手するよう指示した】という。なぜ、このような法制の検討をするかというと、【「戦後日本だけが異常にインテリジェンス(情報)を軽視してきた。このことを改めていかなければならない。秘密保護法制の検討をはじめることにした」】(町村官房長官)からだという。

 そうだろうか。現在、国家公務員法の守秘義務違反の罰則が懲役1年以下だが、それが諸外国と比べて軽いといえるだろうか。あるいは、日本で防衛機密以外で情報が漏れて問題になったことがあるだろうか。

 町村官房長官の「異常に軽視してきた」発言は、事実の裏付けのない抽象的な発言のように思われる。

 そもそも、守秘義務を強めるのであれば、他方で内部告発をしやすくする必要があるのは当然だ。公務員が内部での不正を表に出すことまでもが、守秘義務によって防がれたのではたまらない。

 たとえば、ドイツでは、公務員の守秘義務について既定のある法律の中に、「告発すべき可罰的行為であっても、自由かつ民主的基本秩序の危機に際しこれを維持するために取るべぎ官吏の法規上根拠づけられた義務については何ら影響を及ぽすものではないものとする。」という一項があるという。この条項は、「民主的基本秩序を守るための配慮」であり、民主主義のために内部告発をすることは罰せられない。

 また、アメリカでは、民主主義が適正に運用されるためには、①公務員が述べることに耳を傾けるよりも、公務員が何をしているかを知ることにより公務員をより一層正しく判断できること、②公務員が何をしているかを知るためには、その決定、処分、訓令、審議等に接近できなけれぱならないこと、③そのためには、国民が行政情報に接近する道を開くことが重要となることから、情報公開が徹底されている。重要な秘密も一定年数たてば公開されることは有名だ。

※以上、「公務員の守秘義務論」(佐藤英善)http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/2135/1/A03890546-00-063030001.pdfを参照した※

 そういう透明性を高めるための手段に一切ふれないで秘密だけを守られようというのでは、都合の悪いことを新聞やテレビに書かれたくないために公務員を縛ろうとしていると思われても仕方がないだろう。

 なぜ、一般公務員全体に対して、いまあるもの以上の秘密法制が必要なのか、どのようにして正当な内部告発を保護するのか、メディアはきちんと追及しなければならない。このままでは、おそらく、教唆罪や幇助罪も付加されるため、情報をとってきたメディアも罰則の対象とされるはずだ。

 北朝鮮なみの秘密国家、恐怖政治が行われようとしている…。


【関連企画】…情報開示の重要性について考える点、つながり
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★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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鳩山法相「冤罪」発言は、志布志事件「実行説」を前提とする確信犯~反省しない警察へのエールと判明

2008-02-16 02:22:14 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 鳩山法相が検察長官会同で志布志事件冤罪と呼ぶべきではないと発言したこと(※1)について擁護する意見がある。つまり鳩山法相は、冤罪の定義を厳密に考え、無実の罪で罰を受けた場合(いったん服役した富山人違い事件)に限定しているから、裁判で無罪になった志布志事件については「冤罪」にあたらないと言っただけであり、何ら問題はない…というものだ。しかし、これは、現実から目をそらした見解であり、実際には、鳩山法相は人違いのような犯人でないことがはっきりしている場合については冤罪と呼んでもかまわないが、単に無罪となっただけであれば実際には犯行を行っている可能性も残るため冤罪と呼ぶべきではないという文脈で発言をしているのは、衆議院予算委員会答弁(※2)を見ればはっきりする。

 では、なぜ、彼がわざわざ、全国の高検検事長や地検検事正が集まる検察長官会同で、志布志事件は冤罪と呼ぶべきではないと発言したのか、その根拠を調べていたところ、警察庁が作成した「富山事件及び志布志事件における警察捜査の問題点等について」というレポート(※3)に行き当たった。このレポートは、富山・志布志両事件に対する市民の批判に応えて作成したもので、今年1月末、発表された。

 このレポートは、富山事件については、冤罪であることを前提として、なぜ、捜査段階で無実であることがわからなかったのか、という方向で書かれている。しかし、志布志事件については、無罪となったのは捜査の不備であり、適切な捜査を行っていたら有罪となったかも知れないことを前提としたものであることが分かった。

 つまり、鳩山法相の発言は、上記レポートを支持することを示唆し、警察をコントロールすべき検察に対して、警察の考え方を尊重するように(つまり、検察として厳しく警察にチェックを入れ過ぎないように)迫るものだったのだ。志布志事件などの反省を語る文脈の中で、まったく脈絡のない発言と思われていたが、そうではなく、確信的な発言であったことが明確となった。

 本来、過失的に無実の人を有罪とさせた富山事件と故意に「犯罪」をでっち上げようとした志布志事件をと比較すると、志布志事件の方が悪質で、反省をより深めなければならないことは明白だ。ところが、上記レポートは、まったく、違うアプローチをしている。ここで、本当に、上記レポートが、志布志事件について「実行されたが無罪となったにすぎない」ということを前提にしていることを少し具体的に説明したい。上記レポートのPDF(※3)を開きながら、読んでほしい。

 志布志事件は、上記レポートの7頁~17頁にかけて掲載してある。警察の捜査の問題点は、そのうち10頁以下にある。

 (1)として取り調べにおける問題点、(2)として供述の信用性の吟味における問題点、(3)として供述の裏付けにおける問題点、(4)として捜査の指揮における問題点が取り上げられている。

 (1)については、「長期間、長時間にわたる追及的、強圧的な取調べ、あるいは、取調べ官による不適切な言動の存在が窺われることにより、(判決で)自白の信用性に疑問が残ると判断されたことが挙げられる」とされている(11頁)。本件が警察のでっちあげであるとの深い反省があるならば、判決で判断されたという書き方ではなく、無実の人に事実と違う自白をさせたことを問題点だとしなければならないはずだ。この書き方ではいかにも、無罪になったのは、取り調べ方法が悪かっただけで本当は有罪にするべき事案だったとしか読めない。

 (2)については、「被疑者の供述内容及び供述の変遷に関する供述の信用性の吟味が十分でなかったことが挙げられる」としたうえで、たとえば次のように分析している。

 【本件被疑者の中には、会合出席者の服装や会合での料理や酒の種類、現金在中
の封筒の特徴等についてまで詳細に供述している者がおり、当該供述について、取調べ官も供述調書を作成しているが、判決では、会合で初めて会い名前すら知らなかった者の服装等についてまで供述し、また、会合でのつまみの種類だけでなく皿の形状や数等についてまで詳細に言及されている点は、「詳細すぎてかえって不自然との感が否めない」だけでなく、酒を飲まない被告人が出されたビールの銘柄まで供述している点も、「真に記憶に基づく供述であるのか、疑問である」と指摘されたところである。
買収事案の背景となった会合について迫真性のある具体的かつ詳細な供述を得ることは、この種の捜査上極めて重要であり、供述内容が詳細であること自体を決して問題視すべきものではないが、具体的かつ詳細な供述内容が客観的事実と矛盾しないか、自然性が担保されているかといった幹部による供述の信用性の吟味が十分でなかったと言わざるを得ない。】(13頁)といかにも幹部の指導でもう少し現実的な調書すれば有罪となったのにと言わんばかりの勢いだ。

(3)については、
【供与金の原資が全く解明されていないなど、客観的証拠等による供述の裏付けが結果的に十分でなかったことが挙げられる。具体的には、
○ 当選候補者である被告人が、同窓新年会又は自治会懇親会に出席しており、犯行時間に参加することが物理的に不可能とされた第1回会合及び第4回会合の存在
○ 起訴されているだけでも191万円、それ以外にも、相当に多額の金銭が供与されていることになっているにもかかわらず、当選候補者やその親族等の預金残高の変動等金銭を拠出したことをうかがわせる何らかの客観的徴表はなく、全く解明されていない供与金の原資
といった無罪判決でも指摘された点について、客観的証拠等による供述の裏付けが十分でなかったものと認められる。】(14頁)と述べている。ここでも、客観的証拠を固めておけばよかった、アリバイなどつぶせばよかったといわんばかりだ。

(4)については、【本件の無罪判決において、被告人のアリバイ主張が認められ、自白以外の公訴事実を認めるに足りる証拠の不存在、取調べの在り方等を指摘されるなど、供述の信用性の吟味、客観的証拠等による供述の裏付け、取調べの在り方についての指揮監督に十分でなかった点が見受けられる。】(15頁)といかにも操作が不十分だったから無罪になったという印象だ。

 さらに、【裏付け捜査の徹底や、供述の信用性の十分な吟味を行うためには、事件の初期段階から、捜査力を集中的に投入するよう指揮すべきであるが、最大時には約120名の捜査員が本件捜査に従事していたものの、本格的に捜査を開始した平成15年4月14日の段階(捜査員総計32名)から、第1回目の会合買収の事実で被疑者6名を逮捕した同年5月13日の段階(捜査員総計43名)までの間については、関係者が多数にわたり、裏付け捜査にも多大な労力を要する事件としては十分な捜査員を確保していたとは言えず、捜査態勢についての指揮監督も十分でなかったと認められる。】と、最初から大動員していれば、有罪となったといわんばかりだ。

 以上の記述に比べ、富山事件(2~6頁)の方では、犯人性を否定する方向でも十分に操作するべきであったという趣旨の反省が随所に見られる。まったく、志布志事件とは反省のレベルが違うのだ。

 鳩山発言は、このレポートの見方に立ったものであり、このままだと警察は反省せず、検察はそれを指導できず、でっち上げ事件が繰り返される。それを防ぐためには、取り調べの全過程を可視化(録画)するほかない。

 とここまで書いてふと、なぜ、警察が取り調べの録画を嫌がるか、その理由がひらめいた。選挙なんだ!つまり、公選法違反、これを警察が自由に捜査し、ときにはでっち上げてでも有罪にすることができる力を持っておくことで、国会議員に脅しが効き、組織を維持し、天下りを万全とすることができる。この武器を奪われてはたまらない。志布志事件で反省をしないのもそのためでと考えると合点がいく。

 いや~、自民党の皆さん、警察に脅されるのがいやだったら、可視化しましょうよ!!


※1:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/49b881128ae6b0fa9b5483e663069482

※2:保坂展人議員の発言の30分くらいのところ。保坂議員の発言は、http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib2.cfm?u_day=20080214から、予算委員会をクリックしたうえ、保坂議員の欄をクリックしてください。

※3:http://www.npa.go.jp/keiji/keiki/torishirabe/toyama_mondai.pdf







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★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
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なお、こちらで(←クリック)、350円、1000万人寄付運動を展開していましたが、井原氏落選の結果を受けてペンディング状態です(こちら参照)。バナーは、SOBAさんの提供です。手のひらに何も乗っていない猫の手には、実は、知恵、呼びかける力など賛同するパワーが乗っているということです。まさに、今回の運動にぴったりですね。
   
1月17日にはNPJ/PEOPLE’S PRESS設立記念集会を開催し、多くの方に来場いただきました。ありがとうございました。近く、生中継していただいたアワープラネットTVでオンデマンド放送される予定です(http://www.ourplanet-tv.org/whats/2008/20080117_17.html)。